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市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域ですから、
市街化区域のように「届出」だけで転用することはできす、
原則通り、「許可」が必要となります。

市街化調整区域内の農地の転用については、特に特別な
許可基準が定められているわけではなく、他の区域と同様、
立地基準(優良な農地であると判断されれば転用不可となったり、
当該農地周辺の市街化が進んでいれば、転用可となったりします)や、
一般基準(転用目的実現の確実性や周辺農業への影響が審査
されます)によって、許可不許可が決められます。

ただし、最も厄介なのが市街化調整区域内の農地を転用して
建物を新築しようとする場合に、都市計画法の厳しい制限を
受けることになることです。

この辺のことについては、また今度お話します。