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長野県松本市の行政書士の岩城です。
行政書士のHPを覗くと、「家系図作成」という文言を目にすることがよくあります。
要するに戸籍を辿れるところまで辿って家系図を作成するという業務(?)を請け負うてことですね。
何故、行政書士が家系図の作成を業務(?)としているのか?について少しお話しようと思いますが、その前にFacebookにおける自分の記載をここに記しておきます。
まずは、平成22年12月20日の判例についてだけど、ここで重要なのは、裁判所が、「家系図=事実証明に関する書類」ではないと判断したということ。
行政書士の業務範囲は多岐にわたりますが、その根拠となっているのが「行政書士法」。その中に行政書士の業務として「事実証明に関する書類の作成」ってのがあるわけです。
例えば、契約書とか、遺産分割協議書とかが、この事実証明に関する書類にあたります。
だから、作成する家系図が「観賞用」である限り、それは事実証明に関する書類ではないですよと判断されたわけです。
じゃあ、「観賞用」じゃない家系図って何だ?ってことになるんだけど、多分「相続関係説明図」がそれにあたるのかなって感じで、具体的に説明することが難しいですね。
我々行政書士としては、この「家系図≠事実証明に関する書類」と判断されたことが重要なのです。
何故なら、この判例以前は、「家系図=事実証明に関する書類」だと解釈し、「家系図作成は行政書士業務」としてきたから。
でも、ちょっと待って!
裁判所は、「家系図≠事実証明に関する書類」だとは言ってるけど、「家系図は、できるだけ戸籍制度に詳しい専門家が作成することが望ましい」って言ってるじゃん!
単に行政書士じゃなくても作成できると言っているだけで、行政書士が作成できないとは言ってないじゃん!
そうですね、その通りです。
ですからこそ、「家系図作成は行政書士もできます!」となるわけです。
結局のところ、判例以前と以後では何も変わってないように見えますね。だって、家系図作成を行政書士が行ってはいけないとは誰も言ってませんからねえ。
ところがどっこい、「家系図作成は行政書士も作成できるけど、行政書士業務ではない。」という判断は行政書士にとって大きな問題なのです。
それには、「職務上請求書」というものが大きく関係しております。
「職務上請求書」て何?
これは、我々行政書士や弁護士、司法書士等の士業者が、職務を遂行する際に、戸籍謄本や住民票の写しなどの交付請求をするための用紙です。
まあ、戸籍や住民票の写しを収集するために認められた特権みたいなものですね。(これを文字通り”特権”であると解釈し、職務上請求書の不正使用が後を絶ちませんが・・・)
例えば、行政書士であれば許認可申請の添付書類として戸籍や住民票の写しが必要となる場合に、この職務上請求書を使って戸籍等の交付を受けることができます。
先の判例が出る前は、要するにこの職務上請求書を使って、戸籍を収集し家系図を作成していたわけです。
何故なら「家系図=事実証明に関する書類」と解釈していたわけですから、「事実証明に関する書類の作成=行政書士業務」ですから、当然ですよね。
しかし!
判例では、「家系図の作成は行政書士業務ではない」としています。つまり、行政書士業務では無い以上、職務上請求書を使って戸籍を収集し、家系図を作成することは不可ということになります。
ですから、委任状をもらって戸籍を収集することになるだろうなあというわけです。
したがって、家系図の作成を受任した行政書士が委任状の提出を求めなかったら、それは違法だと判断して下さい。
尚、家系図作成については、別の問題も孕んでおります。
それが「部落差別」。
特に結婚前の身上調査として家系図を作成する場合がありますが、これに行政書士が荷担することになってしまう危険性を孕んでいるのが家系図作成です。
単位会によっては、その点を問題視しているところもあるようです。
そんなくだらないことに荷担するわけにはいきません。
当事務所は、今日に至るまで家系図作成のご依頼をいただいたことは一度もありません。
もちろん、先の判例が出される前であれば、受任した可能性は高いです。
しかし、純粋に観賞用として楽しむための家系図ではない場合があることに鑑み、熟考した結果、当事務所では家系図作成については、ご依頼を受けないことと決めました。
その理由としては、先述したような結婚前の身上調査のための家系図作成など、観賞用かどうかを判断することができないためです。
純粋に観賞用として楽しむことを目的とした家系図作成のご依頼である場合は、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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行政書士のHPを覗くと、「家系図作成」という文言を目にすることがよくあります。
要するに戸籍を辿れるところまで辿って家系図を作成するという業務(?)を請け負うてことですね。
何故、行政書士が家系図の作成を業務(?)としているのか?について少しお話しようと思いますが、その前にFacebookにおける自分の記載をここに記しておきます。
超久々に連合会のHPを覗いたら、「家系図作成」に関する平成22年12月20日の最高裁の判決と、それに基づく連合会の見解が掲載されていた。
家系図の作成自体は行政書士の独占業務ではなく、観賞用である限り、誰でも作成することができる(そんなの当たり前でしょ。事実証明に関する書面とは言い難いんだから。)けど、できる限り、専門家が作成することが望ましいというのが最高裁の意見らしい。(曖昧だなあ)
ただし!行政書士業務には当たらないと判断された以上、職務上請求書を使用しての戸籍の収集はアウト!である。
まあ、委任状もらって集めるってことなんだろうね。きっと。
結局のところ、「家系図作成は行政書士業務です!」は間違いじゃないけど不正確で、「家系図作成は行政書士もできます!」が正確ってことだね。
ちなみに、最高裁が家系図の作成はできる限り行政書士などの専門家がやってほうがいいと判断した理由は、一般の方々に比べ、行政書士等の専門家のほうが戸籍を読み解くことができるからってことなんだけど、手書きの戸籍が、何て書いてあるのか読めない場合はあるけど、そんなに読み解くのが難しいってもんでもないと思うけどなあ。Facebook 3月25日
先日、連合会のHPに掲載されていた「家系図の作成」について、少し言及したけど、まあタイムリーと言うか、県会の会報にもそのことについての記載がありました。
まあ、内容的には基本的に連合会のHPとほぼ一緒なんだけど、もう少し踏み込んだ記載があったね。
それは、「家系図作成は行政書士業務ではない」という判決が出される前の「行政書士の家系図作成」について。
「家系図の作成は事実証明に関する書類なので行政書士業務であり、職務上請求書を使っての戸籍収集は正当な行為」と解釈されていた頃の話。
詳細は省くけど、戸籍法では、戸籍請求できる者の範囲が定められているんだけど、それに従うと、直系血族だけでなく傍系血族まで家系図に記載しようと思えば、傍系血族からの家系図作成依頼も必要となるんだよね。
だから~、依頼人が一人なのに傍系血族まで記載した家系図を作成するのに職務上請求書を使うことは元々できなかったんだよねえ。Facebook 3月31日
まずは、平成22年12月20日の判例についてだけど、ここで重要なのは、裁判所が、「家系図=事実証明に関する書類」ではないと判断したということ。
行政書士の業務範囲は多岐にわたりますが、その根拠となっているのが「行政書士法」。その中に行政書士の業務として「事実証明に関する書類の作成」ってのがあるわけです。
例えば、契約書とか、遺産分割協議書とかが、この事実証明に関する書類にあたります。
だから、作成する家系図が「観賞用」である限り、それは事実証明に関する書類ではないですよと判断されたわけです。
じゃあ、「観賞用」じゃない家系図って何だ?ってことになるんだけど、多分「相続関係説明図」がそれにあたるのかなって感じで、具体的に説明することが難しいですね。
我々行政書士としては、この「家系図≠事実証明に関する書類」と判断されたことが重要なのです。
何故なら、この判例以前は、「家系図=事実証明に関する書類」だと解釈し、「家系図作成は行政書士業務」としてきたから。
でも、ちょっと待って!
裁判所は、「家系図≠事実証明に関する書類」だとは言ってるけど、「家系図は、できるだけ戸籍制度に詳しい専門家が作成することが望ましい」って言ってるじゃん!
単に行政書士じゃなくても作成できると言っているだけで、行政書士が作成できないとは言ってないじゃん!
そうですね、その通りです。
ですからこそ、「家系図作成は行政書士もできます!」となるわけです。
結局のところ、判例以前と以後では何も変わってないように見えますね。だって、家系図作成を行政書士が行ってはいけないとは誰も言ってませんからねえ。
ところがどっこい、「家系図作成は行政書士も作成できるけど、行政書士業務ではない。」という判断は行政書士にとって大きな問題なのです。
それには、「職務上請求書」というものが大きく関係しております。
「職務上請求書」て何?
これは、我々行政書士や弁護士、司法書士等の士業者が、職務を遂行する際に、戸籍謄本や住民票の写しなどの交付請求をするための用紙です。
まあ、戸籍や住民票の写しを収集するために認められた特権みたいなものですね。(これを文字通り”特権”であると解釈し、職務上請求書の不正使用が後を絶ちませんが・・・)
例えば、行政書士であれば許認可申請の添付書類として戸籍や住民票の写しが必要となる場合に、この職務上請求書を使って戸籍等の交付を受けることができます。
先の判例が出る前は、要するにこの職務上請求書を使って、戸籍を収集し家系図を作成していたわけです。
何故なら「家系図=事実証明に関する書類」と解釈していたわけですから、「事実証明に関する書類の作成=行政書士業務」ですから、当然ですよね。
しかし!
判例では、「家系図の作成は行政書士業務ではない」としています。つまり、行政書士業務では無い以上、職務上請求書を使って戸籍を収集し、家系図を作成することは不可ということになります。
ですから、委任状をもらって戸籍を収集することになるだろうなあというわけです。
したがって、家系図の作成を受任した行政書士が委任状の提出を求めなかったら、それは違法だと判断して下さい。
尚、家系図作成については、別の問題も孕んでおります。
それが「部落差別」。
特に結婚前の身上調査として家系図を作成する場合がありますが、これに行政書士が荷担することになってしまう危険性を孕んでいるのが家系図作成です。
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その理由としては、先述したような結婚前の身上調査のための家系図作成など、観賞用かどうかを判断することができないためです。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/05/11 1:58
長野県松本市の行政書士の岩城です。
一般的に「税務」と言えば、ほとんどの方が専門家は税理士と考えることでしょう。まあ、当然ですね。
しかし、行政書士にも法律で税務書類の作成を認められているものがあります。
その根拠は、税理士法第51条の2と税理士法施行令14条の2。
ということになっております。
さて、行政書士が作成することができる税務書類のうち、最近ご依頼が増えているのが、やはり、「不動産取得税」についてです。
これについては、明日以降にお話しいたします。
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一般的に「税務」と言えば、ほとんどの方が専門家は税理士と考えることでしょう。まあ、当然ですね。
しかし、行政書士にも法律で税務書類の作成を認められているものがあります。
その根拠は、税理士法第51条の2と税理士法施行令14条の2。
税理士法第51条の2:行政書士は、行政書士の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、特別地方消費税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる
税理士法施行令14条の2:法51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
ということになっております。
さて、行政書士が作成することができる税務書類のうち、最近ご依頼が増えているのが、やはり、「不動産取得税」についてです。
これについては、明日以降にお話しいたします。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/05/07 16:04
長野県松本市の行政書士の岩城です。
ゴールデンウィークの後半、5月3日から5月6日までについては、5月6日を除き、電話、メール等による対応をさせていただきます。
また、予めご連絡いただければ、事務所へお越しいただいての面談等も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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投稿者 admin
: 2012/05/02 13:09
長野県松本市の行政書士の岩城です。
さて、今日は”外壁・内装リフォーム”を中心に全国的に活躍されている「株式会社匠屋」さんをご紹介。
皆さんは、ディズニーシーへ行ったことがありますか?
あそこにある様々な建物の外壁や内装、オブジェの類は、「モルタル造形」という技法により造られています。
よ~く見ても分からないぐらい精巧な造りで、岩や建物外壁などモルタル造形により造られています。
今日ご紹介する「株式会社匠屋」さんは、この「モルタル造形」を得意とする業者さんです。
まずは、写真を1枚。

いかがですか?
この塀は、全てモルタル造形によるものです。石や木材は一切使っておりません。


さらに、レンガ部分(正確にはレンガに見える部分)のアップ。

これも、本物のレンガは一切使っておりません。
かなり精巧な造りだと思いませんか?
しかもですよ、この塀は全て発泡スチロールでできています。
もちろん、基礎はしっかりと造られますから、軽くて丈夫。仮に倒れてもほとんど被害はないでしょうね。
この「モルタル造形」で、飲食店などの店舗の外装から内装までお好みに仕上げることができるというわけです。
大理石風に仕上げることもできるそうですよ。
株式会社匠屋さんへのお問い合わせは、0120-888629まで。
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さて、今日は”外壁・内装リフォーム”を中心に全国的に活躍されている「株式会社匠屋」さんをご紹介。
皆さんは、ディズニーシーへ行ったことがありますか?
あそこにある様々な建物の外壁や内装、オブジェの類は、「モルタル造形」という技法により造られています。
よ~く見ても分からないぐらい精巧な造りで、岩や建物外壁などモルタル造形により造られています。
今日ご紹介する「株式会社匠屋」さんは、この「モルタル造形」を得意とする業者さんです。
まずは、写真を1枚。
いかがですか?
この塀は、全てモルタル造形によるものです。石や木材は一切使っておりません。
さらに、レンガ部分(正確にはレンガに見える部分)のアップ。
これも、本物のレンガは一切使っておりません。
かなり精巧な造りだと思いませんか?
しかもですよ、この塀は全て発泡スチロールでできています。
もちろん、基礎はしっかりと造られますから、軽くて丈夫。仮に倒れてもほとんど被害はないでしょうね。
この「モルタル造形」で、飲食店などの店舗の外装から内装までお好みに仕上げることができるというわけです。
大理石風に仕上げることもできるそうですよ。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/04/11 15:37
長野県松本市の行政書士の岩城です。
昨日お話した「改葬許可申請」について、当事務所が受任した場合の報酬額等を含め、おおむねの費用についてご説明いたします。
まずは、当事務所の報酬額等について。
1.墓地使用許可書(受入証明書)作成 10,500円
2.埋葬証明書作成 10,500円
3.改葬許可申請 31,500円
4.資料収集及び雑費 ~5,000円
5.日当 1日21,000円
半日10,500円
*5の詳細については、ご相談時にご説明いたします。
その他の費用(いずれも必要な場合に限ります)
1.旧墓地における墓石の廃棄、墓地の整地 墓地の面積1㎡あたり10万円~15万円
2.墓石の運搬 20万円~80万円
3.旧墓地管理者による開眼供養 宗派・寺院により異なる
4.新墓地管理者による納骨法要 宗派・寺院により異なる
5.離檀料 10万円~30万円
上記については、全て専門業者様が行います。
また、金額については平均的な金額になりますので、業者様によって上下がございますので、予め見積もりしていただくことが必要かと存じます。必要があれば当事務所でも業者様のご紹介が可能です。
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昨日お話した「改葬許可申請」について、当事務所が受任した場合の報酬額等を含め、おおむねの費用についてご説明いたします。
まずは、当事務所の報酬額等について。
1.墓地使用許可書(受入証明書)作成 10,500円
2.埋葬証明書作成 10,500円
3.改葬許可申請 31,500円
4.資料収集及び雑費 ~5,000円
5.日当 1日21,000円
半日10,500円
*5の詳細については、ご相談時にご説明いたします。
その他の費用(いずれも必要な場合に限ります)
1.旧墓地における墓石の廃棄、墓地の整地 墓地の面積1㎡あたり10万円~15万円
2.墓石の運搬 20万円~80万円
3.旧墓地管理者による開眼供養 宗派・寺院により異なる
4.新墓地管理者による納骨法要 宗派・寺院により異なる
5.離檀料 10万円~30万円
上記については、全て専門業者様が行います。
また、金額については平均的な金額になりますので、業者様によって上下がございますので、予め見積もりしていただくことが必要かと存じます。必要があれば当事務所でも業者様のご紹介が可能です。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/04/06 0:29
長野県松本市の行政書士の岩城です。
気が付けば4月。新年度です。
また、ブログ放置してました。
さて、今日は「改葬許可申請」についてです。
昨今のお墓事情を見てみますと、マンションのような墓地(?)があることからも分かる通り、昔とは趣が随分と変わりましたね。
でも、あまり変わってないと思うのが「墓参り」をするという気持ち。これは、今も昔もあまり変わってないような気がします。
そして、今日お話しする「改葬許可申請」というのは、まさに今の時代に需要が増えているものです。
「改葬許可申請」を一言で説明するなら、「お墓の引越し」のことです。この「改葬許可申請」が今なぜ需要が増えているのか?
これは、私の想像ですが、「墓参りしたいとは思っているけど、地元を離れて暮らしているので、なかなか行くことができない。」という方々が、「自分の暮らしている場所の近くにお墓があれば・・・」という気持ちがあるからではないかと思われます。
さて、改葬許可申請とはどんな手続きを必要とするのか?
流れとしては、以下の通りです。
1.新たに埋葬する墓地の管理者から「墓地使用許可書(受入証明書)」を発行してもらう。
↓
2.今埋葬されている墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう。
↓
3.旧墓地の所在地の市町村役場へ「改葬許可申請」
簡単にご説明すると上記のようになります。
これ以外にも次のようなことが必要になる場合があります。
1.旧墓地における墓地の整地
2.引っ越すのが遺骨のみの場合は、旧墓地の墓石の廃棄
3.旧墓地管理者による「開眼供養」
4.新墓地管理者による「納骨法要」など。
3、4については宗派・寺院によってことなる呼び方があると思いますが、おおむねこのようなことが必要となります。
各種費用については、次回にでもご説明します。
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気が付けば4月。新年度です。
また、ブログ放置してました。
さて、今日は「改葬許可申請」についてです。
昨今のお墓事情を見てみますと、マンションのような墓地(?)があることからも分かる通り、昔とは趣が随分と変わりましたね。
でも、あまり変わってないと思うのが「墓参り」をするという気持ち。これは、今も昔もあまり変わってないような気がします。
そして、今日お話しする「改葬許可申請」というのは、まさに今の時代に需要が増えているものです。
「改葬許可申請」を一言で説明するなら、「お墓の引越し」のことです。この「改葬許可申請」が今なぜ需要が増えているのか?
これは、私の想像ですが、「墓参りしたいとは思っているけど、地元を離れて暮らしているので、なかなか行くことができない。」という方々が、「自分の暮らしている場所の近くにお墓があれば・・・」という気持ちがあるからではないかと思われます。
さて、改葬許可申請とはどんな手続きを必要とするのか?
流れとしては、以下の通りです。
1.新たに埋葬する墓地の管理者から「墓地使用許可書(受入証明書)」を発行してもらう。
↓
2.今埋葬されている墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう。
↓
3.旧墓地の所在地の市町村役場へ「改葬許可申請」
簡単にご説明すると上記のようになります。
これ以外にも次のようなことが必要になる場合があります。
1.旧墓地における墓地の整地
2.引っ越すのが遺骨のみの場合は、旧墓地の墓石の廃棄
3.旧墓地管理者による「開眼供養」
4.新墓地管理者による「納骨法要」など。
3、4については宗派・寺院によってことなる呼び方があると思いますが、おおむねこのようなことが必要となります。
各種費用については、次回にでもご説明します。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/04/05 0:11
長野県松本市の行政書士の岩城です。
さて、前回のエントリーから随分経過してしまいました。この間何をやっていたかというと、ほとんどが「数字との格闘」です。
そりゃそうですよね、時期が時期ですから。
もちろん、その他の仕事もありましたが、基本的には毎日数字と格闘しておりました。
そして、3月15日に自分の確定申告を済ませて数字地獄は終了したというわけです。
そんなこんなで、もう3月の半ばも過ぎておりますが、なるべくこのブログも動かして行こうと思いますので、よろしくお願いします。
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さて、前回のエントリーから随分経過してしまいました。この間何をやっていたかというと、ほとんどが「数字との格闘」です。
そりゃそうですよね、時期が時期ですから。
もちろん、その他の仕事もありましたが、基本的には毎日数字と格闘しておりました。
そして、3月15日に自分の確定申告を済ませて数字地獄は終了したというわけです。
そんなこんなで、もう3月の半ばも過ぎておりますが、なるべくこのブログも動かして行こうと思いますので、よろしくお願いします。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/03/19 22:44
長野県松本市の行政書士の岩城です。
さて、今日もFacebookでの記載からです。
この時期個人事業主の方々の頭を悩ますものが確定申告。
私も面倒だと思います。
しかし、これを怠ることはできませんからねえ。
当事務所は会計記帳を承っておりますから、そうしたクライアント様の分は簡単です。
毎月ちゃんと会計記帳していれば、確定申告で頭を悩ますことはほぼ皆無と言ってもいいでしょう。
何せ、確定申告の基となるものが決算書で、決算書の基となるのが会計帳簿ですから。
毎月きちんと帳簿管理していれば決算書の作成なんてボタンひとつでできるようなものです。
毎月帳簿つけるのが面倒だという方は、是非当事務所をお使い下さい。(と、ここで思い切り宣伝)
また、申告まで必要な方には懇意にさせていただいている会計事務所様をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
もう一つは過払金の話。
まだあるとは思いもよりませんでした。もうとっくに終わっていると思っていた過払金の問題。まだまだあるんですね。
まあ、よく考えるといまだに新聞とかで「払い過ぎた利息取り戻します!」というような弁護士事務所や司法書士事務所の広告見ますよねえ。
ところで今回私が法定金利による引き直し計算を行っている金融屋の利息は、「39.785%」。遅延利息についても同じ利率です。
まさかの高金利です。
ちなみに法定金利は、借入金が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%。
過払金に関して行政書士ができることは、法定金利による引き直し計算と過払金返還請求に関する内容証明の作成まで。
基本的には内容証明を郵送しただけで返金してくる例はありませんから、その後は先方との交渉が必要になります。
もちろん、「交渉は自分でやります!」という方もいらっしゃいますが、「自分で交渉するのはちょっと・・・」という方には、懇意にさせていただいている弁護士事務所をご紹介いたします。
当事務所では、過払金に関するご相談を受けた時点で、その辺のことも全てご説明させていただいております。
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毎年この時期は、通常業務の会計記帳以外に、普段会計を見ていないクライアントからの決算書作成、建設業の決算変更届などの案件で約1か月は数字との格闘になる。しかも、今月は過払金の利息計算も舞い込み、数字地獄は激しさを増している。 Facebook(2月17日)
というわけで、今現在は過払金の法定金利計算をしているわけですが、この金融屋は酷い。
融資残高398,855円、入金金額13,500円、入金額のうち元金充当額458円、前回の入金日から今回の入金日までの日数30日。
さて金利は何%? Facebook(2月17日)
さて、今日もFacebookでの記載からです。
この時期個人事業主の方々の頭を悩ますものが確定申告。
私も面倒だと思います。
しかし、これを怠ることはできませんからねえ。
当事務所は会計記帳を承っておりますから、そうしたクライアント様の分は簡単です。
毎月ちゃんと会計記帳していれば、確定申告で頭を悩ますことはほぼ皆無と言ってもいいでしょう。
何せ、確定申告の基となるものが決算書で、決算書の基となるのが会計帳簿ですから。
毎月きちんと帳簿管理していれば決算書の作成なんてボタンひとつでできるようなものです。
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もう一つは過払金の話。
まだあるとは思いもよりませんでした。もうとっくに終わっていると思っていた過払金の問題。まだまだあるんですね。
まあ、よく考えるといまだに新聞とかで「払い過ぎた利息取り戻します!」というような弁護士事務所や司法書士事務所の広告見ますよねえ。
ところで今回私が法定金利による引き直し計算を行っている金融屋の利息は、「39.785%」。遅延利息についても同じ利率です。
まさかの高金利です。
ちなみに法定金利は、借入金が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/02/20 10:18
長野県松本市の行政書士の岩城です。
昨日書いた通り、ツイッターやフェイスブックで書いたものを、ブログにまとめていきます。
さて、当然ではありますが、我々士業が日々仕事をする上で常に意識しなければならないのが『業際』についてです。(まあ、弁護士さんは気にしないと思いますが)
例えば、株式会社の設立の場合なら、定款の作成や各種議事録等は行政書士が作成できますが、設立登記申請の代理や登記申請書の作成は司法書士の仕事。というようなものですね。
しかし、相談者さんは、そんなこと知らない方のほうが圧倒的に多いわけです。
ですから、相談内容を伺った結果、行政書士業務の埒外であると判断すれば、受任いたしません。
「その案件については行政書士は受任することができません。」と言うのは簡単なのですが(実際にそうお伝えします)、それでは、相談者さんにとっては何も結果が出ない相談だったことになってしまいます。
しかし、もしその相談内容の解決に適した他士業をご紹介することができれば少しは相談者さんのプラスになるはずです。
私は幸いなことに会計事務所さんには恵まれました。非常に頼りになるので、自信を持って相談者さんいご紹介することができます。
冒頭のfacebookでの記載ですが、実はここに登場する弁護士さんもその会計事務所の所長さんに紹介いただきました。
この弁護士さん、非常に気さくな方で何でも相談できるんです。まあ、一番嬉しいのは私をちゃんとプロとして扱ってくれることなんですけどね。ですから、たま~に非常に難しい話になるわけです。(本当は難しい話じゃないかもしれないけど・・・)
私にとっては非常にいい経験をさせていただいてますね。
そして相談者さんにとってもいい方向に進んでいます。
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昨日書いた通り、ツイッターやフェイスブックで書いたものを、ブログにまとめていきます。
今日は、弁護士との打ち合わせ。この方との打ち合わせの後は常に「法律は面白い」と思ってしまう。もちろん、クライアントのためになることだけを考えて今後の対応策を一緒に考えるわけだけど、法律の解釈論であるとか、過去の判例であるとか、とにかく勉強になるし刺激的である。
今までに出会った法律職(弁護士、司法書士、行政書士)の中でも群を抜いて刺激的だ。
プロ中のプロとの本気のやり取りは面白くてしょうがない。
これがあるから法律の勉強ってやめられないんだよなあ。
これほど使い方によって毒にも薬にもなるものってそうは無いと思う。
そして使い手の知識が曖昧だと必ず最悪の結果を招くんだよな。
ちなみに今日は「公図の存在価値と地租改正」にまで話が及んだ。この辺は今後の自分の仕事にも大きく役立ちそうだから、一度きっちり勉強する必要があるだろうなあ。 facebook(2月10日)
さて、当然ではありますが、我々士業が日々仕事をする上で常に意識しなければならないのが『業際』についてです。(まあ、弁護士さんは気にしないと思いますが)
例えば、株式会社の設立の場合なら、定款の作成や各種議事録等は行政書士が作成できますが、設立登記申請の代理や登記申請書の作成は司法書士の仕事。というようなものですね。
しかし、相談者さんは、そんなこと知らない方のほうが圧倒的に多いわけです。
ですから、相談内容を伺った結果、行政書士業務の埒外であると判断すれば、受任いたしません。
「その案件については行政書士は受任することができません。」と言うのは簡単なのですが(実際にそうお伝えします)、それでは、相談者さんにとっては何も結果が出ない相談だったことになってしまいます。
しかし、もしその相談内容の解決に適した他士業をご紹介することができれば少しは相談者さんのプラスになるはずです。
私は幸いなことに会計事務所さんには恵まれました。非常に頼りになるので、自信を持って相談者さんいご紹介することができます。
冒頭のfacebookでの記載ですが、実はここに登場する弁護士さんもその会計事務所の所長さんに紹介いただきました。
この弁護士さん、非常に気さくな方で何でも相談できるんです。まあ、一番嬉しいのは私をちゃんとプロとして扱ってくれることなんですけどね。ですから、たま~に非常に難しい話になるわけです。(本当は難しい話じゃないかもしれないけど・・・)
私にとっては非常にいい経験をさせていただいてますね。
そして相談者さんにとってもいい方向に進んでいます。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/02/18 22:48
長野県松本市の行政書士の岩城です。
今日「Facebookをビジネスに生かすにはどうするの?」という疑問について、勉強になったことがあったんです。
大雑把に言うと「FacebookなどのSNSは使い方によってはビジネスに生かすことはできる。しかし、SNSは流れていってしまうので、情報のアーカイブとしてのブログの役割は重要」ってことを教えてもらったわけです。
なるほどなあ~。
自分は、そもそもはブログによる情報発信をやってきたわけですが、ツイッターやらフェイスブックやらが登場したことで、お手軽さも手伝ってもっぱらツイッターやフェイスブックが中心になってしまい、正直ブログは放置状態。
それでも、ツイッターのまとめなんかは少しやってたんですが、それも長くは続かず・・・。
まあ、それでもあれこれやってるうちに自分なりに何かしら形を見つけることができるんじゃあないかと甘い見通しを立てているわけです。
だから、とりあえず明日以降、ツイッターやフェイスブックのまとめみたいなことをもう一度やっていこうかなと今は思っているところです。
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今日「Facebookをビジネスに生かすにはどうするの?」という疑問について、勉強になったことがあったんです。
大雑把に言うと「FacebookなどのSNSは使い方によってはビジネスに生かすことはできる。しかし、SNSは流れていってしまうので、情報のアーカイブとしてのブログの役割は重要」ってことを教えてもらったわけです。
なるほどなあ~。
自分は、そもそもはブログによる情報発信をやってきたわけですが、ツイッターやらフェイスブックやらが登場したことで、お手軽さも手伝ってもっぱらツイッターやフェイスブックが中心になってしまい、正直ブログは放置状態。
それでも、ツイッターのまとめなんかは少しやってたんですが、それも長くは続かず・・・。
まあ、それでもあれこれやってるうちに自分なりに何かしら形を見つけることができるんじゃあないかと甘い見通しを立てているわけです。
だから、とりあえず明日以降、ツイッターやフェイスブックのまとめみたいなことをもう一度やっていこうかなと今は思っているところです。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/02/17 23:13
長野県松本市の行政書士の岩城です。
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
当事務所は本日より通常業務となります。

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あけましておめでとうございます。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/01/04 10:30
長野県松本市の行政書士の岩城です。
「年末年始」って、我々自営業者にはあまり関係のない話。もちろん、行政書士ですから、行政庁が休みの時は、それなりにやれることが限られてきますが、やろうと思えば事務所での仕事はいくらでもあります。
でもねえ、一つの区切りとして「仕事納め」は必要じゃないかと思うわけです。
ですから、無理矢理にでも「今日が仕事納め!」って決めてしまおうというわけです。
そんなわけで、今日の午前中に今年最後の来所者がお帰りになられたところで一応「仕事納め」といたしました。
その後、事務所の片付けや掃除をしましたし、今は年賀状を作成している最中ですが・・・。
今年も多くの皆様に支えられて何とか1年を無事過ごすことができました。また来年もよろしくお願い申し上げます。
公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
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「年末年始」って、我々自営業者にはあまり関係のない話。もちろん、行政書士ですから、行政庁が休みの時は、それなりにやれることが限られてきますが、やろうと思えば事務所での仕事はいくらでもあります。
でもねえ、一つの区切りとして「仕事納め」は必要じゃないかと思うわけです。
ですから、無理矢理にでも「今日が仕事納め!」って決めてしまおうというわけです。
そんなわけで、今日の午前中に今年最後の来所者がお帰りになられたところで一応「仕事納め」といたしました。
その後、事務所の片付けや掃除をしましたし、今は年賀状を作成している最中ですが・・・。
今年も多くの皆様に支えられて何とか1年を無事過ごすことができました。また来年もよろしくお願い申し上げます。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2011/12/30 16:33
長野県松本市の行政書士の岩城です。
気が付けばクリスマスも終わり、今年も残すところあと約1週間。にもかかわらずブログは11月10日までのツイートをまとめて以来の放置。少し書かなきゃです。
■11月12日のツイートから
前々から欲しかったレーザー距離計。これを遂に購入しました。
↓こんな感じ

これを何時使うのかと言うと、私の場合、最も活躍するのが「風俗営業許可申請」における求積図面を作成する時です。これは楽ですね。今までだと誰かに手伝ってもらう必要があったのですが、これがあれば一人でできますし、とにかく早いですからね。
他には、「車庫証明」の際に添付する配置図を作成するための車庫の計測時ですかね。
これからもガンガン計りまくりますよ!
↓ちなみにこれまで使っていたのは、こちら。

■11月17日のツイートから
行政書士には無関係に思える税務調査。でも、毎月の会計記帳や決算書の作成を請け負うことができる身としては知っておいたほうがいいでしょうね、税務調査のこと。
まあ、本書の中身についてはここでは割愛いたしますが、知ってて損のない話だということは間違いないでしょうね。
■11月20日のツイートから
このブログでも再三お伝えしてきましたが、行政書士は会計記帳の仕事を請け負うことができます。もちろん、最終的な税務申告は税理士さんにお願いすることになりますが。
ご存知の方も多いと思いますが、銀行から事業資金を借り入れる際には「試算表」の提出を求められます。
この試算表も毎月の会計記帳を行っていれば、何時でも作成する(正確には、印刷する)ことができます。
単に決算書類を作成するだけが会計記帳を行う目的ではないのです。
そして、その仕事は行政書士もできるのです。
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気が付けばクリスマスも終わり、今年も残すところあと約1週間。にもかかわらずブログは11月10日までのツイートをまとめて以来の放置。少し書かなきゃです。
■11月12日のツイートから
買っちゃった。BOSCHのレーザー距離計。安かった。これでガンガン測りまくるぜい。
前々から欲しかったレーザー距離計。これを遂に購入しました。
↓こんな感じ
これを何時使うのかと言うと、私の場合、最も活躍するのが「風俗営業許可申請」における求積図面を作成する時です。これは楽ですね。今までだと誰かに手伝ってもらう必要があったのですが、これがあれば一人でできますし、とにかく早いですからね。
他には、「車庫証明」の際に添付する配置図を作成するための車庫の計測時ですかね。
これからもガンガン計りまくりますよ!
↓ちなみにこれまで使っていたのは、こちら。
■11月17日のツイートから
ふらっと立ち寄った本屋で思わず購入。『税務署の秘密/大村大次郎』。読み終わったら、ここに記されていることが事実か否か?を、お世話になっている会計事務所の所長さんに聞いてみよう
行政書士には無関係に思える税務調査。でも、毎月の会計記帳や決算書の作成を請け負うことができる身としては知っておいたほうがいいでしょうね、税務調査のこと。
まあ、本書の中身についてはここでは割愛いたしますが、知ってて損のない話だということは間違いないでしょうね。
■11月20日のツイートから
さて、本日2社目の会計記帳に入ろう。明日は朝イチから外回りの予定が詰まっているので、なるべく今日中に完了させなくては…。
このブログでも再三お伝えしてきましたが、行政書士は会計記帳の仕事を請け負うことができます。もちろん、最終的な税務申告は税理士さんにお願いすることになりますが。
ご存知の方も多いと思いますが、銀行から事業資金を借り入れる際には「試算表」の提出を求められます。
この試算表も毎月の会計記帳を行っていれば、何時でも作成する(正確には、印刷する)ことができます。
単に決算書類を作成するだけが会計記帳を行う目的ではないのです。
そして、その仕事は行政書士もできるのです。
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TEL:026-214-6888
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2011/12/26 16:47
長野県松本市の行政書士の岩城です。
■11月5日のツイートから
そう言えば、性風俗関連特殊営業については、何も語っていなかったような気がしますので、いい機会ですから少しだけ。
まずは、性風俗関連特殊営業の種類ですが、これだけあります。
そして、今回作成したのが、デリヘルの開始届出書類一式。
一式と言っても、必要な書類は以下の通り。
松本市では、この他に事務所の外観が分かる写真を添付します。(塩尻市も同じ。他の地域については分かりません。)
所謂風俗営業(キャバレー、料理店・社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画飲食店、パチンコ店、マージャン店等、ゲームセンター等)は、『許可』です。
したがって、必ず営業できるとは言い切れない。
しかし、性風俗関連特殊営業は『届出』。
要するに必要書類を提出するだけでいい。
何となくですが、違和感あるんですよねえ。
特に、所謂ディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点を考えれば考えるほど、性風俗関連特殊営業が届出制というのには疑問が残るんですよね。自分としては。
私が考えるディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点については、また機会を見てお話ししたいと思います。
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■11月5日のツイートから
『無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出』(要するに”デリヘル”の開業届出)提出書類一式作成完了!
そう言えば、性風俗関連特殊営業については、何も語っていなかったような気がしますので、いい機会ですから少しだけ。
まずは、性風俗関連特殊営業の種類ですが、これだけあります。
【店舗型性風俗特殊営業】
1号営業 ソープランド
2号営業 ファッションヘルス
3号営業 ストリップ劇場、個室ビデオ等
4号営業 モーテル、ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ等
6号営業 出会い系喫茶
【無店舗型性風俗特殊営業】
1号営業 デリバリーヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売
【映像送信型性風俗特殊営業】
インターネット等利用アダルト画像送信営業
【店舗型電話異性紹介営業】
テレホンクラブ
【無店舗型電話異性紹介営業】
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
そして、今回作成したのが、デリヘルの開始届出書類一式。
一式と言っても、必要な書類は以下の通り。
・ 営業開始届出書
・ 営業の方法を記載した書類
・ 事務所の使用に係る賃貸借契約書・使用承諾書
・ 建物に係る登記事項証明書
・ 事務所の平面図及び周囲の略図
【個人】
・ 住民票(本籍が記載されたもの)の写し
・ 日本国籍を有しない方は外国人登録証明書の写し
【法人】
・ 定款
・ 登記簿謄本
・ 役員に係る住民票(外国人登録証明書)の写し
松本市では、この他に事務所の外観が分かる写真を添付します。(塩尻市も同じ。他の地域については分かりません。)
所謂風俗営業(キャバレー、料理店・社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画飲食店、パチンコ店、マージャン店等、ゲームセンター等)は、『許可』です。
したがって、必ず営業できるとは言い切れない。
しかし、性風俗関連特殊営業は『届出』。
要するに必要書類を提出するだけでいい。
何となくですが、違和感あるんですよねえ。
特に、所謂ディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点を考えれば考えるほど、性風俗関連特殊営業が届出制というのには疑問が残るんですよね。自分としては。
私が考えるディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点については、また機会を見てお話ししたいと思います。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2011/11/16 0:15
[08.新公益法人]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンターの公益認定申請について、本日内閣府より公益認定の答申が出ました。
答申書
今後は、「公益社団法人しなの中小法人サポートセンター」として、皆様のお役にたつ事業を展開していきますので、よろしくお願い申し上げます。
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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンターの公益認定申請について、本日内閣府より公益認定の答申が出ました。
答申書
今後は、「公益社団法人しなの中小法人サポートセンター」として、皆様のお役にたつ事業を展開していきますので、よろしくお願い申し上げます。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2011/11/14 12:52






