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亡くなった方の遺品を整理していたら、机の中から”遺言書”が
出てきた!
中身が気になって封を開けてしまった!

これは、罰金の対象です!

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した時は、家庭裁判所に
遺言書の「検認」をしてもらう必要があります。

民法1004条と1005条に以下のような規定があります。

 ・封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は
  その代理人の立会いがなければ開封することができない。

 ・遺言書を家庭裁判所に提出せず、検認を経ないで遺言を
  執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
  5万円下の過料に処する。

遺言書を勝手に開封してはいけません
<判決の要旨>

 第三者に添え手をされて書いた自筆証書遺言は原則としては
 無効である。

 ただし、”手を添えることが遺言者の筆記を容易にする
 程度に止まり、筆跡鑑定によって遺言書の筆跡は遺言者の
 筆跡と同一であることが認められる
”場合には、
 自書の要件を満たす。

 この判決によると、本来読み書きのできた者が、病気や事故
 などにより、視力を失ったり、手が震えたりして筆記に他人の
 介助を要するようになっても、自書能力を失うものではないと
 しています。

 ただ、この判決は、添い手をした他人の意思が介入しなかった
 ことが筆跡上判定出来るとしていますが、この部分の証明は
 正直無理なのでは?とも思います。

 作成する遺言書を自筆証書遺言にせず、公正証書遺言にすれば
 面倒な裁判などにならずに済んだ案件ではないかと思います。
今日は、遺言に関する豆知識的なものをご紹介します。

 1.遺言でできるのは財産分与だけでしょうか?

   通常、遺言というと、預貯金や不動産などの
   財産分与について記載したものというイメージ
   ですが、遺言でできるのは、何も財産分与に
   ついてだけではありません。

   財産分与以外に遺言ですることが可能なもの
   としては、「認知」、「財団法人設立の寄付行為」、
   「推定相続人の廃除」などをすることができます。

 2.生命保険の受取人を遺言で変更することが可能でしょうか?

   これは不可能です。

   何故なら生命保険の保険金請求権は、契約者
   (被保険者)の遺産としては扱われず、初めから
   受取人の財産として扱われるので、契約者が遺言で
   処分することができないものとなるからです。

今後もこのような豆知識的なものもたま~にご紹介
していきたいと考えております。

次回以降は、遺言に関する裁判例を順次ご紹介して
いくこととします。

秘密証書遺言が有効となる為の要件は次の通りです。

 ①遺言者が、その証書に署名し印を押すこと

 ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって
  それに封印をすること


 ③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して
  自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を
  申述すること


 ④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に
  記載した後、遺言者及び証人とともにそれに署名し、印を
  押すこと


秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にはできるけど、遺言を作成
したことを秘密にできないというデメリットがあります。
公正証書遺言とは、文字通り公証人に作成してもらう遺言書です。

これは、本人が公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を申述又は
自書し、それに基づき公証人が遺言書を作成することになります。

通常は、本人又は代理人があらかじめ公証役場に出向いて
遺言内容について相談し、後日証人2人と同行して作成します。
また、本人が病床にいる場合など、直接公証役場に出向くことが
できなくても、公証人が出張してくれることもあります。

公正証書遺言を作成するのに必要となるものは、

 ①戸籍謄本

 ②実印と印鑑証明書

 ③土地建物の登記簿謄本や固定資産税評価証明

  *遺言内容を正確なものにするためや、公証人の
   手数料の計算のために必要になります。

 ④証人2人

  *推定相続人、遺言により財産を受けることになる人、
   これらの配偶者及び直系血族は証人となることは
   できません。
   また、公証役場の職員も証人となることはできません。

 ⑤公証人手数料

公正証書遺言は、自筆証書遺言のように内容や形式上の不備により
無効となることはないし、原本は公証役場に保存されるので、
遺言書の紛失の心配もありません。
ただ、証人を立てることになるので、内容を秘密にしきれない
というデメリットもあります。
遺言の方式には普通様式と特別様式の2種類がありますが、
通常は普通様式による遺言となります。

今日は、普通様式の一形態である”自筆証書遺言”について
ご説明したいと思います。

自筆証書遺言の方式について民法が定めている要件は、
以下の通りです。

 ①全文を自筆で書くこと

  *ワープロでの記載や、代筆によることはできません。

 ②日付を年月日で記入すること

  *「平成19年3月吉日」のように日付が特定できない
   ものは、無効となります。

 ③署名押印すること

 ④訂正したときは、その箇所に押印し、その場所を指示して
  訂正した旨を書いて署名すること


自筆証書遺言は、他人に遺言の内容を知られることがない
というメリットがありますが、例えば、自分にしか分からない
ような場所に保管したら、自分の死後遺言を発見してもらえない
かもしれないし、遺言の内容が自分にとって不利な内容となって
いる相続人が、もしその遺言を発見してしまえば人知れず破り
捨ててしまうかもしれないなどのデメリットもあります。
今日は、民法に定められている遺言に関する
基本原則についてご説明したいと思います。

遺言の要式については、民法960条により
「民法の定めに従うこと」となっています。
つまり、民法960条から1044条までの
ルールに従うことが必要となるわけです。
従って、当カテゴリー「遺言書作成マニュアル」も
そのルールに基づいて今後遺言に関して語っていく
ことになります。

”遺言能力”つまり、”遺言をすることができる人”
についても民法は定めています。

”遺言能力者は、以下の通りです。

  ①満15歳以上の者
  ②判断能力を一時回復した
   被後見人の場合は、2人
   以上の医師の立会いの下
   で遺言をすることができる


遺言書で指定できることには制限があります。
つまり、遺言書に書いたこと全てが法的な拘束力
を持つわけではないということです。

 1.遺言書で指定できる主なもの

   ①相続分の指定
   ②相続人の廃除又は廃除の取消し
   ③遺産分割の方法の指定
   ④遺言執行者の指定
   ⑤寄付行為
   ⑥子の認知

 2.遺言書に書いても法的拘束力がないもの

   ①養子縁組
   ②臓器移植
   ③葬儀に関する指示

遺言書は2人以上の方が共同で作成することはできません
例えば、一通の遺言書で、
 夫が「私の財産は全て妻に与える」
 妻が「私の財産は全て夫に与える」
というような内容の遺言書を作成しても
有効ではありません。

「遺言」と聞いてあなたはどんな事を頭に思い浮かべますか?

自分が死をむかえた時の財産の処分の方法を予め定めるもの?
自分の死後、残された家族がみにくい争いをすることのないように
平等に遺産を分けるようにすることができるもの?
もちろん、家族には1円だって残してなるものか!全て寄付する!
というように思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

「遺言」を残す意思も十人十色なわけです。

そこで今日は、最近よく耳にするようになった遺言の利用方法を一つご紹介したいと思います。

昨今の我が国の社会問題の一つが”少子高齢化”ですね。
年金問題を筆頭に自分の老後の心配をされている方は少なくないと
思われます。

現在における様々な社会問題もこの”高齢化”が発端となっている
ものが数多くあるのではないでしょうか?
例えば、投資詐欺、リフォーム詐欺の増発や、タンス貯金が増加
したことにより経済が沈滞化したことなど。

そこで、こんな時代だからこその遺言の利用方法が増加してきて
いるのです。

それが、”負担つき相続”です。
これは、自分の老後の面倒をみてもらうことに期待して、その反対
給付として遺言で面倒をみてくれることになる方に対する特別の配慮
をするというものです。
要するに、「面倒みてくれたら財産余分にあげるよ。」的な約束ですね。

「そんな約束しても、本当に老後の世話をちゃんとしてくれるか
わからないじゃないか!」
そうですね、その通りですね。
でも遺言にしてあれば大丈夫なんです!
何故って?
遺言はいつでも取消せるからです。
遺言は書き直しができるんです。

本来遺言は自分が生存している間に自分の死後のことを定めるもの
ではありますが、前記のように老後の生活設計として利用すること
も可能なのです。

自分が死んだ時のことを考えて「生命保険」に入る方の人数に比べて、
「遺言書」を作成する方の人数のなんと少ないことか。

自分の死後、そして老後について積極的に意思表示するもの、
それが「遺言」ではないでしょうか?



長野県松本市の行政書士、岩城です。

「相続」と同様、「遺言」という言葉には、大切な家族の死を
イメージさせるため、良い印象があるとは云えないのでは
ないでしょうか?

「相続」は、人の死と引き換えに発生する金銭等の財産の
移動を意味するため、生々しさを感じ、「縁起でもない」とか
「家には相続するような財産は無い」といったマイナスな
イメージが先行してしまうのが「遺言」です。

しかし、人の死というものは何時か必ず訪れるものです。
だからこそ、「遺言」を残すことをお勧めいたします。
ご自分が亡くなった後で大切なご家族に無用のトラブルを
起こさせないためにも、あなたの人生最後の意思表示で
ある「遺言書」を作成しませんか?

「遺言書作成マニュアル」では、そんな遺言の作成方法等
について週2~3回のペースで分かりやすく詳細に記載して
いこうと考えております。

もちろん、皆様からの遺言書に関するお問い合せにもお応え
していきたいと考えております。