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岩城行政書士事務所

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亡くなった方の遺品を整理していたら、机の中から”遺言書”が
出てきた!
中身が気になって封を開けてしまった!

これは、罰金の対象です!

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した時は、家庭裁判所に
遺言書の「検認」をしてもらう必要があります。

民法1004条と1005条に以下のような規定があります。

 ・封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は
  その代理人の立会いがなければ開封することができない。

 ・遺言書を家庭裁判所に提出せず、検認を経ないで遺言を
  執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
  5万円下の過料に処する。

遺言書を勝手に開封してはいけません