行政書士は、あなたの「街の法律家」です。

民事法務・許認可申請サポート

ペットトラブル・ペットビジネス・相続・遺言・内容証明
契約書作成・農地法関連許可申請・建設業許可
在留資格関連申請・交通事故・会社設立
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談は無料!

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。

亡くなった方の遺品を整理していたら、机の中から”遺言書”が
出てきた!
中身が気になって封を開けてしまった!

これは、罰金の対象です!

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した時は、家庭裁判所に
遺言書の「検認」をしてもらう必要があります。

民法1004条と1005条に以下のような規定があります。

 ・封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は
  その代理人の立会いがなければ開封することができない。

 ・遺言書を家庭裁判所に提出せず、検認を経ないで遺言を
  執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
  5万円下の過料に処する。

遺言書を勝手に開封してはいけません