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岩城行政書士事務所

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日本に入国する外国人は、在外日本公館において、
査証(ビザ)を申請し、旅券(パスポート)に査証印を
受けることが必要になります。

査証の申請には、査証申請書と申請内容を証明する
添付書類が必要になります。

本人が在外日本公館に査証の申請を行う前に、
日本におけるその外国人の招へい者などが、
地方入国管理局又はその支局で、”在留資格認定証明書”の
交付を受けていれば査証の発給を、すばやく
スムースに運ぶことが可能になります。

”在留資格認定証明書”については、次回以降ご説明したいと考えております。
遺言の方式には普通様式と特別様式の2種類がありますが、
通常は普通様式による遺言となります。

今日は、普通様式の一形態である”自筆証書遺言”について
ご説明したいと思います。

自筆証書遺言の方式について民法が定めている要件は、
以下の通りです。

 ①全文を自筆で書くこと

  *ワープロでの記載や、代筆によることはできません。

 ②日付を年月日で記入すること

  *「平成19年3月吉日」のように日付が特定できない
   ものは、無効となります。

 ③署名押印すること

 ④訂正したときは、その箇所に押印し、その場所を指示して
  訂正した旨を書いて署名すること


自筆証書遺言は、他人に遺言の内容を知られることがない
というメリットがありますが、例えば、自分にしか分からない
ような場所に保管したら、自分の死後遺言を発見してもらえない
かもしれないし、遺言の内容が自分にとって不利な内容となって
いる相続人が、もしその遺言を発見してしまえば人知れず破り
捨ててしまうかもしれないなどのデメリットもあります。
Q7.故人の生前に資金援助を受けた相続人も
   法定相続分の財産を受け取れるのは不公平じゃない?

 A.もちろん、その不公平感を修繕するルールがありますよ。

   被相続人に子が2人以上いる場合、被相続人の生前、
   兄弟(姉妹)の中で事業を起こす資金を出してもら
   ったり、結婚の際に持参金を貰ったなどの資金援助
   を受けた人がいたりすると、このような特別扱いを
   受けた人とその他の人が法定相続分に従って財産を
   分けると、かえって不公平になってしまうことがあ
   ります。

   このように、被相続人の生前に特定の相続人が受け
   た特別な利益を「特別受益」といい、遺産を平等に分けるために、
   この特別受益は相続財産として計算されることにな
   ります。

   ○計算方法の例

    ・相続人は、妻・長男・次男
    ・遺産総額は3000万円
    ・長男が500万円、次男が200万円の
     特別受益を受けていた

    1stステップ~遺産に特別受益を加算する

           3000万円+500万円+200万円=3700万円

    2ndステップ~法定相続分を算定する

           妻:3700万円÷2=1850万円
          長男:3700万円÷2÷2=925万円
          次男:3700万円÷2÷2=925万円

    3rdステップ~特別受益分を控除して、相続分を決定する

           妻:1850万円ー0=1850万円
          長男:925万円ー500万円=425万円
          次男:925万円ー200万円=725万円

     
    
内容証明郵便は万能でしょうか?

例えば、前回お話した「クーリング・オフ」に最適である
ことは間違いありません。
ただ、「内容証明郵便を送ったから安心」というわけでは
ない場合もあるのです。

今日は、その辺のことについて語ってみたいと思います。

  「          通知書

    弊社が貴社に対し販売いたしました商品に
   関する代金○○○○○○円を、いまだに支払
   っていただいておりません。
    つきましては、本書面到達後7日以内に前
   記金○○○○○○円をお支払いただくようお
   願い致します。
    期間内にお支払いなき場合には、遺憾なが
   ら訴訟、強制執行その他の法的手段をとらさ
   せていただきますことをご了承下さい。     」

このような内容の内容証明郵便を債権者であるあなたが
債務者に対して送ったとしましょう。

内容証明郵便を送ったからといって、金銭の支払いを強制
することができるようになるわけではありません。
また、内容証明郵便を受け取った方には、返事を出す義務
も生じませんし、返事を出さなかったからといって内容証明
の内容を認めたことになるわけでもないのです。
もちろん、内容証明郵便に記載してある通り、支払いなき
場合には、訴訟等の手続をすることは当然可能です。

ここで一番知っておいていただきたいのは、
債権回収の手段として内容証明郵便を送ったからといって
 必ず債権回収ができるわけではない。

ということです。

しかし、ある弁護士の先生によると、債権回収に関する
依頼を受けた場合、すぐには裁判を起こさず、まずは
内容証明郵便で請求することが多いと言います。

送っただけでは何ら強制力を持たない内容証明郵便を何故
送るのでしょうか?

ここに内容証明郵便の威力が隠されているのです!

内容証明郵便は、文書の末尾に郵便局長が内容証明郵便
として差し出されたものであることを証明するという
ハンを押すなど、普通の手紙とは全く異なる格式ばった
用紙(内容証明専用の用紙は、マス目などの罫線が赤色)
や形式で書かれ、書留郵便で送られてくるため、受取人は
普通の手紙による請求とは違うという印象を持ちます。

つまり、相手方に対して心理的圧迫を与える効果が、内容証明郵便にはあるのです。

したがって、それまでさんざん逃げ回っていた相手方に、
内容証明郵便で請求したら、あっさり払ってくれたなんて
ことがよくあるのです。

つまり、内容証明郵便は万能ではないけれど、使い方次第で
大きな効果を生むものなのです。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)によると、
都道府県知事が指定した農業振興地域について、
市町村が具体的に農業振興地域整備計画を定め、
さらにその計画の中で農用地等として利用すべき
土地の区画およびその区域内にある土地の農業用の
用途区分を定めるとなっています。

この区分のことを「農用地区域」といい、
農用地等とは具体的に次のものを指します。

 1.農用地・・・農地法2条1項に規定する
          「農地」及び「採草放牧地」

 2.混牧林地・・・主として木竹の生育に利用
           されるものであって、従として
           耕作又は養畜のための採草又は
           家畜の放牧に利用する土地

 3.土地改良施設用地・・・災害防止用の溜池・排水路・農道

 4.農業用施設用地・・・畜舎、農産物加工施設、農機具小屋

以上が農振法が定める「農用地等」になります。
農用地区域内においての土地の利用については、
様々な規制がありますが、その点については今後
順次お伝えしていきたいと思っております。
某テレビ番組で有名な弁護士の先生につきものの言葉、
”法に魂を込める男”。

確かにあの番組見てると強引な解釈をされることもあるし、
無茶苦茶な法理論を展開されることもあるけど、
条文だけを目で追うと、やはり、無機質というか魂に響き
にくい部分があるのが法律ってやつじゃないかと思うのも
事実なわけで。

そういう意味では法律を扱う方法の一提案として
あの先生の語りを聞いてみると、”なるほど”とは思わなく
ても、”そういう解釈も無いことはないなあ”ぐらいの
思いは湧いてくることがある。

我々の仕事の大部分は基本的には、官公署へ提出する書類の
作成だが、この手の仕事はどちらかというと、提出すべき
書類と記載すべきことが記載されていれば、ほぼ望み通りの
結果となる。
そのため、法律を”血の通った生き物”として使う機会が少ない。

ただ、依頼人の方を目の前にした時は、できるだけ法律に血を通わせるべきではないかと思う。
”血が通う”とは、要するに依頼人にとって使えるものにするということ。

気を抜くと非常に無機質になりがちな法律を生き物として扱う
これは、法律ソムリエを目指す私にとっては非常に大切なこと
ではないだろうか?

数日前に、私がこのブログを立ち上げたことによって、私が事務所を開設したことをお知りになった方から、お祝いとして花が届いた。
もともと、どちらかというと殺風景な私の仕事場に色鮮やかな
花が飾られたことで、気分がいい。

春らしい感じがして、事務所の中がとても明るくなったような気がするのです。

”花は生きている!生命感がある。”
 
この華やいだ事務所の中で、法律に血を通わせることこそが我々に求められているものだろう。

私の体温が伝わるようなブログにしていきたいと新たに誓いました。

外国人の方々が日本に上陸するためには、
以下の要件に適合していることが必要と
なります。

 1.有効な旅券(パスポート)を有していること

  無国籍者や日本国政府が承認した旅券の
  発給を受けることが困難な外国人に対しては、
  旅券に代わるものとして「渡航証明書」が
  発給されることがあります。

 2.旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受けていること

  査証を必要としない場合は次の通りです。

   ①日本との間に査証免除の取り決めを
    結んでいる国の国民が、その取決め
    の範囲内の目的及び滞在期間で入国
    する場合

    *入国の目的が観光、親族訪問、商談、
     会議への参加などが目的の主な例
     ですが、就職その他報酬を伴う活動
     に従事する目的で入国する外国人には
     適用されません。

    *査証免除の取決めを結んでいる国は、
     アメリカ、ドイツ、フランス、韓国、
     オーストラリアなど60数カ国ですが、
     その国の国内情勢等により一時停止の
     措置が採られる場合もあります。

   ②法務大臣から再入国許可を受けている者

   ③法務大臣が発給する難民旅行証明書の
    交付を受けている者

 3.在留資格該当性が認められ、かつ、上陸許可
   に係る基準省令に適合すること


  上陸許可基準とは、日本社会・経済等の
  面から必要と考えられる在留資格について
  それぞれどのような要件を満たせば入国
  できるかを明らかにするものです。
  在留資格については、また後日解説する
  予定です。

 4.申請する在留期間が法務省令の規定に適合すること

  それぞれの在留資格については、その活動に
  見合う在留期間が定められています。

 5.入管法5条1項に定める上陸拒否事由に該当しないこと

  覚せい剤等の犯罪者、日本からの退去命令を
  受けたことがある者、受刑者などがこれに
  あたります。
  余談ですが、マイク・タイソンが日本のK1の
  リングに立てないのもこの辺が理由となって
  いますね。

   
今日は、民法に定められている遺言に関する
基本原則についてご説明したいと思います。

遺言の要式については、民法960条により
「民法の定めに従うこと」となっています。
つまり、民法960条から1044条までの
ルールに従うことが必要となるわけです。
従って、当カテゴリー「遺言書作成マニュアル」も
そのルールに基づいて今後遺言に関して語っていく
ことになります。

”遺言能力”つまり、”遺言をすることができる人”
についても民法は定めています。

”遺言能力者は、以下の通りです。

  ①満15歳以上の者
  ②判断能力を一時回復した
   被後見人の場合は、2人
   以上の医師の立会いの下
   で遺言をすることができる


遺言書で指定できることには制限があります。
つまり、遺言書に書いたこと全てが法的な拘束力
を持つわけではないということです。

 1.遺言書で指定できる主なもの

   ①相続分の指定
   ②相続人の廃除又は廃除の取消し
   ③遺産分割の方法の指定
   ④遺言執行者の指定
   ⑤寄付行為
   ⑥子の認知

 2.遺言書に書いても法的拘束力がないもの

   ①養子縁組
   ②臓器移植
   ③葬儀に関する指示

遺言書は2人以上の方が共同で作成することはできません
例えば、一通の遺言書で、
 夫が「私の財産は全て妻に与える」
 妻が「私の財産は全て夫に与える」
というような内容の遺言書を作成しても
有効ではありません。

Q5.法定相続人が取得できる相続分は?

 A.これにはいくつかのパターンがあるので
  それらをご説明します。

  ①相続人が「配偶者と子」

   それぞれが2分の1ずつ

   子が2以上いる時は、2分の1の部分をこの人数で
   割ることになります。

  ②相続人が「配偶者と直系尊属」

   配偶者が3分の2
   直系尊属が3分の1


   この場合も、直系尊属が複数人いれば、その人数で
   3分の1の部分を割ることになります。

  ③相続人が「配偶者と兄弟姉妹」

   配偶者が4分の3
   兄弟姉妹が4分の1


   この場合も、兄弟姉妹が複数人いれば、その人数で
   4分の1の部分を割ることになります。

   ここがポイント!
   兄弟姉妹のうち、父母の一方のみを被相続人と
   同じくする兄弟姉妹の場合は、父母の双方を同じ
   くする兄弟姉妹の相続分の半分となります。

Q6.法定相続人が不存在の時の相続財産の清算方法は?

 A.これについては、Q4においても少々触れましたが、
  今日はより詳しくご説明したいと思います。

  相続人の存否が明らかでない時は、まず、相続財産を
  法人として取扱い、管理人を選定して相続人が出現する
  までの間、財産管理を行います。
  
  そして、相続財産管理人を選任したことを2ヶ月間
  公告することによって相続人を探します。
  この2ヶ月間が経過しても相続人が出現しなかった
  時は、管理人は被相続人に対する債権者に対して
  一定の期間を定めて債権の申し出をするように公告
  することになります。

  この債権申出期間後、家庭裁判所では6ヶ月以上の
  期間を定めて最後の相続人の捜索を行うことになり
  ます。
  ここで「我こそは相続人なり!」という方が現れな
  ければ、”相続人不存在”となるわけです。

  相続人の不存在が確定すると、被相続人の特別縁故者
  が、相続財産の分与を受けることができるようになります。
  特別縁故者とは、
   1.被相続人と生計を同じくしていた人
   2.被相続人の療養看護に努めた人
   3.被相続人と特別な縁故があった人
  に、なります。
  つまり、例えば内縁の妻は、法定相続人が存在しない
  ときにはじめて相続権を得ることになるのです。

  最後に特別縁故者も存在しない時は、相続財産は国庫に
  帰属することになります。
最近、需要が増えてきた内容証明郵便の活用法について
今日は語りたいと思います。

最近では誰もが耳にするようになった”クーリング・オフ”。
このクーリング・オフをするには内容証明郵便が最適です。

「ある日、Aさんが道を歩いていると、エステティック・
サロンのセールスレディに声をかけられました。
もともと、エステに興味があったAさんは相手の話を
聞いてみることに。
すると、今なら割引サービスが受けられるとのこと。
しかも、分割払いが可能なので、月々の支払金額はそれほど
高額ではなかったこともあり、Aさんは毎日仕事と家事の双方で
頑張っている自分に対するご褒美として、その場でエステの
契約をすることにしました。
しかし、自宅に戻ったAさんは、いくら割引があり分割払い
ができるとはいえ、トータルでは結構高額なものになると
思い、その契約を取消すことにしました。
契約書にサインをする際、相手方からはクーリング・オフ
できると説明があったし、契約書にもクーリング・オフ条項
についての記載があったからです。
翌日、Aさんはエステティック・サロンに対し、契約を解除
する旨を記載した手紙を書き、ポストへ投函。
”これで一安心”とAさん。
しかし、1ヵ月後分割払いの契約をしたローン会社から
”今月分の引き落としができない”との連絡が。
慌てたAさんは、契約は解除したのだから支払義務はない
はずだ!と、エステティック・サロンに電話をしました。
すると、相手方は”契約の解除に関する手紙など送られて
きていません。”と言うじゃないですか!
Aさんは”送った”、相手方は”受け取ってない”と、双方譲らないままの水掛論に。」

どうでしょう?
Aさんは確かに契約の解除の手紙をポストに投函しました。
でも、相手方にその手紙が実際に届いたのかどうかを
明らかにする術がAさんにはありませんね。
Aさんの失敗は、契約解除の手紙を普通郵便で送ってしまった
ことにあるのです。

こんな時に威力を発揮するのが”内容証明郵便”です。
内容証明郵便は、同じ文面のものを3通用意して郵便局に
提出します。
郵便局はそのうちの1通を相手方に送り、1通を郵便局で
保管し、残りの1通を差出人に渡します。
したがって、”どんな内容の手紙を、何時、誰が、誰に対して"
送ったのかを後々、簡単に証明できるのです。
つまり、後々のため、手紙を送ったという事実の証拠を残す
ことができるもの、それが”内容証明郵便”です。
我々行政書士には侵してはならない領域が存在する。
つまり、法律で禁止されている業務が存在するのだ。

確かに行政書士は”よろずや稼業”的なところがある。
しかし、「行政書士は万能だ!」という言葉をたまに耳にすることがあるけど、私は「?」である。

「行政書士は法律家である。」と言うのであれば、ルールは守ろうよ!
私は、行政書士は”誠実”であることが最重要な業務だと思っている。
依頼人の方々に対し、誠実に業務を行うのは当たり前のことだけど、社会全体に対しても誠実でなければならない。
誠実であるからこそ信用も得られるのではないでしょうか?

しかし、禁止されている業務だからといって、それに関する知識が無いのでは駄目だ。
依頼人の方々に対してしかっりとした法律的なアドバイスができる必要がある。

例えば世界的に有名なワインのソムリエの方々などは、ワインに関する知識に優れているだけではない。
そのワインを最高のおいしさで味わうために一緒に食べたら美味い食材や料理に関する知識も豊富だ。

我々行政書士も同じだ。

行政書士の業務外の依頼が来たとしても、
「それは、行政書士の業務外なのでお受けすることができません。」と答えるのではなく、
「それは、これこれこうした手続が必要になりますが、行政書士の業務外になってしまうため、私ではお受けすることができません。」というように、一言二言付け加えられるだけの知識を持っていることが肝要ではないかと思う。

”誠実であること”と”知識が豊富であること”
これは私が業務を行う上で最も気を使っている部分である。



農地に関する法律と言えば、やはり、「農地法」ですね。
今日は、この農地法でいう「農地」についてご説明します。

「農地」であるか否かは、登記簿上の地目(田・畑)ではなく、
その土地の現況が「耕作の目的に供される土地」かどうかで
判断されることになります。
ですから、耕作しようと思えばすぐにでも農地になる土地
(=休耕地)も現況農地です。

逆に土地が現実に耕作されているとしても、その土地が本来
有する用途から外れた一時使用的な場合におけるものは、
農地とは判断されません。
例えば、家庭菜園などがこれにあたります。

農地法には、「牧草放牧地」という概念があります。
「牧草放牧地」とは、「農地以外の土地で、主として耕作又は
養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」
をいいます。

「農地」を考える上で欠かせないものがあります。
それが、「農用地」です。
「農用地」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」で規定された
用語ですが、「耕作の目的又は主として耕作若しくは
家畜の放牧の目的に供される土地」と定義されています。

「農用地」については後日詳しく語りたいと思っております。
Q3.非嫡出子は相続人になれますか?

 A.父親の認知を受けていれば相続人となることができます。
  ただし、相続分は嫡出子の2分の1になります。

  ここがポイント!
  ところで非嫡出子とは?
  非嫡出子とは、内縁の妻など正式な婚姻関係にない
  女性が産んだ子のことです。

Q4.内縁の妻は相続できないの?

 A.前回記載したように原則として相続権はありません。

  ここがポイント!
  戸籍上の相続人が存在しない等、法定相続人(Q1参照)
  が存在しないことが明らかとなった時は、亡くなった方
  と生計を同じくしていた方や、亡くなった方の療養看護
  に努めた方は、特別縁故者として相続を受けることが
  できる場合があります。
  その際の手続等については、また後日語りたいと思います。
出入国管理行政は、下記の法律に基づいて実施されています。

出入国管理及び難民認定法
外国人登録法
日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法
                                              (入管特例法)


以上の他にも様々な”規則”や”省令”などがありますが、まずは上記の3つが基本となります。

次に出入国管理行政を担当する行政機関ですが、法務省に入国管理局が置かれ、地方には地方入国管理局及びその支局や出張所が置かれています。

地方入局管理局で最も有名なのが、当然ですが東京入国管理局です。我々の地元である長野県においては、東京入国管理局の出張所が長野市にあります。

第2回以降、入国手続、在留手続、外国人登録等について説明していく予定ですが、その前に一点だけ基本的なことだけど、大切なことをお伝えしたいと思います。

外国人の方が許可された在留資格では許されない収入を伴う活動をすることや、許可された在留期間を超えて在留することは入管法違反です。
 又、外国人の方を不法に就労させた者、不法就労させるために自らの支配下に置いた者、業としてこれらの行為に関し斡旋した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。
 雇い入れようとする外国人の方が就労資格を持っているかどうか、在留期間が過ぎていないかどうかをしっかりと把握するよう努めていただきたいと思います。
「遺言」と聞いてあなたはどんな事を頭に思い浮かべますか?

自分が死をむかえた時の財産の処分の方法を予め定めるもの?
自分の死後、残された家族がみにくい争いをすることのないように
平等に遺産を分けるようにすることができるもの?
もちろん、家族には1円だって残してなるものか!全て寄付する!
というように思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

「遺言」を残す意思も十人十色なわけです。

そこで今日は、最近よく耳にするようになった遺言の利用方法を一つご紹介したいと思います。

昨今の我が国の社会問題の一つが”少子高齢化”ですね。
年金問題を筆頭に自分の老後の心配をされている方は少なくないと
思われます。

現在における様々な社会問題もこの”高齢化”が発端となっている
ものが数多くあるのではないでしょうか?
例えば、投資詐欺、リフォーム詐欺の増発や、タンス貯金が増加
したことにより経済が沈滞化したことなど。

そこで、こんな時代だからこその遺言の利用方法が増加してきて
いるのです。

それが、”負担つき相続”です。
これは、自分の老後の面倒をみてもらうことに期待して、その反対
給付として遺言で面倒をみてくれることになる方に対する特別の配慮
をするというものです。
要するに、「面倒みてくれたら財産余分にあげるよ。」的な約束ですね。

「そんな約束しても、本当に老後の世話をちゃんとしてくれるか
わからないじゃないか!」
そうですね、その通りですね。
でも遺言にしてあれば大丈夫なんです!
何故って?
遺言はいつでも取消せるからです。
遺言は書き直しができるんです。

本来遺言は自分が生存している間に自分の死後のことを定めるもの
ではありますが、前記のように老後の生活設計として利用すること
も可能なのです。

自分が死んだ時のことを考えて「生命保険」に入る方の人数に比べて、
「遺言書」を作成する方の人数のなんと少ないことか。

自分の死後、そして老後について積極的に意思表示するもの、
それが「遺言」ではないでしょうか?



Q1.相続の権利を有するのは誰?

 A.民法に相続人となれる資格を有する者についての規定があります。
   その民法で定められた者を、”法定相続人”と呼びます。
   民法に定められている”法定相続人”は以下の通りです。
   
   ①被相続人の配偶者
   ②被相続人の子
   ③被相続人の直系尊属
   ④被相続人の兄弟姉妹


   ここでポイント!
   出生前の胎児にも相続権はあります。
   
   また、被相続人の子が相続前に既に死亡している場合は、孫が相続人となります。
   (これを、”代襲相続”と呼びます。)
   ”代襲相続”は、相続人が兄弟姉妹の場合にも適用されます。

   連れ子を伴って再婚した場合、再婚相手が死亡しても連れ子に相続権はありません。
   再婚相手の連れ子にご自分の財産を残した方は、連れ子との養子縁組をすれば、
   その子は相続人となることができます。

Q2.養子も相続人になれるの?

 A.もちろんなれます。

   Q1の最後のほうでも語っている通り、養子も実子と同じように相続権があります。
   また、今後もっと詳しく語る予定ですが、両者の相続分(相続できる割合)も同じです。
   
   ここでポイント!
   民法上、養子には普通養子と特別養子があります。
   普通養子縁組と特別養子縁組の方法については民法に詳細な規定がありますが、
   ここでは相続における両者の違いについてだけ説明します。
   普通養子縁組の場合、養子にいった子は、実親の戸籍から離脱することになりますが、
   親子関係が完全に消滅するわけではないので、実親に対する相続権を失うことは
   ありません。
   つまり、普通養子縁組の養子は、養親と実親双方に対する相続権を有することに
   なります。
   これとは違い特別養子縁組の場合、縁組により実親との親族関係が終了することに
   なるので、その子は養親に対する相続権のみ有することになります。
   
   
   
本日より「松AZビジネス」でお世話になることになりました
ルーキー行政書士の岩城です。

皆様にとって身近な法律家となることを目指し、今回ビジネス・
ブログをスタートさせることにいたしました。

法律のことを中心に、日々の気になるニュースや業務について
綴っていきたいと思っております。

今後、当ブログ内において語っていく様々なことについて、
公式ホーム・ページの記載と重複することもございますが、
その点につきましてはご了承いただけますようお願い致します。

さらに、以前から続けている松AZにおける個人ブログである
”中産階級ハーレム”においては趣味である音楽のことを中心に
今後も綴っていくつもりですので、こちらと併せてご支援いただ
けるようお願い致します。

もちろん、業務に関するお問い合せは常に受け付けております
ので、お気軽にお問い合せ下さい。

長野県松本市の行政書士、岩城です。

日本の食文化を守るための財産であるがゆえに農地の
売買というものは、山林や原野とは異なり、農地法の
厳しい規制の下で難しい問題として受け取られています。

国土利用計画法や都市計画法などにより、農地の利用に
関する規制はより難しい問題であると同時に、手続も
煩雑になっています。

そこで、「農地に関する法律」では、農地の売買や転用に
関する様々な規制や手続に関して分かりやすく詳細に語って
いきたいと考えております。
長野県松本市の行政書士、岩城です。

現在の日本においては、入国する外国人の方々の増加と
外国人による犯罪の増加により、入国及び在留に関する
審査や手続は厳しくなってきています。
しかし、国際社会の一員として我が日本も、外国人の方々
の受け入れを一切拒否することなどできるはずもありません。

外国人の方々が日本に在留するためには、当然のことながら
日本の法令に従って、様々な在留に関する手続や、外国人
登録の手続を行う必要があります。

また、日本に在留する外国人の方々を雇い入れる経営者の皆様
にとっても、避けては通ることのできない手続でもあります。

そこで、「外国人に関する法律」では、入国、在留に関する
手続や登録に関する手続について、分かりやすく詳細に語って
いきたいと考えております。
長野県松本市の行政書士、岩城です。

紛争の予防や解決の方法の第一歩としての内容証明の
効果や活用法は、意外と知られていないものです。

内容証明郵便なんて、たかが手紙なのです。(ちょっと言い過ぎかな?)
ただ、そのたかが手紙が大きな力を発揮する時もあるのです。

ここでは、そんな”内容証明”の作成方法、送付方法、効果、
そして内容証明郵便を受け取った場合の対処方法まで分かりやすく
詳細に語っていきたいと考えております。

また、皆様のお役に立つような内容証明の文例についても
随時アップしていく予定です。

近代市民法の基本原則は、”契約自由の原則”です。
言い換えれば、”契約締結方式の自由”、つまり、契約を結ぶ
場合の形式は自由であり、当事者双方の意思の合致さえあれば
契約が成立することになります。

したがって、契約書を作成しなければ契約は成立したことに
ならないから、いつでも契約を破棄できるなどと考えないように
して下さい。
要は、口約束でも契約は有効に成立するのです。
(一部、法律で契約書の作成が義務付けられているものも
ありますが、それについてはまた機会をみてご説明したいと
考えております。)

それでは何故私は、「契約書の作成」をお勧めするのでしょう?
言っていることが矛盾しているようですよね。

契約内容の完全な履行(負っている責任を果たす)が行われない
時の防衛策として契約書の作成が必要になると考えている
からなのです。
契約当事者間に確固たる信頼関係があるから、わざわざ契約書を
交わす必要なんて無いと仰る方もいらっしゃるでしょう。
しかし、どんなに信頼できる人であり、誠実な方だとしても、
本人の予期しないトラブルに巻き込まれたりして本人の意思に
反して契約を履行できなくなることだってあるんです。

そんな時のため、つまり、後々のトラブル回避の為にも契約書の
作成が必要であると私は考えているのです。

そこで契約書に記載すべき事項の解説から書式例まで契約書に
まつわる様々なことについて今後語っていきたいと思っております。

長野県松本市の行政書士、岩城です。

「相続」と同様、「遺言」という言葉には、大切な家族の死を
イメージさせるため、良い印象があるとは云えないのでは
ないでしょうか?

「相続」は、人の死と引き換えに発生する金銭等の財産の
移動を意味するため、生々しさを感じ、「縁起でもない」とか
「家には相続するような財産は無い」といったマイナスな
イメージが先行してしまうのが「遺言」です。

しかし、人の死というものは何時か必ず訪れるものです。
だからこそ、「遺言」を残すことをお勧めいたします。
ご自分が亡くなった後で大切なご家族に無用のトラブルを
起こさせないためにも、あなたの人生最後の意思表示で
ある「遺言書」を作成しませんか?

「遺言書作成マニュアル」では、そんな遺言の作成方法等
について週2~3回のペースで分かりやすく詳細に記載して
いこうと考えております。

もちろん、皆様からの遺言書に関するお問い合せにもお応え
していきたいと考えております。
長野県松本市の行政書士、岩城です。

一言に”相続”と言っても、その手続はかなり煩雑です。
いざという時の為にも、これを機会に是非相続に関する
知識を身に付けていただきたいと思っております。

「相続Q&A」では、相続に関する一般原則から、
相続税対策に至るまで、ありとあらゆる相続に関する
法律等に関して、週2~3回のペースで分かりやすく
詳細に解説していきたいと考えております。

もちろん、皆様からの相続に関する問い合せも随時
受け付けておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。