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内容証明郵便は万能でしょうか?

例えば、前回お話した「クーリング・オフ」に最適である
ことは間違いありません。
ただ、「内容証明郵便を送ったから安心」というわけでは
ない場合もあるのです。

今日は、その辺のことについて語ってみたいと思います。

  「          通知書

    弊社が貴社に対し販売いたしました商品に
   関する代金○○○○○○円を、いまだに支払
   っていただいておりません。
    つきましては、本書面到達後7日以内に前
   記金○○○○○○円をお支払いただくようお
   願い致します。
    期間内にお支払いなき場合には、遺憾なが
   ら訴訟、強制執行その他の法的手段をとらさ
   せていただきますことをご了承下さい。     」

このような内容の内容証明郵便を債権者であるあなたが
債務者に対して送ったとしましょう。

内容証明郵便を送ったからといって、金銭の支払いを強制
することができるようになるわけではありません。
また、内容証明郵便を受け取った方には、返事を出す義務
も生じませんし、返事を出さなかったからといって内容証明
の内容を認めたことになるわけでもないのです。
もちろん、内容証明郵便に記載してある通り、支払いなき
場合には、訴訟等の手続をすることは当然可能です。

ここで一番知っておいていただきたいのは、
債権回収の手段として内容証明郵便を送ったからといって
 必ず債権回収ができるわけではない。

ということです。

しかし、ある弁護士の先生によると、債権回収に関する
依頼を受けた場合、すぐには裁判を起こさず、まずは
内容証明郵便で請求することが多いと言います。

送っただけでは何ら強制力を持たない内容証明郵便を何故
送るのでしょうか?

ここに内容証明郵便の威力が隠されているのです!

内容証明郵便は、文書の末尾に郵便局長が内容証明郵便
として差し出されたものであることを証明するという
ハンを押すなど、普通の手紙とは全く異なる格式ばった
用紙(内容証明専用の用紙は、マス目などの罫線が赤色)
や形式で書かれ、書留郵便で送られてくるため、受取人は
普通の手紙による請求とは違うという印象を持ちます。

つまり、相手方に対して心理的圧迫を与える効果が、内容証明郵便にはあるのです。

したがって、それまでさんざん逃げ回っていた相手方に、
内容証明郵便で請求したら、あっさり払ってくれたなんて
ことがよくあるのです。

つまり、内容証明郵便は万能ではないけれど、使い方次第で
大きな効果を生むものなのです。