松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

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行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
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当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンターの公益認定申請について、本日内閣府より公益認定の答申が出ました。

答申書

今後は、「公益社団法人しなの中小法人サポートセンター」として、皆様のお役にたつ事業を展開していきますので、よろしくお願い申し上げます。



公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
公益社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の『新公益法人制度に関する研修会及び無料相談会』のお知らせです。

日時:平成23年12月17日(土)

時間:無料相談第1部 12:00~12:45

   研修会 13:00~16:00

   無料研修会第2部 16:05~16:50

場所:松本市勤労者福祉センター

   松本市中央4丁目7番26号

受講料:会員無料、非会員1,000円

受講資格:どなたでもOK

参加申込:こちらの参加申込書をご利用ください。
     参加申込書

お問い合わせ:一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
       TEL 026-214-6888
       FAX 026-214-6899
       Mail info@shinano-support.org
       担当 永原、岩城




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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の研修会及び無料相談会開催のお知らせです。

内容:午前の部「今さら聞けないもう間に合わない!?
        新公益法人制度の概要」
       「公益目的事業と共益事業」

   午後の部「公益法人会計の基本と簿記」

日時:平成23年10月22日(土)

   研修会午前の部   10:00~12:00

   無料相談会午前の部 12:00~12:40

   研修会午後の部   13:30~16:00

   無料相談会午後の部 16:05~16:50

場所:松本市勤労者福祉センター

   住所:松本市中央4丁目7番22号(駐車場あり)

受講料:研修会午前の部のみの参加:無料

    終日及び研修会午後の部のみの参加:1,000円

    *どちらも1法人2名様までご参加いただけます。

    相談会については無料です。

申込方法:申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先まで
     メールまたはFAXにて締切日(10月17日)までに
     ご提出ください。(申込多数の場合は、先着順と
     させていただきます)

     

申込・問合せ先:一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
        〒388-8011
        長野市篠ノ井布施五明1-23
        TEL:026-214-6888
        FAX:026-214-6899
        e-mail:info@shinano-support.org



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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の新公益法人制度に関する研修会及び無料相談会のお知らせです。


1.内容

  午前の部:「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度
         改革の概要」

         「公益目的事業と共益事業とは?」

  午後の部:「公益認定の要点」

         ・申請書の様式を利用した財務三基準の解説

         ・別紙2の作成を念頭に置いた事業仕分けの解説etc・・・

2.開催日時

  平成23年8月27日(土)

  研修会:午前の部 10:00~12:00

       午後の部 13:00~15:30

  相談会:午前の部 12:00~12:30

        午後の部 15:40~16:30

3.開催場所

  松本市勤労者福祉センター

  住所:松本市中央4丁目7番22号(駐車場有)


4.受講料

  午前の部のみの参加:無料

  終日又は午後の部のみの参加:1,000円

  相談会のみのご利用:無料

  *1法人2名まで参加可能です。

5.参加資格

  どなたでもOKです。参加資格はありません。

  尚、無料相談会のみのご利用も可能です!

6.申込方法

  申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先までメールまたは
  FAXにて締切日(平成23年7月26日)までにご提出ください。

  *申込多数の場合は、先着順とさせていただきます。


7.申込・お問い合わせ先

  一般社団法人しなの中小法人サポートセンター

  担当:永原徹也、岩城久

  〒388-8011 長野市篠ノ井布施五明1番地23

  電話:026-214-6888  FAX:026-214-6899

  メール:info@shinano-support.org




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1.内容

  午前の部:「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度
         改革の概要」

         「公益目的事業と共益事業とは?」

  午後の部:「公益認定の要点」

         ・申請書の様式を利用した財務三基準の解説

         ・別紙2の作成を念頭に置いた事業仕分けの解説etc・・・

2.開催日時

  平成23年7月31日(日)

  研修会:午前の部 10:00~12:00

       午後の部 13:00~15:30

  相談会:15:40~16:40

3.開催場所

  松本市勤労会館  第4会議室

  住所:松本市中央4丁目7番22号(駐車場有)

  (松本市勤労者福祉センターと同じです)

4.受講料

  午前の部のみの参加:無料

  終日又は午後の部のみの参加:1,000円

  *1法人2名まで参加可能です。

5.参加資格

  どなたでもOKです。参加資格はありません。

  尚、無料相談会のみのご利用も可能です!

6.申込方法

  申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先までメールまたは
  FAXにて締切日(平成23年7月26日)までにご提出ください。

  *申込多数の場合は、先着順とさせていただきます。

  参加申込書のダウンロードはこちら「参加申込書」

7.申込・お問い合わせ先

  一般社団法人しなの中小法人サポートセンター

  担当:永原徹也、岩城久

  〒388-8011 長野市篠ノ井布施五明1番地23

  電話:026-214-6888  FAX:026-214-6899

  メール:info@shinano-support.org


前回の研修会の模様はこちら「第3回研修会及び無料相談会」






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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の「第3回研修会及び無料相談会」のお知らせです。

1.内   容  午前の部:「今さら聞けない!もう間に合わない!?


                   新公益法人制度の概要」

              
                「公益目的事業と共益事業とは?」

           午後の部:「一般移行認可の要点」

2.開催日時   平成23年6月25日(土)

           研修会:午前の部  9:30~12:00   
                午後の部 13:00~15:30

           相談会:15:40~16:40

3.開催場所   松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)

4.受講料    午前の部のみの参加:無料

         終日及び午後の部のみの参加:5,000円
                 (1法人2名まで参加可能)

         *特別会員の法人様については無料となります。

尚、今回受講料をお支払いただいた法人様については、ご希望があれば受講料を特別会員の年会費(通常6,000円)に振り替えさせていただきます。特別会員になられますと今後1年間当法人が行う研修会の受講料は基本無料(一部レジュメ代のみいただく場合がございます)、各種相談を無料で受けることができる等の特典がございますので、この機会に是非ご入会いただきたく存じます。尚、受講料は前払いとなっております。

5.申込方法   申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先まで         
         メール又はFAXにて〆切日(平成25年6月15日)
         までにご提出下さい。(申込多数の場合には、先着順と
         させていただきますことを予めご了承下さい)

6.申込・問い合わせ先  一般社団法人しなの中小法人サポートセンター

             担当:永原徹也、岩城久

             〒388-8011 長野市篠ノ井布施五明1番地23

             電話:026-214-6888  
             FAX:026-214-6899
          


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公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額である。

今日は、「引当金」についてご説明します。

ガイドラインⅡ-1-(4)
(引当金等について)
 負債(資産の控除を含む)として計上されている引当金(引当金に準ずるものを含む)については、公益目的財産額の算定から控除する。
 また、会費等の積み立てによる準備金等(法令等により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。


引当金としての一般的な要件は次の通りです。
      
・将来の特定の費用及び損失である
・発生の可能性が高い
・その金額を合理的に見積もることができる

・賞与引当金
 ア)従業員に対する賞与
   翌期に職員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する
   部分の金額を計上する。
 イ)役員に対する賞与
   発生した会計期間の費用として処理するのが原則。当期の職務に係る
   賞与の支給を翌期に開催される株主総会において決議する場合には、
   その決議事項とする額又はその見込額を原則として計上する。


・退職給付引当金
 退職時に見込まれる退職金の総額のうち、期末までに発生していると
 認められる額を一定の割引率及び予想残存勤務期間に基づいて割引計算した
 退職金に、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額
 から年金資産の額を控除した額を計上するのが原則。

・役員退職慰労引当金
 支給の実績がある場合は、その支給額が適切に見積もることができる場合は、
 期末時における役員退職慰労金見積額を計上する。

引当金は、公益目的財産額から控除できるため、引当金を積極的に計上したほうが得ではないかとの考え方ができます。

しかし、①申請時には、引当金計上の根拠資料を求められ、曖昧なものは認められない、②当該引当金が「実施事業等」に関連するものである場合は、将来的には実施事業等のマイナス要因となる可能性がある、ので一概に引当金を計上したほうがいいとは言えないのではないかと考えます。


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公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額です。

今日は、「③その他支出又は保全が義務付けられているものの額」についてガイドラインを見てみましょう。

ガイドラインⅡ-1-(4)①
 会費等の積み立てによる準備金等(法令により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。


法人において合理的な算定根拠を示すことが可能であることを要します。

申請時には、法令等の写し及びその算定方法を記載した書類を添付することが必要になります。
     

【具体例】建築物の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の指定の基準として法令に定められた損害賠償に備えるために必要な額



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公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額です。

今日は、「②基金」についてガイドラインを見てみましょう。

FAQ X-3-⑥
1 特例社団法人が一般社団・財団法人法第131条の基金を引き受ける者の募集をした場合、その総額は、貸借対照表の純資産の部に計上されるものの、法人が基金の拠出者に対して同情の規定により返還義務を負うことから、公益目的財産額の算定においては、貸借対照表上の純資産額から基金の総額を控除することとしています。
2 基金として土地や有価証券など金銭以外の財産の拠出を受けた場合であっても、拠出額(金銭以外の財産については、拠出時の財産の評価額)を限度とした金銭の返還義務を負うこととなるため、金銭以外の財産を受け入れた時の取得時価をもって公益目的財産額の算定日における時価とみなすことができる。


ここでの基金とは、一般法人法131条に規定する基金であり、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して一般法人法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うもののことです。
特例民法法人がこの基金制度を採用している可能性は低いと思われます。また、各法人が正味財産計算書に「基金」と記していたとしても、法人法131条に該当しない限り、公益目的財産額への計上はできないことになります。

【お知らせ】一般社団法人しなの中小法人サポートセンター代表理事のブログが更新されました。


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公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額のことです。

→「貸借対照表の純資産の部に計上すべき額」とは?
貸借対照表の資産の部の金額から負債の部の金額を控除した金額で、基本的には正味財産額の合計金額のこと。

今日は、「①時価評価すべき資産」についてガイドラインではどう説明しているのかを見てみましょう。

(ⅰ)土地又は土地の上に存する権利

ガイドラインⅡ-1-(4)①
(ⅰ)土地の評価方法について
 例えば、固定資産税評価額や不動産鑑定士が鑑定した価額などが考えられる。法人の保有する資産であって、移行後において当該法人が長期にわたり継続的に事業を行う場合にそれらの事業に継続して使用することが確実な資産(建物等の減価償却資産を含む)については、当該資産が継続して使用されることを前提に算定した額を評価額とすることができる。
 なお、土地及び建物を一体として評価する場合であっても、土地に係る算定額と建物に係る算定額を区分することが可能な場合は、それらを区分して申請することができる。


→土地の上に存する権利の評価方法

FAQ X-3-③
借地権など「土地の上に存する権利」の評価方法については、土地の評価方法と同様、例えば、不動産鑑定士が鑑定した価額のほか、公正妥当と認められる税法上の評価方法により法人自らが算定した価額が考えられます。


(ⅱ)減価償却資産(建物等・備品等)

ガイドラインⅡ-1-(4)①
(ⅱ)減価償却資産の評価方法について
建物等の減価償却資産については、時価評価資産に含めないものとする。ただし、不動産鑑定士による鑑定評価を妨げない。


(ⅲ)有価証券

ガイドラインⅡ-1-(4)①
(ⅲ)有価証券の評価方法について
 上場されることにより市場価格が容易に把握できる場合は、市場価格を用いた時価評価を行うものとする。市場性がない場合であっても評価を行うことが可能な場合は時価評価とする。
 なお、市場性がなく評価が困難な場合は当該有価証券の取得価額又は帳簿価格とする。


(ⅳ)美術品等その他の資産

ガイドラインⅡ-1-(4)①
(ⅳ)美術品等その他の資産の評価方法について
 法人において移行後も引き続き実施事業に使用するものは、時価評価が可能であっても帳簿価額とすることを認める。
 継続的に実施事業に使用する予定がないもの、売却の予定があるものについては、時価評価を行う。ただし、帳簿価額と時価との差額が著しく多額でないと法人において判断する場合や時価評価を行うことが困難な場合は、帳簿価額とすることを認める。


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今日からは、「公益目的財産額の算定」についてご説明します。

(1)「公益目的財産額」とは?

「公益目的財産額」とは、特例民法法人が、一般移行認可を受けようとする場合に、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合に、内閣府令で定めるところにより算定した額のことです。

(2)公益目的財産額の「算定日」

原則:認可の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日
    
例外:ただし、申請直前事業年度の末日から起算して3ヶ月以内に認可の申請をする場合において、当該直前事業年度に係る計算書類が作成されていないときは、申請直前事業年度の前事業年度の末日

【注意】移行の登記を行った法人は、移行の登記の日の前の日を算定日として、同日の貸借対照表に基づき公益目的財産額を再度算定し、移行の登記をした日から起算して3ヶ月以内に、公益目的財産額の確定の手続を行う必要があります。
尚、申請時と確定時とで額が異なる場合は、公益目的支出計画の実施期間も併せて確定させることになることは言うまでもない。

明日以降は、具体的な財産の算定方法についてご説明します。


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今日は、公益目的支出計画を作成する上で留意すべき点として、「公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること」についてご説明いたします。

ガイドラインⅡ-2
法人が「公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること」とは、実施事業等以外の事業及び管理運営を含む法人活動全般について、その財務的な影響により実施事業等のための資金が不足するなど公益目的支出計画の安定的な実施が妨げられることがないと見込まれることとする。


基本的には、公益目的支出計画の実施期間についての制限はないので、社員等を含む法人の関係者の意思が尊重されることになります。

ただし、法人の財産状況等から判断して設定された期間が不相応に長期である場合には期間の変更が求められる可能性がありますし、設定された期間について「不相応に長期であると考えられる場合」とは、例えば、法人が現在実施している公益に関する事業の規模と比較して、公益目的支出計画における実施事業の規模が極めて低い場合に、そのようにせざるを得ない特段の事由がないときには、是正を求められることもあります。
そして、実施期間を短縮するには、例えば特定寄附による支出などを検討する必要があるでしょうね。

公益目的支出計画は、一般法人への移行後の正味財産の処分そのものに対する規制ではありません。
あくまでも移行時に保有していた正味財産に相当する額を、公益目的のために支出しなさいという制度であることは先日もご説明いたしました。
したがって、極端な話をすれば、公益目的支出計画のスタート時よりも計画終了時のほうが保有する資産が増えている可能性もあるわけです。
安定した事業運営を行うためには、積極的な収益事業等の実施により、ある程度余裕を持った内部留保が必要になると思われます。


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「公益目的支出計画」の作成について、今日は「公益目的支出計画が適正であることの確認事項」についてご説明します。

確認事項は、次の4点です。

①公益目的支出計画に記載された実施事業等について、整備法第119条第2項第1号の「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当していること

ガイドラインⅡ-1-(1)

公益目的支出計画に記載された実施事業について、整備法第119条第2項第1号の「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当していることについて

申請において、実施事業等については事業区分ごとに内容及び収益・費用に関する額等が記載されており、整備法第119条第2項第1号「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当することを要する。また、実施事業について定款に位置づけられていることを要する。

 ⅰ 「イ」として記載した支出(事業)について
 当該事業が公益目的事業であるかどうかは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」)における公益目的事業と同様に判断する。
 
 ⅱ 「ロ」として記載した支出について
 当該支出(特定寄附)の相手方が、認定法第5条第17号に掲げるもののいずれかに該当することを確認する(同号「ト」として同法施行令第8条に該当する場合は、その条件を満たすものであることを確認する。)
 
 ⅲ 「ハ」として記載した支出(事業)について
 当該事業が、旧主務官庁の監督下において公益に関する事業と位置づけられており、「ハ」に該当するかどうかについて、整備法第120条第4項に基づき、行政庁は事業内容等必要な資料を添えて旧主務官庁に対し意見聴取を行うものとし、原則として旧主務官庁の意見を尊重する。
    
ただし、旧主務官庁の意見において公益に関する事業であるとされたものが、指導監督基準等において公益に関する事業としてはふさわしくないとされた事業に相当すると考えられる場合においては、当該旧主務官庁の意見にかかわらず、実施事業と認めないこともありうる。

公益目的支出計画に記載することができる事業
  
(ⅰ)公益目的事業(整備法第119条2項1号イ)

   認定法2条4号に規定する公益目的事業のこと

・移行時に新たに実施する場合も、公益目的支出計画に記載することができる。

・移行認可を受ける前から継続して実施する事業が公益目的事業に該当するものであれば、公益目的事業として公益目的支出計画に記載することができる。

(ⅱ)特定寄附(整備法第119条第2項1号ロ)

   認定法5条17号に規定する者に対する寄附のこと。


・その法人の目的に類似する事業を目的とする公益法人認定法に基づく公益法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人等に対する寄附

・国、地方公共団体に対する寄附

(ⅲ)継続事業(整備法119条第2項1号ハ)

   特例民法法人が移行認可を受ける前から継続して実施している事業のこと。


・主務官庁が公益に関する事業であるとした事業であっても、公益法人の指導監督基準などにより公益に関する事業としてはふさわしくないとされている事業に相当すると考えられる場合には、当該主務官庁の考えにかかわらず、公益に関する事業とは認められないことがある

・一般法人への移行後に実施事業として「ハ」の事業を新たに追加することはできない


②実施事業を行うに当たり、特別の利益を与えないものであること

ガイドラインⅡ-1-(2)

実施事業を行うに当たり「特別の利益」(認定法と同様の考え方とする。)を与えることとなる事業又は寄附は、実施事業とは認められない。


認定法5条第3号、第4号
第3号:その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること

第4号:その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

③実施事業を行うのに必要な技術力能力を有していること

ガイドラインⅡ-1-(3)

実施事業を行うために必要な許認可等の有無を確認するほか、当該実施事業に必要な「技術的能力」(認定法と同様の考え方とする。)を法人が有しない場合は、その事業は実施事業とは認められない。

認定法第5条2号
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

ガイドラインⅠ-2-(3)
≪技術的能力≫
認定法第5条第2号の「公益目的事業を行うのに必要な」「技術的能力」とは、実施事業のための技術、専門的人材や設備などの能力の確保とする。(中略)
事業に必要な技術的能力は、法人自らが全てを保有していることを求めているものではない。しかし、実態として自らが当該事業を実施しているとは評価されない程度にまで事業に必要な資源を外部に依存しているときには、技術的能力を備えていないものと判断される場合もありうる。


④公益目的支出計画における公益目的財産額の算定などの計算が整備法及び整備規則に則って行われていること



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移行認可申請する特例民法法人さんがもっとも頭を悩ますのが、「公益目的支出計画」ではないでしょうか?

「100年以上の計画でもいいの?」
「固定資産を無くさなきゃいけないの?」
「計画通り事業を運営したら、いつか破綻しちゃうけど?」
等々、色々な声をお聞きします。

そんな疑問にお答えする前に、「何故、公益目的支出計画を作成しなければならないのか?」をご理解いただきたいと思います。
公益目的支出計画作成の趣旨をご理解いただき、今後の計画作成にあたっていただきたいと思います。

整備法119条1項
第45条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款においては「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。


 今回の整備法に基づく移行措置は、従来の公益法人(特例民法法人)を、その法人格を継続させたまま一般社団・財団法人に移行することができるようにしたものです。

つまり、本来であれば特例民法法人が一般法人に移行するための手続は、当該法人を清算した上で一般法人の設立という手続を経なければならないところを、当該法人が実際に清算→設立の手続を経ることなく移行できるようにしたものであることになります。
     
従来の公益法人(特例民法法人)が清算する場合、残余財産については旧民法72条により類似する公益目的のために引き渡されることとなり、私的領域への流出は認められていません。
     
したがって、当該法人が保有していた財産を一般法人に承継するにあたっては、当該財産が公益目的のために適正に支出されることを担保する必要があるわけです。
     
この「公益目的のために適正に支出されることを担保する」制度が、『公益目的支出計画』です。
     
また、一般法人は、その実施する事業についての制限がないため、特例民法法人として保有していた財産が、当初(従来の公益法人)目的としていた事業以外のために処分される可能性があることも公益目的支出計画を必要とする要因となっています。
     
それぞれの法人の自治に委ねられる一般法人に移行することにより、保有財産を無制限に公益目的以外に消費されることは適当ではないという考え方に立脚した制度であると言えますね。

<旧民法72条>残余財産の帰属
1.解散した法人の財産は、定款又は寄付行為で指定した者に帰属する。

2.定款又は寄付行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。

3.前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。


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今日も、「定款の変更の案」の作成前に行っていただきたいことについてお話します。

それは、”事業仕分け”です。事業仕分けと言っても現政権の行っているあれとは違います。

簡単に言うと、今まで実施してきた事業について、下記の3種類に仕分けをするということです。
     
     ①公益目的事業
     ②収益事業
     ③共益事業


事業仕分けをする理由は、移行先を検討する上で参考にすることができるからです。又、事業仕分けの結果によっては、公益認定をも視野に入れることができることになりますから、まずは、事業仕分けをすべきですね。

つまり、事業仕分けの結果から導き出された移行先を前提として、定款の変更の案の作成に取り掛かることが大切だということです。
      
事業仕分けの前に定款の変更の案を作成してしまうと、定款に掲げた事業内容と実際の実施事業とが乖離してしまう可能性が出てきます。事業内容の検討をしてから定款の変更の案を作成すれば、それを回避できるというわけです。
      
また、認可申請の場合、公益目的支出計画の実施事業が、定款に位置付けられていることが必要となるため、特に注意が必要です。


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「定款の変更の案」の作成は、今後の法人の進むべき道を決めるものですから大変大切なものです。にもかかわらず、内閣府から出されているモデル定款を参考にして定款を作成すれば誰でも簡単に作成できてしまいます。
ですから、それぞれの法人に適した内容を勘案せずに、割と安易に定款を作成してしまい、後々になって定款変更をしなければならなくなるケースというのは、特例民法法人に限らず株式会社などでもよくあることです。
ほぼ個人事業に近い形の株式会社であれば、定款変更も簡単にできることが多いですが、特例民法法人の場合は、定款変更の手続きはなかなかハードルが高く、面倒な作業となります。
したがって、後々の煩雑な作業を避ける意味でも、定款の変更の案の作成には十分な時間をかけることが望ましいと私は考えます。

特例民法法人の皆様の場合は、定款の変更の案を作成する前に知っておいていただきたいことがあります。
その一つ目が、「法人税法上の区分」についてです。
以下にまとめておきますから、一度目を通していただきたいと思います。

移行先の検討~法人税法上の区分

①非営利型法人
(ⅰ)剰余金非分配法人:非営利性が徹底されている法人
        
   実施する事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを
   目的としない法人
  
   【要件】・剰余金の分配を行わない旨が定款で定められていること
       ・解散時の残余財産を国、地方公共団体、公益社団、公益財団
        等(認定法5条17号に掲げられた法人)に帰属させる旨を
        定款で定めていること
       ・上記の2項目に関する定款の定めに反する行為を行うこと
        を決定し、又は行ったことがないこと
       ・理事及びその親族等である理事の合計数が理事の3分の1
        以下であること

(ⅱ)共益法人:共益事業を行う法人
        
   会員から受け取る会費により、会員に共通する利益を図るための事業を
   行う法人

  【要件】・会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的と
       していること
       ・会費に関し定款等に定められていること
       ・特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨
       等が定款等において定められていないこと
      ・主たる事業として収益事業を行っていないこと
      ・理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の
       1以下であること
      ・特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと

②特定普通型法人:特例民法法人、公益法人、剰余金非分配法人、共益法人
以外の一般社団・一般財団法人
  
【注意】全所得課税。
                  
旧民法法人から継続して公益的な事業を実施していも、特定
普通法人に移行すると会費収入や寄附金収入等全ての収入が
課税対象となる。
 


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以前にも当ブログ内で記載したとは思いますが、移行期限まであと2年半となった今、再度記載していこうと思います。

認可の基準(整備法117条)

(1)『定款の変更の案』の内容が法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
(2)『公益目的支出計画』が適正であり、かつ、確実に実施すると見込まれるものであること。


今日は、これだけです。
でも、これが重要。まずは、このことをしっかり頭に入れておいて下さい。


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今巷を賑わしている大相撲の八百長問題。
今回は物的証拠と本人の自白がある以上、完全に黒のようですね。

そして、話の焦点は「日本相撲協会の存続」。
連日ニュースでは、「日本相撲協会の公益認可取消(正確には解散命令)問題が大きくクローズアップされることとなりました。

ただ、一部報道においては、「公益認定の取消!(ちなみに日本相撲協会が公益認定の取消を受けることは100%ありません)」などと説明しているところがあるなど、一部で公益法人制度に関する情報が混乱しているような気がします。
その要因は、「公益認可取消」(正確には解散命令)と「公益認定取消」に関する混同だと思いますので、せっかくですから、その辺のことについて少々お話いたします。

平成20年12月1日より新公益法人制度はスタートいたしました。
それまでの民法による公益法人制度から、「法人法」「認定法」「整備法」の3法による制度へと大きく様変わりし、それまでの公益法人は、「特例民法法人」となり、平成25年11月30日までに、新制度に適合した「公益法人」又は「一般法人」に移行しなければならなくなりました。
そして、期限までに移行の手続が完了しなった法人は全て解散となるのです。

してがって、まず、現在の日本相撲協会は「特例民法法人」という位置づけになります。

さて、先述したとおり、ここ数日のニュースで騒がれている日本相撲協会の公益取消については、「公益認可取消(正確には解散命令)」と「公益認定取消」が混同して使われているのが現状です。
まずは、この二つの違いをご説明。

「公益認可取消(正確には解散命令)」の根拠法令は、整備法95,96条で、簡単に言うと、旧主務官庁による特例民法法人に対する解散命令のことで、移行期間満了日までに行われるもののことで、文字通り法人が消滅することになります。
整備法 第95条
特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
 
第96条
前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第百九条第一項の規定により第四十四条の認定を取り消された場合若しくは第百三十一条第一項の規定若しくは同条第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
3 前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。


「公益認定取消」の根拠法令は、認定法29条で、行政庁による公益法人の認定取消のことで、取消されると一般法人となります。
認定法 第29条
行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二 前節の規定を遵守していないとき。
三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
3 前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。
4 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
6 行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7 前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。


以上から、日本相撲協会は「公益認定取消」を受けることはないということがお分かりいただけると思います。受けるとすれば「公益認可取消」。そして取消されれば解散となるわけです。

さて、問題は「本当に解散を命ぜられるか?」ということです。
私の判断では「解散されないようにすることはできる」です。

整備法96条2項によると、「特例民法法人が96条1項の規定による命令に違反した場合又はその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないとき」は、解散命令をするとなっています。
 つまり、現状では、「改善を期待することができないことが明らかな場合」とまでは言えない上に「他の方法により監督の目的を達することができない」とも言えない情況にあると思われます。
 また、整備法96条1項では、旧主務官庁は、解散命令をする前段階として、「旧主務官庁は、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる」としています。
 つまり、今回の八百長問題について、文科省は、日本相撲協会に対し、「徹底的に調査せよ」と公式に命令しています。これは、「徹底的に調査し、厳正な処分をし、文科省が納得できる再発防止策を提示すれば解散命令しない」という意味だと解釈できるのではないでしょうか?
 整備法96条に基いて判断すれば、「徹底的な調査をしなさい」と命令し、その結果「改善を期待することができない」と明らかにならない限り公益認可取消処分はしないだろうと言うことです。

 私見ではありますが、理事を刷新(できれば過半数を外部理事)した上で先述のことができれば解散はあり得ないと思います。      
実際、蓮舫大臣も「今のままでは”公益認定”できない」「”公益認可の取消”(解散命令)にはハードルが高い」と言っていますからねえ。

仮に「解散処分」になった場合の対処方法や、「公益認定」を受ける方法については、無いわけではないですが、ここでお話するのはやめておきましょう。


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先日(1月22日)の、一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催「特例民法法人向け研修会」のレジュメの一部を公開いたします。
今回も前回の研修会同様ほんの一部ですが、一般社団法人しなの中小法人サポートセンターが行う研修会について知っていただければと思います。

第1回:特例民法法人向け研修会レジュメ


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昨日は私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の特例民法法人向け研修会が松本市の勤労者福祉センターにて行われました。

昨日の研修会のテーマは「定款変更案作成に際しての注意点と準備」。
講師は当法人正会員の小島氏。

今回もたくさんの法人様にご参加いただき無事終了することができました。
ありがとうございました。

尚、次回は移行申請の肝「事業仕分け」がテーマです。

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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の特例民法法人向け研修会及び無料相談会のお知らせです。

第1回特例民法法人向け研修会及び無料相談会

期日:1月22日(土)

場所:松本市勤労者福祉センター(駐車場有)

時間:【午前の部】10:00~12:00
   【午後の部】13:00~15:30

参加費:5,000円(1法人2名まで)
    尚、今回研修会にご参加いただいた法人様については、研修会の参加費
    については、ご希望があれば、当法人の特別会員としての年会費に振り替
    えます。
    特別会員の特典等につきましては、下記法人公式ホームページにてご確
    認下さい。

研修内容:【午前の部】新公益法人制度の概論
     当法人が行った12月の研修会と同様の内容になります。したがって、12
     月にご参加いただいた法人様は午後からのご出席で充分です。
     【午後の部】機関設計及びガバナンス

参加申込については、電話、メール、FAXにてお受けいたしております。詳細については、下記法人公式ホームページ又は当事務所までお願いいたします。


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12月4,5日に行った私が所属する一般社団法人しなのサポートセンター主催の特例民法法人向け研修会に関するレポートをもう少し。

第1部「いまさら聞けない公益法人制度改革」講義風景(12月4日)
講師:永原理事



第2部「公益目的事業と共益事業」講義風景(12月5日)
講師:岩城


第3部「新公益法人制度の機関設計・ガバナンス概論」講義風景(12月5日)   講師:小島会員


どうですか?研修会の雰囲気が少しは伝わりますか?

また、下記でレジュメの一部をご覧いただけます。(本当に一寸ですが・・・)

第0回特例民法法人研修会レジュメ

尚、第1回特例民法法人向け研修会は、平成23年1月22日、松本市勤労者福祉センターにて開催する予定です。


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一般財団法人の設立に関して、最初にお話しなければならにことを忘れていました。

一般財団法人の設立までの流れは以下の通りです。

定款作成
 ↓
公証人の認証
 ↓
財産の拠出の履行
 ↓
設立時理事、設立時監事による調査
 ↓
登記
 
おおまかにご説明すると以上のようになります。
こんこで注意が必要なのが「定款の作成」だと思われます。特に公益認定を目指した設立であれば、この時点で公益認定に見合う定款にしておくことが望ましいと思います。
定款の変更のハードルはやや高いので、注意してください。

これまでご説明してきた「一般社団法人・一般財団法人の設立」に関するご説明はこれで終了といたします。
一応、概論としては多分足りると思います。

今後は、移行手続に関する具体的なお話を気付くたびにエントリーしていこうと考えております。



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長野県松本市の行政書士の岩城です。

昨日と一昨日の2日間、私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の”特例民法法人向け研修会及び相談会”が行われました。

今回は、第0回と称して、「新公益法人制度の概論」という趣旨で開催いたしましたが、26、29日に県主催の研修会があったにもかかわらず、多くの法人さんにご参加いただきました。

研修会の内容は、
第1部:いまさら聞けない公益法人制度改革
第2部:公益目的事業と共益事業
第3部:新公益法人制度の機関設計・ガバナンス概論
という3部構成。

なかなか濃密な研修会だったと考えております。

私は、2日間ともに第2部の講師を担当いたしましたが、正直時間が短い(それでも2日間ともに最も多くの時間を割いていただきましたが)ために、やや説明不足な点があったことは事実ですが、まあ、おおむね合格点をあげられる内容ではあったと考えております。

一般社団法人しなの中小法人サポートセンターは今後も公益法人の皆様にとって有益なものとなる研修会を予定しております。
是非一度覗いてみて下さい。

今後の研修会の予定については、しなのサポートの公式HPにて随時発表していきます。

写真は当日配布したレジュメです。


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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンターが行う初めての「特例民法法人向け無料研修会及び相談会」がいよいよ明日松本市、明後日長野市で開催されます。

今回の研修会の内容は、「今更聞けない公益法人制度改革」と題し、公益法人制度の概論とガバナンスに関するものとなっております。

基本中の基本の話に終始することになると思いますが、公益法人制度を理解する上では非常に大切な話となります。

当日は、特例民法法人の皆様のみならずどなたでも聴講が可能となっておりますので、例えば今後公益活動を行ってみたいと考えていらっしゃる方でも参加可能です。

飛び入り聴講大歓迎の研修会ですので、興味がある方は是非!

平成22年12月4 日(土)松本会場
松本市勤労者福祉センター(無料駐車場有)
研修会 13:00~15:30 相談会 15:40~17:00

平成22年12月5 日(日)長野会場
サンライフ長野(駐車場あり)
研修会 13:00~15:30 相談会 15:40~17:00


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一般財団法人の機関設計について最も注意しなければならないのが”評議員”についてです。

例えば、特例民法法人の皆様であれば、”最初の評議員の定め方”等については注意が必要ですよね。

評議員は、一般財団法人の運営に関する基本的な意思決定を行う機関です。
社団法人は”人(社員)”の集合体ですから、その最高意思決定機関は、「社員総会」ということになります。
一方、財団法人は”財産”の集合体です。ですから、社団法人の社員に相当する存在がありません。そこで”評議員”が登場するわけです。

「財団法人における評議員は、社団法人における社員のような存在」とは言ったものの、その性質はやや異なります。
そのため、「評議員は役員である」と言われる場合もあります。

「社団法人の社員のようであり、役員でもある。」分かりにくいですよねえ。そう言われる理由を紐解いていくことにいたしましょう。

評議員は定款の定めによって選任されます。ただし!理事または理事会が評議員を選任することはできません

何故でしょう?ここが最も重要です。

評議員の集合体である評議員会(一般財団法人の必置機関)は、法人法に規程する事項及び定款で定めた事項について決議することができるとされています。
法人法に定められた評議員会の決議事項は以下の通りです。
①理事、監事及び会計監査人の選任・解任
②計算書類の承認
③定款の変更などの特別決議が法人法に定められているもの

どうでしょう?

これを見ると財団法人において評議員は極めて重要なポストであることが分かります。
つまり、この評議員が特定の個人や団体で占められるようなことがあると、公正かつ適切な運営が困難となってしまう恐れがあるため、理事による選任はできないことになっているのです。
だって、自分(理事)を選任及び解任する人を自分(理事)で選ぶってどう考えてもおかしな話ですからねえ。

したがって、公益認定等委員会も、公益認定受けるようであれば、中立的な立場にある任意の機関を設置して、その決定に従って最初の評議員を選任することを推奨してます。



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一般財団法人の機関設置の選択肢は以下の2通りになります。

①評議員+評議員会+理事+理事会+監事
②評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

尚、会計監査人は、負債額が200億円を超える場合は必置です。

一般財団法人の機関について最も注意しなければならないのは、評議員に関する規定でしょうね。

設立時の評議員は、定款に定める方法により選任します。ただし、理事又は理事会が評議員を選任又は解任する旨の定款の定めは無効です。
これは、評議員の性質から考えれば当たり前の話なのですね。

評議員は3人以上置かなければなりません。

評議員の役割等については次回ご説明いたしましょう。


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一般社団法人しなの中小法人サポートセンターが行う「特例民法法人向け個別の無料相談会」のお知らせです。

日時:平成22年12月12日

時間:13時~17時
  

場所:松本市勤労者福祉センター(無料駐車場有)


相談会に関するお申込及びお問い合せは、下記法人HP記載の電話若しくはメール、又は当事務所までお願い申し上げます。

尚、研修会については、12月4日松本(勤労者福祉センター)、12月5日長野(サンライフ長野)、相談会については、12月11日長野(サンライフ長野)でも開催予定です。


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今日は、一般財団法人の定款の記載事項についてです。

定款の必要的記載事項は次の通り。

 1.目的
 2.名称
 3.主たる事務所の所在地
 4.設立者の氏名又は名称・住所
 5.設立者が拠出する財産及びその価額
 6.設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
 7.会計監査人を設置するときはその選任に関する事項
 8.評議員の選任・解任方法
 9.公告方法
10.事業年度


この中での肝はやっぱり「評議員」に関する事項でしょうね。これについては、今後きっちりとご説明したいと思います。

尚、公証人の認証を受ける必要があることは、一般社団法人の場合と同じです。


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お待たせいたしました。今日から”一般財団法人の設立”についてお話いたします。”設立”と題しておりますが、移行申請をお考えの法人様にも役立つ部分もあると思いますので、是非ご一読下さい。

さて、社団法人というのは、社員の集まり、つまり人の集団です。これに対して、財団法人というのは、社員という概念がありません。では、何の集団か?
財団法人は、”財産の集団”です。
まあ、財団ですから当たり前ですが。

何故こんな当たり前の話をしているのかと申しますと、この”財団法人は財産の集団”という概念は、財団法人の運営、特に評議員のことを理解する上で大切な概念になるからです。
評議員制度については、後々詳しくお話いたしますが、この「社団は人の集まり、財団は財産の集まり」という概念が実は財団法人を知る上で最も重要なことだと私は考えております。
財団法人は、財産に法人格を与えられた存在なわけです。

財団法人を設立する為には、「300万円以上」の財産が必要です。社団法人には、最低限度必要な財産の額についての規程はありませんから、財団は財産の集団であるという概念の現れですね。

また、財団法人は設立者は1人でOKです。社団法人は2名以上が原則でしたから、ここでも社団法人は人の集団、財団法人は財産の集団であることが分かります。

さて、今回の公益法人制度の改革によって、財団法人における「寄付行為」というものは無くなり、社団法人と同じく「定款」となりました。

定款の記載事項等については、明日以降お話いたします。




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一般社団法人しなの中小法人サポートセンターが行う「特例民法法人向け無料研修会及び個別の無料相談会」のお知らせです。

日時:平成22年12月4日

時間:研修会 13時~15時30分
   相談会 15時40分~17時

場所:松本市勤労者福祉センター(無料駐車場有)



今回の研修会は、第0回と題し、「新公益法人制度の概略」について行います。したがって、特例民法法人の皆様においては、既に何度も耳にされた内容になるかもしれません。

当日は、研修会及び相談会双方への参加、またはどちらか一方への参加ともにOKです。

研修会及び相談会に関するお申込及びお問い合せは、下記法人HP記載の電話若しくはメール、又は当事務所までお願い申し上げます。

尚、研修会については、12月5日長野、相談会については、12月11日長野、12月12日松本でも開催予定ですが、これらの日程については、詳細が決まり次第ご報告申し上げます。


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今日で9月も終わりですね。
それにしても、この1ヶ月特例民法法人の皆様宛のエントリーが全く進んでいませんでした。(申し訳ございません)

来月こそ、きっちりとエントリーしようと思います。
10月のエントリーは財団法人関連を主に記載していきます。

ところで、8月に設立した一般社団法人しなの中小法人サポートセンターですが、現在公益認定目指し申請の準備を粛々と進めております。進捗状況等についても今後皆様に公開していきたいと考えております。


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私が所属する”一般社団法人しなの中小法人サポートセンター”では、11月の初旬に、特例民法法人様向けの第1回無料研修会及び個別相談会を松本市で開催する予定となっております。

詳細な日時及び場所が決まり次第、当ブログでもお知らせいたしますが、研修会への参加及び個別相談会への参加をご希望される法人様は、当法人へ電話(9日に開設予定)又はメールにてお問い合せいただくか、私の事務所へ電話又はメールにてお問い合せ下さい。

ちなみに、研修会不参加で、個別相談会には出席ということも可能ですので、お気軽にお問い合せ下さい。


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今日で8月も終わりだというのに、この暑さはいったい何なんでしょう?
この1ヶ月間、このブログも一切更新なしという酷い状況でした。(決して暑くて書けなかったわけではないのですが・・・)

公益法人に関する記述が完全にストップしてしまい、先を急ぐと言っていたことが恥ずかしい・・・。

さて、公益法人についてですが、この度、一般社団法人を設立いたしました。
当該法人は、公益法人、NPO法人などの非営利公益組織が公益活動を円滑に行えるよう支援することにより、当該組織が社会の中で有益な存在として発展することに寄与することを目的としております。

今後、無料相談会や無料研修会を開催するなどして、公益法人、NPO法人の皆様の運営や、公益移行手続に関する支援をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

一般社団法人 しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org
URL:http://shinano-support.org

代表理事 小林哲也
理事    永原徹也
理事    岩城 久




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さて、前回までに一般社団法人に関し、ガバナンスを中心にご説明いたしました。
とりあえず、一般社団に関するお話は、このあたりで締めることにしようと思いますので、最後に設立手続の流れだけおさえておきましょう。

一般社団設立の流れは以下の通りです。

①定款の作成

②公証人の認証

③設立時理事による調査

④設立登記

「設立時理事による調査」とは、設立手続が法令又は定款に違反していないことの調査です。

次回からは「一般財団法人の設立」についてお話したいと思います。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


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一般社団法人は、定款の定めにより”基金制度”を定めることができます。

基金というのは、一般社団法人に拠出された財産のことであり、拠出した者との合意により、一般社団法人が返還義務を負うことになるものです。

従って、定款で定めるべき内容は次の2点となります。

①基金の拠出者の権利に関する規定
②基金の返還手続に関する規定

基金制度を設ける上での注意点は、基金は返還する必要があるということです。
一般社団法人は、基金の返還を行う際には、代替基金を計上しなければならず。これは取り崩すことができないことになっております。(債権者保護の観点から求められております)

従って、闇雲に基金制度を定めるこは避けたほうがいいのではないかと思われます。

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前回から随分間があいてしまいました。急ぎましょう!

会計監査人は、計算書類およびその附属明細書を監査する者であり、監事の職務である会計に関する部分を専門家が行うことになります。

会計監査人となる資格を有するのは、公認会計士と監査法人に限定されております。

会計監査人の設置は義務ではありません。

ただし、負債額が200億円を超える大規模一般社団法人には設置義務がありますし、公益認定を受ける場合は置かなければならない場合があります。(認定法5条12号)

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今日は、一般社団法人の”監事”についてお話します。

監事は、法人の理事の職務の執行を監査し、計算書類、事業報告並びにそれらの附属書類を監査する存在です。

一般社団法人の場合、原則として、監事の設置義務はありません。

但し、理事会、会計監査人を置く法人は必ず設置する必要があります。

また、公益認定を受けるためにも必ず置く必要がありますので、公益認定を目指した一般社団法人の設立の場合は、設置しておいたほうがいいと考えます。

更に、公益認定の基準の一つである「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること(認定法5条2号)」について、①財政基盤の明確化、②経理処理、財産管理の適正性、③情報開示の適正性という3つの項目より判断することとされていますが、この③については、外部監査を受けない法人であって、費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については、監事を公認会計士又は税理士が努めている場合、当該額が1億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務をおおむね5年以上経験した者が努めている場合は、適切に情報開示が行われるものと判断するとされています。
これは、法律上の規制ではありませんが、この趣旨を踏まえた監事の選任も場合によっては必要になると思われます。

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今日は、理事と理事会についてご説明いたします。

さて、一般社団法人の機関として”理事”は必ず置かなければならない機関です。
理事は、原則として一般社団法人の業務を執行し、法人を代表します。
ただし、代表理事を定めたときは、その者が代表権と業務執行権を有することになります。

代表理事を定める場合は、次のことに注意して下さい。
一般的に考えると、「代表理事」よりも「理事長」のほうが呼び名としては相応しいような気がします。
理事長、専務理事などの呼び名はポピュラーな呼び名ですよねえ?

もし仮に「理事長」や「専務理事」という呼び名を使う場合には、定款で、「理事長」や「専務理事」が法律上の「代表理事」である旨の表記が必要になります。
法律上、法人の代表権を有するのは「代表理事」であると決まっていますから、「我々の法人では、理事長が代表理事のことですよ」と宣言しておく必要があるわけです。

次に”理事会”ですが、一般社団法人の場合、これは任意機関です。つまり、設置するかどうかは法人の自由意志に委ねられているといことです。

理事会を設置する場合の注意点は2つです。
①理事が3人以上であること。
②代表理事の定めがあること。
以上の2点を必ずクリアするようにして下さい。

また、公益認定を受ける為には、理事会は必須機関となりますから、公益認定を目指した一般社団法人の設立の場合は、最初から理事会を設置しておくほうが賢明ではないかと考えます。

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今日は、”代議員制度”について少々。

代議員とは、会員の中から何かしらの選出方法を採って選出された社員総会における議決権を持つ社員という意味です。

この代議員制度について、内閣府公益認定等委員会は、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」の中で、代議員制を採る場合には、定款の定めにより以下の5つの要件を満たす必要があるとしています。

①「社員(代議員)」を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置など)が定款で定められていること。

②各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること。

③「社員」を選出するための選挙が理事及び理事会から独立して行われていること。

④選出された「社員」が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなどの法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員の任期が終了しないこととしていること。

⑤会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること。

要するに社員総会というのは、法人の最高意思決定機関であることから、社員の範囲を狭く絞って社員総会を運営することになる代議員制度を採用する場合は、構成員の一部の者にのみ法律上の「社員」と9して固定されてしまうのは、社団法人の実効性のあるガバナンスを確保することが難しくなるため、代議員制を採用する場合は細心の注意が必要だということです。
「社員の資格の得喪」について、不当な条件を付さないことが公益認定の要件になっていますから、よく考える必要があると思われます。

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今日は、一般社団法人の”社員”についてお話いたします。
「社員=従業員」とお考えになられる方がいらっしゃいますが、ここで言う「社員」とは、最高意思決定機関である社員総会に出席して議決権を行使するなど、法人の運営上欠くことができない存在であり、「従業員」のことではありません。

「社員の資格の得喪に関する規定」は、定款の絶対的記載事項です。従って、社員の入社退社に関し、その実質的内容の根幹となる部分については、必ず定款で定める必要があります。

ちなみに、一般社団法人の設立時には、2人以上の社員が必要であり、この社員には、法人もなることが可能です。

入社については、定款に定める必要はありますが、原則法律上の制限はありません。
ただし、例えば、単に「法人の目的に賛同した者」や「社員総会で定めた基準に適合する者」とのみ記載し、下位規定で「〇〇の資格を有すること」といった実質的な定めをすることは適当ではないとされています。

退社については、法人法に定めがあります。

<28条>任意退社
①社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
②前項但し書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社できる。

<29条>法定退社
前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡又は解散
四 除名

<30条>除名
①社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
②除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。


29条にある通り、例えば「会費の不払い」を退社事由として定めることも可能です。

尚、公益認定を目指している一般社団の場合は、社員の資格の得喪について、法人の目的に照らし、不当に差別的な扱いをする条件を付さないようにする必要があります。

次回は、「代議員制度」についてご説明します。

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一般社団法人のガバナンスについては、次の5つの選択肢があります。

①社員総会+理事

②社員総会+理事      +監事

③社員総会+理事      +監事+会計監査人

④社員総会+理事+理事会+監事

⑤社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

ちなみに、公益社団法人となるためには、④又は⑤である必要があります。
したがって、公益認定を目指している方は、一般社団法人として設立する際に、機関設計をどうするのか?しっかりと考える必要があります。

次回以降、詳細をご説明いたします。

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今日から、一般社団・一般財団の設立についてお話していくことにします。

今日は、一般社団法人の定款の作成についてです。

一般社団法人は、2名以上の者が共同して定款を作成し、これに署名又は記名押印し、公証人の認証を受ける必要があります。

法人法11条に定められている”定款の絶対的記載事項”は、以下の通りです。

①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④設立時社員の氏名又は名称・住所
⑤社員の資格の得喪に関する規定
⑥公告方法
⑦事業年度




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長野県松本市の行政書士、岩城です。

先日お話した通り、移行手続に際しては、「定款の変更の案」を提出する必要があります。
そして、具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案」ということになるとお話いたしました。

つまり、移行に際しては、行政庁がその定款の内容を審査しますということです。

そこで、内閣府では、定款審査の意義を踏まえ、新制度の趣旨に沿って定款の変更の案を作成する場合における望ましい一つの在り方を示すために、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」というものを作成し発表しております。

その「移行認定又は移行認可の・・・」を見てみると、定款審査における「一般社団・財団法人法等の明文の規定に反することとなる定款の定め」「一般社団・財団法人法等の規定の趣旨に反することとなる定款の定め」についての考え方が示されています。

つまり、新制度において手続が煩雑で分かりにくく、重要なのは、「会計」に関する部分だと思われますが、最も留意する必要があるのは、「一般社団・財団法人法」ということだと理解できます。

そこで、今後当ブログでは、定款作成に重点を置きながら、「一般社団・財団法人法」に注目してお話をしていきたいと思います。

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今日は、「最初の評議員の選任方法」について少々ご説明。

公益財団法人への移行申請するための準備手続として、新制度に基づく最初の評議員の選任方法について、主務官庁の認可を受ける必要があります。(整備法92条)

「最初の評議員」については、移行前に置く方法と、移行と同時に置く方法の2つの方法が考えられます。

ちなみに、移行前に置く方法を選択すると、公益財団法人に移行するまでに、「最初の評議員の選任方法」に関する旧主務官庁への認可申請のほかに、2度の定款変更が必要となります。
そして、移行認定申請の際には、「最初の評議員の選任方法」に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付することになります。

新制度における評議員は、旧主務官庁による監督という足かせがはずれることになりますが、理事の業務執行の監督など、内部統治の役割を果す重要な機関となっておりますので、法人の運営の公正を保てるよう、また、外部から公正さに疑念をもたれるようなことがないように、最初の評議員の選任には注意が必要です。

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今日は、移行手続に必要な”定款の変更の案”について少々お話をいたします。

移行認定の申請書には、法人法、認定法その他これらに基づく命令に適合するものであるために、「定款の変更の案」に係る書面を添付する必要があります。

具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案」ということになります。

そこで、この「定款の変更の案」を法人として有効な意思決定とするために、特例社団法人は、原則として社員総会の特別決議、特例財団法人は、現行定款により定められた方法により、機関決定しておく必要があります。

ちなみに、定款に定款変更に関する規定の定めがない法人の場合は、新制度に対応した「定款の変更の案」作成前に、定款変更を可能とする定款に改めておく必要があります。

尚、移行の登記を停止条件とした「定款の変更の案」については、旧主務官庁の認可は不要です。

以上と関連して、「最初の評議員の選任方法」について、次回お話いたします。

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前回の整備法117条に関連して、今日は、「公益目的支出計画の作成」のお話です。

<整備法119条>公益目的支出計画の作成
第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額に相当する金銭を公益の目的のために支出することにより零とするための計画を作成しなければならない。
2.公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 公益の目的のための次に掲げる支出
 イ 公益目的事業のための支出
 ロ 公益法人認定法第5条第17号に規定する者に対する寄附
 ハ 第45条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の
   者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出
   その他の内閣府令で定める支出
二 公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額を控除して得た額が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
三 前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項


本条の趣旨は、公益法人が、一般法人に移行するわけですから、公益目的で取得した財産は、最後まで公益目的のために使いきりなさい。というものです。
公益財産を私的に運用することは許されませんよってことですね。

ただ、これは、決して法人の純資産を消費して零にしなさいってことではありません。
公益的な事業について支出が収入を上回る事業について、公益目的支出計画に記載する実施事業として継続することによって、この計画を完了するという選択肢もあるようです。
したがって、収益事業の実施によって法人の純資産額が増加するという可能性もあるわけです。

ちなみに、特例民法法人が一旦、一般社団法人又は一般財団法人に移行した後、公益認定を申請して認められた場合は、その時点で公益目的支出計画の実施が完了したとみなされます。(整備法132条)

整備法119条については、詳細なご説明が必要かと思われますが、先を急ぎたいので、その説明は省かせていただきます。
本当は、「移行認可申請自体はそれほど難しくないが、公益目的支出計画は大変。」なので、しっかり説明したところなのですが・・・。


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「新公益法人」に関する情報、今度こそ急ぎましょう。

<整備法117条>特例民法法人の公益法人への移行
行政庁は、第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可の申請をした特例民法法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
1.第120条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
2.第119条第1項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

「公益目的支出計画」については、整備法119条と併せてご説明することがベターだと思われますので、これについては、次回以降お話したいと思います。

特例民法法人が、一般社団法人又は一般財団法人に移行する場合としては、①公益法人への移行認定申請をしない、②公益法人への移行認定が却下された。という2つのパターンが考えられます。

1の「定款の変更の案」については、従来の公益法人と一般社団法人又は一般財団法人では、組織形態についてかなりの違いがありますので、注意が必要です。
これについては、内閣府が、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際に特に留意すべき事項について」を提示しておりますので、今後機会をみて、ご説明したいと思います。

尚、「定款の変更の案」は、公益法人への移行登記を条件として効力を生ずるものであるため、法人法に適合する必要はありますが、主務官庁の認可は必要ありません。

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今日からは、いよいよ「移行認定及び移行認可」についてお話していきます。

<整備法100条>公益認定基準
移行の認定の申請をした助成財団(財団法人)は、次の基準を満たせば、行政庁から公益財団法人として認定を受ける。
1.定款変更案の内容が一般法、認定法ならびにこれらに基づく命令の規定に合致するものであること
2.認定法5条各号に掲げる基準に適合するものであること

仮に公益認定が受けられなかった場合、行政庁からその理由が開示されます。
開示された結果に基づき不備事項の修正等をして再申請することが可能です。
ただし、再申請できるのは、平成25年11月30日までです。

尚、認定法5条各号については、当ブログ新公益法人「第5回」から「第14回」を参照下さい。

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今日も、公益法人の肝「会計」に関するお話です。

<認定法19条>
収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
以前お話した通り、公益法人は公益目的事業比率を達成する範囲で収益事業を行うことが可能です。ただし、あくまでも収益事業というのは、公益目的事業を支える為のものですから、収益事業からの収益の100分の50以上は、公益目的事業の為に使用することが義務付けられています。
そこで、収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分して経理する必要があるというわけです。

以下のまとめは、非常に重要ですから、ご理解いただきたいと思います。

①19条の「各収益事業等ごと・・・」の事業単位については、当該法人の収益事業のうち、”収益事業”と”その他の事業”を区分し、必要があれば、次に事業内容、設備等により更に区分することになります。

②計算書類の作成については、「損益計算書」は、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計、管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分します。「貸借対照表」は、収益事業等から生じた利益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計及び管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分して表示します。

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「急がなければ・・・」と言いながら長らく放置してしまいましたので、本当に先を急ぎましょう。

<認定法18条>
公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
一、公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
二、公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
三、公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産
(四から七は省略)
八、全各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産


本条は、公益法人としての大原則みたいなものですね。
寄附財産等を私的に流用しないようにということですから、当然と言えば当然の内容です。

公益法人を運営する上での肝は、やはり「会計」ですから、本条に掲げられている事項に関する理解は非常に重要であると私は考えます。

以下にまとめる事項は非常に重要ですから、ご理解いただきたいと思います。

①法人が受けた財産が、「寄附を受けた財産」、「公益目的事業に係る活動の対価として得た財産」のどちらに該当するのかについては、受け入れた法人における当該財産の実質に応じて区分します。

②「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」
→この”定め”は、公益目的事業以外への使用が明らかであれば足り、使途が個別具体的になっている必要はないが、一部を公益目的事業以外のために使用する場合は、”一部”について具体的に定める必要がある。

③公益目的事業のみを実施する法人は、適正な範囲内の管理費相当額については、公益目的事業財産に含まれないものとして整理できる。

④公益目的事業以外のために使用する寄付金、経費収入等については、受け入れの際の指定された使途に応じ、管理業務に関する会計又は収益事業等に関する会計の区分に直接収益計上する。

第8号に関しては、認定規則26条に関連付けてご説明する必要がありそうですが、これはまたの機会にいたします。

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さて、前回までに”公益認定基準”の18項目についてご説明してきました。
一部、加筆した部分もありますので、再度ご確認いただけるとありがたいです。

18項目を見渡した結果、最も肝になるのは、「会計」の部分であると気付くことができると思われます。
要するに機関設計や定款などは、雛形に応じて作成すればさほど難しくない作業ですが、この「会計」に関する部分はそうはいかないって感じですよね。
この辺りが、公益法人を運営する上でネックになるような気がします。

特に注意したいのが、2号に定められている「経理的基礎」についてです。
これについては、我々行政書士が絡むことができる部分でもあるので、少しだけお話します。

経理的基礎については、3つの要素から判断されると以前お話いたしました。

その3つというのが、
1.財政基盤の明確化
2.経理処理、財産管理の適正性
3.情報開示の適正性
です。

そして、この3つの要素について我々行政書士が行える作業は、
1.適切な決算書類の作成と、それに基づいた事業計画の策定
2.充分な会計帳簿を備え付けること
3.経理事務の精通者として法人の情報開示に適切に関与する
です。

また、2号に定められている「事業に必要な技術能力」についても、適切な範囲で我々行政書士が受託することが可能な場合もあります。


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今日で18項目に関する話は、最後です。

<認定法5条17号>29条1項若しくは2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ.私立学校法3条に規定する学校法人
ロ.社会福祉法22条に規定する社会福祉法人
ハ.更正保護事業法2条6項に規定する更生保護法人
二.独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人
ホ.国立大学法人法2条1項に規定する国立大学法人又は同条3項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ.地方独立行政法人法2条1項に規定する地方独立行政法人
ト.その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人

公益目的取得財産残額とは、当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産から公益目的事業を行うために消費した財産を控除した残りの財産です。
要するに公益目的事業の為に取得した財産であるから、勝手に処分してはいけませんよ。ということです。
そして、公益法人でなくなる場合や、法人が消滅してしまう場合に備えて、その財産の処分方法を予め定款で定めておきなさいということです。
ちなみに、この定款の定めは、申請時には、「17号各号に掲げる者」とのみ定めてあれば足りることになっています。

<認定法5条18号>清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること

17号と同じことですね。

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今日も18項目の続きです。

<認定法5条15号>他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

要するに社団・財団をダミー会社としての企業支配を防止するということですね。
ここにいう「財産」については、認定法施行規則4条に記されています。
1.株式
2.特別な法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
3.合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権
4.組合契約等に基づく権利等
5.信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利
6.外国の法令に基づく財産等

また、議決権の過半数を保有している場合は、実効支配が可能であると判断されることになりますから、保有株の議決権数を50%以下に減らす、保有株の議決権を無議決権とする、信託財産にして議決権を受託者に全部渡しておく、などの対策が必要になります。

<認定法5条16号>公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること

不可欠特定財産とは、法人の目的事業と密接な関係にあって、それなくして事業の実施が困難な財産ということです。
具体的には次のような財産が考えられます。
1.再収集が困難な美術館の美術品
2.歴史的価値があり再生不可能な建造物 等。

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今日も18項目に関するお話です。

<認定法5条13号>その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

公益法人ですから利益分配しないわけですから、不当に高額な報酬というのは本来有り得ないわけですから、当然の規定ですね。

<認定法5条14号>一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること
イ.社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取り扱いをする条件その他不当な条件を付していないものであること
ロ.社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること
(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取り扱いをしないものであること
(2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること
ハ.理事会を置いているものであること

社員の入会条件が妥当であるかが最大の焦点ですね。
要するに最高意思決定機関は社員総会ですから、その意思決定は適切に行われる必要があるということです。

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18項目については、昨日でやっと半分。先を急ぎましょう。

<認定法5条10号>各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
公益目的の為に存在する法人ですから、同族会社的な存在であってはいけないということですね。
これは、特に難しい話ではないですね。

<認定法5条11号>他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。

これも10号と同じ趣旨の規定ですね。
”他の団体”というのは、特定の企業や団体のことを指し、条文中のカッコ書きにもある通り、公益法人は対象外です。

<認定法5条12号>会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りではない。

政令で定めた会計監査人を置く必要がある基準は以下の通りです。
1.損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が1000億円以上
2.損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計が1000億円以上
3.貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上
この基準からすると、ほとんどの公益法人は、会計監査人を置く必要がないような気がします。

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今日も、18項目に関する話です。

<認定法5条8号>その事業活動を行うにあたり、第15条に規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること

条文自体はそれほど難しいことを言っているわけではないですね。
要するに、公益目的事業が50%以上であることが必要というわけです。
公益事業比率が50%以上というのは具体的には、こういうことです。
公益目的事業経費+収益事業等経費+運営に必要な経常的経費×100≧50


<認定法5条9号>その事業活動を行うに当たり、第16条第2項に規定する遊休財産額が同条第1項の制限を超えないと見込まれるものであること

遊休財産と言っても、その財産は公益目的事業のためにある財産ですから、保有したまま何も使用しないというのは、そもそもの公益法人の目的に反することになります。
したがって、その遊休財産が翌事業年度に公益目的事業を行うのに必要な額を上回るようなことはやめましょうってことです。
遊休財産については、施行規則に控除対象財産が定められていますが、それについての説明はここでは省略します。

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今日も18項目の続きです。

<認定法5条6号>その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること

簡単に言えば、公益目的事業に関する収入と支出が相償するようなバランスになっている必要があるということです。

これについては、区分経理の話など、詳細を把握できないと骨の折れる話になりますので、ここでは説明を省きます。

<認定法5条7号>公益目的事業以外の事業を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

公益法人であっても、公益事業を行うために必要な経費を賄うために収益事業を行うことが可能です。
また、収益事業で得ることができた収益を全て公益事業のために使用しなければならないわけでもありません。(基本的には50%でOK)
もちろん、この収益事業に関する会計は、公益事業に関する会計と区分して経理する必要はあります。

要するに7号で言いたいのは、収益事業に没頭して公益事業に支障をきたすことがないようにしなさいということです。

<補足>
ですから、赤字の収益事業はこの要件に抵触する可能性が高いことになります。



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今日も18項目の続きです。

<認定法5条4号>その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄付その他の特別の利益を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

基本的には、昨日お話した3号と同じですね。
要するに3号は法人の内部についての規制で、4号は法人の外部についての規制ということになります。
問題は、「ただし・・・」以降の部分でしょう。

他の公益法人に対する寄付や助成金や補助金の支出だけを目的として存在している公益法人の存在を聞くことがありますが、これはアウトになる可能性が極めて高いですね。

本来であれば、公益法人に対する支出(特別の利益を与える行為)は、そもそも相手方が公益法人であるわけですから、その支出された財産の使い道は公益目的事業ということになるはずです。
ですからセーフのはず。
しかし、「特別の利益」と記載されていることから推察すると、通常の経費の範囲を超えて支出することは許されないと判断すべきでしょう。

<補足>4号但し書きについて
公益法人においては、制限があるものの、収益事業自体は行うことができます。
したがって、単なる「寄付」ではなく、「特定寄付」として、受け取った相手側が、「指定正味財産」として区分する必要があると考えられているようです。


<認定法5条5号>投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること
この規約に関する判断も微妙ですね。
特に前半部分については、要するに財務会計をしっかりやり、役員がきっちり関与し、その中で例えば投資等により資産運用するのであれば許されると解釈されているようですが、微妙ですよねえ。事業を圧迫するようなことがあってはならないことだけは間違いないですけど。


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今日も18項目の説明です。

<認定法5条2号>公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること

まずは、”経理的基礎”って何?てことですが、これは以下の3点について審査されることになります。

①財政基盤の明確化
貸借対照表や収支予算書により、財務状態や収益構造について審査されます。
②経理処理・財産管理の適正性
会計帳簿が適正に備えられているか?や、不適正な経理を行っていないか?が審査されます。
③情報開示の適正性
外部監査を受けているか?又は、費用及び損失又は収益の額が1億円以上の場合は公認会計士又は税理士が監事を努めていることが要件となります。

次に”技術的能力”て何?って話です。
簡単に言うと、法人の事業実施のための技術、専門的人材や設備などの能力を確保するって話。
もう少し分かりやすく言うと、職員や理事の中に当該法人の事業に関する専門家が一人もいなければ、”技術的能力ゼロ”と判断されますよってことです。

<認定法5条3号>その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること

これは公益法人の性質からすれば当たり前のことですね。
この「特別な利益」に関する判断は、公益認定等委員会が行いますが、どこまでが特別な利益と判断されるかについては明確になっていませので、注意が必要ですね。
具体的な例としては、法人の事業の下請業者として理事等の親族が経営する会社を使うなんてのは分かりやすい例ですかね。
ちなみに、認定法施行令によると、法人の理事等の親族の他に、内縁関係者、愛人なんかも「特別な利益」を与えてはいけない対象として挙げられています。

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いや~、本当に更新してませんでした。非常に急がなければならないものですから、今度こそ(これが怪しい・・・)しっかりと更新しましょう。

というわけで、認定法5条に規定されている公益認定基準の18項目について今日から記していきます。

まずは、「法人の主たる目的」についての基準。
まあ、当たり前のことなのですが、認定法5条1号には、次のように記されています。
<認定法5条1号>公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること

あまりにも当然の内容ですね。まあ、そうは言っても漠然としているのも事実で、いったい何をもって”公益目的”とするのか?が肝になりますよねえ。

それについては、まず、認定法2条4号に”公益目的事業”についての定義があります。
<認定法2条4号>学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定多数かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう

そして、ここに記載されている”別表”に、23の事業種類が記載されています。全てを記載するのは大変なので、分かりやすい例を挙げると、「高齢者の福祉の増進を目的とする事業」なんかが挙げられています。
そして、公益認定等ガイドラインには、”17の事業区分(事業の実施方法)”が設けられ、それぞれに”事業名の例”が掲げられています。
例えば、先述した23事業種類の「高齢者の福祉の増進を目的とする事業」に対応するものとしては、事業区分「相談、助言」、事業名「相談、相談対応、相談会、指導、コンサルタント、助言、苦情処理」なんかが当てはまるのではないでしょうか?

非常に分かりにくいですが、要するに「2条別表に記載された23事業種類に該当し、かつ、ガイドラインで示された17の事業区分に該当する事業」が、公益目的事業ということになるわけです。

尚、認定法5条1号にある「主たる目的」の判断基準は、申請時に記載する予算書上の公益目的事業の事業費割合の見込みが50%以上になることとされています。
つまり、公益目的事業に経費の50%以上をかけなさいってことです。

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今日からは、数回に分けて公益認定基準についてお話いたします。

法人の公益性を判断する機関は、「公益認定等委員会」です。
そして、そこで出された判断に基づいて行政庁が認定・不認定等を判断することになっています。

認定基準については、認定法5条に基準18項目が規定されています。
例えば、当たり前のことですが、「公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。」というような基準です。

この18項目はあくまでも基準ですから、その中身がまた詳細に規定されているものもありますので、明日以降は、この18基準を中心にご説明いたします。

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昨日は、従来からの公益法人が今後どうなっていくのかについて少々ご説明いたしました。

今日は、これから新規で公益認定を受けるにはどうするのか?について少々。

現在法人格の無い団体が、いきなり公益社団若しくは公益財団になることはできません。

どういうことかと申しますと、まずは、一般社団又は一般財団として設立する必要があるのです。

つまり、一般法の規定に基づいて、主たる事務所の所在地にて設立登記をすることにより、一般社団・一般財団となり、その後、公益認定申請をすることになります。
もちろん、公益認定が不認定であれば、一般社団法人又は一般財団法人として存続することになります。


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平成20年12月1日から始まった新公益法人制度ですが、従来の公益法人は、どうなるのでしょう?

従来からの公益法人は、とりあえず「特例民法法人」として存続することになります。

何故、”とりあえず”なのかと言うと、平成25年11月30日までに、新法人格(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人)に移行するか、解散又は合併しなければならないからです。
つまり、既に22年ですから、約3年半の間に、この手続をしなければならないというわけです。
そして、今から準備しなければならないということです。
もちろん、解散するつもりの法人さんにはあまり関係の無い話ですが・・・。(解散するなら解散するで、一定の手続は当然必要になります)

そして、他の法人格への移行というのが、第1回でも記載した「公益移行認定」と「一般移行認可」ということになります。

そして、特例民法法人は、特例民法法人とのみ合併ができることになっておりますから、合併するのであれば、早く合併相手を探す必要があるということになります。
そして、合併した後、公益認定を受けるなり、一般移行認可を受けることになるわけです。

ちなみに、現在、公益法人(特例民法法人)であるからといって、公益認定が受けやすいということは一切ありません。逆に、新設するよりも、新法に適した定款に変更しなければならない等、場合によっては、大変になることもあります。



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長野県松本市の行政書士、岩城です。

公益法人関連三法が2006年に公布されたことにより、”一般社団法人”、”一般財団法人”、”公益社団法人”、”公益財団法人”の4つの法人制度となりました。

そこで、従来から存在する公益法人は、平成25年11月30日までにこの4つのいずれかの法人を選択し、移行しなければなりません。

ちなみに、一般社団法人と一般財団法人は登記のみで設立できるのに対し、公益社団法人と公益財団法人は、公益性を認められた上で、認可を受ける必要があります。

この「公益移行認定」と、「公益認定」というのが、非常にやっかいな手続なわけです。

もちろん、今回の制度改革で、非営利活動を行う任意団体が一般社団や一般財団として活動していくことは容易になったという側面もあるのですが・・・。

多分、現在頑張っていらっしゃる公益法人の方々も、「移行認定」について必至で勉強されていることでしょう。
しかし、なかなか理解できない、面倒くさいというのが本音ではないでしょうか?

そこで、そのような皆様のお役に立つため、今回このようなカテゴリーを設け、ご説明申し上げようと考えた次第です。

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