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今日は、産経新聞の記事からです。
経営者が有名タレントの2世ということで割りと大きなニュースとして扱われていますが、そのことについては正直どうでもいいです。
問題は、何故芦屋で風俗営業できないか?ということ。
芦屋市では、条例で風俗営業が厳しく規制され、パチンコ店すら一軒もないそうです。
もちろん、条例で風俗営業禁止とされていれば、当然パチンコ店も営業できないわけですから、”パチンコ店すらない”という記述は、必要ないような気もするのですが・・・。
芦屋市では、市北部の六麓荘(ろくろくそう)町には、敷地面積400平方メートル以上、高さ10メートル以下の一戸建て以外は新築できない「豪邸条例」が市議会の全会一致で可決成立し、平成19年2月に施行されているし、同年6月に施行された路上喫煙を禁止する条例では、過料が最高5万円と高額だったりと、さすが高級住宅街という感じ。
法で定められている風俗営業の許可を受けることができない地域については、以前このブログでもお話いたしましたが、ここまでの条例があるとは私も正直知りませんでした。
勉強不足ですね。
いずれにしても、自分が店舗を構えようとしている場所が許可を受けることができるのかどうか?については、条例も含めてしっかりとした事前調査をすることが大切ということですね。
ところでこの逮捕された経営者ですが、
風俗営業禁止という条例であればスナックも接待するでしょうからアウトのはず。
ただ単に法律を知らないだけなのか?それともスナックはOKなのか?気になるところですので、今度芦屋市の条例を調べてみたいですね。
~芦屋で御法度の“キャバクラ”経営 逮捕の2世タレントが掘った墓穴とは ~
高級住宅地として、「東の田園調布、西の芦屋」と並び称される兵庫県芦屋市。その住宅街の一角で、女性店員に無許可で接客させていたラウンジが、風営法違反容疑で兵庫県警の摘発を受けた。
経営者が有名タレントの2世ということで割りと大きなニュースとして扱われていますが、そのことについては正直どうでもいいです。
問題は、何故芦屋で風俗営業できないか?ということ。
芦屋市では、条例で風俗営業が厳しく規制され、パチンコ店すら一軒もないそうです。
もちろん、条例で風俗営業禁止とされていれば、当然パチンコ店も営業できないわけですから、”パチンコ店すらない”という記述は、必要ないような気もするのですが・・・。
芦屋市では、市北部の六麓荘(ろくろくそう)町には、敷地面積400平方メートル以上、高さ10メートル以下の一戸建て以外は新築できない「豪邸条例」が市議会の全会一致で可決成立し、平成19年2月に施行されているし、同年6月に施行された路上喫煙を禁止する条例では、過料が最高5万円と高額だったりと、さすが高級住宅街という感じ。
法で定められている風俗営業の許可を受けることができない地域については、以前このブログでもお話いたしましたが、ここまでの条例があるとは私も正直知りませんでした。
勉強不足ですね。
いずれにしても、自分が店舗を構えようとしている場所が許可を受けることができるのかどうか?については、条例も含めてしっかりとした事前調査をすることが大切ということですね。
ところでこの逮捕された経営者ですが、
この度は、御迷惑をおかけしました。申し訳ございません。心から反省し、初心に戻ってやっていきたいと思っています。今まで応援して下さいまして誠に有難うございました。時間はかかるかもしれませんが、スナックとして再OPENを目指して頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致しますと言っています。
風俗営業禁止という条例であればスナックも接待するでしょうからアウトのはず。
ただ単に法律を知らないだけなのか?それともスナックはOKなのか?気になるところですので、今度芦屋市の条例を調べてみたいですね。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/12/19 10:31
この100年に一度と言われる不景気がいつまで続くのか?
全く先が見えない状況ですね。
従って、世の中は”経費削減”の雨あられ。
そんな中で、我々行政書士が役に立つのはどんな時なのでしょう?
元々、許認可申請は、法律上、申請者自らが行えるものです。
それをわざわざ我々に依頼して頂くということは、経費がかかるということ。
それでも、ご依頼いただくには、余分な費用(我々の手数料)を支払ってでもメリットがなければなりません。
例えば、風俗営業の許可申請に関して言えば、申請に必要な書類は、多岐に及び、一筋縄ではいかないような作業を我々がお引受することで、依頼人さんには、店舗の改装や人員の確保という申請以外の作業に没頭していただくためです。
特に、風俗営業の場合、店舗を借りて営業を行う場合がほとんどです。
店舗を借りてから実際に許可を得て営業を開始できるようになるまでは、利益を生まないのにもかかわらず、家賃だけが出ていくことになってしまいます。
申請書類に不備等があれば、アッという間に3か月が過ぎてしまうなんてことはざらです。
この利益を生まない期間をできるだけ短縮するために、我々を役立ててていただきたいと思います。
申請書を警察に提出してから、許可が下りるまでの期間は、長野県の場合、おおむね55日とされています。(実際に55日もかかる例はほとんどないのが現状ですが・・・)
したがって、申請者側では短縮することができない期間が55日あるわけですから、申請までの期間をとにかく短縮する必要があるわけです。
この期間を短縮するために、我々をお使い下さい。
全く先が見えない状況ですね。
従って、世の中は”経費削減”の雨あられ。
そんな中で、我々行政書士が役に立つのはどんな時なのでしょう?
元々、許認可申請は、法律上、申請者自らが行えるものです。
それをわざわざ我々に依頼して頂くということは、経費がかかるということ。
それでも、ご依頼いただくには、余分な費用(我々の手数料)を支払ってでもメリットがなければなりません。
例えば、風俗営業の許可申請に関して言えば、申請に必要な書類は、多岐に及び、一筋縄ではいかないような作業を我々がお引受することで、依頼人さんには、店舗の改装や人員の確保という申請以外の作業に没頭していただくためです。
特に、風俗営業の場合、店舗を借りて営業を行う場合がほとんどです。
店舗を借りてから実際に許可を得て営業を開始できるようになるまでは、利益を生まないのにもかかわらず、家賃だけが出ていくことになってしまいます。
申請書類に不備等があれば、アッという間に3か月が過ぎてしまうなんてことはざらです。
この利益を生まない期間をできるだけ短縮するために、我々を役立ててていただきたいと思います。
申請書を警察に提出してから、許可が下りるまでの期間は、長野県の場合、おおむね55日とされています。(実際に55日もかかる例はほとんどないのが現状ですが・・・)
したがって、申請者側では短縮することができない期間が55日あるわけですから、申請までの期間をとにかく短縮する必要があるわけです。
この期間を短縮するために、我々をお使い下さい。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/07/08 9:50
昨日は、現在進行中の風俗営業許可申請の警察検査がありました。
検査についての詳細はまた別の機会にでもお話しするとして、その場で話しに出た”風俗営業許可の返納”についてお話したいと思います。
営業をやめた場合には、”風俗営業許可の返納”をしなければなりません。
要するに、「風俗営業をやめました。」と警察に届け出るわけです。
この”返納”は非常に重要です。
何故重要なのか?
それは、賃貸物件で営業していた場合に、非常に重要になります。
風俗営業の許可は、当然なのですが、1営業所につき1つです。
従いまして、もし、賃貸物件の前借主さんが、風俗営業の許可の返納をしていない場合、次の借主さんは、その場所で風俗営業の許可を受けることはできません。
もちろん、前の借主さんの居所が明確になっていれば、そんなに問題にはなりません。
もし、返納されていなくても、その方のところへ伺って返納の手続をしてもらえばいいだけのことですから。
問題は、夜逃げなどにより、前借主の居所が分からない場合ですね。これは結構骨の折れる作業が待っています。
いずれにしても、こうした店舗へ物件を貸し出すオーナーさんにおいては、風俗営業の許可を受けて営業していた方が出て行く時には、許可の返納を済ましているかどうかを確認していただきたいと思います。
検査についての詳細はまた別の機会にでもお話しするとして、その場で話しに出た”風俗営業許可の返納”についてお話したいと思います。
営業をやめた場合には、”風俗営業許可の返納”をしなければなりません。
要するに、「風俗営業をやめました。」と警察に届け出るわけです。
この”返納”は非常に重要です。
何故重要なのか?
それは、賃貸物件で営業していた場合に、非常に重要になります。
風俗営業の許可は、当然なのですが、1営業所につき1つです。
従いまして、もし、賃貸物件の前借主さんが、風俗営業の許可の返納をしていない場合、次の借主さんは、その場所で風俗営業の許可を受けることはできません。
もちろん、前の借主さんの居所が明確になっていれば、そんなに問題にはなりません。
もし、返納されていなくても、その方のところへ伺って返納の手続をしてもらえばいいだけのことですから。
問題は、夜逃げなどにより、前借主の居所が分からない場合ですね。これは結構骨の折れる作業が待っています。
いずれにしても、こうした店舗へ物件を貸し出すオーナーさんにおいては、風俗営業の許可を受けて営業していた方が出て行く時には、許可の返納を済ましているかどうかを確認していただきたいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/05/22 10:58
風俗営業の許可を受けようとする方々のほとんどが店舗を借りて営業していると思います。
そこで、そのような方々に店舗を貸す側、つまりテナントビル等のオーナーさんに様々な場面でお世話になる(書類をお借りしたり、写しをいただいたり)ことがあります。
しかし、そのビルが建てられたのが、結構前だったりすると、どうしてもオーナーさんが当時(建築当時)の書類などを紛失してしまっていることがあります。
では、具体的にはどのような書類をビルのオーナーさんにお願いすることがあるのでしょう。(もちろん、必ずお願いするわけではないものもありますが、できれば用意して頂きたい書類になります)
1.建築確認済証
2.建築確認時の平面図
*もし、改築や増築をしていれば、その時の平面図
3.消防用設備検査済証
1については、もし無ければ、「建築確認申請台帳記載事項照明願」を建築指導課に提出すればなんとかなります。
3は、年1回の検査ですから、そんなに紛失の恐れはないかもしれないですね。
いずれにしても、借りる側の皆さんは、場合によっては店内の改装などもなさりますし、上記のような書類をオーナーさんが用意できないと、それぞれの書類を用意するのに時間がかかったりします。
家賃が発生している以上、できるだけ早くオープンにこぎつけたと考えるのが普通です。
したがって、できるだけ余分な時間をかけないで済むようにオーナーさんには、ご協力をお願いします。
ちなみに今私が請け負っているお店が入っているビルのオーナーさんは非常に協力的な方で助かっております。

請求書に押印する為に、振込口座印と事務所印の作成の注文をしていたのですが、今日出来上がってきました。
そこで、そのような方々に店舗を貸す側、つまりテナントビル等のオーナーさんに様々な場面でお世話になる(書類をお借りしたり、写しをいただいたり)ことがあります。
しかし、そのビルが建てられたのが、結構前だったりすると、どうしてもオーナーさんが当時(建築当時)の書類などを紛失してしまっていることがあります。
では、具体的にはどのような書類をビルのオーナーさんにお願いすることがあるのでしょう。(もちろん、必ずお願いするわけではないものもありますが、できれば用意して頂きたい書類になります)
1.建築確認済証
2.建築確認時の平面図
*もし、改築や増築をしていれば、その時の平面図
3.消防用設備検査済証
1については、もし無ければ、「建築確認申請台帳記載事項照明願」を建築指導課に提出すればなんとかなります。
3は、年1回の検査ですから、そんなに紛失の恐れはないかもしれないですね。
いずれにしても、借りる側の皆さんは、場合によっては店内の改装などもなさりますし、上記のような書類をオーナーさんが用意できないと、それぞれの書類を用意するのに時間がかかったりします。
家賃が発生している以上、できるだけ早くオープンにこぎつけたと考えるのが普通です。
したがって、できるだけ余分な時間をかけないで済むようにオーナーさんには、ご協力をお願いします。
ちなみに今私が請け負っているお店が入っているビルのオーナーさんは非常に協力的な方で助かっております。
請求書に押印する為に、振込口座印と事務所印の作成の注文をしていたのですが、今日出来上がってきました。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/04/25 14:50
私が風営法の許可申請を受任している依頼人さんからの電話。
「うちのような店(風俗営業の許可を必要とする店)は、お客さんからいただく税金は消費税以外に何かありますか?」
という趣旨の電話でした。
「ん?消費税以外には何も必要ありませんよ。」
(いくら税金についてのプロじゃないとはいえ、このぐらいは知っている)
「そうですかあ。でも、色々な店(長野県内ではありません)で、支払いをする際に、”TAX10%”って書いてある領収証を見かけたことがあるのですが・・・」
と、ここまでの会話の中で、「税金10%?消費税は5%だし・・・。何のことだろう?」
とりあえず、一旦電話を切り、しばし思案。
「もしかして、サービス料のことだろうか?」
(サービス料の支払を求める店は少なくない。いわゆるホテルとかの料金にものっかってくるあれ。)
要するに欧米で言えばチップみたいなもの。
それが、日本ではサービス料としてお客さんから徴収することがある。今もそう呼ぶかどうか分からないけど、”テーブルチャージ料”とも言う。
しかし、サービス料をお客さんからいただく場合、領収証には”消費税〇〇円、サービス料〇〇円”となっている必要がある。
もちろん、”税サ〇〇円”という記載方法もあるだろうけど。
だから、私の依頼人さんが言うとおり”TAX10%”と記載されていたとすると、それは”不当請求”の部類だと解釈できる。
でも、わざわざそんなことはするだろうか?
”消費税5%、サービス料5%”って記載すればいいだけのことなんだから。いずれにしても、”TAX10%”はありえないし、消費税以外にお客さんからいただかなければならない税金もないわけです。
ちなみに、料金表示は内税表記が義務付けられていますから、店内の料金表示に”5000円”と記載されていれば、会計時に支払わなければならない金額は、当然5000円。それが5250円とするのはダメ。
もちろん、”入店時にサービス料もいただきます”との表示や説明がない場合も、会計時に”サービス料”をのせるのは基本的にはダメ。
もちろん、呑んだ後会計時に「そんなこと聞いてないぞ」と言って支払を拒絶することも可能です。
ただ、金額的に5%ぐらいなら楽しくお酒を飲んだのであれば、普通に皆さん支払っているでしょうね。東京なんかだと消費税とサービス料で30%ぐらい取る店も結構あるようですし。
ちなみに”サービス料”自体は、法的に徴収を義務付けられているものではありません。

私の事務所は、以前父親がやっていた料理屋の宴会場をプチ改装したところなのですが、その出窓には何故かスポットライトがあります。「何でこんなもの付けたんだろう?」
「うちのような店(風俗営業の許可を必要とする店)は、お客さんからいただく税金は消費税以外に何かありますか?」
という趣旨の電話でした。
「ん?消費税以外には何も必要ありませんよ。」
(いくら税金についてのプロじゃないとはいえ、このぐらいは知っている)
「そうですかあ。でも、色々な店(長野県内ではありません)で、支払いをする際に、”TAX10%”って書いてある領収証を見かけたことがあるのですが・・・」
と、ここまでの会話の中で、「税金10%?消費税は5%だし・・・。何のことだろう?」
とりあえず、一旦電話を切り、しばし思案。
「もしかして、サービス料のことだろうか?」
(サービス料の支払を求める店は少なくない。いわゆるホテルとかの料金にものっかってくるあれ。)
要するに欧米で言えばチップみたいなもの。
それが、日本ではサービス料としてお客さんから徴収することがある。今もそう呼ぶかどうか分からないけど、”テーブルチャージ料”とも言う。
しかし、サービス料をお客さんからいただく場合、領収証には”消費税〇〇円、サービス料〇〇円”となっている必要がある。
もちろん、”税サ〇〇円”という記載方法もあるだろうけど。
だから、私の依頼人さんが言うとおり”TAX10%”と記載されていたとすると、それは”不当請求”の部類だと解釈できる。
でも、わざわざそんなことはするだろうか?
”消費税5%、サービス料5%”って記載すればいいだけのことなんだから。いずれにしても、”TAX10%”はありえないし、消費税以外にお客さんからいただかなければならない税金もないわけです。
ちなみに、料金表示は内税表記が義務付けられていますから、店内の料金表示に”5000円”と記載されていれば、会計時に支払わなければならない金額は、当然5000円。それが5250円とするのはダメ。
もちろん、”入店時にサービス料もいただきます”との表示や説明がない場合も、会計時に”サービス料”をのせるのは基本的にはダメ。
もちろん、呑んだ後会計時に「そんなこと聞いてないぞ」と言って支払を拒絶することも可能です。
ただ、金額的に5%ぐらいなら楽しくお酒を飲んだのであれば、普通に皆さん支払っているでしょうね。東京なんかだと消費税とサービス料で30%ぐらい取る店も結構あるようですし。
ちなみに”サービス料”自体は、法的に徴収を義務付けられているものではありません。
私の事務所は、以前父親がやっていた料理屋の宴会場をプチ改装したところなのですが、その出窓には何故かスポットライトがあります。「何でこんなもの付けたんだろう?」
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/04/24 10:48
ふと、頭に浮かんだので考えてみました。
メイドカフェは風営法上の許可が必要でしょうか?
キーワードは、風営法第2条第3項「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」でしょうね。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とはどういう意味か?
これは、平成18年に警察庁生活安全局による”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準”に詳細に記されています。
う~ん、何となく分かりにくいですねえ。
さて、上記の”3の各号に掲げる行為”を見てみましょう。
どうですか?
ここまで見てメイドカフェは風営法の規制を受けると思いますか?
答えは簡単です。
規制を受ける店もあれば規制を受けない店もある。
(ひどい答えですねえ)
つまり、上記の1から5に当るサービスのある店だけが、風営法の規制を受けることになるわけです。
当たり前のことですが・・・。
ただ、私のメイドカフェに関する少ない情報からすれば、「あ~ん」と客の口許まで飲食物を差し出す行為と、ドリンクをグラスに注ぐ行為は、メイドカフェならではのサービスに見えるのですが、実際のところはどうなのでしょう?
この行為は風営法上の「接待」に当るので、許可を得ていなければ当然風営法違反です。
ちなみに、少し調べてみたら、「客とトランプ」というサービスを展開していた店が警察の摘発を受けたという事件が過去にあったようです。
上記の運用基準は、メイドカフェを営業する上では、結構きつい縛りかもしれないですね。

当事務所の看板周りの花が咲いたりして、なかなかいい感じです。
メイドカフェは風営法上の許可が必要でしょうか?
キーワードは、風営法第2条第3項「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」でしょうね。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とはどういう意味か?
これは、平成18年に警察庁生活安全局による”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準”に詳細に記されています。
「歓楽的雰囲気を・・・(略)」とは、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
う~ん、何となく分かりにくいですねえ。
さて、上記の”3の各号に掲げる行為”を見てみましょう。
1.談笑・お酌・・・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり飲食物を提供したりする行為は接待に当る。
2.踊り等・・・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当る。
3.歌唱・・・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し唄うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当る。
4.遊戯等・・・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当る。
5.客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当る。
どうですか?
ここまで見てメイドカフェは風営法の規制を受けると思いますか?
答えは簡単です。
規制を受ける店もあれば規制を受けない店もある。
(ひどい答えですねえ)
つまり、上記の1から5に当るサービスのある店だけが、風営法の規制を受けることになるわけです。
当たり前のことですが・・・。
ただ、私のメイドカフェに関する少ない情報からすれば、「あ~ん」と客の口許まで飲食物を差し出す行為と、ドリンクをグラスに注ぐ行為は、メイドカフェならではのサービスに見えるのですが、実際のところはどうなのでしょう?
この行為は風営法上の「接待」に当るので、許可を得ていなければ当然風営法違反です。
ちなみに、少し調べてみたら、「客とトランプ」というサービスを展開していた店が警察の摘発を受けたという事件が過去にあったようです。
上記の運用基準は、メイドカフェを営業する上では、結構きつい縛りかもしれないですね。
当事務所の看板周りの花が咲いたりして、なかなかいい感じです。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/04/21 10:08
風俗営業は、何処でも営業できるわけではありません。
出店できる地域に関する規制があります。
詳細は、当ブログにおける「風俗営業許可」のカテゴリーをお読みいただければ分かると思います。
要するに、物件探しの段階でその場所が出店できる地域なのかどうかを常に調査しながら物件探しをする必要がありというわけです。
ところで、実際に店舗を探すと分かるのですが、飲食店の場合、居抜き物件であることが多いのではないでしょうか?
であるとするなら、ご自分が入居する前も同じような業種をやっていたとすれば、許可を受けて営業していたはずですから、地域に関する規制はクリアしている場所なのだろうと推測しますよね。
しかし!実はこのような推測をすることが最も危険です。
何故なら、前の店が許可を取得して営業していたという保証はどこにもないからです。
つまり、前の店は違法営業だったのかもしれないのです。
ですから、いくら居抜きであったとしても必ず地域に関する規制には引っかからない物件であるかどうかの調査は絶対に必要だと思います。

今日は長野へ行ってきました。
行きも帰りも下道で行ったのですが、その途中、生坂村で撮った写真です。
分かりにくいですが、写真の右のほうに鳥になった気分を味わっている方が写っています。
出店できる地域に関する規制があります。
詳細は、当ブログにおける「風俗営業許可」のカテゴリーをお読みいただければ分かると思います。
要するに、物件探しの段階でその場所が出店できる地域なのかどうかを常に調査しながら物件探しをする必要がありというわけです。
ところで、実際に店舗を探すと分かるのですが、飲食店の場合、居抜き物件であることが多いのではないでしょうか?
であるとするなら、ご自分が入居する前も同じような業種をやっていたとすれば、許可を受けて営業していたはずですから、地域に関する規制はクリアしている場所なのだろうと推測しますよね。
しかし!実はこのような推測をすることが最も危険です。
何故なら、前の店が許可を取得して営業していたという保証はどこにもないからです。
つまり、前の店は違法営業だったのかもしれないのです。
ですから、いくら居抜きであったとしても必ず地域に関する規制には引っかからない物件であるかどうかの調査は絶対に必要だと思います。
今日は長野へ行ってきました。
行きも帰りも下道で行ったのですが、その途中、生坂村で撮った写真です。
分かりにくいですが、写真の右のほうに鳥になった気分を味わっている方が写っています。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/04/08 20:41
今日は前回の続き、5号営業から8号営業特有の構造上の基準になります。
〇5号営業(低照度飲食店)
・客室の床面積は1室5㎡以上とし、ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇6号営業(区画飲食店)
・ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇7号営業(パチンコ店・マージャン店)
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・パチンコ店等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。
・マージャン店以外の店は、営業所の見やすい場所に賞品を提供する場所を設けること。
〇8号営業(ゲームセンター等)
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・紙幣を挿入できる遊戯設備、現金・有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。
〇5号営業(低照度飲食店)
・客室の床面積は1室5㎡以上とし、ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇6号営業(区画飲食店)
・ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇7号営業(パチンコ店・マージャン店)
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・パチンコ店等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。
・マージャン店以外の店は、営業所の見やすい場所に賞品を提供する場所を設けること。
〇8号営業(ゲームセンター等)
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・紙幣を挿入できる遊戯設備、現金・有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/12/01 9:16
構造上の基準に関する前回の続きです。
今日は、1号~4号営業のそれぞれ特有の基準についてお話いたします。
〇1号営業(キャバレー)
・客室の面積は1室66㎡以上とし、その内ダンスをさせるための床面積を約5分の1以上とすること。
・客室内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇2号営業(社交飲食店)
・客室の床面積は1室16.5㎡以上(和室であれば9.5㎡)とし、ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が5マルク以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・外国人ダンサーを招聘する場合は、13㎡以上のステージや9㎡以上の控え室などが必要。
〇3号営業(ナイトクラブ)
・客室の床面積は1室66㎡以上とすること。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇4号営業(ダンスホール)
・営業所内、ダンスをさせる場所の床面積は66㎡以上とすること。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
今日は、1号~4号営業のそれぞれ特有の基準についてお話いたします。
〇1号営業(キャバレー)
・客室の面積は1室66㎡以上とし、その内ダンスをさせるための床面積を約5分の1以上とすること。
・客室内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇2号営業(社交飲食店)
・客室の床面積は1室16.5㎡以上(和室であれば9.5㎡)とし、ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が5マルク以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・外国人ダンサーを招聘する場合は、13㎡以上のステージや9㎡以上の控え室などが必要。
〇3号営業(ナイトクラブ)
・客室の床面積は1室66㎡以上とすること。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇4号営業(ダンスホール)
・営業所内、ダンスをさせる場所の床面積は66㎡以上とすること。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/30 7:55
構造上の基準については、営業の種類によって、やや異なりますので、それぞれについての基準をご説明しようと考えておりますが、とりあえず今日は、1号から8号までの全てに共通の基準をご説明します。
弱冠、内容が異なるところもありますが、全ての営業に関して、構造上、下記の要件をクリアする必要があります。
1.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
*4号営業(ダンスホール)の場合は、ダンスさせる場所の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
*7号営業(パチンコ店、マージャン店)、8号営業(ゲームセンター)の場合には、この基準はありません。
2.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
*上記1と同様に、4号営業の場合は、ダンスをさせる場所についての基準になります。
3.風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
*8号営業の場合には、”少年の健全な育成に傷害を及ぼすおそれのある”写真、広告物、装飾その他の設備についても設けることはできません。
4.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
*4号営業の場合は、ダンスをさせる場所に関する基準になります。
5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
全ての営業に共通の基準は以上になります。
次回以降は、各営業の種類に応じて設けられている”構造上の基準”についてご説明したいと思います。
弱冠、内容が異なるところもありますが、全ての営業に関して、構造上、下記の要件をクリアする必要があります。
1.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
*4号営業(ダンスホール)の場合は、ダンスさせる場所の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
*7号営業(パチンコ店、マージャン店)、8号営業(ゲームセンター)の場合には、この基準はありません。
2.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
*上記1と同様に、4号営業の場合は、ダンスをさせる場所についての基準になります。
3.風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
*8号営業の場合には、”少年の健全な育成に傷害を及ぼすおそれのある”写真、広告物、装飾その他の設備についても設けることはできません。
4.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
*4号営業の場合は、ダンスをさせる場所に関する基準になります。
5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
全ての営業に共通の基準は以上になります。
次回以降は、各営業の種類に応じて設けられている”構造上の基準”についてご説明したいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/29 10:41
昨日の補助者殿のエントリーにあった”偽装ラブホテル”について少し語りたいと思います。
補助者殿が見たニュースは、明石市のラブホテルについてのニュースだったと思いますが、これは、”営業禁止区域”での営業という風営法違反ですね。
さて、風俗営業の許可については、申請書類が多岐にわたり、調査事項も詳細なものに至るため、禁止区域での営業なんてできそうもない気がしますが、何故、このような違法営業が行われてしまうのでしょう?
つまり、どの部分で”偽装”が行われるのか?
簡単に言うと、一般の旅館やホテルとして営業の許可申請を行うからです。
ラブホテルは、”店舗型性風俗特殊営業”として規制されていますから、当然のことながら、営業禁止区域というものが存在しますが、これを一般の旅館やホテルとして申請することで、風営法上、営業できないような場所に出店するという偽装ですね。
今後、”性風俗特殊営業”についても機会を見てお話したいと思っています。
補助者殿が見たニュースは、明石市のラブホテルについてのニュースだったと思いますが、これは、”営業禁止区域”での営業という風営法違反ですね。
さて、風俗営業の許可については、申請書類が多岐にわたり、調査事項も詳細なものに至るため、禁止区域での営業なんてできそうもない気がしますが、何故、このような違法営業が行われてしまうのでしょう?
つまり、どの部分で”偽装”が行われるのか?
簡単に言うと、一般の旅館やホテルとして営業の許可申請を行うからです。
ラブホテルは、”店舗型性風俗特殊営業”として規制されていますから、当然のことながら、営業禁止区域というものが存在しますが、これを一般の旅館やホテルとして申請することで、風営法上、営業できないような場所に出店するという偽装ですね。
今後、”性風俗特殊営業”についても機会を見てお話したいと思っています。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/26 9:10
今日は、風俗営業の許可がされない地域及び区域についてお話いたします。
まずは、都市計画法上における用途地域に関する制限です。
大雑把にお話しすると、「住居系」の地域においては許可がでないことになります。
その詳細に目をやると、以下の用途地域では風俗営業の許可が出ません。
1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
*5については、長野県条例により許可が出る地域もあります。
したがって、許可が出る地域は原則として以下に掲げる地域ということになります。
1.商業地域
2.近隣商業地域
3.準工業地域
4.工業地域
5.工業専用地域
6.無指定地域
上記のように許可が出ない地域に関する制限の他に、許可が出ない区域に関する規定もあります。
それは、保護すべき施設が近隣にあるか否かで、下記の区域では、風俗営業の許可が出ません。
1.商業地域内において、営業所の周囲30メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合。
尚、許可を受けようとする業種が、キャバレー(1号許可)及びナイトクラブ(3号許可)の場合は、50メートル。
2.商業地域以外の地域内において、営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合
上記のような区域内においても、風俗営業の許可は出ないことになっています。
ご自分が出店しようと考えている場所が上記のような場所にあたるか否かをしっかりと確認した上で、テナント探しをするようにして下さい。
テナントを先に決めて賃貸借契約を交わした後で、上記のような制限のある地域だと分かってからでは、時間やお金を無駄にしてしまうことにもなりかねないので、”場所的制限”に関しては注意が必要です。
まずは、都市計画法上における用途地域に関する制限です。
大雑把にお話しすると、「住居系」の地域においては許可がでないことになります。
その詳細に目をやると、以下の用途地域では風俗営業の許可が出ません。
1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
*5については、長野県条例により許可が出る地域もあります。
したがって、許可が出る地域は原則として以下に掲げる地域ということになります。
1.商業地域
2.近隣商業地域
3.準工業地域
4.工業地域
5.工業専用地域
6.無指定地域
上記のように許可が出ない地域に関する制限の他に、許可が出ない区域に関する規定もあります。
それは、保護すべき施設が近隣にあるか否かで、下記の区域では、風俗営業の許可が出ません。
1.商業地域内において、営業所の周囲30メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合。
尚、許可を受けようとする業種が、キャバレー(1号許可)及びナイトクラブ(3号許可)の場合は、50メートル。
2.商業地域以外の地域内において、営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合
上記のような区域内においても、風俗営業の許可は出ないことになっています。
ご自分が出店しようと考えている場所が上記のような場所にあたるか否かをしっかりと確認した上で、テナント探しをするようにして下さい。
テナントを先に決めて賃貸借契約を交わした後で、上記のような制限のある地域だと分かってからでは、時間やお金を無駄にしてしまうことにもなりかねないので、”場所的制限”に関しては注意が必要です。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/14 10:09
法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^
先日お話した通り、「風俗営業許可申請」に関する情報を随時アップしていきたいと考えております。
第1回目の今日は、”人的基準”についてです。
次に掲げる人は風俗営業の許可を受けることができません。
1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある人
4.アルコール、麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取消されて5年を経過しない人
6.法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき
7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/07 9:50
法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^
今日は、27日付の朝日新聞の記事からです。
~ガールズバーで無許可接待容疑 警視庁、責任者を逮捕~
届出をせず接待行為をしたとして、警視庁は、歌舞伎町のガールズバーの責任者を風営法違反の容疑で逮捕した。
皆さんは、”ガールズバー”ってご存知ですか?
私は、この記事を読むまで、言葉としては聞いたことがあったという程度で、実際にどんなお店なのか全く知りませんでした。
記事によるとガールズバーというのは、女性がバーテンダーの店で都会では結構流行しているそうです。
松本にはあるのかな?
さて、今回のガールズバーの問題点は、風営法上の許可を受けていなかったこと。
ん?ガールズバーを営業するのに風営法上の許可は必要なのでしょうか?
女性がバーテンダーってだけなら許可は不要なはず。にもかかわらず風営法違反だった。記事を読めば分かりますが、キーワードは”接待”。
この”接待”は、サラリーマンの方々がお得意様を接待する時の、”接待”ではないですよ。もちろん、お得意様の”接待”のために訪れるお店が、”接待”をするお店である可能性はありますが・・・。
何がなんだか分からなくなってしまいそうですねえ。(笑)
今回の逮捕理由は、”無許可接待”。
風営法では、客に対して、お酌をすることを”接待”としていて、このような行為をする場合には、風営法上の許可を得なければならないとしています。
結局、今回のガールズバーでは許可を得ずに客に対してお酌していたということで、風営法違反となったわけです。
風俗営業に関しては、割と正しく理解されている方が少ないので、今後は当ブログ内でも少しずつ風俗営業に関する情報をアップして以降と思います。
ちなみに、ここに言う「風俗営業」とは決してファッションヘルスなどのエッチ系のお店のことではありませんよ。
エッチ系のお店のことは、”性風俗特殊営業”と呼びます。
また、”お酌する”ことだけが”接待”ではありませんし、お酌するのは女性に限らず、男性がお酌する場合も含みます。
この辺のことも今後随時アップしていきます。
こちらもごらんくださいね^^(補)
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/04 9:45
[04.風俗営業許可]
[13.ニュースを読む]
今日は読売新聞の記事からです。
この事件は、茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、近くに診療所を作られて出店を妨害されて、損害を被ったとして、出店予定だったパチンコ店の経営者が、宇都宮市内のパチンコ店と診療所を作った医療法人などに対して損害賠償請求をしたという事件です。
茨城県では条例で、「診療所の周囲100メートル以内ではパチンコ店は営業できない」と、規定されていたそうです。
出店予定だったパチンコ業者は、恐らくこの条例については知っていた(通常、風営法上の許可が必要になる場合、周辺の事情を調べるというのが、初歩中の初歩ですから)でしょうから、周辺調査の結果、出店予定の場所は、パチンコ店の出店ができる場所だったのでしょう。
そして、店舗の建設に入ったと思われます。
新聞記事では、詳細な部分まで分からないのですが、多分このパチンコ店が出店されるとライバル店となってしまう他のパチンコ店(今回の被告)が、妨害する為にこの建設中のパチンコ店から100メートル以内の場所に診療所を開設することを思いついたのでしょう。
パチンコ店の建設に比べたら、診療所の建設のほうが早く終わりますから、パチンコ店が営業の許可申請した時には、既に診療所が開業しており、県は条例に基づいて許可をしなかったということなのだと思われます。
もちろん、建設のスピードが速くても、診療所だってそう簡単には開業できるわけではありませんし、パチンコ店経営者が診療所を開設できるわけもありませんが、今回の場合、たまたまこの宇都宮のパチンコ店経営者と、今回診療所を開設した医療法人の代表者は親族だったため、うまい具合に診療所開設ができたというわけです。
今回の判決で最高裁は、「他のパチンコ店の営業を妨害する為に診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」として、賠償額を算定させる為、二審で請求を棄却した東京高裁の判決を破棄し、同高裁に差戻す判決を下しました。
また、二審においては、当該医療法人について、「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として医療法人の代表者に関しては、不法行為の成立を否定しましたが、最高裁は、医療法人の代表者に対しても不法行為の成立を認めました。
今回の事件は、多分出店を妨害されたパチンコ店側が、詳細な調査を行ったことにより、妨害が判明したのでしょう。しかし、この手の”法の盲点(今回は条例ですが)”をついたような営業妨害というのは、最も卑劣であると私は考えます。
もちろん、今の時期パチンコ店の経営は難しくなってきていることも事実ですが、悪質なやり方をしてライバルの業務を妨害するというのは許されるわけがありません。
パチンコ店に限らず、ライバルを蹴落とす為に悪い噂を故意に流すなど、悪質極まりないやり方は許すわけにはいきません。
パチンコ店予定地近くに診療所、ライバル店の妨害認定・・・最高裁
この事件は、茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、近くに診療所を作られて出店を妨害されて、損害を被ったとして、出店予定だったパチンコ店の経営者が、宇都宮市内のパチンコ店と診療所を作った医療法人などに対して損害賠償請求をしたという事件です。
茨城県では条例で、「診療所の周囲100メートル以内ではパチンコ店は営業できない」と、規定されていたそうです。
出店予定だったパチンコ業者は、恐らくこの条例については知っていた(通常、風営法上の許可が必要になる場合、周辺の事情を調べるというのが、初歩中の初歩ですから)でしょうから、周辺調査の結果、出店予定の場所は、パチンコ店の出店ができる場所だったのでしょう。
そして、店舗の建設に入ったと思われます。
新聞記事では、詳細な部分まで分からないのですが、多分このパチンコ店が出店されるとライバル店となってしまう他のパチンコ店(今回の被告)が、妨害する為にこの建設中のパチンコ店から100メートル以内の場所に診療所を開設することを思いついたのでしょう。
パチンコ店の建設に比べたら、診療所の建設のほうが早く終わりますから、パチンコ店が営業の許可申請した時には、既に診療所が開業しており、県は条例に基づいて許可をしなかったということなのだと思われます。
もちろん、建設のスピードが速くても、診療所だってそう簡単には開業できるわけではありませんし、パチンコ店経営者が診療所を開設できるわけもありませんが、今回の場合、たまたまこの宇都宮のパチンコ店経営者と、今回診療所を開設した医療法人の代表者は親族だったため、うまい具合に診療所開設ができたというわけです。
今回の判決で最高裁は、「他のパチンコ店の営業を妨害する為に診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」として、賠償額を算定させる為、二審で請求を棄却した東京高裁の判決を破棄し、同高裁に差戻す判決を下しました。
また、二審においては、当該医療法人について、「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として医療法人の代表者に関しては、不法行為の成立を否定しましたが、最高裁は、医療法人の代表者に対しても不法行為の成立を認めました。
今回の事件は、多分出店を妨害されたパチンコ店側が、詳細な調査を行ったことにより、妨害が判明したのでしょう。しかし、この手の”法の盲点(今回は条例ですが)”をついたような営業妨害というのは、最も卑劣であると私は考えます。
もちろん、今の時期パチンコ店の経営は難しくなってきていることも事実ですが、悪質なやり方をしてライバルの業務を妨害するというのは許されるわけがありません。
パチンコ店に限らず、ライバルを蹴落とす為に悪い噂を故意に流すなど、悪質極まりないやり方は許すわけにはいきません。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/09 9:20
[04.風俗営業許可]
[13.ニュースを読む]
広島県警が、広島市内にあるネットカフェを風営法違反の疑いで家宅捜索
今日のニュースですね。
さて、「風俗営業」と聞いて皆さんはどんな業種を想像しますか?
ファッションヘルスやソープランドなどの性風俗店を想像される方も多いのではないでしょうか?
しかし、「風営法(正式には”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”)」に定められている”風俗営業”は、以下の通りです。
1.キャバレー
2.社交飲食店
3.ナイトクラブ
4.ダンスホール
5.低照度飲食店
6.区画席飲食店
7.マージャン店・パチンコ店
8.ゲームセンター
前記ファッションヘルスやソープランド等は、「性風俗特殊営業」にカテゴライズされる営業です。
さて、今回の広島の事件。
当該ネットカフェはどのような風営法違反の容疑がかけられているのでしょうか?
それは、「無許可営業」。
ここで、マンガ喫茶やネットカフェといった所謂”複合カフェ”の店内を思い出してください。
お客さんのいる場所は仕切りなどで区切られた個室になっていて、やや薄暗い感じになっていませんか?
では、ネットカフェなどの”複合カフェ”は、上記の風俗営業の1から8の何処に該当するでしょう?
6の”区画席飲食店”に該当すると思われますよねえ。
とすれば、今回の広島のネットカフェは。風俗営業の許可を取得していなかったから摘発された?
ここからがポイントです。
全国に何店舗あるか分かりませんが、おそらくほとんど(”全て”かもしれませんが)ネットカフェ等の複合カフェは、風俗営業の許可を得ずに営業しています。
ん?
ということは全国のほとんどのネットカフェが風営法違反だってこと?
いえいえ。
実はネットカフェは「風営法の適用外」とされているのです。
というか、正確に言うと、「風営法の許可を受けなくてもいいような店作りをしている。」のです。
風営法における「区画席飲食店」として許可を受けることを要するのは、「区画席を設けて飲食を提供する店で、その区画席(個室)の広さが5平方メートル以下で、他から見通すことが困難な場合」です。
もう一度、ネットカフェの店内を思い出してみて下さい。
ほとんどのネットカフェは、上記の「区画席飲食店」に該当すると思いませんか?
じゃあ何故ネットカフェは、風営法の適用外なのでしょうか?
ここで、三度ネットカフェの店内を思い出してみて下さい。
特に、個室への入り口を。
これも全てとは言えませんが、ほとんどの店舗は”スイングドア”になってませんか?
あの西部劇ものの映画で目にするバーの入り口の扉です。(例えが悪いですか?)
あの「キー、パターン。」ってなるやつです。(もっと悪い例えですかねえ?)
この”スイングドア”が肝なのです。
「区画席飲食店」としての許可が必要になる「個室が、他から見通すことが困難な場合」という部分の解釈が極めてグレーなのです。
つまり、完全に他と遮断してしまうと、風営法の許可が必要になるけど、スイングドアなら完全に遮断していないことになるというわけです。
いわゆる苦肉の策ってやつです。
「何故、そんな苦肉の策までして風営法上の許可を取らないことを選択するのか?風営法の許可を取って堂々と営業したほうがいいのではないか?」
仰るとおりです。
許可取って営業したほうが気分的に楽に決まってますね。
でもねえ、一口に”許可を取る”と言ってもなかなか困難なんですよ。特にネットカフェの類は。
何故なら、風営法の許可を取る為にクリアしなければならない条件が、ネットカフェを営業するには厳しいものなのです。
特に出店できる場所に関する要件(例えば、近所に病院や学校があれば出店できないとか)や、営業時間に関する要件(24時間営業できないとか)は、ネットカフェやるには厳しい条件だと思いますよ。
そんな中、今回広島県警が風営法違反の容疑で動いたことは大きな意味があるような気がします。
ネットカフェが”ほぼ完全個室”状態で営業していることによる弊害、つまり、個室の中で男女がいかがわしい行為に及ぶとか、置き引きなどといった問題が多発していることに関して警察も目をつぶるわけにはいかなくなってきたということではないでしょうか?
グレーな部分を黒だとするようになるかもしれませんね。
ちなみに風営法上の8種類の営業全てにおいて、他から見通しを妨げるような1メートル以上の高さのものを客室内に設置することが禁止されています。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/19 22:54






