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この数ヶ月間で受任した内容証明作成には共通点があるような気がします。

内容証明を送る理由って色々ありますよねえ。

債権回収、クーリングオフ、交通事故などによる損害賠償請求、過払金返還請求など、様々な理由で内容証明は活用されていると思います。

実際、当事務所がお受けした内容証明も様々なものがありますが、最近はある共通点があるように思います。

それは、どの案件も「内容証明を送付される側が不誠実又はいい加減」な方が多いということです。

つまり、「このままでは埒があかない。ここはひとつ内容証明を送ってみよう」というような案件です。

例えば、債権者からの電話に一切出ないだけでなく、着信拒否をしている場合とか、常に約束を守らない場合などですね。
例えば、お金を貸している人が、借主に対して「そろそろ貸した金返して欲しいんだけど」と申し出た場合に、「今どうしてもないから、もう少し待って欲しい。」というような返事をしてくれれば、「じゃあ、もう少しだけ待ちます」って言うかもしれないのに、一切電話にでないなどして全く連絡がつかないと貸主だって困るわけす。「どういうつもりなんだろう?」ってね。

貸しているほうだってなるべく穏便にことを処理したいと考えるものですから、連絡がつかないことによってズルズルと無意味に時間が経過してしまったりするのです。

しかも、どちらかというと、「あのやろ~、逃げ回りやがって!」という気持ちよりも、「もう、あいつのことではほとほと疲れた」という気持ちになる方が多いような気がします。
疲れ切って当事務所にいらっしゃる方が多くなっているような気がします。

私は、いずれにしても払わなければならないものなのだから、なるべく誠実に貸主と接する必要が借主側には必要であると考えます。


プリンターのインク、シアン、マゼンタ、イエローの3色せっと。
普段はなくなったインクから順番に補充するのですが、なんと今回は初めて全色がほぼ同時になくなってしまいました。



今日の読売新聞から。

共働きや一人親家族の児童が放課後を過ごす学童保育所に入所する際、利用者に契約書を渡している施設は15.9%だったことが国民生活センターの調べで分かった。


同センターが昨年、全国の1452箇所の学童保育所を対象に調査したところ、大半の施設で入所前に「入所の案内」のようなものは交付していたが、保育サービスの内容など、施設と利用者との権利義務関係を明確にした契約書を交付しているのは、15.9%に過ぎなかったということのようです。

そして、同センターは、施設と利用者が対等な立場で契約書を作成することを要請しているとのこと。

さて、同センターは何故「対等な立場で」と強調しているのでしょうか?

もともと、契約書を作成していないこと自体は違法ではありません。しかし、同センターが契約書の作成を促しているのは、多分後々のトラブルをなるべく避けることができるようにとの観点からだと思われます。

そして、その契約を”対等な立場”で締結しなさいと言っています。
同センターが”対等な立場”にこだわるのは、先の調査において発覚した契約書の内容にあるようです。

作成された契約書の内容を調査したら、
保育活動中の事故について、施設側の責任を一切問わない
一度払った料金は理由のいかんを問わず返金しない
というような利用者に一方的に不利となる内容の誓約書の提出を求める事業所が結構存在していることが分かったそうです。

いわゆる、”事業者側の免責事項”を特約として盛り込んだ契約書や誓約書の存在が明らかになったというわけです。

「よくある話じゃん。」
と思う方も多いのではないでしょうか?

しかし、これらの条項は「無効」である可能性が極めて高いのです。
(何故、”可能性が極めて高い”という微妙な表現にしたのかというと、今回の調査を行った国民生活センターが、”法に反する疑いが強い”としているからです。私個人の意見として”違法”だと思うのですが・・・)

さて、この”事業者の免責事項”が無効である可能性が極めて高いとした根拠ですが、それは、「消費者契約法」です。

消費者契約法には次のように規定されています。

<消費者契約法10条>
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。(一部省略)

<消費者契約法8条>
事業者の債務不履行等により消費者に生じた損害を賠償する義務を免除するような条項は無効。(一部省略)


つまり、かなり消費者にとって優しい法律となっているのです。
この消費者契約法の条文は様々なトラブルを解決する上で重要な法律ですから、一度確認してみてくださいね。

今後、機会があれば当ブログでもご紹介していこうと考えておりますが、今すぐ確認してみたいという方は、こちらでご確認ください。

法令データ提供システム「消費者契約法」



前回の続きです。

今日は、”公正証書の債務名義としての効力”です。

”債務名義”とは、簡単に言うと、強制執行をする
ために必要となるもの、逆に言うと、債務名義が
あれば、強制執行が可能になります。

この債務名義として認められることが、公正証書の
重要な役割の一つとなります。

それでは、”債務名義として認められる公正証書”とは、
どのようなものなのでしょうか?

まず大切なことは、
一定の金額の金銭の支払又は一定の数量の代替物
 若しくは有価証券の給付を目的とする特定の請求

について作成された公正証書であることが必要と
なります。

次に、「執行認諾約款」が記載されていることが
必要となります。

”執行認諾約款”とは、債務者が「強制執行されても
文句は言いません。」と表明することです。

以上の2点の要件を満たしていれば、その公正証書は
債務名義としての効力を有していることになります。
公正証書とは、大雑把に表現すると、
成立した契約や一定の事実等について
公証人が作成する書類

となります。(かなり大雑把ですねえ~)

公正証書の法律的効果は、
”証拠としての効力”と、”債務名義としての効力”
があります。

”証拠としての効力”とは、文書が真正に成立したもの
であるかどうか及び文書の内容の信憑性がどうかについて
の効力ということになります。

まず、”文書の成立”についてですが、公正証書の作成者は
当然公証人です。
民事訴訟法によると、
その文書の方式及び趣旨により公証人がその職務上
 作成したものと認められるときは、真正に成立した
 文書として推定
」されることになります。

つまり、内容とは関係なく、公正証書としての外観が
整っていれば、真正に成立した文書であるとされる
わけです。

次に、”内容の信憑性”についてですが、これについては、
基本的に法律による規定が存在していません。

しかし、公証役場は公の役所であり、かつ、公証人の高い
社会的地位などに鑑み、私人による文書に比べたら遥かに
高い信頼性があると考えられるのが実務上の事実です。

”公正証書の債務名義としての効力”については、
次回お話したいと思います。
内容証明郵便にする手紙(同じものを3通)を
郵便局の窓口で提出すると、郵便局員は、その
差し出された手紙が内容証明郵便の書き方の
ルールに沿って作成されているかどうかを確認
します。

そして、この手紙が内容証明郵便として有効で
あることが確認されると、

 「この郵便物は平成○年○月○日第○号
  書留内容証明郵便として差し出したことを
  証明します。
               ○○郵便局長」

と、手紙の余白部分に記載され、通信日付印が
押されます。

3通のうち1通は郵便局で保管され、もう1通を
差出人の手元へ戻します。
残りの1通、つまり相手方に送付するものは、
郵便局員の目前で差出人が持参した封筒に入れ、
封をします。

差出人に「書留郵便物受領証」が」発行されて
内容証明郵便の送付の手続が完了します。

内容証明郵便を送付する時は、以下のものを郵便局に持って行きます。

 ①内容証明郵便にする手紙

  同じものを3通持って行きます。

 ②封筒

  表側に相手方の住所氏名、裏側に差出人の住所氏名を
  それぞれ記載し、封をしないで持って行きます。

 ③差出人の印鑑

  訂正箇所や手紙が複数に渡る場合のつなぎ目などに
  予め押印してあれば必要ありませんが、念のため
  持参したほうがいいと思われます。

 ④郵便料金 

  内容証明料・・・手紙1枚につき420円
  書留料・・・420円
  通常郵便物の料金・・・定型25gまで80円

1.用紙

  原則として何でもOKです。
  通常は、内容証明書用紙(赤枠・赤マス目)という用紙を
  使用します。

2.三通作ること

  内容証明郵便は、全く同じものを3通作る必要があります。
  一通は相手方へ送付、一通は郵便局が保管、そして残りの
  一通は差出人の手元に置くことになります。

  三通とも同じ内容であればよいので、パソコンで作れば
  3枚プリントアウトすればいいだけということになります。
  手書きする場合でも、一通だけ手書きして、残りはコピー
  でOKです。

3.一行20字以内・一枚26行以内

  内国郵便約款により、内容証明郵便を書く場合には、
  「一行20字以内、一枚26行以内」で書く必要が
  あります。

  前述した内容証明書用紙は、一行20字、一枚26行の
  マス目が印刷されています。

  句読点やカッコも一字として計算されます。
  ただし、カッコは、「」、()で各々一字として計算します。

4.書き損じの訂正方法

  間違えた箇所を2本の線で消し、それから正しい文字を
  書き加えます。

  訂正したら欄外に「何字削除、何字加入」と書き、差出人の
  ハンを押します。

5.「差出人の住所氏名」及び「受取人の住所氏名」を必ず
  記載します。


  
作成された契約書が本当にその人の意思に基づいて
作成されたものであるかどうかを明確にする為にも
署名とハンを忘れるわけにはいきませんよね。

そこで重要となるのが、「署名」と「記名」の違いです。

一見どちらも同じ意味を持つように思えますが、
法律上は区別されています。

では、この2つはどう違うのでしょうか?

「署名」とは、自らの手書きで自分の氏名を書くこと。
つまり、”自筆の氏名”のことを指します。

そして、「記名」とは、氏名をゴム印で押したり、
ワープロで打ったり、他人に代わって書いてもらった
ものを指します。

従って、「署名」をした場合においては、押印(捺印)が
任意的ですが、「記名」の場合は必ず押印が必要となります。

ですから、様々な法律を見渡してみると、
「署名もしくは記名押印」という文言をよく目にする
ことになります。
”契約自由の原則”にも例外があります。
今日は、法律が契約書の作成を要請しているものについて列挙しておきます。

 ①農地の賃貸借契約(農地法25条)

  いわゆる小作契約は、文書にしてその写しを農業委員会に
  提出する必要があります。

 ②建築工事請負契約(建設業法19条)

  工事内容、請負代金、着工期などを記載する必要があります。

 ③割賦販売法に定める指定商品について月賦販売契約を結ぶ
  ときは、売主から買主に対して販売価格や商品の引渡し時期
  などを記載した書面を交付する必要があります

       (割賦販売法4条)

 ④以下の場合には借地借家法により、契約書の作成が要請されています。

  a.存続期間を50年以上とする定期借地権設定契約(22条)

  b.事業定期借地権設定契約(24条)

  c.更新の無い定期建物賃貸借契約(38条)

  d.取壊予定の建物の賃貸借契約(39条)

契約はお互いの意思が合致すれば、それだけで有効に成立します。

例えば、「売ります」「買います」という合意さえあれば、売買契約は
成立するのです。
従って、”契約書への調印がないのだから、契約は成立していない”
というのは間違いです。

近代市民法の基本原則は、”契約自由の原則”ですから、契約を
結ぶ方式も各人の自由になります。
だから、口約束でも契約は有効に成立するのです。

それでも契約書の作成をすすめるのは、「はじめに」でも記載した
通り、契約の相手方が契約そのものの存在を否定したり、契約内容を
実行してくれなかった時に契約が成立していることを証拠付ける
ためのものとして契約書の作成をおすすめするのです。

さて、一言に契約書と言ってもどのような内容のものを作成
すればよいのでしょう?

ここでは契約書に記載すべき最低限の事項について説明いたします。

 ①契約の成立時期及び有効期間

 ②契約の当事者

 ③契約の趣旨・目的
 
 ④契約の対象・目的物
 
 ⑤双方の権利・義務

以上の5項目については最低限盛り込むことが肝要です。
内容証明郵便は万能でしょうか?

例えば、前回お話した「クーリング・オフ」に最適である
ことは間違いありません。
ただ、「内容証明郵便を送ったから安心」というわけでは
ない場合もあるのです。

今日は、その辺のことについて語ってみたいと思います。

  「          通知書

    弊社が貴社に対し販売いたしました商品に
   関する代金○○○○○○円を、いまだに支払
   っていただいておりません。
    つきましては、本書面到達後7日以内に前
   記金○○○○○○円をお支払いただくようお
   願い致します。
    期間内にお支払いなき場合には、遺憾なが
   ら訴訟、強制執行その他の法的手段をとらさ
   せていただきますことをご了承下さい。     」

このような内容の内容証明郵便を債権者であるあなたが
債務者に対して送ったとしましょう。

内容証明郵便を送ったからといって、金銭の支払いを強制
することができるようになるわけではありません。
また、内容証明郵便を受け取った方には、返事を出す義務
も生じませんし、返事を出さなかったからといって内容証明
の内容を認めたことになるわけでもないのです。
もちろん、内容証明郵便に記載してある通り、支払いなき
場合には、訴訟等の手続をすることは当然可能です。

ここで一番知っておいていただきたいのは、
債権回収の手段として内容証明郵便を送ったからといって
 必ず債権回収ができるわけではない。

ということです。

しかし、ある弁護士の先生によると、債権回収に関する
依頼を受けた場合、すぐには裁判を起こさず、まずは
内容証明郵便で請求することが多いと言います。

送っただけでは何ら強制力を持たない内容証明郵便を何故
送るのでしょうか?

ここに内容証明郵便の威力が隠されているのです!

内容証明郵便は、文書の末尾に郵便局長が内容証明郵便
として差し出されたものであることを証明するという
ハンを押すなど、普通の手紙とは全く異なる格式ばった
用紙(内容証明専用の用紙は、マス目などの罫線が赤色)
や形式で書かれ、書留郵便で送られてくるため、受取人は
普通の手紙による請求とは違うという印象を持ちます。

つまり、相手方に対して心理的圧迫を与える効果が、内容証明郵便にはあるのです。

したがって、それまでさんざん逃げ回っていた相手方に、
内容証明郵便で請求したら、あっさり払ってくれたなんて
ことがよくあるのです。

つまり、内容証明郵便は万能ではないけれど、使い方次第で
大きな効果を生むものなのです。
最近、需要が増えてきた内容証明郵便の活用法について
今日は語りたいと思います。

最近では誰もが耳にするようになった”クーリング・オフ”。
このクーリング・オフをするには内容証明郵便が最適です。

「ある日、Aさんが道を歩いていると、エステティック・
サロンのセールスレディに声をかけられました。
もともと、エステに興味があったAさんは相手の話を
聞いてみることに。
すると、今なら割引サービスが受けられるとのこと。
しかも、分割払いが可能なので、月々の支払金額はそれほど
高額ではなかったこともあり、Aさんは毎日仕事と家事の双方で
頑張っている自分に対するご褒美として、その場でエステの
契約をすることにしました。
しかし、自宅に戻ったAさんは、いくら割引があり分割払い
ができるとはいえ、トータルでは結構高額なものになると
思い、その契約を取消すことにしました。
契約書にサインをする際、相手方からはクーリング・オフ
できると説明があったし、契約書にもクーリング・オフ条項
についての記載があったからです。
翌日、Aさんはエステティック・サロンに対し、契約を解除
する旨を記載した手紙を書き、ポストへ投函。
”これで一安心”とAさん。
しかし、1ヵ月後分割払いの契約をしたローン会社から
”今月分の引き落としができない”との連絡が。
慌てたAさんは、契約は解除したのだから支払義務はない
はずだ!と、エステティック・サロンに電話をしました。
すると、相手方は”契約の解除に関する手紙など送られて
きていません。”と言うじゃないですか!
Aさんは”送った”、相手方は”受け取ってない”と、双方譲らないままの水掛論に。」

どうでしょう?
Aさんは確かに契約の解除の手紙をポストに投函しました。
でも、相手方にその手紙が実際に届いたのかどうかを
明らかにする術がAさんにはありませんね。
Aさんの失敗は、契約解除の手紙を普通郵便で送ってしまった
ことにあるのです。

こんな時に威力を発揮するのが”内容証明郵便”です。
内容証明郵便は、同じ文面のものを3通用意して郵便局に
提出します。
郵便局はそのうちの1通を相手方に送り、1通を郵便局で
保管し、残りの1通を差出人に渡します。
したがって、”どんな内容の手紙を、何時、誰が、誰に対して"
送ったのかを後々、簡単に証明できるのです。
つまり、後々のため、手紙を送ったという事実の証拠を残す
ことができるもの、それが”内容証明郵便”です。
長野県松本市の行政書士、岩城です。

紛争の予防や解決の方法の第一歩としての内容証明の
効果や活用法は、意外と知られていないものです。

内容証明郵便なんて、たかが手紙なのです。(ちょっと言い過ぎかな?)
ただ、そのたかが手紙が大きな力を発揮する時もあるのです。

ここでは、そんな”内容証明”の作成方法、送付方法、効果、
そして内容証明郵便を受け取った場合の対処方法まで分かりやすく
詳細に語っていきたいと考えております。

また、皆様のお役に立つような内容証明の文例についても
随時アップしていく予定です。

近代市民法の基本原則は、”契約自由の原則”です。
言い換えれば、”契約締結方式の自由”、つまり、契約を結ぶ
場合の形式は自由であり、当事者双方の意思の合致さえあれば
契約が成立することになります。

したがって、契約書を作成しなければ契約は成立したことに
ならないから、いつでも契約を破棄できるなどと考えないように
して下さい。
要は、口約束でも契約は有効に成立するのです。
(一部、法律で契約書の作成が義務付けられているものも
ありますが、それについてはまた機会をみてご説明したいと
考えております。)

それでは何故私は、「契約書の作成」をお勧めするのでしょう?
言っていることが矛盾しているようですよね。

契約内容の完全な履行(負っている責任を果たす)が行われない
時の防衛策として契約書の作成が必要になると考えている
からなのです。
契約当事者間に確固たる信頼関係があるから、わざわざ契約書を
交わす必要なんて無いと仰る方もいらっしゃるでしょう。
しかし、どんなに信頼できる人であり、誠実な方だとしても、
本人の予期しないトラブルに巻き込まれたりして本人の意思に
反して契約を履行できなくなることだってあるんです。

そんな時のため、つまり、後々のトラブル回避の為にも契約書の
作成が必要であると私は考えているのです。

そこで契約書に記載すべき事項の解説から書式例まで契約書に
まつわる様々なことについて今後語っていきたいと思っております。