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作成された契約書が本当にその人の意思に基づいて
作成されたものであるかどうかを明確にする為にも
署名とハンを忘れるわけにはいきませんよね。

そこで重要となるのが、「署名」と「記名」の違いです。

一見どちらも同じ意味を持つように思えますが、
法律上は区別されています。

では、この2つはどう違うのでしょうか?

「署名」とは、自らの手書きで自分の氏名を書くこと。
つまり、”自筆の氏名”のことを指します。

そして、「記名」とは、氏名をゴム印で押したり、
ワープロで打ったり、他人に代わって書いてもらった
ものを指します。

従って、「署名」をした場合においては、押印(捺印)が
任意的ですが、「記名」の場合は必ず押印が必要となります。

ですから、様々な法律を見渡してみると、
「署名もしくは記名押印」という文言をよく目にする
ことになります。

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