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岩城行政書士事務所

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昨日、松本歯科大学で行われた星野仙一氏の講演会に行ってきました。

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亡くなった方の遺品を整理していたら、机の中から”遺言書”が
出てきた!
中身が気になって封を開けてしまった!

これは、罰金の対象です!

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した時は、家庭裁判所に
遺言書の「検認」をしてもらう必要があります。

民法1004条と1005条に以下のような規定があります。

 ・封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は
  その代理人の立会いがなければ開封することができない。

 ・遺言書を家庭裁判所に提出せず、検認を経ないで遺言を
  執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
  5万円下の過料に処する。

遺言書を勝手に開封してはいけません
1.用紙

  原則として何でもOKです。
  通常は、内容証明書用紙(赤枠・赤マス目)という用紙を
  使用します。

2.三通作ること

  内容証明郵便は、全く同じものを3通作る必要があります。
  一通は相手方へ送付、一通は郵便局が保管、そして残りの
  一通は差出人の手元に置くことになります。

  三通とも同じ内容であればよいので、パソコンで作れば
  3枚プリントアウトすればいいだけということになります。
  手書きする場合でも、一通だけ手書きして、残りはコピー
  でOKです。

3.一行20字以内・一枚26行以内

  内国郵便約款により、内容証明郵便を書く場合には、
  「一行20字以内、一枚26行以内」で書く必要が
  あります。

  前述した内容証明書用紙は、一行20字、一枚26行の
  マス目が印刷されています。

  句読点やカッコも一字として計算されます。
  ただし、カッコは、「」、()で各々一字として計算します。

4.書き損じの訂正方法

  間違えた箇所を2本の線で消し、それから正しい文字を
  書き加えます。

  訂正したら欄外に「何字削除、何字加入」と書き、差出人の
  ハンを押します。

5.「差出人の住所氏名」及び「受取人の住所氏名」を必ず
  記載します。


  
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域ですから、
市街化区域のように「届出」だけで転用することはできす、
原則通り、「許可」が必要となります。

市街化調整区域内の農地の転用については、特に特別な
許可基準が定められているわけではなく、他の区域と同様、
立地基準(優良な農地であると判断されれば転用不可となったり、
当該農地周辺の市街化が進んでいれば、転用可となったりします)や、
一般基準(転用目的実現の確実性や周辺農業への影響が審査
されます)によって、許可不許可が決められます。

ただし、最も厄介なのが市街化調整区域内の農地を転用して
建物を新築しようとする場合に、都市計画法の厳しい制限を
受けることになることです。

この辺のことについては、また今度お話します。

Q13.相続人同士による遺産分割の話し合いが
    まとまらない時はどうすればいい?

  A.家庭裁判所に「調停」若しくは「審判」の申立てを
    することができます。

    「調停」とは、調停員が立ち会って解決策を探る方法です。

    「調停」の目的は、当事者間同士で解決策を見つける
    ことなので、強制的に結論が出されることはありません。
    調停の結果、話し合いがまとまれば、「調停調書」が
    作成されます。
    これは、確定判決と同様の効力を持つので、その内容
    には必ず従わなければなりません。

    「審判」とは、審判官が解決策を決める方法です。

    「審判」は、お互いの話し合いにより進行する「調停」
    とは異なり、裁判官が判断を下します。
    手続的には、家事審判官の職権により、証拠調べが
    行われ、分割方法が決定されます。

    この「審判」の無いように不服がある場合は、高等
    裁判所に「抗告」することが可能です。

    一般的には、まず「調停」の申立てをし、それでも
    解決できない場合に、「審判」を申し立てるようです。
今日からは、”外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容”
について列挙しておきます。
多分、3回に分けてお伝えすることになると思います。

左側が”在留資格”。右側が”本邦(日本)において行うことができる活動”になります。

 1.外交・・・日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
        もしくは領事機関の構成員、条約若しくは
        国際慣行により外交使節と同様の特権及び
        免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯
        に属する家族の構成員としての活動

 2.公用・・・日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
        機関の公務に従事する者又はその者と同一の
        世帯に属する家族の構成員としての活動

 3.教授・・・本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は
        高等専門学校において研究、研究の指導又は
        教育をする活動

 4.芸術・・・収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上
        の活動

 5.宗教・・・外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教
        家の行う布教その他の宗教上の活動

 6.報道・・・外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
        その他の報道上の活動





<判決の要旨>

 第三者に添え手をされて書いた自筆証書遺言は原則としては
 無効である。

 ただし、”手を添えることが遺言者の筆記を容易にする
 程度に止まり、筆跡鑑定によって遺言書の筆跡は遺言者の
 筆跡と同一であることが認められる
”場合には、
 自書の要件を満たす。

 この判決によると、本来読み書きのできた者が、病気や事故
 などにより、視力を失ったり、手が震えたりして筆記に他人の
 介助を要するようになっても、自書能力を失うものではないと
 しています。

 ただ、この判決は、添い手をした他人の意思が介入しなかった
 ことが筆跡上判定出来るとしていますが、この部分の証明は
 正直無理なのでは?とも思います。

 作成する遺言書を自筆証書遺言にせず、公正証書遺言にすれば
 面倒な裁判などにならずに済んだ案件ではないかと思います。
農地法4条1項5号は、「市街化区域内にある農地を、
政令で定めるところにより予め農業委員会に届け出て
農地以外のものにする場合」には、許可制度の適用を
除外、つまり、許可を受ける必要はないとしています。

要するに、「届出制」を採用しています。

農業委員会は、届出書の提出があった場合に、受理又は
不受理の審査をするのですが、この審査は形式的なもの
であると言われています。

つまり、届出が不受理となるのは、
 ①当該農地が市街化区域内にない
 ②届出者が目的の農地について何ら権限を有していない
 ③届出書に添付すべき書類の添付が無い
などが挙げられるだけなのです。

尚、適切な届出がなされたにも拘らず、農業委員会が受理を
しなかった場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立て
が可能になります。
最近増えたもの。

それは、交通事故に関する相談です。

もちろん、私のところへ依頼されるぐらいですから、
ほとんどというか、全てが交通事故の被害者の方です。

このブログのサブタイトル(「当事務所は・・・行政書士事務所です。の部分)にも、
”交通事故関連”と記載してあるし、公式ホームページにも
”交通事故”相談をお受けします。というような記載があります。

それなのに、このブログにおいても、公式ホームページにおいても、
詳しい交通事故に関する情報を載せていません。

というわけで、今後は交通事故に関する情報も随時掲載
していこうと考えております。

皆様のお役に立つ情報を今後も掲載していくつもりですので、
よろしくお願い致します。
Q12.成立した遺産分割の内容を証拠として残す方法は?

  A.遺産分割協議書を作成することです。

    遺産分割協議書を作成して遺産分割の内容を証拠
    として残しておけば、相続人同士の争いを防ぐことが
    できます。

    また、不動産の相続登記手続や相続税の申告の際
    などにも、遺産分割協議書が必要となることがあります。

    ここがポイント!

    遺産分割協議書を作成するときのポイント

     ①書式・形式には特別のルールがないので、
      署名以外は手書きでもワープロ書きでもOK。

     ②できるだけ具体的に遺産の内容と取得者
      について記載しましょう。

     ③相続人全員が署名し、実印で押印する。
      印鑑証明書の添付も忘れずに!

     ④相続人の人数分作成し、各自が保管する。
作成された契約書が本当にその人の意思に基づいて
作成されたものであるかどうかを明確にする為にも
署名とハンを忘れるわけにはいきませんよね。

そこで重要となるのが、「署名」と「記名」の違いです。

一見どちらも同じ意味を持つように思えますが、
法律上は区別されています。

では、この2つはどう違うのでしょうか?

「署名」とは、自らの手書きで自分の氏名を書くこと。
つまり、”自筆の氏名”のことを指します。

そして、「記名」とは、氏名をゴム印で押したり、
ワープロで打ったり、他人に代わって書いてもらった
ものを指します。

従って、「署名」をした場合においては、押印(捺印)が
任意的ですが、「記名」の場合は必ず押印が必要となります。

ですから、様々な法律を見渡してみると、
「署名もしくは記名押印」という文言をよく目にする
ことになります。
今日は、遺言に関する豆知識的なものをご紹介します。

 1.遺言でできるのは財産分与だけでしょうか?

   通常、遺言というと、預貯金や不動産などの
   財産分与について記載したものというイメージ
   ですが、遺言でできるのは、何も財産分与に
   ついてだけではありません。

   財産分与以外に遺言ですることが可能なもの
   としては、「認知」、「財団法人設立の寄付行為」、
   「推定相続人の廃除」などをすることができます。

 2.生命保険の受取人を遺言で変更することが可能でしょうか?

   これは不可能です。

   何故なら生命保険の保険金請求権は、契約者
   (被保険者)の遺産としては扱われず、初めから
   受取人の財産として扱われるので、契約者が遺言で
   処分することができないものとなるからです。

今後もこのような豆知識的なものもたま~にご紹介
していきたいと考えております。

次回以降は、遺言に関する裁判例を順次ご紹介して
いくこととします。

さて、無事に農用地区域からの除外がなされたとして、
農地転用はどのようにすればよいのでしょう?

農用地区域から除外された農地を転用する場合、
基本的には農地法上の許可を受けるのみでOKです。

ただし、農用地区域から除外された場合でも、
目的の土地が未だ農業振興地域内にある場合は、
農用地区域における農業の発展を阻害するような
開発行為については、都道府県知事により改善措置
を採るように勧告を受けることがあります。

開発許可制度について、農振法は、
「農用地区域内において開発行為をしようとする者」
は、あらかじめ農林水産省令で定めるところにより
都道府県知事の許可を受けなければならないとしています。
昨日今日と、地元の春祭りでした。

私の幼い頃に比べると、年々小さくなっている気がしますが、
帰郷してからは、祭り中、とりあえず一回は神社へ行くことにしています。

昨夜は心配された雨も無く、あまり寒くなったのですが、
それども人出は少なかったですねえ。
まあ、元々派手さのある祭りではないのですが、少々寂しい感じでした。

それでも、神社の境内に咲いている桜は綺麗でした。
あまり、桜を見ても感動しない私ですが、夜桜もいいもんだなあと感じた夜でした。








以前このブログでも書いた通り、私の仕事に役に立っているものとしては、軽自動車がある。

そして、そのエントリーにおいても書いたけど、私の仕事はとにかく様々な場所へ出向くことが多い。
それはそれで結構楽しかったりするわけだけど、目的地に辿り着くのに苦労することが当然ある。

ただ、私の場合そういう苦労が少ない気がする。

何故?

私の車にはカーナビが搭載されているわけじゃありませんよ。
本当ならカーナビがあるのが一番なんだろうけど・・・。

これは私の過去の経験によるところが大きい。
長野県内の松本ナンバーを使用する地域については特にその経験がモノをいう。
つまり、長野県内の約半分の地域にわたることになる。

何の経験か?

その答えは私が以前やっていた仕事にある。

その仕事とは某住宅地図製作会社での住宅地図の現地調査の仕事だ。
ご存知の方も多いとは思うが、あの地図は凄い。
何が凄いって、全ての情報を文字通り足で稼ぐ、つまり歩いて調査するのだ。
もちろん、調査地域周辺までは自分の車で向かうのだけれど、とにかく一つ一つの情報は歩いて稼ぐ。

この経験が今の私の仕事には非常に役立っている。

もちろん、一番は目的地に辿り着きやすいということなのだけれど、その他にもいい意味で役に立っている。

依頼人さんのところへ伺う時も、場所を聞く際に目印となるものを知っていることが多い。
そして、その後、依頼人さんのところへ行ったときに、
「地元じゃないのに、この周辺に詳しいんですね。」
なんて言われたりして、そこから話がはずむこともあり、仕事がスムーズに進行することもある。

やっぱり、何でも経験しておくことは大切。

ちなみに、住宅地図の現地調査の仕事は私は好きでした。
毎日違う風景を見ることができたし、色々な場所や人との出会いは最高に刺激がありましたよ。

ただし、今の時期は辛かったなあ。

何故って?

極度の花粉症だからです。





Q11.遺産が土地や建物だと複数の相続人で分けるのって難しくないですか?

  A.残された財産が預貯金などの現金であれば相続人が
    複数いても分けるのにさほど苦労はしないでしょう。
    しかし、残された財産が自宅の土地や建物だけだったら
    分けるのに結構苦労するのが事実。
  
    普通であれば、目的物(土地・建物)を「共有」する
    ところですが、その場合、それぞれの相続人の家族
    全てが相続財産である自宅に居住するようなことは
    極めて稀で、大抵の場合、相続人のうちの一人の方
    もしくはその家族の方が住むことになるでしょう。

    すると、「共有」の場合、目的物(土地・建物)の
    管理や売却に関しては、共有者間で意見をまとめる
    必要があるため、共有者の人数が増えれば増えるほど
    全員の意見をまとめるのが困難になり、トラブルが
    起こりやすくなると思われます。

    では、「共有」の他に方法はないのでしょうか?
    ここでは、3つの方法をご紹介したいと思います。

    ①現物分割

     この方法は、不動産以外の遺産がある時には効果的です。
     「建物は長男、土地は次男、現金は三男」という
     ように遺産そのものを現物で分ける方法です。

     最もポピュラーな分割方法と言えるでしょう。
     
     ただ、この方法だと遺産が建物や土地のみだった
     場合には、建物は長男、土地は次男とした場合に、
     建物と土地の所有者が異なることになるための
     不都合や、遺産が土地のみだった場合には、その
     土地を分割した際に、長男の土地は日当たりがいい
     けど、次男の土地は日当たりが悪いなどの、それぞれの
     土地の利用価値が異なることによる不都合などが
     生じる可能性があります。

    ②換価分割

     これは遺産である不動産等を売却して換金した上で
     その売却代金を各相続人に分配する方法です。

     この方法は、後々の相続人間におけるトラブルは
     避けることができそうですが、売却による所得税等の
     費用が余分にかかるというデメリットが考えられます。

    ③代償分割

     これは遺産である不動産等は、相続人のうちの
     一人が取得する代わりに、他た相続人に対しては
     各々の相続分にあたる現金を不動産を取得した
     相続人が支払うという方法です。

     この方法は、遺産を取得した相続人に、他の相続人に
     対して現金を支払うだけの財力があるかどうかが
     カギとなります。

秘密証書遺言が有効となる為の要件は次の通りです。

 ①遺言者が、その証書に署名し印を押すこと

 ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって
  それに封印をすること


 ③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して
  自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を
  申述すること


 ④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に
  記載した後、遺言者及び証人とともにそれに署名し、印を
  押すこと


秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にはできるけど、遺言を作成
したことを秘密にできないというデメリットがあります。
”契約自由の原則”にも例外があります。
今日は、法律が契約書の作成を要請しているものについて列挙しておきます。

 ①農地の賃貸借契約(農地法25条)

  いわゆる小作契約は、文書にしてその写しを農業委員会に
  提出する必要があります。

 ②建築工事請負契約(建設業法19条)

  工事内容、請負代金、着工期などを記載する必要があります。

 ③割賦販売法に定める指定商品について月賦販売契約を結ぶ
  ときは、売主から買主に対して販売価格や商品の引渡し時期
  などを記載した書面を交付する必要があります

       (割賦販売法4条)

 ④以下の場合には借地借家法により、契約書の作成が要請されています。

  a.存続期間を50年以上とする定期借地権設定契約(22条)

  b.事業定期借地権設定契約(24条)

  c.更新の無い定期建物賃貸借契約(38条)

  d.取壊予定の建物の賃貸借契約(39条)

前回の続きです。

農用地区域の用途区分には、「宅地」はありませんので
用途区分上の「農地」と定められた農地に住宅を建設する
ことは、この農地が農用地区域にある限り許されないこと
になります。

そこで、農業振興地域整備計画を変更して当該農地を
農用地区域から除外してもらう必要が出てきます。

農用地区域からの除外の為の変更が認められるには以下の
要件を満たす必要があります。

 ①当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の
  土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地
  等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、
  農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが
  困難であると認められること。(非代替性)

 ②当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、
  農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な
  利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 ③当該変更により、農用地区域内の農用地又は混牧林地の
  保全又は利用上の必要な施設の有する機能に支障を及ぼす
  おそれがないと認められること。

 ④当該変更に係る土地が農振法10条3項2号に掲げる土地に
  該当する場合にあっては、当該土地が農業に関する公共
  投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で
  定める基準に適合していること。

  *農振法10条3項2号に掲げる土地
   ~土地改良法2条2項に規定する土地改良事業又はこれに
    準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、
    区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で
    定めるものの施行に係る区域内にある土地

  *政令で定める基準
   ~土地改良事業から8年経過していること

以上の全ての要件を満たす場合に限り、農用地区域からの除外が
可能になります。

従って、上記の全ての要件を満たさない限り、農用地区域内に
ある農地を用途区分上の別の用途(例えば宅地)に転用することは
できないことになります。



我々の仕事は事務所で書類を作成する仕事が中心ではありますが、やっぱり様々な所へと出向く機会も多いですよねえ。

私の本拠地は松本市ですが、依頼人さんは長野県全域にわたっております。

長野県と一言で言っても、地図を見れば分かる通り、結構広い!

そこで大活躍するのが車ですね。
まあ、私に限らず長野県内に住んでいる方なら、「車が無ければ生活にならない!」って方は多いと思いますが。

多分、家族全員が免許を持ってて、車も一人一台ずつって家庭はかなり多いでしょうね。

私の家族においては、母親以外全員車を持っているのですが、よりによってというか全部同じようなサイズの普通車。

役所なんかの場合は、基本的に広めの駐車場があるので問題ないのですが、依頼人さん宅へ行く場合や様々な現場へ行く場合に、駐車スペースが狭かったり、無かったりなんてことは日常茶飯事。

つまり、なるべく狭いスペースで駐車できるサイズの車が必要と考えたわけです。
”狭いスペース”でも大丈夫なサイズの車と言えば、そう、軽自動車ですね。
小回りが利くから狭い道でもス~イス~イ!
しかも税金を含めて維持費が安く上がる。
常に車で移動する私にとっては、経費がかからないのはこの上なくありがたい。

というわけで、私は普通車から軽自動車へと乗り換える決意をしたわけです。もちろん、仕事以外のときは、小さい車は不便だってこともあるのですが、私以外の家族の誰かの車を借りればいいだけのことですからねえ。

こいつが来てから本当にフットワークが軽くなりました。















これからも西へ東へ南に北へと宜しく頼むぜ!相棒!
でも、2~3cmでいいからローダウンしたいなあ。







Q10.故人が残した借金まで背負わなきゃいけないの?

  A.相続する財産は、預貯金や不動産のような「プラスの財産」以外に
    借金などの「マイナスの財産」も当然あります。

    故人が残した借金の処理の方法としては、3つのパターンが
    考えられます。

    ①単純承認

     これは、被相続人の財産を「プラスの財産」も
     「マイナスの財産」も全て相続するという相続人の
     意思表示です

     
     この場合は、当然のことながら相続人が借金を払って
     いくことになります。

    ②相続放棄

     これは、被相続人の財産を全て引き継がないとする
     相続人の意思表示です


     したがって、借金の支払を拒否することができます。

     相続財産における「マイナスの財産」が「プラスの財産」を
     上回っている場合には、効果的ですね。

    ③限定承認

     これは、「プラス財産」の範囲内で「マイナス財産」を
     引き継ぐとする相続人の意思表示です


     したがって、相続人が自己の財産により借金を支払う
     ということはありません。

     借金の総額が不明である時には効果的ですね。
     例えば、「マイナスの財産」のほうが「プラスの財産」よりも
     少なければ、それだけ「プラスの財産」を手にすることが
     できるわけですから。     

    
長野県松本市の行政書士、岩城です。

数日前、英会話スクールのNOVAの解約時精算規定に関して、最高裁が”違法である”と判決を下しましたね。

これは、特定商取引法に違反しているというの理由でした。

さて、特定商取引法について皆さんはどのぐらいご存知でしょうか?私も全体を把握しきってはおりません。

特定商取引法と言われて真っ先に頭に浮かぶのが、”クーリングオフ”ですね。
多分、皆さんもクーリングオフについては知識があるのではないでしょうか?

クーリングオフと聞くと、何となく悪質な業者から身を守る手段のようにも聞こえますが、業者さん側が悪質かどうかに関係なくできるのが、クーリングオフですね。

要するに特定商取引法というのは、消費者に側に立った消費者保護のための法律ということが言えるのです。

逆に言うと、業者さん側にも特定商取引法の知識と言うものが必要になってきているのです。
つまり、「知らなかった」では済まされなくなってきているのです。

そこで、消費者の皆さんにとっては悪質な業者から身を守っていただくために、又業者さんにとっては適正な業務を行っていただくために、今後少しずつではありますが、”特定商取引法”について当ブログにおいて語っていきたいと考えております。

皆様のお役に立てるよう、私自身の勉強も含めて情報を発信していきます。

日本に入国しようとする外国人は、到着した空港や海港で
入国審査官による上陸のための審査を受けることになります。

この上陸審査の中枢となるのが、

 「本邦(日本)において行おうとする活動が虚偽の
  ものでなく、入管法別表第1の下欄に掲げる活動又は
  別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者は
  除外。定住者については法務大臣が予め告示をもって
  定める者に限る)を有する者としての活動のいづれかに
  該当し、かつ、入管法別表第1の2の表及び4の表の下欄に
  掲げる活動
を行おうとする者については、
  我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を
  勘案して法務省令で定める基準に適合すること。」
                   (入管法7条第1項2号)

と、なります。

 *上記赤字部分については、後日掲載します。

上陸審査における短い時間内に入管法第7条1項2号に定める
要件を立証するには、多くの書類の提出を要しますし、時間も
かかり大変です。

この上陸審査をスムースに運ぶために、入管法第7条の2において、
日本に入国しようとする外国人が前記の条件に適合している
旨の証明書(在留資格認定証明書)の交付を予め法務大臣に申請する
ことができるとしています。

この証明書を予め所持していれば、上陸審査において、入管法
第7条1項2号に定める条件に適合していると認められることに
なりますので、上陸審査が簡単に行えることになります。

また、この証明書を在外日本公館に持って行けば、在留資格への
該当性や上陸基準への適合性についての審査は既に終了している
とみなされることになりますから、査証の発給を早期に受ける
ことが可能になります。

公正証書遺言とは、文字通り公証人に作成してもらう遺言書です。

これは、本人が公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を申述又は
自書し、それに基づき公証人が遺言書を作成することになります。

通常は、本人又は代理人があらかじめ公証役場に出向いて
遺言内容について相談し、後日証人2人と同行して作成します。
また、本人が病床にいる場合など、直接公証役場に出向くことが
できなくても、公証人が出張してくれることもあります。

公正証書遺言を作成するのに必要となるものは、

 ①戸籍謄本

 ②実印と印鑑証明書

 ③土地建物の登記簿謄本や固定資産税評価証明

  *遺言内容を正確なものにするためや、公証人の
   手数料の計算のために必要になります。

 ④証人2人

  *推定相続人、遺言により財産を受けることになる人、
   これらの配偶者及び直系血族は証人となることは
   できません。
   また、公証役場の職員も証人となることはできません。

 ⑤公証人手数料

公正証書遺言は、自筆証書遺言のように内容や形式上の不備により
無効となることはないし、原本は公証役場に保存されるので、
遺言書の紛失の心配もありません。
ただ、証人を立てることになるので、内容を秘密にしきれない
というデメリットもあります。
Q9.法定相続人以外の人に相続財産の全てを与える旨の
   遺言が出てきた!
   法定相続人は一切財産を受けることができないの?

 A.兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という権利があります。

   相続においては被相続人の意思を尊重するのが大原則です。
   被相続人が遺言で記した財産分与の方法は、法定相続人の
   相続分より優先されます。

   しかし、「全財産を法定相続人以外の者に相続させる」
   というような遺言が残されたら、一家の大黒柱を失った
   妻子などが、その日から路頭に迷うなんてことにだって
   なりかねません。

   そこで民法では「遺留分」として、法定相続人が最低限相続できる
   割合を定めています。

   この「遺留分」は、被相続人の遺言の内容に関係なく、
   法定相続人が受け取ることができる遺産ということに
   なります。
   
   ただし、前記した通り、兄弟姉妹には遺留分がありません
契約はお互いの意思が合致すれば、それだけで有効に成立します。

例えば、「売ります」「買います」という合意さえあれば、売買契約は
成立するのです。
従って、”契約書への調印がないのだから、契約は成立していない”
というのは間違いです。

近代市民法の基本原則は、”契約自由の原則”ですから、契約を
結ぶ方式も各人の自由になります。
だから、口約束でも契約は有効に成立するのです。

それでも契約書の作成をすすめるのは、「はじめに」でも記載した
通り、契約の相手方が契約そのものの存在を否定したり、契約内容を
実行してくれなかった時に契約が成立していることを証拠付ける
ためのものとして契約書の作成をおすすめするのです。

さて、一言に契約書と言ってもどのような内容のものを作成
すればよいのでしょう?

ここでは契約書に記載すべき最低限の事項について説明いたします。

 ①契約の成立時期及び有効期間

 ②契約の当事者

 ③契約の趣旨・目的
 
 ④契約の対象・目的物
 
 ⑤双方の権利・義務

以上の5項目については最低限盛り込むことが肝要です。
例えば、用途区分上「農地」と定められた農地に畜舎や
農業用倉庫を建設する場合など、農用地区域内にある農地
及び採草牧草地を用途区分上の別の用途へ転用する為には
どうすればいいのでしょう?

当然のことですが、用途区分が「農地」と定められたままでは
畜舎や農業用倉庫を建設することはできません。
したがって、農業振興地域の整備計画を変更して、用途区分を
「農地」から「農業用施設用地」へと変更する必要があります。

それとは異なり、農用地区域内にある農地及び採草牧草地を
転用したい場合で、その転用したい用途が用途区分上の別の
用途ではない場合、例えば、用途区分上の「農地」と定められた
農地に住宅を建設したい場合における転用はどうすれば
よいのでしょうか?

これについては次回ご説明したいと思います。
Q8.故人の看病をした私と何もしてない兄弟の相続分が同じなのは納得できないんだけど?

 A.民法はそのような場合もちゃんと想定してます。

   相続人の中に、被相続人の稼業を手伝ったり、
   長年、被相続人の介護や看病を行ったりと、
   被相続人の財産の維持や増加などに貢献した人が
   いるケースはよくあることです。

   遺産相続の際、このような相続人に対して法定割合に
   従って相続分を決めてしまうのは不公平です。

   そこで、被相続人の財産の維持などに特別に貢献した
   部分を「寄与分」として、本来の相続分に上乗せして
   相続をすることができます。

   寄与分の額は、相続人同士の話し合いで定める必要が
   あります。
   そして、話し合いで定めることができない場合には、
   寄与分を有する相続人の請求により、家庭裁判所が
   寄与分を定めることになります。

   寄与分がある場合は、遺産の総額から寄与分を控除
   して相続財産を決定し、それぞれの相続分で分配します。
   その後、控除した寄与分を寄与者に加算して相続分を
   計算します。

   

   
この度、私が所属する長野県行政書士会の拠点である
”長野県行政書士会館”が完成しました。

私は未だに実物を見ていないのですが、写真を見る限り
かなり立派な感じがします。

この会館の建設にあたっては、先輩書士の方々が相当
苦労されたことだと思っております。

従って、「箱は立派だけど中身が・・・。」
というような批評を受けないよう我々は努力を怠ることなく、
日々の業務にあたらなければならないでしょう。

特に私のような駆け出しの半端者は、より一層の努力と
業務に対する誠実さが求められることになるわけです。

最近、我々の業界に対する風当たりが強くなってきているのも
事実です。

その要因として考えられるのが、行政書士の本分を忘れ、
行政書士の権限を逸脱した業務を行うような行政書士が
存在することです。
つまり、勘違い行政書士の存在が問題なのです。

社会に貢献すべき義務を負っていながら、社会に顔向け
できないようなことがあってはなりません。

先輩方の努力に感謝し敬意をはらうと伴に、自らの
業務に関する誠実さを忘れずにいきたいものです。

長野県行政書士会公式HP

↑会館の様子が少し分かります。