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Q13.相続人同士による遺産分割の話し合いが
    まとまらない時はどうすればいい?

  A.家庭裁判所に「調停」若しくは「審判」の申立てを
    することができます。

    「調停」とは、調停員が立ち会って解決策を探る方法です。

    「調停」の目的は、当事者間同士で解決策を見つける
    ことなので、強制的に結論が出されることはありません。
    調停の結果、話し合いがまとまれば、「調停調書」が
    作成されます。
    これは、確定判決と同様の効力を持つので、その内容
    には必ず従わなければなりません。

    「審判」とは、審判官が解決策を決める方法です。

    「審判」は、お互いの話し合いにより進行する「調停」
    とは異なり、裁判官が判断を下します。
    手続的には、家事審判官の職権により、証拠調べが
    行われ、分割方法が決定されます。

    この「審判」の無いように不服がある場合は、高等
    裁判所に「抗告」することが可能です。

    一般的には、まず「調停」の申立てをし、それでも
    解決できない場合に、「審判」を申し立てるようです。

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