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Q9.法定相続人以外の人に相続財産の全てを与える旨の
   遺言が出てきた!
   法定相続人は一切財産を受けることができないの?

 A.兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という権利があります。

   相続においては被相続人の意思を尊重するのが大原則です。
   被相続人が遺言で記した財産分与の方法は、法定相続人の
   相続分より優先されます。

   しかし、「全財産を法定相続人以外の者に相続させる」
   というような遺言が残されたら、一家の大黒柱を失った
   妻子などが、その日から路頭に迷うなんてことにだって
   なりかねません。

   そこで民法では「遺留分」として、法定相続人が最低限相続できる
   割合を定めています。

   この「遺留分」は、被相続人の遺言の内容に関係なく、
   法定相続人が受け取ることができる遺産ということに
   なります。
   
   ただし、前記した通り、兄弟姉妹には遺留分がありません