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岩城行政書士事務所

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農地法4条1項5号は、「市街化区域内にある農地を、
政令で定めるところにより予め農業委員会に届け出て
農地以外のものにする場合」には、許可制度の適用を
除外、つまり、許可を受ける必要はないとしています。

要するに、「届出制」を採用しています。

農業委員会は、届出書の提出があった場合に、受理又は
不受理の審査をするのですが、この審査は形式的なもの
であると言われています。

つまり、届出が不受理となるのは、
 ①当該農地が市街化区域内にない
 ②届出者が目的の農地について何ら権限を有していない
 ③届出書に添付すべき書類の添付が無い
などが挙げられるだけなのです。

尚、適切な届出がなされたにも拘らず、農業委員会が受理を
しなかった場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立て
が可能になります。