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岩城行政書士事務所

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Q8.故人の看病をした私と何もしてない兄弟の相続分が同じなのは納得できないんだけど?

 A.民法はそのような場合もちゃんと想定してます。

   相続人の中に、被相続人の稼業を手伝ったり、
   長年、被相続人の介護や看病を行ったりと、
   被相続人の財産の維持や増加などに貢献した人が
   いるケースはよくあることです。

   遺産相続の際、このような相続人に対して法定割合に
   従って相続分を決めてしまうのは不公平です。

   そこで、被相続人の財産の維持などに特別に貢献した
   部分を「寄与分」として、本来の相続分に上乗せして
   相続をすることができます。

   寄与分の額は、相続人同士の話し合いで定める必要が
   あります。
   そして、話し合いで定めることができない場合には、
   寄与分を有する相続人の請求により、家庭裁判所が
   寄与分を定めることになります。

   寄与分がある場合は、遺産の総額から寄与分を控除
   して相続財産を決定し、それぞれの相続分で分配します。
   その後、控除した寄与分を寄与者に加算して相続分を
   計算します。