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前回の続きです。

今日は、”公正証書の債務名義としての効力”です。

”債務名義”とは、簡単に言うと、強制執行をする
ために必要となるもの、逆に言うと、債務名義が
あれば、強制執行が可能になります。

この債務名義として認められることが、公正証書の
重要な役割の一つとなります。

それでは、”債務名義として認められる公正証書”とは、
どのようなものなのでしょうか?

まず大切なことは、
一定の金額の金銭の支払又は一定の数量の代替物
 若しくは有価証券の給付を目的とする特定の請求

について作成された公正証書であることが必要と
なります。

次に、「執行認諾約款」が記載されていることが
必要となります。

”執行認諾約款”とは、債務者が「強制執行されても
文句は言いません。」と表明することです。

以上の2点の要件を満たしていれば、その公正証書は
債務名義としての効力を有していることになります。
農地についての所有権、地上権、永小作権、賃借権等を
取得しようとする方が、農地転用許可申請を単独で申請
できる場合は、以下の通りです。

1.その申請に係る権利の設定又は移転が、
  強制競売、担保権の実行としての競売
  若しくは公売又は遺贈その他の単独行為
  による場合

2.その申請に係る権利の設定又は移転に関し、
  判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求
  の認諾があり、民事調停法により調停が
  成立し、又は家事審判法により審判が確定
  し、もしくは調停が成立した場合

Q18.相続税の税率は?

  A.相続税の税率は、現在相続により取得した財産の
    金額により六段階に分けられています。

      取得金額      税率    控除額

    1000万円以下   10%   0
    3000万円以下   15%   50万円
    5000万円以下   20%   200万円
     1億円以下     30%   700万円
     3億円以下     40%   1700万円
     3億円超       50%   4700万円
今日は、外国人の方が日本に在留することができる
”身分又は地位”についてです。
左側が在留資格、右側が身分及び地位です。

1.永住者・・・法務大臣が永住を認める者

2.日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者若しくは民法の
             規定による特別養子又は日本人
             の子として出生した者

3.永住者の配偶者等・・・永住者の在留資格をもって在留
             する者若しくは特別永住者の配偶者
             又は永住者等の子として日本で
             出生しその後引き続き日本に在留
             している者

4.定住者・・・法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間
        を指定して居住を認める者

公正証書とは、大雑把に表現すると、
成立した契約や一定の事実等について
公証人が作成する書類

となります。(かなり大雑把ですねえ~)

公正証書の法律的効果は、
”証拠としての効力”と、”債務名義としての効力”
があります。

”証拠としての効力”とは、文書が真正に成立したもの
であるかどうか及び文書の内容の信憑性がどうかについて
の効力ということになります。

まず、”文書の成立”についてですが、公正証書の作成者は
当然公証人です。
民事訴訟法によると、
その文書の方式及び趣旨により公証人がその職務上
 作成したものと認められるときは、真正に成立した
 文書として推定
」されることになります。

つまり、内容とは関係なく、公正証書としての外観が
整っていれば、真正に成立した文書であるとされる
わけです。

次に、”内容の信憑性”についてですが、これについては、
基本的に法律による規定が存在していません。

しかし、公証役場は公の役所であり、かつ、公証人の高い
社会的地位などに鑑み、私人による文書に比べたら遥かに
高い信頼性があると考えられるのが実務上の事実です。

”公正証書の債務名義としての効力”については、
次回お話したいと思います。
特定継続的役務提供において事業者に課せられている
書面交付義務の内容は、次の通りです。

 ①契約を締結するまでに契約の概要を記載した
  書面(概要書面)を交付しなければならない。

 ②契約した時に、その内容を記載した書面
  (契約書面)を交付しなければならない。

以上2つの書面の交付義務を事業者に課している理由は、
①の書面については、事業者に対して情報提供義務を課す
ことを目的にしています。
つまり、消費者が契約締結の意思を固めるにあたって
契約内容についての誤解などがないようにするために
必要となるのです。
②の書面については、法令により定められた記載事項を
契約書に組み込ませることにより、契約内容に法の規制を
かけることを目的としています。
以下の場合には、農地法5条による許可を
受ける必要がありません。

①国又は都道府県が転用の目的で農地についての
 所有権等の権利を取得した場合

②農地を農業経営基盤強化促進法19条の規定に
 よる公告があった農用地利用集積計画に定める
 利用目的に供するため、当該農用地利用集積
 計画の定めるところによって同法4条3項1号
 の権利が設定され、又は移転される場合

③農地又は採草放牧地を特定農山村地域における
 農林業等の活性化のための基盤整備の促進に
 関する法律9条1項の規定による公告があった
 所有権移転等促進計画の定めるところによって
 同法2条3項3号の権利が設定され、又は移転
 される場合

④土地収用法その他の法律によって農地又はこれら
 に関する権利が収用され、又は使用される場合

⑤農地が市街化区域内にある場合

⑥農地法施行規則7条各号のいずれかに該当する場合
Q17.相続税の「物納」が認められる場合とは?

  Q.「物納」が認められるための要件は次の通りです。

    ①延納を行っても相続税を現金で支払うことが
     困難な事情があること

    ②物納しようとする財産が、相続や贈与で取得
     したものであること

    ③本来の納税期間内に「物納申請書」を提出する
     こと

    ここがポイント!

    物納が認められる財産は以下の通りです。

    ①国債・地方債
    ②不動産・船舶
    ③社債・株式・証券投資信託・貸付信託の受益証券
    ④動産

外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容の3回目です。

 17.文化活動・・・収入を伴わない学術若しくは芸術上の
           活動又は我が国特有の文化若しくは技芸
           について専門的な研究を行い若しくは
           専門家の指導を受けてこれを修得する活動

 18.短期滞在・・・日本において短期滞在して行う観光、
           保養、スポーツ、親族の訪問、見学、
           講習又は会合への参加、業務連絡その他
           これらに類似する活動

 19.留学・・・日本の大学もしくはこれに準ずる機関、
         専門学校の専門課程、外国において12年の
         学校教育を修了した者に対して日本の大学
         に入学する為の教育を行う機関又は高等専門
         学校において教育を受ける活動

 20.就学・・・日本の高等学校若しくは盲学校、聾学校
         若しくは養護学校の高等部、専修学校の
         高等課程若しくは一般課程又は各種学校
         若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる
         教育機関において教育を受ける活動

 21.研修・・・日本の公私の機関により受け入れられて
         行う技術、技能又は知識の修得をする活動

 22.家族滞在・・・在留資格のある者の扶養を受ける配偶者
           又は子として行う日常的な活動

 23.特定活動・・・法務大臣が個々の外国人について特に
           指定する活動
内容証明郵便にする手紙(同じものを3通)を
郵便局の窓口で提出すると、郵便局員は、その
差し出された手紙が内容証明郵便の書き方の
ルールに沿って作成されているかどうかを確認
します。

そして、この手紙が内容証明郵便として有効で
あることが確認されると、

 「この郵便物は平成○年○月○日第○号
  書留内容証明郵便として差し出したことを
  証明します。
               ○○郵便局長」

と、手紙の余白部分に記載され、通信日付印が
押されます。

3通のうち1通は郵便局で保管され、もう1通を
差出人の手元へ戻します。
残りの1通、つまり相手方に送付するものは、
郵便局員の目前で差出人が持参した封筒に入れ、
封をします。

差出人に「書留郵便物受領証」が」発行されて
内容証明郵便の送付の手続が完了します。

特定継続的役務提供契約とは、
特定継続的役務」を、
政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し」、
政令で定める金額を超える金額の支払いを約する
契約のことを指します。


指定役務        指定期間/指定金額
・エステティック・・・・・1ヶ月超/5万円超
・語学教育・・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・家庭教師等・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・学習塾・・・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・パソコン教室・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・結婚相手紹介サービス・・・ 2ヶ月超/5万円超

前回ご紹介した指定役務において、上記の期間と金額が
超えるものが特定商取引法の適用を受けることになります。

今日は図書館で見つけた書籍について少々。

続きを読む...

農地法5条の許可を要するのは、
農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を
 採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について
 その所有権を移転し、又は地上権・永小作権・質権・
 使用借権・賃借権もしくはその土地の使用収益権を設定し、
 又は移転する行為

になります。

この農地法5条の適用を受ける典型例としては、農地を買って
宅地として住宅を建てるような場合ですね。

農地法5条の許可権者は、原則として当該農地の所在する
都道府県の知事です。
ただし、4ヘクタールを超える農地の場合は、農林水産大臣の
許可が必要となります。
Q16.相続税って延納できるの?

  A.次の要件を満たせば延納できます。

   ①税額が10万円をこえること

   ②期限内に現金の一括納付が困難な事情があること

   ③延納税額にみあう担保を提供すること

    *延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下
     の場合は不要です。

   ④本来の納税期限内に「延納申請書」を提供すること

   
離婚時の年金分割制度が始まってから1ヶ月ちょっと経過しました。

この話を最初に聞いた時は、今年の4月以降急激に離婚件数が増えるのかなあと考えたりしましたが、現状はどうなんでしょうねえ?

我々行政書士の中には離婚問題を専門に扱っている方々も沢山いますね。
今後もこの分野を扱う方々は増えていくのでしょうね。

さて、離婚時の年金分割制度。
大雑把に言えば、「夫婦が離婚した時に例えば夫の厚生年金の一部を専業主婦であった妻が年金受給時に受け取ることができる」システム。
もちろん、夫と妻の立場が逆の場合もあるのですが。

今後は年金分割制度についても、機会を見てお伝えしていきたいと考えております。

外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容の2回目です。

7.投資・経営・・・日本において貿易その他の事業の経営を
          開始し若しくは日本におけるこれらの事業
          に投資してその経営を行い若しくは当該
          事業の管理に従事し又は日本において
          これらの事業の経営を開始した外国人
          若しくは日本におけるこれらの事業に投資
          している外国人に代わってその経営を行い
          若しくは当該事業の管理に従事する活動

8.法律・会計業務・・・外国法事務弁護士、外国公認会計士
            その他の法律上資格を有する者が行う
            こととされている法律又は会計に係る
            業務に従事する活動

9.医療・・・医師、歯科医師その他の法律上資格を有する者が
       行うこととされている医療に係る業務に従事する
       活動

10.研究・・・日本の公私の機関との契約に基づいて研究を
        行う業務に従事する活動

11.教育・・・日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育
        学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校
        又は各種学校若しくは設備及び編制に関して
        これに準ずる教育機関において語学教育その他
        の教育をする活動

12.技術・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、
        工学その他の自然科学の分野に属する技術又は
        知識を要する業務に従事する活動

13.人文知識・国際業務・・・日本の公私の機関との契約に
               基づいて行う法律学、経済学
               社会学その他の人文科学の分野
               に属する知識を必要とする業務
               又は外国の文化に基盤を有する
               思考若しくは感受性を必要と
               する業務に従事する活動

14.企業内転勤・・・日本に本店、支店その他の事業所のある
           公私の機関の外国にある事業所の職員が
           日本にある事業所に期間を定めて転勤
           して当該事業所において行う在留資格
           技術・人文知識・国際業務の活動

15.興行・・・演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る
        活動又はその他の芸能活動

16.技能・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う
        産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を
        要する業務に従事する活動
内容証明郵便を送付する時は、以下のものを郵便局に持って行きます。

 ①内容証明郵便にする手紙

  同じものを3通持って行きます。

 ②封筒

  表側に相手方の住所氏名、裏側に差出人の住所氏名を
  それぞれ記載し、封をしないで持って行きます。

 ③差出人の印鑑

  訂正箇所や手紙が複数に渡る場合のつなぎ目などに
  予め押印してあれば必要ありませんが、念のため
  持参したほうがいいと思われます。

 ④郵便料金 

  内容証明料・・・手紙1枚につき420円
  書留料・・・420円
  通常郵便物の料金・・・定型25gまで80円

前回の続きです。

都市計画法は、都市計画区域において「開発行為をしようと
する者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と
定めています。

市街化調整区域内の農地を転用して建物を新築する場合も
当然、「開発行為」ですから、知事の許可が必要となります。

つまり、建物を新築しようとしている土地が市街化調整区域内の
農地である場合、都市計画法上の開発許可及び農地法上の転用許可
必要となるわけです。

そこで、両制度間の整合を図るため、開発許可権者や転用許可
権者は、当該処分に係る土地が農地等であるときは、相互に
連絡又は調整を図り、許可は同時にすることとされております。

逆に言えば、都市計画法上、許可される見込みが無い場合には、
農地法上の転用許可もされないことになります。
特定継続的役務とは、「役務の提供を受ける者の身体の美化又は
知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する
目的を実現させることをもって誘引が行なわれるもの

であり、「役務の性質上、その目的が実現するかどうかが確実
でないもの
」とされています。

上記の定義によると、かなり広範囲にわたるような気がしますが、
実際には以下の役務(政令で指定する役務)に限られています。

 ①エステティック・・・人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための
              施術を行うこと。

  *「理容」や「パーマ」など、一回的な施術は期間と金額の要件によって除外されます。
   (期間と金額の要件については、また後日)

 ②語学教育・・・語学の教授。
           ただし、入学試験に備える為、又は学校教育の補修のための語学の指導は
           除く。

 ③家庭教師・・・中学校、高校、大学、専修学校、各種学校の入学試験に備える為、又は小・中・
           高校の補修の為の学力の教授。
           ただし、事業者が用意する場所以外の場所において提供されるものに限る。
   
           *資格取得や一般教養を目的とした通信教育は、指導目的が異なるのでここ
            には含まれません。

 ④学習塾・・・中学校、高校、大学、専修大学、各種学校の入学試験に備える為、又は児童・生徒
         を対象とした学校教育の補修の為の学力の教授。

         *こちらにも資格取得講座や就職セミナーや一般教養講座は含まれません。

 ⑤パソコン教室・・・電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。

         *場所や手段や目的は問わずに含まれます。

 ⑥結婚相手紹介サービス・・・結婚を希望する者への異性の紹介。

Q15.相続税の対象となる財産は?

  A.①相続又は遺贈によって取得した財産

     不動産、株式、預貯金、現金、貴金属、
     骨董品、自動車などがこれにあたります。

    ②みなし相続財産

     死亡時に被相続人が所有していた財産でなくても、
     被相続人の死亡によって相続人が得る財産

     ここがポイント!     
     ・生命保険金
      ~死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、
       「500万円×法定相続人の人数」が非課税。

     ・退職金
      ~被相続人に支払われるべきであった退職金で
       死亡後3年以内に支給額が確定したものは対象
       となります。
       ただし、退職金の受取人が法定相続人の場合は
       「500万円×法定相続人の人数」が非課税。

     ・定期金(年金)
      ~被相続人が掛け金を負担してきたものは対象
       となります。

     ・生命保険契約に関する権利
      ~被相続人が自分以外の人に掛けていた保険で、
       被相続人の死亡時に保険事故が発生してない
       ものは対象となります。

    ③相続開始前3年間の贈与財産

     課税対象となる金額は、贈与を受けたときの
     財産評価額になります。

     ただし、「贈与税の配偶者特別控除」を利用した
     場合の特別控除額は、課税対象にはなりません。

    

     

     
Q14.名義変更が必要となる遺産は?

  A.①不動産

     相続を登記原因とする「所有権移転登記」が
     必要となります。

    ②預貯金

     名義変更や口座の解約などが必要となります。
     名義変更の手続は、各金融機関によって異なり
     ますが、「名義変更依頼書」など所定の用紙に
     必要な書類を添えて提出するようです。

    ③株式

    ④その他

     ・自動車
     ・借地権、借家権
     ・ゴルフ会員権
     ・生命保険契約
     ・電話

    以上が名義変更が必要となる主な遺産になります。