松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
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行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
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内容証明に関しては全国対応いたします。

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特定継続的役務提供契約とは、
特定継続的役務」を、
政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し」、
政令で定める金額を超える金額の支払いを約する
契約のことを指します。


指定役務        指定期間/指定金額
・エステティック・・・・・1ヶ月超/5万円超
・語学教育・・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・家庭教師等・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・学習塾・・・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・パソコン教室・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・結婚相手紹介サービス・・・ 2ヶ月超/5万円超

前回ご紹介した指定役務において、上記の期間と金額が
超えるものが特定商取引法の適用を受けることになります。