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前回の続きです。

都市計画法は、都市計画区域において「開発行為をしようと
する者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と
定めています。

市街化調整区域内の農地を転用して建物を新築する場合も
当然、「開発行為」ですから、知事の許可が必要となります。

つまり、建物を新築しようとしている土地が市街化調整区域内の
農地である場合、都市計画法上の開発許可及び農地法上の転用許可
必要となるわけです。

そこで、両制度間の整合を図るため、開発許可権者や転用許可
権者は、当該処分に係る土地が農地等であるときは、相互に
連絡又は調整を図り、許可は同時にすることとされております。

逆に言えば、都市計画法上、許可される見込みが無い場合には、
農地法上の転用許可もされないことになります。