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公正証書とは、大雑把に表現すると、
成立した契約や一定の事実等について
公証人が作成する書類

となります。(かなり大雑把ですねえ~)

公正証書の法律的効果は、
”証拠としての効力”と、”債務名義としての効力”
があります。

”証拠としての効力”とは、文書が真正に成立したもの
であるかどうか及び文書の内容の信憑性がどうかについて
の効力ということになります。

まず、”文書の成立”についてですが、公正証書の作成者は
当然公証人です。
民事訴訟法によると、
その文書の方式及び趣旨により公証人がその職務上
 作成したものと認められるときは、真正に成立した
 文書として推定
」されることになります。

つまり、内容とは関係なく、公正証書としての外観が
整っていれば、真正に成立した文書であるとされる
わけです。

次に、”内容の信憑性”についてですが、これについては、
基本的に法律による規定が存在していません。

しかし、公証役場は公の役所であり、かつ、公証人の高い
社会的地位などに鑑み、私人による文書に比べたら遥かに
高い信頼性があると考えられるのが実務上の事実です。

”公正証書の債務名義としての効力”については、
次回お話したいと思います。