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当事務所の年始は、1月4日からとなっております。

皆様、本年もありがとうございました。
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写真は、今週の週刊現代の記事です。

今国会で成立する「改正民法」。
目玉は相続制度の見直しです。

配偶者は、死亡した配偶者の所有する住宅に住む権利を有しているというものです。

つまり、法定相続人が妻と子だけだったとした場合に、死亡した夫が所有していた住宅を仮に子が相続することになったとしても、妻はその家に住み続けることができるというものです。

恐らくですが、相続後に起きる最も多いトラブルに対応するためのものとして新たに制定することになったのでしょう。

相続財産に不動産が含まれている場合に、よく行われるのが二次相続を考慮した遺産分割協議です。
どういうものかというと、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子一人であった場合、法定相続分通りの処理をするのであれば、不動産の所有権は妻と子はそれぞれ2分の1ずつになります。
しかし、普通であれば妻のほうが子より先に亡くなる可能性が高いわけですから、不動産は子が一人で相続するという遺産分割協議をしてしまうケースです。

どうせ、妻が亡くなったときは子が相続するのだから、今後の手続きのことも考えて子一人に相続させてしまおうというわけです。
こう処理するメリットは、不動産登記の手続きを一度で済ませてしまうことにあるわけです。
我々のような専門家でも、このような処理をススメる方もいます。

実は、これは妻にとっては、最もやってはいけない方法なのです。

なぜか?

Aさん夫婦とその息子家族が同居している状況で、皆で暮らしている住居の所有者であるAさんが亡くなり、二次相続のことを考えて、息子さんが単独相続することにしました。

Aさんの妻と息子の妻は非常に仲が良かったのですが、ある時を境に二人の仲は急に冷え込み、非常に仲が悪くなってしまいました。

息子の妻は、「義母と離れて暮らしたい」と言い始めました。

家族で暮らす住居の所有者は息子。

答えは一つ。

母がこの家を出ることに・・・。

こうした事例は数えきれないぐらい存在します。

ですから、今回の改正民法は画期的ではあるのです。

もちろん、完璧ではありません。
考えられる問題点についても、週刊現代には書かれています。

相続手続きって、利便性とか合理性とかだけを求めて行ってしまうと後々、大きな問題になったりするものなのです。


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この数日の風営法違反に関するニュースをまとめておきます。

風俗店3店舗を無許可営業 名古屋の男4人逮捕
この記事のポイントは、何時もの事だけど、「女性がカウンター越しに接客」するなら風営法の許可が必要と言うこと。
いまだにカウンター越しの接客なら許可いらないとか言ってる業界関係者いるけどね。

風営法違反の疑いで経営者逮捕 市原署
「同店をめぐる匿名の通報」。
今後増えるでしょうね、「匿名の通報」。

“逆ナン”実は…ガールズバー従業員、12万円請求された男性も
凄い理屈。
「ナンパ」だから「呼び込み」じゃない。
「客」として来店してるんだから「従業員」じゃない。

無許可風俗営業容疑でフィリピン国籍の女を書類送致
スナック営業なら風営法の許可いらない」という都市伝説のような話を信じないように!
スナックなのか?キャバクラなのか?ガールズバーなのか?で、許可の要否が決まるわけではなく、あくまでも従業員が「接待」するかどうか?が判断基準。



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まずは、この記事をご覧ください。
「[アキバJK商売]のボーダーラインは?」  


この記事に関連して私がFacebookに記載したのが以下。

この記事にもある通り「風営法の営業許可が下りないからこそ生まれるアイデア商売」の存在が、警察の頭を悩ませているのは事実でしょうね。

先日のNOON裁判の判決もそうだけど、「どこからアウトで、どこからセーフ?」が非常に難しくなってる。
あの判決からすれば純粋な「音箱」は風営法の埒外と考えることができるんだけど、今時は「音キャバ」のような存在もあるわけで、仮にナイトクラブを風営法の埒外に置いてしまうと、警察は立ち入り検査ができなくなってしまうので、基本的には、箱の中で何が行われているのかを警察が把握できなくなってしまう(もちろん、通報があれば別でしょうが)。

それは「ダンス教室」も同じで、これは以前も書いたけど、純粋なダンス教室まで風営法の対象にするのは誰がどう考えたっておかしいわけだけど、じゃあ、「女子高生講師が優しく手取り足取り教えます」なんていう限りなく性風俗営業に近いダンス教室が生まれた場合に、どうするのさ?ってなっちゃうわけです。

要するに「性風俗を乱す恐れが無い、青少年の育成の妨げにならない店」と「性風俗を乱す恐れがある、青少年の育成の妨げになる店」の双方が存在する状況においては、「性風俗を乱す恐れがある、青少年の育成の妨げになる店」を炙り出すには、警察が立ち入り検査するためにも、一括規制かけるしかないでしょとなるわけですよ、きっと。

それじゃ~、「性風俗を乱す恐れが無い、青少年の育成の妨げにならない店」はやってられん!となるのが当たり前。

だから、ダンスを伴う営業を風営法の埒外に置くのではなく、「時間規制」と「面積規制」を無くすことができれば、警察の管理下には置かれるけど、十分営業できるんじゃないの?となるわけですよ。
でね、入場制限はゲームセンター並みにしてもらえればいいんじゃないの?
それなら、仮に警察が立ち入り検査に来ても全然平気でしょ。まともな営業してれば、堂々と検査を受ければいい。
「ドラッグ」やら「売春」やら「喧嘩」は、風営法じゃなくても規制できるわけだから、店としては堂々としてればいい。

だってねえ~、ちなみに「ダンスを伴う営業」を風営法の埒外に置いても、深夜に店で酒の提供すれば「深夜酒類提供飲食店」として、風営法の規制受けるんだよ。
「ナイトクラブ」って酒出さなくてやっていけるの?

なおかつ、性風俗特殊営業の概念を今よりきっちり定義して、「ナイトクラブ」やら「ダンス教室」の名を借りて、どう考えても「性風俗営業」だよねっていう店を摘発すればいいじゃん。

ダメかな?


風営法の生い立ちから考えると、確かにナイトクラブは性風俗産業ではないから風営法の埒外に置いて欲しいという意見はごもっとも。
しかし、「良質」と「悪質」の区別が外見からは分からない産業でもあるということを考えると、そう簡単にはいかないよなあ~って思うわけです。


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風営法違反裁判 元クラブ経営者に無罪判決

FACEBOOKへの自分の書き込みをそのまま転載します。
判旨を詳しく読んでみないと何とも言えないけど、要するにポイントは「風営法自体は違憲にはあたらない」「当時、客同士が体を触れておらず、演出上も性風俗の秩序を乱すような営業は証拠上認められない」って部分か。

以前警察庁は、「社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているダンスを客にさせる営業は、その性質上、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があり、4号営業として規制対象となる一方、ヒップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認められない」としていたから、今回の判決は、「客同士が体を触れていない」ことを理由に風営法で規制すべきダンスは行われていなかったとしたのかな?

ダンスの定義については、ある程度形が見えてきたって理解でいいんだろうか?
今回の判決で、ナイトクラブの全てが無許可で営業できるようになるわけではないけど、風営法改正へ前進したことは確かだよね


3号と4号の違いはあるけど、風営法で規制する「ダンス」って何?に答えが出たことになりますよね。
要するに、今まで当局が風営法を語る際に「社会通念に照らして判断」と言ってきたことが、そのまま返されたって感じかな。


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最近やっとニュース等で騒がれるようになりましたね。

額は1万円と少ないですが、貰わない手はありません。
対象者の皆様は、きっちり申請して受け取ってください。

とりあえず、松本市の情報を確認してください。

子育て世帯臨時特例給付金について

臨時福祉給付金について


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婚外子格差規定を削除=改正民法が成立

結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とした規定を削除した改正民法が5日未明の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。
 法改正により婚外子への差別は撤廃され、「子の権利保護」で先行する欧米諸国と肩を並べる。ただ、自民党内で違和感を持つ議員も少なくなく、定着までに政府のさらなる取り組みが求められそうだ。 
 最高裁は9月、民法の規定について「親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として違憲判断を示した。改正民法では、900条の中の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との箇所を削除。嫡出子と婚外子の遺産相続分を原則同じにする。


ということになりました。


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今日は、FACEBOOKで記載したことをそのまま転載しておきます。

上野でキャバクラ無許可営業の疑い、男逮捕


まずは、上記のニュースをご覧ください。

そして下記が私がFACEBOOKに記載した内容。


あ~、このパターン結構多いよね。
所謂「名義貸し」。

だいたいは、許可持ってる人から店ごと譲り受ける(または買い取る)ってパターン。

気持ちは痛いほどわかるよ。
だってさ~、元々の許可を返納してもらい、自分で許可を取るということになれば、2,3か月店を閉めなきゃならないからね。
そうすれば、せっかく店についていた顧客に逃げられる可能性もあるし、休んでいる間のキャストの給料等のコストもバカにならないからね。
店を買い取る意味が無くなっちゃう。

でも、ダメなものはダメ。

そもそも、許可取る人が、許可取得時に店を手放すこと考えて許可を取ることなんて当然ないんだけど、一応許可取るときに少し工夫すれば、こうした事態を回避できる可能性はあるんだけどね。

そんなこと誰でも分かるから敢えて言わないけど、ポイントは「真面目に決算申告するつもりありますか?あるなら・・・」ってこと


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最近は本当に分からない言葉が増えてきました。特にカタカナ表記の言葉。私が無知なだけかもしれませんが・・・。

今日も一つ気になる言葉があったのでちょっと調べてみました。
それが、「ペニーオークション」。

ペニーオークション(英: penny auction)は、表示上の開始価格や落札価格は通常のオークションに比べると低額であるが、それ以外に高額の入札する度に手数料が必要になる形式のインターネットオークションである。2005年に開設されたSwoopo(ドイツ・旧名:Telebid)がこの形式の発祥とされる。~Wikipediaより

だそうです。
開始価格や落札価格のことを無視すれば、簡単に言うと「入札する度に入札手数料が必要になるオークション」ってことですね。
ということは、最終的に落札できなかった場合は、入札手数料だけ支払わなければならないということです。

だからこそ、先の説明文にもあるように「表示上の開始価格や落札価格は通常のオークションに比べると低額」ということになるのでしょう。

要するに、「入札手数料+落札価格」の合計額が自分の希望とする価格以内に収まれば落札すればいいってわけです。基本的には・・・。
問題は、落札できなかった場合ですよね。
落札できなくても入札手数料は支払わなければならない。
これって、ある意味ギャンブルと同じ。
だって、何度も入札を繰り返せばそれだけ入札手数料は増額するわけだし、しかも、落札できる保証はどこにもない。
危険と言えば危険な”賭け”でしょ。
しかも、オークションですから、他者と競って熱くなれば、入札手数料はどんどん加算されるわけですから。
気が付いたら、落札価格より入札手数料のほうが高かったなんてことが起こらないとも限らない。

そして、今日の産経ニュース
ペニーオークションめぐるトラブル増加、弁護士会など実態把握へ

入札ごとに手数料がかかる新しいインターネットオークション「ペニーオークション」のサイトが次々と登場し、「高額の入札料を取られたのに落札できなかった」とのトラブルが相次いでいる。入札1回の手数料は50~75円程度だが、入札を繰り返すうちに、数万円を費やしてしまうケースが目立つ。昨年度、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は前年度の17倍に達し、弁護士らも将来的な法整備や業者への返還請求訴訟を視野に、実態把握に乗り出した。

記事によると、ある男性は「新品のブルーレイディスクコーダーの開始時の価格が0円。最高入札額が1円ずつ上がる仕組みだけど、安く落札できそう。手数料もお手頃」と考えて入札開始。
男性が入札すると、それを上回る高値がつくということが延々と繰り返され、手数料がかさんでいったが、「ここまでお金を注ぎこんだのにやめられない」と引くに引けなくなった。結局、1千回以上の入札し、約5万5千円を費やした時点で「だまされているのでは」と思い、落札をあきらめたそうです。

気づくのが遅すぎ・・・。

それにしても、「最高入札額が1円ずつ上がる仕組み」って、ねえ。

 国民生活センターは「手数料を注ぎこませるため、参加者が入札するたびに高値を更新するサクラや、自動更新プログラムの存在が疑われるサイトがある」と指摘する。


なるほど。その可能性は否定できないですね。

そして、注目は記事の最後。

ペニーオークション インターネットオークションの一種で、英国の1ポンドの100分の1の通貨単位「ペニー」にちなんで名付けられ、「非常に安い」という意味。通常のオークションサイトと異なり、大半が運営業者と出品者が同じになっている。

「大半が運営業者と出品者が同じ」


おいおい・・・。


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今巷を賑わしている大相撲の八百長問題。
今回は物的証拠と本人の自白がある以上、完全に黒のようですね。

そして、話の焦点は「日本相撲協会の存続」。
連日ニュースでは、「日本相撲協会の公益認可取消(正確には解散命令)問題が大きくクローズアップされることとなりました。

ただ、一部報道においては、「公益認定の取消!(ちなみに日本相撲協会が公益認定の取消を受けることは100%ありません)」などと説明しているところがあるなど、一部で公益法人制度に関する情報が混乱しているような気がします。
その要因は、「公益認可取消」(正確には解散命令)と「公益認定取消」に関する混同だと思いますので、せっかくですから、その辺のことについて少々お話いたします。

平成20年12月1日より新公益法人制度はスタートいたしました。
それまでの民法による公益法人制度から、「法人法」「認定法」「整備法」の3法による制度へと大きく様変わりし、それまでの公益法人は、「特例民法法人」となり、平成25年11月30日までに、新制度に適合した「公益法人」又は「一般法人」に移行しなければならなくなりました。
そして、期限までに移行の手続が完了しなった法人は全て解散となるのです。

してがって、まず、現在の日本相撲協会は「特例民法法人」という位置づけになります。

さて、先述したとおり、ここ数日のニュースで騒がれている日本相撲協会の公益取消については、「公益認可取消(正確には解散命令)」と「公益認定取消」が混同して使われているのが現状です。
まずは、この二つの違いをご説明。

「公益認可取消(正確には解散命令)」の根拠法令は、整備法95,96条で、簡単に言うと、旧主務官庁による特例民法法人に対する解散命令のことで、移行期間満了日までに行われるもののことで、文字通り法人が消滅することになります。
整備法 第95条
特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
 
第96条
前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第百九条第一項の規定により第四十四条の認定を取り消された場合若しくは第百三十一条第一項の規定若しくは同条第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
3 前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。


「公益認定取消」の根拠法令は、認定法29条で、行政庁による公益法人の認定取消のことで、取消されると一般法人となります。
認定法 第29条
行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二 前節の規定を遵守していないとき。
三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
3 前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。
4 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
6 行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7 前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。


以上から、日本相撲協会は「公益認定取消」を受けることはないということがお分かりいただけると思います。受けるとすれば「公益認可取消」。そして取消されれば解散となるわけです。

さて、問題は「本当に解散を命ぜられるか?」ということです。
私の判断では「解散されないようにすることはできる」です。

整備法96条2項によると、「特例民法法人が96条1項の規定による命令に違反した場合又はその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないとき」は、解散命令をするとなっています。
 つまり、現状では、「改善を期待することができないことが明らかな場合」とまでは言えない上に「他の方法により監督の目的を達することができない」とも言えない情況にあると思われます。
 また、整備法96条1項では、旧主務官庁は、解散命令をする前段階として、「旧主務官庁は、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる」としています。
 つまり、今回の八百長問題について、文科省は、日本相撲協会に対し、「徹底的に調査せよ」と公式に命令しています。これは、「徹底的に調査し、厳正な処分をし、文科省が納得できる再発防止策を提示すれば解散命令しない」という意味だと解釈できるのではないでしょうか?
 整備法96条に基いて判断すれば、「徹底的な調査をしなさい」と命令し、その結果「改善を期待することができない」と明らかにならない限り公益認可取消処分はしないだろうと言うことです。

 私見ではありますが、理事を刷新(できれば過半数を外部理事)した上で先述のことができれば解散はあり得ないと思います。      
実際、蓮舫大臣も「今のままでは”公益認定”できない」「”公益認可の取消”(解散命令)にはハードルが高い」と言っていますからねえ。

仮に「解散処分」になった場合の対処方法や、「公益認定」を受ける方法については、無いわけではないですが、ここでお話するのはやめておきましょう。


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今日は、15日付の毎日新聞の記事からです。
やっと、本格的に動き出しそうなので、取り上げておきましょう。

~<ペット葬祭業>登録制に 動物愛護法改正で--環境省方針~
 ペットの死骸(しがい)が不法投棄されている例があるとして、環境省は、規制のなかったペットの葬祭業者を登録制とする方針を固めた。ペットブームの到来とともに、ペットの丁重な弔いを望む飼い主も増えているが、ペット葬祭業者には法の目が届いていなかった。12年度の通常国会で動物愛護法の改正を目指す。

死骸の不法投棄だけでなく、ペット葬祭業については、様々なトラブルが目立っております。
移動式火葬業者の件なども、かなり酷い事例も報告されていますし。

そもそもの問題は、葬祭業が動物取扱業に含まれていないことにあることは明白で、要するに法律の規制外にあるわけです。

不法投棄については、別の法律で縛ることもできますが、火葬業については全くの無法地帯ですから、この動物愛護管理法の改正が実現することは非常に大切なことだと思います。

記事によると、ペットの深夜販売やネット販売のあり方なども議論するそうですから、葬祭業者だけでなく、全ての悪質業者を排除することができるような改正を目指していただきたいものです。

本当は、早急に成立させていただきたいところですが、とりあえず、改正に向けて動き出したことでよしとしましょう。

ペットトラブルに関するご相談は、こちら


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今日も朝日新聞の記事からです。
~有害マンガ 「業界は自主規制を」 PTA協議会が調査~
性描写などを含む「有害マンガ」について、小中学生の保護者の多くは業界の自主規制に期待し、条例などによる規制拡大を求める声は大きくない――。そんな実態が、日本PTA全国協議会の調査で分かった。東京都の青少年健全育成条例改正案を巡る論議にも、影響を与えそうだ。

記事によると、調査結果報告書の解説で某大学の教授は、「親たちは有害図書と思うマンガ・コミック、雑誌に懸念を抱いているが、条例等による自治体の規制や有害図書の範囲の拡大は望んでいない。関係者の良識ある自主規制に期待している」と分析しているそうです。

しかしねえ。微妙な感じがします。
つまり、まず「有害図書」の定義が曖昧。そして、それを”関係者の良識ある自主規制に期待している”?要するに、「有害図書と思われるようなものを出版社側が自主的に出版しないようにして欲しい。」ってことですよねえ?

何か違うような気がするんですよねえ。

確かに私が幼かった頃に比べれば、そうしたPTAが「有害図書」と言うようなものを簡単に目にしたり読んだりでいきるようになったとは思います。
だからといって、それに規制をかけろというのは、いささか無茶というか強引過ぎるような気がします。

誤解を恐れずに言うなら、「そんなもん、親の責任でなんとするべきだ。」と思うんですよねえ。
自分達の責任を棚上げして他人に責任を押し付けているようにしか見えない。

例えば昔は、某テレビ番組について、教育上よろしくないとの理由で親が子供に番組を見せないなんてことは良くあった。
確かに、当時はテレビが一家に一台という家庭が多かったでしょうから、今とは時代背景が全く異なることは事実ですが・・。

もちろん、「有害図書」と言っていることから想像すると、多分子供でも手に取ることができるような出版物の内容の一部に子供に見せたくない又は読ませたくないような表現を盛り込むことを止めて欲しいってことなんでしょうが、そんなの親が何とかすればいいって思ってしまうんですよねえ。

中には、「積極的な対象年齢の表示を要望」なんて意見があるようですが、これで本当に子供が当該図書を目にしないことになるのか?
結局、親が管理せざるを得ないだけじゃないのか?
言ってることに整合性が取れていないような気がするわけです。

表現の自由の視点からも、行政による規制だけは避けるべき問題だと思いますし、関係者が積極的に自主規制を行うような問題でもないと思います。

一番のポイントは、親が責任を持つということではないでしょうか?

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長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、昨日付けの朝日新聞の記事からです。
~芸能人の戸籍・住民票を不正請求 弁護士を懲戒処分~
 東京弁護士会は7日、顧問先の探偵会社からの依頼で、芸能人など少なくとも90人以上の戸籍謄本や住民票などを不正請求したとして、弁護士(79)を業務停止6カ月とする懲戒処分を発表した。同会の調査に対し、弁護士は不正を認めて「探偵会社の代表から『次の人が見つかるまで』と泣いて頼まれ、断り切れなかった」と説明したという。

「戸籍謄本や住民票などを不正請求した」というのは、どういう意味かと申しますと、弁護士さんや司法書士さんだけでなく、我々行政書士も「職務上請求」により、戸籍謄本や住民票の取得代行が可能なのですが、その際に「職務上請求書」という我々だけに許された特別の用紙を使用します。

その用紙には、「利用の目的」を詳細に記載することになっており、「何のために戸籍等が必要なのか?」を明記することになっております。

ですから、「不正に請求した」というのは、「本来の使用目的を隠して嘘の使用目的を記載して交付請求をした」ということですね。

記事からすると、多分、芸能人や有名人のゴシップネタを探しているような業者サイドからの依頼に応えて戸籍等を取得したということでしょう。
まあ、当然なのですが、使用目的が業務範囲外にある場合は「不正請求」となるわけです。

ですから例えば、我々行政書士が、「裁判所に提出する」目的で戸籍謄本等を取得することはできないことになります。

弁護士さんや司法書士さんに限らず、我々行政書士にも「不正請求」に手を染める人はいます。
大抵の場合は、「探偵社に頼まれた」というパターンが多いような気がします。

「職務上請求書」は「魔法の紙」ではないことを肝に銘じて業務に当たらなくてはいけません。当たり前ですが・・・。

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今日は、朝日新聞の記事からです。
~「芸術の危機」問いかける サド発禁50年、裁判録復刊~
仏文学者の渋沢龍彦が翻訳した仏作家・思想家マルキ・ド・サド(1740~1814)の小説『悪徳の栄え 続』が発禁処分となって、今年は50年にあたる。これを機に、出版元の現代思潮新社が裁判記録を復刊した。当時に比べ、わいせつへの視線が緩やかになったかにみえる現代。かつての「禁書」をめぐる裁判は、そこにどのような意味を投げかけるのか。

行政書士試験を勉強した方は、この「悪徳の栄え事件」は、必ず一度はあたっている憲法判例だと思います。
”表現の自由”を勉強する際に、「四畳半襖の下張事件」や、「チャタレイ夫人の恋人事件」などとともに目を通したはずです。

今回、復刊となったのは、現代思潮新社の「サド裁判上・下」。

判決は、「芸術的・思想的価値のある文書であることによって、文書内容の猥褻性を現象・緩和させることになっても、猥褻文書であることには違いは無い。」として、出版社社長の石井恭二氏と翻訳者の澁澤龍彦氏に罰金刑が言渡されました。
そして、「特定の章句を取り出して、その部分のみの猥褻性の有無を判断すべきでは無く、文書全体との関連性において判断すべきである」ともしています。

この裁判自体は、「猥褻か?芸術か?」という二元論に終始した裁判ですが、判決文についた補足意見や反対意見には注目すべき点がありました。

裁判官田中二郎氏は、”相対的わいせつ概念”を持ち出し、「本書はわいせつ文書にはあたらない」としました。
”相対的わいせつ概念”とは、「文書が猥褻物といえるか否かを判断する際には、その文書が作成された意図、そして、販売された態様を深く考慮すべきである」というもので、「読者・視聴者の性欲を満足させるために作成・販売されたものであるかどうか?」によって”わいせつ性”を判断すべきだというものです。
(余談ですが、私は、この「悪徳の栄え」がエロ本の販売機で売られていたら”わいせつ文書”になるのか?というどうでもいいことが頭に浮かんでしまいましたが・・・。)

そして、裁判官色川幸太郎氏は、「憲法21条における表現の自由には、知る権利(知る自由)が包含されている。したがって、読者・視聴者の知る自由を無視した表現の自由は有り得ない。表現の自由を表現者からの視点だけで語らずに、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない。」と反対意見を述べました。
まあ、ここで”知る権利”まで持ち出すと、非常にややこしくなるんですが・・・。
でも、注目すべき意見であることは間違いない。

今回復刊された「サド裁判上・下」は、どちらかというと単なる裁判記録という内容でしょうが、これを読むことによって、”表現の自由”や”知る権利”について考えるきっかけになるかもしれません。

参考:
<憲法21条>集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
<憲法13条>個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
<刑法175条>わいせつ物頒布等
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。



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今日は朝日新聞の記事からです。
~「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策~
インターネットでどんなサイトを閲覧したかがすべて記録される。初めて訪れたサイトなのに「あなたにはこんな商品がおすすめ」と宣伝される――。そんなことを可能にする技術の利用に、総務省がゴーサインを出した。ネット接続業者(プロバイダー)側で、情報を丸ごと読み取る技術を広告に使う手法だ。だが、個人の行動記録が丸裸にされて本人の思わぬ形で流出してしまう危険もある。業者は今後、流出を防ぐ指針作りに入る。

「ディープ・パケット・インスペクション」(DPI)初めて聞きました。私は元々こうした技術的なものには非常に疎いので、新聞記事に書かれていることから想像するしかないのですが・・・。
要するにプロバイダーのサーバーに専用機器を接続して利用者がどんなサイトにアクセスしたのか?などを読み取ることができもののようです。

これは、様々な分野で利用価値ありですね。
個人の趣味や興味のあること、もしかすると仕事の内容まで分かるかもしれないというものですから、業者側からすればピンポイントで広告がうてるというわけです。

記事のも書いてありましたが、広告効果は上がるでしょうね。

しかし!
情報を突き合わせれば、他人に知られたくない持病やコンプレックスなどが特定される恐れがある。技術的にはメールの盗み読みもでき、憲法が保障する「通信の秘密」の侵害にもつながりかねない。

怖いのはこの部分です。
他人に知られたくない情報を知られてしまう可能性があるということです。
もちろん、情報を収集した側がその情報をどう管理するか?が肝ということにはなるでしょうが、その業者がどんなに厳重な管理を行ったとしても、ある一定の範囲の人たちには知られてしまうということですよねえ。

総務省は、
ネット業界に対し、(1)情報の収集方法と用途を利用者にあらかじめ説明する(2)利用者が拒否すれば収集を停止する(3)情報が外部に漏れるのを防ぐ――など6項目を求める「提言」をまとめて26日に公表した。

そうです。
当たり前の内容ですね。
もちろん、これを遵守すれば充分というわけではないでしょうが。

ところで、私はそもそも広告メールが大嫌いです。
インターネットを利用する以上、ある程度の受任義務(義務みたいなものだと思います)は利用者側にもあるだろうし、暗黙の了解みたいなものでしょうね。
でも、業者側が個人の情報を収集しやすくなれば、今よりも広告メールが増える可能性が高くなる。
正直、ウザいです。
ですから、できればやめて欲しいわけです。

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今日は産経新聞の記事からです。

~潜伏ポーカーゲーム賭博店を摘発 横浜、客に僧侶も~
ポーカーゲーム機を使用し、賭博をしていたとして、神奈川県警生活保安課と伊勢佐木署は6日夜、横浜市中区福富町のポーカーゲーム機賭博店を摘発、常習賭博などの現行犯で、従業員の2容疑者と客の2人を逮捕した。客2人は7日、釈放した。また、ゲーム機9台と現金28万円などを押収した。
所謂”ゲーム喫茶”の摘発ですね。
長野県内では、ほとんど見かけないので、詳細な現状を知らないのですが、私が学生の頃は、歌舞伎町など広範囲にわたって存在していたと思います。

要するに、テーブルゲームのポーカーで賭博ってことなんですが、テーブルゲームと言えば今は懐かしいインベーダーゲームなど、通常は100円硬貨を入れて遊ぶものですよね。

しかし、この賭博に使われるテーブルゲームは1,000円札を入れることができる構造になっています。(全てではないでしょうが・・・。)
今回摘発された店のゲーム機は、一度に2,000円まで賭けることができたそうです。
(ちなみにロイヤルストレートフラッシュは500倍で、100万円になる仕組みだったそうです)

今回の店は看板を出さずにひっそりと営業してたそうですが、中には、堂々と”ゲーム喫茶”の看板を出して営業しているところもあります。
看板からは、単にゲームの出来る喫茶店って感じですが、中に入れば”なんか違う”という店もありますので注意が必要です。
何故注意が必要かと言えば、記事にもある通り、客も逮捕されるからです。”軽い気持ち”は禁物です。

さて、記事は、
同店は店名などもなく、風営法で定められているゲームセンターの許可も受けていなかった
と結んでいます。
読んだ方が勘違いしてしまうかもしれない一文のような気がします。

”風営法の許可を受けていたとしても、ゲーム賭博は違法です”



今日は、朝日新聞の記事からです。

~「あなたは訴えられている」実在弁護士装う振り込め詐欺~
 「あなたは商品代金未払いで訴えられている。対処するため弁護士が必要だ」。そんな電話やはがきが来て、実在の弁護士を装った人物に「着手金」をだまし取られる新手の振り込め詐欺が相次いでいる。

記事によると、手口は2パターンあるそうです。
1つは、「あなたは商品の代金未払いを理由に訴えられた」などと記されている消費者団体を装うはがきが届くパターン。
葉書を受け取った方が、その葉書に記載されている電話番号へ電話をすると、「応訴しないと認めたことになる」などと言われて実在する弁護士を紹介され、「受任契約」と称して着手金を振り込むよう指示されるというもの。
もう一つは、実在の弁護士名をかたる人物から「訴訟を起こせば被害金を取り戻せる」などと電話がかかってきて、着手金をだまし取ろうとするもの。

実在の弁護士名を騙っていることが、信用してしまう原因になっているのかどうかは分かりませんが、この詐欺のに対する対処は非常に簡単。

まず、「あなたは訴えられている」というような電話や葉書が消費者団体からくることはないでしょう。
したがって、その時点で嘘。
しかし、それでも万が一があってはいけませんから、慎重に慎重をきたすということであれば、葉書に記載されている電話番号には電話せずに、そこに記載されている消費者団体の電話番号を104で調べ、そこで教えてもらった電話番号に電話をするようにしましょう。
仮に104で「お届けがありません。」という答えが返ってきたら、嘘だと考えられますし。
問題は、偽の消費者団体が電話番号登録していた場合。まあ、ここまで手の込んだことを詐欺師の連中がするかどうか分かりませんが、もしもこのようなことがあった場合にどうするか?
詐欺の手口は、電話をかけた方に対して実在の弁護士名を出して着手金を振り込ませるというもの。
ということは、電話で教えられた弁護士に直接自分で電話してみればいいだけのこと。(もちろん、直接弁護士のところへ電話する場合、電話番号は自分で調べること。間違っても相手方から教わった電話番号へは電話しないこと)
そこで、弁護士本人が電話に出れば、確認すればいい。弁護士の答えは当然「そんな事実はない。」ということになるでしょうから、葉書の内容が嘘だと分かる。

もう一つのパターンである実在の弁護士名で電話がかかってくるっていうのも同じやり方で嘘を見破れますね。
電話をかけてきた人物が名乗った名前の電話番号を自分で調べてかけてみる。
「さきほど、そちらからお電話いただきました〇〇ですが・・・」と言うだけでOKです。
「そんな電話かけてません。」って答えが返ってくるでしょうから。

とにかくこんな稚拙な詐欺には絶対に騙されないようにしてください。


今日は、ペット産業・市場ニュースに記載されていた記事を取り上げましょう。
~板橋区のペット火葬施設 操業中止命令  東京地裁~
東京都板橋区にあるペットの霊安施設に設けられた火葬炉をめぐり「煙や悪臭で被害が出ている」として、周辺住民が使用差し止めを求めた仮処分申し立てについて、東京地裁(葛西功洋裁判官)は26日、請求通り使用差し止めの仮処分決定を出した。

記事によると、9月に犬が火葬された際には、煙が周辺に立ち込めて多くの住民が悪臭などを訴え、消防にも通報があったとそうです。
記事には現場だと思われる写真が掲載されていますが、確かにこの場所では無理だろうなあと言わざるを得ないですねえ。
周辺住民に対して迷惑をかけずに営業するのは難しい立地だと思います。

最近よく目にしたり耳にしたりするのが、”ペット火葬業者”にまつわるトラブル。
何故こんなにトラブルが耐えないのかと言えば、答えは簡単。単純にペット火葬に関する法整備ができていないだけ。
”できていないだけ”って、それが重要なんですけどねえ。

「墓地、埋葬等に関する法律」で規制されているのはあくまでも人間についてであり、動物は対象外とされていますし、当然「動物愛護管理法」においても何ら規制されていません。なんたって、動物愛護管理法は生きている動物を対象としていますから。

もちろん、条例で一定の規制を設けている自治体もありますが、まだ数は少ないようですね。

今回の板橋区のケースは、火葬業者に対し、近隣住民が臭いや煙に関して迷惑行為であると訴えたわけですが、ペット火葬業者にまつわるトラブルは、こういった場合だけではありません。

その一つが、焼却施設を備えた移動式火葬業者です。
焼却施設を備えた車で飼主宅まで赴き、遺体を焼却施設に入れてから火葬代金を請求するというパターンで、高額な料金を請求するというものです。
飼主さんが、「そんな金額払えない」と言えば、「今すぐ生焼けの状態で返すぞ!」とか「遺骨は返さない」などと強い口調で迫り、代金を要求するそうです。
中には、最初は手頃な値段を伝え、焼却施設に入れた後、なんやかんやと難癖をつけて高額請求するというような悪質な業者もいるそうです。

しかし、酷いですよねえ。
「生焼け」ってなんでしょう。

こうした悪質な業者を退場させるためにも、一日も早くペット火葬に関する法整備をする必要があると思います。


今日は、LIVING WITH DOGSに掲載されていた共同通信の記事からです。

~「豆柴」犬業者に業務停止命令 血統書付きと誇大広告~
熊本県は20日、「すべての子犬に血統書が付いている」などのネット広告が特定商取引法違反(誇大広告等の禁止)に当たるとして、犬販売業者の代表に6カ月間の業務停止命令を出した。代表は「違反はしていない」と否定しているという。


記事によると、この業者は、犬約100匹を飼育するブリーダーで、インターネットサイトに、「豆柴」(小型犬)や「すず柴」(超小型犬)と称するシバイヌの子犬の写真を載せ、1匹6万~25万円で通信販売を開始。その際、血統書を「豆柴犬登録協会」という実体のない団体名で作成していたそうです。
ちなみに、豆柴はJKCでは認定されておりません。

また、「犬が病気になった」などとして引き渡しを延期したケースが多数、キャンセル料についても「料金の3分の1から全額」としながら、一切返金していなかったそうです。
ちなみに引渡を延期したケースにおいて、買主さんが料金を先払いしていたのかどうかについては分かりませんが、この部分が問題とされているのであれば、前払いであった可能性が高いですよね。

その他にも、「豆柴のはずなのに大きくなった」「シバイヌではなかった」などというケースもあるそうです。

このような悪質な業者には二度と業務を再開してほしくないのが本音ですね。

そして、やはり購入される皆様にもある程度事前に情報収集なりをしてほしいと思います。

今回の件で言えば、”豆柴”に関することや、”血統書”に関することを少し調べておいていただければ、被害を防げたケースもあったのではないかと思います。

新たな悪質商法のようです。

私は全く知りませんでしたが、最近は”ドロップシッピング”なるものが流行っているようですねえ。
だいたい、私なんてドロップショッピングだと思ったぐらいですから・・・。(小さい”ョ”はいらないようです)

でね、そもそもドロップシッピングって何?って話なわけですよ。(ご存知の方にとっては、「何を今更」って感じでしょうけど)
ちょっと調べてみました。

1ページで分かる日本型ドロップシッピングとは?
図解つきで非常に分かりやすくまとめられています。

要するに、”実店舗のないショップ”。

HPを作成してネットショップを開業し、客からの注文が入ったらメーカーに注文する。
在庫をかかえないわけですから倉庫もいらないし、店も無くてもいい。
ネット時代に生まれた新たなビジネスというわけです。

まあ、そのこと自体はありえる話ですよね。これだけインターネットが普及しているわけですから。

では、今日の本題。
”ドロップシッピングで騙される”とはどういうことでしょう?
勘違いしないで欲しいのですが、決してショップが悪質ということではないです。
10月7日付のJ-CAST NEWSに掲載された記事によると、
~「月商800万円」という甘い罠 「ドロップシッピング」に悪徳業者~
在庫を持たずにネット上で商品を販売する「ドロップシッピング」を副業として始める人が急増する一方で、「月商800万円稼げる」「1日15分から稼げる」などとうたう悪徳業者が出現している。中には、1人で数百万円も損をした人も出ている。一度支払った契約金を取り戻すことは難しく、泣き寝入りするしかないのが現状だ。
ということらしいです。
もう少し詳細に見てみると、
「ホームページ開設等費用130万円を銀行から借りて支払った。3カ月で元がとれると言われたが、利益は1500円のみ。業者と連絡が取れない」
契約時に75万円を支払ったという別の男性(20歳代)は、利益がないので返金を希望している。当初、販売する電気製品を低価格で卸してくれるという話だったが実際には卸値が高く、他の店の販売価格よりも高額になって売れない。契約書には卸価格の記載はなかったという。


この詐欺の一番の問題点は、契約者(騙された人)が、事業主として契約しているところにあると思われます。
消費者ではないのでクーリングオフがきかないですから。
この辺が契約金取り戻しが困難であることに繋がっているのは間違いないでしょう。

また記事によると、この「月商800万円稼げる」「1日15分から稼げる」とうたう業者がは、「ヤフー」や「グーグル」のスポンサーサイトとして載っているそうです。
「この業者なら大丈夫だろう」って想像してしまいますよねえ。

ということは、悪質な業者であるかどうかを見分けるのが難しいってことになってしまいます。

ドロップシッピングの草分け的存在の会社の社長さんによると、「基本的にドロップシッピングは無料。だから契約金を要求された時点でおかしい」と述べています。
この辺りが見極めの肝になるのかもしれません。
冷静になって考えれば、契約金(会費なども含む)が無料であれば、HPを自分で作成できれば、初期投資は無料です。

「これで大丈夫か?」
何度も何度も考えてみてください。

当ブログにおいても、中国におけるペット関連ニュースについては、何度か取り上げてきました。
まあ、ほとんどが酷い実体に関する話だったわけですが、この度その中国で動物保護法が草案されたそうです。

LIVING WITH DOGSの記事によると、
2009年9月18日、中国で初の動物保護法となる「中華人民共和国動物保護法」の制定に向けて、専門家による草案がこのほど完成し、広く意見を求めるため公開された。中国網が伝えた。


そして、その主な内容は、
1)地方政府に対し、日頃から狂犬病の予防活動に注力することを求め、狂犬病が発生した場合にも犬や猫を無差別に殺害することを認めない。万一無差別に殺害した場合には、民事または刑事責任を追及する。

2)動物園などの開館時間中に、大型動物に対しエサを与えるという名目で、生きた鳥・小動物などを与え、ショー化することを禁ずる。

3)ペットに対しては、衛生面や安全状況の確認のためICチップを埋め込む。また、ICチップの情報に基づき、飼育放棄した飼い主などに対しては、その責任を負わせる。

4)ペットの散歩などに一定の制限を設ける。ペットを屋外へ連れ出すときは首輪に鎖や紐をつけて管理し、人に対して吠えたり、攻撃的な態度を取る行為を禁止する。糞は飼い主が処理する。安全性の観点から未成年者単独によるペットの屋外への連れ出しを禁ずる。

5)闘牛、闘犬、闘鶏など動物による残酷なショーを禁止する。

となっているそうです。

これで完璧とは言えないでしょうが、今までの状況が酷いものでしたから、これは一歩前進ですね。

この草案が廃案となるような事態だけは避けていただきたいと願うばかりです。

遂にメジャーリーグ記録を塗り替えましたね。
9年連続200安打という100年以上も破られなかった記録をイチロー選手が達成されたことは非常に嬉しいことです。

幼い頃、海の向こうの大リーグというところには、ピート・ローズというヒットを打ちまくる選手がいると知りました。
大リーグの最高打者であると。
そのピート・ローズでも、連続200安打は3年。

学生時代、本格的にメジャーリーグの野球にめり込んだ頃には、ウェイド・ボックスというヒットを打ちまくる選手がいました。シーズンを通して打率3割を切ることなど有り得ないと言われた選手です。
そのボックスでも、連続200安打は7年。

私の記憶の中にあるメジャーリーグでヒットを打まくった選手はこの2人だけです。

でも、イチロー選手がアメリカに渡った時、「もしかすると彼らを超えるかもしれない。」という思いがありました。まあ、正確に言うと、「超えて欲しい」だったかもしれませんが。

そのイチロー選手が遂にメジャーリーグ記録を達成ですから、本当に嬉しいですね。

さて、連続200安打は達成されましたが、イチロー選手にはあと2つ破ってもらいたい記録があります。

その2つはともに先述したピート・ローズ選手の記録なのですが、その一つは200安打達成回数の”10”と、生涯安打です。

生涯安打については、正確な数字を忘れてしまいましたが、確か4600本ぐらいだったと思います。

連続200安打は3年のピート・ローズ選手ですが、200安打達成したのは10回あります。
もちろん、イチロー選手は9年連続ですから、来年200安打達成すればピート・ローズ選手の記録に並ぶことになりますし、この記録については、多分来年並び、再来年新記録達成するのではないかと思います。

問題は生涯安打ですが、ピート・ローズ選手の世界記録まではあと1500本以上あります。
年間200安打打ったとしてあと7年以上は必要となるわけですが、なんかイチロー選手だったらもっと短期間で決めてしまうのではないかと期待してしまいますね。
頑張って欲しいと思います。

9年連続200安打を達成した後のインタビューでのイチロー選手の言葉が印象的でした。

「記録が達成できた最大の要因は何ですか?」

「野球が大好きだから。」

格好いい!




本当に、手を変え品を変えです。
今日は、5日付の産経新聞の記事からです。
~「インフルで動けない」 息子装い振り込め詐欺、198万円被害~
埼玉県志木市の無職女性(60)が、次男(30)を装った男から「インフルエンザで動けない」とうそを言われるなどして、計198万円の詐欺被害に遭っていたことが5日、分かった。県警朝霞署が明らかにした。新型インフルエンザの流行に付け込んだ振り込め詐欺事件として捜査している。

記事によると、犯人は、「借金の返済期限が過ぎているが、インフルエンザで動けないから、払ってほしい」と嘘の電話をかけたそうです。

最近の振り込め詐欺は、その時その時で話題の事柄に絡めたものが多くなってきているような気がします。

例えば、裁判員制度に絡めた詐欺や今回のインフルエンザに絡めた詐欺など。インフルエンザに関しては、電話の相手方が声が違うことを前提に、「インフルエンザで声が出ない」などと言いながら電話をかけてきたものもあるようです。

基本的にターゲットはお年寄りが多いのですが、今後民主党政権がやるつもりでいる”子供手当て”に絡めた詐欺なんかもうまれてくるかもしれません。
また、いまだに手続の方法がよくわからない”エコポイント”に絡めた詐欺なんかも出てくるかもしれません。

ご注意を!


今日は、産経新聞の記事からです。

~ダイヤルQ2目的で事務所侵入? 35歳無職男を逮捕「高額料金、母親に怒られた」~
東京都墨田区の工事現場事務所に侵入、缶ジュースを盗んだとして、警視庁向島署は建造物侵入と窃盗の現行犯で、住所不定、無職の容疑者(35)を逮捕した。

20年以上前に流行ったダイヤルQ2。
未だにそれが存在しているとは驚きです。

まあ、それは別として、この容疑者は、「自宅の電話でダイヤルQ2を利用したら高額な料金を請求され、母親に怒られた。自宅以外で電話しようと思った」と話しているそうです。

35歳で母親に怒られたからと話していることについては正直どうでもいいです。
しかし、ダイヤルQ2をするために住居侵入して電話をかけるって何なんでしょう?
いくらそれが好きで楽しいとしても、それはないんじゃないか?とつい思ってしまいます。

今時は何が起きても不思議じゃない、驚かないって時代ですが、何か違うような気がします。

でも、実際に起きている事件なんですよね。

要するに自分では常識的に考えていることが常識として通用しないこともあるってことですよね。

「そんなの常識じゃん!」

は、死語かもしれません。

それを肝に銘じて仕事しないといけないですね。

今日は、ネット上で見つけたこんな記事を取り上げてみましょう。

私立大学受験は、受験スケジュールが大切


記事には、
私立大学の入試は志望校の試験日が重なることも多く、受験日程の調整が合格への第一歩といえます。そこで、この「入試カレンダー」で志望校の入試情報を入手し、あなたにぴったりの受験スケジュールを組み立ててください。
と書かれています。

そう言えば、私が受験生の頃も、受験したい二つの大学の受験日が同一なんてことがありました。

”どっちを受験するか?”

を悩んだ私が採った方法は、双方の大学名を記載した紙を用紙し、高いところから落とし、地面につくのが遅いほうを受験という方法でした。(要するに落ちないほうを選択したわけです。)
これは、当時同じような悩みを抱えた漫画の主人公が採った方法を真似したのです。

こんないい加減な方法で受験校を選択するようなことがないように(というわけではないでしょうが)、先のページでは、各大学の受験日が掲載されています。
これを見ながら受験スケジュールを立ててはいかが?ということのようです。
まだ9月なのに、もう入試日程が分かるんですねえ。
入試日から逆算して勉強のスケジュールを組むというのは、やはり大切なことですからねえ。

我々行政書士が仕事を受任する際、「〇〇までにやって欲しい」というようなご希望を受けることがあります。
そのような時にも、きっちり期限から逆算して仕事をこなさないと、あっという間に期限がきてしまいます。

スケジュール管理も、大切な業務の一部と考え、依頼人さんに満足していただけるように素早い対応ができるようにしなければいけませんね。

大阪で起きた採石現場の土砂崩れ事故。既にニュースなどで皆さんご存知かと思いますが、お2人の方がお亡くなりになりました。
専門的なことは良く分かりませんが、採石方法に誤りがbあったようですね。つまり、土砂崩れしやすい掘り方だったようです。(一昔前までは、主流のやり方だったらしいですが、今時は絶対にやらない方法だとテレビ専門家が言ってました)

さて、事故そのものは、先の専門家によれば、起こるべくして起きたものだということですが、それよりも、この業者が採石業の採石業の登録と採石計画の認可を受けていなかったことがやはり気になるところですね。

そもそも採石業を行うには、その業務を行おうとする地域を管轄する都道府県に登録することが義務付けられています。
そして、採石業者(採石業者登録を受けた者)が、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を所管する都道府県知事の認可を受けなければなりません。 

今回事故を起こした業者は、未登録。
ですから、当然無認可で業務を行っていたことになります。

先の専門家は、この業者は登録や認可が必要であることを知らなかったのではないか?と言っていましたが、知らなかったでは済まされない(もちろん、登録し認可を受けていたら今回の事故を防ぐことができたかどうかは分かりませんが)でしょう。

採石業に限らず、何か新たに始めようとする場合には、念のため、行政などに何か必要な手続があるかどうか確認してみてください。

昨日、私が登録している松本市安心ネットから、次のようなメールがきました。

本日午前中から、松本市の家庭に、振り込め詐欺と思われる不審な電話がかかっています。
警察官を騙り、「振り込め詐欺の犯人を捕まえています。」「犯人があなたの保険証を使っている。」等と話しています。

今日の信濃毎日新聞にも小さくですが、掲載されていたニュースで、昨日だけで十数件の報告があるようです。

犯人の目的は振り込め詐欺だとは思いますが、明らかにおかしな電話の内容だと言えますので、このような電話がかかってきたら、相手方の言うとおりにはせず、必ず最寄の警察まで連絡してください。

今日は、22日付のLIVING WITH DOGSの記事からです。

~<危険>車内に留守番で愛犬熱中症~
英国の警察犬2頭が、車の中で待機中に熱中症で亡くなったと言う記事がありました。

英国の気候はどちらかというと夏でも涼しくて、ロンドンでもエアコンのない家が多いのですが、ここ数年は夏の数日だけものすごく暑い日があるそうです。

ちょうどそんな日だったのかも知れませんね。涼しくても、炎天下はやはり車内の温度は上がってしまいます。まあ日陰に駐車していればそれほどでもなかったのかもですが。

東京だったら夏の炎天下に、ほんの5分でも締め切りの車の中にはいられません。


毎年、夏場になると、親がパチンコしている間に、車内に残されていた子供が熱中症になって亡くなったというようなニュースを耳にします。
しかし、よく考えてみたら熱中症になるのは人間だけではないですよね。
犬だって、当然熱中症になります。

最近は、何処へ行くにも愛犬と一緒という方が増えていると思われますが、一緒にドッグランで遊んだ帰り道にちょっと立ち寄ったところが犬同伴禁止の場所だったら、車内に残しておくしかなくなってしまいます。
そんな時には、熱中症になってしまうかもしれないということを充分考えてください。
「犬も熱中症になる」
愛犬家として私もしっかりと頭に入れておきたいと思います。
(まあ、我が家の柴犬のトラは、車に乗るのが嫌いなんですけどね・・・)

尚、当該記事にも書いてありましたが、もしも愛犬が熱中症になってしまったら、冷たい水を飲ませ、全身に水をかけ、特に後頭部を氷で冷やしてあげるといいようです。

今日は、11日付毎日新聞の記事からです。

~八島ケ原湿原:ペット連れ込み、ご遠慮を 霧ケ峰環境影響を懸念、看板設置 /長野 ~
霧ケ峰高原にかかわる関係機関・団体でつくる霧ケ峰自然環境保全協議会が、下諏訪町と諏訪市にまたがる八島ケ原湿原の周囲3カ所に、観光客にペット連れを自粛するよう求める看板を設置した。県内の自然公園では初の試みという。

記事によると、他の観光客の中に犬を嫌う人がいることや、霧ケ峰の自然環境・生態系への影響が懸念されるためで、今回、試験的に看板を設けることにしたとのこと。

昔は、それほど見ませんでしたが、山歩きなどで愛犬を連れて歩く方が最近は増えているようですね。
私自身としては、そのこと自体には問題がないような気がします。
そして、観光客の方々の中から、「私は、犬が嫌いなので犬連れを規制して欲しい」というような声が挙がっているとも思えない。
じゃあ、何故このような措置がとられるのか?

私が想像するに、一部のダメ飼主が原因ではないかと考えます。つまり、ところかまわず、糞をさせ片付けないとか、他人とすれ違う際に、横へどくなど犬を遠ざけたりしないなど、別に自然公園じゃなく街中を散歩してたとしても、迷惑な行為。
結局のところ、これが原因なのではないかと考えます。

もちろん、犬が苦手な方々にとっては、犬が入ってくるだけで嫌な思いをすることもあるでしょう。
犬が苦手な方にとっては、犬が近づいてくるだけも怖い思いをされる方もいらっしゃいます。
この世の全ての方々が犬を好きなわけではないは当たり前なのに、どうもこの辺を勘違いされている方がいるのではないでしょうか?

「うちの子は、しっかり躾けているいるから大丈夫。絶対に他人に迷惑かけません。」

これは、飼主のエゴです。
犬が苦手な方にとっては、そんなことは関係ない。

犬に怯えているように見える方がいたら、犬を抱きかかえるとか、リードを極限まで短く持って飼主の方が壁になるようにするとかして、絶対に近づけないようにする必要があると思います。
にもかかわらず、そうした処置を何もせずに、
「うちの子は絶対に噛み付きませんから大丈夫ですよ。どうぞお通り下さい。」
なんて平然と言う。

しかも、中には、犬を嫌がっているような方を見て、怪訝そうな表情を浮かべたりする飼主もいます。

これでは、「犬連れお断り」の措置をとられても仕方ないですよ。
公共の場へ愛犬と一緒に赴きたいのなら、まずは、絶対に他人に迷惑をかけないような行動を常日頃からとる必要があると思います。

こうした一部の駄目な飼主が原因で、まともな飼主の方々が迷惑しているという現実をしっかりと受け止めていただきたいと思います。

今日は、6日付の毎日新聞の記事からです。

~犬にも一人っ子政策 増え過ぎで制限 ~
中国広東省広州市は今月から、条例で飼い犬を1世帯当たり1匹に制限した。

記事によると、違反者には、犬の没収や最高2000元(約2万8000円)の罰金が科せられるそうです。
この記事を見ただけなら、「なんで、そんなくだらない規制をするんだ!」と思いますが、どうも根源的な問題は、いい加減な飼主が多すぎることにあるようです。

今回の規制は、無登録のペット増加に頭を抱えた市当局が管理強化を狙ったもののようですから、基本的にはいい加減な飼主が悪い。

しかも、今回の規制により多頭数飼育者が採った行動が酷い。
街には捨てられたペットと見られる野良犬が増え、当局に処分を依頼する飼い主もいるとのこと。
これじゃあ、規制かけられても仕方ないかと、つい思ってしまいます。

結局一番迷惑を被るのは、犬達です。

いい加減な飼主のために辛い思いをする犬がいることだけは、どこの世界も同じようですね。

まずは、飼主の意識改革が大切ということでしょう。

今日は、J-CASTニュースに掲載されていた商品情報を。

~鳴いて幸福呼び込むまねきネコ ~

写真はリンク先を辿って頂くとして、この商品の正式名称は、まねきネコ型起き上がりこぼし「ゆらコロたまご 招福まねきネコ」と言うそうです。

要するに、卵型した招き猫なわけです。

揺らす(ここが、起き上がりこぼし)と、、「にゃ~おう~」と鳴いたり、「チリンチリン」という鈴の音が出たり、「大当たりにゃ~!」「いいことあるにゃん!」といった縁起の良いおしゃべりもするそうです。

なかなか、可愛い招き猫だと思いますよ。


ただ、この記事で私が一番気になったのは、発売会社の名前が、”キューブ”ってところ。
そのうち、さいころ型招き猫が発売されたりして。

今日は、30日付の産経新聞の記事からです。

~「お前いらない」佐川急便係長自殺 「パワハラ」労災申請へ~
佐川急便新潟店(新潟市)の男性係長(42)が自殺したのは上司によるパワーハラスメントが原因だったとして、遺族が週内にも新潟労働基準監督署に労災認定を申請することが分かった。同店の従業員約200人のうち、130人が会社側に原因究明の嘆願書を提出、115人がパワハラの実態を証言する文書を遺族に寄せている。


記事によると、男性係長は平成9年7月に入社し、19年9月に係長に昇任。朝6時前に出社し、夜は10時半に帰宅、休日も働く激務が続き、今年3月から課長代理によるパワハラが始まったそうです。
記事に書かれていることが本当なら、かなりのパワハラだと思われます。

昔から、佐川急便の仕事は肉体的に非常に厳しいと聞いたことがあります。ただ、その代わり給料もいい。
ですから、「3年で家が建ち、10年で墓が建つ」とまで言われるのではないかと思います。
もちろん、本当に墓が建つわけではないですが・・・。

今回のようなパワハラ自体が社内で当たり前になっているとは思えません。特別な事例であるのではないかと考えますし、会社自体が、全社員に対して激務を強いていることも、考えにくいことではあります。

私は、学生時代、佐川急便の集配送センター(確か日本で一番大きな集配送センターだと聞いたことがあります)で、荷物の仕分けのバイトをしていたことがあります。
その時は、深夜働いていたのですが、だいたい夕方6時から翌朝6時ぐらいまでの勤務だったと思います。
こう書くと12時間労働のようにも見えますが、実際には、休憩が沢山あったので、実働8時間ぐらいでした。
そして、給料は1日1万3000円の日払い。
私は、毎日働いていたわけではないので、身体を壊すなんてことは無かったですが、たまたま、金なくてピンチな友達に紹介して、一緒に仕事に行きましたが一日でやめちゃいましたね。

確かに仕事はかなりきつかったけど、その分給料も高くて私は満足してました。

今回の事件は、特別な事例だとは思うけど、社内でも法令順守を徹底していただきたいと思います。

今日は、昨日の夕刊フジの記事からです。
~「生焼けで返すぞ」悪徳ペット火葬業者トラブル急増!~
 ペットブームが続くなか、火葬炉を搭載した車でペットの「訪問火葬」を行う移動火葬業者に関するトラブルが起きている。“施主”に法外な料金を請求し、断ると「生焼けで返すぞ」などと飼い主を脅す悪質業者がいるというのだ。移動火葬車を殺人に悪用した事件もあり、“無法状態”が問題になっている

以前から、ペットの火葬業者、特に移動火葬業者に関するトラブルはあったのですが、最近非常に増えているようです。

記事によると、 
「払わないと生焼けで返すぞ、と脅したり、実際に火葬せず、別の動物の骨を遺骨と偽って返すヤクザまがいの悪徳業者がいる。彼らは一度悪評が立っても、看板だけすげ替えてあくどい商売を繰り返している」。関東地方で6年間、訪問火葬業を営む業者(63)は、その実態を明かす。


酷いものです。
何故、このよう悪質な営業がまかりとおるのでしょう?
それは、完全に法整備の遅れが原因ですね。
火葬業に関する国レベルの法規制は全く無いといえる状況で、一部の自治体で条例が設けられている程度。
東京都でも、火葬場の設置に関する条例を5区市で設けているそうですが、移動火葬業者に関しては唯一、江戸川区が要項を設けているのみという状況のようです。

要するに”無法地帯”というわけです。

昨今のペットブームの過熱ぶりからすると、まだまだ被害に遭う方々は増加するのではないかと思われますから、早急に法整備をする必要がありそうです。
また、各自治体も国に比べればフットワークは軽いでしょうから、早急に条例等で規制をかける必要があると思われます。

目の前にいる火葬業者が悪質かどうかを消費者が見極めるのは非常に困難です。
したがって、一日も早い法整備をお願いします。

今日は、産経新聞の記事からです。

~見つけ次第撲殺! 突然の犬禁止令の背景は? 中国の地方都市~
中国の地方都市でこのほど、「市内を犬禁止区域と指定し、犬は見つけ次第撲殺する」との強烈な内容の「犬類管理規定」が発表され、犬を飼っている市民が強く反発している。

この地方都市というのは、ロシアと国境を接する黒竜江省の黒河市だそうです。
記事によると、
これまでに観光客や小中学生が犬にかまれた事件は時折あったが、野犬はともかく、当局が「飼い犬」を問題視することはとくになかった。今回は何の前触れもなく「犬のない町」を目指すことを宣言、市政府の男性職員らで構成し、犬を撲殺する「打狗(狗は中国語で犬のこと)隊」は今月中にも市内でパトロールを開始するという。

このような政策が採られた背景について、「市が観光都市の認定を国に申請したためだ。犬を一掃すれば認可が下りやすくなる」という説のほか、「市の指導者が最近、川の近くで犬にかまれた個人的な恨みからだ」との未確認情報もあるようですが、本当のところは分かりません。

地元の人の中には、他の地域に住んでいる親戚などに犬を預けるなどして対応しているそうですが、何なんですかねえ?

野犬が増えて困っているということであれば、野犬が増えないような政策を採ればいいだけですから、何か別の意味があるような気がしてなりません。

しかも、「犬は見つけ次第撲殺」って、いったい何を考えているのでしょう?

愚かな政策であることは誰の目にも明らかではないでしょうか?
そして、自らが無策であることを露呈していると言わざるを得ません。

一刻も早くこんな馬鹿げた政策はやめるべきです。

今日は、LIVING WITH DOGSで紹介されていた毎日新聞北九州版の記事からです。

~相次ぐ老犬の引き取り依頼~
ペットとして飼いながら老犬になったことで飼育をあきらめ、北九州市に引き取りを依頼するケースが相次いでいる。近年、犬の平均寿命が延び、認知症や寝たきりなどで“介護”が必要なケースが増えたためとみられる。市動物管理センターは21日、殺処分した犬猫などの動物慰霊祭を実施。1匹でも多くの命を救うために努力することを誓った。


記事によると、センターは「飼う際、将来的に“介護”が必要になるとは思っていなかったのではないか」と推測しているそうです。
しかし、私は、最後まで面倒を見るという覚悟が飼う際になかったのだろうと推測します。

人間自身が年老いて、介護を受けなければならない状況になり、犬の面倒を見ることができなくなったという状況でもない限り、絶対に手放してはならないと私は考えています。
(本当は、飼う際にそうなることも想定しておいて欲しいと思っていますが・・・)

結局、人間のエゴにより、動物達が辛い思いをする。
これだけは避けて頂きたいと切に願っております。

今日は、J-CAST NEWSの記事からです。

~「1083円」この金額は何を意味する? 働く女性507人への調査で判明 ~
ポッカコーポレーションは、レモンのチカラでキレイと元気をサポートする「ポッカ キレートレモン」を2009年5月11日からリニューアル発売するにあたり、仕事を持つアラサー・アラフォー世代(26~44歳)の女性507人に「朝時間」の過ごし方や意識に関する調査を実施した。

記事によると、平均の起床時間は「6時54分」で、平均の睡眠時間は「6時間18分」。、「朝、できることならあと何時間寝ていたい?」という問いに対しては「あと2時間」という回答が最多で、平均は「2時間12分」。さらに「あと1時間寝るために払っても良い金額」についての回答で、平均を出すと「1083円」だったそうです。

これは、女性だけの調査ですから、もしかしたら男女では違いがあるかもしれません。

私の場合は、平均起床時間は7時30分(やや遅めですかねえ)、平均睡眠時間は、5時間30分。
あと何時間寝たい?かについて言えば1時間ぐらい。

じゃあ、そのためにいくら払うか?

本心を言えば金払ってまで寝たくない。

だから、たいした金額を払うつもりは無いですねえ。
今の睡眠時間で充分満足ですから。

この「1083円」高いか?安いか?
皆さんはどう思いますか?


今日は、8日付の読売新聞の記事からです。

~「裁判員制廃止しろ」法務省などに相次ぎ脅迫文50通~
裁判員制度に反対する内容が書かれた脅迫文が先月30日以降、法務省や東京地検、最高裁判所に相次いで郵送されていたことが8日、わかった。

記事によると、「裁判員制度廃止しろ」とパソコンで印字された手紙や、裁判員制度のシンボルであるサイバンインコが血だらけで倒れているイラストが描かれた用紙や、透明な液体の入った醤油さしなどが送りつけられたそうです。

私も、現状のルールでの裁判員制度には基本的には反対です。
決まってしまったものは仕方がないと諦めざるを得ないのか?それとも何らかの方法で裁判員制度に反対する意思表示をすることはできるか?
いろいろ自問自答を繰り返してきました。

しかし、今回の事件のようなやり方は絶対にダメです。
これでは何も生み出さないと思います。
逆に裁判員制度に反対する他の人たちの立場を悪くしかねない。

自分の考えを他に伝える方法として最も駄目なやり方だといわざるを得ません。
こんなやり方では、自分の意図を伝えることは不可能です。

もっと別のやり方があるのではないかと考えます。


事務所のCDプレイヤーが故障。
補助者殿のより提供して頂きました。

今日は、産経新聞の記事からです。
~30年前の「時効殺人」賠償確定 最高裁、民法の除斥期間適用せず~
 東京都足立区立小学校で昭和53年、教諭の石川千佳子さん=当時(29)=を殺害して遺体を自宅に26年間隠し、殺人罪の時効成立後に自首した同小の元警備員の男(73)に、遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は28日、警備員の男側の上告を棄却した。男に約4200万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した

この事件(殺人事件)自体を覚えている方は少ないかもしれませんが、犯人の男が時効成立後自首したという報道を覚えている方はいらっしゃるのではないでしょうか?

この男は女性を殺して自宅の床下に埋めたのですが、区画整理で立ち退きを迫られました。
立ち退いてしまうと、床下に埋めた女性の白骨が出てくるのは間違いないことから、殺人の時効も成立しているということで警察に自首したわけです。何とも身勝手な話ですが。

もちろん、自首したとはいえ時効が成立している以上、警察も罪には問えませんから、無罪放免ということです。
当然、周囲には知られることになりますが、立ち退きですから、誰も知らないところへ引っ越してしまえばいいとでも考えたのでしょうね。最低です。

さて、犯人が解ったのに法律上罰することができないという不条理を遺族の方々受け入れることなどできるわけもないですよねえ。ですから被害者及び遺族の方々の無念を晴らすには、民事で損害賠償請求するしかないわけです。

しかし、そこにも時効(除斥期間)という壁。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について、民法724条では次のように規定しています。

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時からは20年間経過すると消滅する。」
どちらか一方にあてはまれば、時効成立なわけです。

したがって、今回の裁判の争点は、「20年という除斥期間を適用すべきか否か?」です。

第一審は、民法の規定通り「20年で消滅する」と判断。
第二審は、「20年の除斥期間は適用されない」と判断。

そして、昨日の最高裁でも、「20年の除斥期間は適用しない」と判断。
その理由は、「死亡を知り得ない状況をことさら作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平の理念に反する」というもの。

正確には、埋められていたわけですから、「殺人事件」そのものが発生したのか否か?も確認できずにいたわけです。つまり、単なる家出や自殺の可能性もあったわけですから、事件が発生したのかどうかを知ることすらできなかったわけです。
そう考えれば、事件であったこと(つまり、殺害されていたこと)が発覚してからは、20年経過してないわけですからねえ。

もちろん、民法は「不法行為のときから」となっていますから、「発覚したとき」は当てはまらないのですが・・・。

私が最も驚いているのは、犯人の男性が「誤るつもりは無い!謝罪しろなんてふざけるな!」と言っていることです。ただ、テレビのインタビューでは、「最高裁が下した判断なので、支払には応じる」と言っていましたけど。
なんなんでしょうねえ。

今日は、LIVING WITH DOGSで紹介されていた読売新聞の記事からです。

~警告に耳貸さず…「捕まえてみろ」と犬2匹放した男逮捕~
栃木県警佐野署は16日、佐野市石塚町、リサイクル業の男(60)を県動物愛護条例違反(係留義務)の疑いで15日夜に現行犯逮捕した、と発表した。


記事によると、近所の男性(68)が、敷地外から放されていた犬に左足をかまれて軽傷を負ったことから、警察が容疑者宅を訪問。犬を放さないように警告していたところ、署員の目の前で突然、犬2匹を敷地の外に放った。容疑者は警告に対し、「捕まえられるものなら、捕まえてみろ」などと話していたそうです。
また、この容疑者は、放し飼いにされている犬が自分のところの庭に入ってきて困っているから、放し飼いにしないで欲しいと願い出た近所の方に対して、「犬が入らないようにお前のところに塀をつけろ!」と一喝したこともあったそうです。

あまりにも酷い飼主であることは間違いありません。

記事にもありましたが心配なのは、犬達の今後です。
この男、よりにもよって全ての犬を狂犬病予防法に基づく飼い犬登録をしていなかったのです。
近所の方に噛み付いてしまった犬もいることから、殺処分になってしまうのではないかという心配があります。

結局、いい加減な飼主のせいで最も迷惑を被るのは犬達なのです。自分勝手な考えでいい加減な飼育をする人たちが増えないように、今回のような場合には、飼主に対して厳しい処置をしてほしいと思います。


昨日と同じく内田球場の桜です。
今日の雨でいよいよ桜の季節も終わりでしょうかねえ。

今日は、J-CASTニュースの記事からです。

~「たばこモクモク吸う人は健康で長生き」 「日本パイプクラブ」が超過激コラム~
JR東日本の首都圏エリアの駅構内で全面禁煙がはじまったことに、「日本パイプクラブ連盟」が猛烈にかみついている。同連盟が掲載したコラムでは全面禁煙の強制に憤りを見せ、「たばこをモクモク吸う人は皆、健康で長生きしています」といった過激な内容がネット上で話題となっている


記事によると、パイプ喫煙愛好家団体日本パイプクラブ連盟のホームページのコラムで、「JR首都圏駅構内や会社内での全面禁煙を強制するのは明らかな行き過ぎだ」として
「癌発生の促進要因で最大のものはストレスだそうです。読者諸兄! あなたの身近な人たちをよく眺めて御覧なさい。たばこをモクモク吸う人は皆、健康で長生きしています。たばこは吸わない、酒も飲まないような人に限ってストレスで早死にしたり、鬱病に罹って会社の厄介者になっているんじゃありませんか」
など、かなり過激なことを言っているようです。

これは、正直”行き過ぎ”だと思います。
こう主張するだけの確固たるデータを提示すべきです。ただなんでも叫べばいいてもんじゃないですよね。
だいたい、タバコも酒もやらない人に限って鬱病になって会社で厄介者になるというのは、おそらく確固たるデータに基づいたものではないでしょう。
これは、嫌煙家以外からの非難を受けても仕方が無いと思いますし、こんな突拍子も無いことを愛煙家の意見として言われること自体、愛煙家として迷惑です。

世間全体の風潮としての廃煙運動みたいなものに物申したいのなら、もう少ししっかりとした提案をすべきではないでしょうか?

さて、記事にはNPO法人日本禁煙学会の理事長の意見も記載されていました。
海外では全面禁煙の流れが一般的です。さらに、北海道滝川市の男性社員は受動喫煙から吐き気や頭痛に悩まされ、訴えを起こしたケースもありました。厳密には(駅構内や会社内での)分煙もドアの開け閉めより、副流煙を吸い込んでしまう可能性があります。私は、タバコは自宅の中だけで吸うべきだと考えます

この意見も”行き過ぎ”だと考えます。
まず、「タバコは自宅だけで」とは何たる言い草。
法律で認められているものですよ、タバコは。もちろん、吸わない方が副流煙による健康被害を受けるようなことがあってはならないと思います。しかし、分煙でもだめというのは”行き過ぎ”だと思います。
全面禁煙にしている飲食店もありますし、公共の乗り物だって、公共の施設だってかなり禁煙が進んでますよねえ。
その上で、「タバコは自宅だけにしろ!」とは・・・。

また、「海外では・・・」の記述もねえ。
ここは日本だしねえ。


この土日曜日は、地元のお祭りでした。

これは、熊本県動物愛護センターのお話。

今日もいつものように、LIVING WITH DOGSの記事を見ていたら、なかなか興味深い記事が掲載されていました。

~動物愛護センターの見本~
引き取った犬を抱きかかえるセンター職員  飼い主の都合などで捨てられた犬の殺処分数が、熊本市では10年前の10分の1に減っている。市動物愛護センター(熊本市小山)に持ち込まれても簡単には引き取らず、時に職員が声を荒らげてでも飼い主に命の大切さを説き、思い直してもらうという異色の対応の成果だ。

3月29日付の読売新聞の記事のようです。

2004年にセンターに配属された所長(獣医師)さんが、動物愛護管理法で「所有者は終生飼育に努め、自治体は飼い主に必要な助言を行うこと」とされていることに着目したのが取り組みのきっかけだそうで、この所長さんは、「年を取り、番犬の役に立たないから」と老犬を連れてきた方に対し、「命を何だと考えているのか」とどなりつけ、「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と詰め寄り、犬を連れて帰らせたりしたそうです。

このようなやり方は、やはり一部の市民から反感をかうでしょうね。実際に、この愛護センターのやり方に対しては、市民から苦情がでているようです。

しかし、この所長さんは、そんな苦情など一切お構いなし。唯一の心配は、引き取ってもらえなかったことで、捨てる人が増えるのではないかということですが、その点も大丈夫なようです。

そうは言ってもやはり、やむを得ずに引き取ることもあるようですが、その場合でも簡単には譲渡しない方針のようで、徹底した面談をして、飼主としての責任を説き、この方なら大丈夫という判断ができた場合にお譲りするそうです。

動物愛護センターに引き取りをお願いに来る方々のほんとんどが、

「年を取って病気になったから」
「引越で犬を飼えないから」
「飼い主が病気で世話が出来ないから」
「知らないうちに子犬が生まれてしまったから」

という人間側の都合によるものです。
もちろん、飼主さんが病気なってしまった場合などは、どうしようもないことですが、その場合でもまずは飼主となってくれる方を探してみる必要は当然あると思います。
また、そのような場合でも、保健所や愛護センターに引き取りをお願いするのではなく、飼主になってくれる方を探してもらうなど、やれることはいくらでもあります。

安易に持ち込まない、もちろん、捨てるなんて言語道断。

この熊本の取り組みは注目に値すると思います。

今日のJーCASTニュースに書かれていたTVのワイドショー”スッキリ”で取り上げられたニュースの話です。

~30匹「放し飼い犬」が子供を襲う それでも飼い続ける「自由」~
放し飼いの『迷惑犬』。小学校の通学路まで変更を余儀なくされた山口県田布施町。30匹の放し飼いの犬に困りはてている話を取り上げた。


記事によると、30匹以上の犬達が飼い主の家を24時間出入り自由の放し飼いにされているそうです。

近所の方々からは、
「乾かしておいた運動靴を加えて持っていかれた。」
「子供とみると犬たちが吠えながら追いかけてくる。中には咬みつかれたこともある。」
「鳴き声がうるさい」
などの声があり、この状況は十数年続いているそうです。

近くに小中学校があり、学校では飼い主の家の前の通学路を『危険箇所』に指定し、別な道を通学するよう保護者に呼び掛け、町にも改善を求めてきたりもしているそうです。

田布施町では、放し飼いを禁止している県条例をもとに、飼い主に檻に入れて飼うとか係留するよう口頭や文書で求めてきたが、強制力がなく埒があかず、遂に町では放し飼いの犬の「捕獲作戦」を断行。2007年には34匹、08年は21匹を捕獲したが、飼い主がお金を払って連れ戻してしまったそうです。

さて、この飼主は当然ダメ飼主なのですが、果たして犬の捕獲作戦が本当に解決策になるでしょうか?

まず、これだけの犬の狂犬病予防接種について調査してるのでしょうか?
予防接種を受けてなければ当然然るべき対処をする必要がありますからねえ。

次に、近隣住民の皆様は、例えば、民法718条(動物の占有者の責任)や動物愛護管理法7条を根拠に損害賠償請求等をこれまで一度も考えたことは無いのでしょうか?

本当に「咬みつかれた」のであれば、その辺のことは充分可能であると思うのですが・・・。

もちろん、飼主の方がこの状況を本気で改善しようと考えていなければなりませんが、もう少し違ったやり方があるような気がするんですがねえ。

ところで、J-CASTニュースによると、番組中で東大教授のロバート・キャンベル氏は「犬は10匹20匹だと主人が誰か分からなくなってきて、野犬化する。」と言っていたそうですが、これってホント?


以前このブログ内でもご紹介した”土佐犬”の事件。覚えている方も多いと思います。
その事件の続報が今日の産経新聞に掲載されていました。

~暴れ犬の飼い主書類送検、狂犬病予防法違反容疑~
愛知県稲沢市で1月、警察官らが大型の土佐犬に襲われた事件で、県警は2日、予防注射をしていなかったとして狂犬病予防法違反容疑で、飼い主の建築業の男(58を書類送検した。

ああ~、やっぱり駄目な飼主でしたね。
っていうか、最低の飼主。

記事によると、この容疑者の男性は、「子犬で時期が早いと思い登録せず、そのまま予防注射も受けさせず放置していた」と話しているそうです。
これだけでも、「おいおい、頼むよ~。」なのですが・・・。

なんと、この男性、土佐犬は闘犬用に飼育していたというのです。
ということは、当然土佐犬の習性や性格を知っていたはず。
にもかかわらず、この杜撰な飼育状況。
なんとも開いた口が塞がらないとはこのことですね。

当事者である土佐犬がその後どうなったのかは記事に書かれていないので、何とも言えませんが、最悪の状況に陥っている可能性は極めて高いと思われます。

こんないい加減な飼主がいるために、土佐犬に襲われてなくなった犬や襲われた人たちばかりでなく、当事者である土佐犬もい辛い思いをすることになってしまっているのです。

絶対にこんな飼主にはならないで下さい。

今日の信濃毎日新聞にも記事がありました(分かりやすく図解されていましたね)が、とりあえず、読売新聞の記事を見てみましょう。
~公取委、JASRACに排除命令…著作権管理「独占」認定~
テレビなどで放送される音楽の著作権使用料をめぐり、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区)が他業者の新規参入を阻んでいるとして、公正取引委員会は27日、JASRACに対し、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出した。

記事によると、JASRACはNHKや民放各局との間で、放送事業収入の1・5%を徴収し、管理楽曲の放送を一括して認める「包括契約」を結んでいて、放送局がJASRAC以外の業者が管理する楽曲を使用すると、新たな負担が生じるため、公取委は「新規事業者の管理する曲が放送でほとんど利用されない状態になっている」と認定したそうです。

なんでこんなことになったのかというと、01年に「著作権等管理事業法」が施行されて、新規参入が可能になったのですが、07年度に放送局から徴収した使用料はJASRACの約206億円に対して新規参入したイーライセンスは数万円にとどまったことにより、独占状態が解消されていないことが発端となっているようです。

根源的なところで言えば、民間企業ですから、売上が多いところと少ないところがあるのは当然。
では何故独禁法違反だというのでしょう?

問題は、JASRACと放送業界が締結している「包括契約」ですね。
つまり、通常は、テレビやラジオの放送である楽曲が使用されると、そこに使用料が発生するわけですが、1曲ごとにその管理をしていたら業務が煩雑すぎてコストもばかにならないですよねえ。
そこで、JASRACは、自己が管理を委託されている楽曲に関しては、全て一括して使用料の契約(放送事業収入の1・5%)を締結しているわけです。
これならコストや手間隙の削減につながりますしね。

このやり方をやられてしまうと他の新規参入業者は辛いですよねえ。
放送事業者だって別にどうしても、新規参入業者が管理する楽曲を使わなくても、JASRACが抱えている楽曲数を考えれば、それで充分対応できますしね。

だから、必然的に新規参入事業者の抱えている楽曲は使用されなくなる→すると、使用してもらえないのなら、その業者に管理を委託する意味が無い→撤退して、JASRACに管理を委託する。
となるわけです。

この仕組みを公正取引委員会は独占禁止法違反だと言っているのですね。
今後どのような展開をみせるのかは分かりませんが、ちょっと気になるニュースですねえ。




今日は、25日付の朝日新聞の記事からです。
~プレーリードッグ5匹盗まれる 北九州の動物園~
北九州市小倉北区の動物園「到津の森公園」で25日午前8時10分ごろ、獣舎からプレーリードッグ5匹が盗まれているのを出勤してきた飼育員が見つけ、福岡県警小倉北署に届け出た。同署は窃盗事件として調べている。

記事によると、現在のペットショップにおけるプレーリードッグの販売価格は、1頭あたり50万円だそうです。
決して安くない金額ですね。

園長は「ペットブームによる人気もあり、手元においておきたいと思ったのではないか。」と言っているそうですが、一度に5匹も盗まれたのですから、その可能性は低いでしょう。

おそらく転売目的で盗まれたんだと思います。

異常なまでのペットブームは、やはりあまりいいこととは言えないのかもしれませんねえ。

いずれにしても盗んだプレーリードッグは速やかに動物園に戻して欲しいものです。

今日は、24日付のJ-CASTニュースの記事からです。

~物議の阿久根「ブログ市長」全職員の給与明細一覧を公表~

ブログで「辞めさせたい議員」の投票を呼びかけるなどして議論を呼んだ、鹿児島県阿久根市の竹原信一市長がまたやりましたね。
今度は、全職員の給与明細を公表とは。
市のウェブサイトに、07年度当時の職員268人の給与明細を公開したのだ。地方自治体が給与の平均額を公表するのは珍しくないが、氏名を伏せているとはいえ、全職員の明細を公開するのは異例だ。市役所関係者であれば、「どの欄が誰の給料か」と類推できる可能性も高いが、市長は「市民からも、市職員からも、何も反響は来ていない」と話している。

いや~、正直吃驚ですねえ。
記事にもあるとおり、確かに名前は伏せているけど、どれが誰の給料か特定する事だって不可能ではないですよねえ。
一部からは、個人情報保護の観点から問題があるとの声もあがっているみたいです。

市長は、市民へのサービスの一環だって言ってるそうです。
実際、阿久根市の職員の給与は、比較的高い水準にある。総務省の「地方公務員給与実態調査」によると、国会公務員の給与水準を100とする「ラスパイレス指数」は、全国の地方公共団体平均で95.5(07年4月1日現在)。地方公務員の給与水準は、国家公務員のものよりも若干低いことがわかる。それに対して、阿久根市の指数は99.1で、鹿児島県内に49ある市町村のうち上から3番目。

しかも、阿久根市の税収が20億円のところ、市の職員への給料の合計額は17億を超えていますから、市長が「この給料体系はなんとかしなければ」と考えるのはごもっとも。
ですから根本的な部分での考え方は間違ってはいないと思うんですが、いかんせんやり方が・・・。

竹原市長をめぐっては、市議会で不信任案が可決されたことから、市議会を解散。「出直し市議選」が控えています。
結果次第では失職することになるわけですが、果たして市民の皆さんはいかなる判断をなさるでしょう?
興味ありますね。

ちなみにJ-CASTニュースは記事に対するコメントがうてるのですが、大部分は、市長支持でした。



今日は、私がよく閲覧するLIVING WITH DOGS経由で知った北国新聞の記事を検証してみましょう。
~ペット産業、不況知らず 石川県内 ホテルや保険登場 人間顔負け~
癒やしの手段として、ペットの人気が高まる中、石川県内で人間顔負けの関連サービスが充実してきている。犬や猫の病気やけがの治療費を補償するペット保険が販売されているほか、金沢市内では一泊五千円のペット用ホテルが登場。景気後退による節約志向が広がる中で、ペットの支出は例外のようだ

確かにアニコムのアンケート調査でも、家族であるペットにかける費用は増加しているという結果が出ています。
一昔前なら、例えば犬であれば、フードと年1回の狂犬病予防接種と、たまに獣医さんに見てもらうぐらいしかお金をかけるところは無かったですよねえ。
それが今では、ペットサロン、ペットホテル以外にも、ペットのための洋服やおやつ等々ありとあらゆることが人間並みになってきています。もちろん、愛する家族の一員ですから人間と差の無いのが当たり前ですから、このこと自体はペットを大切にしている方々が増えているのですから歓迎することです。

しかし、ペット産業は不況知らずかもしれませんが、この100年に一度と言われる大不況によって辛い思いをしている動物達が増えているのも事実なのです。
結局、不況の波は動物達にも悪影響を与えているのです。

それはどんな場面か?

簡単です。
不況の影響をまず受けるのは当然のことですが、人間です。
それがリストラや減収ですね。
単純に収入が減れば、動物と暮らすことは難しくなります。

では、どうするか?
捨てるんです。

もちろん、リストラされた方や減収になってしまって生活苦になった方々の全てが捨てるわけではありませんが、実際に捨てる人たちがいるのも事実です。

そうであるなら、ペット産業だって不況知らずというわけにはいかないはずですが、実際には好景気。
これは、単純にお金を持っている人達がお金をかけるところが動物達になっただけと考えるのが自然だと思います。
先述した通り、ありとあらゆるペットのためのシステムや商材が溢れていますから、愛する動物のためにとお金をかける人たちが増えているわけです。

できれば、”ペット産業好景気”だけで終わらずに、こうした影の部分にもスポットを当てたニュースにして欲しいと願います。

今日は、産経新聞のニュースからです。

~派遣切り対策で雇用4日目の市臨時職員が飲酒運転事故 広島~
 広島県三次市の臨時職員として、4日前に採用されたばかりの男(52)が20日未明、市内で飲酒運転してパトカーに追跡され、ガードレールに衝突、負傷していたことが分かった。

こういう事件が起きると、「やっぱり、派遣村に集まった人たちの中には、元々仕事やる気ない人が含まれていたのかなあ?」とつい思ってしまいます。
少なくとも、この人が採用されたことによって採用されなかった人たちがいるはずですから、そういう方々のことを考えると、「なんで、こんなやつに仕事与えたんだ!」って思ってしまいます。

昨年末に派遣村が脚光を浴びたことによって、現在の雇用状態の悪化が著しいことを知ったわけですが、それとは別に、派遣村に集まってる全ての人たちが本当に困っている人たちなのか?というのは誰しもが感じることだったのではないでしょうか?
どこかの市役所では、派遣切り対策として市の臨時職員を募集したところ、応募者は募集人数の10%に満たなかったという話もありますし。
もちろん、どうしても必要な金額を稼げないという理由で見送った人もいるでしょうから、全ての人たちには当てはまりませんが、やはり、「偽物」も存在しているでしょうね。

本当に困っている人たちに対して手が届いていないのではないかという疑念を拭い去れません。
一部の「偽物」のために、「本物」に気付かないのでは本末転倒というものです。

なんとか「偽物」を排除できるようにしていただきたいものです。

今日の朝日新聞の記事からです。

~減反参加は農家の選択、参加なら所得補償 見直し案判明~
農林水産省が検討しているコメの生産調整(減反)の見直し案が明らかになった。減反に加わるかどうかを農家の判断に任せる「選択制」に切り替え、政府によるコメの買い支えもやめる。供給増での値下がりに備え、減反に参加した農家にだけ一定の交付金を支払う。


農水省案では、減反に加わる農家には生産量に上限を課す代わりに、新設する交付金(固定額)を支払い、所得を補償する。一方、参加しない農家は自由に増産できるので売り上げの伸びが見込めるが、値下がりしたときの収入減は自分でかぶる。
農家にとって、減反に参加するべきか?それとも不参加のほうがいいのか?私には何とも判断できないところですが、ただ、減反に不参加の農家が増えれば、コメの生産数は増加するでしょうから、コメの値段が下がる可能性は高いでしょうねえ。

ということは、減反不参加で、コメを増産した農家もコメが値下がりすることによって増産した意味が無くなってしまう可能性があるし、減反参加の農家は、いくら所得補償があったとしても、そもそものコメの値段が下がればそれだけ減収ということも考えられる。

ね、分からないでしょ。(多分、私だけでしょうが・・・)

また、これまでは米価が下がると、政府が備蓄名目で市場からコメを買い上げ、事実上の価格維持をすることがあったけど、今回の見直し案では、それも廃止する方向。

食料自給率の上昇と、食の安全を守るという大きな課題が農業にはあるわけですが、実際の農家の方々はどう考えているのでしょう?
減反参加?減反不参加?



今日は、30日付の読売新聞の記事からです。

~ネット中傷「反論できると限らず」、会社員に逆転有罪判決~
自分が開設したインターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた会社員の控訴審判決が30日、東京高裁であった。
裁判長は、「インターネットの個人利用者が書き込んだ情報に限り、名誉棄損罪の適用を緩めるのは、被害者保護の点で相当ではない」と述べ、無罪とした1審・東京地裁判決を破棄し、検察側の求刑通り、罰金30万円を言い渡した。

記事によると、1審は、
個人がネット上に掲載した情報について、
(1)信頼性は低いと受け止められており、被害者の反論も容易
〈2〉個人でもできる調査も行わずにウソの情報を発信した場合にのみ名誉棄損が成立する
(3)被告が書き込んだ内容について、事実ではないが、ネットの個人利用者に要求される程度の調査は行っている
という理由で無罪判決をしたそうです。

私の記憶が確かなら、以前ラーメン店の味に関して「不味い」とネット上に書き込みした事件で、「ネット上の書き込みに対しては反論が可能であるし、ラーメンの味に関する感想は千差万別だ」という理由で違法性はないと判断されたことがあったはず。

それからすると、1審判決は妥当なようにもみえますよねえ。
ただ、(2)と(3)はやや矛盾があるような気もします。
「書き込みは事実ではないが、書き込んだ人はそれなりの調査を行っている。」ってねえ。

で、結局控訴審ではどう判断したのかって言うと、
(1)ネット上のすべての情報を知ることはできず、書かれた側が反論できるとは限らない。
(2)見る側も、個人の発信する情報が一律に信用性が低いという前提で閲覧するわけではない
(3)個人のネット利用者に限って名誉棄損罪が成立するハードルを高くすることは認められない。
と、全面的に1審を否定したわけです。

これだけ発達したインターネット、利用価値が高いだけに注意が必要ですね。

今日は、23日付の朝日新聞の記事からです。

~愛犬逃がしたペットホテル、60万円賠償命令 福岡地裁~
ペットホテルに預けた飼い犬が逃げ、精神的苦痛を受けたとして、福岡市の20代の女性がホテルを経営する同市の会社に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、福岡地裁であった。岸和田羊一裁判官は「自宅にいることが多い女性は飼い犬を子どものようにかわいがっていた」とした上で、会社側の過失を認め、慰謝料など60万円の支払いを命じた。

記事によると、女性は預ける際、飼い犬はほかの犬を怖がるので一緒に散歩させないでほしいと伝えていたにもかかわらず、ホテル従業員が別の犬と一緒に散歩中、ひもが外れて逃げ出してしまったそうです。
女性から伝えられていた重要なことを忘れてしまったことも問題ですが、リードが外れるなんて言語道断ですよねえ。
犬を預る上での初歩中の初歩だと思うんですが・・・。
もちろん、他の犬を怖がったことによって暴れて外れてしまったのかもしれませんが、私の経験から言えば、リードなんてそんなに簡単に外れないと思うんですがねえ。

もちろん、女性からの忠告を忘れたことにより引き起こしてしまったものですからホテル側が全面的に責任を負うのは当然なのですが、賠償金額が結構高いのは何故なのでしょう?

その理由の一つは、犬が逃げ出してしまった後のホテル側の対応のまずさがあるようです。
女性の飼い犬を捜していないのに「捜索中」と説明したホテル側の不誠実さが裁判所の心証を悪くしたという一面があるようです。
また、記事の中に紹介された弁護士さんの見解によると、ここ数年飼主のペットへの愛情を法的に評価するようになったことの現れだそうです。

少しずつですが、飼主さんの気持ちを裁判所が考えてくれるようになってきたみたいですね。

一昨日の読売新聞の記事を見て、「ドキッ!」として、その後「ん?」って思っちゃいました。

~ホンダ「ザッツ」鍵が抜ける恐れ、16万台を無償修理~
 ホンダは22日、オートマチック車のギアを「P(パーキング)」にしなくても鍵が抜けてしまう恐れがあるとして、軽乗用車「ザッツ」16万8594台(2002年1月~07年6月製造)を無償で修理する改善対策を国土交通省に届け出た。


まず、何故「ドキッ!」としたのかと言えば、当然私がホンダザッツのユーザーだからです。
(ちなみに、無限仕様のため、遅いのに五月蝿いです)軽自動車は、ランニングコストが安いこともありますが、小回りが利くため私たちのような仕事には向いていると思います。
ただ。ターボ車じゃないため、遠出はきついですから、そういう時は、家族の車を借りることにしております。

次に、何故「ん?」と思ったのかと言うと、記事によると、ギアをP以外にしたままエンジンを切る作業を繰り返すと、鍵の電気回路が損傷し、鍵が抜けることがあるとしています。

ギアをパーキング以外に入れたままエンジンを切るなんてことしますか?
もしかして、これって当たり前のことなのでしょうか?私は必ずパーキングに入れてからエンジンを切るのですが、いかがでしょう?

確かに、いかなる理由であっても車に故障をきたすことは避けていただきたいのですが、使い方によるってことも考えられるってことですよねえ。
何となく腑に落ちない感じがします。

今日は、読売新聞の昨日付けの記事からです。

~動物たちに年賀状を送ろう、返事も来る!…長野の動物園~
長野県の須坂市動物園(長野県須坂市臥竜)は、「動物たちに年賀状を送ろう」キャンペーンを行っている。
 同園の人気者、アカカンガルーのハッチら、同園の動物たちにあてた年賀状を募集する。

だそうです。

年賀状を送ってくれた子供達の中から抽選で50名の方々に動物達から返事が送られてくるそうです。
ちなみに期限は明日15日まで(当日消印有効)だそうですので、ギリギリまだ間に合いますよ。


昨年の12月26日付の産経新聞の記事です。

~「裁判員代わりに断ります」と詐欺未遂 岩手~
裁判員制度に乗じて「裁判所からの呼び出しを断る手続きを代行します」などと言って金をだまし取ろうとする詐欺が、岩手県一関市で2件あったことが26日、分かった。被害はなかった。県警は詐欺未遂事件として調べている。
記事によると、この詐欺は、「あなたは裁判所に登録されている。今後、裁判所から呼び出しがあり、自費で行かなければならない。断ることも可能で、協会が代わりに手続きをするのに経費がかかる」と言って、金銭を要求するそうです。
たまたま、犯人が騙そうとした方が裁判員候補に選出されていなかったため、被害に遭わずに済んだそうです。

今回のような手口に限らず、今後裁判員がらみの詐欺は増えることでしょう。
「オレオレ詐欺」と同じで、様々な手口で詐欺行為を働くのではないかと予想できますから、絶対に騙されないように注意してください。

裁判員がらみで何か言い寄ってくる輩がいたら、とりあえず、最寄の裁判所へ連絡し確認及び相談することが必要だと思われます。
もちろん、裁判所を名乗る電話やメール、又は直接の訪問があった場合も、まずは最寄の裁判所に確認してください。

今日は、19日付の朝日新聞の記事からです。

~「将来不安定でストレス」ネコ殺す 容疑の男書類送検~
ネコを地面に投げつけて殺したとして、大阪府警鶴見署は19日、同府守口市の無職の男(26)を動物愛護法違反(殺傷)容疑で書類送検した。府警によると、男は大学卒業後、派遣社員やアルバイト暮らしが続き「友人がみんな就職しているのに自分は将来が不安定でストレスがたまっていた」と供述しているという。

記事によると、この男性は、散歩中に路上にいた猫に近づき撫でようとしたら威嚇されたので、腹が立ってやったと言っているそうです。

「そんな、理由で!」と言いたい事件です。どんな理由であっても、自分より弱い立場の存在に刃を向けることはあってはならないことです。

ただ、大学卒業後に派遣暮らしで不安になったというのは、今の時代背景を表わしているような気がします。
そもそもの原因がそこにあるとするならば、今の日本人が抱えているお先真っ暗感の表れとも言えるかもしません。
(もちろん、だからと言って男性の行為を肯定する気は毛頭ないです)

結局、雇用や経済や政治というのは、強い者(力のある者)から順々に弱い者へと苦しみが移っていくのですね。
(ただし、一番てっぺんに居る者だけが苦しまないようにできているような気がしますが・・・)
最終的に被害者となるのは、結局最も弱い立場の動物ということになってしまうのかもしれません。

早く、この閉塞感から解放してください!

今日も、19日付の朝日新聞の記事からです。

~路上に耳切られたウサギ 横浜、愛護法違反容疑で捜査~
 横浜市栄区桂台西2丁目の路上で18日午前8時25分ごろ、耳を切られてうずくまっているウサギを女子中学生(15)が見つけ、学校経由で栄署に届け出た。ウサギは、動物病院に運ばれたが19日に死んだ。死因は、耳を切られたことによる衰弱死と見られるという。

記事によると、このウサギは近所の女性が飼育していたウサギだそうです。

まずは、この女性に一言。
「ウサギが亡くなった原因の一端はあなたの管理が悪いせいです。」
ウサギが亡くなったショックがあると思われる方に、この言葉は厳しいかもしれませんが、動物を飼うという事は、彼らの命を守ることなのです。ですから、逃げ出してしまうような飼い方はしてはならないのです。
今回は、虐待でしたが、例えば交通事故に遭う事だってあるのです。四六時中目の届くところにいることは不可能なのですから、彼らが表に出て行ってしまうようなことがないような、処置をしておく必要があるのです。

さて、問題は犯人です。
まだ逮捕されていないようですが、なんとか逮捕にこぎつけていただきたいものです。
どのような理由で、こんな酷いことをしたのか分かりませんが、最低です。
さっさと逮捕されてください。

最後に、中学生。
保護してくれてありがとう。

今日は、19日付の読売新聞の記事からです。

~野良ネコ保護地域「説明なし」…悩める入居者、住宅公社を提訴~
野良猫の世話をする東京都のモデル地域に指定されていたことを、入居前に説明されなかったのは不当だとして、国立市の都営アパートの男性住民(46)が都住宅供給公社を相手取り、慰謝料や転居費用など計132万円の損害賠償を求める訴訟を、東京地裁八王子支部に起こしていたことが分かった。

記事によると、男性は、猫の糞尿の臭いや鳴き声に悩まされた末に提訴したようです。

東京都は、2003年以降、都内30ヶ所を地域猫制度のモデル対象地域に指定して、無料で猫の不妊去勢手術をしたり、飼育ルールを作るために職員を講師として派遣したりして、野良猫対策に乗り出していたようです。
もちろん、一代に限り、ボランティアや自治会などで最後まで面倒を見るようにしているそうです。
都が率先して地域猫の取り組みに参加してくれている。もちろん、野良猫が増えすぎたことが発端となっているのでしょうが、それでも嬉しい取り組みです。

さて、問題は、住宅供給公社がこの男性に対して対象となる公団住宅が地域猫制度のモデル地域に指定されていることを男性に伝えていなかった点です。
公社は、「捨て猫を誘発する」という理由でモデル地域の場所を都が公表していないことなどから、指定を知る立場になく、男性に対して説明する法的義務はなかった、と主張しているそうです。

確かに、地域猫制度のモデル地域であると知っていれば、猫を捨てに来る人がいるかもしれません。
また、猫が沢山いる地域だと知れば、三味線に使う猫の皮を取る為に、闇業者が猫を捕獲に来るかもしれません。(私個人としては、公表することの弊害として最も恐れることはこの点のような気がします)

実際に上記のような理由で都が公社側に伝えていなかったのかどうかは分かりません。
しかし、伝える義務はあるはずです。
また、公社側も「知らなかった」で済ませてはいけないと考えます。
民間の不動産屋さんなら、伝える義務はありますから。
(もちろん、本当に知らなければ伝えようもないのですが・・・)

男性は、「猫の嫌いな人、アレルギー体質の人にとっては生死にかかわる」と言っています。
猫が嫌いだというだけではさすがに生死にかかわる可能性は低いでしょうが、アレルギー体質の方にとっては、本当に生死にかかわる問題でもあります。

したがって、総合的に判断すると、公社に伝えていなかったとすれば都が悪いことになると思います。

アレルギー体質や猫嫌いの方々に十分配慮しつつ、地域猫制度を続けていく為にも、都はしっかりと公社側に伝え、公社側は入居希望者だけに地域猫制度のモデルに指定されている地域である旨を伝えればいいのではないでしょうか?
そして、自治会の方々やボランティアの方々と伴によりよい地域猫制度を確立していただきたいと考えます。

今日は、12日付のJ-CASTニュースの記事からです。
~中学生?ヤフオクで違法コピー販売 「恥ずかしい過去」も発覚~
ヤフーが運営するオークションサイト「Yahoo!オークション」に、人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の違法コピーが出品され、ネット上で大きな騒ぎになっている

この、”恥ずかしい過去”はどうでもいい話ですが、この記事に書かれていることが事実であるなら、酷い。
出品者は、「ジョジョの奇妙な冒険1~63巻(全巻)送料無料 」と題した商品を出品。商品説明では、「送るのはジョジョのコミック(63巻全巻)が入ったファイルをメールで送ります」としている。
そして、出品者のコメントとして以下のような記載が。

「単行本だと63冊分のスペースを使う事 それに対しこれだとPCに保存されるので汚れる事も、なくす事も、スペースも使いません!!」
「単行本だと送ってもらうのに『住所、電話番号、本名』などを出品者に教えなければなりません。だけどこっちは『住所、電話番号、本名』全て必要ありません!!!必要なのはメールアドレスだけ!しかもフリメでおk!!」

出品者が本当に中学生かどうかは不明ですが、この出品者のコメントを読む限り、まるで違法であることを知らないような書き方。
さすがに、現在は出品者のIDは停止(もしくは削除)されているそうですが、全てを出品者のモラルの問題として処理してしまって本当にいいのか?
ここまでインターネットやPCに関する情報やシステムが発達した以上、モラルの問題とだけ捉えるのではなく、違法であることに関する正確な情報を与える必要があると思われます。

技術の発達にルールが置いていかれている状況はまずいですよね。
”何でもあり”の風潮がもっとも怖い。

しかし・・・。落札者がいるとは・・・。

昨日のテレビのワイドショーでやっていた「猫の餌やり」問題。

御覧になった方もいらっしゃると思いますが、問題となっているのは、東京都荒川区。

ある男性が毎日野良猫たちに餌を与えている。
それも、割と広範囲で、新聞の折り込み広告を広げて、そこへ鶏肉やキャットフードをのせ、何箇所かに置いている。
もちろん、猫たちは男性がやってくるのを心待ちにしているようで、餌を置くのを待っていたりもする。
そして、地域住民は迷惑がっている。

ここまではよくある話ですよね。

ただ、地域住民が迷惑がっているのは、猫そのものについてではないのです。
問題となっているのは、カラスやハト。

要するに男性が猫たち用に置いている餌を狙ってカラスやハトが集まってしまっているのです。そして、その鳴き声や糞に困っているのです。

そして荒川区はこの問題に対処するために条例を定めました。
どんな内容か?

「過度な餌やりの結果、周辺住民の生活環境を悪化させた場合には罰則を与える。餌を与えた後は必ず後片付けすること」

この条例は正直ザルに近いですね。(まあ、無いよりましかもしれませんが・・・)
何も根本的に解決することにならないと思います。
「後片付けさえすれば、餌やり自体はOKです」ということですから、この条例ができた後の男性は、「後片付け」をしっかりやるようになった。
餌やりについて禁止しなかったのは多分、「地域猫」の取り組み等を意識してのことかもしれませんし、保健所での処分をなるべく減らしたいという意思の現われかもしれません。

しかし、この地域の住民の方々が本当に困っているのは、カラスやハト。ということは、餌やりが続く限りその点は改善されないのです。

男性は、「猫を捨てる奴を罰しないで、何故彼らの命を救おうとしている自分が責められなきゃいけないんだ!」と言っています。
確かに、「捨てる人間」が最も罪深い。
しかし、いったん、彼らに救いの手を差し伸べたら最後まで面倒を見なくてはいけないのです。
もちろん、餌やりを続けることで彼らの命を救っていることにはなるのですが、地域住民から苦情が相次いでいることを考えると、今後は荒川区ももっと厳しい対応に出てくるかもしれない。

今はいいけど、今後は?

これは非常に難しい問題ですが、何とかよい解決方法を見つけたいものですね。






3日の信濃毎日新聞の記事です。

~動物愛護 県が条例~
県は、犬、猫などペットの飼い主の責務や届出義務、違反した場合の罰則などを定めた「県動物愛護管理条例」の骨子案をまとめ、2日から県民意見の募集を始めた。10匹以上の犬猫を飼育する飼い主に届け出を義務付けるほか、県の指導に従わなかった場合などに罰則を設けている。来年2月県会への条例案提出を目指す。


やっと、長野県でも動き始めましたね。
遅すぎではありますが、ともあれ動き出したことに一安心です。
もちろん、この条例が現実のものとなるには、まだ少し時間がかかりますが。

早速、骨子案を見てみました。
全体を見ての感想は、吃驚するような規約は見当たりません。可も無く不可も無く無難で当たり前な内容となっています。
ただ、そんな中にも、これが入ってて良かったと思うものもあります。

「猫の飼い主は、疾病の感染の防止、不慮の事故の防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境の保全の観点から、猫の屋内飼育に努めなければならない。」

「猫の所有者は、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければなりません。」

「多頭数飼養(10頭以上)の場合は届け出る義務がある。」

上記が盛り込まれていることは評価できると思います。

さて、今回のこの骨子案については、広く県民に公表し、県民の意見を聞くとしています。

詳しくは県のホームページを御覧下さい。
何か意見がある方は、ご自分の考えを県に伝えるチャンスです。

「私ですか?もちろん、意見します。」


今日は、「JPRペット産業・市場ニュース」に掲載されていた記事からです。

~捨て犬や猫の収容施設 新築や改修 費用の半分を補助 環境省~
捨て犬や捨て猫の処分を減らし、新たな飼い主との出会いの場となる試みとして、環境省は来年度から、全国にある収容施設の拡充支援に乗り出す。

元来、収容施設の多くは狂犬病が広がるのを防ぐのが主な目的として設置され、ペットを求める飼い主との「出会いの場」として十分に認知されているとはいえなかった。

特に、中・大型犬では飼育の負担が大きく、収容から3日以内に処分されることが多いという。

同省は収容数の拡大だけでなく「待機期間」を延長することで、新たな飼い主と出会う機会をつくる。

来年度から、主に捨て犬や猫の収容数を増やし、待機期間の延長を行う施設の新築や改修について、費用の半分を補助することとした。


対応が遅いのでは?という問題もあるかもしれませんが、とりあえずいいニュースだと私は思います。
何より、「待機期間が延長できるようになる」のは嬉しいことです。
どんな些細なことでもいいから、より多くの命が助かる可能性が芽生えることは嬉しいことです。

あとは、しっかりと運営していただくだけのこと。
大丈夫だとは思いますが・・・。






今日は、24日付の産経新聞の記事からです。

~「解約を代行」アポイントメントセールス二重被害が続発~
外に呼び出されて宝石などを買わされるアポイントメントセールスの被害者が、消費者生活センターや消費者団体などと思わせる名前の団体から「解約や返金が可能なので会いたい。」と電話で誘われ、交渉費名目で現金をだまし取られるケースが東京都内で相次いでいることが、分かった。

こんなものにだけはひっかかってはいけません!

まず、注意していただきたい点としては、消費者生活センターから、「解約交渉しますよ。」というような電話がかかってくることは絶対にありません。

ご自分から相談しない限り、「解約交渉」の代行をしてくれる人及び団体は存在しません。
あなたが、悪質商法に騙されたことを第三者が知る術はないはずです。
したがって、解約交渉の代行サービスという電話をかけてきた人物は、あなたが悪質商法に騙されたことを知っている人物である可能性が高いわけです。

「何故、知っているのか?」
その電話をかけてきている人物が悪質商法業者そのものであるからです。(又は、そういう人物から騙した顧客リストを教えてもらえる立場にいる人物)

ただ、この「解約交渉しますよ」電話は、逆手に取ることができます。
つまり、こんな電話がかかってきたということは、あなたが悪質商法に騙された可能性が高いということです。ご自分で騙されたと気付いていない方にとっては、使える情報です。
そして、このような電話がかかってきたら、かけてきた人物の話を鵜呑みにせず、まずは最寄の警察へ!



小室哲哉氏が詐欺で逮捕されてから、もう2週間以上が経過しました。テレビでの報道もほとんど無くなり、遠い過去の話のようになってきましたが、せっかくですから著作権について少しだけ考えてみます。

小室氏が逮捕された後、「行政書士に著作権ビジネスについて相談した」という記事が掲載されていました、小室氏の犯してしまったことは同情の余地は無く、断罪されて当たり前のことなのですが、著作権ビジネスについて行政書士に相談したというのは、同じ行政書士として、正直ちょっと嬉しかったりもします。(すいません、不謹慎ですかね。)

小室氏の相談内容は、「複数の音楽出版社に譲渡している著作権を新しい組織に移し、第三者から出資を募って音楽配信事業ができないか?」というものだったそうです。

これに対し、相談を受けた行政書士は、「出版社から著作権を買い集める交渉は非常に難航する。」と答え、ビジネスとして成立しにくいと話したそうです。
これを聞いた小室氏は、「出版社に著作権を譲渡したまま第三者に二重譲渡して出資金を得ることは出来ないか?」と聞いたそうですが、行政書士の答えはもちろん、「そんなの成立しない。」だったそうです。

結局、新たな著作権ビジネスを立ち上げるべく考えていたように見えますが、逮捕という結果から想像するに、出資者から集めた金で借金返済を考えていただけで、本気でビジネスとして考えていたのかについては、甚だ疑問ですね。

今回の事件の全容については、イマイチ掴めていないのですが、どうやら小室氏は、音楽出版社に譲渡済みの楽曲の一部を自分が役員を務めるプロダクション名義で文化庁に著作権登録していたそうです。
ニュースの中で、今回被害にあった投資家の方に対して、「譲渡の対象となった楽曲の著作権が小室氏の下にあるのかどうかぐらいJASRAC(日本音楽著作権協会)に問い合わせればいいだけのことなのに何故それをしなかったのだろう?」という意見が一部から出ていました。

そりゃそうですよねえ、だってJASRACに問い合わせれば、著作権は音楽出版社に譲渡済みであることが簡単に分かりますから。
では何故、その投資家男性はその調査をせずに小室氏の話を信じ、金を騙し取られたのでしょう?
その答えが、「文化庁に著作権登録」です。

小室氏が単に「著作権の所有者は私です。」って言ったって、その投資家の男性だって5億円もの金を投資する以上、「その証拠を見せろ」ってなるはずです。
だから、小室氏は音楽出版社に譲渡してしまった著作権が自分の下にあることを、どうしても証明しなければならなかった。
そこで考えたのが「文化庁に著作権登録」だと思われます。

著作権ってのは、そもそもその著作物を公表したかどうかとか、文化庁に登録したかどうかなんてことは一切関係なく、創作した時点で創作者(つまり著作者)に発生するものです。
ただ、著作権は財産的価値を持つものであるので、その譲渡等についてはトラブルになる可能性が高いので、著作権法において、「著作権は文化庁に登録しなければ第三者に対抗できない。」としているのです。
原則からすれば、著作権は、著作者が創作した時点で発生するものですから、仮に第三者へ譲渡してなければ、「私が著作権者です。」と言っていればいいわけです。(もちろん、当該著作物について自分が最初に創作したものだという証明は必要になるでしょうが)

著作者の下に著作権がある時はさほど問題ないのですが、財産的価値を有するものである以上、譲渡を繰り返し、所有者が転転とする可能性があるため、「文化庁に登録しないと第三者に対抗できないよ」となったわけです。

これを今回の小室氏の事件にあてはめると、いくら小室氏から譲渡されたと音楽出版社が言ったとしても文化庁に登録してなければ、その後に文化庁に登録した人との関係においては、音楽出版社側が法律上不利になるわけです。
(これは、不動産の二重譲渡と登記の関係に似ていますね)
今回の音楽出版社は小室氏から譲渡された楽曲の著作権を文化庁に登録していませんでした。
これを小室氏は利用したわけです。音楽出版社に譲渡したはずの著作権を自分の下にまだあるようなフリをして文化庁に登録した。
だから、投資家男性も騙された。というわけです。

ん?他人に譲渡済みの著作権を文化庁に登録することなんてできるの?
そうです!普通ならそう考えます。
しかし、文化庁によると「登録申請のあった著作権について、真の所有者が誰であるかを調べる権限は文化庁にはない。」そうです。
確かに音楽に関する著作権はJASRACに著作権の管理を信託している場合がほとんですから、文化庁だって「この楽曲の著作権は誰にあるのか?」を調べるのは簡単でしょう。
しかし、著作権は創作した時点で創作者の下で発生するもの。音楽以外の著作物の所有権が誰の下にあるのかを調べるのはかなり大変なことでもあります。

この法律上の不備を小室氏が知っていたのかどうかは分かりませんが、結論的には、法の不備が招いた事件だとも言えるのではないかと私は考えます。

ところで、この「小室哲哉詐欺事件」と同時期に著作権を巡る事件がありました。
それが、「森進一おふくろさん解禁」です。これについても語りたいところですが、これについては、あちらで。

今日は、15日付の朝日新聞の記事からです。
~くちばしに釣り糸、絶滅危惧の野鳥死ぬ 北九州の干潟~
環境省のレッドデータブックで絶滅の恐れがあるとされる野鳥のクロツラヘラサギが、北九州市小倉南区の曽根干潟でクチバシに釣り糸とおもりが巻き付いた状態で見つかり、15日午前6時ごろ、研究者2人が捕まえた。市内の動物園に約1時間後に運ばれた時には死んでいた。


ルアー釣りやフライフィッシングなど手軽に釣りを楽しめるようになってからというもの、釣り人のマナーの悪さも日に日に目に付くようになってきました。

釣り人によっては、自然との共存を念頭において、自然保護を考え、川や湖を綺麗にする運動をしてる方や、個人的にいつも自分が行く場所のごみ広いなどを行っている方々がいらっしゃるのも事実。

結局、一部の釣り人にマナーの悪い人がいるだけのことなのですが、この一部の人のマナーの悪さが酷すぎるような気がします。
釣具の一部だけでなく、食べたものや飲み物の空き容器など様々なごみを捨てていく輩の存在は、まじめに釣りを楽しむ人々にとって非常に迷惑な存在です。

そんなダメ人間のために野鳥が迷惑しているのです。

私も釣りを楽しむ者としてごみだけは捨てないようにしております。環境の悪化だけでなく、場所によっては釣り禁止とされてしまう場所もあるのです。
釣りを楽しむ場所が減ってしまうことに繋がるような行為は絶対にしないで下さい


今日は、15日付の朝日新聞の記事からです。
15日午後1時半ごろ、岡山県備前市の公園で、同市の男性が飼育する猟犬が、同市内の女児の顔や頭にかみついた。女児は市内の病院に運ばれた後、岡山市の病院にドクターヘリで搬送され重傷。助けようとした備前市内の小学6年生の女児も両腕をかまれ、軽傷を負った。


記事によると、男性がイノシシ猟のため、現場となった公園から約300メートル離れた自宅の裏山に放したところ、犬の姿が見えなくなったそうです。

記事からは詳細が伺えないので、何とも言えませんが、自宅の裏山に犬を放すこと自体は違法ではありません。
しかし、裏山から他の場所へ犬が容易に移動することができたるような状況であったのなら、管理責任を問われるのは当たり前ですね。

男性は狩猟歴20年以上のベテランだったそうです。
したがって、裏山に犬を放しても今までこのような事は起きていなかったのでしょう。
しかし、事件は起きてしまった。
つまり、どんなにベテランの方であっても、このような事件は起こしてしまうのです。

いくら家族同然の存在だとしても、犬の心の奥底までは言葉が通じない以上、どんな飼主さんでも図ることはできないのです。いつもは大人しいワンちゃんでも、機嫌が悪い時や嫌なことは必ずあるはずですから、「今まで何も問題を起こしていないから大丈夫」と考えるのは危険です。
常に、「何かあってからでは遅い」ということを頭においてワンちゃん達と接してください


今日は、14日付の産経新聞の記事からです。

業務用の携帯電話充電器の連鎖販売契約で、「確実にもうかる」と利益が確実であるかのように勧誘したなどとして、経済産業省四国経済産業局は14日、特定商取引法違反で、連鎖販売業者「MMS」と「ワールドビジョン」の2社に対し15日からそれぞれ9ヶ月と3ヶ月間、新規勧誘や契約など一部業務の停止を命じた。


以前から何度もお話していますが、所謂マルチ商法において、「絶対に」とか「確実に」と言って、会員を勧誘することは禁止されています。

マルチ商法は、その販売形態が”ねずみ講”に似ていますが、商品を介在させていることがポイントとなり、特定商取引法上の規制は受けるものの、法律上は認められている商法です。

しかし、その販売形態が、将来破綻する可能性があるものであるため、会員を集める際に「絶対に儲かる」などと断定的な営業トークをしてはいけないことになっているのです。

マルチ商法において、「絶対に儲かる」というような表現の言葉が出てきたら、契約しないようにしてください。
実際、上記2社は、解約を申し込んだ会員に対して、「返金は出来ない」や「解約できない」などと嘘を言っていたそうですから、入り口に不法行為がある業者は出口にも不法行為がある可能性が高いので、絶対にそんな話には乗らないで下さい。

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今日は、27日付の朝日新聞の記事からです。
~ガールズバーで無許可接待容疑 警視庁、責任者を逮捕~
届出をせず接待行為をしたとして、警視庁は、歌舞伎町のガールズバーの責任者を風営法違反の容疑で逮捕した。

皆さんは、”ガールズバー”ってご存知ですか?
私は、この記事を読むまで、言葉としては聞いたことがあったという程度で、実際にどんなお店なのか全く知りませんでした。
記事によるとガールズバーというのは、女性がバーテンダーの店で都会では結構流行しているそうです。
松本にはあるのかな?

さて、今回のガールズバーの問題点は、風営法上の許可を受けていなかったこと。
ん?ガールズバーを営業するのに風営法上の許可は必要なのでしょうか?
女性がバーテンダーってだけなら許可は不要なはず。にもかかわらず風営法違反だった。記事を読めば分かりますが、キーワードは”接待”。
この”接待”は、サラリーマンの方々がお得意様を接待する時の、”接待”ではないですよ。もちろん、お得意様の”接待”のために訪れるお店が、”接待”をするお店である可能性はありますが・・・。
何がなんだか分からなくなってしまいそうですねえ。(笑)

今回の逮捕理由は、”無許可接待”。
風営法では、客に対して、お酌をすることを”接待”としていて、このような行為をする場合には、風営法上の許可を得なければならないとしています。
結局、今回のガールズバーでは許可を得ずに客に対してお酌していたということで、風営法違反となったわけです。

風俗営業に関しては、割と正しく理解されている方が少ないので、今後は当ブログ内でも少しずつ風俗営業に関する情報をアップして以降と思います。

ちなみに、ここに言う「風俗営業」とは決してファッションヘルスなどのエッチ系のお店のことではありませんよ。
エッチ系のお店のことは、”性風俗特殊営業”と呼びます。

また、”お酌する”ことだけが”接待”ではありませんし、お酌するのは女性に限らず、男性がお酌する場合も含みます。

この辺のことも今後随時アップしていきます。

こちらもごらんくださいね^^(補)

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今日は、28日付の朝日新聞の記事からです。
~土佐犬に襲われ男児がけが 重過失傷害容疑で飼主逮捕~
大阪市の路上で、通りかかった小学生と郵便局員の男性が土佐犬にいきなり襲われた。小学生は首など数ヶ所咬まれて重傷、郵便局員の男性は軽いけが。警察は近くに住む飼主の男性を重過失傷害の疑いで逮捕。

記事によると、飼主男性は「犬小屋の鍵をかけ忘れた」と話しているそうです。

土佐犬と言えば、ご承知の通り「闘犬」です。
したがって、本質的に咬みつく習性、というか咬みつき相手を倒すことに長けている犬ですね。
もちろん、今回の土佐犬が闘犬として訓練を受けているのかどうかは分かりませんが、彼らの遺伝子には「闘うこと」「相手を倒すこと」というものが組み込まれているでしょうからねえ。
もちろん、土佐犬に限らず、犬というのは咬むものだという認識を飼主さんは常に持っているべきだと私は考えています。
普段どんなにおとなしい犬でも、「咬まない」という保障はありません。
人間の世界でもあるでしょ、「うちの子に限って」という根拠の無い自信。
この考え方は危険だと私は考えます。
もし、咬み付いてしまえば、彼らの地位は安泰ではなくなってしまうかもしれないのです。本当に大切な家族の一員として彼らのことを思っているのなら、絶対に「うちの子に限って」と考えることは避けるべきだと私は考えます。
咬み付いてしまったとしても、彼らには何の責任もありません。咬みつかせてしまった飼主さんに全ての責任があります。
そう考えることこそが、彼らを大切にしていることになるのではないでしょうか?

もちろん、今回の事件の場合は、そんなこととは関係なく過失により他人にケガをさせてしまったわけですから、逮捕もやむを得ないでしょうね。

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今日は、28日付の産経新聞の記事からです。
~犬劣悪飼育で不起訴は不当 検察審査会が議決~
多数の犬を劣悪な環境で飼育し、死なせたとして、動物愛護管理法違反容疑で書類送検された動物繁殖業の男性を地検の支部が不起訴としたことについて、検察審査会は、不起訴は不当と議決した。

このブリーダーの男性に対して、動物愛護団体などが県警に告発し、県警は書類送検したのですが、検察が不起訴処分としたことにより、動物愛護団体が検察審査会に異議申し立てをしたことが発端のようです。

記事によると、ブリーダーの男性は、繁殖施設で100頭以上飼育していたようですが、不衛生な環境で飼育し虐待及び死骸の放置などもしていたとのこと。
記事の内容が正しいならば、虐待が行われていたことになるので、当然動物愛護管理法違反ですし、死骸などをを放置するなど不衛生な環境で飼育していたとなれば、近隣への悪影響もあったでしょうから、この部分でも動物愛護管理法違反になりそうなものですね。
しかし、検察が不起訴としたということは、このような事実が見当たらなかったということなのでしょうかねえ。
ちょっと気になるのは、「劣悪な環境」に関する考え方ですね。
どの程度で劣悪と判断するのかは意見が分かれるところかもしれません。
ただ、当該男性は、ブリーダーですから、当然動物取扱業の登録をしていたはずで、それであるなら飼育施設が規制の枠内のものであったのかどうかで判断できそうな気もしますが・・・。

”不起訴→不起訴は不当だ”という図式からは見えてこない何かがあるのかもしれませんね。

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今日は、LIVING WITH DOGにて紹介されていた新橋経済新聞の記事からです。

~文化放送、飼えないペットの提供者を募集「ワン・ニャン家族探し」~
11月2日に千葉でイベント「ワン・ニャン家族探し」を開催する文化放送は、事情があって飼えなくなったペットの提供を受け付けている。

記事によると、北海道のSTVラジオが同様のイベントを開催しているのを知り、「処分される運命の犬や猫を、当局が橋渡しをすることで少しでも救えたら」と企画したそうです。

いいじゃないですか!これ。
嬉しいですねえ。

ただ、条件もあるようです。
その条件とは、①11月2日時点で生後50日~90日の仔犬または生後40日~80日の子猫、②予防接種を受けさせていること(予防接種証明書を持参する)、③しっかりとしたしつけができていれば生後2年以内の子でもOK。

①の条件はやや厳しいかもしれませんが、でもやっぱりいいですよ、この企画。どんな理由で企画されたとしても、少しぐらい条件が厳しくても、救われる命があることを喜びましょう。

また、新しい飼主さんとは誓約書を交わしてもらうことになているそうです。もちろん、本来であれば”誓約書”ではなく、”譲渡契約書”を作成していただきたいところですが、「ペットが終生安心して暮らせるように」という意味で作成されるそうなので、やや安心。

STVラジオが行った際には、何組も縁組が成立したそうです。また、文化放送では「今後も続けていきたい。」と言っているそうです。

やや厳しい条件や、”譲渡契約書”ではなく”誓約書”を作成する点など、少し不安要素等もありますが、足りないところは今後改善していただくとして、とにかくこのような企画が開催されることを喜びましょう。

長野県内の放送局もやって欲しいなあ・・・。

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今日は、LIVING WITH DOGで紹介されていた西日本新聞の記事からです。

動物繁殖業者が犬を虐待している、と佐賀県に通報した女性が「県の担当者が私の氏名を業者に漏らして精神的苦痛を受けた」として、県に220万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、佐賀地裁(神山隆一裁判長)が県に50万円を支払うように和解勧告していたことが22日、分かった。女性は勧告を受け入れる方針。県は検討中としている。

動物虐待を発見した人は、保健所にその旨を通報することができます。(もちろん、義務ではありません)
ただ、その通報の際には、匿名でするよりも実名を名乗って通報すべきだと言われています。多分、通報内容の真実性を担保する為でしょう。
通報する側からすれば、実名を名乗ることに抵抗があるのも事実です。
何故なら、他人の悪事を暴くわけですから、通報された人物からの報復や嫌がらせの類が心配ですからねえ。
これは、人として当たり前でしょう。特に、動物虐待の現場を発見するということは、相手方が近隣者である可能性が高いわけですから。

そこで、通報者は公開しないという秘匿義務が行政にはあります。(これは、”任意”ではなく、”義務”です)
そうすることで、本来であれば通報者の安全を図ることができるわけです。
それが、どういうわけか通報者の氏名等が外部に漏れてしまうことがあります。
もしかしたら、通報された側が行政側の担当職員に対して執拗に公開を迫ったり、たまには脅迫めいた言葉まで浴びせるのかもしれません。

しかし!
通報者の氏名等の秘匿は、地方公務員法に定められた「義務」です。
それが守れないようでは職員として失格ですよ。これでは、本心から正しいことをしようとしている市民に対してあまりにも失礼だと私は考えます。
通報された側から通報者の氏名の公開を執拗に迫られたり、脅迫めいたことを言われたなら、それ相応の対処に仕方があるはずで、簡単に口を割ってしまうのはいかがなものでしょう。

まさか、氏名秘匿の義務に関するルールを知らなかったなんて言わないですよねえ。

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今日は、20日付の産経新聞の記事からです。
~脅迫と恐喝未遂で行政書士を逮捕~
愛知県警名東署は20日、事務所で働く女性(51)の娘(29)を脅し、女性に現金700万円を要求したとして、脅迫と恐喝未遂の疑いで名古屋市名東区社台、行政書士、K容疑者(39)を逮捕した。


記事によると、容疑者は否認しているそうです。
したがって、軽はずみな言動は避けるべきですが、今回の事件が事実であれば、当然「退場する」ことになるので、今日のタイトル「退場して下さい」は的外れな感じもしますが、要するに行政書士としてふさわしくない方は退場して欲しいという意味です。
もちろん、私自身が行政書士としてふさわしい存在か?と問われれば、行政書士として恥ずかしい振る舞いはしていませんと胸を張って応えることができます。
今回の事件が事実であれば、行政書士としてではなくても人としての道を踏み外していますので、言語道断ですが、我々には”人としての道”と”行政書士としての道”と外れてはいけない道が二つあります。

この”行政書士としての道”とは、もちろん、行政書士の品位を汚すことがないようにしなければならないという意味ですが、やはり、私が一番気になるのは、”行政書士に課せられた縛り”のことです。
つまり、行政書士が行ってはならない業務という縛り。

でも、中にはこの縛りの外へ出てしまう方がいるようです。知識として行政書士の業務外のことを勉強することは非常に大切なことであることは言うまでも無いことですが・・・。

この職務上守るべきルールを守れない方にはできれば退場していただきたいと考えております。

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今日は21日付の朝日新聞の記事からです。

~少年審判の被害者傍聴、12月15日スタート~
殺人など重大事件の少年審判に被害者や遺族の傍聴を認める改正少年法について、法務省は12月15日から施行する方針を決めた。28日の閣議で正式決定する見通し。傍聴は、施行日以降に開かれる審判が対象となる。

記事によると、 傍聴の可否は、被害者側の申し出を受け、家裁が少年の付添人(弁護士)の意見や「少年の年齢や心身の状態、事件の性質」などを考慮して、家裁が判断するそうです。

 対象となる事件は、12歳以上の少年によるもので、殺人や交通死亡事故のほか、傷害や交通事故で「生命に重大な危険を生じさせた」事件に限るそうです。
できれば、全ての少年審判に被害者側の傍聴を認めるべきなのですが、被告である少年の将来にも一応の配慮をして人命にかかわる重大な事件に制限したのでしょう。

通常の刑事裁判では、被害者が法廷で被告に直接質問したり、求刑の意見を述べたりできる「被害者参加制度」が12月1日に施行されることも、今回の改正少年法の施行時期を決める要因になったのかもしれません。
この2つの施行と裁判員制度のスタートにより、「被害者感情に応える司法」を目指すことになるのでしょうねえ。

ただ、これらをスタートさえすればいい、みたいな感情でこれらの制度のスタートを切らないようにお願いしたいですね。

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今日は、14日付の”ペット産業・市場ニュース ”に記載されていた「動物用救急車」についてお話します。

スイス最高裁は8日、同国内で動物の緊急輸送を行う車両に、赤色灯とサイレンを装備することはできないとする判断を下した。

この判断がなされたことにより、スイスの獣医師は、患者の動物を「急いで静かに」運ばなければならなくなってしまったと嘆いているそうです。
これには吃驚ですね。
「動物用救急車」があるなんて。
そして、記事を読み進めてみて分かったのですが、オーストリア、ドイツ、フランスなどでは赤色灯やサイレンの装備が動物用救急車に装備することが許可されているそうです。

動物用救急車が存在しているだけでなく、人間用の救急車と同様に赤色灯を点け、サイレンを鳴らして走っているなんて、考えられないことです。

でも冷静になって考えてみると、存在していること自体が普通で、存在してないことが異常のような気がしてきます。

日本の道路事情を考えると、すぐに導入することは難しいかもしれませんが、考える価値はありそうですね。

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今日は、少し前ですが、15日付の毎日新聞の記事からです。
~イヌブルセラ症 レンタル犬会社の18頭集団感染~
小・中型犬を有料で貸し出すレンタル犬サービス会社「ジャネット」の所有する18頭が、人や家畜にも感染する「イヌブルセラ症」に集団感染していたことが分かった。
ジャネットの説明によると、五反田と浦安の両店で所有する59頭のうち、18頭が陽性、38頭が再検査を要する疑陽性と判明。
この結果を受け、同社は両店を閉鎖し、保健所や動物愛護相談センターに報告した。
同社は、ドッグカフェやドッグランも経営しており、会員にはメールで感染を連絡。


さて、そもそも「イヌブルセラ症」って何でしょう?
オス犬の場合が、”精巣炎”、メス犬の場合が”胎盤炎”を起こす感染症だそうです。
また、まれに人間にも感染するそうですが、その場合の症状は、”発熱・悪寒・倦怠感”などで風邪に似ているそうです。
ただ、人間に感染するのは、感染した犬の死体や感染した犬が流産した際の汚物等に触れた場合だけだと言われています。

感染した場合の治療方法は、テトラサイクリンなどの抗生物質を投与するそうですが、長期的に投与しなければならず、しかも確かな効果があるわけではないようです。

ちなみに人から人への感染は無いようです。

多頭数飼育されている方々には特に注意して欲しい病気の一種です。

尚、先のレンタル犬会社のHPには”お詫びとお願いに関する情報 ”が記載されています。
心配な方は一度見てみてください。

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今日は、12日付の朝日新聞の記事からです。

~「布団代取り返す手数料」350万円 男2人詐取容疑~
高値で買った寝具の代金を取り返すのに手数料がいるなどと言い、80代の女性から現金を騙し取ったとして、栃木県警宇都宮署などは、12日布団訪問販売業者の男を逮捕した。

この2人の男は、一人暮らしの女性宅に訪問し、「高級寝具の代金を払いすぎているので取り返してやる。」と話して、手数料として350万円を騙し取ったそうです。
2人はこの女性が高級布団を購入したことを他の同業者から教えてもらっていたそうです。

多分ですが、そもそもの布団購入についても悪質業者からでしょう。
つまり、その物自体の価値よりもはるかに高額で布団を購入させられていた可能性があると思われます。
そうじゃないと、購入代金の返還のための手数料を350万円も支払うとは思えないですから。

これは完全に二重に騙されていると思われます。

この数年、悪徳業者の手口は一人から何度も騙し取るというものが多くなってきているようです。
つまり、「いいカモ見つけたら、最後の最後までむしり取る。」
まさに「ハイエナ」です。
そして、さすがに高級布団を売りつけられた人に再度高級布団を売りつけようとすれば、自分達の目論見がバレてしまうかもしれませんから、同じことはせずに、「騙された金を取り戻してやる」と言って騙すのでしょう。

一度だって被害に遭いたくないのですから、絶対に二重に騙されることのないように注意してください。

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今日は、9日付の読売新聞の記事からです。

~早大生ら振り込め詐欺団、逮捕者14人に・・・19億円詐取か~
昨年4月に早稲田大学の学生らによる振り込め詐欺グループが逮捕された事件で、警視庁は9日、新たに千葉県習志野市の無職山崎竜将容疑者(29)ら2人を組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の疑いで逮捕したと発表した。


実際に犯行に加わったのは50人を超えるらしいので、逮捕者の合計が現在14人ですから、今後逮捕される輩がまだ出てくると思われますが、19億円とは、凄い金額ですね。
こんな奴らには1円も渡してはいけません!皆さん注意して下さいね。

ところで、この詐欺団の主犯格(現在公判中)である戸田雅樹(30)のことを「キング」と呼んでいたそうです。

笑えませんか?「キング」ですって。
今時、こんなあだ名を付けて仲間通しを呼び合うなんて、三流小説かくだらない映画の登場人物ぐらいじゃないですかねえ。

ガキというか、青いというか・・・。

結局、彼らにはどこかヴァーチャルな感覚があるのでしょうねえ。なんか、小説や映画の登場人物にでもなったような気がしてたんじゃないですかねえ?
犯罪集団であることにリアリティが無かったんじゃないですかね。

こんな奴らには絶対に騙されないように注意しましょう。

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今日は、7日付の朝日新聞の記事からです。

~「エクスパック」を悪用、振り込め被害が急増中~
 郵便事業会社の小型小包「エクスパック」を悪用した振り込め詐欺の被害が、今年1~8月に少なくとも1193件に上り、昨年同期(729件)の1・6倍に増えたことが警察庁のまとめでわかった。

”エクスバック”ってご存知ですか?
私は仕事上、たまに使用することがあるのですが、専用封筒をポストに投函(とうかん)すれば、原則、翌日に指定先に配達されるもので、料金は一律500円で、ホームページ上で配達状況も確認できる、というものです。
これは、ATMを使った振り込め詐欺がやりずらくなってきたことにより生まれてきた新しい形の振り込め詐欺です。
封筒を使うということは、ポストに投函させるので誰にも対面しないので、第三者にばれ難いという利点が詐欺師側にはあります。

専用封筒は全国の郵便局のほか、一部のコンビニエンスストアでも販売しているそうです。料金の500円を払って専用封筒を購入すれば切手は不要で、本来は現金を送ることはできませんが、品名に「書類」と書かれれば「現金が入っていても確認しようがない」(郵便事業会社)のが詐欺師側に利用価値を生んでいるようです。

手口としては、電話で何らかの金銭の請求(この辺は従来のような内容から、例えば融資詐欺のようなもので幅広くあるようです)をし、エクスバックをコンビニで購入するように言い、封筒の投函は郵便局ではなくポストにするように促し、エクスバックの「品名」の欄には”書類”と書くように指示するそうです。

ちなみに、エクスバックには、「現金を送付することはできません」と記載されています。郵便事業会社では、この文章の文字を大きくし、赤字にするなどの対策を今後講ずる予定だそうです。

したがって、今現在我々がこの詐欺に騙されないようにする方法は、「エクスバックを使って現金を送付するように請求してきた」場合には、”振り込め詐欺であると判断し、最寄の警察に相談に行く。ということです。

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今日は、4日付の朝日新聞の記事からです。

~ネットオークションで落札し転売容疑 220万円稼ぐ~
ネットオークションで落札した入場券を安売りチケット店に転売したとして、警視庁は3日、川崎市に住む39歳の女性を古物営業法違反の疑いで逮捕したと発表した。同庁は、女性が1年8ヶ月間で約220万円の利益を得たとみており、事実上、古物商を闇で営業していたと判断した。


女性は、「暇つぶしで始めたが、趣味の範囲を超えてしまった。」と言っているそうですが、果たして自分の行為が違法行為であることを知っていたのかどうか?

今やネットオークションは当たり前のものになっていますが、オークションやフリーマーケットで売っていいのは、自宅で不要になったものだけです。

転売目的でオークションやフリーマーケットで購入し、実際に転売するには古物商の許可を受けていることが必要です。もちろん、購入したけど期待したほどのものじゃなかったから転売した。と言い訳すれば違法行為には当たらないのでは?という問題は残りますが。

今回の女性の場合、例えばオークションで落札したコンサートチケット4枚を落札から4日後にチケット店に売ったりしていたそうです。しかも、それによって利益を生んでいた。つまり、落札価格より高値で売りさばいたのです。
また、この1年8ヶ月で落札したチケット枚数は全部で350枚。それを全て転売していたのですから、明らかに転売目的で落札していたと言えることになります。

おそらく、チケット店での買い取り価格を予め調べ、それより安く落札できるチケットを購入していたのでしょう。

今回の件がどのようにして警察の知るところとなったのかは分かりませんが、「違法であるとは知らなかった」では済まされないことですので、注意してください。

私が今回の事件で分かったことは、チケットによっては金券ショップではなくオークションで購入したほうがリーズナブルな場合があるということです。一つ勉強になりました。




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今日は、3日付けの朝日新聞の記事からです。

~55匹の犬飼い、鳴き声で迷惑かけた容疑 男を書類送検~
 55匹の犬を飼って鳴き声で近隣に迷惑をかけ、県の改善命令にも従わなかったなどとして、沖縄県警は2日、同県名護市の無職の男(49)を動物愛護法違反と狂犬病予防法違反の疑いで那覇地検名護支部に書類送検した。

記事によると男性は、動物愛護管理センターから犬の鳴き声をうるさくさせないように動物愛護管理法に基づく命令を受けていたにもかかわらず指定された期限までに改善しなかったり、55匹のうち47匹に狂犬病予防注射を受けさせていなかったそうです。
男性は警察の調べに対して「道端にいた犬や、飼えなくなった人から引き取った犬を世話していた。役所に引き渡すと殺されてしまうので渡せなかった。」と話しているそうです。

男性の供述通りだとすると、なんとかして犬たちを助けたいという気持ちから出た行動だったということになりますが、以前から私がこのブログで語っている通り、「中途半端な優しさ」ではダメなのです。最後までどんなことがあっても彼らの命を守り通すという気持ちが無ければだめなのです。

確かにこの男性が手を差し伸べたことによって助かった命があることも間違いないでしょう。しかし、55匹も集まればそれなりにしっかりとした管理体制ができていなければ、近隣に迷惑をかけてしまうことぐらい分かるはずですし、ただ自分の手元に置いておくのではなく、里親探しをするとか、レスキューの方々と連携するとか色々な方法を模索すべきです。

結局、今回のように警察のごやっかいになってしまえば元も子もないのです。

また、男性は「犬はほえる動物。うるさいと思うかどうかは人それぞれ」と語っているそうですが、これは犬の飼主としては絶対に間違った認識です。
「犬はほえる動物。だから周辺に迷惑をかけないような飼い方をしなければ」と認識するべきです。(もちろん、犬はほえるもの。という認識が妥当かどうかという根源的な問題もありますが・・・)
結局、杜撰な飼い方をすると最終的には犬たちを苦しめることになってしまうということを念頭においてほしいものです。

ちなみに、この男性の周辺住民からは、「鳴き声で目が覚め、不眠症で通院するようになった。」という苦情も出ているそうです。
こういう苦情には真摯に耳を傾けることが肝要です。

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以前、当ブログでもご紹介した”44歳の男性がチワワを蹴り殺した”という事件を覚えていらっしゃいますか?

この男性に対する判決が3日に名古屋地裁でありました。
記事は、読売新聞のものになります。

~「上司に見えた」チワワけり殺し、44歳元会社員に有罪判決~
小型犬のチワワをけり殺したとして、動物愛護法違反罪などに問われた元会社員、田中善行被告(44)(名古屋市千種区)の判決が3日、名古屋地裁であり、野口卓志裁判官は「うっぷんを晴らすための自己中心的な犯行」として、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。

最初にこの記事を見た私は「?」でした。
何故なら、最初にこのニュースを目にした時、男性は「チワワが怖かった。」と供述していたのに、この判決の記事によると、「勤め先の上司にどなられるなどして心が休まらずにいたが、目の前にいたチワワがその上司に見えて”もう限界だ”と思って蹴り倒してしまった。」と供述しているというのです。

当時、私はこのブログで、この事件に関し「チワワが怖いというのには疑問が残る」とし、「単なる犬嫌いが小さくて弱そうなチワワを狙ったのでは?」と想像しました。

しかし、実際には「単なる犬嫌い」ではなく、「上司嫌い」だったのです。この上司が男性を怒鳴った原因が男性にあるのか、それとも理不尽な理由により上司に怒鳴られたのか?は分かりませんが、結局のところ、”憂さ晴らし”にチワワを蹴ったということなのでしょう。
最低の事件だったということです。

判決は、懲役6ヶ月(執行猶予2年)の有罪判決でした。まあ、今の裁判からすると、ほぼ妥当な判決です。もちろん、動物が好きな者にとっては、”軽すぎる”という気持ちが無いわけではありませんが・・・。
裁判長は判決後、「飼主に与えた悲しみを認識してください。」と語ったそうです。これはこれで嬉しい言葉なのですが、やはり一番の被害者であるチワワについて言及していただきたかったなあとも思ってしまいます。

やはり刑法に「動物虐待の罪」という項目を早急に設けていただきたいものですね。



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今日は、昨日の産経新聞の記事からです。

~三和ファイナンス破産申し立て取り下げへ 過払い金の全額返還うけ~
消費者金融準大手の「三和ファイナンス」(東京)に利息制限法(年15~20%)を超える金利を払わされたとして、過払い金計約3億2000万円の返還を求めて顧客約600人が同社の破産を東京地裁に申し立てていた問題で、被害弁護団は2日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、申し立てを取り下げる意向を示した。同社の全株式を「かざかファイナンス」(東京)が取得し、再建を支援、過払い金の返還を約束したためという。


グレーゾーン金利の話題が世間を騒がせたことにより、それ以降、消費者金融に対する”過払金返還請求”が後を絶たないのが現状ですね。

きっかけは、所謂グレーゾーン金利は違法である。という最高裁の判断が出たことにあるわけですが、消費者金融側は請求されれば返還せざるを得ないわけです。それにより、中小の消費者金融はバタバタと倒産しているのですが、大手も例外ではないようですね。

ところで、一昨日のテレビのニュースだったと思いますが、こんな話を耳にしました。
これは、ある消費者金融の店長がテレビ局の取材に答えたものなのですが、現在、とにかく業務のほとんどを”過払金の返還”にあてている上に、返還金額が高額なために経営が苦しい現状を乗り切るために消費者金融が行っていることとは?
という内容のものだったのですが、聞いて吃驚です。

「顧客データの改ざん」

顧客のどのようなデータについて改ざんしているのかが、イマイチよく分からなかったのですが、どうやら「履歴の改ざん」のようです。
履歴の改ざんということは、結局「支払履歴の改ざん」を指すものと思われます。
つまり、10回の支払をした顧客がいたとしたら、10回中2.3回分の支払履歴を抹消する。
これしか考えられないですねえ。

もちろん、現在でも過払金返還請求をした場合において、取引履歴を出してこない業者もいるようで、その場合には、契約書等から証拠を積み上げて履歴の復元という作業をしたりすることはあります。
ですから、データを改ざんされても泣き寝入りすることは無いのですが、きっちりと返還してもらうのに使う時間や労力はハンパないでしょうね。
専門家に依頼すればそれだけ経費もかさむことになりますし。

ですから、少なくとも、ご自分が支払ったことを明確にできるような証拠をきちんと残すことですね。

当然ですが、全ての消費者金融がデータの改ざんをしているわけではありませんので、その辺のところはご理解お願いします。




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今日も産経新聞の記事からです。
~宝田明さんが速度違反 首都高で64キロオーバー~
俳優の宝田明さん(74)が首都高速を乗用車で運転中、速度違反で警視庁に摘発されていたことが1日、分かった。

 同庁交通執行課によると、宝田さんは7月29日午後2時ごろ、東京都内の首都高中央環状線内回りで乗用車を運転。制限速度を64キロ上回る時速124キロで走行した疑い。自動速度違反取締装置に写った写真のナンバーから、宝田さんの車と特定された


この記事だけ見ると、単に芸能人がスピード違反した。というニュースですが(もちろん、64キロオーバーってどういうこと?ではありますが・・・)、今朝のワイドショーを見ていて「おいおい、それってどうよ。」と思うことがありました。

芸能レポーターがこのスピード違反のことでインタビューした際の宝田氏のコメント。
「別に人を殺めたわけじゃないし、我々の仕事は時間に追われることが多いから、仕方ないですよねえ。それに何ヶ月か免許停止になるけど、講習受けに行けばまた免許持てるわけだから、そんなに大した問題じゃないですよ。」

「お~い!宝田君!それが70年以上生きてきた人の言葉か?」
開き直るにもほどがあるでしょ。

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今日は、産経新聞の記事からです。

~「年寄りから年金むしる」テレビ出演で舞い上がる? 市職員が妄言~
 山形県新庄市のイベントを取り上げたテレビ番組に出演した市商工観光課の男性職員(33)が「(開催日は)年金の受給日ですよ。金を下ろした年寄りから金をむしるって、いい事業でしょう」と不適切な発言をしたとして、市は30日、この職員を訓告処分にした。訓告は法に基づく懲戒処分には当たらない。


山形県新庄市では、2ヶ月に1回商店街活性化イベントとして”100円商店街”というものを行っているそうです。そして、これはこのニュースに取り上げられた33歳の男性職員が企画したイベントだそうです。

まずイベントだけを見れば、不景気にあえぐ商店街を少しでも活気あるものにしていこうというものですから、いいものにも見えますね。

でも、この企画者である男性職員の先の言葉からすると、最初からお年寄りをターゲットにしたように見えませんか?
つまり、イベントの開催日は常に年金の受給日であることからも、この企画を立ち上げた時点で、お年寄りをターゲットにしたイベントであると判断できるわけです。
もちろん、商売という観点からだけ見れば、顧客をセグメントすることは肝となるものですから、それ自体は問題はないでしょう。
でもねえ、あの「年寄りから金をむしり取る」っていう発言から想像するに、最初から「年寄りからならむしり取れる」という意図があったのではないかと疑わざるを得ないですね。
そして、むしり取るなら年金受給日が一番だと考えたのではないでしょうか?
「むしり取る」って、完全に悪質商法業者の言葉ですよ。
もちろん、このイベント自体は悪質商法ではないけど・・・。

こんな人間即刻クビにすべきと私は思うんですがねえ。
公務員としてあるまじき発言という前に、「人としてどうなの?」って感じですよ。



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今日は、19日付の産経新聞の記事からです。

~「サプリメント代が未払いです」和解金名目で2億2000万円詐取~
健康食品の料金が未払いというウソの文書を送って、民事訴訟の和解金名目で金を騙し取ったとして警視庁は、詐欺の疑いで5人を逮捕した。(中略)

こんなのサプリメント買ったことなければ騙されることは無い!と考えるところですが、今回の被害者の方々は全て過去に何らかしかのサプリメントの購入経験のある方々でした。
何故?単なる偶然にしては出来すぎですよねえ。

実は犯人グループの1人が過去に健康食品会社に勤務していて商品購入者の名簿を持ち出していて、その名簿を使って文書を送付したそうです。
ですから、皆過去に購入したことがあるので、「払い忘れていたかもしれない」と思ってしまったのかもしれませんね。

こういう詐欺のやり方(名簿を使用する方法)だと、騙される可能性は高くなるかもしれません。
では、どうやって防ぐか?

過去のに購入した際の領収証や振込みが証明できるものが残っていれば一番いいでしょうから、まずはそういう類の書類を残しておくことが最善策でしょう。
しかし、なかなかそうはできないのが現状でしょう。

では、どうするか?
今回の場合だと、詐欺グループが送付した文書には架空の弁護士の名前が記載されていたそうです。
ですからまずは弁護士会に確認を取るのがいいでしょう。
「○○という弁護士さんから、文書が送付されてきましたが、実在する方ですか?」と問い合わせるのがいいかもしれません。
もし、送付されてきた文書に記載されている弁護士さんが実在した場合は、その弁護士さんの連絡先を弁護士会で教えてもらいましょう。
そして文書を本当に送付したかどうか伺えばいいと思います。

絶対にしてはいけないことは、

文書に記載されている電話番号に電話することです。

これだけは絶対にしないで下さい!



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今日は、LIVING WITH DOGSの記事からです。

~放置糞からDNA分析で飼主探し~
イスラエルでは放置糞を分析して飼主を捜し、賞罰を与えるそうです。そのため、飼主に飼い犬の口からDNAを採取する要請をしているそうです。

この記事を書いた方は、このDNA採取に飼主が従わなければ意味が無いし、このDNAのデータベースを作成する為の費用が莫大なんじゃないかということなどから、あまり効果的な方法ではないんじゃないかと言っています。

確かにDNA採取が任意であれば、採取を拒否する飼主が増えるでしょうし、それに要する費用もばかにならないでしょうね。
でも、最近は随分少なくなったとは言え、いまだに道路の隅には放置糞を目にします。
飼主のモラルの問題ですから、本当は飼主一人一人が注意するだけで、改善する問題なのですが、残念ながらそれを望むのは難しいことです。
なんとかこんなDNA採取などということが行われないように飼主さんの意識が向上することを望みます。


今日は、15日付のLIVING WITH DOGSの記事からです。

多頭飼育届け出に厳しい条例
~犬と猫の飼育数が6匹以上の場合、知事への届出を必要とした佐賀県の動物愛護条例が7月に施行された。(西日本新聞)~

これは、ビジネス(個人ブリーダーを含む)、私的に関わらず多頭飼育者から、たくさんの犬たちの虐待の事実、放棄、糞害などの近隣トラブルなどの問題が起きていることから、全国的に少しずつ始まっている「多頭飼育の届出義務」に関する条例の制定に関するニュースです。

まだまだ、このような条例を制定している都道府県は少ないのですが、今後増えてくることは間違いないと思います。
佐賀県より先んじて山梨県や茨城県では「多頭飼育の届出義務」に関する条例が制定されているのですが、どちらも、”10匹以上”飼育する場合となっていて、今回の佐賀県の”6匹以上”というのは、かなり厳しい頭数制限と言えると思います。

また、頭数に関してだけでなく、その他にもかなり厳しい規定が今回の佐賀県の条例には含まれています。

条例では、動物愛護精神の高揚や動物虐待の禁止を明記。ペット店などの動物取扱業者が飼育施設を新設する際、周辺住民への説明会開催を義務付け、動物愛護法では業者だけに限っていた立ち入り検査の対象を一般家庭にも拡大した。(西日本新聞)

私のところへも、近隣の多頭飼育のお宅からの異臭・悪臭に悩んでいらっしゃる方からの相談がきたことがあります。飼育者がいい加減な飼育をしていると、結果的に必ず迷惑を被るのは犬や猫です。
ですから、まずは、飼主に厳しい規制をかけることに私は大賛成です。

さて、私の地元である長野県に目を向けると・・・。
「多頭飼育の届出義務」に関しての条例制定に関しては、議論されているようですが(2008年 長野県動物愛護管理推進計画)、まだ実現には至っておりません。
早急に実現して欲しいものです。

今日は、LIVING WITH DOGSで見つけた記事からです。
~人のあくび、犬にも「伝染」することが判明=英研究(ロイター記事より)
人間の欠伸が犬に移ることが英国の研究で明らかになった。これにより、犬にも初歩的な他者に共感する能力がある能性が示された。

もしかして、犬と一緒に暮らしている方の中には、既に経験なさっている方もいらっしゃるかもしれませんね。ご自分が欠伸をしたら、そばにいた犬が欠伸した、という経験を。
「あっ、欠伸が移った!」って。
もともと、「移る欠伸」については、人間とチンパンジーの間では起こることが確認されていたそうです。
今回の英国の研究班は、犬は人間の社会的な「合図」を察知する能力に長けていることが示されたことになる。と語っているそうです。

なんとなく、今まで以上に犬が身近な存在に感じませんか?

早速、私の弟分である柴犬のトラに、「人間の欠伸は犬に移るんだってよ。」と報告しようと思って、「人間の・・・」と話し始めたら、「ふぁ~」と大きな欠伸をされてしまいました(笑)。
「兄貴~、その話長くなりそうだから、後にしてくれ。」だって。
ガックシ・・・。

今日はちょっと前の朝日新聞の記事からです。

~「被害者1人でも」検察、死刑求める 広島小1女児殺害~
広島市で05年、小学1年の女児が殺害された事件で殺人、死体遺棄、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー国籍のホセ・マヌエル・トーレス・ヤギ被告=一審・広島地裁で無期懲役判決=の控訴審が31日、広島高裁で結審した。検察側は最終弁論で「被害者が一人であっても最大の非難を免れない」として改めて死刑を求めた。弁護側は、被告は殺害時に心神喪失状態だったとして減刑を求めた。

検察が「被害者が一人であっても死刑にすべき」と求めたことは、ある意味時代の流れなのかもしれません。

今までの日本の刑事裁判においては、「永山基準」を軸として、被害者の人数が複数でない限り、被告を死刑に処することはありませんでした。それが先日の山口県光市母子殺害事件において最高裁が示した「特に酌むべき事情が無い限り、死刑を回避できない」という判断がなされ、今回の検察もそれを元にしたと語っているようです。
光市の場合は被害者が複数ですが、今回検察は被害者1人でも「特に酌むべき事情が無い」なら死刑だと判断したことになります。
私の予想では、結局一審と同じ無期懲役の判決が出るのではないかと考えていますが、少なくとも、日本の刑事裁判において「被害者の気持ちに応える求刑」が出始めてきたという意味においては、注目すべき裁判であると思われます。
また、被害者の感情だけでなく、一般国民感情にも答えた求刑であると言え、今後始まる裁判員による裁判において、死刑判決が出やすくなるのではないかと考えます。死刑判決が出やすくなることについての是非は別問題ですが・・・。
ただ、一点だけ気になることもあります。それは、被告が外国人だということです。検察官の心の奥底に「外国人だから厳罰」という感情が全く無かったということを願っています。

今日は、私がたまに見る「松本経済新聞」のニュースからです。

~松本で予備校主催の中高生バンドコンテスト~
松本大学予備校が主催する中高生のためのバンドコンテスト「TEEN'S MUSIC CHALLENGE 2008」が7月29日、松本市中央公民館・Mウイングで開催され、市内で活動する4人組の高校生バンドが最優秀賞「フジゲン賞」を受賞した。

このコンテストは、松本市内の予備校(松本大学予備校)が主催で、今年で2回目を迎えたそうです。
9組のバンド(少ないなあ)が参加し、各バンドが2~3曲演奏したそうです。
企画自体は、私も賛同できるものです(何せ、高校生時代はあらゆるコンテストに参加してましたから)が、”予備校主催”には正直吃驚です。

で、詳しく記事を読んでみると、
制作総指揮を担当する同校次長によると、「生徒が、学校の文化祭で生き生きと演奏しているのを見て、予備校でまじめに勉強している表情とのギャップに驚いたことがきっかけ」と話す。コンテストは、「1人1人がそれぞれのステージで輝くことを応援する」という同校のポリシーに加え、フジゲンの会長が同校のの理事を務めていることや地元でバンド活動をしている講師がいることなどが重なり、昨年から開催しているという。

なるほど、そういうことですか。と、一応納得。
でも、正直羨ましいですね。予備校がバンドコンテストを主催するなんて。

私も同校で予備校生時代を過ごしたのですが、当時は、バンドやってる暇があったら勉強しろ!的な空気に溢れていましたから、予備校生の分際でバンドとは何事だ!って言われてました。
「自分の頃に比べると、ゆるくなったなあ。」と思っていたら、「あっ!このコンテスト予備校生には門戸が開かれてない」と気付き、「やっぱり、予備校生は勉強しろ!ってことか」と、今も昔も予備校生は肩身が狭いなあと感じたのでした。

今日は、「LIVING WITH DOGS」の記事からです。
~長野県動物愛護センターの動物介在療法~
不登校の児童が動物とふれあった後、どのような心理状態になるかの心理テストを長野県動物愛護センターが実施しました

長野県動物愛護センター(ハローアニマル)が、引き取った犬の中からセラピー犬を育成していることは以前から知っていたのですが、こうして有名なサイトに取り上げてもらうと、なんだかとても嬉しい気分になります。

元々、各自治体に存在する動物愛護センターは、捕獲や引取りをした動物の処分が主たる業務になってしまっていたのですが、やはり、センターの職員さんだってできることなら処分したくないって思っているはずですから、このような取り組みが生まれてくるのが当然といえば当然ですね。
しかし、わざわざ、このようなニュースを記事にするということは、まだまだ処分がほとんどの自治体が多いということなのでしょう。

記事によると、職員さんたちも処分しなくて済むということで、仕事にやりがいを感じてらっしゃるそうです。

元々は、いい加減な飼主の存在が問題となっているわけですが、こうした輩を排除するとともに、捨てられてしまった動物達を処分せずに済む方法を皆で考えていくことが大切ですね。

長野県動物愛護センター

今日は、朝日新聞の記事からです。
~「交番所長、替えないで」毒入りカレー被害者ら嘆願書~
カレー毒物混入事件が起きた和歌山県園部地区をずっと見守ってきた警察官(丸山勝警部補)が来春、定年退職を迎える。事件後の不安な日々を支えてもらった被害者らは厚い信頼を寄せ、「もう少しそばにいてほしい」と和歌山県警に継続勤務を求める嘆願書を出した。

皆さんも覚えていらっしゃると思います、あの忌まわしい事件「和歌山毒入りカレー事件」。
当時和歌山東署の刑事課に所属していた丸山さんは、カレー事件の捜査本部に招集され、99年から被害者支援を担当し、01年の移動希望で「被害者支援を続けたい」と提出し、02年から交番勤務に就いたそうです。

丸山さんは、交番勤務就任以来、休日でも毎日事件のあった園部地区を訪れパトロールを続けたそうです。
地区の住民の方々は丸山さんを信頼し、頼ってきていたようで、些細なことでも何か不安に感じることがあればすぐに丸山さんに相談していたようで、丸山さんと地域住民の方々の絆は強かったようです。
その丸山さんの定年退職が近くなったことで、住民の皆さんが継続勤務を求める嘆願書を提出したということのようです。
この嘆願がかなうかどうかは今のところ決まっていないようですが、丸山さんは引退したとしても園部地区には顔を出し続けるつもりだそうです。

あの「毒入りカレー事件」は決して忘れることのできない許されない事件ですが、その後の園部地区は、丸山さんのおかげできっと平穏な日々を送ることができたのではないかと想像します。
この園部地区のような警察官と住民の関係があれば、少なくともこの地域では、大きな事件は起きないのではないかと考えられ、羨ましい気持ちになります。

今日は、朝日新聞の記事からです。
ブログに取り調べの感想、修習生を厳重注意 長崎

私は、最初にこの見出しを見た瞬間、「取調べの感想?自分が受けた取調べのことをブログで語っているのかな?」って考えたのですが、よ~く見ると”修習生”の文字が!
「うん?”修習生”って、司法修習生のことだよなあ?そんな人が犯罪を犯したってことか?」

しかし、記事の内容を読んでみると、この私の想像が全く見当違いのものであることが分かりました。

この司法修習生は、実務修習の一環としての”刑務所見学”や”取調べ”の感想をブログに書き込んでいたそうです。
この、修習の感想を自分のブログに書くぐらいであれば、問題はないでしょう。(実際、弁護士会も、書き込みそのものは守秘義務違反にはあたらないという見解を示しています)

ということは、やはり記述内容に問題があったということになるわけですが、どんな内容だったのかと言うと、
「工場で作業している受刑者たちは、なんだかロボットのよう」、「はじめて取り調べやりました。相手はおばあちゃん。(中略)おばあちゃんは泣きまくり」

どうですか?この内容。これが司法修習生の言葉だと思うとぞっとします。「若い」と言えばそうなのですが、自分の立場を分かっていないような気がします。もちろん、難関な司法試験を突破した人ですから、有能なのは間違いないでしょう。しかし、人間としては最低ですね。

司法修習生というのは、皆さんもご存知の通り、司法試験に合格した人で、実際に職務に就く前に実務修習を受けている人たちですね。彼らは、この実務修習を終了した後、裁判官、検察官、弁護士へとなっていくわけです。
しかし、司法修習生は、法律上公務員に準ずる地位であると裁判所法で定められ、給与を貰っています。もちろん、税金からです。つまり、かれらは、国からお金を貰って勉強している身なのです。実際には、そんな金を税金から出すのはおかしいということになり、この給与制度は2010年で廃止されますが・・・。
しかも、この修習生の時に、「司法に携わる者として、その品位を辱めるような行為をしたと認められる場合は、裁判所法に基づき罷免される」ことがあります。
今回の修習生は、そこまでの重い処分を受けることはありえないでしょうが、品位のかけらもない行動であったことは間違いないですね。


たまには、景気のいい話を。

22日に、プロ野球セントラルリーグの阪神タイガースが優勝へのマジック46を点灯させました。
(昨日は負けましたが、マジック対象チームの中日が負けたことにより、マジックは一つ減り、現在45です)

そんな中、J-CASTニュースで見つけた記事がこちら。
3年ぶりのリーグ優勝をめざす阪神タイガースに2008年7月22日、マジックナンバーが点灯した。虎ファン御用達の店では、生ビールが100円で振舞われるといった出血大サービスを続いている

記事によると、大阪市にある海鮮料理店「吾作どんアポロ店」では、長年阪神ファンが集う店として有名で、阪神がナイターで勝利すると1杯550円の生ビールを100円で提供しているそうです。

阪神ファンが集うお店の阪神勝利サービス等は以前から有名ですが、それにしても今の時期、生ビール100円は嬉しいですよね。私も生粋のタイガースファン及び生ビール好きですから、羨ましい限りです。

また、大阪市内の別の店(中華料理「チャイナ三好」)では、試合に勝った翌日に特典を設けているそうで、1勝、2連勝など、連勝にあわせて様々なサービスがあるそうです。

「やっぱり、阪神が強いと景気がよくなるな~」と、安易に考えていたのですが、記事はまだ続きがありました。
先述の海鮮料理店さんは、「週末の試合で勝てば200杯は出るので正直苦しい」。中華料理屋さんは、「原材料高で勝てば勝つほど苦しい」と言っています。

あ~、やっぱり景気のいい話はなかなかないものですねえ。










今日は、最近流行(こんなの流行っていいわけないけど・・・)”モンスターペアレント”ではなく、”モンスター飼主”のお話。

J-CASTニュースの記事からです。
「ペット診療費踏み倒し横行 人間と違い保険効かないから?」
動物病院の診察料を支払わない悪質な飼主たちが増えているようだ。病院を巡って初診を繰り返し、踏み倒す、といった手口だそうだ。背景には人間と違って、保険が効かず料金が高いこともあるらしい。

これは、とある獣医さんのブログに「BMWに乗っていて、ルイヴィトンの財布を持っているのに、カードは持っていない、と言って、結局3万円ほどの診療費を踏み倒して行きました。」と書かれていたことに端を発して、J-CASTニュースで取材をしたそうです。

その獣医さんはこれまでに何度も踏み倒されているそうで、この手の未払いは、診療時間外の「初診」に多いと分析しているそうです。
これは、私も以前獣医さんに伺ったことがあります。診療時間外、特に夜中の急患に多くみられるようで、「今、持ち合わせがなく、銀行も開いてないから、後日お金を持ってきます。」っていうパターンですね。
獣医さんからすれば、飼主がその時お金を持っているか否かは関係ないのです。目の前に苦しんでいる動物達がいれば見過ごすことなどできないのです。

また、記事によると、ある獣医さんは、受診した動物の体調不良の原因が劣悪な飼育環境にあると考え、診療費を支払わない飼主に対して、「支払はいいから、せめて飼育環境を改善して欲しい」と懇願したら、その飼主は、「獣医の態度が悪い」と行政に訴えたそうです。
どういうことでしょう?最低の飼主というより、人として最低だと思います。

記事では、
ペットの医療費が人間に比べて高いのは、保険が効かないからで、任意ではいることができるペット保険もあるが、利用できる病院が限られているのが現状だ。

と、していますが、人間と同じ健康保険が効かないなんてこと最初から分かっていることでしょ。そんなことは、診療費を支払わない理由になんかなりませんよ。私が以前から言っているとおり、それも含めて自分に支払う能力があるか否かを考えてから動物との暮らしを考えなきゃいけないんですよ。甘すぎるの一言ですね。
また、任意のペット保険があるんだから入るべきです。本当に大切な家族だと思っているのなら、自分の資力不足により通院できないなんてことがないように予め準備するのが当然です。もちろん、利用できる病院が限られているのも大きな問題ですが・・・。
ただ、先の獣医さんのブログに登場したBMWのオーナーは、”金があるのに払わない”タイプのようですね。そんな人と暮らす動物が幸せになれるでしょうか?やはり、「動物と暮らす資格」制度が必要かもしれないですね。

ところで、J-CASTニュースでは、記事に対して読者がコメントを入れることができるようになっています。そこには、こんなコメントがありました。
犬は欲しいけど、治療費の負担が大きいから
こちとら犬のためにも飼わないようにしてるのに
こうやって踏み倒すのを前提で飼っている輩を見ると
自分本位な人が多いんだなって思う

こういう方にこそ動物と一緒に暮らして欲しいと思います。

また、こんなコメントも
犬や猫の命を救えるのは飼主さんだけなんですけどね。
獣医さんはその気持ちを技術で実践してくれるだけ。
獣医さんと信頼関係が築けないと、
結局わんちゃんや猫ちゃんにとって不幸な結果に陥ると思います

この言葉は重いですね。飼主さんだけでなく、獣医さん側にとっても意味深い言葉だと思います。
獣医さんの中には”拝金主義”丸出しの方もいますし、インフォームドコンセントとセカンドオピニオンについても、飼主さんと獣医さんの関係性は磐石であるとは言いがたい部分があるのも事実です。人間関係の影響を受けるのは全て動物達であることを肝に銘じて考えていくことが必要な問題ですね。

今日は、私がたま~に読むWEBサイト「Jan Jan News」にあった記述からです。
犯罪者が成人でも「親に責任なし」と言い切れない

これは、秋葉原で起きた通り魔殺傷事件について、当該WEBサイトにおける市民記者の方が、「秋葉原通り魔事件:親に謝罪させる必要などない!」という主張をされたことについて、当サイトの記者である大沼裕人氏が、反論を述べたものです。

市民記者の方は、「成人した子供の犯した罪についてその親が謝罪するのはおかしい。これは民主主義国家としてあるまじき姿である。」として、謝罪会見を否定しています。
そして、それに対して、大沼氏は「確かに、子が成人していれば、刑法上も民法上も親が責任(この責任は、「損害賠償責任」のことであるとしています)を負う必要は無い。しかし、道義的責任まで免れることは許されない。」と反論しています。

まず、市民記者の方が言う「民主主義国家として間違っている」というのは、どうも論点がずれているような気がしてならないですねえ。この方は、多分「家父長制度」や「封建主義」に否定的な考えを持ってらっしゃるのでしょうが、それと今回の事件において被疑者の親が謝罪することを結び付けるのは、論理的に飛躍しすぎのような気がします。
自分の息子が犯した重大な事件について親が謝罪することが民主主義の否定につながるってのは、おかしな論理だと思います。私も「家父長制度」や「封建主義」を肯定はしませんが、なんでもかんでも「民主主義」を盾にして物事を考えてしまうと、「超個人主義」的な結論に落ちてしまう。社会の一員として他者との繋がり無しには生きていくことはできないのですから、集団の中における個であるという意識を忘れてはいけないと思うのですが・・・。だいたい、「謝罪する=責任を取る」ってことではないでしょう。自分の家族が犯してしまった罪について謝罪すらしないほうがおかしいと私は思います。

というわけで、大沼氏の反論(道義的責任はある)にはおおむね賛成なのですが、彼の主張にも一部賛同できない部分もあります。それは、「社会全体にも責任がある」というものです。大沼氏は、「派遣労働者を簡単に拡大してしまった「社会」にも責任はある」と述べています。これは、被疑者が派遣労働者であったことに起因しているのでしょう。しかし、この世の全ての派遣労働者があんな犯罪を犯すはずがない。確かに、ワーキングプアなどと言われ、現在の日本においては日正規雇用者増大が社会問題化しています。でも、そういった立場の方々のほとんどは、社会に対する不平や不満がありながらも、日々の生活のために一生懸命働いています。もちろん、このままでいいとは思いません。何とか改善できるようにして欲しいとも思っています。そして、あのような事件が二度と起こらないように社会全体としてできることは何かを考える為に、事件の背景や被疑者の人となりを検証することは大切です。
でも、私は、あのような事件が起きるたびに言われる社会の責任には賛同しかねます。あのような事件を起こす人は特別だと思いたいのです。「どんな理由であれ、人の命を奪ってはいけない。」という単純な思いがあるからです。なんとなくですが、「しかたなく人の命を奪うことはある。」みたいにいわれているような気がしてしまうのです。

人に限らず、「命」ってそんなに軽いものじゃないですよね。あのような事件が起きてしまった原因を社会情勢に求めるのは、なんとなく違和感があるのです。
テレビや新聞を見ていても、「社会情勢なんて関係ない。人の命を奪うことがいかに愚かなことなのかを伝えよう!」というニュアンスの言葉聞けないのは、とても残念です。

今日は、「うまい話には裏がある」という話です。
J-CASTニュースの記事からになります。

~「敷金・礼金・仲介手数料ゼロ」その裏に潜むとんでもない事態~
「敷金・礼金・仲介手数料・リフォーム費用0円」をうたう不動産会社・スマイルサービスに、家賃を滞納すると無断で鍵を交換され、違約金を支払わされたとして、同社の物件に入居する男性らが同社を提訴する。

提訴した男性の代理人である弁護士によると、このスマイルサービスは、家賃を滞納した際に無断で鍵を交換し、「生存確認出張料」などと称した違約金の支払を請求しているそうで、同社の物件に入居する数名の方々が原告となり、住居侵入・消費者契約法違反・器物損壊などを理由に、同社を相手取って訴訟を起こすことにしたそうです。

1日家賃を滞納しただけで無断で鍵を交換されたり、就寝中に突然部屋に入ってきて違約金を請求されたりというケースがあるそうで、「生存確認出張料」は10500円、それに違約金として家賃の10%を請求されるそうです。

もちろん、大前提として家賃を滞納することは駄目ですね。しかし、客観的にみて、今回のスマイルサービスの行為が社会通念上許されるものではないことも当然ですし、原告団が言っているように、住居侵入罪、消費者契約法違反に当たる可能性は極めて高いと言えます。

スマイルサービス側は、契約書に「施設付鍵利用契約」を結んでいることを盾にしているようですが、何でしょう?この「契約」。正直意味不明ですし、だからといって鍵を勝手に交換していいわけがないですよね。
また、「生存確認出張料」も意味不明ですし、違約金についても消費者契約法に抵触しますね。

私は、学生時代何度か引越しをしましたが、やはり、その度に「礼金・敷金・不動産仲介料」が結構な金額で苦労しました。(じゃあ、引っ越さなければいいのでは?という突っ込みは勘弁して下さい)
要するに「毎月の家賃としては、支払えるけど、契約時に必要な額がきつい」というのは、誰でも経験のあることではないでしょうか?

特に、今回のスマイルサービスの物件に入居する方々の多くが非正規雇用の若者だそうですから、まさに、「毎月の家賃は払えるけど・・・」な方々だと言えます。

それによ~く考えると、「礼金・敷金・仲介料・リフォーム代ゼロ」で、この不動産屋さんは、賃貸物件からどうやって利益を上げていたのでしょう?そう考えれば、今回の意味不明な契約内容も頷けるというものです。

あっ、ちなみにこのスマイルサービスのHPを見ると分かりますが、初期契約料は、「月額利用料(前家賃)+諸費用3万円」となっています。仲介料は全くゼロではなさそうですね。

今日は、産経新聞の記事からです。
みずほ銀行、大手初 ATMで携帯使用禁止へ 振り込め詐欺被害、水際で阻止

これは、現在最も多い振り込め詐欺の手口である、携帯電話を使用してのATMコーナーにおける入金誘導を阻止するために考えられた措置です。

現在最も多いATMを使用した振り込め詐欺とは、詐欺者が、携帯電話を使って被害者をATMへ誘導し、そこで携帯電話でATMの操作方法を説明し、言うとおりに操作すると、いつの間にか被害者の口座から詐欺者の口座にお金が振り込まれてしまうという手口。特に「還付金詐欺」においてよく使われる手口です。
ですから、被害者は基本的にはATMの操作に慣れていない高齢者の方々が多いのが現状です。

ATMにおける携帯電話の使用禁止は、長野県JAバンクなどの地域金融機関の一部で始まっていますが、みずほ銀行のような大手が始めるのは今回が初めてです。

ATMコーナーで携帯が使用できないというのは、不便だと感じられる方もいるかもしれませんが、今年の1月から5月の被害額合計が137億円を突破し、前年比1.6倍ペースで増加し続けている振り込め詐欺の被害を水際で阻止する方法である以上、利用者の皆さんには、ご理解いただきたいものですね。

今日は、読売新聞の記事からです。
散歩中の他人の愛犬を蹴り殺したとして、愛知県警は15日、名古屋市千種区清住町、会社員男性(44)を器物損壊の容疑で逮捕し、名古屋地検に送検したと発表した。

亡くなった犬は生後4ヶ月のチワワだそうです。
男性が連れていたそのチワワは、蹴り上げられて、内臓破裂のため亡くなったそうです。
また、容疑者の男は、「犬が怖かった」と話しているようです。

私は、この容疑者の「怖かった」には、ちょっと「?」です。もちろん、チワワは小さいから。というような理由ではありません。だって、例えば子供の頃に、犬に追いかけられて怖い思いをしたとか、散歩中の犬に咬みつかれたことがあるというような経験があれば、もしかしたらチワワに吠えられただけでパニック状態に陥ることだって無いとはいえないですから。

ただ、そうであるとすれば、この容疑者の男は、過去に何度も散歩中の犬に遭遇しているでしょうし、チワワよりも大きな大型犬とも遭遇しているはずですから、今回だけ恐怖のあまり蹴り上げたというようなことは無いのでは?と思ってしまうのです。

考えられる可能性は二つあると思われます。
その一つは、飼主さんが犬をけしかけたかもしれないということ。この場合だと、過去に犬に関する怖い経験があれば、咄嗟に蹴り上げてしまう可能性はあると思われます。
もう一つは、単に容疑者の男が犬嫌いで、小さくて力の無いチワワを狙って蹴り上げた。
事件の詳細が記事からは分からないので、軽はずみなことを言うわけにはいきませんが、いずれにしても、被害に遭ったチワワには何の罪も無いことだけは確かです。

今回の事件、「器物損壊で逮捕」となっています。動物を愛する方々からすれば、「物」扱いであることに憤りを感じる方も少なくないでしょう。私は、動物愛護管理法第44条(愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する)を適用すべきと考えております。

ただ、器物損壊罪は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」となっていますから、懲役自体は器物損壊罪のほうが重くなっているため、器物損壊罪を適用するほうがいいのかなあと考えられなくもない。

でも、そろそろ動物を「物」ではなく、「生命」として法律上捉えるようにしてもいいのではないでしょうか?これって、物凄く簡単なことだと思うんです。つまり、刑法に「動物虐待の罪」という章を設ければいいだけのことですから。
もし、それが叶わないのなら、せめて動物愛護管理法44条における懲役の上限を器物損壊罪と同じ「3年」に引き上げてもらえないでしょうかねえ。

特定非営利活動法人の動物愛護社会化推進協会が実施する「第2回 犬の飼主検定 基礎級試験」の秋季日程が決定したそうです。

私は、この「犬の飼主検定」の存在を実は知りませんでした。(お恥ずかしい限りです・・・)

同協会の活動目的は、
人と動物が共に幸せに暮らせる社会を築くこと
で、現在多発する犬の飼主に起因したトラブル、社会問題を受けて、今年3月に「第1回 犬の飼主検定」を実施したそうです。

第1回の受験者数は、1901名で、合格者数は1600名だったそうです。
(合格率は実に84%)
多分、受験者数が増えてくれば必然的に合格率は下がってくると思われますが、昨今の「検定ブーム」にのって受験者数が増加するのではないかと思われます。

試験では、犬に関する法律やマナー、メディカルケアについての正しい理解ができているのかが問われるようです。

この検定制度、私は飼主の方々がマナーや法律を守り、動物のことを思いやる心が持てるようになることのきっかけになってくれればいいなあと思いますが、唯一の不安材料として、悪質なブリーダーがこの検定試験合格を隠れ蓑に使う可能性もありますので、その辺のチェックもしっかりしていただきたいなあと考えております。

秋季試験日程は、9月27日から順次全国で行われるそうです。

特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会
↑試験日程、練習問題などが確認できます。
今日は読売新聞の記事からです。

パチンコ店予定地近くに診療所、ライバル店の妨害認定・・・最高裁


この事件は、茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、近くに診療所を作られて出店を妨害されて、損害を被ったとして、出店予定だったパチンコ店の経営者が、宇都宮市内のパチンコ店と診療所を作った医療法人などに対して損害賠償請求をしたという事件です。


茨城県では条例で、「診療所の周囲100メートル以内ではパチンコ店は営業できない」と、規定されていたそうです。
出店予定だったパチンコ業者は、恐らくこの条例については知っていた(通常、風営法上の許可が必要になる場合、周辺の事情を調べるというのが、初歩中の初歩ですから)でしょうから、周辺調査の結果、出店予定の場所は、パチンコ店の出店ができる場所だったのでしょう。
そして、店舗の建設に入ったと思われます。

新聞記事では、詳細な部分まで分からないのですが、多分このパチンコ店が出店されるとライバル店となってしまう他のパチンコ店(今回の被告)が、妨害する為にこの建設中のパチンコ店から100メートル以内の場所に診療所を開設することを思いついたのでしょう。
パチンコ店の建設に比べたら、診療所の建設のほうが早く終わりますから、パチンコ店が営業の許可申請した時には、既に診療所が開業しており、県は条例に基づいて許可をしなかったということなのだと思われます。

もちろん、建設のスピードが速くても、診療所だってそう簡単には開業できるわけではありませんし、パチンコ店経営者が診療所を開設できるわけもありませんが、今回の場合、たまたまこの宇都宮のパチンコ店経営者と、今回診療所を開設した医療法人の代表者は親族だったため、うまい具合に診療所開設ができたというわけです。

今回の判決で最高裁は、「他のパチンコ店の営業を妨害する為に診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」として、賠償額を算定させる為、二審で請求を棄却した東京高裁の判決を破棄し、同高裁に差戻す判決を下しました。
また、二審においては、当該医療法人について、「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として医療法人の代表者に関しては、不法行為の成立を否定しましたが、最高裁は、医療法人の代表者に対しても不法行為の成立を認めました。

今回の事件は、多分出店を妨害されたパチンコ店側が、詳細な調査を行ったことにより、妨害が判明したのでしょう。しかし、この手の”法の盲点(今回は条例ですが)”をついたような営業妨害というのは、最も卑劣であると私は考えます。

もちろん、今の時期パチンコ店の経営は難しくなってきていることも事実ですが、悪質なやり方をしてライバルの業務を妨害するというのは許されるわけがありません。

パチンコ店に限らず、ライバルを蹴落とす為に悪い噂を故意に流すなど、悪質極まりないやり方は許すわけにはいきません。


今日は、読売新聞の記事からです。

ミニブタ捨てた男を書類送検、食欲旺盛に「飼う自信なくす」


記事によると、大阪市北区の公園にミニブタを捨てたとして、会社員の男性が動物愛護管理法違反の容疑で書類送検されたとのこと。

男性は、市内のペットショップで売れ残っていたミニブタを無償で譲り受けて、台車に乗せて歩いている途中、公園で休憩。
その際に、ミニブタが雑草を猛烈な勢いで食べる姿を見て飼育する自信が無くなり、そのまま公園に置き去りにしたそうです。

この話は、様々な問題点を孕んでいると思います。

まずは、当然ですが、「置き去りにしたこと」。多分、無償で譲り受けたからこその行動のような気がします。
「どうせ、ただだったからいいや。」という気持ちが男性の中にあったのではないかと推察します。

次に、ペットショップ側の対応。
この男性は、ペットショップで譲り受けてから帰宅する間にミニブタを捨ててしまっています。
ということは、ほとんど衝動的に「タダ」だからという理由だけで譲り受けたのではないかと想像できます。
男性に譲り渡す際に、ちゃんとした事前説明がなされたのか?非常に疑問が残ります。
「食欲旺盛で、毎月の食費は、このぐらいかかりますよ。大丈夫ですか?」という問答がなされたのか?非常に疑問ですね。

今回は双方があまりにも軽々しくミニブタの譲渡を行ったのではないかという疑念が拭い去れないですね。
皆さんは、この日本プロレタリア文学の名作をご存知でしょうか?

この「蟹工船」が現代の日本の若者の間で流行っているのですが、私は以前自分のもう一つのブログで、この現代の若者の間で「蟹工船」がうけていることについて、「分かるような気もするけど、やはり違和感を感じる」と記しました。

昨日のYAHOOニュース(配信元はツカサネット新聞)に、このことについて記載されたコラムがありましたので、ちょっとご紹介。

「蟹工船」売れ行き好調に見る現代の趣向

当該コラムでは、
「蟹工船」が売れる理由が、「蟹工船の主人公達に共感する」となるとちょっと不思議に思う

と述べられていますが、これには私も同感です。
いくら「格差社会」だとか「ワーキングプア」だと言われても、あの「蟹工船」の主人公達の気持ちに共感できるなんてありっこないと私も思っています。

当該コラムでも記されていましたが、”プロレタリア文学”って、「個人主義を排斥し、社会主義や共産主義と結び付く文学」ですから、そういう観点から見ると、どうしても現代の若者の間で流行っているというのは違和感があるわけです。
だって、なんとなくですが、現代の若者は”超”がつくほどの「個人主義者」が圧倒的に多いような気がするので、どうしたら「蟹工船」と結び付くのか?

これ考えると本当に「?」が消えないのですが、もっと、違う考え方をしてみたんです。

この「蟹工船」ブームのきっかけは、ある書店がポップに「ワーキングプアに通ずる・・・」と記し、平積みしたら爆発的に売れたことにあると言われています。
ということは、これは単純に現代の若者の趣向そのものなのではないかと考えたわけです。
つまり、「流行っているから読む」という趣向。
しかも「蟹工船」の内容が自分達の現状に似ているような気がしている。
単純にこんな感覚なのかもしれないなあと思ったわけです。
要するに、「本屋さん、商売上手!」っていうオチですね。

で、仮に「蟹工船」を読んで主人公達の思想や感情に共感した若者がいたら、次は、ロシア映画の「戦艦ポチョムキン」を見て欲しいと思うのです。
あの映画のラストを見て単純に感動するような人がいたら、私は言いたい。
「時代背景を考えよ。」と。
そして、何故あのような映画が作られたのかを考えて欲しいと思うのです。
ちなみに、私はあの映画大嫌いです。
今日は読売新聞の記事から。

ニホンジカの肉のカレーの味は?長野・大鹿村で限定販売


記事によると、大鹿村観光協会が、ニホンジカの肉を使ったレトルトカレー「大鹿村ジビエカリー」の販売を始めたそうです。

これは、シカによる農業被害に悩んだ大鹿村が、駆除のために捕獲したシカを使って、料理として味わえるように観光業界などと連携して開発された商品だそうです。

昨今、頻繁に耳にするようになった、野生動物による農業被害や交通事故。
単に彼らの個体数が増加したのか?それとも、元々彼らが暮らしていた場所に食べるものが無くなったのか?

こういう話になると、必ず耳にするのが、”彼らの場所へ人間が入り込んだから”という話。つまり、彼らがこちらへ来たのではなく、我々人間が彼らの住処を荒らしたっていう意見。
もちろん、この意見を否定することはできませんね。相次ぐ開発による森林伐採などにより、単純に彼らが住むところや食べ物を調達する場所が減ってしまった。これは疑いようも無い事実でしょう。

ただ、例えばエゾシカの急激な増加は、彼らの天敵であるエゾオオカミが絶滅したからだという話もあります。
以前は、エゾオオカミがエゾシカの数の抑制になっていたけど、今はエゾオオカミがいないから、エゾシカが増加してしまった。ですから、北海道では、樺太や千島列島に現存するエゾオオカミを繁殖させ、山に放つという計画を進行させているとか。

本来であれば、駆除しなくて済むことが望ましいわけで、駆除することを考える前に、生態系を元の状態に戻すことを考えるのが大切なはず。ということは、北海道での計画は間違っているとは言えない。
ただ、もう一歩踏み込んで、自然を元の状態に戻すことを考えたいですよね。つまり、積極的に彼らの食料となるような樹木や草花の植栽にはげむとか。
彼らの為の環境を整える努力をもう少ししていきたいところです。そこへの投資に怒る人はいないと私は信じていますから。

ただ、駆除してしまったシカの肉を食べるのは、反対しません。彼らの命を奪ってしまったという懺悔の気持ちを持ちながらありがたくいただくというのが正しい姿でしょう。
ただし、私は食べれません・・・。

今日も、J-CASTニュースから。

コンビニで「飲み物」を買ってCO2削減に貢献する


記事によると、日本コカ・コーラは、消費者と一緒に取り組む環境保全活動の一環として、ローソンと共同でCO2排出権を活用した清涼飲料水の販売を、7月1日からスタートさせました。

これ(CO2オフセット)は、「CO2排出量を削減できなかった分を、削減できたところから購入することで相殺する」という仕組みで、ローソンで対象商品を購入すると、1本につき1キログラムのCO2排出権を両社が対象商品で得た収益の一部から全額負担するというもの。
そして、両社が取得した排出権は国の償却口座に無償で移転するため、CO2削減目標の達成に貢献できることになるのです。

つまり、間接的にCO2削減に貢献できるという仕組みですね。

また、両社は共同で「飲んでエコ.jp」というサイトを開設し、そこで「飲んでオフセットされるCO2の量」を表示し、日々CO2が減っていく様子が数字で分かるようになっているそうです。

ごみを減らしたり、消費エネルギーを減らす努力というのは、個人で行うには結構大変だったりしませんか?
であるなら、これから迎える暑い夏の間、今回のオフセット対象商品を、ローソンで購入することによって、間接的ではありますが、CO2削減に貢献するというのも一つの方法ではないかと思います。

もちろん、「そんなのコカ・コーラやローソンの売上に貢献するだけだ」というご意見が出るでしょうが、少なくとも、「CO2削減」に役立っているか否かで考えれば、今回の対象商品を飲むほうがいいでしょ。
”デジタル万引き”って言葉初めて聞きました。

今日は、JCASTニュースというニュースサイトの記事を取り上げてみます。

○○○○がデジタル万引き?テレビで「本をちょっと写メ」発言


この○○○○には、あるグラビアアイドルの名前が入るのですが、一応伏せておくことにします。(まあ、リンクたどれば分かっちゃうけど・・・)

これは、当該グラビアアイドルがテレビ出演した際に、「その本をちょっと写メ撮ったりしていたんですよ。」と発言したことが、所謂「デジタル万引き」に当たるのでは?と話題になっているというものなんですが、「デジタル万引き」って言葉初めて聞きました。

「デジタル万引き」とは、本屋に入って携帯電話のカメラで本の中身を撮ることらしのですが、文化庁の著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、その行為そのものは、違法とは判断できないそうです。
ということは、本来「万引き(=窃盗)」ではないということですから、「デジタル万引き」という造語は、イマイチ当てはまらないことになるのですが・・・。
もちろん、いくら違法ではないと言われていないとしても、出版社や書店にとっては迷惑な話であることに変わりはないわけで、日本雑誌協会などは、マナー違反として、そうした行為をしないようにと訴えているようです。(当たり前ですね)

ただ、文化庁著作権課では、写メで撮ったものを、ネットで流したり複製して販売すれば、著作権法違反になるとしています。

でね、このJCASTニュースってのは、記事に対して読者がコメントを入れることができるのですが、今回のこの件に関するコメントを読んでいると、大きく分けて2種類の意見があるんですよ。
その一つは、「違法ではないんだから、そんなに騒ぐな」というニュアンスのもの。
そしてもう一つは、「違法じゃなければ何やってもいいのか?」というニュアンスのものです。

私は、どちらかと言えば後者の意見に近いのですが、私は今回のグラビアアイドルに関しては、「違法(著作権法違反)である」と考えております。

その根拠を述べる前に、まずは著作権法30条について少々説明いたします。
著作権法30条により、個人的に、又は家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合には、著作物を複製することができることになっています。
この著作権法30条の立法趣旨は、その複製品の使用目的が、職業や何らかの事業に結び付く場合以外を「個人的」と解することにあります。
したがって、先述した文化庁著作権課の「ネットで流したり販売することは著作権法違反」というのは当然ですね。

で、何故私がグラビアアイドルに関しては、著作権法違反だと思っているのか?

実は、私は当該放送を偶然にも見ていました。

その中でグラビアアイドルの先の発言も聞いているのですが、彼女は、本屋さんで写メ撮る対象は、「欲しいもの」とか、「外国のグラビアモデル」などだと話していました。

問題は、この「外国のグラビアモデル」の写真についてです。
彼女は番組内で、「外国のモデルさんのポーズを見て、これいいなあって思ったら写メで撮って保存して自分がグラビアの仕事をする際に役立てている」と言っていました。

どうですか?先の著作権法30条の立法趣旨に照らして考えてみれば、これは明らかに著作権法違反だと思いませんか?
JCASTニュースでは、この辺の発言内容や著作権法についての詳しい記述がなされていないため、ニュースを読んだ方には伝わりにくいとは思いますが、彼女の行為は明らかに著作権法違反であると私は考えています。

それにしても、「デジタル万引き」だって騒がれてからのグラビアアイドル側の言い訳「実際にそういうことをやっていることはありません。」は、見苦しい。
「何かコメントしなきゃいけないと思って咄嗟に言ってしまった」と言ってるけど、そうだとすると「いい加減な人」ってことだし、仮に彼女の言っていたことが事実なら、「モラルの無い人」ということになるわけで、どっちにしてもいい影響は与えないのだから、それなら、事実と認めた上で、「ごめんなさい。勉強不足でした」と言ったほうがよっぽど潔くて今後の為にはなったと思うんですがねえ・・・。


今日は朝日新聞の記事から。

高利貸し容疑、名古屋の税理士ら逮捕

こうれは、法外な金利で客に金を貸し付けていたとして、愛知県の税理士や貸金会社の社長ら4名が出資法違反容疑で逮捕されたという事件です。

税理士は、「貸金会社がやったことで、金は謝礼としてもらった。」と容疑を否認しているようですから、まだ確実にクロとは言えませんが、事実なら「何のために国家試験通過したの?」という事件ですね。

そんな危ない橋渡らなくても十分食べていけるだけの能力は持ち合わせているだろうに、残念です。

もちろん、税理士に限らず我々のような士業家は、法律で業務内容について厳しく制限されていたりします。
ただ、職務上自分達の職分範囲を超えた知識は絶対に必要です。

全ての可能性を探ることができなければ、プロとしては失格だと思います。
だからといって、その知識を使って法を犯しては本末転倒というものです。もちろん、それが依頼人のためになることだとしても、「駄目なモノは駄目」なのです。

私が思うに、このような職務権限を越えた業務をしてしまう方ほど元々もっているポテンシャルは高いような気がします。
(だって、知らなきゃできないですからね)
だからこそ、もったいないなあと思うのです。

しっかりと、「駄目なモノは駄目」と言える存在でありたいものですね。

今日は、私が日頃よく閲覧している「JPR ペット産業・市場ニュース」というサイトに掲載されていた情報を。

株式会社セーフティリサーチでは、独自の迷子検索システムを開発。この度おそらく日本で初めてとなるITとの融合によるシステムが完成し運用の運びとなった。


これは、平成19年に施行された改正遺失物法に端を発した、飼主の特定できない迷子ペットの取扱の変更による処分されてしまうペットが急増していることに対応できるのではないかということで開発されたシステムのようです。

このシステムの仕組みは、完全防水の金属カプセルにIDを封入し、ペットの首輪のアクセサリーとして付けるものだそうです。

ペットが迷子になってしまった際、発見者もしくは動物愛護センター等において、その金属カプセルを開封してもらい、そこに記載されているフリーコールにダイヤルし、アナウンスに従って10桁のIDを入力すると、飼主が予め登録してある電話番号へ自動的に繋がるという仕組みになっているそうです。

ペットの飼主には、「所有明示」が義務付けられています。
通常であれば、首輪に名札を付けるなどの方法によりますが、特定動物に関してはマイクロチップによるべきとされています。

マイクロチップは、何度か当ブログにおいても言及してきましたが、カプセル型のICチップを動物の体内に埋め込むものです。
私は、このマイクロチップを動物に埋め込むことはなるべく避けたいと考えています。
マイクロチップが開発された直接的な原因は、平気でペットを捨ててしまうような飼主の増加です。
特に危険動物を捨ててしまうような飼主の存在が原因となっていることは間違いないです。
そんな人間のエゴが原因で、動物の身体を傷つけて、マイクロチップをその体内に埋め込むなんて、できれば避けたいところです。

したがって、今回開発された「カプセルサーチナビ」は、利用価値があるのではないかと考えております。
マイクロチップの装着を推奨している方々は、迷子になっても安心という部分を強調されていますから、今回のこのシステムは動物を傷つけずに済むものとして注目したいと思います。

「カプセルサーチナビ」に関する詳細は、こちらへ。
株式会社セーフティリサーチ HP





そんなうまい話あるわけないって!

今日は朝日新聞の記事からです。

競馬「必勝法」はインチキ、続ければ破滅  出資法事件


また、競馬必勝法で損をした方々の話。

新聞記事によると、投資顧問会社(東山倶楽部)の出資法違反事件で、同社が出資者に説明した競馬投資の「必勝法」は、勝つまで倍がけするというギャンブルの世界では昔からよく知られた破滅的な方式だったそうです。

この「勝つまで倍がけする」というギャンブルの世界における古典的手法を、「マーチンゲール法」といいます。

ギャンブルをやる方なら大抵は知っている勝負の仕方です。
やり方は簡単で、「負けたら倍がけして、さらに負けたらその倍がけしていき、どんなに負けても一発で負け分を取り戻すことができる」方法です。

この方法を聞いて、ちょっと思慮深い方なら気付くはず。
このやり方は、「資金力が無限に続く人だけができるやり方」
であるということに。

ですから、資金力に乏しい方は簡単に破綻してしまうのです。

今回の”東山倶楽部”は、競馬のオッズ(配当率)を平均1.5倍に仮定した上で、「1レース100万円かけて、負けたら300万円かける。次に負けたら300万円の3倍(900万円)をかける。負けたらまたその3倍(2700万円)かける。いずれ必ず勝つ。勝ったらぴたっと止めて振出しに戻る」これが必勝法だと会員には説明していたそうです。

この法則に従うと、負けが続いても、何処かで当たれば必ず50万円の利益が出るのですが、仮に5連敗したら累積損失は1億2100万円になります。

これって、どう思います?

仮に5回目で的中したとしても、1億2100万円投資して50万円の利益ですよ。こんなギャンブルやるだけ馬鹿らしいと思いませんか?

競馬で50万円の利益を出すぐらい、そんなに難しいことではないし、投資もぐっと少なくて済むと思いますけど。(私個人的には、50万円の利益を出したいなら、最大で50万円も投資すれば十分だと思いますが)

しかもですよ、どの馬券に賭けるかは、当該投資会社の主宰者の勘に頼ってたんですって、本人たちは「70%以上の的中率」だと言ってたそうですが、ここで私は断言します。

馬券で的中率70%は有り得ない!

それだけの的中率があるなら、予想売ったり、出資者募る必要ありません。

仮に70%の的中率がある人がいたとしたら、その方は自分なりの馬券必勝法があり、勘なんかで馬券を購入することは絶対にありません。







今日は、22日付の朝日新聞から。

振り込め詐欺の被害者、3割が行員の説得「無視」


記事によると、振り込め詐欺の被害者の約3割が、金融機関の現金自動出入機(ATM)コーナーや窓口で行員らから事実確認を促されたのに被害に遭っていたことが警視庁の調査で分かったそうです。

この行員の説得を無視して騙された方々の多くが、
「自分だけは騙されない」と考えたり、「もし本当だったら」という懸念から被害に遭っているそうです。

振り込め詐欺を水際で食い止めるために、行員の方々も頑張ってくれているのは非常にありがたいことですね。

ですから、折角の行員の方々の説得を無駄にしないで下さい。
行員の方々は、皆さんの利益のために注意してくれているのですから。

「自分だけは大丈夫」と考える人に限って、騙されてしまうんですよね。

私も気をつけよ。

今日のサンケイスポーツの記事から。

ペットの餌代足りずにコンビに強盗

新聞によると、この犯人の男は、犬2匹、猫5匹、カメ5匹、ヘビ2匹、熱帯魚をマンションの一室で飼っていたそうです。

男は、月12万円の生活保護を受けていたにもかかわらず、ペットに金をかけ過ぎて家賃も払えず、ついには餌代が無くなり、強盗に及んだそうです。

しかもですよ、この男、強盗した金で8万円のビーグル犬も購入していたんです!

皆さん、どう思いますか?
こんな男に飼われた動物達が幸せだと思いますか?

一見すると、動物達の餌代のためにやったのだから、動物達には愛情を注いでいたように見えますが、そんなの本末転倒ですよ。
いつか餌代が底をつくことははっきり分かっていたはず。
にもかかわらず、これだけの動物を飼うこと自体が、すでに動物を飼う資格が無いと言えるでしょう。

以前にもこのブログ内で語ったと思いますが、ペットを飼う前に絶対に考えて欲しいことがあります。
それは、
彼らの命を一生守ることができるか?
です。
これは、何も一生愛情を注ぐというだけではありません。
動物達のために使うことができるお金が潤沢かどうかということも当然含みます。

それにしても、この犯人の男、コンビニに強盗に入る際、犬をモチーフにした目出し帽を被っていたそうです。
最低!
今日は読売新聞の記事から。

ふるさと納税創設1ヶ月・・・獲得に躍起だが出足低調


「応援したい自治体に寄付することで個人住民税などが控除される”ふるさと納税制度”の創設を受け、財政難に悩む地方自治体の間で、寄付を呼び込むPR合戦が熱を帯びている。」

そうなんだ、この”ふるさと納税”については、以前ニュースで、国会で議論中みたいなことやってたと思ったけど、もう始まってたんですねえ。
(どうでもいいことは、どんどん処理ですか。大切なことは他にも沢山あると思うけど・・・)

「応援したい自治体」?
あれ~、”ふるさと”ってネーミングからすると、生まれ故郷とか、育った場所へ納めるものじゃないの?

と思っていたら、同じ読売新聞の記事に、
香川県は、今月9日に開設したHPに、湯気が立ち上る讃岐うどんの写真を掲載し、「県出身者だけでなく、全国の讃岐うどんファンの善意も取り込みたい」としている。

と書いてあった。

う~ん。
自分の”故郷”じゃない自治体へ寄付が可能なんだ。
これは、ちょっとおかしいんじゃないの?

元々、住民税ってのは、その自治体からのサービスを受けた代償として支払われるもののはず。
ということは、いくら”故郷”だからといって、現在サービスを受けている自治体ではない場所へ住民税を納めること自体が本当は間違っているはず。
それでも、地方から都会で出ている方々が、”故郷”を大切に想っているだろうから、その”故郷”のために少し力を貸してやってください。というのが、”ふるさと納税”の目的のはず。

それが、どこの自治体へでも納めることができるってのは、いささか話が飛躍しすぎてないですかねえ?

だ・か・ら・・・
「納税」ではなく、「寄付」なんですよ。


そうか、”寄付”なら、自分の好きなところへすればいいか!
な~んだ、納得!

って、納得するわけないじゃん!

寄付した見返りに住民税安くなるんだから、結局、「納税」でしょ。

も~、本当に姑息なんだから~。
朝日新聞の記事より。

「学校裏サイト」管理人に賠償命令   大阪地裁


学校裏サイト」と呼ばれるインターネットの掲示板で中傷の書き込みを放置され、精神的苦痛を受けたとして、大阪に住む女子中学生がサイトの管理人に対し、慰謝料などを求めた事件です。

最近良く耳にするようになりましたよねえ、「学校裏サイト」。
私は当然中身を知らないのですが、実在する学校それぞれの裏サイトってことですよねえ。
携帯サイトで子供達自らが作成するようですね。
誰もがアクセスできるようになっているのかどうかが私には分かりませんが、どうやら基本的に書き込みは「実名」で行われるようです。
しかも、書き込みの5割以上が、「悪口」だと言う。

つまり、実名で「○○うざい!」だとか、「○○死ね!」というような書き込みがなされている。

これは、教育上よろしくないとかいう問題じゃないですね。
人間としてやってはいけないことですよねえ。

今回の原告である女子中学生は、自らが通う学校の裏サイトにおいて、「うざい」「ブス」などの書き込みを実名入りで、合計80回以上もされたそうです。
(それにしても、書き込み方がしつこい。この書き込み方のほうがよっぽど”うざい”)

そこで、学校側がサイトの管理人に対して削除依頼。管理人はそれを放置。
その後、警察に相談した中学生の両親の依頼により、やっと削除。

管理人側の主張は、「書き込みの内容が実在する特定の個人のことを言っているのかが確認できなかったので、削除しなかった。」

これは、「おいおい、何言ってるの?」ですよね。

実在する学校名で作成されることが前提になっている「学校裏サイト」において、「実名入りで誹謗中傷が書き込まれているから削除して欲しい。」と、その裏サイトが存在する学校側から依頼があったんですよ。そんなもの確認できるできないの問題じゃないでしょ。

まったく、無責任というか何というか・・・。

実際、裁判所は、「学校裏サイトは、特定の学校の生徒が書き込むことを予定して運営されているもの。」と判断しています。

また、「プロバイダー責任制限法」に照らしても、管理人を免責することはできないとしています。

このプロバイダー責任制限法については、私は全く無知なので、今後調べて皆様に紹介すべきものだと判断した事項については、ご紹介できるようにしたいと思います。

すぐにお知りになりたい方は以下へどうぞ。
プロバイダー責任制限法 関連情報Webサイト
今朝のニュースでもやってましたが、さきほど松本市安心安全情報からもメールがきました。

「カニ」の送りつけ商法にご注意

これは、突然電話で「カニ好きですか?」と聞かれ、「はい」と答えたらカニが代金引換の宅配便で送りつけられるという悪質商法です。

通常、このような電話の内容であれば、当然両者に間に売買契約は成立してません。
だってねえ、「カニ好きですか?」と聞かれただけですから。

しかし、業者側が、「カニ好きですか?」と聞いたのではない、「カニスキですか?」と聞いたんだ!と言ったらどうなるでしょう?
カニスキというのは、カニ料理の一つですね。
ですから、その質問に対して「はい」と答えれば、”カニスキ”を注文したような会話に聞こえませんか?

もちろん、「はい」と答えた側に購入の意思はありませんから、業者側が、「カニ好きですか?」と聞いたのではなく、「カニスキですか?」と聞いたんだと言い張るのが悪質な輩です。

また、「今回、特別にお安くしておきますので、一杯いかがですか?」と言われた際に、「いいです!」とか、「結構です!」と答えたらどうでしょう?

我々の普通の感覚からすれば、お断りしていると理解できますが、悪質な輩はこう言います。
「いいですね」「結構ですね」と言ったはず。

このように悪質な輩はあなたの言葉尻を捉えて迫ってくるのです。

さて、今回の「カニ送りつけ」に関するニュースを見ていると、必ずこう言います。
「生鮮食品はクーリングオフできないので、ご注意下さい。」
カニは当然生鮮食品ですから、クーリングオフの対象外です。

ところで、クーリングオフって何でしたっけ?
クーリングオフとは、「有効に成立した契約であっても、対象とされている商品や役務については、一定の期間内であれば一方的に契約解除できる」というものです。

”有効に成立した契約?”

今回の「カニ送りつけ」は、有効に成立した契約でしたっけ?
「はい」「いいです」「結構です」とあなたが答えたとしても、どう考えたって契約は有効に成立したとは言えないですよね。

しかし、ニュースの言葉を聞くと、「契約が有効に成立した場合、クーリングオフできないのでご注意下さい。」と言っているように聞こえませんか?

でもね、そもそも有効に成立していない契約なんだから、クーリングオフのことなんて正直な話、どうでもいいんですよ。

カニが送られてきたら、「買うなんていってません。」と言って、受取拒否して、届けに来た宅配便屋さんに持って帰ってもらえばいいんですよ。

ただ、「はい」「いいです」「結構です」という言葉のことで相手方ともめたり、宅配便屋さんに「買うなんて言ってないから持って帰ってください。」と伝えたりするのも面倒ですよね。

ということは、どうすればいいのか?

カニを送られないようにするのが一番ですよね。

したがって、「カニ好きですか?」と聞かれた時の答えに注意すればいいわけです。

その答えはこれがいいと思います。

「カニ好きですか?」

カニは大嫌いです!見るのも嫌です!

仮に、あなたがこの世で一番愛しているのが、カニさんであっても、こう言ってください。
心の中で、「カニさん、ごめんね。」と言っておけばカニさんも許してくれるでしょう。






今日は朝日新聞の記事から。

小4担任、「一番嫌われてる人」募り公表。生徒が提訴。


小学校の担任教師がクラス内で、好きな人と嫌いな人の実名を生徒達に書かせた。
教師は、そのアンケートから1週間後に、その名前を公表するかどうかを生徒達に多数決で決めさせ、その結果、一番嫌われている人の名前を公表。
名前を公表された生徒は次の日からいじめを受けるようになった。
当該生徒は、約1年後別の小学校へ転校。

中学生になった今、千葉市(小学校は千葉市)を相手に約1千万円の損害賠償を請求。

これが事件の概要です。

まずは、第1の疑問。
この担任教師は何の為に「好きな人、嫌いな人」を生徒達に書かせたのでしょう?
もちろん、担任として嫌われている人の名前を知ることには、少々メリットがあるかもしれません。
嫌われている人がいじめを受けている可能性があるわけですから、実際にいじめられていいないかどうかを注意することができるかもしれませんから。
ただし、基本的には、このアンケート自体が無意味であり、生徒達の動揺を誘うことになることは間違いないと言えるでしょう。
「好きな人」のところに自分の名前を書いてもらいたいと思う前に、「嫌いな人」のところに自分の名前を書かれていたら、どうしようという心配が大半を占めるでしょうから。
そして、生徒達は後で影でこう会話するのです。
「お前、嫌いな奴の名前誰書いた?」
こんな会話を小学生にさせないで欲しいものです。

そして、第2の疑問。
これは疑問というより、信じられないことですね。
「一番嫌われている人」の名前を公表する。
こんなの常識以前の問題でしょ。
何の意味がある?こんなことして。
普通の感性の持ち主ではできないですよ、こんなこと。
不注意とかで済まされる問題ではないですよ。

こんなことをしでかしてしまう教師。

この教師は今までどんな人生を歩んできたのでしょうね。
教師である前に、一人の人間として狂っているとしか思えません。





今日、上野動物園のジャイアントパンダのリンリンが亡くなりました。

22歳7ヶ月。人間で言うと70歳ぐらいだそうです。

これで、上野動物園在籍のジャイアントパンダは、カンカンとランランが日本にやってきて以後、36年ぶりにいなくなったことになります。

日本に初めてジャイアントパンダがやってきたのが、1972年。

日中国交回復を記念してカンカンとランランが中国からやってきました。
あれから36年、日本と中国の関係は決していい方向に向かっているとは言えないような状況です。
特に今年は、北京オリンピックが開催されるいというのに、聖火リレーにおける暴動など、いい雰囲気を感じることがなかなかできません。

そんな中でのリンリンの死。

単なるジャイアントパンダの死ということ以上に、考えさせられることがあるような気がします。

リンリン、今まで日本の子供達を楽しませてくれてありがとう。
昨日付の朝日新聞から。

認知症入所者の預金引き出した疑い ホーム理事長を告発


茨城県内の認知症高齢者グループホームを運営するNPO法人の理事長が、入所者の認知症の女性らの預金口座から勝手に総額1千万円近い現金を引き出していた疑いで告発されたそうです。

この理事長は、入所者の女性名義の銀行口座からキャッシュカードを使って現金を引き出していたのですが、キャッシュカードは女性の許可無く再発行されていたとのこと。

罪名が、「業務上横領」となっていたことや、キャッシュカードの再発行を受けていたことなどから、もしかしたらこの理事長は入所者の成年後見人に就任していたのかもしれないのですが、その辺については不明です。

いずれにしても、人として許されない行為であることは間違いないですね。

理事長は、「引き出した金はホームの利用料に充てた。」と弁明しているそうですが、仮にそうだとしても許されない行為であることは誰にも分かるはず。

今に始まったことではありませんが、少子高齢化社会と言われるようになって以降、お年寄りが被害者となる悪質な事件が多発しています。

現在の日本においては、お年寄りの意思や財産を守るために成年後見制度というシステムが存在します。
割とご存知で無い方もまだまだ多いようです。

当ブログにおいても、今後少しずつになってしまうと思いますが、成年後見制度についても語っていこうと思います。

今日は、朝日新聞のニュースから。

パチンコやスロットをせずにはいられない、その元手に消費者金融やヤミ金から借金を重ねる。こんな「ギャンブル依存症」を心の病として治療することで借金苦を減らそうと、多重債務問題に取り組む法律家や市民団体のメンバーらが近く「依存症問題対策全国会議」を発足させる。


依存問題に対処せずに債務整理だけしても、再びギャンブルが始まってしまう。その結果、ヤミ金などに手を染めてしまう人々を救おうってことのようです。
当該団体関係者によると、「ギャンブル依存者」は、全国に200万人はいるらしいです。

これについては、厚生労働省もすでに調査に乗り出しているようですが・・・。

しかし、「ギャンブル依存症」ですかあ。
私は何となく違和感を覚えますねえ。

確かに、こうした方々をヤミ金や消費者金融の魔の手から救い出すことには意味があると思います。
これに異論はありません。

ただ、ギャンブルの性質についての考察がなされているのかが、ちょっと気になりますねえ。
つまり、ギャンブルにはまる人の心理というものを理解されているのかどうか。

私は、パチンコやスロットは全くやらない(おそろしく生産性の無いことのように思えるからです)のですが、麻雀や競馬はたまにやります。
もちろん、身の丈にあった勝負の仕方ですが。

私自身の経験から言えば、ギャンブルから抜け出せない状況というのは、イコール負けから抜け出せないことではないかと思います。
つまり、負け分を取り戻す為に次の勝負をしてしまうってこと。
この経験はギャンブルをやったっことのある方なら多かれ少なかれあるのではないでしょうか?

負け分を取り戻す為の勝負は、負けた時よりも多めに賭けることになるのが常。
そこで負ければまた次の勝負を大きく賭ける。
この繰り返しで負け分がどんどん大きくなる。
所謂雪だるま方式ってやつですね。

これを「心の病」とすることが、どうもねえ。

結局は、このギャンブルに嵌ってしまっている人たちの多くが多重債務者になってしまっていることが一番の問題なわけですからねえ。多重債務者にならないためにも病として治療するってのは、どうも筋が違うような気がするのですが。

世の中には、いろんな趣味に人がいて、その中にはその趣味にどっぷりと浸かってしまい、全財産を使い果たす人なんて何もギャンブルに限ったことではないでしょ。
もしかしたら、”メイドカフェ”に嵌ってしまい、そこへ行く為に消費者金融やヤミ金から借金してる人とか、ホストクラブに行くために借金を重ねている人だっているかもしれない。または、骨董品に嵌って借金を重ねる人とか。

ということはですよ、「メイドカフェ依存症」とか、「ホストクラブ依存症」とか、「骨董品依存症」と言って、これも「心の病」だ!ってすることになるんですか?

「何かに嵌ってしまい、借金を重ねる人全てを救います!」
ってことにしない限り、ギャンブルだけを「心の病」とするのは、いかがなもんでしょう?

それとも、「ギャンブルは社会悪だから特別だ!」とでも言うんですかねえ。
又は、「ギャンブルに嵌って借金を重ねる人たちが多いから。」というような理由でも述べるのでしょうか?

多重債務で苦しむ人にとってみれば、何に嵌ってしまったのかとか、自分と同じ理由で多重債務者になってしまった人たちが多いか少ないかなんて何にも関係ないでしょ。

「多重債務で苦しんでいる」ことに何の違いも無い!

やっぱり、多重債務者へ高利で貸し付ける不埒な輩の排除が一番大切なことでしょ。

3月26日付の朝日新聞

「裁判員参上!」の看板、センス悪いと鳩山法務大臣が苦言。


来春に開始する裁判員制度。
世論調査で参加への意欲が高まらず、広報不足が指摘されているのを受けて、法務省では、広報のために看板を製作。
その看板に掲げられた文言が、「裁判員参上!」。

経費節約のため、製作を外注せずに法務省の職員が文言も考えたそうです。

確かに鳩山大臣が言う通り、センスないですよねえ。
「参上!」ってねえ。
必死になって考えたかどうかは分かりませんが、もう少し、いい標語があると思いますけどねえ。

というわけで、大臣から却下された「参上!」を変更することになったそうです。

4月4日付の朝日新聞

法務省はセンスが悪いと酷評された裁判員制度の広報用看板「裁判員参上!」の代替案の公募を始めた。メールやはがきなどで募る。締め切りは11日。


予算の都合上、「参上」の二文字しか変更できないそうです。
要するに、もう作っちゃった看板の「参上」の文字の上に別の言葉を貼り付けるってことなんでしょうね。

ちなみに、この件について鳩山大臣は、自らの「友達の友達がアルカイダ」発言を引き合いに出して、
「案外皆さんのお友達のお友達が裁判員に選ばれるかもしれません。」と述べたそうです。

「友達の友達はアルカイダ」発言だけでも問題視されているのに、それを引き合いに出して大切な裁判人制度を語るとは、いやはやこの大臣はやっぱり人間的に問題があるようですね。

「高島易断総本部」を通称とする宗教団体が、易の鑑定を受けた相談者に「2年で死ぬ」「子供が幸せになれない」などと説いて困惑させ高額な祈祷や仏具購入を勧誘し、トラブルが起きていることがわかった。


根拠の無いことを吹き込んで商品を買わせたり、相手を困惑させた状態で契約したりしていることが、特定商取引法違反にあたるとして、経済産業省は、同宗教団体へ一部業務停止命令を出すようです。

関係者によると、最初は2000円で鑑定し、その後訪れた人たちの不安要素を話題にして、「このままでは死んでしまう」などと、不安を煽っていたようです。

そして、その不安を取り除く為には、祈祷や仏具を購入することだと説き伏せ、高額な費用を支払わせるというやり方だったそうです。

高島易断総本部の広報担当は、「活動は宗教活動の実践の一環であると考えており、問題視されることには疑念がある。」としてます。

確かに憲法で信教の自由が保障されていますから、どんなものをどう信じようと個人の自由であり、その活動もまた自由です。

しかし、不確定なことについて断言することは駄目です。
もちろん、易の結果が全て嘘だと言っているのではありません。

ただ、「2年で死ぬ」や「この仏具を購入すれば幸せになれる」といった断言は駄目ですね。
つまり、「2年で死ぬ」が事実であるかどうかを担保できないし、「仏具購入で幸せになれる」ということを担保できないでしょ。それらが真実であるということを科学的に証明することができないわけです。

以前から私も何度と無く言っているような気がしますが、
「不確定なものを断言するものは疑う」
これ大切です。

私がいつも思うこと。
「もし、その壺や仏具を購入すれば幸せになり、長生きできる」と言われたら、
「じゃあ、この団体の方々は病気にならないし、長生きしてるってことですか?」と聞いてみましょう。(勇気がいりますが・・・。)

難しいですけどね。

ちなみに、「高島易断」というのは、明治時代に始まった易学の一種。
そのため、「高島易断」を名乗る宗教団体等が全国に数多くあるそうです。
今回の「高島易断総本部」は、「幸運乃光」という宗教団体です。
他の「高島易断」を名乗る団体とは一切関係が無いようですので、ご注意下さい。

村中で禁酒して建てた小学校 さようなら


23日閉校式があった石川県のとある小学校。

この小学校は、約80年前に、村民が酒を飲んだつもりで毎日5銭以上貯金する「禁酒」で校舎建設費を工面したそうです。

これぞ、まさに住民自治ですよねえ。

「学校がどうしても必要だ!」
「でも、金がねえぞ!」
「じゃあ、皆で”酒飲んだことにして貯金”でもして、金貯めよう!」

素晴らしい発想ですよね。

日本の未来を担う子供達のために本気で大人が考えた結論。

「元々、酒飲まない人はどうしたんだろう?」というような疑問が浮かばないことは無いですが、大人が子供達の未来のために我慢するってのがいいじゃないですか。

「改革には痛みを伴う」と言った総理大臣がいましたが、この禁酒で学校建設が本当の意味での痛みを伴う改革と言えるのではないでしょうか?

どうしても必要なら、酒ぐらい我慢もできる。

このぐらいの発想が今の日本には必要かもしれませんね。

ちなみに私がこの村の住民だったら・・・。

多分、一日5銭貯金しても酒を飲もうとすると思います。
ただし、貯金したら酒飲む金が無いかもしれませんが・・・。

こういう私のようなセコい考え方では駄目なんでしょうね。

反省!

今日もニュースから。

競馬予想ソフト販売会社の社長宅などを出資法違反容疑で捜査


福岡市のパソコンソフト販売会社が、「競馬予想ソフトを使った資金運用に出資すれば多額の配当が得られる。」とうたい、長崎市内の女性4人から計2600万円を違法に集めていた疑いが強まったとして、長崎県警が出資法違反容疑で、当該会社の社長宅などに捜索に入ったというもの。
被害金額は全国区で合計12億円に上る見込みらしいです。

当該会社の営業方法は、「当社には資産運用の専門家がいます。競馬予想ソフトを購入して出資すれば毎月高額の配当を得ることができます。」というもの。

また、出資者には元本保証で毎月5%から15%の配当を約束しただけでなく、出資者が新たな出資者を勧誘すると毎月1から2%の紹介料が配当金に上乗せされる仕組みだったようですから、出資法違反とマルチ商法の併せワザって感じですかねえ。

さて、当該会社はあくまでも出資法違反容疑ですが、最近は「馬券予想会社」ってのが増えてきているようですね。

それぞれの予想会社の馬券的中率がどれほどのものなのかが分かりませんし、予想を聞くために必要な金銭がいくらぐらいなのかが分からないので、軽はずみなことはいえませんが、正直儲かるのでしょうか?

そもそも、他人の馬券予想に乗っかるだけで楽しいのでしょうか?様々なデーターやその日の馬の状態を見て、自分なりの予想の仕方で馬券を購入するってのが、競馬の醍醐味だと思うんですけどねえ。

「儲かるほうがいいに決まってる。」
そりゃそうですよね。馬券だって外れるより当ったほうがいいに決まってる。
単に金儲けのために馬券を購入する方が、やっぱり予想会社の予想を買うのでしょうね。

しかし!あくまでも競馬は”馬”という生き物がするものです。
そんなものが投資の対象になるはずがない。

先日のフェブラリーSだって、2番人気の馬がレース中に故障したじゃないですか。つまり、生き物なんだから、怪我もすればやる気が出ない時だってある。そんなものに「確実な答え」なんてあるわけがない!

最近良く耳にするのが、馬券予想会社に多額の入会金を納めて、実際にその会社から提供される予想そのまままに馬券を購入しているのに全く儲からないって話。
もちろん、良心的に営業している予想会社もあるだろうし、的中率の高い予想会社もあるでしょう。しかし、あくまでもそれは結果論。基本的には当らないと思っておいたほうがいい。
また、もし予想会社の予想を買うならあくまでも参考程度に使うべきだと私は思うわけです。
そうしたスタンスで入れば、あまりにも高額な入会金や会費が必要な予想会社に入会しなくて済む。

私が東京に居た頃は、地方競馬(大井、船橋、浦和、川崎の南関東)場内の予想屋さんの予想代は、ひとレース100円でした。(今はいくらか分かりませんが・・・)
そのぐらいなら参考程度に購入するのも悪くないとは思います。でも、入会金数万円、年会費数万円なんてのは、いかがなものかと思わずにはいられません。

だってねえ、もっと基本的なところに立ち戻って考えると、「そんだけ的中するなら、他人に予想売る必要ないじゃん!どんどん馬券で儲ければいいじゃん。」って思っちゃうんですよねえ。

「何の為に予想を売ってるの?」って感じがしませんか?


今日も新聞の記事から。

無期3人、死刑2人、2人射殺事件で最高裁判事割れる。


これは、強盗殺人などの罪に問われた元暴力団組員の男の上告審における裁判官5人の結論が割れたというものです。

ちなみに、この男は一審、二審ともに無期懲役でした。

無期懲役だとした3人は、「一般市民を巻き込んでいないし、自ら警察に出頭して大筋で認めている。」から、無期懲役が相当だとしています。

死刑だとした2人は、「過去の判断基準と判例に照らすと死刑が相当である。」従って、死刑を回避するべきかどうかについて審理を尽くすためにも高裁へ差し戻すべきだとしています。

この判断の違いの肝となる部分は、「暴力団関係者同士(殺害された2人も暴力団の組員)の事件」ということで酌量されることがいいのか悪いのか?ということらしいです。

つまり、暴論的に言うと、「殺されたのは暴力団の組員なんだから、無期懲役でいいじゃん。」か、「殺された人が誰なのかは関係ない。問題なのは2人も殺していることだ。」なのかの違いということになるのでしょう。

よく耳にするのが、「殺害した人数が一人なら死刑にはならない。」って理屈。これは、判例でもほとんどそうなっていますね。
刑法には殺害した人数によって刑が軽重するなんてことは、どこにも記載されてないんですけどね。

殺された方やその遺族にしてみれば、その犯人が殺した人数なんてどうでもよくて、「殺された」っていう事実が大切なんですけどねえ。

来春から始まる「裁判員制度」。
判事ですら意見が割れてしまうような「死刑にすべきか?」という問題。
本当に我々が参加してしっかりとした判断ができるものなのでしょうか?
本当に心してかからないといけないことだけは間違いないようですね。
今日の読売新聞から。

共働きや一人親家族の児童が放課後を過ごす学童保育所に入所する際、利用者に契約書を渡している施設は15.9%だったことが国民生活センターの調べで分かった。


同センターが昨年、全国の1452箇所の学童保育所を対象に調査したところ、大半の施設で入所前に「入所の案内」のようなものは交付していたが、保育サービスの内容など、施設と利用者との権利義務関係を明確にした契約書を交付しているのは、15.9%に過ぎなかったということのようです。

そして、同センターは、施設と利用者が対等な立場で契約書を作成することを要請しているとのこと。

さて、同センターは何故「対等な立場で」と強調しているのでしょうか?

もともと、契約書を作成していないこと自体は違法ではありません。しかし、同センターが契約書の作成を促しているのは、多分後々のトラブルをなるべく避けることができるようにとの観点からだと思われます。

そして、その契約を”対等な立場”で締結しなさいと言っています。
同センターが”対等な立場”にこだわるのは、先の調査において発覚した契約書の内容にあるようです。

作成された契約書の内容を調査したら、
保育活動中の事故について、施設側の責任を一切問わない
一度払った料金は理由のいかんを問わず返金しない
というような利用者に一方的に不利となる内容の誓約書の提出を求める事業所が結構存在していることが分かったそうです。

いわゆる、”事業者側の免責事項”を特約として盛り込んだ契約書や誓約書の存在が明らかになったというわけです。

「よくある話じゃん。」
と思う方も多いのではないでしょうか?

しかし、これらの条項は「無効」である可能性が極めて高いのです。
(何故、”可能性が極めて高い”という微妙な表現にしたのかというと、今回の調査を行った国民生活センターが、”法に反する疑いが強い”としているからです。私個人の意見として”違法”だと思うのですが・・・)

さて、この”事業者の免責事項”が無効である可能性が極めて高いとした根拠ですが、それは、「消費者契約法」です。

消費者契約法には次のように規定されています。

<消費者契約法10条>
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。(一部省略)

<消費者契約法8条>
事業者の債務不履行等により消費者に生じた損害を賠償する義務を免除するような条項は無効。(一部省略)


つまり、かなり消費者にとって優しい法律となっているのです。
この消費者契約法の条文は様々なトラブルを解決する上で重要な法律ですから、一度確認してみてくださいね。

今後、機会があれば当ブログでもご紹介していこうと考えておりますが、今すぐ確認してみたいという方は、こちらでご確認ください。

法令データ提供システム「消費者契約法」



今日の新聞から。

経済産業省は、連鎖販売取引(マルチ商法)で栄養補助食品や化粧品などを販売するニューウェイズジャパンが、他社製品を使うと健康被害が出るかのような虚偽の説明をして会員を勧誘していたなどとして、特定商取引法違反で、3ヶ月間の勧誘や新規契約などの業務停止を命じた。


事件の内容そのものとしては、よくある話ですよねえ。

要するに”特定商取引法”の「不実の告知禁止」違反ってことですね。

こういうニュースを目にする度に思い出すのが、”ねずみ講”。この”ねずみ講”と”マルチ商法”は似てるような気がしませんか?
私なんか数年前まで、”ねずみ講”の呼び方が”マルチ商法”になっただけだと思ってました。(お恥ずかしい・・・)
だから、”ねずみ講”は法律で禁止されているはずなのに、なんで”マルチ商法”自体が違法行為だと報道されないなか?って考えていました。(重ね重ねお恥ずかしい・・・)

では、”ねずみ講”と”マルチ商法”の違いって?

まず大きな違いは、さきほども言いましたが、”ねずみ講”はそれ自体が法律で禁止されています。それを定めたのが「無限連鎖講の防止に関する法律」。
それに対して、”マルチ商法”は、「連鎖販売取引」として特定商取引法により様々な規制がかけられているにとどまっています。

”ねずみ講”と”マルチ商法”の決定的な違いは、ねずみ講が金銭配当組織であるのに対して、マルチ商法が商品流通組織である点だと言われています。

ねずみ講は金銭の授受のみが行われるのに対し、マルチ商法は商品の販売を介していることがポイントだというわけです。

ねずみ講が禁止されている最大の理由は、「必ず破綻する」仕組みであるからです。要するに参加者が無限に増加しないと破綻するシステムであるから禁止されているのです。

この「必ず破綻する」というキーワードからすれば、「マルチ商法」も同様のような気がするのですが、何故か全面禁止にはなっていません。

その辺を解明する為にも、今後「特定商取引法」の中で随時、”マルチ商法”に関する情報をエントリーしていきたいと考えております。

そういえば・・・
私が学生時代の頃の話ですが、ある時友人のアパートに遊びに行ったら、1本5000円で購入した(友人は「仕入れた」と言っていましたが・・・)シャンプーとリンスが、それぞれ
30本ずつ置いてあるのを見て、
「こんなにシャンプーとリンス買ってどうするの?」と聞いたら、
「売るんだよ、1本5000円で。」
「1本5000円って?何の利益も無いじゃん。しかも異常に高くないか?」
「いいんだよ、シャンプーやリンスは会員集めの道具みたいなものなんだから。」
「どういう意味?」
「このシャンプーとリンスをお試しで買ってもらって気に入ったら会員になってもらうんだよ。そうすると、会員は必ず組織から、シャンプーとリンスを30本ずつ買わなきゃならない。そして、その売上の一部が俺の利益になるんだよ。そして、新しく会員になった奴がまた新しい会員を増やせば、その売上の一部も俺の利益になるんだよ。」
「それって、ねずみ講じゃねえの?」
「ねずみ講じゃないよ。新しい商品流通のシステムだよ!」
これがマルチ商法でしょうねえ。


その友人がその後どうなったかって?
1本5000円のシャンプーやリンスが売れるわけ無いですよねえ。
極めて早期に破綻しましたよ。っていうか、会員集め諦めました。
彼の手元には大量のシャンプーとリンスが残ったのみでした。


今日は、信濃毎日新聞からのニュースです。

警察からの拾得物の問い合せを装って個人情報を聞き出そうとする不審な電話が18日午後、佐久、上田、塩尻の3市の民家3軒に相次いでかかっていたことが19日にわかった。


不審電話は、いずれも男性の声で長野中央署や県警本部の実在しない関係者の名前を名乗って、「クレジットカードの拾得があった。」と言い、同居してない家族の住所や電話番号を聞きだそうとしたそうです。

以前からある詐欺として、”還付金詐欺”ってのがありますが、あれは、結果として金銭を奪われてしまうものでしたが、今回の事件は、個人情報を聞き出すことが目的のようです。
もちろん、聞き出した個人情報の使い道が問題なのですが・・・。

こういった公的機関、例えば、警察、社会保険庁、市町村役場、税務署などからの問い合せ電話等が、実際に一切無いわけではありません。

ですから、かかってきた電話が本物からなのか、悪質なものからなのかを電話の内容から判別する術はありません。

では、こういった公的機関を名乗る電話が本物であるか否かを判別する、というか、公的機関を名乗る悪質な電話から身を守るにはどうすればいいでしょう?

ポイント1:かかってきた電話の相手が何か聞き出そうとしてきたら、まずはこう言って下さい。
     
「今ちょっと手が離せないので、後でこちらからかけ直します。」

あなたのこの言葉に対して相手方がするであろう反応はこうです。

①「では、電話番号を言いますから、メモをしていただけますか?」
又は、
②「では、後でまたこちらからかけ直します。」

まずは、相手方の反応が②だった場合。
再度相手方から電話がかかってきた時も、さっきと全く同様に「今ちょっと手が・・・」を言えばよいだけです。
こちらから電話をかけ直すことに同意してもらうまで、何度かかってきても同じ対応をして下さい。
電話が本物からなら、こちらからかけ直すことに納得してくれるはずですし、悪質なものであれば、あきらめてかけてこなくなることも考えられますから。

次に、相手方の反応が①だった場合。
メモしたふりだけでOKですが、相手方が電話番号の復唱を求めてくる(本物なら復唱を求めることはありえますから)ことも想定して、一応電話番号をメモしましょう。
また、相手方が悪質な輩だった場合は、メモした電話番号を証拠として警察に通報することもできますからメモしたほうがいいでしょう。そして、相手の名前は必ずメモして下さい。

ここからが、ポイント2です。

まず大前提として、
メモした電話番号には絶対に電話をしてはいけません。

電話の相手方が悪質なものであれば、まさに”飛んで火に入る夏の虫”ですから。

電話番号をメモし電話を切った後、あなたがするべきことはこれです。

相手が名乗っていた公的機関の電話番号を自分で調べる。

これは、NTTの104のサービスやネットや電話帳ですぐに調べることができますね。

電話番号が分かったら、そこへ電話をかけましょう。

「さきほど、そちらの○○さんから電話をいただいたのですが、○○さんはいらっしゃいますか?」

もし、「○○さん」が実在しなければ、さっきあなたにかかってきた電話は悪質な者からだったことになります。

そして、「○○さん」が実在した場合。
電話口に「○○さん」が出たら、「さきほどお電話いただいた△△(ここはあなたの実名を言っても大丈夫だと思います)ですが・・・。」

さっきの電話が本当に○○さんからの電話であれば、当然OKですね。

もしも○○さんからでなければ、これまた当然悪質な者からの電話であったと判断することができます。

最後にもう一度だけ。

公的機関を名乗る電話がかかってきたら、その電話では何も答えないようにして下さい。
広島県警が、広島市内にあるネットカフェを風営法違反の疑いで家宅捜索


今日のニュースですね。

さて、「風俗営業」と聞いて皆さんはどんな業種を想像しますか?

ファッションヘルスやソープランドなどの性風俗店を想像される方も多いのではないでしょうか?

しかし、「風営法(正式には”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”)」に定められている”風俗営業”は、以下の通りです。

 1.キャバレー
 2.社交飲食店
 3.ナイトクラブ
 4.ダンスホール
 5.低照度飲食店
 6.区画席飲食店
 7.マージャン店・パチンコ店
 8.ゲームセンター

前記ファッションヘルスやソープランド等は、「性風俗特殊営業」にカテゴライズされる営業です。

さて、今回の広島の事件。
当該ネットカフェはどのような風営法違反の容疑がかけられているのでしょうか?
それは、「無許可営業」。
ここで、マンガ喫茶やネットカフェといった所謂”複合カフェ”の店内を思い出してください。
お客さんのいる場所は仕切りなどで区切られた個室になっていて、やや薄暗い感じになっていませんか?

では、ネットカフェなどの”複合カフェ”は、上記の風俗営業の1から8の何処に該当するでしょう?

6の”区画席飲食店”に該当すると思われますよねえ。
とすれば、今回の広島のネットカフェは。風俗営業の許可を取得していなかったから摘発された?

ここからがポイントです。

全国に何店舗あるか分かりませんが、おそらくほとんど(”全て”かもしれませんが)ネットカフェ等の複合カフェは、風俗営業の許可を得ずに営業しています。

ん?
ということは全国のほとんどのネットカフェが風営法違反だってこと?

いえいえ。
実はネットカフェは「風営法の適用外」とされているのです。

というか、正確に言うと、「風営法の許可を受けなくてもいいような店作りをしている。」のです。

風営法における「区画席飲食店」として許可を受けることを要するのは、「区画席を設けて飲食を提供する店で、その区画席(個室)の広さが5平方メートル以下で、他から見通すことが困難な場合」です。

もう一度、ネットカフェの店内を思い出してみて下さい。
ほとんどのネットカフェは、上記の「区画席飲食店」に該当すると思いませんか?

じゃあ何故ネットカフェは、風営法の適用外なのでしょうか?

ここで、三度ネットカフェの店内を思い出してみて下さい。
特に、個室への入り口を。

これも全てとは言えませんが、ほとんどの店舗は”スイングドア”になってませんか?
あの西部劇ものの映画で目にするバーの入り口の扉です。(例えが悪いですか?)
あの「キー、パターン。」ってなるやつです。(もっと悪い例えですかねえ?)

この”スイングドア”が肝なのです。
「区画席飲食店」としての許可が必要になる「個室が、他から見通すことが困難な場合」という部分の解釈が極めてグレーなのです。
つまり、完全に他と遮断してしまうと、風営法の許可が必要になるけど、スイングドアなら完全に遮断していないことになるというわけです。

いわゆる苦肉の策ってやつです。

「何故、そんな苦肉の策までして風営法上の許可を取らないことを選択するのか?風営法の許可を取って堂々と営業したほうがいいのではないか?」

仰るとおりです。
許可取って営業したほうが気分的に楽に決まってますね。
でもねえ、一口に”許可を取る”と言ってもなかなか困難なんですよ。特にネットカフェの類は。
何故なら、風営法の許可を取る為にクリアしなければならない条件が、ネットカフェを営業するには厳しいものなのです。
特に出店できる場所に関する要件(例えば、近所に病院や学校があれば出店できないとか)や、営業時間に関する要件(24時間営業できないとか)は、ネットカフェやるには厳しい条件だと思いますよ。

そんな中、今回広島県警が風営法違反の容疑で動いたことは大きな意味があるような気がします。
ネットカフェが”ほぼ完全個室”状態で営業していることによる弊害、つまり、個室の中で男女がいかがわしい行為に及ぶとか、置き引きなどといった問題が多発していることに関して警察も目をつぶるわけにはいかなくなってきたということではないでしょうか?
グレーな部分を黒だとするようになるかもしれませんね。

ちなみに風営法上の8種類の営業全てにおいて、他から見通しを妨げるような1メートル以上の高さのものを客室内に設置することが禁止されています。










今日もいつもように”新sあらたにす”を中心に各新聞のウェブサイトを見て回ったのですが、そこで目にとまったのが、朝日新聞の記事。

「霊能番組ブームに懸念 悪質商法の広がり背景」

若い女性などに人気の「スピリチュアル」への懸念が各方面で高まっている。「霊と交信できる」というタレントの出演番組が高視聴率をとり、「ヒーリング」「パワースポット」といった特集が誌面をにぎわす。陰で、悪質な霊感商法の被害が拡大。関係者からは、スピリチュアルブームを作り出しているメディアの責任論も噴出している。


まあ、非常に朝日新聞らしい記事ではありますね。

記事ではまず、フジテレビが製作した番組に対して、BPO(放送倫理・番組向上機構)から「科学的根拠の乏しい題材の取り扱いには慎重に」という指導がなされたとしている。

BPOが「科学的根拠の乏しい題材の取り扱いには慎重に」と意見した根拠が、以下の「放送基準(放送界にとっては憲法のようなものらしい)」。

放送基準第7章(宗教)
宗教と取り上げる際は、客観的事実を無視したり科学を否定する内容とならないよう留意する。

放送基準第8章(表現上の配慮)
迷信は肯定的に取り扱わない。

占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いをしない。


また、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、「占師や霊能者が未来やオーラを断定的に述べ、出演者がそれを頭から信じて感激する番組」を是正するように要望書を提出した。

つまり、総合的に判断すると、今回のフジテレビが製作した番組だけでなく、占師や霊能者が断定的に未来やオーラについて語ることは放送基準に反するということだ。

確かに最近のテレビ番組における占師や霊能者の言葉というのは、私から見てもやや断定的過ぎる気がする。

「あんた、このままじゃ死ぬよ!」
「あなたの亡くなったお父様は、今のあなたを非常に心配してらっしゃいます。」

もちろん、危機感の薄い方に対して、「しっかりしろ!」というような気持ちをこめて、きつい言い方をしたり、落ち込んでいる方を励ますために、語られている言葉かもしれない。(つまり、占師や霊能者の善意から出た言葉と考えることもできないわけではない)

しかし、それらの言葉が出るきっかけは、「占い」であり、「霊能者にだけ見えたり聞こえたりするもの」なのである。
したがって、そこには科学的根拠は一切無い。もちろん、科学で証明できないものを全てを否定するつもりもないけど、「曖昧なもの」「あやふやなもの」であることにかわりはない。

であるならば、やはり断定的な言い方をすべきではない。
占師や霊能者の言葉を信じることによって、いい方向に向かうことができる人だっている。
また、「占いなんて絶対信じない!」と思っていても、占いで悪い結果が出れば心の奥底では気になり、不安になったりすることもあるだろう。

その占師や霊能者の言葉が与える「負の意識」につけ込むのが、「悪質な霊感商法」だと言える。

「信じるものだけが救われる」ってやつだ。

最近の悪質霊感商法は、「スピリチュアル」「癒し」という言葉を前面に打ち出しているものが多いようだ。
彼らの手口のほとんどが、被害者となってしまう方々の「不安を煽る」ことである。

誰でも、極度の不安や恐怖にさらされれば、藁をも掴む気持ちになるものだ。そんな方々を”心の弱い者”と言う事は私にはできない。
そこにつけこむ輩が悪いに決まってる。

そして、そうした被害者が生まれてしまうことに「スピリチュアルブーム」が一役買っているのではないか?というのが、朝日新聞の記事の内容。

もちろん、占師本人や霊能者本人にそんなつもりがないことは百も承知。むしろこのような問題が起こった責任の一旦を負わされているという意味では被害者とも言える。

ただ、我々が悪質な霊感商法の被害にあわないための得策としては一つしかないような気がする。

占い、霊感、霊能などは、あくまでも「曖昧で、あやふやなもの」であることにかわりはないのだから、それを根拠に断定的に未来を語るものを疑う。

つまり、「絶対に」とか、「確実に」や、「完全に」という類の言葉を使うものに注意する。

ん?「じゃあ、”~かもしれない。”など、曖昧な表現をするものは信じても大丈夫なのか?」って?

曖昧な表現をしているのだから、全面的に信じなければいいんだと思いますよ。
そして、曖昧なことしか言わないのに、「この数珠持ってると幸せになれますよ。」な~んて言うことがおかしいでしょ。
占いや霊感の結果は曖昧なのに、数珠の効果だけは断定してますからねえ。

そして、こういう悪質なものに引っかからないための大前提は、

その場で購入を決めない!即決は避ける!

ですよ。

つい先日スタートしたウェブサイト”新s あらたにす”。

非常に重宝している。

ところで、”新s あらたにす”って何?

簡単に言うと、新聞読み比べサイト

私は各紙のウェブサイトを巡り、ニュースを読むのが日課になっていました。
したがって、今回の”新s あらたにす”は私にはもってこいのサイトなわけです。

読み比べができるのは、”朝日”、”日経”、”読売”の3紙。
まあ、本当はこれに、”毎日”と”産経”が加われば言うこと無いんだけど・・・。

中身としては、「くらべる一面」、「くらべる社会面」、「くらべる社説」などがあり、3紙の記事が並べて掲載されているので、一目で3紙の違いが分かる。

それぞれの記事をクリックすると、結局各紙のウェブサイトに飛ぶようになっているんだけど、私にとっては、それはそれで使い勝手がいい。

ちなみに、「あらたにす」とは、「新しくする」という意味。

ニュース(新s)を知る新しいスタイル」として一度お試しあれ。


深夜のクーデター劇により、NOVAは、会社更生法の適用を申請し、大阪地裁は、財産の保全管理命令を出しました。

今後、経営再建の支援企業候補と交渉し、もしも支援先が決まらなければ、破産手続きを採ることになります。

負債総額は439億円だそうです。

やはりという感じで、NOVA倒産の可能性が出てきましたねえ。

一番の心配は授業料の前払いをしている生徒さん達が、前払いした授業料を返還してもらえるかですね。

もちろん、支援企業が決まれば、これまで通り授業を受けることは、多分可能でしょう。
(”多分”と書いたのは、支援企業の意向により業務縮小する可能性があるので、閉鎖される教室もあるのではないかという意味です)

事業が再開されれば、中途解約することも可能になるでしょうね。

ただ、破産手続きに入ってしまえば、前払いした授業料は返還されない可能性が高くなると言わざるを得ません。

以前に当ブログ内でも記載したとおり、”特定継続的役務提供契約”においては、契約期間が長期に及ぶことが多い上に、授業料等の費用を一括して前払いすることが多いのが現状です。

したがって、当然のことながら、業者側が倒産してしまった時には前払いしている分の返還がなされないという危険がつきまとうのです。

そんな消費者を少しでも保護する為にあるのが、これまた以前当ブログの「特定商取引法」でもご紹介した、”特定継続的役務提供契約における財務書類の閲覧・謄本請求”です。

財務書類とは、貸借対照表・損益計算書・営業報告書のことです。

特定継続的役務提供業者には、これらの書類を事業所に備え置く義務があります。
そして、消費者側は、それらの書類の閲覧及び謄本の請求がいつでもできるというわけです。

もちろん、偽りなく作成された書類であることが大前提ですが、今のところ、いきなりの倒産による消費者を保護する為の手段は。これぐらいしか見当たりません。

特定継続的役務提供契約を締結している消費者の皆さん、一度それらの書類を閲覧してみたらいかがでしょう?

そして、経済産業省には、もう少しこの規定を世の中に伝える努力をして欲しいものです。

1日に2007年分の路線価が発表されましたね。

日本で一番路線価が高いのは、20年以上にわたって、
東京都銀座1丁目の鳩居堂前で、2007年分の価格は
バブル期の3分の2まで戻したそうです。

ちなみに、前年比33%増です。
都市部では確実に不動産バブルがきているようです。

さて、我々が住む松本に目を転じてみると、松本市内で
最も路線価が高いのは、”深志1丁目しらかば通り”
だそうです。

問題は前年比。
なんと、5.7%の減。

銀座と松本における路線価の変化を見ても、地域間格差が
確実に起きていることが伺えますね。

ところで私は今日、受諾している相続関連の業務のために
松本の税務署へ行ってきました。
相続税に関して税務署に問い合せしたいことがあった
からですが、タイムリーにも路線価について聞く必要
があるかもしれませんでした。

しかし、私が相続税上の評価額を知りたかった土地は、
倍率方式により相続税を計算する土地でした。

倍率方式とは、市街地以外にある土地の相続税を計算する
上で用いられる方式で、固定資産税評価額に土地の種類や
用途地域によって、ある一定の倍率を乗ずる方式により
土地の価格を決定する方式です。

これで、土地の評価額は分かりました。

あとは、預貯金等、不動産以外の財産の合計金額を出せば、
相続税が必要になるか否かが分かることになります。



社会保険庁の職員などと名乗り、「年金を支払いたい」と銀行の口座番号を聞き出そうとする不審な電話が相次いでいる。


電話の内容は、
「年金が少なく支払われたので、通帳の番号を教えて欲しい。」
「年金の保険料を多く納めているので返還したい。」
などと話し、銀行の口座番号を聞き出そうとするものです。

銀行の口座番号を話すぐらいであれば、さほど問題はないように思いますが、口座番号を聞き出すぐらいでは済まないでしょうねえ。

多分、コンビニのATMを使った”還付金詐欺”の一種でしょう。

”還付金詐欺”については、こちらを。

要するに、口座に入金するから、コンビニのATMへ行って下さいと言われ、その前から相手方に電話。
その電話でATMの操作方法を説明され、言われた通りに操作すると、いつのまにか相手方の口座にお金を振り込んでしまうという詐欺。

年金受給者は当然お年寄り。
機械の扱いに不慣れなお年寄りを騙そうとする悪質なものです。

まだ、年金還付に関する詐欺に遭ったという報告は無いそうです。
したがって、今から掛ってくる社会保険庁を名乗る不審な電話に注意すれば、被害に遭わなくて済みます。

今の日本は年金問題で大騒ぎ。
社会保険庁に対する問い合せの電話は鳴りっぱなし。
猫の手も借りたいぐらいの大忙しです。

そんな社保庁からわざわざ、年金の支払いについて電話をしてくるはずがない!

しかも口座番号を聞く事なんて絶対にありえません!

あやふやなことには絶対「YES」と言ってはいけません!
不審な電話が掛ってきたら、社会保険庁に問い合せしてください。
きっと「そんな電話してません。」って答えが返ってくると思いますよ。