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今日は、LIVING WITH DOGSで見つけた記事からです。
~人のあくび、犬にも「伝染」することが判明=英研究(ロイター記事より)
人間の欠伸が犬に移ることが英国の研究で明らかになった。これにより、犬にも初歩的な他者に共感する能力がある能性が示された。

もしかして、犬と一緒に暮らしている方の中には、既に経験なさっている方もいらっしゃるかもしれませんね。ご自分が欠伸をしたら、そばにいた犬が欠伸した、という経験を。
「あっ、欠伸が移った!」って。
もともと、「移る欠伸」については、人間とチンパンジーの間では起こることが確認されていたそうです。
今回の英国の研究班は、犬は人間の社会的な「合図」を察知する能力に長けていることが示されたことになる。と語っているそうです。

なんとなく、今まで以上に犬が身近な存在に感じませんか?

早速、私の弟分である柴犬のトラに、「人間の欠伸は犬に移るんだってよ。」と報告しようと思って、「人間の・・・」と話し始めたら、「ふぁ~」と大きな欠伸をされてしまいました(笑)。
「兄貴~、その話長くなりそうだから、後にしてくれ。」だって。
ガックシ・・・。

今日はちょっと前の朝日新聞の記事からです。

~「被害者1人でも」検察、死刑求める 広島小1女児殺害~
広島市で05年、小学1年の女児が殺害された事件で殺人、死体遺棄、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー国籍のホセ・マヌエル・トーレス・ヤギ被告=一審・広島地裁で無期懲役判決=の控訴審が31日、広島高裁で結審した。検察側は最終弁論で「被害者が一人であっても最大の非難を免れない」として改めて死刑を求めた。弁護側は、被告は殺害時に心神喪失状態だったとして減刑を求めた。

検察が「被害者が一人であっても死刑にすべき」と求めたことは、ある意味時代の流れなのかもしれません。

今までの日本の刑事裁判においては、「永山基準」を軸として、被害者の人数が複数でない限り、被告を死刑に処することはありませんでした。それが先日の山口県光市母子殺害事件において最高裁が示した「特に酌むべき事情が無い限り、死刑を回避できない」という判断がなされ、今回の検察もそれを元にしたと語っているようです。
光市の場合は被害者が複数ですが、今回検察は被害者1人でも「特に酌むべき事情が無い」なら死刑だと判断したことになります。
私の予想では、結局一審と同じ無期懲役の判決が出るのではないかと考えていますが、少なくとも、日本の刑事裁判において「被害者の気持ちに応える求刑」が出始めてきたという意味においては、注目すべき裁判であると思われます。
また、被害者の感情だけでなく、一般国民感情にも答えた求刑であると言え、今後始まる裁判員による裁判において、死刑判決が出やすくなるのではないかと考えます。死刑判決が出やすくなることについての是非は別問題ですが・・・。
ただ、一点だけ気になることもあります。それは、被告が外国人だということです。検察官の心の奥底に「外国人だから厳罰」という感情が全く無かったということを願っています。

今日は、私がたまに見る「松本経済新聞」のニュースからです。

~松本で予備校主催の中高生バンドコンテスト~
松本大学予備校が主催する中高生のためのバンドコンテスト「TEEN'S MUSIC CHALLENGE 2008」が7月29日、松本市中央公民館・Mウイングで開催され、市内で活動する4人組の高校生バンドが最優秀賞「フジゲン賞」を受賞した。

このコンテストは、松本市内の予備校(松本大学予備校)が主催で、今年で2回目を迎えたそうです。
9組のバンド(少ないなあ)が参加し、各バンドが2~3曲演奏したそうです。
企画自体は、私も賛同できるものです(何せ、高校生時代はあらゆるコンテストに参加してましたから)が、”予備校主催”には正直吃驚です。

で、詳しく記事を読んでみると、
制作総指揮を担当する同校次長によると、「生徒が、学校の文化祭で生き生きと演奏しているのを見て、予備校でまじめに勉強している表情とのギャップに驚いたことがきっかけ」と話す。コンテストは、「1人1人がそれぞれのステージで輝くことを応援する」という同校のポリシーに加え、フジゲンの会長が同校のの理事を務めていることや地元でバンド活動をしている講師がいることなどが重なり、昨年から開催しているという。

なるほど、そういうことですか。と、一応納得。
でも、正直羨ましいですね。予備校がバンドコンテストを主催するなんて。

私も同校で予備校生時代を過ごしたのですが、当時は、バンドやってる暇があったら勉強しろ!的な空気に溢れていましたから、予備校生の分際でバンドとは何事だ!って言われてました。
「自分の頃に比べると、ゆるくなったなあ。」と思っていたら、「あっ!このコンテスト予備校生には門戸が開かれてない」と気付き、「やっぱり、予備校生は勉強しろ!ってことか」と、今も昔も予備校生は肩身が狭いなあと感じたのでした。

今日は、「LIVING WITH DOGS」の記事からです。
~長野県動物愛護センターの動物介在療法~
不登校の児童が動物とふれあった後、どのような心理状態になるかの心理テストを長野県動物愛護センターが実施しました

長野県動物愛護センター(ハローアニマル)が、引き取った犬の中からセラピー犬を育成していることは以前から知っていたのですが、こうして有名なサイトに取り上げてもらうと、なんだかとても嬉しい気分になります。

元々、各自治体に存在する動物愛護センターは、捕獲や引取りをした動物の処分が主たる業務になってしまっていたのですが、やはり、センターの職員さんだってできることなら処分したくないって思っているはずですから、このような取り組みが生まれてくるのが当然といえば当然ですね。
しかし、わざわざ、このようなニュースを記事にするということは、まだまだ処分がほとんどの自治体が多いということなのでしょう。

記事によると、職員さんたちも処分しなくて済むということで、仕事にやりがいを感じてらっしゃるそうです。

元々は、いい加減な飼主の存在が問題となっているわけですが、こうした輩を排除するとともに、捨てられてしまった動物達を処分せずに済む方法を皆で考えていくことが大切ですね。

長野県動物愛護センター

今日は、朝日新聞の記事からです。
~「交番所長、替えないで」毒入りカレー被害者ら嘆願書~
カレー毒物混入事件が起きた和歌山県園部地区をずっと見守ってきた警察官(丸山勝警部補)が来春、定年退職を迎える。事件後の不安な日々を支えてもらった被害者らは厚い信頼を寄せ、「もう少しそばにいてほしい」と和歌山県警に継続勤務を求める嘆願書を出した。

皆さんも覚えていらっしゃると思います、あの忌まわしい事件「和歌山毒入りカレー事件」。
当時和歌山東署の刑事課に所属していた丸山さんは、カレー事件の捜査本部に招集され、99年から被害者支援を担当し、01年の移動希望で「被害者支援を続けたい」と提出し、02年から交番勤務に就いたそうです。

丸山さんは、交番勤務就任以来、休日でも毎日事件のあった園部地区を訪れパトロールを続けたそうです。
地区の住民の方々は丸山さんを信頼し、頼ってきていたようで、些細なことでも何か不安に感じることがあればすぐに丸山さんに相談していたようで、丸山さんと地域住民の方々の絆は強かったようです。
その丸山さんの定年退職が近くなったことで、住民の皆さんが継続勤務を求める嘆願書を提出したということのようです。
この嘆願がかなうかどうかは今のところ決まっていないようですが、丸山さんは引退したとしても園部地区には顔を出し続けるつもりだそうです。

あの「毒入りカレー事件」は決して忘れることのできない許されない事件ですが、その後の園部地区は、丸山さんのおかげできっと平穏な日々を送ることができたのではないかと想像します。
この園部地区のような警察官と住民の関係があれば、少なくともこの地域では、大きな事件は起きないのではないかと考えられ、羨ましい気持ちになります。

今日は、朝日新聞の記事からです。
ブログに取り調べの感想、修習生を厳重注意 長崎

私は、最初にこの見出しを見た瞬間、「取調べの感想?自分が受けた取調べのことをブログで語っているのかな?」って考えたのですが、よ~く見ると”修習生”の文字が!
「うん?”修習生”って、司法修習生のことだよなあ?そんな人が犯罪を犯したってことか?」

しかし、記事の内容を読んでみると、この私の想像が全く見当違いのものであることが分かりました。

この司法修習生は、実務修習の一環としての”刑務所見学”や”取調べ”の感想をブログに書き込んでいたそうです。
この、修習の感想を自分のブログに書くぐらいであれば、問題はないでしょう。(実際、弁護士会も、書き込みそのものは守秘義務違反にはあたらないという見解を示しています)

ということは、やはり記述内容に問題があったということになるわけですが、どんな内容だったのかと言うと、
「工場で作業している受刑者たちは、なんだかロボットのよう」、「はじめて取り調べやりました。相手はおばあちゃん。(中略)おばあちゃんは泣きまくり」

どうですか?この内容。これが司法修習生の言葉だと思うとぞっとします。「若い」と言えばそうなのですが、自分の立場を分かっていないような気がします。もちろん、難関な司法試験を突破した人ですから、有能なのは間違いないでしょう。しかし、人間としては最低ですね。

司法修習生というのは、皆さんもご存知の通り、司法試験に合格した人で、実際に職務に就く前に実務修習を受けている人たちですね。彼らは、この実務修習を終了した後、裁判官、検察官、弁護士へとなっていくわけです。
しかし、司法修習生は、法律上公務員に準ずる地位であると裁判所法で定められ、給与を貰っています。もちろん、税金からです。つまり、かれらは、国からお金を貰って勉強している身なのです。実際には、そんな金を税金から出すのはおかしいということになり、この給与制度は2010年で廃止されますが・・・。
しかも、この修習生の時に、「司法に携わる者として、その品位を辱めるような行為をしたと認められる場合は、裁判所法に基づき罷免される」ことがあります。
今回の修習生は、そこまでの重い処分を受けることはありえないでしょうが、品位のかけらもない行動であったことは間違いないですね。


たまには、景気のいい話を。

22日に、プロ野球セントラルリーグの阪神タイガースが優勝へのマジック46を点灯させました。
(昨日は負けましたが、マジック対象チームの中日が負けたことにより、マジックは一つ減り、現在45です)

そんな中、J-CASTニュースで見つけた記事がこちら。
3年ぶりのリーグ優勝をめざす阪神タイガースに2008年7月22日、マジックナンバーが点灯した。虎ファン御用達の店では、生ビールが100円で振舞われるといった出血大サービスを続いている

記事によると、大阪市にある海鮮料理店「吾作どんアポロ店」では、長年阪神ファンが集う店として有名で、阪神がナイターで勝利すると1杯550円の生ビールを100円で提供しているそうです。

阪神ファンが集うお店の阪神勝利サービス等は以前から有名ですが、それにしても今の時期、生ビール100円は嬉しいですよね。私も生粋のタイガースファン及び生ビール好きですから、羨ましい限りです。

また、大阪市内の別の店(中華料理「チャイナ三好」)では、試合に勝った翌日に特典を設けているそうで、1勝、2連勝など、連勝にあわせて様々なサービスがあるそうです。

「やっぱり、阪神が強いと景気がよくなるな~」と、安易に考えていたのですが、記事はまだ続きがありました。
先述の海鮮料理店さんは、「週末の試合で勝てば200杯は出るので正直苦しい」。中華料理屋さんは、「原材料高で勝てば勝つほど苦しい」と言っています。

あ~、やっぱり景気のいい話はなかなかないものですねえ。










今日は、最近流行(こんなの流行っていいわけないけど・・・)”モンスターペアレント”ではなく、”モンスター飼主”のお話。

J-CASTニュースの記事からです。
「ペット診療費踏み倒し横行 人間と違い保険効かないから?」
動物病院の診察料を支払わない悪質な飼主たちが増えているようだ。病院を巡って初診を繰り返し、踏み倒す、といった手口だそうだ。背景には人間と違って、保険が効かず料金が高いこともあるらしい。

これは、とある獣医さんのブログに「BMWに乗っていて、ルイヴィトンの財布を持っているのに、カードは持っていない、と言って、結局3万円ほどの診療費を踏み倒して行きました。」と書かれていたことに端を発して、J-CASTニュースで取材をしたそうです。

その獣医さんはこれまでに何度も踏み倒されているそうで、この手の未払いは、診療時間外の「初診」に多いと分析しているそうです。
これは、私も以前獣医さんに伺ったことがあります。診療時間外、特に夜中の急患に多くみられるようで、「今、持ち合わせがなく、銀行も開いてないから、後日お金を持ってきます。」っていうパターンですね。
獣医さんからすれば、飼主がその時お金を持っているか否かは関係ないのです。目の前に苦しんでいる動物達がいれば見過ごすことなどできないのです。

また、記事によると、ある獣医さんは、受診した動物の体調不良の原因が劣悪な飼育環境にあると考え、診療費を支払わない飼主に対して、「支払はいいから、せめて飼育環境を改善して欲しい」と懇願したら、その飼主は、「獣医の態度が悪い」と行政に訴えたそうです。
どういうことでしょう?最低の飼主というより、人として最低だと思います。

記事では、
ペットの医療費が人間に比べて高いのは、保険が効かないからで、任意ではいることができるペット保険もあるが、利用できる病院が限られているのが現状だ。

と、していますが、人間と同じ健康保険が効かないなんてこと最初から分かっていることでしょ。そんなことは、診療費を支払わない理由になんかなりませんよ。私が以前から言っているとおり、それも含めて自分に支払う能力があるか否かを考えてから動物との暮らしを考えなきゃいけないんですよ。甘すぎるの一言ですね。
また、任意のペット保険があるんだから入るべきです。本当に大切な家族だと思っているのなら、自分の資力不足により通院できないなんてことがないように予め準備するのが当然です。もちろん、利用できる病院が限られているのも大きな問題ですが・・・。
ただ、先の獣医さんのブログに登場したBMWのオーナーは、”金があるのに払わない”タイプのようですね。そんな人と暮らす動物が幸せになれるでしょうか?やはり、「動物と暮らす資格」制度が必要かもしれないですね。

ところで、J-CASTニュースでは、記事に対して読者がコメントを入れることができるようになっています。そこには、こんなコメントがありました。
犬は欲しいけど、治療費の負担が大きいから
こちとら犬のためにも飼わないようにしてるのに
こうやって踏み倒すのを前提で飼っている輩を見ると
自分本位な人が多いんだなって思う

こういう方にこそ動物と一緒に暮らして欲しいと思います。

また、こんなコメントも
犬や猫の命を救えるのは飼主さんだけなんですけどね。
獣医さんはその気持ちを技術で実践してくれるだけ。
獣医さんと信頼関係が築けないと、
結局わんちゃんや猫ちゃんにとって不幸な結果に陥ると思います

この言葉は重いですね。飼主さんだけでなく、獣医さん側にとっても意味深い言葉だと思います。
獣医さんの中には”拝金主義”丸出しの方もいますし、インフォームドコンセントとセカンドオピニオンについても、飼主さんと獣医さんの関係性は磐石であるとは言いがたい部分があるのも事実です。人間関係の影響を受けるのは全て動物達であることを肝に銘じて考えていくことが必要な問題ですね。

今日は、私がたま~に読むWEBサイト「Jan Jan News」にあった記述からです。
犯罪者が成人でも「親に責任なし」と言い切れない

これは、秋葉原で起きた通り魔殺傷事件について、当該WEBサイトにおける市民記者の方が、「秋葉原通り魔事件:親に謝罪させる必要などない!」という主張をされたことについて、当サイトの記者である大沼裕人氏が、反論を述べたものです。

市民記者の方は、「成人した子供の犯した罪についてその親が謝罪するのはおかしい。これは民主主義国家としてあるまじき姿である。」として、謝罪会見を否定しています。
そして、それに対して、大沼氏は「確かに、子が成人していれば、刑法上も民法上も親が責任(この責任は、「損害賠償責任」のことであるとしています)を負う必要は無い。しかし、道義的責任まで免れることは許されない。」と反論しています。

まず、市民記者の方が言う「民主主義国家として間違っている」というのは、どうも論点がずれているような気がしてならないですねえ。この方は、多分「家父長制度」や「封建主義」に否定的な考えを持ってらっしゃるのでしょうが、それと今回の事件において被疑者の親が謝罪することを結び付けるのは、論理的に飛躍しすぎのような気がします。
自分の息子が犯した重大な事件について親が謝罪することが民主主義の否定につながるってのは、おかしな論理だと思います。私も「家父長制度」や「封建主義」を肯定はしませんが、なんでもかんでも「民主主義」を盾にして物事を考えてしまうと、「超個人主義」的な結論に落ちてしまう。社会の一員として他者との繋がり無しには生きていくことはできないのですから、集団の中における個であるという意識を忘れてはいけないと思うのですが・・・。だいたい、「謝罪する=責任を取る」ってことではないでしょう。自分の家族が犯してしまった罪について謝罪すらしないほうがおかしいと私は思います。

というわけで、大沼氏の反論(道義的責任はある)にはおおむね賛成なのですが、彼の主張にも一部賛同できない部分もあります。それは、「社会全体にも責任がある」というものです。大沼氏は、「派遣労働者を簡単に拡大してしまった「社会」にも責任はある」と述べています。これは、被疑者が派遣労働者であったことに起因しているのでしょう。しかし、この世の全ての派遣労働者があんな犯罪を犯すはずがない。確かに、ワーキングプアなどと言われ、現在の日本においては日正規雇用者増大が社会問題化しています。でも、そういった立場の方々のほとんどは、社会に対する不平や不満がありながらも、日々の生活のために一生懸命働いています。もちろん、このままでいいとは思いません。何とか改善できるようにして欲しいとも思っています。そして、あのような事件が二度と起こらないように社会全体としてできることは何かを考える為に、事件の背景や被疑者の人となりを検証することは大切です。
でも、私は、あのような事件が起きるたびに言われる社会の責任には賛同しかねます。あのような事件を起こす人は特別だと思いたいのです。「どんな理由であれ、人の命を奪ってはいけない。」という単純な思いがあるからです。なんとなくですが、「しかたなく人の命を奪うことはある。」みたいにいわれているような気がしてしまうのです。

人に限らず、「命」ってそんなに軽いものじゃないですよね。あのような事件が起きてしまった原因を社会情勢に求めるのは、なんとなく違和感があるのです。
テレビや新聞を見ていても、「社会情勢なんて関係ない。人の命を奪うことがいかに愚かなことなのかを伝えよう!」というニュアンスの言葉聞けないのは、とても残念です。

今日は、「うまい話には裏がある」という話です。
J-CASTニュースの記事からになります。

~「敷金・礼金・仲介手数料ゼロ」その裏に潜むとんでもない事態~
「敷金・礼金・仲介手数料・リフォーム費用0円」をうたう不動産会社・スマイルサービスに、家賃を滞納すると無断で鍵を交換され、違約金を支払わされたとして、同社の物件に入居する男性らが同社を提訴する。

提訴した男性の代理人である弁護士によると、このスマイルサービスは、家賃を滞納した際に無断で鍵を交換し、「生存確認出張料」などと称した違約金の支払を請求しているそうで、同社の物件に入居する数名の方々が原告となり、住居侵入・消費者契約法違反・器物損壊などを理由に、同社を相手取って訴訟を起こすことにしたそうです。

1日家賃を滞納しただけで無断で鍵を交換されたり、就寝中に突然部屋に入ってきて違約金を請求されたりというケースがあるそうで、「生存確認出張料」は10500円、それに違約金として家賃の10%を請求されるそうです。

もちろん、大前提として家賃を滞納することは駄目ですね。しかし、客観的にみて、今回のスマイルサービスの行為が社会通念上許されるものではないことも当然ですし、原告団が言っているように、住居侵入罪、消費者契約法違反に当たる可能性は極めて高いと言えます。

スマイルサービス側は、契約書に「施設付鍵利用契約」を結んでいることを盾にしているようですが、何でしょう?この「契約」。正直意味不明ですし、だからといって鍵を勝手に交換していいわけがないですよね。
また、「生存確認出張料」も意味不明ですし、違約金についても消費者契約法に抵触しますね。

私は、学生時代何度か引越しをしましたが、やはり、その度に「礼金・敷金・不動産仲介料」が結構な金額で苦労しました。(じゃあ、引っ越さなければいいのでは?という突っ込みは勘弁して下さい)
要するに「毎月の家賃としては、支払えるけど、契約時に必要な額がきつい」というのは、誰でも経験のあることではないでしょうか?

特に、今回のスマイルサービスの物件に入居する方々の多くが非正規雇用の若者だそうですから、まさに、「毎月の家賃は払えるけど・・・」な方々だと言えます。

それによ~く考えると、「礼金・敷金・仲介料・リフォーム代ゼロ」で、この不動産屋さんは、賃貸物件からどうやって利益を上げていたのでしょう?そう考えれば、今回の意味不明な契約内容も頷けるというものです。

あっ、ちなみにこのスマイルサービスのHPを見ると分かりますが、初期契約料は、「月額利用料(前家賃)+諸費用3万円」となっています。仲介料は全くゼロではなさそうですね。

今日は、産経新聞の記事からです。
みずほ銀行、大手初 ATMで携帯使用禁止へ 振り込め詐欺被害、水際で阻止

これは、現在最も多い振り込め詐欺の手口である、携帯電話を使用してのATMコーナーにおける入金誘導を阻止するために考えられた措置です。

現在最も多いATMを使用した振り込め詐欺とは、詐欺者が、携帯電話を使って被害者をATMへ誘導し、そこで携帯電話でATMの操作方法を説明し、言うとおりに操作すると、いつの間にか被害者の口座から詐欺者の口座にお金が振り込まれてしまうという手口。特に「還付金詐欺」においてよく使われる手口です。
ですから、被害者は基本的にはATMの操作に慣れていない高齢者の方々が多いのが現状です。

ATMにおける携帯電話の使用禁止は、長野県JAバンクなどの地域金融機関の一部で始まっていますが、みずほ銀行のような大手が始めるのは今回が初めてです。

ATMコーナーで携帯が使用できないというのは、不便だと感じられる方もいるかもしれませんが、今年の1月から5月の被害額合計が137億円を突破し、前年比1.6倍ペースで増加し続けている振り込め詐欺の被害を水際で阻止する方法である以上、利用者の皆さんには、ご理解いただきたいものですね。

今日は、読売新聞の記事からです。
散歩中の他人の愛犬を蹴り殺したとして、愛知県警は15日、名古屋市千種区清住町、会社員男性(44)を器物損壊の容疑で逮捕し、名古屋地検に送検したと発表した。

亡くなった犬は生後4ヶ月のチワワだそうです。
男性が連れていたそのチワワは、蹴り上げられて、内臓破裂のため亡くなったそうです。
また、容疑者の男は、「犬が怖かった」と話しているようです。

私は、この容疑者の「怖かった」には、ちょっと「?」です。もちろん、チワワは小さいから。というような理由ではありません。だって、例えば子供の頃に、犬に追いかけられて怖い思いをしたとか、散歩中の犬に咬みつかれたことがあるというような経験があれば、もしかしたらチワワに吠えられただけでパニック状態に陥ることだって無いとはいえないですから。

ただ、そうであるとすれば、この容疑者の男は、過去に何度も散歩中の犬に遭遇しているでしょうし、チワワよりも大きな大型犬とも遭遇しているはずですから、今回だけ恐怖のあまり蹴り上げたというようなことは無いのでは?と思ってしまうのです。

考えられる可能性は二つあると思われます。
その一つは、飼主さんが犬をけしかけたかもしれないということ。この場合だと、過去に犬に関する怖い経験があれば、咄嗟に蹴り上げてしまう可能性はあると思われます。
もう一つは、単に容疑者の男が犬嫌いで、小さくて力の無いチワワを狙って蹴り上げた。
事件の詳細が記事からは分からないので、軽はずみなことを言うわけにはいきませんが、いずれにしても、被害に遭ったチワワには何の罪も無いことだけは確かです。

今回の事件、「器物損壊で逮捕」となっています。動物を愛する方々からすれば、「物」扱いであることに憤りを感じる方も少なくないでしょう。私は、動物愛護管理法第44条(愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する)を適用すべきと考えております。

ただ、器物損壊罪は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」となっていますから、懲役自体は器物損壊罪のほうが重くなっているため、器物損壊罪を適用するほうがいいのかなあと考えられなくもない。

でも、そろそろ動物を「物」ではなく、「生命」として法律上捉えるようにしてもいいのではないでしょうか?これって、物凄く簡単なことだと思うんです。つまり、刑法に「動物虐待の罪」という章を設ければいいだけのことですから。
もし、それが叶わないのなら、せめて動物愛護管理法44条における懲役の上限を器物損壊罪と同じ「3年」に引き上げてもらえないでしょうかねえ。

特定非営利活動法人の動物愛護社会化推進協会が実施する「第2回 犬の飼主検定 基礎級試験」の秋季日程が決定したそうです。

私は、この「犬の飼主検定」の存在を実は知りませんでした。(お恥ずかしい限りです・・・)

同協会の活動目的は、
人と動物が共に幸せに暮らせる社会を築くこと
で、現在多発する犬の飼主に起因したトラブル、社会問題を受けて、今年3月に「第1回 犬の飼主検定」を実施したそうです。

第1回の受験者数は、1901名で、合格者数は1600名だったそうです。
(合格率は実に84%)
多分、受験者数が増えてくれば必然的に合格率は下がってくると思われますが、昨今の「検定ブーム」にのって受験者数が増加するのではないかと思われます。

試験では、犬に関する法律やマナー、メディカルケアについての正しい理解ができているのかが問われるようです。

この検定制度、私は飼主の方々がマナーや法律を守り、動物のことを思いやる心が持てるようになることのきっかけになってくれればいいなあと思いますが、唯一の不安材料として、悪質なブリーダーがこの検定試験合格を隠れ蓑に使う可能性もありますので、その辺のチェックもしっかりしていただきたいなあと考えております。

秋季試験日程は、9月27日から順次全国で行われるそうです。

特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会
↑試験日程、練習問題などが確認できます。
今日は読売新聞の記事からです。

パチンコ店予定地近くに診療所、ライバル店の妨害認定・・・最高裁


この事件は、茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、近くに診療所を作られて出店を妨害されて、損害を被ったとして、出店予定だったパチンコ店の経営者が、宇都宮市内のパチンコ店と診療所を作った医療法人などに対して損害賠償請求をしたという事件です。


茨城県では条例で、「診療所の周囲100メートル以内ではパチンコ店は営業できない」と、規定されていたそうです。
出店予定だったパチンコ業者は、恐らくこの条例については知っていた(通常、風営法上の許可が必要になる場合、周辺の事情を調べるというのが、初歩中の初歩ですから)でしょうから、周辺調査の結果、出店予定の場所は、パチンコ店の出店ができる場所だったのでしょう。
そして、店舗の建設に入ったと思われます。

新聞記事では、詳細な部分まで分からないのですが、多分このパチンコ店が出店されるとライバル店となってしまう他のパチンコ店(今回の被告)が、妨害する為にこの建設中のパチンコ店から100メートル以内の場所に診療所を開設することを思いついたのでしょう。
パチンコ店の建設に比べたら、診療所の建設のほうが早く終わりますから、パチンコ店が営業の許可申請した時には、既に診療所が開業しており、県は条例に基づいて許可をしなかったということなのだと思われます。

もちろん、建設のスピードが速くても、診療所だってそう簡単には開業できるわけではありませんし、パチンコ店経営者が診療所を開設できるわけもありませんが、今回の場合、たまたまこの宇都宮のパチンコ店経営者と、今回診療所を開設した医療法人の代表者は親族だったため、うまい具合に診療所開設ができたというわけです。

今回の判決で最高裁は、「他のパチンコ店の営業を妨害する為に診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」として、賠償額を算定させる為、二審で請求を棄却した東京高裁の判決を破棄し、同高裁に差戻す判決を下しました。
また、二審においては、当該医療法人について、「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として医療法人の代表者に関しては、不法行為の成立を否定しましたが、最高裁は、医療法人の代表者に対しても不法行為の成立を認めました。

今回の事件は、多分出店を妨害されたパチンコ店側が、詳細な調査を行ったことにより、妨害が判明したのでしょう。しかし、この手の”法の盲点(今回は条例ですが)”をついたような営業妨害というのは、最も卑劣であると私は考えます。

もちろん、今の時期パチンコ店の経営は難しくなってきていることも事実ですが、悪質なやり方をしてライバルの業務を妨害するというのは許されるわけがありません。

パチンコ店に限らず、ライバルを蹴落とす為に悪い噂を故意に流すなど、悪質極まりないやり方は許すわけにはいきません。


今日は、読売新聞の記事からです。

ミニブタ捨てた男を書類送検、食欲旺盛に「飼う自信なくす」


記事によると、大阪市北区の公園にミニブタを捨てたとして、会社員の男性が動物愛護管理法違反の容疑で書類送検されたとのこと。

男性は、市内のペットショップで売れ残っていたミニブタを無償で譲り受けて、台車に乗せて歩いている途中、公園で休憩。
その際に、ミニブタが雑草を猛烈な勢いで食べる姿を見て飼育する自信が無くなり、そのまま公園に置き去りにしたそうです。

この話は、様々な問題点を孕んでいると思います。

まずは、当然ですが、「置き去りにしたこと」。多分、無償で譲り受けたからこその行動のような気がします。
「どうせ、ただだったからいいや。」という気持ちが男性の中にあったのではないかと推察します。

次に、ペットショップ側の対応。
この男性は、ペットショップで譲り受けてから帰宅する間にミニブタを捨ててしまっています。
ということは、ほとんど衝動的に「タダ」だからという理由だけで譲り受けたのではないかと想像できます。
男性に譲り渡す際に、ちゃんとした事前説明がなされたのか?非常に疑問が残ります。
「食欲旺盛で、毎月の食費は、このぐらいかかりますよ。大丈夫ですか?」という問答がなされたのか?非常に疑問ですね。

今回は双方があまりにも軽々しくミニブタの譲渡を行ったのではないかという疑念が拭い去れないですね。
皆さんは、この日本プロレタリア文学の名作をご存知でしょうか?

この「蟹工船」が現代の日本の若者の間で流行っているのですが、私は以前自分のもう一つのブログで、この現代の若者の間で「蟹工船」がうけていることについて、「分かるような気もするけど、やはり違和感を感じる」と記しました。

昨日のYAHOOニュース(配信元はツカサネット新聞)に、このことについて記載されたコラムがありましたので、ちょっとご紹介。

「蟹工船」売れ行き好調に見る現代の趣向

当該コラムでは、
「蟹工船」が売れる理由が、「蟹工船の主人公達に共感する」となるとちょっと不思議に思う

と述べられていますが、これには私も同感です。
いくら「格差社会」だとか「ワーキングプア」だと言われても、あの「蟹工船」の主人公達の気持ちに共感できるなんてありっこないと私も思っています。

当該コラムでも記されていましたが、”プロレタリア文学”って、「個人主義を排斥し、社会主義や共産主義と結び付く文学」ですから、そういう観点から見ると、どうしても現代の若者の間で流行っているというのは違和感があるわけです。
だって、なんとなくですが、現代の若者は”超”がつくほどの「個人主義者」が圧倒的に多いような気がするので、どうしたら「蟹工船」と結び付くのか?

これ考えると本当に「?」が消えないのですが、もっと、違う考え方をしてみたんです。

この「蟹工船」ブームのきっかけは、ある書店がポップに「ワーキングプアに通ずる・・・」と記し、平積みしたら爆発的に売れたことにあると言われています。
ということは、これは単純に現代の若者の趣向そのものなのではないかと考えたわけです。
つまり、「流行っているから読む」という趣向。
しかも「蟹工船」の内容が自分達の現状に似ているような気がしている。
単純にこんな感覚なのかもしれないなあと思ったわけです。
要するに、「本屋さん、商売上手!」っていうオチですね。

で、仮に「蟹工船」を読んで主人公達の思想や感情に共感した若者がいたら、次は、ロシア映画の「戦艦ポチョムキン」を見て欲しいと思うのです。
あの映画のラストを見て単純に感動するような人がいたら、私は言いたい。
「時代背景を考えよ。」と。
そして、何故あのような映画が作られたのかを考えて欲しいと思うのです。
ちなみに、私はあの映画大嫌いです。
今日は読売新聞の記事から。

ニホンジカの肉のカレーの味は?長野・大鹿村で限定販売


記事によると、大鹿村観光協会が、ニホンジカの肉を使ったレトルトカレー「大鹿村ジビエカリー」の販売を始めたそうです。

これは、シカによる農業被害に悩んだ大鹿村が、駆除のために捕獲したシカを使って、料理として味わえるように観光業界などと連携して開発された商品だそうです。

昨今、頻繁に耳にするようになった、野生動物による農業被害や交通事故。
単に彼らの個体数が増加したのか?それとも、元々彼らが暮らしていた場所に食べるものが無くなったのか?

こういう話になると、必ず耳にするのが、”彼らの場所へ人間が入り込んだから”という話。つまり、彼らがこちらへ来たのではなく、我々人間が彼らの住処を荒らしたっていう意見。
もちろん、この意見を否定することはできませんね。相次ぐ開発による森林伐採などにより、単純に彼らが住むところや食べ物を調達する場所が減ってしまった。これは疑いようも無い事実でしょう。

ただ、例えばエゾシカの急激な増加は、彼らの天敵であるエゾオオカミが絶滅したからだという話もあります。
以前は、エゾオオカミがエゾシカの数の抑制になっていたけど、今はエゾオオカミがいないから、エゾシカが増加してしまった。ですから、北海道では、樺太や千島列島に現存するエゾオオカミを繁殖させ、山に放つという計画を進行させているとか。

本来であれば、駆除しなくて済むことが望ましいわけで、駆除することを考える前に、生態系を元の状態に戻すことを考えるのが大切なはず。ということは、北海道での計画は間違っているとは言えない。
ただ、もう一歩踏み込んで、自然を元の状態に戻すことを考えたいですよね。つまり、積極的に彼らの食料となるような樹木や草花の植栽にはげむとか。
彼らの為の環境を整える努力をもう少ししていきたいところです。そこへの投資に怒る人はいないと私は信じていますから。

ただ、駆除してしまったシカの肉を食べるのは、反対しません。彼らの命を奪ってしまったという懺悔の気持ちを持ちながらありがたくいただくというのが正しい姿でしょう。
ただし、私は食べれません・・・。

今日も、J-CASTニュースから。

コンビニで「飲み物」を買ってCO2削減に貢献する


記事によると、日本コカ・コーラは、消費者と一緒に取り組む環境保全活動の一環として、ローソンと共同でCO2排出権を活用した清涼飲料水の販売を、7月1日からスタートさせました。

これ(CO2オフセット)は、「CO2排出量を削減できなかった分を、削減できたところから購入することで相殺する」という仕組みで、ローソンで対象商品を購入すると、1本につき1キログラムのCO2排出権を両社が対象商品で得た収益の一部から全額負担するというもの。
そして、両社が取得した排出権は国の償却口座に無償で移転するため、CO2削減目標の達成に貢献できることになるのです。

つまり、間接的にCO2削減に貢献できるという仕組みですね。

また、両社は共同で「飲んでエコ.jp」というサイトを開設し、そこで「飲んでオフセットされるCO2の量」を表示し、日々CO2が減っていく様子が数字で分かるようになっているそうです。

ごみを減らしたり、消費エネルギーを減らす努力というのは、個人で行うには結構大変だったりしませんか?
であるなら、これから迎える暑い夏の間、今回のオフセット対象商品を、ローソンで購入することによって、間接的ではありますが、CO2削減に貢献するというのも一つの方法ではないかと思います。

もちろん、「そんなのコカ・コーラやローソンの売上に貢献するだけだ」というご意見が出るでしょうが、少なくとも、「CO2削減」に役立っているか否かで考えれば、今回の対象商品を飲むほうがいいでしょ。
”デジタル万引き”って言葉初めて聞きました。

今日は、JCASTニュースというニュースサイトの記事を取り上げてみます。

○○○○がデジタル万引き?テレビで「本をちょっと写メ」発言


この○○○○には、あるグラビアアイドルの名前が入るのですが、一応伏せておくことにします。(まあ、リンクたどれば分かっちゃうけど・・・)

これは、当該グラビアアイドルがテレビ出演した際に、「その本をちょっと写メ撮ったりしていたんですよ。」と発言したことが、所謂「デジタル万引き」に当たるのでは?と話題になっているというものなんですが、「デジタル万引き」って言葉初めて聞きました。

「デジタル万引き」とは、本屋に入って携帯電話のカメラで本の中身を撮ることらしのですが、文化庁の著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、その行為そのものは、違法とは判断できないそうです。
ということは、本来「万引き(=窃盗)」ではないということですから、「デジタル万引き」という造語は、イマイチ当てはまらないことになるのですが・・・。
もちろん、いくら違法ではないと言われていないとしても、出版社や書店にとっては迷惑な話であることに変わりはないわけで、日本雑誌協会などは、マナー違反として、そうした行為をしないようにと訴えているようです。(当たり前ですね)

ただ、文化庁著作権課では、写メで撮ったものを、ネットで流したり複製して販売すれば、著作権法違反になるとしています。

でね、このJCASTニュースってのは、記事に対して読者がコメントを入れることができるのですが、今回のこの件に関するコメントを読んでいると、大きく分けて2種類の意見があるんですよ。
その一つは、「違法ではないんだから、そんなに騒ぐな」というニュアンスのもの。
そしてもう一つは、「違法じゃなければ何やってもいいのか?」というニュアンスのものです。

私は、どちらかと言えば後者の意見に近いのですが、私は今回のグラビアアイドルに関しては、「違法(著作権法違反)である」と考えております。

その根拠を述べる前に、まずは著作権法30条について少々説明いたします。
著作権法30条により、個人的に、又は家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合には、著作物を複製することができることになっています。
この著作権法30条の立法趣旨は、その複製品の使用目的が、職業や何らかの事業に結び付く場合以外を「個人的」と解することにあります。
したがって、先述した文化庁著作権課の「ネットで流したり販売することは著作権法違反」というのは当然ですね。

で、何故私がグラビアアイドルに関しては、著作権法違反だと思っているのか?

実は、私は当該放送を偶然にも見ていました。

その中でグラビアアイドルの先の発言も聞いているのですが、彼女は、本屋さんで写メ撮る対象は、「欲しいもの」とか、「外国のグラビアモデル」などだと話していました。

問題は、この「外国のグラビアモデル」の写真についてです。
彼女は番組内で、「外国のモデルさんのポーズを見て、これいいなあって思ったら写メで撮って保存して自分がグラビアの仕事をする際に役立てている」と言っていました。

どうですか?先の著作権法30条の立法趣旨に照らして考えてみれば、これは明らかに著作権法違反だと思いませんか?
JCASTニュースでは、この辺の発言内容や著作権法についての詳しい記述がなされていないため、ニュースを読んだ方には伝わりにくいとは思いますが、彼女の行為は明らかに著作権法違反であると私は考えています。

それにしても、「デジタル万引き」だって騒がれてからのグラビアアイドル側の言い訳「実際にそういうことをやっていることはありません。」は、見苦しい。
「何かコメントしなきゃいけないと思って咄嗟に言ってしまった」と言ってるけど、そうだとすると「いい加減な人」ってことだし、仮に彼女の言っていたことが事実なら、「モラルの無い人」ということになるわけで、どっちにしてもいい影響は与えないのだから、それなら、事実と認めた上で、「ごめんなさい。勉強不足でした」と言ったほうがよっぽど潔くて今後の為にはなったと思うんですがねえ・・・。


今日は朝日新聞の記事から。

高利貸し容疑、名古屋の税理士ら逮捕

こうれは、法外な金利で客に金を貸し付けていたとして、愛知県の税理士や貸金会社の社長ら4名が出資法違反容疑で逮捕されたという事件です。

税理士は、「貸金会社がやったことで、金は謝礼としてもらった。」と容疑を否認しているようですから、まだ確実にクロとは言えませんが、事実なら「何のために国家試験通過したの?」という事件ですね。

そんな危ない橋渡らなくても十分食べていけるだけの能力は持ち合わせているだろうに、残念です。

もちろん、税理士に限らず我々のような士業家は、法律で業務内容について厳しく制限されていたりします。
ただ、職務上自分達の職分範囲を超えた知識は絶対に必要です。

全ての可能性を探ることができなければ、プロとしては失格だと思います。
だからといって、その知識を使って法を犯しては本末転倒というものです。もちろん、それが依頼人のためになることだとしても、「駄目なモノは駄目」なのです。

私が思うに、このような職務権限を越えた業務をしてしまう方ほど元々もっているポテンシャルは高いような気がします。
(だって、知らなきゃできないですからね)
だからこそ、もったいないなあと思うのです。

しっかりと、「駄目なモノは駄目」と言える存在でありたいものですね。

今日は、私が日頃よく閲覧している「JPR ペット産業・市場ニュース」というサイトに掲載されていた情報を。

株式会社セーフティリサーチでは、独自の迷子検索システムを開発。この度おそらく日本で初めてとなるITとの融合によるシステムが完成し運用の運びとなった。


これは、平成19年に施行された改正遺失物法に端を発した、飼主の特定できない迷子ペットの取扱の変更による処分されてしまうペットが急増していることに対応できるのではないかということで開発されたシステムのようです。

このシステムの仕組みは、完全防水の金属カプセルにIDを封入し、ペットの首輪のアクセサリーとして付けるものだそうです。

ペットが迷子になってしまった際、発見者もしくは動物愛護センター等において、その金属カプセルを開封してもらい、そこに記載されているフリーコールにダイヤルし、アナウンスに従って10桁のIDを入力すると、飼主が予め登録してある電話番号へ自動的に繋がるという仕組みになっているそうです。

ペットの飼主には、「所有明示」が義務付けられています。
通常であれば、首輪に名札を付けるなどの方法によりますが、特定動物に関してはマイクロチップによるべきとされています。

マイクロチップは、何度か当ブログにおいても言及してきましたが、カプセル型のICチップを動物の体内に埋め込むものです。
私は、このマイクロチップを動物に埋め込むことはなるべく避けたいと考えています。
マイクロチップが開発された直接的な原因は、平気でペットを捨ててしまうような飼主の増加です。
特に危険動物を捨ててしまうような飼主の存在が原因となっていることは間違いないです。
そんな人間のエゴが原因で、動物の身体を傷つけて、マイクロチップをその体内に埋め込むなんて、できれば避けたいところです。

したがって、今回開発された「カプセルサーチナビ」は、利用価値があるのではないかと考えております。
マイクロチップの装着を推奨している方々は、迷子になっても安心という部分を強調されていますから、今回のこのシステムは動物を傷つけずに済むものとして注目したいと思います。

「カプセルサーチナビ」に関する詳細は、こちらへ。
株式会社セーフティリサーチ HP





そんなうまい話あるわけないって!

今日は朝日新聞の記事からです。

競馬「必勝法」はインチキ、続ければ破滅  出資法事件


また、競馬必勝法で損をした方々の話。

新聞記事によると、投資顧問会社(東山倶楽部)の出資法違反事件で、同社が出資者に説明した競馬投資の「必勝法」は、勝つまで倍がけするというギャンブルの世界では昔からよく知られた破滅的な方式だったそうです。

この「勝つまで倍がけする」というギャンブルの世界における古典的手法を、「マーチンゲール法」といいます。

ギャンブルをやる方なら大抵は知っている勝負の仕方です。
やり方は簡単で、「負けたら倍がけして、さらに負けたらその倍がけしていき、どんなに負けても一発で負け分を取り戻すことができる」方法です。

この方法を聞いて、ちょっと思慮深い方なら気付くはず。
このやり方は、「資金力が無限に続く人だけができるやり方」
であるということに。

ですから、資金力に乏しい方は簡単に破綻してしまうのです。

今回の”東山倶楽部”は、競馬のオッズ(配当率)を平均1.5倍に仮定した上で、「1レース100万円かけて、負けたら300万円かける。次に負けたら300万円の3倍(900万円)をかける。負けたらまたその3倍(2700万円)かける。いずれ必ず勝つ。勝ったらぴたっと止めて振出しに戻る」これが必勝法だと会員には説明していたそうです。

この法則に従うと、負けが続いても、何処かで当たれば必ず50万円の利益が出るのですが、仮に5連敗したら累積損失は1億2100万円になります。

これって、どう思います?

仮に5回目で的中したとしても、1億2100万円投資して50万円の利益ですよ。こんなギャンブルやるだけ馬鹿らしいと思いませんか?

競馬で50万円の利益を出すぐらい、そんなに難しいことではないし、投資もぐっと少なくて済むと思いますけど。(私個人的には、50万円の利益を出したいなら、最大で50万円も投資すれば十分だと思いますが)

しかもですよ、どの馬券に賭けるかは、当該投資会社の主宰者の勘に頼ってたんですって、本人たちは「70%以上の的中率」だと言ってたそうですが、ここで私は断言します。

馬券で的中率70%は有り得ない!

それだけの的中率があるなら、予想売ったり、出資者募る必要ありません。

仮に70%の的中率がある人がいたとしたら、その方は自分なりの馬券必勝法があり、勘なんかで馬券を購入することは絶対にありません。







今日は、22日付の朝日新聞から。

振り込め詐欺の被害者、3割が行員の説得「無視」


記事によると、振り込め詐欺の被害者の約3割が、金融機関の現金自動出入機(ATM)コーナーや窓口で行員らから事実確認を促されたのに被害に遭っていたことが警視庁の調査で分かったそうです。

この行員の説得を無視して騙された方々の多くが、
「自分だけは騙されない」と考えたり、「もし本当だったら」という懸念から被害に遭っているそうです。

振り込め詐欺を水際で食い止めるために、行員の方々も頑張ってくれているのは非常にありがたいことですね。

ですから、折角の行員の方々の説得を無駄にしないで下さい。
行員の方々は、皆さんの利益のために注意してくれているのですから。

「自分だけは大丈夫」と考える人に限って、騙されてしまうんですよね。

私も気をつけよ。

今日のサンケイスポーツの記事から。

ペットの餌代足りずにコンビに強盗

新聞によると、この犯人の男は、犬2匹、猫5匹、カメ5匹、ヘビ2匹、熱帯魚をマンションの一室で飼っていたそうです。

男は、月12万円の生活保護を受けていたにもかかわらず、ペットに金をかけ過ぎて家賃も払えず、ついには餌代が無くなり、強盗に及んだそうです。

しかもですよ、この男、強盗した金で8万円のビーグル犬も購入していたんです!

皆さん、どう思いますか?
こんな男に飼われた動物達が幸せだと思いますか?

一見すると、動物達の餌代のためにやったのだから、動物達には愛情を注いでいたように見えますが、そんなの本末転倒ですよ。
いつか餌代が底をつくことははっきり分かっていたはず。
にもかかわらず、これだけの動物を飼うこと自体が、すでに動物を飼う資格が無いと言えるでしょう。

以前にもこのブログ内で語ったと思いますが、ペットを飼う前に絶対に考えて欲しいことがあります。
それは、
彼らの命を一生守ることができるか?
です。
これは、何も一生愛情を注ぐというだけではありません。
動物達のために使うことができるお金が潤沢かどうかということも当然含みます。

それにしても、この犯人の男、コンビニに強盗に入る際、犬をモチーフにした目出し帽を被っていたそうです。
最低!
今日は読売新聞の記事から。

ふるさと納税創設1ヶ月・・・獲得に躍起だが出足低調


「応援したい自治体に寄付することで個人住民税などが控除される”ふるさと納税制度”の創設を受け、財政難に悩む地方自治体の間で、寄付を呼び込むPR合戦が熱を帯びている。」

そうなんだ、この”ふるさと納税”については、以前ニュースで、国会で議論中みたいなことやってたと思ったけど、もう始まってたんですねえ。
(どうでもいいことは、どんどん処理ですか。大切なことは他にも沢山あると思うけど・・・)

「応援したい自治体」?
あれ~、”ふるさと”ってネーミングからすると、生まれ故郷とか、育った場所へ納めるものじゃないの?

と思っていたら、同じ読売新聞の記事に、
香川県は、今月9日に開設したHPに、湯気が立ち上る讃岐うどんの写真を掲載し、「県出身者だけでなく、全国の讃岐うどんファンの善意も取り込みたい」としている。

と書いてあった。

う~ん。
自分の”故郷”じゃない自治体へ寄付が可能なんだ。
これは、ちょっとおかしいんじゃないの?

元々、住民税ってのは、その自治体からのサービスを受けた代償として支払われるもののはず。
ということは、いくら”故郷”だからといって、現在サービスを受けている自治体ではない場所へ住民税を納めること自体が本当は間違っているはず。
それでも、地方から都会で出ている方々が、”故郷”を大切に想っているだろうから、その”故郷”のために少し力を貸してやってください。というのが、”ふるさと納税”の目的のはず。

それが、どこの自治体へでも納めることができるってのは、いささか話が飛躍しすぎてないですかねえ?

だ・か・ら・・・
「納税」ではなく、「寄付」なんですよ。


そうか、”寄付”なら、自分の好きなところへすればいいか!
な~んだ、納得!

って、納得するわけないじゃん!

寄付した見返りに住民税安くなるんだから、結局、「納税」でしょ。

も~、本当に姑息なんだから~。
朝日新聞の記事より。

「学校裏サイト」管理人に賠償命令   大阪地裁


学校裏サイト」と呼ばれるインターネットの掲示板で中傷の書き込みを放置され、精神的苦痛を受けたとして、大阪に住む女子中学生がサイトの管理人に対し、慰謝料などを求めた事件です。

最近良く耳にするようになりましたよねえ、「学校裏サイト」。
私は当然中身を知らないのですが、実在する学校それぞれの裏サイトってことですよねえ。
携帯サイトで子供達自らが作成するようですね。
誰もがアクセスできるようになっているのかどうかが私には分かりませんが、どうやら基本的に書き込みは「実名」で行われるようです。
しかも、書き込みの5割以上が、「悪口」だと言う。

つまり、実名で「○○うざい!」だとか、「○○死ね!」というような書き込みがなされている。

これは、教育上よろしくないとかいう問題じゃないですね。
人間としてやってはいけないことですよねえ。

今回の原告である女子中学生は、自らが通う学校の裏サイトにおいて、「うざい」「ブス」などの書き込みを実名入りで、合計80回以上もされたそうです。
(それにしても、書き込み方がしつこい。この書き込み方のほうがよっぽど”うざい”)

そこで、学校側がサイトの管理人に対して削除依頼。管理人はそれを放置。
その後、警察に相談した中学生の両親の依頼により、やっと削除。

管理人側の主張は、「書き込みの内容が実在する特定の個人のことを言っているのかが確認できなかったので、削除しなかった。」

これは、「おいおい、何言ってるの?」ですよね。

実在する学校名で作成されることが前提になっている「学校裏サイト」において、「実名入りで誹謗中傷が書き込まれているから削除して欲しい。」と、その裏サイトが存在する学校側から依頼があったんですよ。そんなもの確認できるできないの問題じゃないでしょ。

まったく、無責任というか何というか・・・。

実際、裁判所は、「学校裏サイトは、特定の学校の生徒が書き込むことを予定して運営されているもの。」と判断しています。

また、「プロバイダー責任制限法」に照らしても、管理人を免責することはできないとしています。

このプロバイダー責任制限法については、私は全く無知なので、今後調べて皆様に紹介すべきものだと判断した事項については、ご紹介できるようにしたいと思います。

すぐにお知りになりたい方は以下へどうぞ。
プロバイダー責任制限法 関連情報Webサイト
今朝のニュースでもやってましたが、さきほど松本市安心安全情報からもメールがきました。

「カニ」の送りつけ商法にご注意

これは、突然電話で「カニ好きですか?」と聞かれ、「はい」と答えたらカニが代金引換の宅配便で送りつけられるという悪質商法です。

通常、このような電話の内容であれば、当然両者に間に売買契約は成立してません。
だってねえ、「カニ好きですか?」と聞かれただけですから。

しかし、業者側が、「カニ好きですか?」と聞いたのではない、「カニスキですか?」と聞いたんだ!と言ったらどうなるでしょう?
カニスキというのは、カニ料理の一つですね。
ですから、その質問に対して「はい」と答えれば、”カニスキ”を注文したような会話に聞こえませんか?

もちろん、「はい」と答えた側に購入の意思はありませんから、業者側が、「カニ好きですか?」と聞いたのではなく、「カニスキですか?」と聞いたんだと言い張るのが悪質な輩です。

また、「今回、特別にお安くしておきますので、一杯いかがですか?」と言われた際に、「いいです!」とか、「結構です!」と答えたらどうでしょう?

我々の普通の感覚からすれば、お断りしていると理解できますが、悪質な輩はこう言います。
「いいですね」「結構ですね」と言ったはず。

このように悪質な輩はあなたの言葉尻を捉えて迫ってくるのです。

さて、今回の「カニ送りつけ」に関するニュースを見ていると、必ずこう言います。
「生鮮食品はクーリングオフできないので、ご注意下さい。」
カニは当然生鮮食品ですから、クーリングオフの対象外です。

ところで、クーリングオフって何でしたっけ?
クーリングオフとは、「有効に成立した契約であっても、対象とされている商品や役務については、一定の期間内であれば一方的に契約解除できる」というものです。

”有効に成立した契約?”

今回の「カニ送りつけ」は、有効に成立した契約でしたっけ?
「はい」「いいです」「結構です」とあなたが答えたとしても、どう考えたって契約は有効に成立したとは言えないですよね。

しかし、ニュースの言葉を聞くと、「契約が有効に成立した場合、クーリングオフできないのでご注意下さい。」と言っているように聞こえませんか?

でもね、そもそも有効に成立していない契約なんだから、クーリングオフのことなんて正直な話、どうでもいいんですよ。

カニが送られてきたら、「買うなんていってません。」と言って、受取拒否して、届けに来た宅配便屋さんに持って帰ってもらえばいいんですよ。

ただ、「はい」「いいです」「結構です」という言葉のことで相手方ともめたり、宅配便屋さんに「買うなんて言ってないから持って帰ってください。」と伝えたりするのも面倒ですよね。

ということは、どうすればいいのか?

カニを送られないようにするのが一番ですよね。

したがって、「カニ好きですか?」と聞かれた時の答えに注意すればいいわけです。

その答えはこれがいいと思います。

「カニ好きですか?」

カニは大嫌いです!見るのも嫌です!

仮に、あなたがこの世で一番愛しているのが、カニさんであっても、こう言ってください。
心の中で、「カニさん、ごめんね。」と言っておけばカニさんも許してくれるでしょう。






今日は朝日新聞の記事から。

小4担任、「一番嫌われてる人」募り公表。生徒が提訴。


小学校の担任教師がクラス内で、好きな人と嫌いな人の実名を生徒達に書かせた。
教師は、そのアンケートから1週間後に、その名前を公表するかどうかを生徒達に多数決で決めさせ、その結果、一番嫌われている人の名前を公表。
名前を公表された生徒は次の日からいじめを受けるようになった。
当該生徒は、約1年後別の小学校へ転校。

中学生になった今、千葉市(小学校は千葉市)を相手に約1千万円の損害賠償を請求。

これが事件の概要です。

まずは、第1の疑問。
この担任教師は何の為に「好きな人、嫌いな人」を生徒達に書かせたのでしょう?
もちろん、担任として嫌われている人の名前を知ることには、少々メリットがあるかもしれません。
嫌われている人がいじめを受けている可能性があるわけですから、実際にいじめられていいないかどうかを注意することができるかもしれませんから。
ただし、基本的には、このアンケート自体が無意味であり、生徒達の動揺を誘うことになることは間違いないと言えるでしょう。
「好きな人」のところに自分の名前を書いてもらいたいと思う前に、「嫌いな人」のところに自分の名前を書かれていたら、どうしようという心配が大半を占めるでしょうから。
そして、生徒達は後で影でこう会話するのです。
「お前、嫌いな奴の名前誰書いた?」
こんな会話を小学生にさせないで欲しいものです。

そして、第2の疑問。
これは疑問というより、信じられないことですね。
「一番嫌われている人」の名前を公表する。
こんなの常識以前の問題でしょ。
何の意味がある?こんなことして。
普通の感性の持ち主ではできないですよ、こんなこと。
不注意とかで済まされる問題ではないですよ。

こんなことをしでかしてしまう教師。

この教師は今までどんな人生を歩んできたのでしょうね。
教師である前に、一人の人間として狂っているとしか思えません。