松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





今日の読売新聞から。

共働きや一人親家族の児童が放課後を過ごす学童保育所に入所する際、利用者に契約書を渡している施設は15.9%だったことが国民生活センターの調べで分かった。


同センターが昨年、全国の1452箇所の学童保育所を対象に調査したところ、大半の施設で入所前に「入所の案内」のようなものは交付していたが、保育サービスの内容など、施設と利用者との権利義務関係を明確にした契約書を交付しているのは、15.9%に過ぎなかったということのようです。

そして、同センターは、施設と利用者が対等な立場で契約書を作成することを要請しているとのこと。

さて、同センターは何故「対等な立場で」と強調しているのでしょうか?

もともと、契約書を作成していないこと自体は違法ではありません。しかし、同センターが契約書の作成を促しているのは、多分後々のトラブルをなるべく避けることができるようにとの観点からだと思われます。

そして、その契約を”対等な立場”で締結しなさいと言っています。
同センターが”対等な立場”にこだわるのは、先の調査において発覚した契約書の内容にあるようです。

作成された契約書の内容を調査したら、
保育活動中の事故について、施設側の責任を一切問わない
一度払った料金は理由のいかんを問わず返金しない
というような利用者に一方的に不利となる内容の誓約書の提出を求める事業所が結構存在していることが分かったそうです。

いわゆる、”事業者側の免責事項”を特約として盛り込んだ契約書や誓約書の存在が明らかになったというわけです。

「よくある話じゃん。」
と思う方も多いのではないでしょうか?

しかし、これらの条項は「無効」である可能性が極めて高いのです。
(何故、”可能性が極めて高い”という微妙な表現にしたのかというと、今回の調査を行った国民生活センターが、”法に反する疑いが強い”としているからです。私個人の意見として”違法”だと思うのですが・・・)

さて、この”事業者の免責事項”が無効である可能性が極めて高いとした根拠ですが、それは、「消費者契約法」です。

消費者契約法には次のように規定されています。

<消費者契約法10条>
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。(一部省略)

<消費者契約法8条>
事業者の債務不履行等により消費者に生じた損害を賠償する義務を免除するような条項は無効。(一部省略)


つまり、かなり消費者にとって優しい法律となっているのです。
この消費者契約法の条文は様々なトラブルを解決する上で重要な法律ですから、一度確認してみてくださいね。

今後、機会があれば当ブログでもご紹介していこうと考えておりますが、今すぐ確認してみたいという方は、こちらでご確認ください。

法令データ提供システム「消費者契約法」



コメント追加

タイトル
名前
E-mail
Webサイト
本文
情報保存 する  しない
  • 情報保存をすると次回からお名前等を入力する手間が省けます。
  • E-mailは公開されません - このエントリーの新規コメント通知が必要なら記入します。