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インターネットショッピングも、特商法の指定商品等の売買契約を目的とする場合には、特商法の適用を受けることは前回の通りです。

では、ネット上におけるオークションやフリーマーケットはどうでしょう?

ネットオークションやネット上のフリーマーケットなどは、他人間の売買契約の締結の媒介をするものとみなされるので、それらのホームページの開設者は、売買契約の当事者とはならないので、特商法の適用は無いことになります。

ただし、次の場合には、特商法の「販売業者」に含まれると解されています。

1.ホームページの運営者が商品の出品者から委託を受けて販売の代理をする場合

2.ホームページ上に単なる取引の媒介なのか自らが販売するのかの明確な区別が表示されない場合

3.ネットオークションやネット上のフリーマーケットへの出品者が、営利事業を目的とする事業者である場合及び営利の意思で反復継続して出品を行う個人である場合


3については、具体的にどのような場合が該当するのかの判断が難しいところですね。
これについては、様々な判断基準があると思われますが、詳細についてはまた機会があればお話したいと思います。

通信販売」についての説明は今日で一応終了と致します。
次回以降は、「訪問販売」についてご説明していきたいと考えております。