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岩城行政書士事務所

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電子メールにて広告をする場合には、以下の表示義務があります。

1.業者の電子メールアドレス
2.相手方の請求に基づかず承諾も得ていない電子メールに
  による広告である旨
3.相手方が電子メール広告の提供を希望しない旨の意思表示
  をするための方法


消費者側としては、上記の3項目全てが記載されていないメール広告は、完全無視することがベストだと思われます。

又、上記3項目さえ表示していれば善良な業者であると言い切れるわけではありませんから、表示されているホームページのアドレスをクリックする際には充分注意してください。
1.積極的規制

  特商法は、通信販売では通常は商品等の表示や広告を
  通じてのみ消費者が販売条件や契約条件を認識する術
  がないので、通信販売においてこれらの条件について
  の広告をする以上は、別途、表示が義務付けられてい
  る事項を記載した書面や、それらの事項が記録された
  電磁的記録を請求に応じて交付あるいは提供する旨を
  表示するときを除き、法が定める事項を必ず広告中に
  表示することを義務付けています。

  *表示が義務付けられている事項は、販売価格、支払
   方法等、多岐にわたります。

2.誇大広告等の禁止

  「著しく事実に相違す表示」
  「著しく優良・有利であると人を誤信させる表示」

  *商品の品質や種類、製造者名、価格等について上記
   のような広告をすることが禁止されています。

1の規制も2の規制も要するに一般的な感覚すれば当たり前の規制内容ですね。
埼玉県熊谷市の日本マクドナルド直営店の店長である男性が、
権限の無い店長を管理職扱いし、残業代を支払わないのは不当
だとして、未払い分の残業代等合計で1350万円の支払を
求めた訴訟の判決で、東京地裁は男性の職務内容を詳細に検討
した結果、男性の職務権限は店舗内の事項に限られ、経営者と
一体化していると言える重要なものではないとして、会社側に
約755万円の支払を命じた。


昨日からニュースで何度も取り上げられている事件なだけにご存知の方も多いと思いますが、これは画期的な判決でしょうね。

さて、会社側が管理職である社員に残業代を支払わなくてもよいと解釈している根拠は?

<労働基準法41条>
 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については、労働基準法における労働時間、休憩、休日に関する規定の適用から除外する。

これですね。

問題となるのは、”管理職(監督若しくは管理の地位)”の範囲ですよね。

これについては、昭和63年、労働基準局長通達により一定の解釈が示されています。

管理若しくは管理の地位にある者とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意味であるが、名称にとらわれず、その職務の職責、勤務態様、待遇などに即して判断すべきである。


微妙な内容ですねえ。
でも、今回の判決はある意味この通達を尊重した形になっているとも言えますね。

ちなみに過去の判例を見てみると・・・。

・銀行の支店長代理は管理監督者ではない。
・課長は管理職ではない。

また、今日の信毎の記事よると・・・。

・課長以上が管理職。(製薬会社)
・店長は管理職ではない。(吉野家)

結局、”管理職”=”グレーゾーン役職”って感じですね。

要するに、出世しても喜べないかもしれないってことです。
出世したがためにアルバイトよりも給料が少ないってことになってしまうかもしれないのです。

人件費を極力抑えたい企業とすれば、どんどん、管理職の地位を与えればいいことになってしまう。
だからこそ、「管理職とはこれこれこういう地位の者」と明確な定義ができないでいるのでしょう。

今後、今回のような事件が増えることは間違いないでしょうねえ。特に外食産業や小売業で起こってくるのではないでしょうか?

「あなたの会社の管理職には、どんな権限が与えられていますか?」

ここを見つめてみると会社が社員をどういう存在として考えているのかが見えてくるかもしれませんね。





年頭に「今年は環境問題を考える行政書士として活動するつもり」とは言ったものの、特に何かやろうとしていることがあるわけではないのが本当のところ。
どちらかというとライフワークとして少し勉強してみるかなって感じ。
社会問題に精通していることは法律の知識と同じぐらい大切なことでしょ。
そんなわけで、とりあえずネットで色々見てたら、“eco検定”なるものを発見。
そして取り寄せたのが写真のテキスト。
検定を受験するつもりはないけど、環境問題への入り口にはいいかなってことで、読み始め。
中身についての報告はまた今度。

特商法における通信販売の定義は以下の通りです。

販売業者又は役務提供者が、郵便その他の経済産業省令で
定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込を受けて
行う指定商品若しくは指定権利の販売及び役務の提供であっ
て電話勧誘販売に該当しないもの


郵便その他の経済産業省令で定める方法とは、
①郵便、信書便
②電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は
 情報処理の用に供する機器を利用する方法
③電報
④預金又は貯金の口座に対する払込み
となります。
今日一日と明日の午前中は、ホテルに缶詰めです。

許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで


有効期間満了後も、建設業を営む場合には更新の手続が必要です。
この場合は、期間が満了する30日前までに許可の更新の手続をすることが
原則となっています。
はっきりとした法定の期間があるわけではありませんが、おおむね以下の期間がかかります。

大臣許可・・・約120日
知事許可・・・約30日
1.新規(許可換え新規を含む)

  大臣許可・・・15万円
  知事許可・・・ 9万円

2.業種追加

  大臣許可・・・5万円
  知事許可・・・5万円

3.更新

  大臣許可・・・5万円
  知事許可・・・5万円

次の事項に該当する場合は、建設業の許可を受けることができません。

1.許可申請書又は、その添付書類中に重要な事実の記載が
  欠けている場合

2.申請者が、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を
  得ない者

3.不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に
  違反したことにより、その許可を取消されて5年を経過
  しない者

4.許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その
  届出の日から5年を経過しない者

5.許可の取消を免れるための廃業の届出を行った事業者に
  ついて、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内
  に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該
  届出の日から5年を経過しない者

6.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

7.営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

8.禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
  その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過
  しない者

9.建設業法又は一定の法令の規定に違反して、罰金の刑に
  処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を
  受けることがなくなった日から5年を経過しない者

10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
   で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者

 *2、3、4、5、7、8については、法人の役員、支配人、
  営業所の所長に該当する者がある場合を含みます。
これは建設業の許可を受ける者にある程度の経済的な水準を求めるものです。

既存の企業にあっては、申請直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては、創立時における財務諸表において、以下の要件を満たしていることが必要です。

一般建設業~次のいずれかに該当すること

      ①自己資本額が500万円以上であること

       *法人の場合は、貸借対照表における純資産額の合計額、
        個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主
        利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に
        負債の部に計上されている利益留保性の引当金および
        準備金の額を加えたもの

      ②500万円以上の資金調達能力を有すること

       *「資金調達能力」とは、担保として提供できる不動産
        等を有している等して、取引金融機関の預金残高証明書
        又は、融資証明書等を受けられることです。

特定建設業~次の全てに該当すること

      ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  
      ②流動比率が75%以上であること

       *「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た
        数値に100を乗じた数のことです。

      ③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の
       額が4000万円以上であること。
”誠実な者であること”。
非常に曖昧で漠然とした要件ですが、”誠実ではない”とされる要件の具体的な内容は以下の通りです。

申請人が法人の場合~当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び
              営業者の代表者が、
          ①建築士法、宅地建物取引業法等の規定により、不正又は
           不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分
           を受け、その最終処分から5年を経過していない者である
           場合
          ②暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営
           上の支配を受けている者である場合

申請人が個人の場合~当該個人、支配人及び営業所の代表者が、上記の①から③
              に該当する場合


つまり、これらに該当する場合は、建設業の許可が受けられないことになります。          
建設業の許可を受けるには、前回ご説明した”経営業務の管理責任者”の他に、各営業所に”専任技術者”を置くことが要件となっています。

”専任”となっていることからも分かる通り、”常勤の職員”であることが必要です。

もちろん、誰でも専任技術者となれるわけではなく、一定の要件をクリアした方のみがなることができます。
例えば、一定の国家資格を有していることや、許可を受けようとする建設業に関して一定期間以上の実務経験を有することなどが挙げられています。

*専任技術者となり得る資格要件については、詳細に定められていますが、ここで語るには量が多すぎるので割愛します。





建設業の許可を受けるためには、常勤役員(個人の場合は、当該個人か支配人)のうち、
経営業務の管理責任者としての経験を有する者が1名いることが条件となっています。

経営業務の管理責任者となるための要件は次の通りです。

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の
 管理責任者としての経験を有していること

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上
 経営業務の管理責任者としての経験を有していること

③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の
 管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験
 を有していること
建設工事の種類は以下の28種類に区別されています。

 1.土木一式
 2.建築一式
 3.大工工事
 4.左官工事
 5.とび・土工・コンクリート工事
 6.石工事
 7.屋根工事
 8.電気工事
 9.管工事
10.タイル・れんが・ブロック工事
11.鋼構造物工事
12.鉄筋工事
13.ほ装工事
14.しゅんせつ工事
15.板金工事
16.ガラス工事
17.塗装工事
18.防水工事
19.内装仕上工事
20.機会器具設置工事
21.熱絶縁工事
22.電気通信工事
23.造園工事
24.さく井工事
25.建具工事
26.水道施設工事
27.消防施設工事
28.清掃施設工事


尚、一式工事(土木一式・建築一式)の許可を受けた者が、
他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の
許可を別途受ける必要があります。
要するに、建築一式工事の許可を受けていても、屋根の
ふき替えのみとか、店舗の模様替えのみを請け負うため
には、それぞれ屋根工事業、内装仕上工事業の許可が必要
となります。

建設業許可においては、前回ご説明した大臣許可と知事許可の
区分の他に、”一般建設業許可”と”特定建設業許可”の区分があります。

特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事
          につき、その工事の全部又は一部を下請
          代金の額(下請契約が2以上ある時は、
          その総額)が、3000万円以上となる
          下請契約を締結して施行しようとする者
          が取得する

一般建設業許可・・・特定建設業許可を受けようとする者以外
          の者が取得する
元請又は下請、法人又は個人の区別に関係なく建設工事を
請け負う者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受
けることが必要です。

例外として次の場合は、許可無く営業することができます。

①建築一式工事以外で、1件の請負金額が500万円未満の場合

②建築一式工事で、1件の請負金額が1500万円未満、又は
 木造住宅で延面積が150㎡未満の場合

 *建築一式工事とは、建物の新築・改築・増築などの工事
  のことで、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を
  建設する工事のことです。


国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分は次の通りです。

大臣許可・・・2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業
       しようとする事業者

知事許可・・・1の都道府県の区域以内にのみ営業所を設けて
       営業しようとする事業者
特定継続的役務提供において、業者が、契約締結について
勧誘する際に禁止行為違反があり、消費者が誤認して契約した
場合は、これらの契約の申込や承諾の意思表示の取消しが
認められます。

取消しの対象となる禁止行為は以下の場合です。

1.不実告知による取消し

  故意は必要なく、客観的に事実と異なることを告げる
  行為がなされたことだけで足ります。

2.故意による事実の不告知による取消し



*特定商取引法における”特定継続的役務提供”に関する説明は本日をもって終了と致します。
特定商取引法に関しては、次回以降は、”通信販売”についてご説明したいと考えております。
特商法49条2項は、中途解約された場合には、損害賠償額の
予定または違約金の定めがあるときにおいても、役務提供開始
前の場合には、
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び法定利率の遅延損害金の額を超えて金員の支払請求はできない
としています。
役務提供開始後でも、
提供された役務の対価に相当する額及び契約解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める金額及びこれらに対する法定利率による遅延損害金の額を超える金額を請求することはできない
としています。

中途解約の場合の、法定利率の遅延損害金を除く損害賠償等の
上限金額は以下の通りです。

1.役務提供開始前

エステティックサロン・・・2万円
外国語会話教室・・・1万5000円
家庭教師派遣・・・2万円
学習塾・・・1万1000円
パソコン教室・・・1万5000円
結婚相手紹介サービス・・・3万円


2.役務提供開始後

エステティックサロン・・・2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか
              低い額+提供された役務の対価に相当する額
外国語会話教室・・・5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
             +提供された役務の対価に相当する額
家庭教師派遣・・・5万円又は1か月分の役務に相当する額のいずれか低い額
             +提供された役務の対価に相当する額
学習塾・・・2万円又は1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
             +提供された役務の対価に相当する額
パソコン教室・・・5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
             +提供された役務の対価に相当する額
結婚相手紹介サービス・・・2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか
             低い額+提供された役務の対価に相当する額
今日は、法律を学ぶ方へのおススメの本をご紹介。

私は最初から行政書士を目指して法律の勉強に取り組んだわけではありませんでした。

なんとなく、「法律関係の仕事がしてみたい。」と思ったことが始まりです。
ですから、目指す資格が具体的に定まっていたわけではありませんでした。

そんな頃に、私がバイトをしていた会社のオフィスがあるビルの同じフロアに入居していた法律事務所の先生とお話しする機会がありました。

その時にそのその先生が仰ったのは、「とりあえず民法の勉強を始めたらどうか。」でした。

特に目指している資格があるわけではないけど、将来法律を扱う職業に就きたいのであれば、まずは民法を勉強しなさい。と言うのです。

その先生の自論が、「民法は全ての法律に通ず」であったこともあるのですが、とにかく漠然と「法律関係の仕事がしたい。」と考えていた私にとっては、一筋の光が射したような気がして、そこから民法の勉強を始めたのでした。

最初は、その先生に薦められた本(所謂、ダットサンと呼ばれるあれです)を使っていたのですが、私には難しすぎでした。そこから何冊か使いましたが、どれも私の肌には合いませんでした。そして試行錯誤を繰り返しているうちに出会ったのが、今日ご紹介する参考書です。
(前置き長!)



  タイトル:成川式・択一六法(民法編)
  著者:成川豊彦(監修)
  出版社/メーカー:早稲田経営出版
  メディア:単行本







この本は、司法試験を目指す方に向けて創られた参考書です。もちろん、私が使ったのは2008年度版ではありません。

この本は、逐条式に構成されていて、まず条文があり、その次に”条文の趣旨”や”様々な要件や効果”、”判例”などがまとめられています。

司法試験受験者に向けたものではありますが、民法を学ぶという視点から見てもいい参考書だと思います。

ちなみに私は現在でも仕事において民法を調べる時には六法全書ではなく、この本を開いています。

個人個人が自分にあった参考書を使うのが最も大切なことではありますが、本屋さんで見かけたらとりあえずパラパラとページをめくってみて下さい。




昨夜テレビで”地球温暖化”についての番組を見ました。

地球温暖化のことを語る上で必ず出てくるのが、海水面の上昇についてですね。

その例として常に挙げられるのが、ツバル諸島(で、よかったかな?)では、毎年海水面が上昇し、あと何年かで水没するって話。

正直言うと、「本当?」が私の感想。

でも実際に現地の映像を見ると確かに海水面が上昇しているように見える。

なぜ、「見える」としたかというと、別の説を唱える人がいるからです。

その説というのは、「あの地域では大規模な地盤沈下が起きている。」というもの。

要するに海水面が上昇しているのではなく、地盤が下がっているという説。

地盤が下がれば当然、海水面が上がったように見えますからねぇ。

もちろん、海水面が上昇しているのか地盤が沈下しているのかなんてことは、実際あの地で暮らしている人々にはどっちでもいい話。どっちでもいいから、とにかく何とかしてくれ!ってのが本心ではないでしょうか?

私には、どちらが正しいのか分かりませんが、地球の将来を考えれば、温暖化の問題は人間一人一人の問題として考える必要があることだけは間違いない。

でも、何から始めればいいのか?
イマイチ分かってない。

というより、自分が普段何気なくしていることが地球温暖化にどのような影響を及ぼしているのか全く分かってない。

というわけで、まずは地球温暖化について学習する必要があるってことに気付いたわけです。

意味不明ではありますが、今年は、「環境問題を考える行政書士」として活動しようと思っております。
昨年から騒がれ始めた”労働ビッグバン”。

この”労働ビッグバン”の肝は、昨年成立した労働契約法(昨年12月5日公布。施行は遅くとも今年の3月4日)の第1条にあると思われます。

<労働契約法第1条>
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。


つまり、”労働ビッグバン”の肝は、「労働者の保護」と、「雇用の安定」ということになると思います。

昨年成立したこの労働契約法が、”労働ビッグバン”のメインであることは間違いないのですが、これに併せて様々な労働関係の法律が改正されています。

最低賃金法・・・昨年12月5日に公布。公布より1年以内に施行することになっているので、
         最低でも年内には施行することになります。
         最低賃金が大幅にアップする可能性が出てきました。

パート労働法・・・今年の4月1日より施行されます。
         「同一労働同一賃金」の考え方が導入されました。
         つまり、同一内容の労働をすれば、正社員とパート労働者で差別しては
         いけないということです。

雇用保険法・・・昨年10月1日より施行されています。
         正社員とパートの区別が無くなったなど、かなり詳細な部分に至るまで
         改正されています。

雇用対策法・・・これも昨年10月1日より施行されています。
         求人広告を出す際の年齢制限などが原則禁止になりました。

尚、労働基準法も改正に向けて動いていますが、未だ改正案がまとまらずに、審議中となっています。

経営者側からすれば、「なんだよ、従業員の権利ばっかり守るなよ。」と思われるかもしれませんが、しっかりとした人材を手に入れるチャンスだと思って、これらの法令順守に努めていただきたいと思います。

また、実際にある話として、経営者の方が、こうした労働法関連のルールを全く把握しておらず、専門家に全面的に任せておいたところ、法に違反する部分があったなんてことが稀ではありますが存在します。

我々専門家には、こうしたミスは絶対に許されません。しかし、その会社の実体を把握せずに、巷にあふれる専門書に記載されている雛形通りに就業規則を作ったために、後でトラブルとなってしまう例などがあるのです。

ですから、経営者の方々にも少しでも多くの知識を身に付けていただきたいという思いもこめて、当ブログにおいて労働法関連についての情報を記載していこうと考えております。

私は、「労使関係が良好でない会社は、いつか倒れる。」と考えています。

労使関係が良好であることがその会社の繁栄に結び付くと信じております。

特に中小の会社においては、労使が腹を割って話し合えるような環境が必要なのではないかと考えています。(難しいことだとは思いますが)
そうすることによって、逆に”単なるわがままな社員”を排除できるのではないかと考えるからです。

NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」の”イチロー・スペシャル”を見た。

世界最高峰の野球選手であるイチロー選手の凄みが伝わってくる内容でした。

中でも私が一番驚いたのは、彼が試合に向かうときの姿勢。

毎回同じことを繰り返すのだという。
シアトルで試合が行われる時の自宅での昼飯も7年間同じだという。
同じことを繰り返すことの大切さを思い知らされた。

試合前に行うことは毎回同じであるのに、バッティングは毎年変化しているというところが凄い。

「自分のプレーに満足したことなど無い。常に試行錯誤を繰り返している。まあ、こんなもんだろうと思った瞬間に野球がつまらなくなってしまうと思う。」

これが世界最高のバッターの言葉だ。

常に自分を鍛え努力を惜しまない。

だからこそ世界のトップにいることができるのだろうけど、並大抵のことではない。

私が毎日できる努力とは何だろう?
それは、知識を身に付けることに他ならない。
しっかりとした知識の裏付けなくできる仕事など存在しない。

世界最高のバッターは続けて言った。
「重圧に対処できるだけの精神力を鍛えるには限界があると思う。だから、重圧に勝てるだけの技術を身に付ける必要がある。」

自分の精神面での限界を超えるパフォーマンスをするには、技術を磨くしか方法がないと言うのだ。
つまり、しっかりとした技術の裏づけがあれば、どんなプレッシャーにも負けることは無いということだ。
これを私に置き換えてみれば、やはりどんな案件にも応えることができる知識を身に付けるということになるだろう。

しっかりとした知識を身に付けるために必要なもの。
それがイチロー選手の言う「毎日同じことを繰り返すこと。常に自分を鍛えること。」だろう。

「この程度の知識で十分」

と、思ってしまった時に私は終わってしまうのだと肝に銘じて努力しよう。
本年も宜しくお願い致します。


ねずみ年ということで、マウスを新調しました。

2008年1月2日

行政書士 岩城久