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岩城行政書士事務所

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特定継続的役務提供において、業者が、契約締結について
勧誘する際に禁止行為違反があり、消費者が誤認して契約した
場合は、これらの契約の申込や承諾の意思表示の取消しが
認められます。

取消しの対象となる禁止行為は以下の場合です。

1.不実告知による取消し

  故意は必要なく、客観的に事実と異なることを告げる
  行為がなされたことだけで足ります。

2.故意による事実の不告知による取消し



*特定商取引法における”特定継続的役務提供”に関する説明は本日をもって終了と致します。
特定商取引法に関しては、次回以降は、”通信販売”についてご説明したいと考えております。