行政書士は、あなたの「街の法律家」です。

民事法務・許認可申請サポート

ペットトラブル・ペットビジネス・相続・遺言・内容証明
契約書作成・農地法関連許可申請・建設業許可
在留資格関連申請・交通事故・会社設立
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談は無料!

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。

特定継続的役務提供において、業者が、契約締結について
勧誘する際に禁止行為違反があり、消費者が誤認して契約した
場合は、これらの契約の申込や承諾の意思表示の取消しが
認められます。

取消しの対象となる禁止行為は以下の場合です。

1.不実告知による取消し

  故意は必要なく、客観的に事実と異なることを告げる
  行為がなされたことだけで足ります。

2.故意による事実の不告知による取消し



*特定商取引法における”特定継続的役務提供”に関する説明は本日をもって終了と致します。
特定商取引法に関しては、次回以降は、”通信販売”についてご説明したいと考えております。

コメント追加

タイトル
名前
E-mail
Webサイト
本文
情報保存 する  しない
  • 情報保存をすると次回からお名前等を入力する手間が省けます。
  • E-mailは公開されません - このエントリーの新規コメント通知が必要なら記入します。