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今日もニュースから。

競馬予想ソフト販売会社の社長宅などを出資法違反容疑で捜査


福岡市のパソコンソフト販売会社が、「競馬予想ソフトを使った資金運用に出資すれば多額の配当が得られる。」とうたい、長崎市内の女性4人から計2600万円を違法に集めていた疑いが強まったとして、長崎県警が出資法違反容疑で、当該会社の社長宅などに捜索に入ったというもの。
被害金額は全国区で合計12億円に上る見込みらしいです。

当該会社の営業方法は、「当社には資産運用の専門家がいます。競馬予想ソフトを購入して出資すれば毎月高額の配当を得ることができます。」というもの。

また、出資者には元本保証で毎月5%から15%の配当を約束しただけでなく、出資者が新たな出資者を勧誘すると毎月1から2%の紹介料が配当金に上乗せされる仕組みだったようですから、出資法違反とマルチ商法の併せワザって感じですかねえ。

さて、当該会社はあくまでも出資法違反容疑ですが、最近は「馬券予想会社」ってのが増えてきているようですね。

それぞれの予想会社の馬券的中率がどれほどのものなのかが分かりませんし、予想を聞くために必要な金銭がいくらぐらいなのかが分からないので、軽はずみなことはいえませんが、正直儲かるのでしょうか?

そもそも、他人の馬券予想に乗っかるだけで楽しいのでしょうか?様々なデーターやその日の馬の状態を見て、自分なりの予想の仕方で馬券を購入するってのが、競馬の醍醐味だと思うんですけどねえ。

「儲かるほうがいいに決まってる。」
そりゃそうですよね。馬券だって外れるより当ったほうがいいに決まってる。
単に金儲けのために馬券を購入する方が、やっぱり予想会社の予想を買うのでしょうね。

しかし!あくまでも競馬は”馬”という生き物がするものです。
そんなものが投資の対象になるはずがない。

先日のフェブラリーSだって、2番人気の馬がレース中に故障したじゃないですか。つまり、生き物なんだから、怪我もすればやる気が出ない時だってある。そんなものに「確実な答え」なんてあるわけがない!

最近良く耳にするのが、馬券予想会社に多額の入会金を納めて、実際にその会社から提供される予想そのまままに馬券を購入しているのに全く儲からないって話。
もちろん、良心的に営業している予想会社もあるだろうし、的中率の高い予想会社もあるでしょう。しかし、あくまでもそれは結果論。基本的には当らないと思っておいたほうがいい。
また、もし予想会社の予想を買うならあくまでも参考程度に使うべきだと私は思うわけです。
そうしたスタンスで入れば、あまりにも高額な入会金や会費が必要な予想会社に入会しなくて済む。

私が東京に居た頃は、地方競馬(大井、船橋、浦和、川崎の南関東)場内の予想屋さんの予想代は、ひとレース100円でした。(今はいくらか分かりませんが・・・)
そのぐらいなら参考程度に購入するのも悪くないとは思います。でも、入会金数万円、年会費数万円なんてのは、いかがなものかと思わずにはいられません。

だってねえ、もっと基本的なところに立ち戻って考えると、「そんだけ的中するなら、他人に予想売る必要ないじゃん!どんどん馬券で儲ければいいじゃん。」って思っちゃうんですよねえ。

「何の為に予想を売ってるの?」って感じがしませんか?


今日も新聞の記事から。

無期3人、死刑2人、2人射殺事件で最高裁判事割れる。


これは、強盗殺人などの罪に問われた元暴力団組員の男の上告審における裁判官5人の結論が割れたというものです。

ちなみに、この男は一審、二審ともに無期懲役でした。

無期懲役だとした3人は、「一般市民を巻き込んでいないし、自ら警察に出頭して大筋で認めている。」から、無期懲役が相当だとしています。

死刑だとした2人は、「過去の判断基準と判例に照らすと死刑が相当である。」従って、死刑を回避するべきかどうかについて審理を尽くすためにも高裁へ差し戻すべきだとしています。

この判断の違いの肝となる部分は、「暴力団関係者同士(殺害された2人も暴力団の組員)の事件」ということで酌量されることがいいのか悪いのか?ということらしいです。

つまり、暴論的に言うと、「殺されたのは暴力団の組員なんだから、無期懲役でいいじゃん。」か、「殺された人が誰なのかは関係ない。問題なのは2人も殺していることだ。」なのかの違いということになるのでしょう。

よく耳にするのが、「殺害した人数が一人なら死刑にはならない。」って理屈。これは、判例でもほとんどそうなっていますね。
刑法には殺害した人数によって刑が軽重するなんてことは、どこにも記載されてないんですけどね。

殺された方やその遺族にしてみれば、その犯人が殺した人数なんてどうでもよくて、「殺された」っていう事実が大切なんですけどねえ。

来春から始まる「裁判員制度」。
判事ですら意見が割れてしまうような「死刑にすべきか?」という問題。
本当に我々が参加してしっかりとした判断ができるものなのでしょうか?
本当に心してかからないといけないことだけは間違いないようですね。
今日の読売新聞から。

共働きや一人親家族の児童が放課後を過ごす学童保育所に入所する際、利用者に契約書を渡している施設は15.9%だったことが国民生活センターの調べで分かった。


同センターが昨年、全国の1452箇所の学童保育所を対象に調査したところ、大半の施設で入所前に「入所の案内」のようなものは交付していたが、保育サービスの内容など、施設と利用者との権利義務関係を明確にした契約書を交付しているのは、15.9%に過ぎなかったということのようです。

そして、同センターは、施設と利用者が対等な立場で契約書を作成することを要請しているとのこと。

さて、同センターは何故「対等な立場で」と強調しているのでしょうか?

もともと、契約書を作成していないこと自体は違法ではありません。しかし、同センターが契約書の作成を促しているのは、多分後々のトラブルをなるべく避けることができるようにとの観点からだと思われます。

そして、その契約を”対等な立場”で締結しなさいと言っています。
同センターが”対等な立場”にこだわるのは、先の調査において発覚した契約書の内容にあるようです。

作成された契約書の内容を調査したら、
保育活動中の事故について、施設側の責任を一切問わない
一度払った料金は理由のいかんを問わず返金しない
というような利用者に一方的に不利となる内容の誓約書の提出を求める事業所が結構存在していることが分かったそうです。

いわゆる、”事業者側の免責事項”を特約として盛り込んだ契約書や誓約書の存在が明らかになったというわけです。

「よくある話じゃん。」
と思う方も多いのではないでしょうか?

しかし、これらの条項は「無効」である可能性が極めて高いのです。
(何故、”可能性が極めて高い”という微妙な表現にしたのかというと、今回の調査を行った国民生活センターが、”法に反する疑いが強い”としているからです。私個人の意見として”違法”だと思うのですが・・・)

さて、この”事業者の免責事項”が無効である可能性が極めて高いとした根拠ですが、それは、「消費者契約法」です。

消費者契約法には次のように規定されています。

<消費者契約法10条>
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。(一部省略)

<消費者契約法8条>
事業者の債務不履行等により消費者に生じた損害を賠償する義務を免除するような条項は無効。(一部省略)


つまり、かなり消費者にとって優しい法律となっているのです。
この消費者契約法の条文は様々なトラブルを解決する上で重要な法律ですから、一度確認してみてくださいね。

今後、機会があれば当ブログでもご紹介していこうと考えておりますが、今すぐ確認してみたいという方は、こちらでご確認ください。

法令データ提供システム「消費者契約法」



今日の新聞から。

経済産業省は、連鎖販売取引(マルチ商法)で栄養補助食品や化粧品などを販売するニューウェイズジャパンが、他社製品を使うと健康被害が出るかのような虚偽の説明をして会員を勧誘していたなどとして、特定商取引法違反で、3ヶ月間の勧誘や新規契約などの業務停止を命じた。


事件の内容そのものとしては、よくある話ですよねえ。

要するに”特定商取引法”の「不実の告知禁止」違反ってことですね。

こういうニュースを目にする度に思い出すのが、”ねずみ講”。この”ねずみ講”と”マルチ商法”は似てるような気がしませんか?
私なんか数年前まで、”ねずみ講”の呼び方が”マルチ商法”になっただけだと思ってました。(お恥ずかしい・・・)
だから、”ねずみ講”は法律で禁止されているはずなのに、なんで”マルチ商法”自体が違法行為だと報道されないなか?って考えていました。(重ね重ねお恥ずかしい・・・)

では、”ねずみ講”と”マルチ商法”の違いって?

まず大きな違いは、さきほども言いましたが、”ねずみ講”はそれ自体が法律で禁止されています。それを定めたのが「無限連鎖講の防止に関する法律」。
それに対して、”マルチ商法”は、「連鎖販売取引」として特定商取引法により様々な規制がかけられているにとどまっています。

”ねずみ講”と”マルチ商法”の決定的な違いは、ねずみ講が金銭配当組織であるのに対して、マルチ商法が商品流通組織である点だと言われています。

ねずみ講は金銭の授受のみが行われるのに対し、マルチ商法は商品の販売を介していることがポイントだというわけです。

ねずみ講が禁止されている最大の理由は、「必ず破綻する」仕組みであるからです。要するに参加者が無限に増加しないと破綻するシステムであるから禁止されているのです。

この「必ず破綻する」というキーワードからすれば、「マルチ商法」も同様のような気がするのですが、何故か全面禁止にはなっていません。

その辺を解明する為にも、今後「特定商取引法」の中で随時、”マルチ商法”に関する情報をエントリーしていきたいと考えております。

そういえば・・・
私が学生時代の頃の話ですが、ある時友人のアパートに遊びに行ったら、1本5000円で購入した(友人は「仕入れた」と言っていましたが・・・)シャンプーとリンスが、それぞれ
30本ずつ置いてあるのを見て、
「こんなにシャンプーとリンス買ってどうするの?」と聞いたら、
「売るんだよ、1本5000円で。」
「1本5000円って?何の利益も無いじゃん。しかも異常に高くないか?」
「いいんだよ、シャンプーやリンスは会員集めの道具みたいなものなんだから。」
「どういう意味?」
「このシャンプーとリンスをお試しで買ってもらって気に入ったら会員になってもらうんだよ。そうすると、会員は必ず組織から、シャンプーとリンスを30本ずつ買わなきゃならない。そして、その売上の一部が俺の利益になるんだよ。そして、新しく会員になった奴がまた新しい会員を増やせば、その売上の一部も俺の利益になるんだよ。」
「それって、ねずみ講じゃねえの?」
「ねずみ講じゃないよ。新しい商品流通のシステムだよ!」
これがマルチ商法でしょうねえ。


その友人がその後どうなったかって?
1本5000円のシャンプーやリンスが売れるわけ無いですよねえ。
極めて早期に破綻しましたよ。っていうか、会員集め諦めました。
彼の手元には大量のシャンプーとリンスが残ったのみでした。


今日は、信濃毎日新聞からのニュースです。

警察からの拾得物の問い合せを装って個人情報を聞き出そうとする不審な電話が18日午後、佐久、上田、塩尻の3市の民家3軒に相次いでかかっていたことが19日にわかった。


不審電話は、いずれも男性の声で長野中央署や県警本部の実在しない関係者の名前を名乗って、「クレジットカードの拾得があった。」と言い、同居してない家族の住所や電話番号を聞きだそうとしたそうです。

以前からある詐欺として、”還付金詐欺”ってのがありますが、あれは、結果として金銭を奪われてしまうものでしたが、今回の事件は、個人情報を聞き出すことが目的のようです。
もちろん、聞き出した個人情報の使い道が問題なのですが・・・。

こういった公的機関、例えば、警察、社会保険庁、市町村役場、税務署などからの問い合せ電話等が、実際に一切無いわけではありません。

ですから、かかってきた電話が本物からなのか、悪質なものからなのかを電話の内容から判別する術はありません。

では、こういった公的機関を名乗る電話が本物であるか否かを判別する、というか、公的機関を名乗る悪質な電話から身を守るにはどうすればいいでしょう?

ポイント1:かかってきた電話の相手が何か聞き出そうとしてきたら、まずはこう言って下さい。
     
「今ちょっと手が離せないので、後でこちらからかけ直します。」

あなたのこの言葉に対して相手方がするであろう反応はこうです。

①「では、電話番号を言いますから、メモをしていただけますか?」
又は、
②「では、後でまたこちらからかけ直します。」

まずは、相手方の反応が②だった場合。
再度相手方から電話がかかってきた時も、さっきと全く同様に「今ちょっと手が・・・」を言えばよいだけです。
こちらから電話をかけ直すことに同意してもらうまで、何度かかってきても同じ対応をして下さい。
電話が本物からなら、こちらからかけ直すことに納得してくれるはずですし、悪質なものであれば、あきらめてかけてこなくなることも考えられますから。

次に、相手方の反応が①だった場合。
メモしたふりだけでOKですが、相手方が電話番号の復唱を求めてくる(本物なら復唱を求めることはありえますから)ことも想定して、一応電話番号をメモしましょう。
また、相手方が悪質な輩だった場合は、メモした電話番号を証拠として警察に通報することもできますからメモしたほうがいいでしょう。そして、相手の名前は必ずメモして下さい。

ここからが、ポイント2です。

まず大前提として、
メモした電話番号には絶対に電話をしてはいけません。

電話の相手方が悪質なものであれば、まさに”飛んで火に入る夏の虫”ですから。

電話番号をメモし電話を切った後、あなたがするべきことはこれです。

相手が名乗っていた公的機関の電話番号を自分で調べる。

これは、NTTの104のサービスやネットや電話帳ですぐに調べることができますね。

電話番号が分かったら、そこへ電話をかけましょう。

「さきほど、そちらの○○さんから電話をいただいたのですが、○○さんはいらっしゃいますか?」

もし、「○○さん」が実在しなければ、さっきあなたにかかってきた電話は悪質な者からだったことになります。

そして、「○○さん」が実在した場合。
電話口に「○○さん」が出たら、「さきほどお電話いただいた△△(ここはあなたの実名を言っても大丈夫だと思います)ですが・・・。」

さっきの電話が本当に○○さんからの電話であれば、当然OKですね。

もしも○○さんからでなければ、これまた当然悪質な者からの電話であったと判断することができます。

最後にもう一度だけ。

公的機関を名乗る電話がかかってきたら、その電話では何も答えないようにして下さい。
広島県警が、広島市内にあるネットカフェを風営法違反の疑いで家宅捜索


今日のニュースですね。

さて、「風俗営業」と聞いて皆さんはどんな業種を想像しますか?

ファッションヘルスやソープランドなどの性風俗店を想像される方も多いのではないでしょうか?

しかし、「風営法(正式には”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”)」に定められている”風俗営業”は、以下の通りです。

 1.キャバレー
 2.社交飲食店
 3.ナイトクラブ
 4.ダンスホール
 5.低照度飲食店
 6.区画席飲食店
 7.マージャン店・パチンコ店
 8.ゲームセンター

前記ファッションヘルスやソープランド等は、「性風俗特殊営業」にカテゴライズされる営業です。

さて、今回の広島の事件。
当該ネットカフェはどのような風営法違反の容疑がかけられているのでしょうか?
それは、「無許可営業」。
ここで、マンガ喫茶やネットカフェといった所謂”複合カフェ”の店内を思い出してください。
お客さんのいる場所は仕切りなどで区切られた個室になっていて、やや薄暗い感じになっていませんか?

では、ネットカフェなどの”複合カフェ”は、上記の風俗営業の1から8の何処に該当するでしょう?

6の”区画席飲食店”に該当すると思われますよねえ。
とすれば、今回の広島のネットカフェは。風俗営業の許可を取得していなかったから摘発された?

ここからがポイントです。

全国に何店舗あるか分かりませんが、おそらくほとんど(”全て”かもしれませんが)ネットカフェ等の複合カフェは、風俗営業の許可を得ずに営業しています。

ん?
ということは全国のほとんどのネットカフェが風営法違反だってこと?

いえいえ。
実はネットカフェは「風営法の適用外」とされているのです。

というか、正確に言うと、「風営法の許可を受けなくてもいいような店作りをしている。」のです。

風営法における「区画席飲食店」として許可を受けることを要するのは、「区画席を設けて飲食を提供する店で、その区画席(個室)の広さが5平方メートル以下で、他から見通すことが困難な場合」です。

もう一度、ネットカフェの店内を思い出してみて下さい。
ほとんどのネットカフェは、上記の「区画席飲食店」に該当すると思いませんか?

じゃあ何故ネットカフェは、風営法の適用外なのでしょうか?

ここで、三度ネットカフェの店内を思い出してみて下さい。
特に、個室への入り口を。

これも全てとは言えませんが、ほとんどの店舗は”スイングドア”になってませんか?
あの西部劇ものの映画で目にするバーの入り口の扉です。(例えが悪いですか?)
あの「キー、パターン。」ってなるやつです。(もっと悪い例えですかねえ?)

この”スイングドア”が肝なのです。
「区画席飲食店」としての許可が必要になる「個室が、他から見通すことが困難な場合」という部分の解釈が極めてグレーなのです。
つまり、完全に他と遮断してしまうと、風営法の許可が必要になるけど、スイングドアなら完全に遮断していないことになるというわけです。

いわゆる苦肉の策ってやつです。

「何故、そんな苦肉の策までして風営法上の許可を取らないことを選択するのか?風営法の許可を取って堂々と営業したほうがいいのではないか?」

仰るとおりです。
許可取って営業したほうが気分的に楽に決まってますね。
でもねえ、一口に”許可を取る”と言ってもなかなか困難なんですよ。特にネットカフェの類は。
何故なら、風営法の許可を取る為にクリアしなければならない条件が、ネットカフェを営業するには厳しいものなのです。
特に出店できる場所に関する要件(例えば、近所に病院や学校があれば出店できないとか)や、営業時間に関する要件(24時間営業できないとか)は、ネットカフェやるには厳しい条件だと思いますよ。

そんな中、今回広島県警が風営法違反の容疑で動いたことは大きな意味があるような気がします。
ネットカフェが”ほぼ完全個室”状態で営業していることによる弊害、つまり、個室の中で男女がいかがわしい行為に及ぶとか、置き引きなどといった問題が多発していることに関して警察も目をつぶるわけにはいかなくなってきたということではないでしょうか?
グレーな部分を黒だとするようになるかもしれませんね。

ちなみに風営法上の8種類の営業全てにおいて、他から見通しを妨げるような1メートル以上の高さのものを客室内に設置することが禁止されています。










訪問販売の販売業者には、以下の禁止事項が課せられています。

1.契約を締結させる為、又は契約の解除をさせない為に
  人を威迫して困惑させること

  *「威迫して困惑させる」とは、消費者に不安感を
   与えたり、戸惑わせる行為で足りるとされています。

2.販売目的を告げないで、路上等で呼び止めて同行させ、
  又は電話等で呼び出して公衆の出入りする場所以外に
  おいて契約の締結を勧誘すること

  *所謂、キャッチセールスやアポイントメントセールスが
   これにあたります。
販売業者は契約の締結について勧誘するに際し、次の事項について
故意に事実を告げない行為をしてはいけません。

1.商品の性能・品質、役務の内容、その他省令で定める事項

2.販売価格、役務の対価

3.代金支払の時期

4.商品の引渡時期、役務の提供時期

5.契約解除に関する事項
何だか分かります?
これは、ある資格試験用の問題集です。
「ん?ダブルライセンスに向けた勉強?」
いえいえ、ただの暇つぶしです。
皆さんクロスワードパズル(最近だと数独とか漢クロとか)やったり、テレビでクイズ番組見たりするでしょ。私にとっては、これらの問題集が正にそれと同じなんです。
クイズを解くような感覚で、ちょっと時間がある時にやるんですよ。
趣味と実益を兼ねたってやつですね。
これが結構役に立ってます。

販売業者は、契約締結の勧誘に際し、又は契約の解除を
妨害する目的で、以下の事項につき不実のことを告げて
はなりません。

1.商品の性能・品質、役務の内容、その他省令で定める事項

2.販売価格、役務の対価

3.代金支払時期

4.商品の引渡し時期、役務の提供期間

5.契約解除に関する事項

6.契約締結を必要とする事情に関する事項

7.その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なもの
販売業者は、訪問販売する場合には、その勧誘に先立って
事業者名、勧誘目的、商品等の種類を明示することを要します。

例えば、住居を訪問する場合には、インターホンで開口一番に
伝えることが必要になります。

明示の方法は、口頭及び書面いずれでもかまいませんが、
相手方に確実に伝わる方法ですることが必要です。
訪問販売において、次の場合はクーリング・オフできません。

法定書面を受領した日から起算して8日を経過した時

指定消耗品を使用・消費した時

 *指定商品は以下の物になります。

  ・動物及び植物の加工品であって、人が摂取する物
                 (医薬品は除く)
  ・不織物及び幅が13cm以上の織物
  ・コンドーム及び生理用品
  ・防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤
  ・化粧品、毛髪用剤、石鹸、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、歯ブラシ等
  ・履物
  ・壁紙

 *これらの商品についてクーリング・オフを認めないためには、
  交付書面に「この消耗品を使用・消費するとクーリング・オフ
  できなくなります。」という特則が記載されていることが必要
  となります。

 *単に商品の包装を開けた程度では、「使用・消費した」とは
  言えません。
  ただし、品質保持のために真空パック等で密閉されているもの
  を開封すれば、クーリング・オフできないとされています。
 
 *販売員が契約締結の過程で消費者に当該商品を「使用・消費」
  させることは、クーリング・オフできない「使用・消費」では
  なく、単に「試用」にすぎません。

3000円未満の現金取引である場合

商品が「乗用自動車」である場合
事業者は、訪問販売により消費者から契約の申込みを受けた時はその内容を記載した申込書面、契約を締結した時は契約書面を交付する義務があります。

そして、これらの法定書面が交付されないときは、消費者はいつまででもクーリングオフできることになります。
(ちなみに、クーリングオフの行使期間は、書面の交付日から8日間となります。)

交付された書面の記載事項の一部が抜け落ちていた(不備書面)り、虚偽の記載がある(虚偽書面)場合につぃても、原則として書面不交付と同様に扱われます。
”訪問販売”の定義は次の通りです。

販売業者又は役務提供事業者が、購入者等に対し営業所以外の場所(特定の誘引方法による顧客については営業所等を含む)において、特商法の指定商品・役務・権利の契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う取引


*特商法26条において、「営業のために若しくは営業として締結するもの」を除くと定められていることからも、「購入者」には事業者を含まないと解されています。

*営業所における取引であっても、訪問販売とみなされる「顧客に対する特定の誘引方法」とは、次のものになります。

 ①同行型販売

  所謂キャッチセールスのことです。

 ②目的隠匿型呼出販売

  アポイントメントセールスの一種で、商品販売の勧誘を
  する目的を告げずに営業所等への来訪を要請することです。

 ③有利条件型呼出販売

  これもアポイントメントセールスの一種で、他の者に比べて
  著しく有利な条件で購入できる旨を告げて営業所等への来訪
  を要請することです。
そう言えば、当ブログにおいて私の日常の業務に関してあまり書いていない気がします。

まあ、第三者には誰のことを語っているか分からないように記載しても、依頼人さんご自身が読まれれば、「私のことを書いている。」と分かってしまいますから、なかなかこういう場では書きにくいのが実際のところです。

もちろん、単なる許認可申請にかかわることであれば、それほど問題ないでしょうが、デリケートな問題をはらんでいる案件については、やはり書きにくいですね。

というわけで、簡単にですが、最近私が受任した案件及び現在進行中の案件の主なものを列挙しておきます。

・交通事故関連(後遺障害認定に関する異議申し立て)
・建設業新規許可申請
・建設業許可更新申請
・建設業決算変更届出
・相続関連
・農家分家住宅の一般住宅への用途変更
・会社設立
・離婚問題

基本的にはバラバラですね。

私としては、もう少し増えて欲しいジャンルがあるのですが、それには私自身の努力も必要になるでしょう。

上記はあくまで、実際に業務を受任した案件になりますが、相談業務はもっと多ジャンルにわたりますね。当然のことだとは思いますが。

ただ、今の私にとっては、こうした相談業務がかなり重要だと考えております。全く私が扱ったことがない事件についての相談もありますから、そうしたものは私自身にとっての勉強の機会でもあるわけですからね。

全ての依頼や相談に誠実に応えていくことが一人前の行政書士になるために必要なものであると考え、日々精進していきたいものです。

尚、メールによる相談であれば無料で行いますので、何でもお気軽にご相談ください。


今日は、本屋さんでふと目に留まった一冊の本をご紹介。



  タイトル:脳を活かす勉強法
  著者:茂木健一郎
  出版社:PHP研究所
  メディア:単行本






”脳科学者が語る勉強法”というのに何となく興味を抱いたので購入してみました。

「喜びの回路」を回せば、脳はどんどん鍛えることができるそうです。

子供の頃を思い出してみれば、この言葉の意味をご理解いただけるのではないでしょうか?

つまり、親や先生に褒められた時の感覚。

例えば、「良く頑張ったね。」などと、自分の努力の成果を認めてもらったり、褒められたりすると、今度はもっと頑張ろうというような感情が湧いてきたことありませんか?

この「努力の成果を褒められる」ことが脳にとっての栄養だと茂木さんは語っています。

「脳」にとっての「褒められる喜び」というは、なにも「良く頑張ったね。」と言葉で褒められることではなく、「新しい知識を手に入れる」こととか、「できなかった問題ができるようになった」というようなことを指すようです。

何か難しい問題とか難しい局面を乗り越えた時に喜びや快感を感じるのは、その時に脳内で「ドーパミン」が分泌されるからだそうです。
そして、人間の脳というのは、ドーパミンが分泌された時の行動を記憶するそうです。
したがって、脳はその後ことあるごとにその快感を得ようとするので、その快感を生み出す行動を繰り返していくたびに行動が上達するそうです。

つまり、難しい問題を解けるようになった時の快感を脳が記憶するので、繰り返し勉強することによって、学力が身についていくことになるそうです。

本書では他に、「脳を活かす勉強法」として、”タイムプレッシャー”により脳の持続力を高める方法や、”瞬間集中法”により勉強を習慣化させる方法などが紹介されていますが、どうやって、記憶力や学力を向上させるかという課題に対して、脳の仕組みを利用することによって対処していくという方法は、なかなか一読の価値ありだと思います。

よ~く考えてみると、私も始めて六法全書を開いた時のことを考えれば、今は随分と楽に条文を読めるようになったような気がします。
確かに、新しい知識を身に付けると次の知識が欲しくなりますからねえ。

「脳を鍛える」訓練を怠らずに、日々励んで生きたいものです。



今日もいつもように”新sあらたにす”を中心に各新聞のウェブサイトを見て回ったのですが、そこで目にとまったのが、朝日新聞の記事。

「霊能番組ブームに懸念 悪質商法の広がり背景」

若い女性などに人気の「スピリチュアル」への懸念が各方面で高まっている。「霊と交信できる」というタレントの出演番組が高視聴率をとり、「ヒーリング」「パワースポット」といった特集が誌面をにぎわす。陰で、悪質な霊感商法の被害が拡大。関係者からは、スピリチュアルブームを作り出しているメディアの責任論も噴出している。


まあ、非常に朝日新聞らしい記事ではありますね。

記事ではまず、フジテレビが製作した番組に対して、BPO(放送倫理・番組向上機構)から「科学的根拠の乏しい題材の取り扱いには慎重に」という指導がなされたとしている。

BPOが「科学的根拠の乏しい題材の取り扱いには慎重に」と意見した根拠が、以下の「放送基準(放送界にとっては憲法のようなものらしい)」。

放送基準第7章(宗教)
宗教と取り上げる際は、客観的事実を無視したり科学を否定する内容とならないよう留意する。

放送基準第8章(表現上の配慮)
迷信は肯定的に取り扱わない。

占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いをしない。


また、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、「占師や霊能者が未来やオーラを断定的に述べ、出演者がそれを頭から信じて感激する番組」を是正するように要望書を提出した。

つまり、総合的に判断すると、今回のフジテレビが製作した番組だけでなく、占師や霊能者が断定的に未来やオーラについて語ることは放送基準に反するということだ。

確かに最近のテレビ番組における占師や霊能者の言葉というのは、私から見てもやや断定的過ぎる気がする。

「あんた、このままじゃ死ぬよ!」
「あなたの亡くなったお父様は、今のあなたを非常に心配してらっしゃいます。」

もちろん、危機感の薄い方に対して、「しっかりしろ!」というような気持ちをこめて、きつい言い方をしたり、落ち込んでいる方を励ますために、語られている言葉かもしれない。(つまり、占師や霊能者の善意から出た言葉と考えることもできないわけではない)

しかし、それらの言葉が出るきっかけは、「占い」であり、「霊能者にだけ見えたり聞こえたりするもの」なのである。
したがって、そこには科学的根拠は一切無い。もちろん、科学で証明できないものを全てを否定するつもりもないけど、「曖昧なもの」「あやふやなもの」であることにかわりはない。

であるならば、やはり断定的な言い方をすべきではない。
占師や霊能者の言葉を信じることによって、いい方向に向かうことができる人だっている。
また、「占いなんて絶対信じない!」と思っていても、占いで悪い結果が出れば心の奥底では気になり、不安になったりすることもあるだろう。

その占師や霊能者の言葉が与える「負の意識」につけ込むのが、「悪質な霊感商法」だと言える。

「信じるものだけが救われる」ってやつだ。

最近の悪質霊感商法は、「スピリチュアル」「癒し」という言葉を前面に打ち出しているものが多いようだ。
彼らの手口のほとんどが、被害者となってしまう方々の「不安を煽る」ことである。

誰でも、極度の不安や恐怖にさらされれば、藁をも掴む気持ちになるものだ。そんな方々を”心の弱い者”と言う事は私にはできない。
そこにつけこむ輩が悪いに決まってる。

そして、そうした被害者が生まれてしまうことに「スピリチュアルブーム」が一役買っているのではないか?というのが、朝日新聞の記事の内容。

もちろん、占師本人や霊能者本人にそんなつもりがないことは百も承知。むしろこのような問題が起こった責任の一旦を負わされているという意味では被害者とも言える。

ただ、我々が悪質な霊感商法の被害にあわないための得策としては一つしかないような気がする。

占い、霊感、霊能などは、あくまでも「曖昧で、あやふやなもの」であることにかわりはないのだから、それを根拠に断定的に未来を語るものを疑う。

つまり、「絶対に」とか、「確実に」や、「完全に」という類の言葉を使うものに注意する。

ん?「じゃあ、”~かもしれない。”など、曖昧な表現をするものは信じても大丈夫なのか?」って?

曖昧な表現をしているのだから、全面的に信じなければいいんだと思いますよ。
そして、曖昧なことしか言わないのに、「この数珠持ってると幸せになれますよ。」な~んて言うことがおかしいでしょ。
占いや霊感の結果は曖昧なのに、数珠の効果だけは断定してますからねえ。

そして、こういう悪質なものに引っかからないための大前提は、

その場で購入を決めない!即決は避ける!

ですよ。

「三六協定」って聞いたことあります?

簡単に言うと、
労働基準法における労働時間や休日に関する適用を受けない為に労使間で締結する協定

ですかねえ。

つまり、使用者側が、従業員に時間外労働や休日労働をしてもらうために必要となる協定ですね。

これについて定めてあるのが労働基準法36条であるため、「三六協定」と呼ばれています。

先日、私の知人と彼の会社についてこんな話をしました。

友人「うちの会社で残業時間や休日出勤についての労使協定を結ぶってことになって、それをするのに従業員側の代表者を選出することになったんだ。」

私「じゃあ、君の会社には労働組合が無いんだ。」

友人「そうなんだよ。社長が、”うちの会社には労働組合が無いから、従業員の過半数の代表者を選出する必要がある”って言ってた。」

私「その通りだね。時間外労働や休日出勤に関する労使協定(三六協定のこと)を結ぶには、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合が無い場合には労働者の過半数を代表する者と書面による協定をしなくてはならないっていう規定があるんだよ。」

友人「そうなんだ。じゃあ、うちの会社は法律をきちんと守ってるってことだね。」

私「多分、ちゃんとした社労士の先生が付いてるんだと思うよ。」

友人「ああ、そう言えば社長もそんなようなこと言ってた。うちの会社には顧問の社労士の先生がいるって。」

私「代表者に選出された人はどんな人?」

友人「それがさあ、うちの会社で一番長く働いてるババアなんだけどさあ、俺そいつのこと大嫌いだから俺はサインしなかったんだよ。」

私「サイン?代表者の選出どうやったの?」

友人「社長が、”残業や休日出勤についての労使協定結ぶことになったから、会社としては一番長く働いてもらっている○○さんに従業員代表をお願いしたいから、○○さんでいいかどうかを皆さんで決めてください。ついては、○○さんでOKという方は、ここにある用紙に氏名及びサインを記入してください。”って言って用紙を用意して、皆がそこに記入したんだよ。」

それを聞いた私は、私の持っている三六協定についての知識をフル稼働させ考えました。

「その選出方法はOKか?」

締結された三六協定が無効とされた例として、「労働者を代表する者を会社側が一方的に指名した場合」というのがあります。

では、今回の友人の会社の場合、「従業員代表を会社側が指名した。」と言えるでしょうか?

社長さんの言葉からすると、「従業員代表候補を会社側が指名した。」というのが正確な解釈になるのではないでしょうか?
「従業員代表の候補者」ということは、当然従業員全員の選挙等によって、その方を代表者としないことも可能なわけです。
すると、そこには従業員の自由な意思が反映されたことになる?
つまり、会社側から指名された方を従業員代表とするか否かについての従業員の選択権は侵されていないと言えなくも無い。

極めて黒に近いグレーか?

う~ん、私はやはり「黒」だと判断します。

その理由はこうです。

「そもそも、この三六協定を締結する際における従業員代表者の選出について会社側が介入することは一切禁じられている。
会社側から指名された方はあくまでも”代表者の候補”なだけであると解釈したとしても、通常の解釈として、今回の会社側の提示の仕方は、他の選択の余地を残したとはいえないのではないか。
つまり、従業員が会社側の指名した代表候補者以外の方を選択しにくい状況にあると言える。
”Aさんorそれ以外?”(そもそもある特定の方の名前を会社側が挙げることに問題があるような気がするけど)というような提示の仕方であれば、”Bさんがいい”というような考えも浮かぶかもしれないが、”Aさんでいいですか?”という問いかけだと、”Aさんでいい”という選択をする可能性が高いのではないか?
総合的に判断して、従業員代表の選出に際して、会社側が望む方が代表者に選出されやすい状況を会社側が創り出したと言えるのではないでしょうか?誰を代表者にするのかについての誘導があったと言える。
したがって、代表者の選出について会社側の介入があったことになる。」

これを友人に話すと、

友人「そうかあ、じゃあ、俺はあのババアが代表者になるのは気に入らないから会社に今お前から聞いた話をして代表者の選出のやり直しをしてもらうよ。」

私「おいおい、今のはあくまでも俺自身の個人的な見解だから、俺の判断通りの結果になるとは限らないから、早まったことするなよ。それに、そのおばさんが代表者になることを嫌がってるのがお前だけなら、それについて騒げばお前の会社内での立場も悪くなるかもしれないじゃないか。(もちろん、そんなことで不利益な扱いを受ければ、それはそれで違法なことではあるが、一応ね。)」

友人「俺以外にもサインしなかった奴いたんだけど、社長がそいつのところに用紙持ってきて、”まだサインしてないみたいだけど、ここにサインしてくれればいいからね。”って言ったら、そいつサインしちゃったんだよねえ。」

「おいおい!」

「ここにサインしてくれればいいからね。」って!

それは完全に「代表者選出に対する会社側の直接介入だよ」

さきほどの、”極めて黒に近いグレー”と判断した部分を、仮に””だと判断するなら、この部分はせめて「サインしてないけど、彼女では駄目だと判断したってこと?」という質問の仕方にしないと。

これが今の世間の実情なのでしょうか?
私からすると、「なんて杜撰な!なんともいい加減な!」って感じです。

ちなみに、さきほどの「サインしてくれればいいからね。」
私の友人に対しては会社側は何も言ってこなかったそうです。

友人曰く、「まあ、会社も俺に言ってもサインしないだろうと思ったんだろ。」

「おいおい!それはそれで大きな問題だぞ!従業員の扱いが不平等なんだから。」

多分、会社としては過半数揃ったから彼には聞かなかったんでしょうけど。

ついでに言うと、どうやら今回の代表者選出について会社側は事前にそのおばさんに代表者への就任を依頼していたようです。

はいはい、もう思いっきり”黒”ね。

それにしても問題の多そうな会社ですね。

皆さんの会社は大丈夫ですか?
昨夜何気なくついているテレビを見ていました。

放送されていたのは「あいのり」。
あのピンク色の車で男女が世界中を旅しながら、「あ~でもない」「こ~でもない」と恋愛に一喜一憂するあの番組です。

番組の本筋自体はどうでもいいのですが、彼らが立ち寄ったドイツにおける現地の方との話は興味深かったですねえ。

「ドイツ人の知っている日本語と言えば?」の答えが、「過労死」。

ドイツの方々にとっては、「過労」で「死ぬ」ということが考えられないことだということのようです。

まあ、我々日本人だって「過労死」を肯定的に捉える方はいないでしょう。

ドイツの方によると、「日本人は働きすぎ」だそうです。
(日本のことどれだけ知っているのか甚だ疑問ではあえいますが・・・)

ドイツ人の考え方は、こうです。

「働いてばかりいたら人生を楽しめない。」

ドイツには、「労働時間法」という法律があって、「1日8時間以上働いてはいけない」「日曜日や祝日に働いてはいけない」「残業は1日2時間まで」と決められているそうです。

仮にこのルールを経営者が守らないと、「180万円の罰金及び逮捕」だそうです。

日本の「労働基準法」だって、原則としては「1日8時間労働」ですし、残業時間だって、大雑把に言えば「1日2時間」のルールがあります。(所謂36協定で別段の取り決めをする必要がありますが)

だから、ルール上は日本とドイツはさほど違いは無いのです。
なのに、ドイツ人から見ると日本人は働きすぎ。
これって、どういうことなんでしょうねえ?

多分、「ON」と「OFF」の切り替えの違いではないでしょうか?
つまり、「仕事は仕事、遊びは遊び」という区別をしっかりしているのがドイツ人。その区別が曖昧になっているのが日本人。

そして、もう一つ。
これは番組内で語られていたのですが、「日本人は仕事の中に喜びを見つける」というもの。
もちろん、これが日本人独特の習性であるのかは不明です。

たまに耳にしませんか?
「仕事が趣味みたいなものだから」って言葉。

これは本心でしょうか?どちらかというと、”諦め”にも似た感情から出ている言葉なのではないでしょうか?

これと似た言葉に、「趣味を仕事にしているから」というのものありますね。

ただ、両者はかなり違う意味ですが・・・。

結局、ドイツ人は「仕事をするというのは、あくまでも人生を楽しむ為に必要な金銭を手に入れる手段である」と考え、日本人は、「仕事は人生の一部である」と考えているということなのではないでしょうか?

ちなみに私は、「働かずに遊べるなら、それが最高に決まってる。だけど、私が仕事をしたことで喜んでもらえたら、それも最高に嬉しい。」ですかね。







つい先日スタートしたウェブサイト”新s あらたにす”。

非常に重宝している。

ところで、”新s あらたにす”って何?

簡単に言うと、新聞読み比べサイト

私は各紙のウェブサイトを巡り、ニュースを読むのが日課になっていました。
したがって、今回の”新s あらたにす”は私にはもってこいのサイトなわけです。

読み比べができるのは、”朝日”、”日経”、”読売”の3紙。
まあ、本当はこれに、”毎日”と”産経”が加われば言うこと無いんだけど・・・。

中身としては、「くらべる一面」、「くらべる社会面」、「くらべる社説」などがあり、3紙の記事が並べて掲載されているので、一目で3紙の違いが分かる。

それぞれの記事をクリックすると、結局各紙のウェブサイトに飛ぶようになっているんだけど、私にとっては、それはそれで使い勝手がいい。

ちなみに、「あらたにす」とは、「新しくする」という意味。

ニュース(新s)を知る新しいスタイル」として一度お試しあれ。


インターネットショッピングも、特商法の指定商品等の売買契約を目的とする場合には、特商法の適用を受けることは前回の通りです。

では、ネット上におけるオークションやフリーマーケットはどうでしょう?

ネットオークションやネット上のフリーマーケットなどは、他人間の売買契約の締結の媒介をするものとみなされるので、それらのホームページの開設者は、売買契約の当事者とはならないので、特商法の適用は無いことになります。

ただし、次の場合には、特商法の「販売業者」に含まれると解されています。

1.ホームページの運営者が商品の出品者から委託を受けて販売の代理をする場合

2.ホームページ上に単なる取引の媒介なのか自らが販売するのかの明確な区別が表示されない場合

3.ネットオークションやネット上のフリーマーケットへの出品者が、営利事業を目的とする事業者である場合及び営利の意思で反復継続して出品を行う個人である場合


3については、具体的にどのような場合が該当するのかの判断が難しいところですね。
これについては、様々な判断基準があると思われますが、詳細についてはまた機会があればお話したいと思います。

通信販売」についての説明は今日で一応終了と致します。
次回以降は、「訪問販売」についてご説明していきたいと考えております。
インターネット上のホームページに商品等の広告や宣伝を
掲載して消費者を誘引し、それを見た消費者から電子データ
の形で契約の申込みを受けて、商品等を販売することを
「電子商取引(インターネットショッピング)」と呼びます。

特商法では、通信機器または情報処理の用に供する機器を
用いて契約の申込みを受ける場合を通信販売に含めている
ので、インターネットショッピングも特商法の指定商品等
を販売する場合には、当然に特商法の提供を受けることに
なります。