松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





訪問販売において、次の場合はクーリング・オフできません。

法定書面を受領した日から起算して8日を経過した時

指定消耗品を使用・消費した時

 *指定商品は以下の物になります。

  ・動物及び植物の加工品であって、人が摂取する物
                 (医薬品は除く)
  ・不織物及び幅が13cm以上の織物
  ・コンドーム及び生理用品
  ・防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤
  ・化粧品、毛髪用剤、石鹸、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、歯ブラシ等
  ・履物
  ・壁紙

 *これらの商品についてクーリング・オフを認めないためには、
  交付書面に「この消耗品を使用・消費するとクーリング・オフ
  できなくなります。」という特則が記載されていることが必要
  となります。

 *単に商品の包装を開けた程度では、「使用・消費した」とは
  言えません。
  ただし、品質保持のために真空パック等で密閉されているもの
  を開封すれば、クーリング・オフできないとされています。
 
 *販売員が契約締結の過程で消費者に当該商品を「使用・消費」
  させることは、クーリング・オフできない「使用・消費」では
  なく、単に「試用」にすぎません。

3000円未満の現金取引である場合

商品が「乗用自動車」である場合