行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談は無料!
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
今日は、LIVING WITH DOGSで見つけた記事からです。
もしかして、犬と一緒に暮らしている方の中には、既に経験なさっている方もいらっしゃるかもしれませんね。ご自分が欠伸をしたら、そばにいた犬が欠伸した、という経験を。
「あっ、欠伸が移った!」って。
もともと、「移る欠伸」については、人間とチンパンジーの間では起こることが確認されていたそうです。
今回の英国の研究班は、犬は人間の社会的な「合図」を察知する能力に長けていることが示されたことになる。と語っているそうです。
なんとなく、今まで以上に犬が身近な存在に感じませんか?
早速、私の弟分である柴犬のトラに、「人間の欠伸は犬に移るんだってよ。」と報告しようと思って、「人間の・・・」と話し始めたら、「ふぁ~」と大きな欠伸をされてしまいました(笑)。
「兄貴~、その話長くなりそうだから、後にしてくれ。」だって。
ガックシ・・・。
~人のあくび、犬にも「伝染」することが判明=英研究(ロイター記事より)
人間の欠伸が犬に移ることが英国の研究で明らかになった。これにより、犬にも初歩的な他者に共感する能力がある能性が示された。
もしかして、犬と一緒に暮らしている方の中には、既に経験なさっている方もいらっしゃるかもしれませんね。ご自分が欠伸をしたら、そばにいた犬が欠伸した、という経験を。
「あっ、欠伸が移った!」って。
もともと、「移る欠伸」については、人間とチンパンジーの間では起こることが確認されていたそうです。
今回の英国の研究班は、犬は人間の社会的な「合図」を察知する能力に長けていることが示されたことになる。と語っているそうです。
なんとなく、今まで以上に犬が身近な存在に感じませんか?
早速、私の弟分である柴犬のトラに、「人間の欠伸は犬に移るんだってよ。」と報告しようと思って、「人間の・・・」と話し始めたら、「ふぁ~」と大きな欠伸をされてしまいました(笑)。
「兄貴~、その話長くなりそうだから、後にしてくれ。」だって。
ガックシ・・・。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/08/07 10:30
今日は、いい天気だったので、ドライヴを兼ねてドッグカフェやドッグラン巡りをしてきました。
さすがに、これだけ暑いと犬を連れて出かける方も少ないようで、それほど多くの方々を見たわけではないのですが、一応気になったことを書いておきたいと思います。
あるドッグカフェでのことです。
そこは、来店される方々に対する注意書きが入り口に掲げられています。
その中でも、「リードは必ずつけて入店して下さい。」という項目に注目してみました。
いきなりリードをつけない状態で入店された方がいらっしゃいました。
もちろん、割と落ち着きのある犬で、他人に迷惑をかけそうには見えませんでしたが、入店条件にある「リードをつけること」には、明らかに背いています。
常連さんのようで、お店の方や他のお客さんとも気軽にお話してらっしゃいました。
しかし、「ルール違反」であることも間違いありません。
お店の方も、リードをつけていないことに注意してません。
私は、あの状況については、「?」です。
「何故、リードをつけていないことを注意しないのか?」
常連さんだし、今まで何の問題も起こしてないから大丈夫だと思われているのかもしれません。または、あまり強く言うと来店してもらえなくなるかもしれないと思い、注意することに消極的になってらっしゃるのかもしれません。
しかし、今まで何の問題も無かったとは言え、今後何の問題も起きないという保障はどこにもありません。
もし、仮にそのリードをつけていない犬が例えば他の犬に咬みついたりすれば、飼主さんがその責任を負うことはもちろんですが、リードをつけていないことを知っていながら放置したお店側も何らかの責任を負うことになるのは明白です。
ドッグカフェやドッグランの場合、大抵は、「当店(又は当ドッグラン)内で起きたトラブルについて店側は一切責任を負いません」と掲示されています。
しかし、だからと言って、リードをつけていないことを知っていて、それを放置した場合は、何らかの責任を負うことになると思われます。
何故、来店される方にリードをつけるようにとお願いするのか?それを考えれば、リードをつけずに来店される方に、入店をお断りすることは当然すべきことであると私は考えます。
さすがに、これだけ暑いと犬を連れて出かける方も少ないようで、それほど多くの方々を見たわけではないのですが、一応気になったことを書いておきたいと思います。
あるドッグカフェでのことです。
そこは、来店される方々に対する注意書きが入り口に掲げられています。
その中でも、「リードは必ずつけて入店して下さい。」という項目に注目してみました。
いきなりリードをつけない状態で入店された方がいらっしゃいました。
もちろん、割と落ち着きのある犬で、他人に迷惑をかけそうには見えませんでしたが、入店条件にある「リードをつけること」には、明らかに背いています。
常連さんのようで、お店の方や他のお客さんとも気軽にお話してらっしゃいました。
しかし、「ルール違反」であることも間違いありません。
お店の方も、リードをつけていないことに注意してません。
私は、あの状況については、「?」です。
「何故、リードをつけていないことを注意しないのか?」
常連さんだし、今まで何の問題も起こしてないから大丈夫だと思われているのかもしれません。または、あまり強く言うと来店してもらえなくなるかもしれないと思い、注意することに消極的になってらっしゃるのかもしれません。
しかし、今まで何の問題も無かったとは言え、今後何の問題も起きないという保障はどこにもありません。
もし、仮にそのリードをつけていない犬が例えば他の犬に咬みついたりすれば、飼主さんがその責任を負うことはもちろんですが、リードをつけていないことを知っていながら放置したお店側も何らかの責任を負うことになるのは明白です。
ドッグカフェやドッグランの場合、大抵は、「当店(又は当ドッグラン)内で起きたトラブルについて店側は一切責任を負いません」と掲示されています。
しかし、だからと言って、リードをつけていないことを知っていて、それを放置した場合は、何らかの責任を負うことになると思われます。
何故、来店される方にリードをつけるようにとお願いするのか?それを考えれば、リードをつけずに来店される方に、入店をお断りすることは当然すべきことであると私は考えます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/08/03 21:20
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
今日は、「LIVING WITH DOGS」の記事からです。
長野県動物愛護センター(ハローアニマル)が、引き取った犬の中からセラピー犬を育成していることは以前から知っていたのですが、こうして有名なサイトに取り上げてもらうと、なんだかとても嬉しい気分になります。
元々、各自治体に存在する動物愛護センターは、捕獲や引取りをした動物の処分が主たる業務になってしまっていたのですが、やはり、センターの職員さんだってできることなら処分したくないって思っているはずですから、このような取り組みが生まれてくるのが当然といえば当然ですね。
しかし、わざわざ、このようなニュースを記事にするということは、まだまだ処分がほとんどの自治体が多いということなのでしょう。
記事によると、職員さんたちも処分しなくて済むということで、仕事にやりがいを感じてらっしゃるそうです。
元々は、いい加減な飼主の存在が問題となっているわけですが、こうした輩を排除するとともに、捨てられてしまった動物達を処分せずに済む方法を皆で考えていくことが大切ですね。
長野県動物愛護センター
~長野県動物愛護センターの動物介在療法~
不登校の児童が動物とふれあった後、どのような心理状態になるかの心理テストを長野県動物愛護センターが実施しました
長野県動物愛護センター(ハローアニマル)が、引き取った犬の中からセラピー犬を育成していることは以前から知っていたのですが、こうして有名なサイトに取り上げてもらうと、なんだかとても嬉しい気分になります。
元々、各自治体に存在する動物愛護センターは、捕獲や引取りをした動物の処分が主たる業務になってしまっていたのですが、やはり、センターの職員さんだってできることなら処分したくないって思っているはずですから、このような取り組みが生まれてくるのが当然といえば当然ですね。
しかし、わざわざ、このようなニュースを記事にするということは、まだまだ処分がほとんどの自治体が多いということなのでしょう。
記事によると、職員さんたちも処分しなくて済むということで、仕事にやりがいを感じてらっしゃるそうです。
元々は、いい加減な飼主の存在が問題となっているわけですが、こうした輩を排除するとともに、捨てられてしまった動物達を処分せずに済む方法を皆で考えていくことが大切ですね。
長野県動物愛護センター
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/28 13:03
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
今日は、最近流行(こんなの流行っていいわけないけど・・・)”モンスターペアレント”ではなく、”モンスター飼主”のお話。
J-CASTニュースの記事からです。
これは、とある獣医さんのブログに「BMWに乗っていて、ルイヴィトンの財布を持っているのに、カードは持っていない、と言って、結局3万円ほどの診療費を踏み倒して行きました。」と書かれていたことに端を発して、J-CASTニュースで取材をしたそうです。
その獣医さんはこれまでに何度も踏み倒されているそうで、この手の未払いは、診療時間外の「初診」に多いと分析しているそうです。
これは、私も以前獣医さんに伺ったことがあります。診療時間外、特に夜中の急患に多くみられるようで、「今、持ち合わせがなく、銀行も開いてないから、後日お金を持ってきます。」っていうパターンですね。
獣医さんからすれば、飼主がその時お金を持っているか否かは関係ないのです。目の前に苦しんでいる動物達がいれば見過ごすことなどできないのです。
また、記事によると、ある獣医さんは、受診した動物の体調不良の原因が劣悪な飼育環境にあると考え、診療費を支払わない飼主に対して、「支払はいいから、せめて飼育環境を改善して欲しい」と懇願したら、その飼主は、「獣医の態度が悪い」と行政に訴えたそうです。
どういうことでしょう?最低の飼主というより、人として最低だと思います。
記事では、
と、していますが、人間と同じ健康保険が効かないなんてこと最初から分かっていることでしょ。そんなことは、診療費を支払わない理由になんかなりませんよ。私が以前から言っているとおり、それも含めて自分に支払う能力があるか否かを考えてから動物との暮らしを考えなきゃいけないんですよ。甘すぎるの一言ですね。
また、任意のペット保険があるんだから入るべきです。本当に大切な家族だと思っているのなら、自分の資力不足により通院できないなんてことがないように予め準備するのが当然です。もちろん、利用できる病院が限られているのも大きな問題ですが・・・。
ただ、先の獣医さんのブログに登場したBMWのオーナーは、”金があるのに払わない”タイプのようですね。そんな人と暮らす動物が幸せになれるでしょうか?やはり、「動物と暮らす資格」制度が必要かもしれないですね。
ところで、J-CASTニュースでは、記事に対して読者がコメントを入れることができるようになっています。そこには、こんなコメントがありました。
こういう方にこそ動物と一緒に暮らして欲しいと思います。
また、こんなコメントも
この言葉は重いですね。飼主さんだけでなく、獣医さん側にとっても意味深い言葉だと思います。
獣医さんの中には”拝金主義”丸出しの方もいますし、インフォームドコンセントとセカンドオピニオンについても、飼主さんと獣医さんの関係性は磐石であるとは言いがたい部分があるのも事実です。人間関係の影響を受けるのは全て動物達であることを肝に銘じて考えていくことが必要な問題ですね。
J-CASTニュースの記事からです。
「ペット診療費踏み倒し横行 人間と違い保険効かないから?」
動物病院の診察料を支払わない悪質な飼主たちが増えているようだ。病院を巡って初診を繰り返し、踏み倒す、といった手口だそうだ。背景には人間と違って、保険が効かず料金が高いこともあるらしい。
これは、とある獣医さんのブログに「BMWに乗っていて、ルイヴィトンの財布を持っているのに、カードは持っていない、と言って、結局3万円ほどの診療費を踏み倒して行きました。」と書かれていたことに端を発して、J-CASTニュースで取材をしたそうです。
その獣医さんはこれまでに何度も踏み倒されているそうで、この手の未払いは、診療時間外の「初診」に多いと分析しているそうです。
これは、私も以前獣医さんに伺ったことがあります。診療時間外、特に夜中の急患に多くみられるようで、「今、持ち合わせがなく、銀行も開いてないから、後日お金を持ってきます。」っていうパターンですね。
獣医さんからすれば、飼主がその時お金を持っているか否かは関係ないのです。目の前に苦しんでいる動物達がいれば見過ごすことなどできないのです。
また、記事によると、ある獣医さんは、受診した動物の体調不良の原因が劣悪な飼育環境にあると考え、診療費を支払わない飼主に対して、「支払はいいから、せめて飼育環境を改善して欲しい」と懇願したら、その飼主は、「獣医の態度が悪い」と行政に訴えたそうです。
どういうことでしょう?最低の飼主というより、人として最低だと思います。
記事では、
ペットの医療費が人間に比べて高いのは、保険が効かないからで、任意ではいることができるペット保険もあるが、利用できる病院が限られているのが現状だ。
と、していますが、人間と同じ健康保険が効かないなんてこと最初から分かっていることでしょ。そんなことは、診療費を支払わない理由になんかなりませんよ。私が以前から言っているとおり、それも含めて自分に支払う能力があるか否かを考えてから動物との暮らしを考えなきゃいけないんですよ。甘すぎるの一言ですね。
また、任意のペット保険があるんだから入るべきです。本当に大切な家族だと思っているのなら、自分の資力不足により通院できないなんてことがないように予め準備するのが当然です。もちろん、利用できる病院が限られているのも大きな問題ですが・・・。
ただ、先の獣医さんのブログに登場したBMWのオーナーは、”金があるのに払わない”タイプのようですね。そんな人と暮らす動物が幸せになれるでしょうか?やはり、「動物と暮らす資格」制度が必要かもしれないですね。
ところで、J-CASTニュースでは、記事に対して読者がコメントを入れることができるようになっています。そこには、こんなコメントがありました。
犬は欲しいけど、治療費の負担が大きいから
こちとら犬のためにも飼わないようにしてるのに
こうやって踏み倒すのを前提で飼っている輩を見ると
自分本位な人が多いんだなって思う
こういう方にこそ動物と一緒に暮らして欲しいと思います。
また、こんなコメントも
犬や猫の命を救えるのは飼主さんだけなんですけどね。
獣医さんはその気持ちを技術で実践してくれるだけ。
獣医さんと信頼関係が築けないと、
結局わんちゃんや猫ちゃんにとって不幸な結果に陥ると思います
この言葉は重いですね。飼主さんだけでなく、獣医さん側にとっても意味深い言葉だと思います。
獣医さんの中には”拝金主義”丸出しの方もいますし、インフォームドコンセントとセカンドオピニオンについても、飼主さんと獣医さんの関係性は磐石であるとは言いがたい部分があるのも事実です。人間関係の影響を受けるのは全て動物達であることを肝に銘じて考えていくことが必要な問題ですね。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/22 13:25
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
今日は、読売新聞の記事からです。
亡くなった犬は生後4ヶ月のチワワだそうです。
男性が連れていたそのチワワは、蹴り上げられて、内臓破裂のため亡くなったそうです。
また、容疑者の男は、「犬が怖かった」と話しているようです。
私は、この容疑者の「怖かった」には、ちょっと「?」です。もちろん、チワワは小さいから。というような理由ではありません。だって、例えば子供の頃に、犬に追いかけられて怖い思いをしたとか、散歩中の犬に咬みつかれたことがあるというような経験があれば、もしかしたらチワワに吠えられただけでパニック状態に陥ることだって無いとはいえないですから。
ただ、そうであるとすれば、この容疑者の男は、過去に何度も散歩中の犬に遭遇しているでしょうし、チワワよりも大きな大型犬とも遭遇しているはずですから、今回だけ恐怖のあまり蹴り上げたというようなことは無いのでは?と思ってしまうのです。
考えられる可能性は二つあると思われます。
その一つは、飼主さんが犬をけしかけたかもしれないということ。この場合だと、過去に犬に関する怖い経験があれば、咄嗟に蹴り上げてしまう可能性はあると思われます。
もう一つは、単に容疑者の男が犬嫌いで、小さくて力の無いチワワを狙って蹴り上げた。
事件の詳細が記事からは分からないので、軽はずみなことを言うわけにはいきませんが、いずれにしても、被害に遭ったチワワには何の罪も無いことだけは確かです。
今回の事件、「器物損壊で逮捕」となっています。動物を愛する方々からすれば、「物」扱いであることに憤りを感じる方も少なくないでしょう。私は、動物愛護管理法第44条(愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する)を適用すべきと考えております。
ただ、器物損壊罪は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」となっていますから、懲役自体は器物損壊罪のほうが重くなっているため、器物損壊罪を適用するほうがいいのかなあと考えられなくもない。
でも、そろそろ動物を「物」ではなく、「生命」として法律上捉えるようにしてもいいのではないでしょうか?これって、物凄く簡単なことだと思うんです。つまり、刑法に「動物虐待の罪」という章を設ければいいだけのことですから。
もし、それが叶わないのなら、せめて動物愛護管理法44条における懲役の上限を器物損壊罪と同じ「3年」に引き上げてもらえないでしょうかねえ。
散歩中の他人の愛犬を蹴り殺したとして、愛知県警は15日、名古屋市千種区清住町、会社員男性(44)を器物損壊の容疑で逮捕し、名古屋地検に送検したと発表した。
亡くなった犬は生後4ヶ月のチワワだそうです。
男性が連れていたそのチワワは、蹴り上げられて、内臓破裂のため亡くなったそうです。
また、容疑者の男は、「犬が怖かった」と話しているようです。
私は、この容疑者の「怖かった」には、ちょっと「?」です。もちろん、チワワは小さいから。というような理由ではありません。だって、例えば子供の頃に、犬に追いかけられて怖い思いをしたとか、散歩中の犬に咬みつかれたことがあるというような経験があれば、もしかしたらチワワに吠えられただけでパニック状態に陥ることだって無いとはいえないですから。
ただ、そうであるとすれば、この容疑者の男は、過去に何度も散歩中の犬に遭遇しているでしょうし、チワワよりも大きな大型犬とも遭遇しているはずですから、今回だけ恐怖のあまり蹴り上げたというようなことは無いのでは?と思ってしまうのです。
考えられる可能性は二つあると思われます。
その一つは、飼主さんが犬をけしかけたかもしれないということ。この場合だと、過去に犬に関する怖い経験があれば、咄嗟に蹴り上げてしまう可能性はあると思われます。
もう一つは、単に容疑者の男が犬嫌いで、小さくて力の無いチワワを狙って蹴り上げた。
事件の詳細が記事からは分からないので、軽はずみなことを言うわけにはいきませんが、いずれにしても、被害に遭ったチワワには何の罪も無いことだけは確かです。
今回の事件、「器物損壊で逮捕」となっています。動物を愛する方々からすれば、「物」扱いであることに憤りを感じる方も少なくないでしょう。私は、動物愛護管理法第44条(愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する)を適用すべきと考えております。
ただ、器物損壊罪は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」となっていますから、懲役自体は器物損壊罪のほうが重くなっているため、器物損壊罪を適用するほうがいいのかなあと考えられなくもない。
でも、そろそろ動物を「物」ではなく、「生命」として法律上捉えるようにしてもいいのではないでしょうか?これって、物凄く簡単なことだと思うんです。つまり、刑法に「動物虐待の罪」という章を設ければいいだけのことですから。
もし、それが叶わないのなら、せめて動物愛護管理法44条における懲役の上限を器物損壊罪と同じ「3年」に引き上げてもらえないでしょうかねえ。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/16 9:05
[00.ペット関連]
私がペット関連の情報を収集するために良く見るWEBサイトに「LIVING WITH DOGS」というサイトがあります。
現代におけるペットに関する様々な問題点が色々記載されていて非常に勉強にもなります。
今日は、そのサイトにおける小野千穂さんのドッグエッセイに記されていた「ドイツの犬税」について取り上げたいと思います。
日本では、ペットを飼育するための公の資格なんてありません。もちろん、ドイツだってそんなものがあるわけではありませんが、小野さんがおっしゃる通り、「犬税」を支払うことが「犬の飼育を許可している」ことになるのは間違いないですね。私は、是非日本においてもこの「犬税」の制度を導入して欲しいと思います。もちろん、犬に限らず全てのペットに対して導入して欲しいと考えます。特に「特定外来種」や「危険動物」に関しては高額な課税を望みます。
そうすることによって安易な気持ちでペットを購入する方々が減少することは間違いないでしょう。
元々真面目に大切に動物を飼育している方々には、少し酷な面もあるかもしれませんが、たちの悪い飼主を排除することは絶対にしなければならないことであると考えます。
問題は徴収した税の使い道ですね。ドイツの手法がいいのかについては議論の余地がありますね。
間違いなく、ペットショップやブリーダーの反発を受けるでしょうが、何とか理解していただきたいと思います。
ちなみにドイツのフランクフルトの税額は(徴収額は自治体によって違うそうです)1年間で約14000円ぐらいだそうです。(二頭目から一頭あたりの金額が倍になるようです)
現代におけるペットに関する様々な問題点が色々記載されていて非常に勉強にもなります。
今日は、そのサイトにおける小野千穂さんのドッグエッセイに記されていた「ドイツの犬税」について取り上げたいと思います。
ドイツで犬を飼う人が毎年払う「犬税」の歴史は意外に古く、プロイセン王国時代の1810年に始まりました。当時は、犬をペットとして飼うことに対して課される贅沢税の一種でした。「犬税」からの税収を犬のために使うという意味ではありません。そして、それは今でも同じです。「犬税」は、単に「犬の飼育を許可する」という意味なのです。
日本では、ペットを飼育するための公の資格なんてありません。もちろん、ドイツだってそんなものがあるわけではありませんが、小野さんがおっしゃる通り、「犬税」を支払うことが「犬の飼育を許可している」ことになるのは間違いないですね。私は、是非日本においてもこの「犬税」の制度を導入して欲しいと思います。もちろん、犬に限らず全てのペットに対して導入して欲しいと考えます。特に「特定外来種」や「危険動物」に関しては高額な課税を望みます。
そうすることによって安易な気持ちでペットを購入する方々が減少することは間違いないでしょう。
元々真面目に大切に動物を飼育している方々には、少し酷な面もあるかもしれませんが、たちの悪い飼主を排除することは絶対にしなければならないことであると考えます。
問題は徴収した税の使い道ですね。ドイツの手法がいいのかについては議論の余地がありますね。
間違いなく、ペットショップやブリーダーの反発を受けるでしょうが、何とか理解していただきたいと思います。
ちなみにドイツのフランクフルトの税額は(徴収額は自治体によって違うそうです)1年間で約14000円ぐらいだそうです。(二頭目から一頭あたりの金額が倍になるようです)
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/15 11:05
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
特定非営利活動法人の動物愛護社会化推進協会が実施する「第2回 犬の飼主検定 基礎級試験」の秋季日程が決定したそうです。
私は、この「犬の飼主検定」の存在を実は知りませんでした。(お恥ずかしい限りです・・・)
同協会の活動目的は、
第1回の受験者数は、1901名で、合格者数は1600名だったそうです。
(合格率は実に84%)
多分、受験者数が増えてくれば必然的に合格率は下がってくると思われますが、昨今の「検定ブーム」にのって受験者数が増加するのではないかと思われます。
試験では、犬に関する法律やマナー、メディカルケアについての正しい理解ができているのかが問われるようです。
この検定制度、私は飼主の方々がマナーや法律を守り、動物のことを思いやる心が持てるようになることのきっかけになってくれればいいなあと思いますが、唯一の不安材料として、悪質なブリーダーがこの検定試験合格を隠れ蓑に使う可能性もありますので、その辺のチェックもしっかりしていただきたいなあと考えております。
秋季試験日程は、9月27日から順次全国で行われるそうです。
特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会
↑試験日程、練習問題などが確認できます。
私は、この「犬の飼主検定」の存在を実は知りませんでした。(お恥ずかしい限りです・・・)
同協会の活動目的は、
人と動物が共に幸せに暮らせる社会を築くことで、現在多発する犬の飼主に起因したトラブル、社会問題を受けて、今年3月に「第1回 犬の飼主検定」を実施したそうです。
第1回の受験者数は、1901名で、合格者数は1600名だったそうです。
(合格率は実に84%)
多分、受験者数が増えてくれば必然的に合格率は下がってくると思われますが、昨今の「検定ブーム」にのって受験者数が増加するのではないかと思われます。
試験では、犬に関する法律やマナー、メディカルケアについての正しい理解ができているのかが問われるようです。
この検定制度、私は飼主の方々がマナーや法律を守り、動物のことを思いやる心が持てるようになることのきっかけになってくれればいいなあと思いますが、唯一の不安材料として、悪質なブリーダーがこの検定試験合格を隠れ蓑に使う可能性もありますので、その辺のチェックもしっかりしていただきたいなあと考えております。
秋季試験日程は、9月27日から順次全国で行われるそうです。
特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会
↑試験日程、練習問題などが確認できます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/10 9:44
[00.ペット関連]
動物と暮らしている皆さんは、彼らの為の保険に加入していらっしゃいますか?
保険業法の改正により、それまでのペットに関する保険が大きく変化することになりました。
元々、法的根拠の無い無認可共済事業での運営が可能であったペット保険業が、許認可の伴う保険会社による事業である必要が生じました。
また、それまでの無認可共済事業としてペット保険業を行っていた業者さんを救済する意味も込めて、新たに「少額短期保険業」として登録申請すればペット保険業の運営ができるとう仕組みも創られました。
少額短期保険業については、またの機会にご説明したいと考えておりますが、今、私がここで語っている”ペット保険”というのは、「ペットのための医療保険」ですね。
この、「ペットのための医療保険」については、割と飼主さんの意識も高いので、医療保険に加入している飼主さんは多いものと推察できます。
問題は、「損害保険」ではないでしょうか?
つまり、ペットが加害者になってしまった場合の損害賠償のための保険。
これは、通常、「ペット保険」と呼ばれているものとは別のカテゴリですね。
いくら飼主さんが注意しているとはいえ、飼っている犬が他人に噛み付いてしまったり、他人の所有物を破損させてしまったりということが起きる可能性はゼロではありません。
そんなペットが加害者となってしまった時の責任は当然飼主さんが負うものです。
ですから、そういった場合に備えた保険加入もやはり必要ではないかと思われます。
保険に詳しい方々なら、ご存知だと思いますが、そういった場合に対処する為にあるのが、「個人賠償責任保険」です。
これは、通常は、自動車保険や火災保険その他の傷害保険などに特約として附帯されていることが多いです。
もちろん、必ず支払われるわけでないことは、他の保険と同様です。飼主さんに過失がある場合など支払われないことも当然あります。
この「特約」を付けているにもかかわらず、この「特約」を利用する方が少ないのが実情です。
ですから、一度、ご自分の火災保険や自動車保険の契約内容を確認してみて下さい。
この「特約」ってペットの場合に限らず、わりと利用価値のあるものだと私は考えております。
保険業法の改正により、それまでのペットに関する保険が大きく変化することになりました。
元々、法的根拠の無い無認可共済事業での運営が可能であったペット保険業が、許認可の伴う保険会社による事業である必要が生じました。
また、それまでの無認可共済事業としてペット保険業を行っていた業者さんを救済する意味も込めて、新たに「少額短期保険業」として登録申請すればペット保険業の運営ができるとう仕組みも創られました。
少額短期保険業については、またの機会にご説明したいと考えておりますが、今、私がここで語っている”ペット保険”というのは、「ペットのための医療保険」ですね。
この、「ペットのための医療保険」については、割と飼主さんの意識も高いので、医療保険に加入している飼主さんは多いものと推察できます。
問題は、「損害保険」ではないでしょうか?
つまり、ペットが加害者になってしまった場合の損害賠償のための保険。
これは、通常、「ペット保険」と呼ばれているものとは別のカテゴリですね。
いくら飼主さんが注意しているとはいえ、飼っている犬が他人に噛み付いてしまったり、他人の所有物を破損させてしまったりということが起きる可能性はゼロではありません。
そんなペットが加害者となってしまった時の責任は当然飼主さんが負うものです。
ですから、そういった場合に備えた保険加入もやはり必要ではないかと思われます。
保険に詳しい方々なら、ご存知だと思いますが、そういった場合に対処する為にあるのが、「個人賠償責任保険」です。
これは、通常は、自動車保険や火災保険その他の傷害保険などに特約として附帯されていることが多いです。
もちろん、必ず支払われるわけでないことは、他の保険と同様です。飼主さんに過失がある場合など支払われないことも当然あります。
この「特約」を付けているにもかかわらず、この「特約」を利用する方が少ないのが実情です。
ですから、一度、ご自分の火災保険や自動車保険の契約内容を確認してみて下さい。
この「特約」ってペットの場合に限らず、わりと利用価値のあるものだと私は考えております。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/08 10:46
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
今日は、読売新聞の記事からです。
記事によると、大阪市北区の公園にミニブタを捨てたとして、会社員の男性が動物愛護管理法違反の容疑で書類送検されたとのこと。
男性は、市内のペットショップで売れ残っていたミニブタを無償で譲り受けて、台車に乗せて歩いている途中、公園で休憩。
その際に、ミニブタが雑草を猛烈な勢いで食べる姿を見て飼育する自信が無くなり、そのまま公園に置き去りにしたそうです。
この話は、様々な問題点を孕んでいると思います。
まずは、当然ですが、「置き去りにしたこと」。多分、無償で譲り受けたからこその行動のような気がします。
「どうせ、ただだったからいいや。」という気持ちが男性の中にあったのではないかと推察します。
次に、ペットショップ側の対応。
この男性は、ペットショップで譲り受けてから帰宅する間にミニブタを捨ててしまっています。
ということは、ほとんど衝動的に「タダ」だからという理由だけで譲り受けたのではないかと想像できます。
男性に譲り渡す際に、ちゃんとした事前説明がなされたのか?非常に疑問が残ります。
「食欲旺盛で、毎月の食費は、このぐらいかかりますよ。大丈夫ですか?」という問答がなされたのか?非常に疑問ですね。
今回は双方があまりにも軽々しくミニブタの譲渡を行ったのではないかという疑念が拭い去れないですね。
ミニブタ捨てた男を書類送検、食欲旺盛に「飼う自信なくす」
記事によると、大阪市北区の公園にミニブタを捨てたとして、会社員の男性が動物愛護管理法違反の容疑で書類送検されたとのこと。
男性は、市内のペットショップで売れ残っていたミニブタを無償で譲り受けて、台車に乗せて歩いている途中、公園で休憩。
その際に、ミニブタが雑草を猛烈な勢いで食べる姿を見て飼育する自信が無くなり、そのまま公園に置き去りにしたそうです。
この話は、様々な問題点を孕んでいると思います。
まずは、当然ですが、「置き去りにしたこと」。多分、無償で譲り受けたからこその行動のような気がします。
「どうせ、ただだったからいいや。」という気持ちが男性の中にあったのではないかと推察します。
次に、ペットショップ側の対応。
この男性は、ペットショップで譲り受けてから帰宅する間にミニブタを捨ててしまっています。
ということは、ほとんど衝動的に「タダ」だからという理由だけで譲り受けたのではないかと想像できます。
男性に譲り渡す際に、ちゃんとした事前説明がなされたのか?非常に疑問が残ります。
「食欲旺盛で、毎月の食費は、このぐらいかかりますよ。大丈夫ですか?」という問答がなされたのか?非常に疑問ですね。
今回は双方があまりにも軽々しくミニブタの譲渡を行ったのではないかという疑念が拭い去れないですね。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/07 10:21
[00.ペット関連]
今日もまた、「動物病院119番/兵藤哲夫・柿川鮎子著」における記述からです。
私は、この言葉を見て、「なんと重い言葉だろう」と感じました。
本書の著者のお2人は、獣医さんと愛玩動物飼養管理士さんですから、ペット産業とも深いかかわりのある方々です。
そのお2人が業界から批判されるかもしれないような言葉を仰っていることに、この言葉の大切さを感じずにはいられません。
この言葉が出てくる背景には次のような事実があります。
人気種はペットショップで高値が付きやすい。
↓
人気になるとどうしても無理に交配させ、遺伝的に問題のある犬種でも繁殖させてしまう。
つまり、「無理に産ませようとする人間の金儲け主義は問題」だと言っているのです。
先日、ここでもお話したペットショップにおけるショーウィンドウ販売における問題点や弊害と同じで、CMで人気になった犬種だからという理由で、その犬種の特徴や飼養環境などを全く考えずに購入するのは危険であり無責任であると言わざるを得ません。
同時に、そのような状況を作り出してしまっている販売者側にも大きな責任があると言えると思います。
私はこの本で人気種の時代はもう終わりにしましょうと訴えたい
私は、この言葉を見て、「なんと重い言葉だろう」と感じました。
本書の著者のお2人は、獣医さんと愛玩動物飼養管理士さんですから、ペット産業とも深いかかわりのある方々です。
そのお2人が業界から批判されるかもしれないような言葉を仰っていることに、この言葉の大切さを感じずにはいられません。
この言葉が出てくる背景には次のような事実があります。
人気種はペットショップで高値が付きやすい。
↓
人気になるとどうしても無理に交配させ、遺伝的に問題のある犬種でも繁殖させてしまう。
つまり、「無理に産ませようとする人間の金儲け主義は問題」だと言っているのです。
先日、ここでもお話したペットショップにおけるショーウィンドウ販売における問題点や弊害と同じで、CMで人気になった犬種だからという理由で、その犬種の特徴や飼養環境などを全く考えずに購入するのは危険であり無責任であると言わざるを得ません。
同時に、そのような状況を作り出してしまっている販売者側にも大きな責任があると言えると思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/07/03 12:08
[00.ペット関連]
さて、私が以前当ブログで紹介した「動物病院119番/兵藤哲夫・柿川鮎子著」。
そこで、ある形態のペットショップについて言及されていました。
そのペットショップの形態というのは、大型のショッピングセンターや駐車場で期間限定の臨時ショップ。つまり、移動店舗のペットショップです。
私は、この移動販売式のペットショップを見たことが無かったので、全く知りませんでした。
ただ、冷静に考えてそういう移動販売式のペットショップで動物を購入することは、できるだけしないほうがよいのではないかと思われます。
もちろん、そのペットショップが悪質な業者であるかどうかということととは無関係です。
良質なペットショップだとしても、です。
では、何故移動販売式のペットショップからの購入をひかえたほうがよいと考えるのかと言うと、やはり、アフターサービスが充実しないのではないかという疑念があるからです。
そりゃそうですよねえ。
だって、期間限定でオープンしているわけですから、当然その後どこかへ移動してしまうのですから、購入後、何か困ったことが起きてもショップはない。という状況に陥るわけですから。
いくらペットショップの連絡先(多分、責任者の携帯電話じゃないかと思われます)を知っていたとしても、すぐに対応してもらえる可能性は低いですしね。
「動物病院119番」には、こう記されています。
この記述が全てを物語っているとは思いませんが、こうした形態のペットショップで購入する際には、十分な注意が必要であることは間違いないと思います。
そこで、ある形態のペットショップについて言及されていました。
そのペットショップの形態というのは、大型のショッピングセンターや駐車場で期間限定の臨時ショップ。つまり、移動店舗のペットショップです。
私は、この移動販売式のペットショップを見たことが無かったので、全く知りませんでした。
ただ、冷静に考えてそういう移動販売式のペットショップで動物を購入することは、できるだけしないほうがよいのではないかと思われます。
もちろん、そのペットショップが悪質な業者であるかどうかということととは無関係です。
良質なペットショップだとしても、です。
では、何故移動販売式のペットショップからの購入をひかえたほうがよいと考えるのかと言うと、やはり、アフターサービスが充実しないのではないかという疑念があるからです。
そりゃそうですよねえ。
だって、期間限定でオープンしているわけですから、当然その後どこかへ移動してしまうのですから、購入後、何か困ったことが起きてもショップはない。という状況に陥るわけですから。
いくらペットショップの連絡先(多分、責任者の携帯電話じゃないかと思われます)を知っていたとしても、すぐに対応してもらえる可能性は低いですしね。
「動物病院119番」には、こう記されています。
私が調査に行ったお店は「ペット販売、日本○○」もしくは「東京○○ペット」などと、あたかも公的で信頼できるような社名を掲げて販売していましたが、店長がいかにも怪しかった。契約期間が切れると店は別の場所に移動してしまい、その後、担当者に相談にいくこともできませんでした。
この記述が全てを物語っているとは思いませんが、こうした形態のペットショップで購入する際には、十分な注意が必要であることは間違いないと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/30 10:48
[00.ペット関連]
動物愛護に関しては、残念ながら、欧州に比べて日本は遅れています。
もちろん、単純に法整備が遅れているというのもありますが、動物を大切にするという基本的な考え方をみても、欧州のほうが日本より進んでいると言えると思います。
一部の間違った動物愛護団体が存在するのも事実ですが・・・。(ここでは、あえて名称は挙げませんが、だいたい分かりますよね。あの団体だろうなあって)
さて、そんな欧州と日本の違いを一つ一つ掲げていくとキリがないのですが、私が最も注目しているのは、欧州でのペット産業に関する話です。
皆さんは、ペットショップへ行くことがありますか?
例えば、特に何かペットを購入する予定が無くても、大型のホームセンターなんかの一角にあるペット売り場へ何気なく足を運ぶなんてことありませんか?
動物が好きな方なら一度ぐらいはあるのではないでしょうか?
そんな時に、ショーウィンドーの中にいる犬や猫をを見て、「可愛いなあ」と思い、欲しいなあなんて感じたことありませんか?
でも、大抵の方はその場で購入なんてことないですよね。
でも、最近は増えてるんです。
ペットの「衝動買い」。
その場で、どうしても欲しくなって購入してしまうというのは、後に問題が起きやすいと私は考えています。
本当に動物が好きで、本気でペットの購入を考えている人は、前もってペットに関する知識を付け、犬なら、どんな犬種がいいのか?など熟慮して購入を決めるものです。
購入を真剣に考えていたわけでもないのに、たまたま立ち寄ったペットショップで見て欲しくなって即決!
これは危険です。
購入後、家族の反対にあって手放さなければならなくなったり、そのペットに関するたいした知識を持たないままに購入したことによって、「こんなはずじゃ・・・」なんて思って手放したり、餌代などの経費がかかりすぎて手放したりとというようなことが起きやすいと私は考えます。
つまり、ペットを飼うという覚悟がないままに購入してしまうことに繋がるのが、ショーウィンドーだと思うのです。
もちろん、しっかりと下調べして、ペットを飼うという覚悟のできた方が購入する際には、ショーウィンドーも役に立ちます。
私が言いたいのは、「ショーウィンドーを見ただけでの衝動買い」はできれば避けていただきたいということです。
さて、遅くなりましたが、私が注目している”欧州のペット産業に関する話”。
欧州では衝動買いを誘発するショーウィンドーでの販売を自粛する動きがあるそうです。
どうですか?
これだけ聞いても欧州のほうが日本より動物愛護に関する考え方が進んでいると思いませんか?
もちろん、単純に法整備が遅れているというのもありますが、動物を大切にするという基本的な考え方をみても、欧州のほうが日本より進んでいると言えると思います。
一部の間違った動物愛護団体が存在するのも事実ですが・・・。(ここでは、あえて名称は挙げませんが、だいたい分かりますよね。あの団体だろうなあって)
さて、そんな欧州と日本の違いを一つ一つ掲げていくとキリがないのですが、私が最も注目しているのは、欧州でのペット産業に関する話です。
皆さんは、ペットショップへ行くことがありますか?
例えば、特に何かペットを購入する予定が無くても、大型のホームセンターなんかの一角にあるペット売り場へ何気なく足を運ぶなんてことありませんか?
動物が好きな方なら一度ぐらいはあるのではないでしょうか?
そんな時に、ショーウィンドーの中にいる犬や猫をを見て、「可愛いなあ」と思い、欲しいなあなんて感じたことありませんか?
でも、大抵の方はその場で購入なんてことないですよね。
でも、最近は増えてるんです。
ペットの「衝動買い」。
その場で、どうしても欲しくなって購入してしまうというのは、後に問題が起きやすいと私は考えています。
本当に動物が好きで、本気でペットの購入を考えている人は、前もってペットに関する知識を付け、犬なら、どんな犬種がいいのか?など熟慮して購入を決めるものです。
購入を真剣に考えていたわけでもないのに、たまたま立ち寄ったペットショップで見て欲しくなって即決!
これは危険です。
購入後、家族の反対にあって手放さなければならなくなったり、そのペットに関するたいした知識を持たないままに購入したことによって、「こんなはずじゃ・・・」なんて思って手放したり、餌代などの経費がかかりすぎて手放したりとというようなことが起きやすいと私は考えます。
つまり、ペットを飼うという覚悟がないままに購入してしまうことに繋がるのが、ショーウィンドーだと思うのです。
もちろん、しっかりと下調べして、ペットを飼うという覚悟のできた方が購入する際には、ショーウィンドーも役に立ちます。
私が言いたいのは、「ショーウィンドーを見ただけでの衝動買い」はできれば避けていただきたいということです。
さて、遅くなりましたが、私が注目している”欧州のペット産業に関する話”。
欧州では衝動買いを誘発するショーウィンドーでの販売を自粛する動きがあるそうです。
どうですか?
これだけ聞いても欧州のほうが日本より動物愛護に関する考え方が進んでいると思いませんか?
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/28 10:19
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
今日は、私が日頃よく閲覧している「JPR ペット産業・市場ニュース」というサイトに掲載されていた情報を。
これは、平成19年に施行された改正遺失物法に端を発した、飼主の特定できない迷子ペットの取扱の変更による処分されてしまうペットが急増していることに対応できるのではないかということで開発されたシステムのようです。
このシステムの仕組みは、完全防水の金属カプセルにIDを封入し、ペットの首輪のアクセサリーとして付けるものだそうです。
ペットが迷子になってしまった際、発見者もしくは動物愛護センター等において、その金属カプセルを開封してもらい、そこに記載されているフリーコールにダイヤルし、アナウンスに従って10桁のIDを入力すると、飼主が予め登録してある電話番号へ自動的に繋がるという仕組みになっているそうです。
ペットの飼主には、「所有明示」が義務付けられています。
通常であれば、首輪に名札を付けるなどの方法によりますが、特定動物に関してはマイクロチップによるべきとされています。
マイクロチップは、何度か当ブログにおいても言及してきましたが、カプセル型のICチップを動物の体内に埋め込むものです。
私は、このマイクロチップを動物に埋め込むことはなるべく避けたいと考えています。
マイクロチップが開発された直接的な原因は、平気でペットを捨ててしまうような飼主の増加です。
特に危険動物を捨ててしまうような飼主の存在が原因となっていることは間違いないです。
そんな人間のエゴが原因で、動物の身体を傷つけて、マイクロチップをその体内に埋め込むなんて、できれば避けたいところです。
したがって、今回開発された「カプセルサーチナビ」は、利用価値があるのではないかと考えております。
マイクロチップの装着を推奨している方々は、迷子になっても安心という部分を強調されていますから、今回のこのシステムは動物を傷つけずに済むものとして注目したいと思います。
「カプセルサーチナビ」に関する詳細は、こちらへ。
株式会社セーフティリサーチ HP
株式会社セーフティリサーチでは、独自の迷子検索システムを開発。この度おそらく日本で初めてとなるITとの融合によるシステムが完成し運用の運びとなった。
これは、平成19年に施行された改正遺失物法に端を発した、飼主の特定できない迷子ペットの取扱の変更による処分されてしまうペットが急増していることに対応できるのではないかということで開発されたシステムのようです。
このシステムの仕組みは、完全防水の金属カプセルにIDを封入し、ペットの首輪のアクセサリーとして付けるものだそうです。
ペットが迷子になってしまった際、発見者もしくは動物愛護センター等において、その金属カプセルを開封してもらい、そこに記載されているフリーコールにダイヤルし、アナウンスに従って10桁のIDを入力すると、飼主が予め登録してある電話番号へ自動的に繋がるという仕組みになっているそうです。
ペットの飼主には、「所有明示」が義務付けられています。
通常であれば、首輪に名札を付けるなどの方法によりますが、特定動物に関してはマイクロチップによるべきとされています。
マイクロチップは、何度か当ブログにおいても言及してきましたが、カプセル型のICチップを動物の体内に埋め込むものです。
私は、このマイクロチップを動物に埋め込むことはなるべく避けたいと考えています。
マイクロチップが開発された直接的な原因は、平気でペットを捨ててしまうような飼主の増加です。
特に危険動物を捨ててしまうような飼主の存在が原因となっていることは間違いないです。
そんな人間のエゴが原因で、動物の身体を傷つけて、マイクロチップをその体内に埋め込むなんて、できれば避けたいところです。
したがって、今回開発された「カプセルサーチナビ」は、利用価値があるのではないかと考えております。
マイクロチップの装着を推奨している方々は、迷子になっても安心という部分を強調されていますから、今回のこのシステムは動物を傷つけずに済むものとして注目したいと思います。
「カプセルサーチナビ」に関する詳細は、こちらへ。
株式会社セーフティリサーチ HP
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/27 11:32
[00.ペット関連]
動物取扱業者は、事業所ごとに、その業務を適正に実施するための「動物取扱責任者」を選任することが必要です。(動物愛護管理法22条)
「動物取扱責任者」は、次の要件を満たす必要があります。
「動物取扱責任者」は、次の要件を満たす必要があります。
①動物愛護管理法第12条における①から⑤(動物取扱業第2回を参照下さい)までの欠格事由に該当しないこと。
②次のいずれかに該当すること。(動物愛護管理法施行規則9条)
イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること
ロ 営もうとする取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上
教育する学校その他の教育機関を卒業していること
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得している
ことの証明をえていること
③事業所の動物取扱責任者以外の全ての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/25 17:10
[00.ペット関連]
次のいずれかに該当する場合は、動物取扱業の登録が拒否されます。
(動物愛護管理法12条)
*動物愛護管理法第19条第1項
「都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ず
ることができる。
①不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき
②その者が行う業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物
の適正な取り扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しな
くなったとき
③飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理方
法が、環境省令で定める基準に適合しなくなったとき
④動物愛護管理法第12条に規定する①、④、⑥のいずれかに該当することとなった
とき
⑤この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき」
(動物愛護管理法12条)
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②動物愛護管理法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過してない者
③動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取消され、その処分があった日から2年を経過しない者
④動物取扱業の登録を受けた者が法人である場合に、動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取消された場合において、その処分があった日前以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分があった日から2年を経過しない者
⑤動物愛護管理法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥法人であって、その役員のうちに①から⑤のいずれかに該当する者があるもの
⑦登録申請書に記載された「営もうとする取扱業の種別に応じた業務の内容及び実施の方法」が、動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき
⑧登録申請書に記載された「飼養施設の構造及び規模」及び「飼養施設の管理の方法」が、環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき
⑨登録申請書及び添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
*動物愛護管理法第19条第1項
「都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ず
ることができる。
①不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき
②その者が行う業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物
の適正な取り扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しな
くなったとき
③飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理方
法が、環境省令で定める基準に適合しなくなったとき
④動物愛護管理法第12条に規定する①、④、⑥のいずれかに該当することとなった
とき
⑤この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき」
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/23 10:25
[00.ペット関連]
さて、ここ2回飼主さんに対する”お願い”を記載してきましたが、やはり、プロの方々のことについても記載していかなければいけませんね。
とりあえず、当分の間は、「動物取扱業」についてご説明していきたいと思います。
今日は、「動物取扱業」とは何か?についてご説明します。
動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業を営むには、営業所の所在地が属する都道府県に登録することが必要になりました。
(したがって、ペットを購入しようと考えている方は、まず、売主がこの登録業者であるかどうかを確認して下さいね)
さて、一言で「業」と言っても、それがいかなる行為を指すのかが、非常に分かりにくいのではないでしょうか?
ある行為が「業」となるのは、以下の要件を満たすことが必要です。
以上の3点を満たすものを「業」と呼びます。
次に、動物愛護管理法により、登録を要することとされている「業」の種類を見てみましょう。
動物愛護管理法において、「動物取扱業」とされているのは、以下の5つです。
上記の5つに当てはまる動物取扱業の例は、次のような業種になります。
①販売・・・ペットショップ(インターネットだけで販売する場合も含みます)
②保管・・・ペットホテル、場合によってはペット美容院やドッグカフェなどが含まれることもあり
ます。
③貸出し・・・ペットレンタル
④訓練・・・ペットの訓練校やしつけ教室
⑤展示・・・動物園、水族館
では、個人ブリーダーは?
これは、当然ですが、「業」の要件を満たすブリーダーは取扱業の登録が必要です。
個人売買でも、「転売目的で、継続して」繁殖させているような個人ブリーダーは当然、取扱業の登録が必要です。
動物取扱業の登録さえしていれば、まともな業者であると言い切ることはできません(実際に、悪質なブリーダーやペットショップもありますから)が、少なくとも、取扱業の登録すらしてない業者は、まともではないと判断できると思います。
とりあえず、当分の間は、「動物取扱業」についてご説明していきたいと思います。
今日は、「動物取扱業」とは何か?についてご説明します。
動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業を営むには、営業所の所在地が属する都道府県に登録することが必要になりました。
(したがって、ペットを購入しようと考えている方は、まず、売主がこの登録業者であるかどうかを確認して下さいね)
さて、一言で「業」と言っても、それがいかなる行為を指すのかが、非常に分かりにくいのではないでしょうか?
ある行為が「業」となるのは、以下の要件を満たすことが必要です。
①不特定多数を相手とすること
②継続反復して行うこと
③営利を目的として行うこと
以上の3点を満たすものを「業」と呼びます。
次に、動物愛護管理法により、登録を要することとされている「業」の種類を見てみましょう。
動物愛護管理法において、「動物取扱業」とされているのは、以下の5つです。
①販売
②保管
③貸出し
④訓練
⑤展示
上記の5つに当てはまる動物取扱業の例は、次のような業種になります。
①販売・・・ペットショップ(インターネットだけで販売する場合も含みます)
②保管・・・ペットホテル、場合によってはペット美容院やドッグカフェなどが含まれることもあり
ます。
③貸出し・・・ペットレンタル
④訓練・・・ペットの訓練校やしつけ教室
⑤展示・・・動物園、水族館
では、個人ブリーダーは?
これは、当然ですが、「業」の要件を満たすブリーダーは取扱業の登録が必要です。
個人売買でも、「転売目的で、継続して」繁殖させているような個人ブリーダーは当然、取扱業の登録が必要です。
動物取扱業の登録さえしていれば、まともな業者であると言い切ることはできません(実際に、悪質なブリーダーやペットショップもありますから)が、少なくとも、取扱業の登録すらしてない業者は、まともではないと判断できると思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/22 17:02
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
今日のサンケイスポーツの記事から。
新聞によると、この犯人の男は、犬2匹、猫5匹、カメ5匹、ヘビ2匹、熱帯魚をマンションの一室で飼っていたそうです。
男は、月12万円の生活保護を受けていたにもかかわらず、ペットに金をかけ過ぎて家賃も払えず、ついには餌代が無くなり、強盗に及んだそうです。
しかもですよ、この男、強盗した金で8万円のビーグル犬も購入していたんです!
皆さん、どう思いますか?
こんな男に飼われた動物達が幸せだと思いますか?
一見すると、動物達の餌代のためにやったのだから、動物達には愛情を注いでいたように見えますが、そんなの本末転倒ですよ。
いつか餌代が底をつくことははっきり分かっていたはず。
にもかかわらず、これだけの動物を飼うこと自体が、すでに動物を飼う資格が無いと言えるでしょう。
以前にもこのブログ内で語ったと思いますが、ペットを飼う前に絶対に考えて欲しいことがあります。
それは、
彼らの命を一生守ることができるか?
です。
これは、何も一生愛情を注ぐというだけではありません。
動物達のために使うことができるお金が潤沢かどうかということも当然含みます。
それにしても、この犯人の男、コンビニに強盗に入る際、犬をモチーフにした目出し帽を被っていたそうです。
最低!
ペットの餌代足りずにコンビに強盗
新聞によると、この犯人の男は、犬2匹、猫5匹、カメ5匹、ヘビ2匹、熱帯魚をマンションの一室で飼っていたそうです。
男は、月12万円の生活保護を受けていたにもかかわらず、ペットに金をかけ過ぎて家賃も払えず、ついには餌代が無くなり、強盗に及んだそうです。
しかもですよ、この男、強盗した金で8万円のビーグル犬も購入していたんです!
皆さん、どう思いますか?
こんな男に飼われた動物達が幸せだと思いますか?
一見すると、動物達の餌代のためにやったのだから、動物達には愛情を注いでいたように見えますが、そんなの本末転倒ですよ。
いつか餌代が底をつくことははっきり分かっていたはず。
にもかかわらず、これだけの動物を飼うこと自体が、すでに動物を飼う資格が無いと言えるでしょう。
以前にもこのブログ内で語ったと思いますが、ペットを飼う前に絶対に考えて欲しいことがあります。
それは、
彼らの命を一生守ることができるか?
です。
これは、何も一生愛情を注ぐというだけではありません。
動物達のために使うことができるお金が潤沢かどうかということも当然含みます。
それにしても、この犯人の男、コンビニに強盗に入る際、犬をモチーフにした目出し帽を被っていたそうです。
最低!
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/20 17:03
[00.ペット関連]
「ペットを飼うということ」を皆さんはどうお考えでしょうか?
最近は「自分を癒してくれる存在」としてペットを飼う方が増えていますね。
確かに、一緒に居ると心が安らぐと感じる方もいらっしゃるでしょう。
でも、その気持ちだけでペットを飼うことは、するべきではないと私は考えます。
何故なら、人間の一方的なエゴだけで飼われることほど動物達にとって迷惑なことはないと思うからです。
「最初は小さくて室内で飼えたけど、大きくなって室内で飼えなくなった」とか、「子供が生まれたので飼えなくなった」なんてことが当たり前のように起きているのが現状です。
自分を癒してくれる存在として「命」を選択していることの重さを考えない方が多いような気がします。
自分の「命」のために別の「命」を使っているということの責任をよ~く考えて欲しいのです。
以前、私が読んだ書籍「動物病院119番/兵藤哲夫・柿川鮎子著」の中には、こんな記述があります。
この言葉をよ~く考えてみて下さい。
先述したような理由でペットを飼い始めた方は、このペットのもたらす「無償の愛」により癒されているのです。
では、そんな飼主さんは果たして、その「無償の愛」に十分応えているのでしょうか?
やはり、昨今のペットに対する虐待や悲惨な目にあっているペットのことを考えると、十分に応えているといえない飼主さんも多いのではないでしょうか?
ただ、私は、ペットがくれる一番の「宝」は、「命の大切さを教えてくれること」だと思っています。
以前、日本中を騒がせた神戸連続児童殺傷事件の犯人である少年(当時)は、あの事件を起こす以前には、動物虐待を繰り返していたそうです。
その後の彼の行為については皆さんが知っている通りです。(一部、冤罪だという話もでていますが、動物虐待の事実は間違いないようです)
動物虐待がエスカレートして、最終的には人間を傷つけてしまうという事件をよく耳にします。
最初は弱い物いじめだったものが、徐々に対人間にシフトしていってしまう時の精神構造というものを私は分かりませんが、現実にある話です。
何も私は動物達より人間の命のほうが重いと言っているわけではありません。
ただ、弱い立場の動物達を大切にする心が育まれてていれば、人間を傷つけることもしないのではないかと考えているだけです。
ですから、「ペットを飼うということ」は、「命の大切さを学ぶこと」だと思うのです。
先述した書籍には次のようなことも記述されています。
本当に、虐待されても殴られても飼主のことが好きなのかどうかについては、微妙な気もしますが、ここで大切なのは、「ペットは飼主を選べない」ということです。
あなたに飼われた時から、彼らはそこを永遠の住処と考えて暮らしていくのです。
あなたに飼われるというターニングポイントにおいて、彼らの意思は何も反映されていないということを肝に銘じて彼らを一生可愛がってあげて下さい。
最近は「自分を癒してくれる存在」としてペットを飼う方が増えていますね。
確かに、一緒に居ると心が安らぐと感じる方もいらっしゃるでしょう。
でも、その気持ちだけでペットを飼うことは、するべきではないと私は考えます。
何故なら、人間の一方的なエゴだけで飼われることほど動物達にとって迷惑なことはないと思うからです。
「最初は小さくて室内で飼えたけど、大きくなって室内で飼えなくなった」とか、「子供が生まれたので飼えなくなった」なんてことが当たり前のように起きているのが現状です。
自分を癒してくれる存在として「命」を選択していることの重さを考えない方が多いような気がします。
自分の「命」のために別の「命」を使っているということの責任をよ~く考えて欲しいのです。
以前、私が読んだ書籍「動物病院119番/兵藤哲夫・柿川鮎子著」の中には、こんな記述があります。
ペットがくれる一番の「宝」は、「愛情」である。
現代社会では得難い「無償の愛」というものをペットはもたらしてくれる。
この言葉をよ~く考えてみて下さい。
先述したような理由でペットを飼い始めた方は、このペットのもたらす「無償の愛」により癒されているのです。
では、そんな飼主さんは果たして、その「無償の愛」に十分応えているのでしょうか?
やはり、昨今のペットに対する虐待や悲惨な目にあっているペットのことを考えると、十分に応えているといえない飼主さんも多いのではないでしょうか?
ただ、私は、ペットがくれる一番の「宝」は、「命の大切さを教えてくれること」だと思っています。
以前、日本中を騒がせた神戸連続児童殺傷事件の犯人である少年(当時)は、あの事件を起こす以前には、動物虐待を繰り返していたそうです。
その後の彼の行為については皆さんが知っている通りです。(一部、冤罪だという話もでていますが、動物虐待の事実は間違いないようです)
動物虐待がエスカレートして、最終的には人間を傷つけてしまうという事件をよく耳にします。
最初は弱い物いじめだったものが、徐々に対人間にシフトしていってしまう時の精神構造というものを私は分かりませんが、現実にある話です。
何も私は動物達より人間の命のほうが重いと言っているわけではありません。
ただ、弱い立場の動物達を大切にする心が育まれてていれば、人間を傷つけることもしないのではないかと考えているだけです。
ですから、「ペットを飼うということ」は、「命の大切さを学ぶこと」だと思うのです。
先述した書籍には次のようなことも記述されています。
ペットの愛に裏切りという言葉はありません。
ペットは虐待されても殴られても飼主が好きなのです。
虐待されても別の飼主を探そうなんて考えません。
本当に、虐待されても殴られても飼主のことが好きなのかどうかについては、微妙な気もしますが、ここで大切なのは、「ペットは飼主を選べない」ということです。
あなたに飼われた時から、彼らはそこを永遠の住処と考えて暮らしていくのです。
あなたに飼われるというターニングポイントにおいて、彼らの意思は何も反映されていないということを肝に銘じて彼らを一生可愛がってあげて下さい。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/19 11:35
[00.ペット関連]
今日は、動物を愛する方々にとっては、ちょっと辛い話題を。
先日、松AZにおける”Cafe Rose”様のエントリーにこんな記事がありました。
「使っている化粧品について考える」
記事の内容としては、「化粧品の開発実験には、動物が使われている。このままでいいのかを考えたい。」というようなもので、動物実験に反対するメーカーもあるというものでした。
私は、科学製剤の開発実験に動物が使われていることは承知していましたが、そのような実験を表立って反対しているメーカーや団体の存在には、恥ずかしながら気付いておりませんでした。(ちょっと、注意すれば分かることなのに・・・)
そこで、今日は、動物愛護管理法における次の条文をご紹介します。
<動物愛護管理法41条 動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等>
1.動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
2.動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
3.動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。
この条文の肝は何と言っても、実験動物に関する基本理念である「3Rの原則」が盛り込まれていることです。
「3Rの原則」とは、
代替法の活用(Replacement)
使用数の削減(Reduction)
苦痛の軽減(Refinement)
のことです。
つまり、できることなら「代替法」を活用すべき、それがかなわないのであれば、極力「使用数」を減らし、「苦痛」を軽減しなさい。ということです。
ただ、「苦痛の軽減」については、よるべき基準を定めることになっていますが、その他の「代替法」や「使用数削減」については、これらのことに配慮しなさいとなっているだけなので、本当の意味での強制力がこの条文にはありません。
動物愛護の観点と科学的観点との調和をどう図るか?
これは早急に対処すべき課題であることは間違いないでしょう。
この課題解決の糸口は、おそらく「代替法の確立」にあると思われます。また、「動物実験廃止」になると困る組織もあるでしょう。(もっとも困るのは、科学製剤の製造業者ではなく、動物の提供者でしょう)
したがって、そう簡単には、「動物実験廃止」とはならないでしょうが、私個人としては、やはり、早急な廃止を求めずにはいられません。(これは法律家としてではなく、一人の動物好きとしての意見です)
前記、Cafe Rose様に教えていただいた”化粧品の開発実験”関連のサイトを、こちらに貼っておきます。
No Against Animal Testing
バリューズ 動物実験反対
先日、松AZにおける”Cafe Rose”様のエントリーにこんな記事がありました。
「使っている化粧品について考える」
記事の内容としては、「化粧品の開発実験には、動物が使われている。このままでいいのかを考えたい。」というようなもので、動物実験に反対するメーカーもあるというものでした。
私は、科学製剤の開発実験に動物が使われていることは承知していましたが、そのような実験を表立って反対しているメーカーや団体の存在には、恥ずかしながら気付いておりませんでした。(ちょっと、注意すれば分かることなのに・・・)
そこで、今日は、動物愛護管理法における次の条文をご紹介します。
<動物愛護管理法41条 動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等>
1.動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
2.動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
3.動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。
この条文の肝は何と言っても、実験動物に関する基本理念である「3Rの原則」が盛り込まれていることです。
「3Rの原則」とは、
代替法の活用(Replacement)
使用数の削減(Reduction)
苦痛の軽減(Refinement)
のことです。
つまり、できることなら「代替法」を活用すべき、それがかなわないのであれば、極力「使用数」を減らし、「苦痛」を軽減しなさい。ということです。
ただ、「苦痛の軽減」については、よるべき基準を定めることになっていますが、その他の「代替法」や「使用数削減」については、これらのことに配慮しなさいとなっているだけなので、本当の意味での強制力がこの条文にはありません。
動物愛護の観点と科学的観点との調和をどう図るか?
これは早急に対処すべき課題であることは間違いないでしょう。
この課題解決の糸口は、おそらく「代替法の確立」にあると思われます。また、「動物実験廃止」になると困る組織もあるでしょう。(もっとも困るのは、科学製剤の製造業者ではなく、動物の提供者でしょう)
したがって、そう簡単には、「動物実験廃止」とはならないでしょうが、私個人としては、やはり、早急な廃止を求めずにはいられません。(これは法律家としてではなく、一人の動物好きとしての意見です)
前記、Cafe Rose様に教えていただいた”化粧品の開発実験”関連のサイトを、こちらに貼っておきます。
No Against Animal Testing
バリューズ 動物実験反対
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/05/20 18:11
[00.ペット関連]
[10.ニュースを読む]
今日、上野動物園のジャイアントパンダのリンリンが亡くなりました。
22歳7ヶ月。人間で言うと70歳ぐらいだそうです。
これで、上野動物園在籍のジャイアントパンダは、カンカンとランランが日本にやってきて以後、36年ぶりにいなくなったことになります。
日本に初めてジャイアントパンダがやってきたのが、1972年。
日中国交回復を記念してカンカンとランランが中国からやってきました。
あれから36年、日本と中国の関係は決していい方向に向かっているとは言えないような状況です。
特に今年は、北京オリンピックが開催されるいというのに、聖火リレーにおける暴動など、いい雰囲気を感じることがなかなかできません。
そんな中でのリンリンの死。
単なるジャイアントパンダの死ということ以上に、考えさせられることがあるような気がします。
リンリン、今まで日本の子供達を楽しませてくれてありがとう。
22歳7ヶ月。人間で言うと70歳ぐらいだそうです。
これで、上野動物園在籍のジャイアントパンダは、カンカンとランランが日本にやってきて以後、36年ぶりにいなくなったことになります。
日本に初めてジャイアントパンダがやってきたのが、1972年。
日中国交回復を記念してカンカンとランランが中国からやってきました。
あれから36年、日本と中国の関係は決していい方向に向かっているとは言えないような状況です。
特に今年は、北京オリンピックが開催されるいというのに、聖火リレーにおける暴動など、いい雰囲気を感じることがなかなかできません。
そんな中でのリンリンの死。
単なるジャイアントパンダの死ということ以上に、考えさせられることがあるような気がします。
リンリン、今まで日本の子供達を楽しませてくれてありがとう。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/30 20:48
[00.ペット関連]
前回お話した”事前説明書”についてご説明したいと思います。
動物愛護管理法の改正により、動物取扱業者については、届出制から登録制へと規制が強化さました。
そして、それに伴い動物販売業者には、”事前説明”の義務が課せられることとなりました。
<動物の愛護及び管理に関する法律施行規則・第8条4号>
また、事前説明を行う従業員にも資格制限があります。
以下の条件のいずれかに該当することが必要です。
①営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること
②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
③公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
尚、事前説明の状況を記録する為に、動物販売業者には、所定の様式による台帳の作成が義務付けられており、5年間の保存義務が課せられています。
この事前説明制度の趣旨は、安易な飼養の開始や無知識による飼養等が、ペットの遺棄や虐待の原因となっていることが多いことから、それらを防ぐことを目的としています。
そのため、まずはプロであるペットショップ側に厳しい規制をかけているのです。
結局は、動物達の命を軽んじている一部の飼主の存在が問題なのです。
動物愛護管理法の改正により、動物取扱業者については、届出制から登録制へと規制が強化さました。
そして、それに伴い動物販売業者には、”事前説明”の義務が課せられることとなりました。
<動物の愛護及び管理に関する法律施行規則・第8条4号>
販売業者にあっては、販売しようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約にあたってあらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客等に署名等による確認を行わせること。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他体の大きさに関する情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類
及びその予防法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
ソ イからレまでに掲げるものの他、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
また、事前説明を行う従業員にも資格制限があります。
以下の条件のいずれかに該当することが必要です。
①営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること
②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
③公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
尚、事前説明の状況を記録する為に、動物販売業者には、所定の様式による台帳の作成が義務付けられており、5年間の保存義務が課せられています。
この事前説明制度の趣旨は、安易な飼養の開始や無知識による飼養等が、ペットの遺棄や虐待の原因となっていることが多いことから、それらを防ぐことを目的としています。
そのため、まずはプロであるペットショップ側に厳しい規制をかけているのです。
結局は、動物達の命を軽んじている一部の飼主の存在が問題なのです。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/29 17:39
[00.ペット関連]
<動物愛護管理法第8条>動物販売業者の責務
動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業者については、登録制が導入されたわけですが、それに伴い、動物愛護管理法施行規則第8条において、販売業者は購入者に対して、当該動物の特性や状況等に関する情報を文書により交付することが義務付けられました。
これを”事前説明書”と呼びますが、これについては後日記載したいと思います。
動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業者については、登録制が導入されたわけですが、それに伴い、動物愛護管理法施行規則第8条において、販売業者は購入者に対して、当該動物の特性や状況等に関する情報を文書により交付することが義務付けられました。
これを”事前説明書”と呼びますが、これについては後日記載したいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/24 21:47
[00.ペット関連]
動物愛護管理法には、”犬やねこの繁殖制限”についての規定があります。
<動物愛護管理法第37条>
これは”努力義務”ですから、基本的に室内で飼養している場合は、問題ないでしょうねえ。
問題は犬よりもねこだと思われます。
最近は減ってきたような気がしますが、以前はねこは大抵放し飼いでしたよねえ。
この放し飼いが問題視されていることの現れだと思うんですよ。
つまり、飼主の目の届かないことが問題であると。
それさえ、問題なければ、なにも避妊の措置をとる必要は無いと思います。
これまた人間のエゴで、動物の体に傷を付けることになるわけですから、そうしないためにも、室内で飼養するのがベストだと私は考えます。
<動物愛護管理法第37条>
犬及びねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
これは”努力義務”ですから、基本的に室内で飼養している場合は、問題ないでしょうねえ。
問題は犬よりもねこだと思われます。
最近は減ってきたような気がしますが、以前はねこは大抵放し飼いでしたよねえ。
この放し飼いが問題視されていることの現れだと思うんですよ。
つまり、飼主の目の届かないことが問題であると。
それさえ、問題なければ、なにも避妊の措置をとる必要は無いと思います。
これまた人間のエゴで、動物の体に傷を付けることになるわけですから、そうしないためにも、室内で飼養するのがベストだと私は考えます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/21 20:32
[00.ペット関連]
ここ数回の”ペット関連の法律”において、度々登場している”マイクロチップ”。
一言で言えば、「動物の固体識別情報が入力された電子器具」です。
マイクロチップに入力されているデータは、
登録番号、飼主の氏名及び住所並びに電話番号などです。
マイクロチップの大きさは、直径約2ミリ、長さ約12ミリで、円筒形をしています。
これを、注射器で動物の体内に埋め込むことになります。
今のところ、固体識別情報としてこのマイクロチップの装着が義務化されているわけではありませんが、今後普及率が高くなるものと思われます。
このマイクロチップの装着を推進する方面からの意見として、
「マイクロチップを付けていると、迷子になったときや災害や盗難にあったときでも、保護されればすぐに飼主が判明する。」
というものがありますが、まあ、確かにこういう利点はあるでしょうねえ。
でも、このマイクロチップの装着を推進している本当の理由は、
「不届きな飼主」の存在を排除することにあると思われます。
つまり、平気でペットを捨てる飼主が多すぎることに由来しているのではないかと思うわけです。
特に、人間に害を与えるような特定外来種等に指定されているような動物を捨てることをさせないようにするためではないでしょうか?
つまり、例えばカミツキガメが池や用水路で捕獲された場合に、マイクロチップを装着してあれば、飼主を特定できるわけですから、安易な気持ちで動物を捨てる飼主が減るかもしれないというわけです。
でも、私は犬や猫に装着するのは、ちょっとなあ。と思うわけです。
今のところは、マイクロチップの装着が義務付けられているわけではないので、なんとか、これ以上いいかげんな飼主が増えないようにと祈るばかりです。
人間のエゴのために動物の体に電子器具を取り付けなきゃならないようなことが無いように、動物の飼主の皆さんには、飼主としての責任を全うして欲しいと思います。
一言で言えば、「動物の固体識別情報が入力された電子器具」です。
マイクロチップに入力されているデータは、
登録番号、飼主の氏名及び住所並びに電話番号などです。
マイクロチップの大きさは、直径約2ミリ、長さ約12ミリで、円筒形をしています。
これを、注射器で動物の体内に埋め込むことになります。
今のところ、固体識別情報としてこのマイクロチップの装着が義務化されているわけではありませんが、今後普及率が高くなるものと思われます。
このマイクロチップの装着を推進する方面からの意見として、
「マイクロチップを付けていると、迷子になったときや災害や盗難にあったときでも、保護されればすぐに飼主が判明する。」
というものがありますが、まあ、確かにこういう利点はあるでしょうねえ。
でも、このマイクロチップの装着を推進している本当の理由は、
「不届きな飼主」の存在を排除することにあると思われます。
つまり、平気でペットを捨てる飼主が多すぎることに由来しているのではないかと思うわけです。
特に、人間に害を与えるような特定外来種等に指定されているような動物を捨てることをさせないようにするためではないでしょうか?
つまり、例えばカミツキガメが池や用水路で捕獲された場合に、マイクロチップを装着してあれば、飼主を特定できるわけですから、安易な気持ちで動物を捨てる飼主が減るかもしれないというわけです。
でも、私は犬や猫に装着するのは、ちょっとなあ。と思うわけです。
今のところは、マイクロチップの装着が義務付けられているわけではないので、なんとか、これ以上いいかげんな飼主が増えないようにと祈るばかりです。
人間のエゴのために動物の体に電子器具を取り付けなきゃならないようなことが無いように、動物の飼主の皆さんには、飼主としての責任を全うして欲しいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/20 16:42
[00.ペット関連]
前回の続きです。
今日は、”特定外来生物”についてです。
特定外来生物に関するルールは、”特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)で定められています。
この法律のスローガンは、「入れない」「捨てない」「拡げない」という、所謂”外来生物被害予防3原則です。
どこか、”非核三原則”みたいですね。
まあ、それだけ、外来生物の扱いには注意が必要であるというわけです。
今や、釣りの対象魚として最もポピュラーとなったブラックバスも特定外来生物です。
さて、この外来生物法に定められているルールは大雑把に言うと、以下のようになります。
特定外来生物の概念は以下の通りです。
そして、特定外来生物に指定されている生物の主なものが以下になります。
今日は、”特定外来生物”についてです。
特定外来生物に関するルールは、”特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)で定められています。
この法律のスローガンは、「入れない」「捨てない」「拡げない」という、所謂”外来生物被害予防3原則です。
どこか、”非核三原則”みたいですね。
まあ、それだけ、外来生物の扱いには注意が必要であるというわけです。
今や、釣りの対象魚として最もポピュラーとなったブラックバスも特定外来生物です。
さて、この外来生物法に定められているルールは大雑把に言うと、以下のようになります。
→飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
→輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
→野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
→許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
これには販売することも含まれます。
→許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。
特定外来生物の概念は以下の通りです。
特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
そして、特定外来生物に指定されている生物の主なものが以下になります。
ほ乳類・・・フクロギツネ、ハリネズミ属全種、タイワンザル、カニクイザル
ヌートリア、タイリクモモンガ、アライグマ、アメリカミンク、キョンなど
鳥類・・・ガビチョウ、ソウシチョウなど
は虫類・・・カミツキガメ、マングローブヘビ、タイワンハブなど
両生類・・・プレーンズヒキガエル、オオヒキガエル、ウシガエルなど
魚類・・・ノーザンパイク、ブルーギル、コクチバス、オオクチバスなど
クモ・・・セアカゴケグモ、クロゴケグモなど
甲殻類・・・ウチダザリガニなど
昆虫・・・クモテナガコガネ、アルゼンチンアリなど
二枚貝・・・カワヒバリガイなど
植物・・・ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、ミズヒマワリなど
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/15 22:10
[00.ペット関連]
さて、今日は昨日の続きで、”特定動物”についてです。
まずは、動物愛護管理法から見てみましょう。
<第26条>特定動物の飼養又は保管の許可
許可の申請書類、許可の基準などについては、後日あらためて記載したいと思います。
さて、この動物愛護管理法26条で言われている”特定動物”。
どんな種類の動物がいるのでしょう?
それが示されているのが、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」です。
尚、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に掲げられている生物は含みません。
(”特定外来生物”については後日詳しく記載します)
以下が、”特定動物”の主なものになります。
まずは、動物愛護管理法から見てみましょう。
<第26条>特定動物の飼養又は保管の許可
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
許可の申請書類、許可の基準などについては、後日あらためて記載したいと思います。
さて、この動物愛護管理法26条で言われている”特定動物”。
どんな種類の動物がいるのでしょう?
それが示されているのが、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」です。
尚、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に掲げられている生物は含みません。
(”特定外来生物”については後日詳しく記載します)
以下が、”特定動物”の主なものになります。
ほ乳類・・・ホエザル属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、てながざる科全種、
オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種
ヨコスジジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、リカオン属全種
くま科全種、ハイエナ科全種、アフリカゴールデンキャット、
ピューマ、オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、チーター属全種
ぞう科全種、さい科全種、かば科全種、キリン科全種など
鳥類・・・コンドル、オジロワシ、オオワシ、イヌワシなど
は虫類・・・かみつきがめ科全種、どくとかげ科全種、アナコンダ、ヤマカガシ属全種、
コブラ科全種、アリゲーター科全種、クロコダイル科全種など
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/11 15:52
[00.ペット関連]
さて、今日は、昨日の”動物愛護管理法7条3項”に規定されている「環境大臣が定める動物が自己の所有に係るものであることを明らかにする為の措置」について具体的に示した平成18年1月の環境省告示を記載することにします。
まずは、「所有明示の意義」。
これは、昨今のペットブームの陰にある”ペットの遺棄”の問題が大きくなってきたことを繁栄しているものと思われますね。
よくニュースで耳にするのが、”カミツキガメ”や”ワニ”が用水路や池で発見されたって言う話。
日本には生息していない危険動物が身近な池や用水路で発見されるってこと自体が不思議なことではなくなってきてしまいました。
これは、ペットとして飼育されていたものが、逃げ出したのか?または飼主が捨てたのかは分かりませんが、いずれにしても人間に害を与えかねない動物ですからねえ。
そこで、登場するのが「所有明示」。
当該告示では、所有明示の方法についても記されています。
入れ墨というのは、古くから競走馬や家畜動物に施された方法ですが、ペットとして飼育される動物に施す例はあまりないと思われます。
ここで注目すべきは、やはり”マイクロチップ”でしょうね。
これについては、特定動物に関する情報とともに後日記載したいと思います。
まずは、「所有明示の意義」。
動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。
これは、昨今のペットブームの陰にある”ペットの遺棄”の問題が大きくなってきたことを繁栄しているものと思われますね。
よくニュースで耳にするのが、”カミツキガメ”や”ワニ”が用水路や池で発見されたって言う話。
日本には生息していない危険動物が身近な池や用水路で発見されるってこと自体が不思議なことではなくなってきてしまいました。
これは、ペットとして飼育されていたものが、逃げ出したのか?または飼主が捨てたのかは分かりませんが、いずれにしても人間に害を与えかねない動物ですからねえ。
そこで、登場するのが「所有明示」。
当該告示では、所有明示の方法についても記されています。
装着し、又は施術する識別器具は、動物の区分により、次に掲げるところにより選択すること。
イ 家庭動物等及び展示動物
所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、名札等
又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、
入れ墨、脚環等によること。
ロ 特定動物
原則としてマイクロチップを装着すること。
入れ墨というのは、古くから競走馬や家畜動物に施された方法ですが、ペットとして飼育される動物に施す例はあまりないと思われます。
ここで注目すべきは、やはり”マイクロチップ”でしょうね。
これについては、特定動物に関する情報とともに後日記載したいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/10 21:17
[00.ペット関連]
今日は、動物愛護管理法に記されているペットの飼主についての規定を。
<第7条>動物の所有者又は占有者の責務等
動物愛護管理法第7条の肝は、
・動物の健康と安全を保持すること
・動物による他人への危害や迷惑の防止に努めること
ということになります。
また、③に規定されている「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置」については、平成18年1月の環境省告示で具体的に定められていますので、また後日ご紹介したいと思います。
<第7条>動物の所有者又は占有者の責務等
①動物の所有者又は占有者は、命のあるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
②動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
③動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
動物愛護管理法第7条の肝は、
・動物の健康と安全を保持すること
・動物による他人への危害や迷惑の防止に努めること
ということになります。
また、③に規定されている「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置」については、平成18年1月の環境省告示で具体的に定められていますので、また後日ご紹介したいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/09 23:08
[00.ペット関連]
ペットに関する法律は沢山あります。
その中で最も重要なものが「動物愛護管理法」ですね。
正式名称は、”動物の愛護及び管理に関する法律”といいます。
2005年に改正されてから、俄然注目されるようになった法律です。
そこで、皆様に知っておいていただきたい条文についてご説明していきたいと考えております。
動物愛護管理法の第1章は、”総則”となっており、主にこの法律の目的と動物愛護に関する基本原則について記されています。
要するに、動物愛護に関するスローガンみたいな部分ですね。
<第1条>動物愛護管理法の目的
<第2条>基本原則
まあ、この1条と2条により言いたいことは、「人と動物の共生」、つまり、人と同じく動物も「命あるもの」であることを念頭において、動物に接しましょう!ということですね。
したがって、ペットビジネス業者の方々だけではなく、ペットを飼う方々も含んだペットに関わる全ての人たちに向けたメッセージということになります。
何度も言いますが、「命あるもの」であることを忘れないで下さい。

「兄貴は、俺の性格ちゃんとわかってるの?」
「分かってるよ。割と素直だけど、我が強い。」
「他には?」
「パンが好きで、虫が嫌い。」
「お~、ちゃんと分かってくれてんじゃん!」
「当たり前だろ。ちゃんと動物愛護管理法のスローガンを守ってるんだよ。」
「兄貴、多分だけど、あの法律が言いたいのはこういうことじゃないような気がするけど・・・。」
「・・・・・。」
その中で最も重要なものが「動物愛護管理法」ですね。
正式名称は、”動物の愛護及び管理に関する法律”といいます。
2005年に改正されてから、俄然注目されるようになった法律です。
そこで、皆様に知っておいていただきたい条文についてご説明していきたいと考えております。
動物愛護管理法の第1章は、”総則”となっており、主にこの法律の目的と動物愛護に関する基本原則について記されています。
要するに、動物愛護に関するスローガンみたいな部分ですね。
<第1条>動物愛護管理法の目的
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
<第2条>基本原則
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。
まあ、この1条と2条により言いたいことは、「人と動物の共生」、つまり、人と同じく動物も「命あるもの」であることを念頭において、動物に接しましょう!ということですね。
したがって、ペットビジネス業者の方々だけではなく、ペットを飼う方々も含んだペットに関わる全ての人たちに向けたメッセージということになります。
何度も言いますが、「命あるもの」であることを忘れないで下さい。

「兄貴は、俺の性格ちゃんとわかってるの?」
「分かってるよ。割と素直だけど、我が強い。」
「他には?」
「パンが好きで、虫が嫌い。」
「お~、ちゃんと分かってくれてんじゃん!」
「当たり前だろ。ちゃんと動物愛護管理法のスローガンを守ってるんだよ。」
「兄貴、多分だけど、あの法律が言いたいのはこういうことじゃないような気がするけど・・・。」
「・・・・・。」
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/06 16:36
[00.ペット関連]
有名な動物病院の院長でいらっしゃる野村潤一郎先生は、
その著書の中で、ペットを選ぶ際に考えるべき5つの項目を
挙げています。
近隣への配慮も含んで、その動物を飼うだけのスペースがあり、
その動物の食事や医療費等の費用を賄えるだけの経済力があり、
散歩などの世話をするだけの時間や体力があり、その動物の
習性を理解していることが肝要だということですね。
その動物を飼うからには、いかなることがあっても最後まで
面倒を見る覚悟がなくてはいけません。
途中で捨てたり、保健所へ連れて行くようなことがないよう
その著書の中で、ペットを選ぶ際に考えるべき5つの項目を
挙げています。
①その動物を一生飼える場所があるか?
②その動物を一生飼える経済力があるか?
③その動物を一生飼える時間があるか?
④その動物を一生飼える技術があるか?
⑤その動物を一生飼える健康状態にあるか?
近隣への配慮も含んで、その動物を飼うだけのスペースがあり、
その動物の食事や医療費等の費用を賄えるだけの経済力があり、
散歩などの世話をするだけの時間や体力があり、その動物の
習性を理解していることが肝要だということですね。
その動物を飼うからには、いかなることがあっても最後まで
面倒を見る覚悟がなくてはいけません。
途中で捨てたり、保健所へ連れて行くようなことがないよう