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長野県松本市の行政書士の岩城です。

最近、急に増えてきたのが動物の愛護及び管理に関する法律の改正についてです。
9月1日から施行ですが、やや混乱してるようですね。

今回の改正により大きく変わった点のひとつが、動物取扱業が2種類に分離されたことです。

これまでの取扱業は「第一種動物取扱業」。

問題は新設された「第二種動物取扱業」。
「一定頭数以上を飼養し,飼養施設を有したうえで,営利性のない活動をしている者」が対象で、例えば、動物愛護団体の譲渡活動なんかがこれに当たるようです。
つまり、「非営利」で行っている場合でも、登録が必要となったということでしょう。

もう一つは通販出来なくなったてこと。
これはかなり大きな変化。
「対面販売,現物確認」が義務付けられましたから。
これって結構大きな変化ですよね。

この他にも結構改正点ありますが、いずれにしても、これから出てくるであろう環境省令なんかも注意深く追って行く必要がありそうです。


動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第79号)(詳しくはこちらをどうぞ!)


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長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、15日付の毎日新聞の記事からです。
やっと、本格的に動き出しそうなので、取り上げておきましょう。

~<ペット葬祭業>登録制に 動物愛護法改正で--環境省方針~
 ペットの死骸(しがい)が不法投棄されている例があるとして、環境省は、規制のなかったペットの葬祭業者を登録制とする方針を固めた。ペットブームの到来とともに、ペットの丁重な弔いを望む飼い主も増えているが、ペット葬祭業者には法の目が届いていなかった。12年度の通常国会で動物愛護法の改正を目指す。

死骸の不法投棄だけでなく、ペット葬祭業については、様々なトラブルが目立っております。
移動式火葬業者の件なども、かなり酷い事例も報告されていますし。

そもそもの問題は、葬祭業が動物取扱業に含まれていないことにあることは明白で、要するに法律の規制外にあるわけです。

不法投棄については、別の法律で縛ることもできますが、火葬業については全くの無法地帯ですから、この動物愛護管理法の改正が実現することは非常に大切なことだと思います。

記事によると、ペットの深夜販売やネット販売のあり方なども議論するそうですから、葬祭業者だけでなく、全ての悪質業者を排除することができるような改正を目指していただきたいものです。

本当は、早急に成立させていただきたいところですが、とりあえず、改正に向けて動き出したことでよしとしましょう。

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今日は、ペット産業・市場ニュースに記載されていた記事を取り上げましょう。
~板橋区のペット火葬施設 操業中止命令  東京地裁~
東京都板橋区にあるペットの霊安施設に設けられた火葬炉をめぐり「煙や悪臭で被害が出ている」として、周辺住民が使用差し止めを求めた仮処分申し立てについて、東京地裁(葛西功洋裁判官)は26日、請求通り使用差し止めの仮処分決定を出した。

記事によると、9月に犬が火葬された際には、煙が周辺に立ち込めて多くの住民が悪臭などを訴え、消防にも通報があったとそうです。
記事には現場だと思われる写真が掲載されていますが、確かにこの場所では無理だろうなあと言わざるを得ないですねえ。
周辺住民に対して迷惑をかけずに営業するのは難しい立地だと思います。

最近よく目にしたり耳にしたりするのが、”ペット火葬業者”にまつわるトラブル。
何故こんなにトラブルが耐えないのかと言えば、答えは簡単。単純にペット火葬に関する法整備ができていないだけ。
”できていないだけ”って、それが重要なんですけどねえ。

「墓地、埋葬等に関する法律」で規制されているのはあくまでも人間についてであり、動物は対象外とされていますし、当然「動物愛護管理法」においても何ら規制されていません。なんたって、動物愛護管理法は生きている動物を対象としていますから。

もちろん、条例で一定の規制を設けている自治体もありますが、まだ数は少ないようですね。

今回の板橋区のケースは、火葬業者に対し、近隣住民が臭いや煙に関して迷惑行為であると訴えたわけですが、ペット火葬業者にまつわるトラブルは、こういった場合だけではありません。

その一つが、焼却施設を備えた移動式火葬業者です。
焼却施設を備えた車で飼主宅まで赴き、遺体を焼却施設に入れてから火葬代金を請求するというパターンで、高額な料金を請求するというものです。
飼主さんが、「そんな金額払えない」と言えば、「今すぐ生焼けの状態で返すぞ!」とか「遺骨は返さない」などと強い口調で迫り、代金を要求するそうです。
中には、最初は手頃な値段を伝え、焼却施設に入れた後、なんやかんやと難癖をつけて高額請求するというような悪質な業者もいるそうです。

しかし、酷いですよねえ。
「生焼け」ってなんでしょう。

こうした悪質な業者を退場させるためにも、一日も早くペット火葬に関する法整備をする必要があると思います。


今日は、LIVING WITH DOGSに掲載されていた共同通信の記事からです。

~「豆柴」犬業者に業務停止命令 血統書付きと誇大広告~
熊本県は20日、「すべての子犬に血統書が付いている」などのネット広告が特定商取引法違反(誇大広告等の禁止)に当たるとして、犬販売業者の代表に6カ月間の業務停止命令を出した。代表は「違反はしていない」と否定しているという。


記事によると、この業者は、犬約100匹を飼育するブリーダーで、インターネットサイトに、「豆柴」(小型犬)や「すず柴」(超小型犬)と称するシバイヌの子犬の写真を載せ、1匹6万~25万円で通信販売を開始。その際、血統書を「豆柴犬登録協会」という実体のない団体名で作成していたそうです。
ちなみに、豆柴はJKCでは認定されておりません。

また、「犬が病気になった」などとして引き渡しを延期したケースが多数、キャンセル料についても「料金の3分の1から全額」としながら、一切返金していなかったそうです。
ちなみに引渡を延期したケースにおいて、買主さんが料金を先払いしていたのかどうかについては分かりませんが、この部分が問題とされているのであれば、前払いであった可能性が高いですよね。

その他にも、「豆柴のはずなのに大きくなった」「シバイヌではなかった」などというケースもあるそうです。

このような悪質な業者には二度と業務を再開してほしくないのが本音ですね。

そして、やはり購入される皆様にもある程度事前に情報収集なりをしてほしいと思います。

今回の件で言えば、”豆柴”に関することや、”血統書”に関することを少し調べておいていただければ、被害を防げたケースもあったのではないかと思います。

当ブログにおいても、中国におけるペット関連ニュースについては、何度か取り上げてきました。
まあ、ほとんどが酷い実体に関する話だったわけですが、この度その中国で動物保護法が草案されたそうです。

LIVING WITH DOGSの記事によると、
2009年9月18日、中国で初の動物保護法となる「中華人民共和国動物保護法」の制定に向けて、専門家による草案がこのほど完成し、広く意見を求めるため公開された。中国網が伝えた。


そして、その主な内容は、
1)地方政府に対し、日頃から狂犬病の予防活動に注力することを求め、狂犬病が発生した場合にも犬や猫を無差別に殺害することを認めない。万一無差別に殺害した場合には、民事または刑事責任を追及する。

2)動物園などの開館時間中に、大型動物に対しエサを与えるという名目で、生きた鳥・小動物などを与え、ショー化することを禁ずる。

3)ペットに対しては、衛生面や安全状況の確認のためICチップを埋め込む。また、ICチップの情報に基づき、飼育放棄した飼い主などに対しては、その責任を負わせる。

4)ペットの散歩などに一定の制限を設ける。ペットを屋外へ連れ出すときは首輪に鎖や紐をつけて管理し、人に対して吠えたり、攻撃的な態度を取る行為を禁止する。糞は飼い主が処理する。安全性の観点から未成年者単独によるペットの屋外への連れ出しを禁ずる。

5)闘牛、闘犬、闘鶏など動物による残酷なショーを禁止する。

となっているそうです。

これで完璧とは言えないでしょうが、今までの状況が酷いものでしたから、これは一歩前進ですね。

この草案が廃案となるような事態だけは避けていただきたいと願うばかりです。

今日は、LIVING WITH DOGSに掲載されていた記事からです。

~NHK番組「ペットは泣いている」から~
NHKクローズアップ現代ではこれまでペットに関する内容を取り上げていますが、今日の内容は、これまで以上に現状をしっかり取材して取り上げていたように思います。

4年前に動物愛護法が改正されましたが、動物取り扱い業者の規制をしたはずが、何も機能せず、結局、繁殖業者の無法状態が続いています。

・・・・・・・・

不況の影響で消費が冷え込む一方、インターネットを通じてペットを販売する業者の新規参入が相次ぐなど、販売業者は増え続けている。このため、価格競争がエスカレートし、そのしわ寄せはペットを直撃している。

私は、このNHKの番組を見ていないので、詳細は分かりませんが、飽和状態にある仔犬市場に関する問題点を扱ったもののようです。

ペットブーム→販売業者の増加→繁殖業者の乱繁殖→仔犬数の増加→価格競争が激化→捨てられる子犬の数が増加

最悪の現象ですね。
さんざん繁殖させて売れなければ捨てる。
このバックヤードブリーダーの存在が、昨今のペットブームにおける影の部分であることは間違いないわけで、この辺に法規制をかけないと、いつまでも殺処分の数なんて減らないでしょう。

もうすぐ行われる衆議院議員選挙における各党のマニフェストの内容が取り沙汰されていますが、このバックヤードブリーダーに対する法規制を盛り込んだ動物愛護管理法改正を考えている政党がいれば、それだけで投票するのになあ。と、ふと思う今日この頃です。

今日は、22日付のLIVING WITH DOGSの記事からです。

~<危険>車内に留守番で愛犬熱中症~
英国の警察犬2頭が、車の中で待機中に熱中症で亡くなったと言う記事がありました。

英国の気候はどちらかというと夏でも涼しくて、ロンドンでもエアコンのない家が多いのですが、ここ数年は夏の数日だけものすごく暑い日があるそうです。

ちょうどそんな日だったのかも知れませんね。涼しくても、炎天下はやはり車内の温度は上がってしまいます。まあ日陰に駐車していればそれほどでもなかったのかもですが。

東京だったら夏の炎天下に、ほんの5分でも締め切りの車の中にはいられません。


毎年、夏場になると、親がパチンコしている間に、車内に残されていた子供が熱中症になって亡くなったというようなニュースを耳にします。
しかし、よく考えてみたら熱中症になるのは人間だけではないですよね。
犬だって、当然熱中症になります。

最近は、何処へ行くにも愛犬と一緒という方が増えていると思われますが、一緒にドッグランで遊んだ帰り道にちょっと立ち寄ったところが犬同伴禁止の場所だったら、車内に残しておくしかなくなってしまいます。
そんな時には、熱中症になってしまうかもしれないということを充分考えてください。
「犬も熱中症になる」
愛犬家として私もしっかりと頭に入れておきたいと思います。
(まあ、我が家の柴犬のトラは、車に乗るのが嫌いなんですけどね・・・)

尚、当該記事にも書いてありましたが、もしも愛犬が熱中症になってしまったら、冷たい水を飲ませ、全身に水をかけ、特に後頭部を氷で冷やしてあげるといいようです。

今日は、11日付毎日新聞の記事からです。

~八島ケ原湿原:ペット連れ込み、ご遠慮を 霧ケ峰環境影響を懸念、看板設置 /長野 ~
霧ケ峰高原にかかわる関係機関・団体でつくる霧ケ峰自然環境保全協議会が、下諏訪町と諏訪市にまたがる八島ケ原湿原の周囲3カ所に、観光客にペット連れを自粛するよう求める看板を設置した。県内の自然公園では初の試みという。

記事によると、他の観光客の中に犬を嫌う人がいることや、霧ケ峰の自然環境・生態系への影響が懸念されるためで、今回、試験的に看板を設けることにしたとのこと。

昔は、それほど見ませんでしたが、山歩きなどで愛犬を連れて歩く方が最近は増えているようですね。
私自身としては、そのこと自体には問題がないような気がします。
そして、観光客の方々の中から、「私は、犬が嫌いなので犬連れを規制して欲しい」というような声が挙がっているとも思えない。
じゃあ、何故このような措置がとられるのか?

私が想像するに、一部のダメ飼主が原因ではないかと考えます。つまり、ところかまわず、糞をさせ片付けないとか、他人とすれ違う際に、横へどくなど犬を遠ざけたりしないなど、別に自然公園じゃなく街中を散歩してたとしても、迷惑な行為。
結局のところ、これが原因なのではないかと考えます。

もちろん、犬が苦手な方々にとっては、犬が入ってくるだけで嫌な思いをすることもあるでしょう。
犬が苦手な方にとっては、犬が近づいてくるだけも怖い思いをされる方もいらっしゃいます。
この世の全ての方々が犬を好きなわけではないは当たり前なのに、どうもこの辺を勘違いされている方がいるのではないでしょうか?

「うちの子は、しっかり躾けているいるから大丈夫。絶対に他人に迷惑かけません。」

これは、飼主のエゴです。
犬が苦手な方にとっては、そんなことは関係ない。

犬に怯えているように見える方がいたら、犬を抱きかかえるとか、リードを極限まで短く持って飼主の方が壁になるようにするとかして、絶対に近づけないようにする必要があると思います。
にもかかわらず、そうした処置を何もせずに、
「うちの子は絶対に噛み付きませんから大丈夫ですよ。どうぞお通り下さい。」
なんて平然と言う。

しかも、中には、犬を嫌がっているような方を見て、怪訝そうな表情を浮かべたりする飼主もいます。

これでは、「犬連れお断り」の措置をとられても仕方ないですよ。
公共の場へ愛犬と一緒に赴きたいのなら、まずは、絶対に他人に迷惑をかけないような行動を常日頃からとる必要があると思います。

こうした一部の駄目な飼主が原因で、まともな飼主の方々が迷惑しているという現実をしっかりと受け止めていただきたいと思います。

今日は、6日付の毎日新聞の記事からです。

~犬にも一人っ子政策 増え過ぎで制限 ~
中国広東省広州市は今月から、条例で飼い犬を1世帯当たり1匹に制限した。

記事によると、違反者には、犬の没収や最高2000元(約2万8000円)の罰金が科せられるそうです。
この記事を見ただけなら、「なんで、そんなくだらない規制をするんだ!」と思いますが、どうも根源的な問題は、いい加減な飼主が多すぎることにあるようです。

今回の規制は、無登録のペット増加に頭を抱えた市当局が管理強化を狙ったもののようですから、基本的にはいい加減な飼主が悪い。

しかも、今回の規制により多頭数飼育者が採った行動が酷い。
街には捨てられたペットと見られる野良犬が増え、当局に処分を依頼する飼い主もいるとのこと。
これじゃあ、規制かけられても仕方ないかと、つい思ってしまいます。

結局一番迷惑を被るのは、犬達です。

いい加減な飼主のために辛い思いをする犬がいることだけは、どこの世界も同じようですね。

まずは、飼主の意識改革が大切ということでしょう。

今日は、LIVING WITH DOGSに掲載されていた小野千穂さんのエッセイからです。
~18歳以下はお断り!~
・・・実は、ピットブルはドイツのほとんどの州で危険犬種と見なされていて、ドイツへの持ち込みはできないのだ。
日本では、「どんな種類を飼おうと、それは人の自由じゃないの?」という声が聞こえてきそうだが、ヨーロッパでは日本のように「自由」ではない。(自由の意義が違うのだ。)国によって、また、国の州によって、規則が異なり、私の住む州で普通に見かけるドーベルマンを危険犬種とみなしている地方も、飼えない地方もある。(中略)
危険犬種を飼うには、それなりの覚悟がいる。
まず、犬税が極端に割高だ。危険犬種の犬税は通常の10倍という都市が多い。しかし、私が住む市では犬種を問わず、犬税は年間、一律75ユーロ60セント(邦貨にして約9000円)である。これは、危険犬種の飼い主が犬税をごまかそうと犬種をごまかして報告しないようにする対策らしい。
また、危険犬種は避妊去勢をしなければならない。
1頭ずつしか散歩に連れ出すことができない。
前科のある人は飼うことができない。
犬を自宅の外に連れ出す人は18歳以上でなければならないし、その際、口輪をはめさせなければならない。


犬税については、以前このブログ内でも言及しました。
もちろん、”前科のある人は危険犬種を飼うことができない”というような規制が、この日本で必要かどうかなどについては、私の場合は、”必要”だとは思えませんが。

また、”散歩は18歳以上”という規制も本当に必要かどうか?
多分このような規制がなされるのは、散歩中にしっかりと犬の行動をコントロールできることが必要であるということが背景にあるのでしょう。
たま~に、「うちの子は小さいから他人に迷惑かけることはございません。」的な考え方をする方がいますが、そんなことは全然ありませんよね。
小さくても噛み付かれれば怪我だってしますからねえ。

要するに飼う側のモラルの問題だと言えると思います。

随分昔のことですが、私が愛犬と散歩をしていると、前のほうから、小さな子供が、犬に連れられて(”連れられて”というところがポイントです)歩いてきました。
まあ、正確に言うと、”犬にひっぱられて”ですが・・・。
犬のほうが明らかに力が強く、全くその子供にはコントロールできない状態でした。

あれは危険ですね。

制御できないということは、当然車に轢かれてしまう危険がありますし、引っ張られた時に、リードを手離さなければ子供は転んで大怪我をしてしまうかもしれない。
引っ張られてリードを離してしまえば、今度は他人に迷惑をかけてしまうかもしれないし、犬自身が事故にあう可能性だってある。

後日たまたま、その子供と親が一緒に散歩していたので、その旨をお話しすると、非常に嫌な顔をされたことを思い出します。

この日本では、”18歳未満お断り!”なんて法律ができないようにしたいものですね。

今日は、昨日の夕刊フジの記事からです。
~「生焼けで返すぞ」悪徳ペット火葬業者トラブル急増!~
 ペットブームが続くなか、火葬炉を搭載した車でペットの「訪問火葬」を行う移動火葬業者に関するトラブルが起きている。“施主”に法外な料金を請求し、断ると「生焼けで返すぞ」などと飼い主を脅す悪質業者がいるというのだ。移動火葬車を殺人に悪用した事件もあり、“無法状態”が問題になっている

以前から、ペットの火葬業者、特に移動火葬業者に関するトラブルはあったのですが、最近非常に増えているようです。

記事によると、 
「払わないと生焼けで返すぞ、と脅したり、実際に火葬せず、別の動物の骨を遺骨と偽って返すヤクザまがいの悪徳業者がいる。彼らは一度悪評が立っても、看板だけすげ替えてあくどい商売を繰り返している」。関東地方で6年間、訪問火葬業を営む業者(63)は、その実態を明かす。


酷いものです。
何故、このよう悪質な営業がまかりとおるのでしょう?
それは、完全に法整備の遅れが原因ですね。
火葬業に関する国レベルの法規制は全く無いといえる状況で、一部の自治体で条例が設けられている程度。
東京都でも、火葬場の設置に関する条例を5区市で設けているそうですが、移動火葬業者に関しては唯一、江戸川区が要項を設けているのみという状況のようです。

要するに”無法地帯”というわけです。

昨今のペットブームの過熱ぶりからすると、まだまだ被害に遭う方々は増加するのではないかと思われますから、早急に法整備をする必要がありそうです。
また、各自治体も国に比べればフットワークは軽いでしょうから、早急に条例等で規制をかける必要があると思われます。

目の前にいる火葬業者が悪質かどうかを消費者が見極めるのは非常に困難です。
したがって、一日も早い法整備をお願いします。

今日は、産経新聞の記事からです。

~見つけ次第撲殺! 突然の犬禁止令の背景は? 中国の地方都市~
中国の地方都市でこのほど、「市内を犬禁止区域と指定し、犬は見つけ次第撲殺する」との強烈な内容の「犬類管理規定」が発表され、犬を飼っている市民が強く反発している。

この地方都市というのは、ロシアと国境を接する黒竜江省の黒河市だそうです。
記事によると、
これまでに観光客や小中学生が犬にかまれた事件は時折あったが、野犬はともかく、当局が「飼い犬」を問題視することはとくになかった。今回は何の前触れもなく「犬のない町」を目指すことを宣言、市政府の男性職員らで構成し、犬を撲殺する「打狗(狗は中国語で犬のこと)隊」は今月中にも市内でパトロールを開始するという。

このような政策が採られた背景について、「市が観光都市の認定を国に申請したためだ。犬を一掃すれば認可が下りやすくなる」という説のほか、「市の指導者が最近、川の近くで犬にかまれた個人的な恨みからだ」との未確認情報もあるようですが、本当のところは分かりません。

地元の人の中には、他の地域に住んでいる親戚などに犬を預けるなどして対応しているそうですが、何なんですかねえ?

野犬が増えて困っているということであれば、野犬が増えないような政策を採ればいいだけですから、何か別の意味があるような気がしてなりません。

しかも、「犬は見つけ次第撲殺」って、いったい何を考えているのでしょう?

愚かな政策であることは誰の目にも明らかではないでしょうか?
そして、自らが無策であることを露呈していると言わざるを得ません。

一刻も早くこんな馬鹿げた政策はやめるべきです。

今日は、LIVING WITH DOGSで紹介されていた毎日新聞北九州版の記事からです。

~相次ぐ老犬の引き取り依頼~
ペットとして飼いながら老犬になったことで飼育をあきらめ、北九州市に引き取りを依頼するケースが相次いでいる。近年、犬の平均寿命が延び、認知症や寝たきりなどで“介護”が必要なケースが増えたためとみられる。市動物管理センターは21日、殺処分した犬猫などの動物慰霊祭を実施。1匹でも多くの命を救うために努力することを誓った。


記事によると、センターは「飼う際、将来的に“介護”が必要になるとは思っていなかったのではないか」と推測しているそうです。
しかし、私は、最後まで面倒を見るという覚悟が飼う際になかったのだろうと推測します。

人間自身が年老いて、介護を受けなければならない状況になり、犬の面倒を見ることができなくなったという状況でもない限り、絶対に手放してはならないと私は考えています。
(本当は、飼う際にそうなることも想定しておいて欲しいと思っていますが・・・)

結局、人間のエゴにより、動物達が辛い思いをする。
これだけは避けて頂きたいと切に願っております。

今日は、LIVING WITH DOGSで紹介されていた読売新聞の記事からです。

~警告に耳貸さず…「捕まえてみろ」と犬2匹放した男逮捕~
栃木県警佐野署は16日、佐野市石塚町、リサイクル業の男(60)を県動物愛護条例違反(係留義務)の疑いで15日夜に現行犯逮捕した、と発表した。


記事によると、近所の男性(68)が、敷地外から放されていた犬に左足をかまれて軽傷を負ったことから、警察が容疑者宅を訪問。犬を放さないように警告していたところ、署員の目の前で突然、犬2匹を敷地の外に放った。容疑者は警告に対し、「捕まえられるものなら、捕まえてみろ」などと話していたそうです。
また、この容疑者は、放し飼いにされている犬が自分のところの庭に入ってきて困っているから、放し飼いにしないで欲しいと願い出た近所の方に対して、「犬が入らないようにお前のところに塀をつけろ!」と一喝したこともあったそうです。

あまりにも酷い飼主であることは間違いありません。

記事にもありましたが心配なのは、犬達の今後です。
この男、よりにもよって全ての犬を狂犬病予防法に基づく飼い犬登録をしていなかったのです。
近所の方に噛み付いてしまった犬もいることから、殺処分になってしまうのではないかという心配があります。

結局、いい加減な飼主のせいで最も迷惑を被るのは犬達なのです。自分勝手な考えでいい加減な飼育をする人たちが増えないように、今回のような場合には、飼主に対して厳しい処置をしてほしいと思います。


昨日と同じく内田球場の桜です。
今日の雨でいよいよ桜の季節も終わりでしょうかねえ。

本日より、狂犬病予防注射が始まりました。

期間は、今日から5月30日までです。

対象となるのは、生後91日以上の犬です。

市内各所で行われますので、詳細については、松本市役所の環境保全課にお問い合せ下さい。


今日も市役所へ。
写真は、アルプちゃん。

これは、熊本県動物愛護センターのお話。

今日もいつものように、LIVING WITH DOGSの記事を見ていたら、なかなか興味深い記事が掲載されていました。

~動物愛護センターの見本~
引き取った犬を抱きかかえるセンター職員  飼い主の都合などで捨てられた犬の殺処分数が、熊本市では10年前の10分の1に減っている。市動物愛護センター(熊本市小山)に持ち込まれても簡単には引き取らず、時に職員が声を荒らげてでも飼い主に命の大切さを説き、思い直してもらうという異色の対応の成果だ。

3月29日付の読売新聞の記事のようです。

2004年にセンターに配属された所長(獣医師)さんが、動物愛護管理法で「所有者は終生飼育に努め、自治体は飼い主に必要な助言を行うこと」とされていることに着目したのが取り組みのきっかけだそうで、この所長さんは、「年を取り、番犬の役に立たないから」と老犬を連れてきた方に対し、「命を何だと考えているのか」とどなりつけ、「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と詰め寄り、犬を連れて帰らせたりしたそうです。

このようなやり方は、やはり一部の市民から反感をかうでしょうね。実際に、この愛護センターのやり方に対しては、市民から苦情がでているようです。

しかし、この所長さんは、そんな苦情など一切お構いなし。唯一の心配は、引き取ってもらえなかったことで、捨てる人が増えるのではないかということですが、その点も大丈夫なようです。

そうは言ってもやはり、やむを得ずに引き取ることもあるようですが、その場合でも簡単には譲渡しない方針のようで、徹底した面談をして、飼主としての責任を説き、この方なら大丈夫という判断ができた場合にお譲りするそうです。

動物愛護センターに引き取りをお願いに来る方々のほんとんどが、

「年を取って病気になったから」
「引越で犬を飼えないから」
「飼い主が病気で世話が出来ないから」
「知らないうちに子犬が生まれてしまったから」

という人間側の都合によるものです。
もちろん、飼主さんが病気なってしまった場合などは、どうしようもないことですが、その場合でもまずは飼主となってくれる方を探してみる必要は当然あると思います。
また、そのような場合でも、保健所や愛護センターに引き取りをお願いするのではなく、飼主になってくれる方を探してもらうなど、やれることはいくらでもあります。

安易に持ち込まない、もちろん、捨てるなんて言語道断。

この熊本の取り組みは注目に値すると思います。

今日のJーCASTニュースに書かれていたTVのワイドショー”スッキリ”で取り上げられたニュースの話です。

~30匹「放し飼い犬」が子供を襲う それでも飼い続ける「自由」~
放し飼いの『迷惑犬』。小学校の通学路まで変更を余儀なくされた山口県田布施町。30匹の放し飼いの犬に困りはてている話を取り上げた。


記事によると、30匹以上の犬達が飼い主の家を24時間出入り自由の放し飼いにされているそうです。

近所の方々からは、
「乾かしておいた運動靴を加えて持っていかれた。」
「子供とみると犬たちが吠えながら追いかけてくる。中には咬みつかれたこともある。」
「鳴き声がうるさい」
などの声があり、この状況は十数年続いているそうです。

近くに小中学校があり、学校では飼い主の家の前の通学路を『危険箇所』に指定し、別な道を通学するよう保護者に呼び掛け、町にも改善を求めてきたりもしているそうです。

田布施町では、放し飼いを禁止している県条例をもとに、飼い主に檻に入れて飼うとか係留するよう口頭や文書で求めてきたが、強制力がなく埒があかず、遂に町では放し飼いの犬の「捕獲作戦」を断行。2007年には34匹、08年は21匹を捕獲したが、飼い主がお金を払って連れ戻してしまったそうです。

さて、この飼主は当然ダメ飼主なのですが、果たして犬の捕獲作戦が本当に解決策になるでしょうか?

まず、これだけの犬の狂犬病予防接種について調査してるのでしょうか?
予防接種を受けてなければ当然然るべき対処をする必要がありますからねえ。

次に、近隣住民の皆様は、例えば、民法718条(動物の占有者の責任)や動物愛護管理法7条を根拠に損害賠償請求等をこれまで一度も考えたことは無いのでしょうか?

本当に「咬みつかれた」のであれば、その辺のことは充分可能であると思うのですが・・・。

もちろん、飼主の方がこの状況を本気で改善しようと考えていなければなりませんが、もう少し違ったやり方があるような気がするんですがねえ。

ところで、J-CASTニュースによると、番組中で東大教授のロバート・キャンベル氏は「犬は10匹20匹だと主人が誰か分からなくなってきて、野犬化する。」と言っていたそうですが、これってホント?


以前このブログ内でもご紹介した”土佐犬”の事件。覚えている方も多いと思います。
その事件の続報が今日の産経新聞に掲載されていました。

~暴れ犬の飼い主書類送検、狂犬病予防法違反容疑~
愛知県稲沢市で1月、警察官らが大型の土佐犬に襲われた事件で、県警は2日、予防注射をしていなかったとして狂犬病予防法違反容疑で、飼い主の建築業の男(58を書類送検した。

ああ~、やっぱり駄目な飼主でしたね。
っていうか、最低の飼主。

記事によると、この容疑者の男性は、「子犬で時期が早いと思い登録せず、そのまま予防注射も受けさせず放置していた」と話しているそうです。
これだけでも、「おいおい、頼むよ~。」なのですが・・・。

なんと、この男性、土佐犬は闘犬用に飼育していたというのです。
ということは、当然土佐犬の習性や性格を知っていたはず。
にもかかわらず、この杜撰な飼育状況。
なんとも開いた口が塞がらないとはこのことですね。

当事者である土佐犬がその後どうなったのかは記事に書かれていないので、何とも言えませんが、最悪の状況に陥っている可能性は極めて高いと思われます。

こんないい加減な飼主がいるために、土佐犬に襲われてなくなった犬や襲われた人たちばかりでなく、当事者である土佐犬もい辛い思いをすることになってしまっているのです。

絶対にこんな飼主にはならないで下さい。

今日は、皆様にお願いがあります。

沖縄県の漫湖公園というところで、昨年の10月ごろから現在に至るまで、猫の虐待・虐殺事件が頻発しております。
犠牲になった猫の数は50以上だとも言われているのですが、今現在犯人検挙及び事件解決にいたっておりません。

そこで、当該公園で猫のお世話している方々や動物愛護団体の皆様が、警察に対し、事件の早期解決を促す意味を込めて嘆願書を出すことにしているのですが、その前に署名を集められています。

沢山の署名に基づいた嘆願書を提出しようという理由からです。

そこで、このブログを御覧いただいている動物好きな方々にもご協力をお願いしようというわけです。

この署名活動は沖縄県のNPO法人「動物たちを守る会ケルビム」さんが取りまとめていらっしゃいます。
署名簿については、ケルビムさんのホームページよりダウンロードして使用することができますし、当事務所にお声をかけて頂ければ、FAX等で送信することも可能ですので、皆さん是非ご協力お願いいたします。

NPO法人動物を守る会ケルビムさんのHPはこちら

虐待・虐殺事件及び署名簿に関する情報はこちら

よろしくお願いします。

今日は、25日付の朝日新聞の記事からです。
~プレーリードッグ5匹盗まれる 北九州の動物園~
北九州市小倉北区の動物園「到津の森公園」で25日午前8時10分ごろ、獣舎からプレーリードッグ5匹が盗まれているのを出勤してきた飼育員が見つけ、福岡県警小倉北署に届け出た。同署は窃盗事件として調べている。

記事によると、現在のペットショップにおけるプレーリードッグの販売価格は、1頭あたり50万円だそうです。
決して安くない金額ですね。

園長は「ペットブームによる人気もあり、手元においておきたいと思ったのではないか。」と言っているそうですが、一度に5匹も盗まれたのですから、その可能性は低いでしょう。

おそらく転売目的で盗まれたんだと思います。

異常なまでのペットブームは、やはりあまりいいこととは言えないのかもしれませんねえ。

いずれにしても盗んだプレーリードッグは速やかに動物園に戻して欲しいものです。

今日は、私がよく閲覧するLIVING WITH DOGS経由で知った北国新聞の記事を検証してみましょう。
~ペット産業、不況知らず 石川県内 ホテルや保険登場 人間顔負け~
癒やしの手段として、ペットの人気が高まる中、石川県内で人間顔負けの関連サービスが充実してきている。犬や猫の病気やけがの治療費を補償するペット保険が販売されているほか、金沢市内では一泊五千円のペット用ホテルが登場。景気後退による節約志向が広がる中で、ペットの支出は例外のようだ

確かにアニコムのアンケート調査でも、家族であるペットにかける費用は増加しているという結果が出ています。
一昔前なら、例えば犬であれば、フードと年1回の狂犬病予防接種と、たまに獣医さんに見てもらうぐらいしかお金をかけるところは無かったですよねえ。
それが今では、ペットサロン、ペットホテル以外にも、ペットのための洋服やおやつ等々ありとあらゆることが人間並みになってきています。もちろん、愛する家族の一員ですから人間と差の無いのが当たり前ですから、このこと自体はペットを大切にしている方々が増えているのですから歓迎することです。

しかし、ペット産業は不況知らずかもしれませんが、この100年に一度と言われる大不況によって辛い思いをしている動物達が増えているのも事実なのです。
結局、不況の波は動物達にも悪影響を与えているのです。

それはどんな場面か?

簡単です。
不況の影響をまず受けるのは当然のことですが、人間です。
それがリストラや減収ですね。
単純に収入が減れば、動物と暮らすことは難しくなります。

では、どうするか?
捨てるんです。

もちろん、リストラされた方や減収になってしまって生活苦になった方々の全てが捨てるわけではありませんが、実際に捨てる人たちがいるのも事実です。

そうであるなら、ペット産業だって不況知らずというわけにはいかないはずですが、実際には好景気。
これは、単純にお金を持っている人達がお金をかけるところが動物達になっただけと考えるのが自然だと思います。
先述した通り、ありとあらゆるペットのためのシステムや商材が溢れていますから、愛する動物のためにとお金をかける人たちが増えているわけです。

できれば、”ペット産業好景気”だけで終わらずに、こうした影の部分にもスポットを当てたニュースにして欲しいと願います。

昨年、私が「ペットトラブル勉強会」でお世話になった松本市のドッグカフェ
cafe nicoさんで今後行なわれるイベントのご紹介です。

チョコちゃん・ココアちゃんDAY
期日:2月11日
場所:cafe nico
バレンタイン企画として、”チョコちゃん””ココアちゃん””ショコラちゃん(某有名女性タレントのワンちゃんこの名前じゃなかったでしたっけ?)”など、チョコレートっぽい名前のワンちゃんやチョコレート色(茶系)のワンちゃん集合!
自由参加型で、同じようなワンちゃん同士の出会いの場にしませんか?っていう企画だそうです。
当日、とある合言葉をスタッフさんに伝えると、いいことがあるそうです。(私は知っています・・・ぐふふ)

上記以外にも、「シニア犬との暮らしのお話会」、「チョコ茶会」などのイベントもあるそうですから、cafe nicoさんに問い合わせてみてくださいね。

cafe nico 0263-57-8385

今日は、23日付の朝日新聞の記事からです。

~愛犬逃がしたペットホテル、60万円賠償命令 福岡地裁~
ペットホテルに預けた飼い犬が逃げ、精神的苦痛を受けたとして、福岡市の20代の女性がホテルを経営する同市の会社に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、福岡地裁であった。岸和田羊一裁判官は「自宅にいることが多い女性は飼い犬を子どものようにかわいがっていた」とした上で、会社側の過失を認め、慰謝料など60万円の支払いを命じた。

記事によると、女性は預ける際、飼い犬はほかの犬を怖がるので一緒に散歩させないでほしいと伝えていたにもかかわらず、ホテル従業員が別の犬と一緒に散歩中、ひもが外れて逃げ出してしまったそうです。
女性から伝えられていた重要なことを忘れてしまったことも問題ですが、リードが外れるなんて言語道断ですよねえ。
犬を預る上での初歩中の初歩だと思うんですが・・・。
もちろん、他の犬を怖がったことによって暴れて外れてしまったのかもしれませんが、私の経験から言えば、リードなんてそんなに簡単に外れないと思うんですがねえ。

もちろん、女性からの忠告を忘れたことにより引き起こしてしまったものですからホテル側が全面的に責任を負うのは当然なのですが、賠償金額が結構高いのは何故なのでしょう?

その理由の一つは、犬が逃げ出してしまった後のホテル側の対応のまずさがあるようです。
女性の飼い犬を捜していないのに「捜索中」と説明したホテル側の不誠実さが裁判所の心証を悪くしたという一面があるようです。
また、記事の中に紹介された弁護士さんの見解によると、ここ数年飼主のペットへの愛情を法的に評価するようになったことの現れだそうです。

少しずつですが、飼主さんの気持ちを裁判所が考えてくれるようになってきたみたいですね。

この記事は、まことに様々なことを教えてくれます。

シラク前仏大統領のワンさんが「スモウ(相撲)」という名だということ、
「スモウ」が抗うつ剤を処方されていたこと、シラク前仏大統領が
スモウにかまれたこと。そのニュースが日本にも伝わったこと。

私は先生と違って社会派では全然ないので(^m^)その意義なんかは
まったくわかりませんが、このニュース自体にはなんだか親近感を
持ってしまいました。
そうか、シラクも噛まれたか、みたいな。
今日は、読売新聞の昨日付けの記事からです。

~動物たちに年賀状を送ろう、返事も来る!…長野の動物園~
長野県の須坂市動物園(長野県須坂市臥竜)は、「動物たちに年賀状を送ろう」キャンペーンを行っている。
 同園の人気者、アカカンガルーのハッチら、同園の動物たちにあてた年賀状を募集する。

だそうです。

年賀状を送ってくれた子供達の中から抽選で50名の方々に動物達から返事が送られてくるそうです。
ちなみに期限は明日15日まで(当日消印有効)だそうですので、ギリギリまだ間に合いますよ。


今日は、19日付の朝日新聞の記事からです。

~「将来不安定でストレス」ネコ殺す 容疑の男書類送検~
ネコを地面に投げつけて殺したとして、大阪府警鶴見署は19日、同府守口市の無職の男(26)を動物愛護法違反(殺傷)容疑で書類送検した。府警によると、男は大学卒業後、派遣社員やアルバイト暮らしが続き「友人がみんな就職しているのに自分は将来が不安定でストレスがたまっていた」と供述しているという。

記事によると、この男性は、散歩中に路上にいた猫に近づき撫でようとしたら威嚇されたので、腹が立ってやったと言っているそうです。

「そんな、理由で!」と言いたい事件です。どんな理由であっても、自分より弱い立場の存在に刃を向けることはあってはならないことです。

ただ、大学卒業後に派遣暮らしで不安になったというのは、今の時代背景を表わしているような気がします。
そもそもの原因がそこにあるとするならば、今の日本人が抱えているお先真っ暗感の表れとも言えるかもしません。
(もちろん、だからと言って男性の行為を肯定する気は毛頭ないです)

結局、雇用や経済や政治というのは、強い者(力のある者)から順々に弱い者へと苦しみが移っていくのですね。
(ただし、一番てっぺんに居る者だけが苦しまないようにできているような気がしますが・・・)
最終的に被害者となるのは、結局最も弱い立場の動物ということになってしまうのかもしれません。

早く、この閉塞感から解放してください!

今日も、19日付の朝日新聞の記事からです。

~路上に耳切られたウサギ 横浜、愛護法違反容疑で捜査~
 横浜市栄区桂台西2丁目の路上で18日午前8時25分ごろ、耳を切られてうずくまっているウサギを女子中学生(15)が見つけ、学校経由で栄署に届け出た。ウサギは、動物病院に運ばれたが19日に死んだ。死因は、耳を切られたことによる衰弱死と見られるという。

記事によると、このウサギは近所の女性が飼育していたウサギだそうです。

まずは、この女性に一言。
「ウサギが亡くなった原因の一端はあなたの管理が悪いせいです。」
ウサギが亡くなったショックがあると思われる方に、この言葉は厳しいかもしれませんが、動物を飼うという事は、彼らの命を守ることなのです。ですから、逃げ出してしまうような飼い方はしてはならないのです。
今回は、虐待でしたが、例えば交通事故に遭う事だってあるのです。四六時中目の届くところにいることは不可能なのですから、彼らが表に出て行ってしまうようなことがないような、処置をしておく必要があるのです。

さて、問題は犯人です。
まだ逮捕されていないようですが、なんとか逮捕にこぎつけていただきたいものです。
どのような理由で、こんな酷いことをしたのか分かりませんが、最低です。
さっさと逮捕されてください。

最後に、中学生。
保護してくれてありがとう。

今日は、19日付の読売新聞の記事からです。

~野良ネコ保護地域「説明なし」…悩める入居者、住宅公社を提訴~
野良猫の世話をする東京都のモデル地域に指定されていたことを、入居前に説明されなかったのは不当だとして、国立市の都営アパートの男性住民(46)が都住宅供給公社を相手取り、慰謝料や転居費用など計132万円の損害賠償を求める訴訟を、東京地裁八王子支部に起こしていたことが分かった。

記事によると、男性は、猫の糞尿の臭いや鳴き声に悩まされた末に提訴したようです。

東京都は、2003年以降、都内30ヶ所を地域猫制度のモデル対象地域に指定して、無料で猫の不妊去勢手術をしたり、飼育ルールを作るために職員を講師として派遣したりして、野良猫対策に乗り出していたようです。
もちろん、一代に限り、ボランティアや自治会などで最後まで面倒を見るようにしているそうです。
都が率先して地域猫の取り組みに参加してくれている。もちろん、野良猫が増えすぎたことが発端となっているのでしょうが、それでも嬉しい取り組みです。

さて、問題は、住宅供給公社がこの男性に対して対象となる公団住宅が地域猫制度のモデル地域に指定されていることを男性に伝えていなかった点です。
公社は、「捨て猫を誘発する」という理由でモデル地域の場所を都が公表していないことなどから、指定を知る立場になく、男性に対して説明する法的義務はなかった、と主張しているそうです。

確かに、地域猫制度のモデル地域であると知っていれば、猫を捨てに来る人がいるかもしれません。
また、猫が沢山いる地域だと知れば、三味線に使う猫の皮を取る為に、闇業者が猫を捕獲に来るかもしれません。(私個人としては、公表することの弊害として最も恐れることはこの点のような気がします)

実際に上記のような理由で都が公社側に伝えていなかったのかどうかは分かりません。
しかし、伝える義務はあるはずです。
また、公社側も「知らなかった」で済ませてはいけないと考えます。
民間の不動産屋さんなら、伝える義務はありますから。
(もちろん、本当に知らなければ伝えようもないのですが・・・)

男性は、「猫の嫌いな人、アレルギー体質の人にとっては生死にかかわる」と言っています。
猫が嫌いだというだけではさすがに生死にかかわる可能性は低いでしょうが、アレルギー体質の方にとっては、本当に生死にかかわる問題でもあります。

したがって、総合的に判断すると、公社に伝えていなかったとすれば都が悪いことになると思います。

アレルギー体質や猫嫌いの方々に十分配慮しつつ、地域猫制度を続けていく為にも、都はしっかりと公社側に伝え、公社側は入居希望者だけに地域猫制度のモデルに指定されている地域である旨を伝えればいいのではないでしょうか?
そして、自治会の方々やボランティアの方々と伴によりよい地域猫制度を確立していただきたいと考えます。

今日は、「Pet Press.jp」に掲載されていた記事を取り上げてみます。

殺処分“ゼロ”に向けての第一歩 共存のためのマニフェスト10年計画


これは、オーストラリア生まれのマルコブルーノさんが、「動物愛護及び保護を普及させるためのマニフェスト」を創ったという話なのですが、彼は、日本では年間40万頭以上の犬や猫が殺処分されていることに注目し、こんなことは先進国においては例の無いことだとして、殺処分数を減らす為に、マニフェストを作成したと言っています。

彼は、日本のペット環境における問題点を挙げていますが、それが以下の6点です。

① 野放しにされている生体販売業者
② 規制と基本的なルールのないペット繁殖
③ ペットを飼う資格のない無責任な飼い主
④ 実行力のない人間中心の動物愛護法
⑤「命」に関する子ども教育のあり方
⑥ 動物に対する閉鎖的な日本社会

⑤と⑥は、やや抽象的ですが、結構踏み込んだこと言っていますね。
でも、当たっていると私は思います。

これは、別にペットに関することだけではありませんが、まともな方とそうでない方というのは、必ず存在します。
ですから、ペットだけに特化した問題ではありませんが、まずは、こういう問題提起が必要となることは間違いないことですね。

今まで以上に、しっかりと考えていかなくてはならない問題ですね。
そして、一刻も早く解決しなければならない問題です。

昨日のテレビのワイドショーでやっていた「猫の餌やり」問題。

御覧になった方もいらっしゃると思いますが、問題となっているのは、東京都荒川区。

ある男性が毎日野良猫たちに餌を与えている。
それも、割と広範囲で、新聞の折り込み広告を広げて、そこへ鶏肉やキャットフードをのせ、何箇所かに置いている。
もちろん、猫たちは男性がやってくるのを心待ちにしているようで、餌を置くのを待っていたりもする。
そして、地域住民は迷惑がっている。

ここまではよくある話ですよね。

ただ、地域住民が迷惑がっているのは、猫そのものについてではないのです。
問題となっているのは、カラスやハト。

要するに男性が猫たち用に置いている餌を狙ってカラスやハトが集まってしまっているのです。そして、その鳴き声や糞に困っているのです。

そして荒川区はこの問題に対処するために条例を定めました。
どんな内容か?

「過度な餌やりの結果、周辺住民の生活環境を悪化させた場合には罰則を与える。餌を与えた後は必ず後片付けすること」

この条例は正直ザルに近いですね。(まあ、無いよりましかもしれませんが・・・)
何も根本的に解決することにならないと思います。
「後片付けさえすれば、餌やり自体はOKです」ということですから、この条例ができた後の男性は、「後片付け」をしっかりやるようになった。
餌やりについて禁止しなかったのは多分、「地域猫」の取り組み等を意識してのことかもしれませんし、保健所での処分をなるべく減らしたいという意思の現われかもしれません。

しかし、この地域の住民の方々が本当に困っているのは、カラスやハト。ということは、餌やりが続く限りその点は改善されないのです。

男性は、「猫を捨てる奴を罰しないで、何故彼らの命を救おうとしている自分が責められなきゃいけないんだ!」と言っています。
確かに、「捨てる人間」が最も罪深い。
しかし、いったん、彼らに救いの手を差し伸べたら最後まで面倒を見なくてはいけないのです。
もちろん、餌やりを続けることで彼らの命を救っていることにはなるのですが、地域住民から苦情が相次いでいることを考えると、今後は荒川区ももっと厳しい対応に出てくるかもしれない。

今はいいけど、今後は?

これは非常に難しい問題ですが、何とかよい解決方法を見つけたいものですね。






ペットではなく家族の一員であると考え、犬や猫などと暮らす方々が増えていますが、それと相反する形でなかなか減らないのが、ペットを捨てる人やペットを虐待する人。

そんな中、日本中のいたるところでペットレスキューや里親探しに奔走する方々がいらっしゃいます。

より多くの命を救うために頑張ってらっしゃる方々には頭の下がる思いです。

さて、今日私がご紹介するのは、「Pet Press.jp」で紹介されていた方です。
この方は、個人ボランティアで家族探しをしている方ですが、インタビュー記事を読むと、ちゃんと考えていらっしゃることが伝わります。

アンニイさんたちの里親探しはネットの里親サイトを通じて行われています。何度かのメールのやり取りの後、譲渡に際するアンケートで審査を行います。
室内飼育や終生飼育の義務、病気、怪我の予防とワクチンの接種、食べてはいけないものなどの日常飼育の留意点も表記してあるアンケートは里親になりたい人に飼育の心構えを説いているのですが、それは「どこでもいいのではありません。その子が一生そこで安心して暮らせる環境のところに渡していきたい」という想いの表れなのです。ですから、その後に生活する環境を見るために、里親の元へ届けにいきます。
里親を探しはじめてから決定するまで平均1ヶ月と手間も時間もかかりますが、里親詐欺や動物実験や虐待するために動物を得ようとする人がいるのも事実。こうした人に渡るのを未然に防ぐ方法であり、その子の最後の家庭を探すために必要な措置ともいえます。「個人でやっていますし、オーダーメードともいえるこの方法です。里親を探して引き渡す件数が爆発的に増えることはありません。はがゆいかもしれませんが、この方法でやっていきます」とアンニイさんはきっぱりといいます。


単に誰でもいいから譲渡するのではなく、しっかりとした審査を行い、最終的には自分達で手渡す。
簡単そうにみえて非常に大変なことです。しかし、とっても重要なことでもあるのです。
最終的には自分の目で見極めて譲渡することがいかに大切なことなのかを、しっかりと把握されている。

里親詐欺や虐待目当ての里親を排除するためには、どうしてもこのぐらいの手順を踏まざるを得ないのが現状なのです。もちろん、もっとも非難されるべきは元親ですが・・・。

3日の信濃毎日新聞の記事です。

~動物愛護 県が条例~
県は、犬、猫などペットの飼い主の責務や届出義務、違反した場合の罰則などを定めた「県動物愛護管理条例」の骨子案をまとめ、2日から県民意見の募集を始めた。10匹以上の犬猫を飼育する飼い主に届け出を義務付けるほか、県の指導に従わなかった場合などに罰則を設けている。来年2月県会への条例案提出を目指す。


やっと、長野県でも動き始めましたね。
遅すぎではありますが、ともあれ動き出したことに一安心です。
もちろん、この条例が現実のものとなるには、まだ少し時間がかかりますが。

早速、骨子案を見てみました。
全体を見ての感想は、吃驚するような規約は見当たりません。可も無く不可も無く無難で当たり前な内容となっています。
ただ、そんな中にも、これが入ってて良かったと思うものもあります。

「猫の飼い主は、疾病の感染の防止、不慮の事故の防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境の保全の観点から、猫の屋内飼育に努めなければならない。」

「猫の所有者は、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければなりません。」

「多頭数飼養(10頭以上)の場合は届け出る義務がある。」

上記が盛り込まれていることは評価できると思います。

さて、今回のこの骨子案については、広く県民に公表し、県民の意見を聞くとしています。

詳しくは県のホームページを御覧下さい。
何か意見がある方は、ご自分の考えを県に伝えるチャンスです。

「私ですか?もちろん、意見します。」


今日は、「JPRペット産業・市場ニュース」に掲載されていた記事からです。

~捨て犬や猫の収容施設 新築や改修 費用の半分を補助 環境省~
捨て犬や捨て猫の処分を減らし、新たな飼い主との出会いの場となる試みとして、環境省は来年度から、全国にある収容施設の拡充支援に乗り出す。

元来、収容施設の多くは狂犬病が広がるのを防ぐのが主な目的として設置され、ペットを求める飼い主との「出会いの場」として十分に認知されているとはいえなかった。

特に、中・大型犬では飼育の負担が大きく、収容から3日以内に処分されることが多いという。

同省は収容数の拡大だけでなく「待機期間」を延長することで、新たな飼い主と出会う機会をつくる。

来年度から、主に捨て犬や猫の収容数を増やし、待機期間の延長を行う施設の新築や改修について、費用の半分を補助することとした。


対応が遅いのでは?という問題もあるかもしれませんが、とりあえずいいニュースだと私は思います。
何より、「待機期間が延長できるようになる」のは嬉しいことです。
どんな些細なことでもいいから、より多くの命が助かる可能性が芽生えることは嬉しいことです。

あとは、しっかりと運営していただくだけのこと。
大丈夫だとは思いますが・・・。






今日は、15日付の朝日新聞の記事からです。
15日午後1時半ごろ、岡山県備前市の公園で、同市の男性が飼育する猟犬が、同市内の女児の顔や頭にかみついた。女児は市内の病院に運ばれた後、岡山市の病院にドクターヘリで搬送され重傷。助けようとした備前市内の小学6年生の女児も両腕をかまれ、軽傷を負った。


記事によると、男性がイノシシ猟のため、現場となった公園から約300メートル離れた自宅の裏山に放したところ、犬の姿が見えなくなったそうです。

記事からは詳細が伺えないので、何とも言えませんが、自宅の裏山に犬を放すこと自体は違法ではありません。
しかし、裏山から他の場所へ犬が容易に移動することができたるような状況であったのなら、管理責任を問われるのは当たり前ですね。

男性は狩猟歴20年以上のベテランだったそうです。
したがって、裏山に犬を放しても今までこのような事は起きていなかったのでしょう。
しかし、事件は起きてしまった。
つまり、どんなにベテランの方であっても、このような事件は起こしてしまうのです。

いくら家族同然の存在だとしても、犬の心の奥底までは言葉が通じない以上、どんな飼主さんでも図ることはできないのです。いつもは大人しいワンちゃんでも、機嫌が悪い時や嫌なことは必ずあるはずですから、「今まで何も問題を起こしていないから大丈夫」と考えるのは危険です。
常に、「何かあってからでは遅い」ということを頭においてワンちゃん達と接してください


私の弟分である柴犬のトラは、今の季節が一番過ごしやすそうにしております。

何故なら、彼は真夏の陽射しと虫が苦手なため、陽射しが穏やかになり、飛んでくる虫も減るこの時季は過ごしやすいというわけです。

まっ、これからやってくる真冬は真冬で、「寒い!寒い!」と嫌がるんですけどね。

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現在中国では、空前のペットブームだそうです。
そんな中、非常に流行っているのがペットの”美容整形”。

二重まぶたにしたり、輪郭を矯正したりするのがブームだそうです。
私も何点か写真を見ました。

正直、「おぞましい」の一言です。
凝視することができませんでした・・・。

もちろん、日本だってトリミングなどペットをより綺麗に見せることはなされていますが、中国のあれは酷いと思います。

動物愛護団体からも批判が相次いでいるそうですが、動物愛護という観点を無視したとしても、あれは酷い!
人間のエゴのために醜い姿に変えられてしまったペット達の姿は見たくありません。
是非、あの最低のセンスを即刻辞めて欲しいと願っています。

そんな中、チャウチャウ犬の毛色の一部を変色させて、パンダに見えるようにしているのを見ました。

「パンダがいいなら、犬を飼うな!」  

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ペットフード安全法、正式名称は、”愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律”。今年の6月に成立した新しい法律です。

農林水産省と環境省は、国内で製造・販売する犬や猫のためのフードのすべての商品に賞味期限や原材料名などの表示を義務づける方針を打ち出しており、来年6月から施行される予定です。
残留農薬の基準値も設定されるそうです。

ペットフードに関する法規制が遅れに遅れていた日本でも、やっと一歩前進しましたね。
今までは、ペットフード業界が自主的に定めた基準しか存在しなかったため、違反規定などがなく、正直ざるに近い状態でしたから、正式に法律が創られたことは素直に評価したいですね。

今回の法律では、賞味期限、原産国、全ての原材料などの記載が義務付けられたのですが、注目すべき点は、フードに含まれる以下のものついての残留値の基準が定められたことですね。
「かび毒」、「農薬」、「重金属」、「有害微生物」、「使用に注意が必要な添加物」。

違反に対しては罰則も設けられています。

あとは、「食品偽装」がなされないよう祈るばかりです。

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今日は、28日付の朝日新聞の記事からです。
~土佐犬に襲われ男児がけが 重過失傷害容疑で飼主逮捕~
大阪市の路上で、通りかかった小学生と郵便局員の男性が土佐犬にいきなり襲われた。小学生は首など数ヶ所咬まれて重傷、郵便局員の男性は軽いけが。警察は近くに住む飼主の男性を重過失傷害の疑いで逮捕。

記事によると、飼主男性は「犬小屋の鍵をかけ忘れた」と話しているそうです。

土佐犬と言えば、ご承知の通り「闘犬」です。
したがって、本質的に咬みつく習性、というか咬みつき相手を倒すことに長けている犬ですね。
もちろん、今回の土佐犬が闘犬として訓練を受けているのかどうかは分かりませんが、彼らの遺伝子には「闘うこと」「相手を倒すこと」というものが組み込まれているでしょうからねえ。
もちろん、土佐犬に限らず、犬というのは咬むものだという認識を飼主さんは常に持っているべきだと私は考えています。
普段どんなにおとなしい犬でも、「咬まない」という保障はありません。
人間の世界でもあるでしょ、「うちの子に限って」という根拠の無い自信。
この考え方は危険だと私は考えます。
もし、咬み付いてしまえば、彼らの地位は安泰ではなくなってしまうかもしれないのです。本当に大切な家族の一員として彼らのことを思っているのなら、絶対に「うちの子に限って」と考えることは避けるべきだと私は考えます。
咬み付いてしまったとしても、彼らには何の責任もありません。咬みつかせてしまった飼主さんに全ての責任があります。
そう考えることこそが、彼らを大切にしていることになるのではないでしょうか?

もちろん、今回の事件の場合は、そんなこととは関係なく過失により他人にケガをさせてしまったわけですから、逮捕もやむを得ないでしょうね。

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今日は、28日付の産経新聞の記事からです。
~犬劣悪飼育で不起訴は不当 検察審査会が議決~
多数の犬を劣悪な環境で飼育し、死なせたとして、動物愛護管理法違反容疑で書類送検された動物繁殖業の男性を地検の支部が不起訴としたことについて、検察審査会は、不起訴は不当と議決した。

このブリーダーの男性に対して、動物愛護団体などが県警に告発し、県警は書類送検したのですが、検察が不起訴処分としたことにより、動物愛護団体が検察審査会に異議申し立てをしたことが発端のようです。

記事によると、ブリーダーの男性は、繁殖施設で100頭以上飼育していたようですが、不衛生な環境で飼育し虐待及び死骸の放置などもしていたとのこと。
記事の内容が正しいならば、虐待が行われていたことになるので、当然動物愛護管理法違反ですし、死骸などをを放置するなど不衛生な環境で飼育していたとなれば、近隣への悪影響もあったでしょうから、この部分でも動物愛護管理法違反になりそうなものですね。
しかし、検察が不起訴としたということは、このような事実が見当たらなかったということなのでしょうかねえ。
ちょっと気になるのは、「劣悪な環境」に関する考え方ですね。
どの程度で劣悪と判断するのかは意見が分かれるところかもしれません。
ただ、当該男性は、ブリーダーですから、当然動物取扱業の登録をしていたはずで、それであるなら飼育施設が規制の枠内のものであったのかどうかで判断できそうな気もしますが・・・。

”不起訴→不起訴は不当だ”という図式からは見えてこない何かがあるのかもしれませんね。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、LIVING WITH DOGにて紹介されていた新橋経済新聞の記事からです。

~文化放送、飼えないペットの提供者を募集「ワン・ニャン家族探し」~
11月2日に千葉でイベント「ワン・ニャン家族探し」を開催する文化放送は、事情があって飼えなくなったペットの提供を受け付けている。

記事によると、北海道のSTVラジオが同様のイベントを開催しているのを知り、「処分される運命の犬や猫を、当局が橋渡しをすることで少しでも救えたら」と企画したそうです。

いいじゃないですか!これ。
嬉しいですねえ。

ただ、条件もあるようです。
その条件とは、①11月2日時点で生後50日~90日の仔犬または生後40日~80日の子猫、②予防接種を受けさせていること(予防接種証明書を持参する)、③しっかりとしたしつけができていれば生後2年以内の子でもOK。

①の条件はやや厳しいかもしれませんが、でもやっぱりいいですよ、この企画。どんな理由で企画されたとしても、少しぐらい条件が厳しくても、救われる命があることを喜びましょう。

また、新しい飼主さんとは誓約書を交わしてもらうことになているそうです。もちろん、本来であれば”誓約書”ではなく、”譲渡契約書”を作成していただきたいところですが、「ペットが終生安心して暮らせるように」という意味で作成されるそうなので、やや安心。

STVラジオが行った際には、何組も縁組が成立したそうです。また、文化放送では「今後も続けていきたい。」と言っているそうです。

やや厳しい条件や、”譲渡契約書”ではなく”誓約書”を作成する点など、少し不安要素等もありますが、足りないところは今後改善していただくとして、とにかくこのような企画が開催されることを喜びましょう。

長野県内の放送局もやって欲しいなあ・・・。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、LIVING WITH DOGで紹介されていた西日本新聞の記事からです。

動物繁殖業者が犬を虐待している、と佐賀県に通報した女性が「県の担当者が私の氏名を業者に漏らして精神的苦痛を受けた」として、県に220万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、佐賀地裁(神山隆一裁判長)が県に50万円を支払うように和解勧告していたことが22日、分かった。女性は勧告を受け入れる方針。県は検討中としている。

動物虐待を発見した人は、保健所にその旨を通報することができます。(もちろん、義務ではありません)
ただ、その通報の際には、匿名でするよりも実名を名乗って通報すべきだと言われています。多分、通報内容の真実性を担保する為でしょう。
通報する側からすれば、実名を名乗ることに抵抗があるのも事実です。
何故なら、他人の悪事を暴くわけですから、通報された人物からの報復や嫌がらせの類が心配ですからねえ。
これは、人として当たり前でしょう。特に、動物虐待の現場を発見するということは、相手方が近隣者である可能性が高いわけですから。

そこで、通報者は公開しないという秘匿義務が行政にはあります。(これは、”任意”ではなく、”義務”です)
そうすることで、本来であれば通報者の安全を図ることができるわけです。
それが、どういうわけか通報者の氏名等が外部に漏れてしまうことがあります。
もしかしたら、通報された側が行政側の担当職員に対して執拗に公開を迫ったり、たまには脅迫めいた言葉まで浴びせるのかもしれません。

しかし!
通報者の氏名等の秘匿は、地方公務員法に定められた「義務」です。
それが守れないようでは職員として失格ですよ。これでは、本心から正しいことをしようとしている市民に対してあまりにも失礼だと私は考えます。
通報された側から通報者の氏名の公開を執拗に迫られたり、脅迫めいたことを言われたなら、それ相応の対処に仕方があるはずで、簡単に口を割ってしまうのはいかがなものでしょう。

まさか、氏名秘匿の義務に関するルールを知らなかったなんて言わないですよねえ。

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今日は、14日付の”ペット産業・市場ニュース ”に記載されていた「動物用救急車」についてお話します。

スイス最高裁は8日、同国内で動物の緊急輸送を行う車両に、赤色灯とサイレンを装備することはできないとする判断を下した。

この判断がなされたことにより、スイスの獣医師は、患者の動物を「急いで静かに」運ばなければならなくなってしまったと嘆いているそうです。
これには吃驚ですね。
「動物用救急車」があるなんて。
そして、記事を読み進めてみて分かったのですが、オーストリア、ドイツ、フランスなどでは赤色灯やサイレンの装備が動物用救急車に装備することが許可されているそうです。

動物用救急車が存在しているだけでなく、人間用の救急車と同様に赤色灯を点け、サイレンを鳴らして走っているなんて、考えられないことです。

でも冷静になって考えてみると、存在していること自体が普通で、存在してないことが異常のような気がしてきます。

日本の道路事情を考えると、すぐに導入することは難しいかもしれませんが、考える価値はありそうですね。

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今日は、少し前ですが、15日付の毎日新聞の記事からです。
~イヌブルセラ症 レンタル犬会社の18頭集団感染~
小・中型犬を有料で貸し出すレンタル犬サービス会社「ジャネット」の所有する18頭が、人や家畜にも感染する「イヌブルセラ症」に集団感染していたことが分かった。
ジャネットの説明によると、五反田と浦安の両店で所有する59頭のうち、18頭が陽性、38頭が再検査を要する疑陽性と判明。
この結果を受け、同社は両店を閉鎖し、保健所や動物愛護相談センターに報告した。
同社は、ドッグカフェやドッグランも経営しており、会員にはメールで感染を連絡。


さて、そもそも「イヌブルセラ症」って何でしょう?
オス犬の場合が、”精巣炎”、メス犬の場合が”胎盤炎”を起こす感染症だそうです。
また、まれに人間にも感染するそうですが、その場合の症状は、”発熱・悪寒・倦怠感”などで風邪に似ているそうです。
ただ、人間に感染するのは、感染した犬の死体や感染した犬が流産した際の汚物等に触れた場合だけだと言われています。

感染した場合の治療方法は、テトラサイクリンなどの抗生物質を投与するそうですが、長期的に投与しなければならず、しかも確かな効果があるわけではないようです。

ちなみに人から人への感染は無いようです。

多頭数飼育されている方々には特に注意して欲しい病気の一種です。

尚、先のレンタル犬会社のHPには”お詫びとお願いに関する情報 ”が記載されています。
心配な方は一度見てみてください。

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今日は、ペット美容室におけるトラブルについてお話します。

ペットの毛をカットするなどを、トリマーさんに依頼することは、民法上の請負契約(ある一定の仕事の完成を約束すること)にあたります。
したがって、トリマーさんは、依頼者(飼主)の注文通りにカットするという義務を負っています。

問題となりやすいのは、「注文通り」カットしたのか?ですね。
例えば、「短くしてほしい」と依頼しただけであれば、短くするだけでOKですね。仮に、飼主さんのイメージと違う短さだとしても、トリマーさんは「短くしてほしい」という依頼には応えていることになります。

例えば、雑誌の切抜きなどを持参して、「このようにカットしてほしい」と具体的に依頼した場合は、その写真のイメージと異なるようなカットであったら、写真のイメージ通りにしてもらうまで、カットし直すようにトリマーさんに要求することができます。
仮に、短くカットしすぎて依頼通りのカットにすることが困難になってしまった場合は、契約内容を実現することは不可能ですから、その場合は契約を解除して代金の支払を拒むことができます。

尚、「可愛くしてください」というような依頼は、「可愛い」という感情は人それぞれですから、飼主さんがいくら「可愛くない!」と言っても、トリマーさんが「可愛い!」と思えば契約は実現されたものとみなされると思われますので、後々のトラブルを避ける為にも、飼主さんは依頼時にできるだけ詳細なイメージを伝えるようにして下さい。


仁王立ちしている彼の視線の先には不届き者がいます。

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今日は、”咬傷事件”についてお話します。

ペットの飼主は、ペットが他人を傷つけてしまった場合には、動物の占有者として、被害者の損害を賠償する責任を負うことになります。
ただし、ペットの飼育について相当の注意を尽くしていた場合には、責任を負わなくてもよいとされています。

「相当の注意を尽くしていた」という概念ですが、過去の裁判例において、「相当の注意を尽くしていた」と認められた事例はほとんどありません。
つまり、それだけ飼主の責任を重くみているということです。

ただ、一概には言えませんが、例えばリードを短く持ち、飼主の方が相手方に対して噛み付くかもしれないから近づかないでほしいと忠告し、相手方から遠ざけたにもかかわらず、相手方のほうから近づいてきた時に咬みついてしまった場合などであれば、「相当の注意を尽くした」と認められてもいいのではないかと考えます。

損害額は被害者側に過失がある場合には減額されます。
例えば、自分から近づいた場合とか、犬に被害者から危害を加えた場合などです。

被害者側が請求できる被害金額の範囲には、治療費、入院費、通院のための交通費などが含まれます。
さらに後遺症がある場合には、それについての慰謝料や逸失利益(後遺症があることによって失ってしまった利益)などについても請求できるとされています。

場合によっては、飼主が過失致傷罪等の刑事責任を負わなければならない場合もありますので、十分に注意してください。

尚、環境省による「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」において、犬の散歩に関する遵守事項が記載されています。
その内容は、①犬を制御できる者が原則として散歩すること、②犬の突発的な行為に対応できるよう引綱の点検及び調整等に配慮すること。とされています。

間違っても、リードをつけないとかリードを手離すというような行為はしないで下さい。
どうしても自由に走らせてあげたいというのであれば、ドッグランに行くようにして下さい。



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今日は、ペットが交通事故に遭ってしまった場合についてお話いたします。

まずは、「散歩中に飼い犬が車にはねられてケガをしてしまった場合」ですが、運転手に過失があれば、運転手に対して不法行為による損害賠償請求(治療費の請求)をすることができます。
また、車が業務中であった場合は、その会社自身も損害賠償責任を負うことになります。

ただ、飼主の不注意により犬が道路へ飛び出してしまった場合など、双方に不注意があるとして、過失相殺により賠償額が減額されたり、場合によっては損害賠償が認められないこともありますので、散歩をする際は十分に注意してください。

次に、「散歩中に飼い犬が車にひかれて死んでしまった場合」ですが、これも基本的は前期のケガをしてしまった場合と同様です。
ただ、ケガをしただけの場合と決定的に異なるのが、損害賠償の中身です。
死亡の場合は、葬儀費用や飼主の精神的苦痛に対する慰謝料等も請求することができます。

以上が、ペットの交通事故に関する法律的なお話になりますが、できればこのようなトラブルに巻き込まれないためにも、散歩をする際には十分注意して下さい。

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今日は、獣医療過誤訴訟に関するお話を少々。

獣医師のミスによりペットが死亡した場合の慰謝料は、以前は5万円程度でした。

それが次第に金額が上昇していて、平均すると20万円から60万円ぐらいだと言われています。

この慰謝料の中身は、「ペットの財産的価値」と「飼主の精神的損害」の2つに分かれていま。

「ペットの財産的価値」とは、ペットは法律上、物として扱われることに起因しているのですが、要するに飼主が所有物としてのペットを失ったことによる経済的損害のことです。
これは購入代金などから算定されることがほとんどですが、例えば購入後入賞実績を残したりすると、金額が上昇する傾向にあるようです。

「飼主の精神的損害」というのは、文字通り、ペットを失った飼主に対する慰謝料ということになります。
これは様々な要素によって金額は上下することになります。




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今日は”医療トラブル”についてお話します。

そもそも、獣医師と飼主との関係は、「飼主は、獣医師に対し診療行為を行うことを委任し、治療費等を支払う」という契約関係となり、これは民法上の準委任契約に当たり、獣医師には善管注意義務(善良な管理者としての注意義務のことで、自己の財産に対する管理義務以上の注意義務があります)があり、治療内容や病状についての説明義務があります。

したがって、治療方法に選択肢がある場合には、飼主が自分のペットの治療方法を選択できるため、それに関する説明義務が獣医師にはあることになります。

また、獣医師は、獣医師法により、診療した飼主に対して必要な事項の説明(インフォームドコンセント)をすることが義務付けられています。

ですから、飼主の方は、獣医師に診療してもらう際、聞きにくいかもしれませんが、どんどん質問し、納得がいくまで説明してもらってください。あなたの大切なペット達の命を守るのは飼主である皆さんですから、とことん納得がいくまで説明してもらうべきであると私は考えます。

尚、獣医師の治療方針に疑念を抱いた場合には、セカンドオピニオンとして他の獣医師の見解を伺うというのも大切なことです。





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今日は、3日付けの朝日新聞の記事からです。

~55匹の犬飼い、鳴き声で迷惑かけた容疑 男を書類送検~
 55匹の犬を飼って鳴き声で近隣に迷惑をかけ、県の改善命令にも従わなかったなどとして、沖縄県警は2日、同県名護市の無職の男(49)を動物愛護法違反と狂犬病予防法違反の疑いで那覇地検名護支部に書類送検した。

記事によると男性は、動物愛護管理センターから犬の鳴き声をうるさくさせないように動物愛護管理法に基づく命令を受けていたにもかかわらず指定された期限までに改善しなかったり、55匹のうち47匹に狂犬病予防注射を受けさせていなかったそうです。
男性は警察の調べに対して「道端にいた犬や、飼えなくなった人から引き取った犬を世話していた。役所に引き渡すと殺されてしまうので渡せなかった。」と話しているそうです。

男性の供述通りだとすると、なんとかして犬たちを助けたいという気持ちから出た行動だったということになりますが、以前から私がこのブログで語っている通り、「中途半端な優しさ」ではダメなのです。最後までどんなことがあっても彼らの命を守り通すという気持ちが無ければだめなのです。

確かにこの男性が手を差し伸べたことによって助かった命があることも間違いないでしょう。しかし、55匹も集まればそれなりにしっかりとした管理体制ができていなければ、近隣に迷惑をかけてしまうことぐらい分かるはずですし、ただ自分の手元に置いておくのではなく、里親探しをするとか、レスキューの方々と連携するとか色々な方法を模索すべきです。

結局、今回のように警察のごやっかいになってしまえば元も子もないのです。

また、男性は「犬はほえる動物。うるさいと思うかどうかは人それぞれ」と語っているそうですが、これは犬の飼主としては絶対に間違った認識です。
「犬はほえる動物。だから周辺に迷惑をかけないような飼い方をしなければ」と認識するべきです。(もちろん、犬はほえるもの。という認識が妥当かどうかという根源的な問題もありますが・・・)
結局、杜撰な飼い方をすると最終的には犬たちを苦しめることになってしまうということを念頭においてほしいものです。

ちなみに、この男性の周辺住民からは、「鳴き声で目が覚め、不眠症で通院するようになった。」という苦情も出ているそうです。
こういう苦情には真摯に耳を傾けることが肝要です。

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以前、当ブログでもご紹介した”44歳の男性がチワワを蹴り殺した”という事件を覚えていらっしゃいますか?

この男性に対する判決が3日に名古屋地裁でありました。
記事は、読売新聞のものになります。

~「上司に見えた」チワワけり殺し、44歳元会社員に有罪判決~
小型犬のチワワをけり殺したとして、動物愛護法違反罪などに問われた元会社員、田中善行被告(44)(名古屋市千種区)の判決が3日、名古屋地裁であり、野口卓志裁判官は「うっぷんを晴らすための自己中心的な犯行」として、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。

最初にこの記事を見た私は「?」でした。
何故なら、最初にこのニュースを目にした時、男性は「チワワが怖かった。」と供述していたのに、この判決の記事によると、「勤め先の上司にどなられるなどして心が休まらずにいたが、目の前にいたチワワがその上司に見えて”もう限界だ”と思って蹴り倒してしまった。」と供述しているというのです。

当時、私はこのブログで、この事件に関し「チワワが怖いというのには疑問が残る」とし、「単なる犬嫌いが小さくて弱そうなチワワを狙ったのでは?」と想像しました。

しかし、実際には「単なる犬嫌い」ではなく、「上司嫌い」だったのです。この上司が男性を怒鳴った原因が男性にあるのか、それとも理不尽な理由により上司に怒鳴られたのか?は分かりませんが、結局のところ、”憂さ晴らし”にチワワを蹴ったということなのでしょう。
最低の事件だったということです。

判決は、懲役6ヶ月(執行猶予2年)の有罪判決でした。まあ、今の裁判からすると、ほぼ妥当な判決です。もちろん、動物が好きな者にとっては、”軽すぎる”という気持ちが無いわけではありませんが・・・。
裁判長は判決後、「飼主に与えた悲しみを認識してください。」と語ったそうです。これはこれで嬉しい言葉なのですが、やはり一番の被害者であるチワワについて言及していただきたかったなあとも思ってしまいます。

やはり刑法に「動物虐待の罪」という項目を早急に設けていただきたいものですね。



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この週末を利用して白馬方面に出かけました。
そこで見つけたのが、”ワンちゃん同伴OKの蕎麦屋さん”です。



蕎麦屋さんの名前は、「呑者屋(のんじゃえ)」さん。
店名からも分かる通り、夜は居酒屋さん風の蕎麦屋さんです。
私が寄った時も、ワンちゃん連れの方がいらっしゃってました。
「犬」と「蕎麦」が好きな方におススメのお店です。

ちなみに、私が注文したのは”ざるそばセット”。
ざるそば、そば豆腐、おやき、小鉢が付いて1050円です。
ちなみに蕎麦はおかわり自由です。私は2枚食べました。

また、店内からは長野オリンピックの時のスキーのジャンプ台が一望できるロケーションです。



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今日は、産経新聞の記事からです。
~隣家の軒下に金色の大蛇…体長2・3メートル~
 29日午前9時35分ごろ、愛媛県新居浜市坂井町の空き家の軒下で、金色の大蛇がはっているのを隣家の無職の男性(80)が発見。警察に通報し、駆けつけた警官が4人がかりで捕獲した。新居浜署はペットとして飼われていたとみて、遺失物として保管し、所有者を探している。


金色の大蛇と聞くと何となくイメージとしては、「金運アップ?」「おめでたい?」などと考えてしまいますが、実際に目の当たりにした方は、そんなこと言ってられないでしょうね。
私は、極度にヘビが苦手なので、もしからしたら腰を抜かしてしまうかもしれないです。

ビルマニシキヘビのアルビノではないかという話ですから毒性はないしおとなしいとは思いますが、もしも咬まれたら?と考えると楽観的な気持ちにもなりません。

特定動物に指定されていますから都道府県の許可を受けて飼養しているはずですから飼主の特定は簡単なような気がしますが、もし闇ルートで入手していた場合だったりすると飼主が名乗り出ない可能性はありますね。

いずれにしても、もっとちゃんと飼育してよ!って感じですね。


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昨日の勉強会に参加いただいた皆様、ありがとうございました。

さて、今日のペットトラブル”ペットが他人の所有物を壊してしまった”については、昨日の勉強会でもお話いたしました。

このトラブルで最も多い事例は、”猫が他人の鉢植えを壊してしまった”というものだと思われます。
昔なら盆栽、最近ならガーデニングの鉢植えってことになるのではないでしょうか?
ただ、最近では猫を放し飼いにする方も減っていることから、この手のトラブルも減少していると思われますが、一応、お話したいと思います。

動物が他人の所有物を壊してしまった場合に、飼主が負うことになる責任は、民法718条に基づきます。
これは、「動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する」というものです。
例えば、上記の例で言えば、壊してしまった植木の価格を弁償することになります。また、壊してしまった植木が所有者の方が長い年月をかけて丹精込めて造ったものだったりすると、慰謝料も請求される場合があります。

この場合、民法718条は、「飼主が相当の注意をもってその動物の管理にあたっていた場合は、その責任を負わない」としていますが、過去の裁判例において「相当の注意を払っていた」と認められた事例はほぼゼロです。
上記の例で言えば、放し飼いにしている時点で「相当の注意をはらっていない」と判断されます。要するに「室内で飼うことが可能でしょ」というわけです。
室内で飼っていれば他人の所有物を壊すことはありませんから。


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勉強会の第1回目を無事終了いたしました。
お集りいただいた皆様、ありがとうございました。
ワンさん2名様と定員いっぱいの8名様で、お茶を飲みながら楽しく
やらせていただきました。

会場をお貸しくださったcafe nico様、ありがとうございました。
月曜日もよろしくお願いいたします^^


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先日、イスラエルにおける放置糞からDNA分析により、飼主を特定して罰則を与えるというお話をしましたが、同じ「LIVING WITH DOGS」にその関連記事が掲載されていました。
イタリアの町、イヌのふん「容疑者特定」にDNA採用へ

イタリア北部の町が、飼いイヌのDNAのデータベースを作成し、路上に置き去りにされたふんの「容疑者」を特定、該当したイヌの飼い主に罰金を科すという町のクリーンアップ作戦を計画している。

これはどうもイスラエルが特別なわけではないようですね。
世界的に広がりを見せてくるかもしれません。
そのうち、日本でも・・・。
このDNA分析には莫大な費用がかかります。
不届きな飼主のために大切な税金を使うことは許されないと私は考えます。
したがって、DNA分析が導入されるようなことがないように願っています。
全て飼主一人一人のモラルにかかっている問題ですから、導入されることがないように注意したいものですね。

ちなみに、私は糞を放置する人を見つけると、怒ります!
”注意する”などという生易しいものではありません。
”どやしあげる”のです。


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何時頃から設置されているのか分かりませんが、私は初めてみました。



ワンちゃん用のコインシャワーです。
先日、安曇野方面に行った時に見ました。

周囲の状況からすると、あまり利用されてないんですかねえ?
(雑草が生え放題ですもんねえ)
もしかして、稼動してない?
(すいません、確認してません・・・)


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今日は、LIVING WITH DOGSの記事からです。

~放置糞からDNA分析で飼主探し~
イスラエルでは放置糞を分析して飼主を捜し、賞罰を与えるそうです。そのため、飼主に飼い犬の口からDNAを採取する要請をしているそうです。

この記事を書いた方は、このDNA採取に飼主が従わなければ意味が無いし、このDNAのデータベースを作成する為の費用が莫大なんじゃないかということなどから、あまり効果的な方法ではないんじゃないかと言っています。

確かにDNA採取が任意であれば、採取を拒否する飼主が増えるでしょうし、それに要する費用もばかにならないでしょうね。
でも、最近は随分少なくなったとは言え、いまだに道路の隅には放置糞を目にします。
飼主のモラルの問題ですから、本当は飼主一人一人が注意するだけで、改善する問題なのですが、残念ながらそれを望むのは難しいことです。
なんとかこんなDNA採取などということが行われないように飼主さんの意識が向上することを望みます。



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9月20日から9月26日は、動物愛護週間です。
動物愛護週間は、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めることを目的に「動物の愛護及び管理に関する法律」により定められています。週間中は、国、地方自治体、関係団体が協力し、動物の愛護と管理に関する普及啓発のため、中央行事を実施するほか、全国各地でさまざまな行事が開催されます。~政府広報より

本来であれば、わざわざこのような強化週間を設定しなくても日々動物愛護に努めるべきなのですが、やはり普段動物と接する機会の無い方々にも動物愛護の精神を理解してもらおうという意味においては、いい機会となるかもしれませんね。もちろん、実効性が無ければ何の意味ももたないのですが・・・。
私としては、まだまだ宣伝活動が足りないのでは?と思っております。

さて、我々が住む長野県内においても、動物愛護週間にあわせて様々なイベントが開催されるようですが、その一つをご紹介。

動物愛護フェスティバル2008インいいだ

9月23日に、飯田市の飯伊地域地場産業振興センターで開催されます。
詳しくはリンクを辿っていただければ分かると思いますが、当日は、”実演コーナー”として、犬のお散歩体験や犬のしつけ方実演、うさぎやミニブタなどの”ふれあいコーナー”などが催されるようです。
私も都合がつけば行ってみたいと考えております。




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今日は、「ペット禁止賃貸借住宅」についてお話します。
最近では、かなり「ペット可」の賃貸マンションなども増えていますが、やはり、ペット禁止というアパートやマンションが大勢を占めているのが現状です。

まず、基本的な原則。
賃貸借契約における「ペット禁止」特約ですが、言うまでもなく有効です。
まあ、当然ですよね。「嫌なら住まなければいい」のですから。

では、「ペット禁止」の特約があるにもかかわらずペットを無断で飼った場合はどうなるか?
これも当然のことですが、何らかの損害を生じさせてしまえば、損害賠償することになるし、場合によっては、契約違反を理由に賃貸借契約を解除されることだってあります。

じゃあ、「ペット可」の特約がある場合は?
まあ、当然ペットを飼うことはOKですね。ただ、例えば他人の心身に支障をきたすほど鳴き声がうるさかったり、悪臭がするようなことがあれば、動物愛護管理法や民法により飼主としての責任を負うことになります。
もちろん、他の入居者の方々も「ペット可」ということを承知の上で入居している以上、一定の「受忍義務」があることも間違いないですが。

少なくとも、動物が好きな方であれ、動物が苦手(または何かしらの動物に関するアレルギーがある)方であれ、賃貸物件を探す際には、必ず「ペット可」「ペット不可」という特約が組み込まれているかどうかを確認して下さい。
また、「可」も「不可」もない場合には、契約を結ぶ前に必ず大家さんにペットに関して確認して下さい。






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今日は、猫好きにおススメのアイテムをご紹介。

株式会社ソリッドアライアンスが発売したUSBメモリー”にゃんえすびぃ”。

これは、ネコの手(肉球部分)をモチーフにデザインされたUSBメモリーなんですが、とにかく可愛いです。
猫好きじゃなくても欲しくなりそうな一品です。

こういう遊び心嫌いじゃないです。

“にゃんえすびぃ”の販売を開始にゃー
↑詳細はこちらを。

 ”売買トラブル”に関する記述は今日で最後です。

まずは、”ワクチン接種済み販売”についてです。

「動物取扱業者に係る基準」により、「販売業者はワクチン接種済みの動物を販売する場合は、獣医師が発行した証明書類を添付する」ことが義務付けられています。
したがって、ペットショップや個人ブリーダー(これらは動物取扱業の登録が必要です)からワクチン接種済みの動物を購入する際には、必ずこの証明書類の発行を求めて下さい。

次に、ペットショップで動物を購入する際に注意していただきたいことを少々。

動物愛護管理法8条では、ペットの販売にあたり「当該動物の適切な飼育又は保管の方法について必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」となっています。
つまり、販売する際には、その動物の習性や特徴などに関する詳細な説明をする義務がペットショップ側にはあります。そして、その動物に関する説明義務を果すために、”事前説明書”の交付義務がペットショップにはあります。

購入する際に、購入される動物に関する詳細な説明や事前説明書の交付があったかどうかは、後々のトラブルを避ける上でも重要なものですので、必ず確認して下さい。

また、ペットショップに限らず、動物取扱業者には、動物取扱責任者を置く義務があります。先の購入前の事前説明は必ず、動物取扱責任者から受けるようにして下さい。当然ですが、身分証明書も提示してもらって下さい。

尚、動物取扱業者は「登録証」の掲示が義務付けられていますから、登録証の有無は必ず確認して下さい。
もちろん、登録証が掲示されているからといって、優良なペットショップとは限りませんが・・・。

この数日チョビっとばかり仕事に追われていた私。
先生だって同じように忙しかったはずなのに、ちゃんとブログ書いてるじゃん!
いつ書いてたのかしら・・

さて、以前のこちらの記事
動物実験動物実験をしない化粧品屋さん

が松本市内にオープンしました。
今まではネットショッピングか長野市で買っていたのですが、近くなりました。

今朝がたの夢だと思いますが、ゴキヴリさんが私の足の上に逃げてくるという
妙にリアルな夢を見ました。
私はゴキヴリさんは恐かったり嫌いだったりということはありませんが、
お互いの居住空間を邪魔しないようにしよう、と言っています。
夢でもそんなようなことを言っていました。

動物とヒトも同じで、それぞれの領域を侵さないように暮らしていかれたら
一番良いのではないかと思います。

↑おや、桃色文具収集者、ずいぶんシリアスな内容ですよ。
売買トラブル第3弾は、「通信販売」に関するトラブルについてです。

私個人としては、動物を通信販売で購入すること自体あまり喜ばしくないことだと思っていますが、様々な理由で、通信販売にて購入するしか方法がない方もいらっしゃるでしょうから、そんな時の注意点などについてお話したいと思います。

まず、通信販売におけるトラブルとして最も多いのが、「画面で見た個体と違う」というトラブルです。
これは、明らかに違うことが分かる場合であれば、その処理は簡単ですが、単にパソコンの機能(解像度など)の違いによる場合などは、いくら「違う!」と言ってもなかなか通らないですね。(この辺が、私個人が通販は避けるべきと考える要因にもなっています。)

本当に掲載されていた個体なのかどうか?という調査が難しいですが、結局は、「絶対に違う!」という調査結果を得るしか売主側の責任を問う方法は無いですね。
仮に「違う」ことが証明されれば、買主は、「交換・契約解除・損害賠償請求」をすることができるようになります。

通信販売で購入する場合に最低限注意していただきたいことは次の通りです。

まずは、購入前に契約書を送付してもらう。これは非常に大切です。通常、ペットショップなどで購入する際には、ペットショップ側には事前説明の義務がありますから、契約書と同時に事前説明書も送付してもらいましょう。これを断るような業者からは、購入しないのが一番だと私は考えます。

また、通信販売は何を売るかに関係なく特定商取引法の規制の対象になっています。特定商取引法では、通信販売をする際に、以下の事項を広告に記載することを義務付けています。

1.販売代金・送料
2.代金の支払時期・支払い方法
3.商品の引渡時期
4.返品に関する事項
5.販売者の氏名・住所・電話番号
6.申込期限
7.商品に隠れた瑕疵(悪い部分)があった時の特約
*広告に「請求があれば遅滞無く1から7の事項について記載したパンフレットを送付します。」と記載されていれば、一部表示義務が免除されます。

つまり、これらの事項が明示されていなければ特定商取引法違反ですから、そのサイト上に明示されているかどうかは必ず確認して下さい。たまに見ませんか?「特定商取引法に基づく表示」という記載を。

ちなみに、表示事項の「7.隠れた瑕疵」というのは、動物でいえば、購入後に病気にかかっていることが判明した場合などが、これにあたります。

私個人としては、少なくとも実店舗を構えているところが運営している通販サイトで購入すべきと考えます。
何かトラブルがあった場合に、実店舗の有無は大きく結果が違うと思われるからです。
やはり、実店舗がないと売主の実体が掴みにくいですから。

また、当たり前のことですが、売主は「動物取扱業」の登録が必要ですから、しっかり確認して下さいね。



勉強会の会場、cafe nicoさんへランチに行ってまいりました。
この看板が目印です。

もちろん、ワンちゃん同伴OKです!(ワンちゃん用のメニューも豊富です)

内部はとってもオシャレ。

中に入るとノアくんがお迎えしてくれます。
ノアくんと先生はいつの間にか仲良くなっていて、食事中も見つめ合っていました。
(写真は帰る時に撮らせていただいたので、ノアくんがおしりを向けて
いるのは、きっとさびしく思ってくれているのだろうと、勝手に想像。)

ランチメニューのベーコン肉じゃが(上)とフォー(下)。



言うまでもなくおいしいです。
特にベーコン入り肉じゃがはオススメ!
ドリンクもヴァリエーションに富んでいて目移りしちゃいました。

先生、また行きましょう!
売買トラブル第2弾は、「先天性疾患」についてです。

この、「先天性疾患」に関するトラブルを語る上でどうしても避けて通ることができないのが、”動物の法律上の地位”。
つまり、「動物は法律上、モノとして扱われる」という動物を愛する方々にとっては何とも腹の立つ話ですが、どうしてもこの理屈を使用しないと、この「先天性疾患」に関するトラブルの解決策を示すことができないのです。
ですから、少し我慢して下さいね。

まず「売買」ですが、法律上大きく分けて二つの種類があります。
その一つが”特定物売買”、もう一方が”不特定物売買”と呼ばれるものになります。

”特定物売買”とは、その個体に着目した売買で、”代わりが効かない場合”ということになります。
この”その個体に注目して”購入した動物に先天性疾患があった場合、買主は契約の解除又は損害賠償請求ができることになります。
この場合、売主が病気について知っていたかどうかは不問です。
契約の解除をする場合は、動物を返して代金を返してもらいます。
契約の解除をせずに損害賠償請求だけをする場合は、病気の無い健康な同種の動物の代金との差額相当額を請求できることになります。

”不特定物売買”とは、その品種に注目した売買(例えば、柴犬という犬種に注目した売買のことです)で、売主は”中等の品質”のものを引き渡す義務があります。
購入した動物に先天性疾患があった場合に買主が取り得る手段は特定物売買と同様ですが、やや中身が違います。
不特定物売買の場合には、契約の解除といっても、あくまでも売主側に中等の品質のものを引き渡すことを請求できるにとどまります。
また、損害賠償請求の中身としては、治療費の請求をすることになります。

以上のようなトラブルを避ける為にも、契約時に先天性疾患が見つかった場合の処理の方法について明記しておくことが必要だと思われます。

尚、契約書に「購入後、病気にかかっていることが分かっても、売主側は一切責任を負いません。」という内容の一文が記載されていたとしても、消費者契約法上このような規定は無効であるとされていますので、その一文があるからという理由で泣き寝入りする必要は全くありません。



お知らせです。

ペットトラブル勉強会が開催されます。
添付ファイルと内容は重複しますが、紹介させていただきます^^

日程(各回ともに内容は同じです
第1回 2008年9月27日(土曜日)10:00~12:00
第2回 2008年9月29日(月曜日)13:00~15:00

場所・会費・定員
cafe nico(0263-57-8385)、300円(ワンドリンク付き)、1回につき8組(ワンちゃん連れもちろんOKです)

内容
●ペットトラブル(近隣トラブル、医療トラブル、咬傷事件、ドッグラントラブル、その他のトラブルなど)や
ペットに関する新しい情報を、法律家の立場からお話いたします。
●質疑応答(ご相談には個別にその場で応じます〔無料〕が、内容によっては料金が発生いたします、ご了承ください。)

あなたの街の法律家 行政書士 岩城 久
松本市野溝木工2丁目7番地21号 TEL/FAX (0263)88-3588
http://www.matsuaz.biz/iwaki-gyosei/
http://homepage2.nifty.com/iwaki-gyosei/


参加を希望される方は、メール及び電話にてお問い合せ下さい。
(定員になり次第、締め切ります。)

補助者もがんばらなくっちゃv^^

売買トラブルに関しては、何回かに分けてご説明したいと思います。

さて、今日は「血統書付売買」に関するトラブルについてです。

まずは、最近増えてきた「血統書が交付されない」場合です。

血統書付売買においては、原則として代金の支払と血統書の交付は同時履行、つまり代金の支払時に血統書が交付されなければなりません。
ただし、動物と代金の支払が同時に行われ、血統書の交付は後にするという特約による契約ももちろん可能です。
したがって、血統書が交付されないというトラブルのほとんどが、「血統書は代金支払後(代金支払と同時ではない)」という約束がある場合ですね。

血統書発行は売主側の義務であるため、もし血統書が発行されなければ、買主は、”契約の解除及び損害賠償請求”することができます。

”契約の解除”をするには、履行期(つまり、血統書を渡すことになっている日)を過ぎても血統書が発行されない場合に可能になりますが、契約そのものの目的が、動物の売買であり、血統書の交付ではないため、血統書が無いと買主が明らかな不利益を被ることが予想される場合に限り認められ、単にペットとして飼うという理由だけでは、血統書の存在はさして重要であるとは言えず、契約の解除は認められないことが通常です。(何となく理不尽な感じがしますが・・・)

したがって、通常は”損害賠償請求”をすることになるのですが、この損害額は、「血統書発行を前提に売主に支払った額と血統書が無い場合の販売価格の差に相当する額」というのが通常になっています。(割と低額ですね)

血統書が偽物!」こんなトラブルも最近は増えています。

このトラブルは少し厄介です。何故なら血統書通りの個体であるかどうかを調べる必要があるからです。
ということは、必然的にDNA鑑定をしなければなりませんから。

DNA鑑定の結果、血統書に記載されている通りの個体で無かった場合は、買った動物を返却し、購入代金及びDNA鑑定料などの費用を返してもらうことになります。

この「血統書付売買」に関するトラブルは、”血統書が交付されない”場合も、”血統書が偽物”だった場合も、犬や猫が買主の手元に渡っていることがほとんどであるため、情が移り返したくないと買主さんが思うことが多いです。

ということは、”契約解除”ではなく、”損害賠償請求”をすることがほとんどになってくるわけですが、結局たいした金額を請求することができるわけではないことが多いのも事実ですね。

したがって、後で嫌な思いをしないためにも、血統書付売買の場合は、”血統書の交付と動物の引渡”と、”代金の支払”は同時にするべき約束を交わしましょう。







さて、今日は”犬の譲渡契約書”について少しお話したいと思います。

昔は、「近所の知人のところで生まれたワンちゃん貰ってきた。」という話を良く耳にしました。
もちろん、そんな時に双方で”譲渡契約書”を交わすなんてこともほとんど無かったと思います。

しかし、現在では様々な理由で”契約書”までいかなくても何かしらの”書面”を取り交わすようになってきました。

そこで、”譲渡契約書”の作成に当たる注意点を。
先述した「譲渡契約書まではいかないけど作成する書面」の多くは、どうやら”念書”とか”覚書”の類のようです。
そしてその書面にて交わされる約束は、「元親は二度とその犬に会わない。」「里親は絶対にその犬を手放さない。」というものです。
この約束自体は大変意義深いものであることは間違いないですね。人間の都合によって犬の住処や親が替わるわけですから、最大限犬の将来を考えるべきですから。
当然ですね。

しかし、問題はこの手の”念書”や”覚書”に記されている文言がこれだけだということです。
「元親は二度とその犬に会わない」という約束を破って元親さんが会いに来れば「約束と違うから止めてくれ!」となるでしょう。口で言って聞き入れてもらえなければ、”念書”や”覚書”に基づいて”行為差止請求”をすればいい。つまり、「二度と会わない」という判決を得ればいい。もちろん、そんな手続を踏むのは面倒なことですが、何とかならないわけじゃないし、里親さんさえしっかりしていれば犬の将来に関する不安もないと言えますから。

問題は、「里親は絶対手放さない。」という約束を里親さんが破った場合。
個人間で行われる”譲渡”の多くは、元親さんが飼えなくなって手放すというものが多いので、里親さんが手放してしまっても元親さんが怒ることがほとんどない。約束違反しているのだから本来であれば、譲渡自体を無効にして元親さんの手元に犬を戻すことができるのに・・・。(もちろん、元親さんのところへ戻ることが犬にとって幸せか?という問題は残るけど・・・)
しかも、「絶対に手放さない」という一文だけで、その約束を破った場合の罰則などが盛り込まれてないから、「約束と違う!」と言ったところで、「だから?」となってしまう。
ですから、「絶対に手放さない」という一文は、無いよりマシというだけのもので注意喚起的な役割しか果さないとお考え下さい。

本当に犬のことを最優先に考えるのであれば、しっかりとした法的見地からも有効な”譲渡契約書”を作成する必要があるのです。

人間の勝手な都合で住処や親が替わってしまうだけでも犬にとっては大きな迷惑なのに、その際に交わす”契約書”の内容があまりにも稚拙でいい加減なものであったら?
結局、最後に泣くのは犬自身になってしまうのです。

しっかりとした契約書を交わすことこそが彼らの命を守り、里親さんにも飼主としての責務の重さを認識してもらうことになるのです。

思えば、私と先生の出会いも、ペットトラブルに関して
私がご相談に上がったことがきっかけでした。

詳しくは割愛させていただきますが、あの時の私は本当に困って、
誰に、どこでどのように相談したらいいかわからなかったものです。
ダメでもともと、ちょっと相談してみよう、と思った先がこちらだったわけです。
(先日の、避難袋を背負った犬君が何かやらかしちまったわけではないです、
念のため^^;)

あの時、

『残念ながら、動物は法律上はモノとして扱われます』

となんとなく申し訳なさそうに言われました。

私は、無類の動物植物虫好きですので、このときに大変良い印象を
受けたわけです。
モノとして扱われるけれど、道はある、と示していただきめでたく解決しました。

このとき、私は、しみじみと法律ってスゲー、と思ったわけです。
それまで、憲法と法律の区別さえついてなかったんですけれどね。
動物だから法律の介入する余地はない、あるいは、法律に縛られる
存在ではない、と思われている方もいらっしゃるでしょう。
ところがどっこい、むしろ法律を知っていないと、自分のうちの犬君や
猫さんさえ守ることができないのです。

ん?
なんだか先生の文章に似てきましたよ^m^
桃色文具その後は、後日改めて(←誰も待っていない)


「隣家の犬の鳴き声がうるさい。何とかならないのか?」
こういうトラブルはよく耳にしますね。

ここでまず知っておいていただきたいのが、”飼主の責任”に関する一般的なルールです。

民法718条は、
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。

としています。

また、動物愛護管理法7条では、
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全に努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

としています。

以上のこととからも、犬の飼主さんは、鳴き声で他人に迷惑をかけないように努めなければならないことになります。

さて、「隣の犬の鳴き声がうるさくて迷惑だ」というあなたが取り得る方法は?

やはり、隣近所ですからなるべく穏便に済ますことを考えたいですよね。
ですから、まずは、飼主さんに犬が吠えないような訓練をしていただくよう促すというのがいいのではないかと私は考えます。
また、室内で飼われているようなら、窓を防音窓などにしてもらうというのもいいでしょう。

「飼主さんに話してみたけど全然改善しない!」

こんな時は、行政機関の動物愛護担当職員などに相談してみましょう。彼らなら、犬が鳴かなくなるための方法を知っているでしょうから、いいアドバイスがもらえるかもしれません。

「行政もダメだった!全然改善しない!」

こうなったら、仕方ありません。司法の判断に委ねましょう。
過去の裁判例では、隣家の犬が深夜から早朝にかけて毎晩のように鳴き続けたため、不眠症や精神障害を起こしたとして飼主に対する損害賠償請求が認められた事例もあります。
また、飼主が話し合いに全く応じてくれなかったために訴訟となったという事例もあります。

では、飼主さんが注意すべきことはどんなことでしょう?

隣家の方が取り得る方法から考えれば自ずと答えは出ますね。

毎晩毎晩あなたの飼っている犬が鳴けば、隣家の方々に迷惑をかけているのではないか?と考えてくださいね。
間違っても、鳴いている犬に対して「うるさい!黙れ!」などと怒鳴らないで下さいね。(「あんたのほうが、よっぽどやかましいっての!」)

まずは、犬の訓練士さんなどの専門家などに相談して、犬が鳴く原因を探ってみましょう。
案外、「散歩が足りないことによるストレスだ」というような改善しやすいことが原因だったりするかもしれませんよ。それなら、毎日きちんと散歩してあげればいいだけのことですから。

・・・「何!散歩する暇がない?」
「あなたに犬を飼う資格はありません。しかし、一旦一緒に暮らし始めた以上、最後まで面倒見て下さい。それが飼主の責務ですから。」・・・

鳴く原因が分からなかったり、訓練士さんに相談しても、改善しなかった場合は?

室外で飼っているようなら、防音窓や防音壁にして、夜間だけは室内に入れるなどの措置を講じましょう。(室内で飼っている場合も同じことです)

もし、裁判になった場合には、単に損害賠償するだけで済まない場合もあります。
例えば、犬の飼育の禁止を訴えられたりすることだって無いとは言えません。あなたがいい加減な飼主だと分かれば、裁判所は飼うことを禁止するかもしれません。

そんなことになって一番迷惑を被るのは誰でしょう?
そうです、あなたの大切なワンちゃんです。


当事務所運営の新しいサイト”ペットトラブルnet”を
3月20日に開設して5ヶ月が経過しましたが、この間様々なご相談をお受けしました。
その中でも多いのが、やはり近隣トラブルですね。
この近隣トラブルは、飼主さんからではなく、その近隣の方々からのご相談が大勢を占めています。

例えば、「隣の犬の鳴き声がうるさい。」とか、「犬を飼っている隣の家からの悪臭がひどい。」や、「隣の犬に咬みつかれた。」などです。

これらのトラブルの多くは、基本的に飼主がいい加減な場合に起きているようです。
飼主がいい加減だと結局のところ、一番迷惑を被るのは、犬です。ですから、私としてはそんないい加減な飼主が少しでも減ってくれることを切に願っております。

ただ、ルールをしっかり守って、飼主としての責任や義務を十分に果している良質な飼主さんでも、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
ですから、無用のトラブルを避けていただくためにも、今後少しずつではありますが、当ブログにおいてペットトラブルに関する基本的な情報を記していこうと思います。

尚、内容については、先述の”ペットトラブルnet”と重複することもありますが、大切なことは何度伝えてもかまわないと思いますので、どんどん、記していこうと思います。

”ペットトラブル”というと、犬に関するものがほとんどで、なかなか猫に関して記載されているものは、少ないような気がします。
事実、私も犬については多数記事を書いてきましたが、猫に関するものは皆無でした。

そこで、今後は犬に限らず様々な動物に関する情報も記載していきたいと思いますので、お暇な時はお立ち寄り下さい。

さて、早速今日は”ネコに関するトラブル”についてです。
”ネコに関するトラブル”として真っ先に頭に浮かぶのは、「餌やり」の問題ではないでしょうか?

動物が好きな方なら、野良猫を見かければ「ご飯はちゃんと食べているのかな?」とか、「雨風しのぐ場所はあるのかな?」などと心配になることは良くあることだと思います。

そして、必ずあるのが、善意の気持ちからの「餌やり」ですね。自分の家での余り物などを、そんな野良猫に食べさせる。
すると、最初1匹だったのが、次第に数が増えていくなんてこともしばしばあることです。

その次に起きるのが、近隣トラブルですね。
ネコ達は、食事をするだけではありません。当然糞や尿もするわけで、それによる異臭や汚れが近隣トラブルの発端となることがあります。

そこで大抵の場合、そんな異臭や汚れに悩む方々は、ネコ達に餌をやっている方へと苦情を言うことになります。

「あなたが、餌を与えるからネコ達が集まってきて、あたりかまわず糞や尿をすることになるんだから、その処理もしてくれ!」
「何を言っている!私は善意で彼らに餌を与えているだけで、私が飼っているわけではないのだから、糞や尿の処理までする必要はない!」
「じゃあ、餌やるのを止めてくれ!そうすればネコ達もここへは集まらなくなるだろうから。」
「そんなの私の勝手だ。あなた達は、ネコ達が可愛そうだとは思わないのか?」

こんなやり取りが想像できますね。

こういった善意の餌やりに関して直接定めた法律はありません。
しかし、過去の裁判例においては次のように判断されています。

「自分が飼っているネコではなくても、日常的に餌をあげたり、寝床を提供したりしていれば、動物の占有者としての責任が発生する。」

つまり、飼主としての責任を負うことになるというわけです。
飼主としての責任を負うということは、当然、先のような糞害だけでなく、他人の所有物をネコが壊したりしてしまえば、損害賠償の責任を負うことにもなります。

「可愛そうだ」という気持ちを抱くのは当然ですが、最後まで面倒を見るつもりがないのなら、食べ物をあげたりするのはやってはいけません。
寂しい話ですが、仕方がないことなのです。

「じゃあ!そんなネコ達を見捨てろということか?」
それに対する明確な回答を私は持ち合わせおりませんが、今、全国の各地では、地域の住民が協力して野良猫との共生を目指す活動が始まっています。

所謂「地域猫」に関する活動で、地域住民が協力して餌をやり、不妊手術などを施すことによって、当該ネコの一代に限って、皆で面倒を見ようというものです。
この活動が全国的にもっと広がりをもってくると、「餌やり」の問題も解消されるかもしれませんね。









今日は、15日付のLIVING WITH DOGSの記事からです。

多頭飼育届け出に厳しい条例
~犬と猫の飼育数が6匹以上の場合、知事への届出を必要とした佐賀県の動物愛護条例が7月に施行された。(西日本新聞)~

これは、ビジネス(個人ブリーダーを含む)、私的に関わらず多頭飼育者から、たくさんの犬たちの虐待の事実、放棄、糞害などの近隣トラブルなどの問題が起きていることから、全国的に少しずつ始まっている「多頭飼育の届出義務」に関する条例の制定に関するニュースです。

まだまだ、このような条例を制定している都道府県は少ないのですが、今後増えてくることは間違いないと思います。
佐賀県より先んじて山梨県や茨城県では「多頭飼育の届出義務」に関する条例が制定されているのですが、どちらも、”10匹以上”飼育する場合となっていて、今回の佐賀県の”6匹以上”というのは、かなり厳しい頭数制限と言えると思います。

また、頭数に関してだけでなく、その他にもかなり厳しい規定が今回の佐賀県の条例には含まれています。

条例では、動物愛護精神の高揚や動物虐待の禁止を明記。ペット店などの動物取扱業者が飼育施設を新設する際、周辺住民への説明会開催を義務付け、動物愛護法では業者だけに限っていた立ち入り検査の対象を一般家庭にも拡大した。(西日本新聞)

私のところへも、近隣の多頭飼育のお宅からの異臭・悪臭に悩んでいらっしゃる方からの相談がきたことがあります。飼育者がいい加減な飼育をしていると、結果的に必ず迷惑を被るのは犬や猫です。
ですから、まずは、飼主に厳しい規制をかけることに私は大賛成です。

さて、私の地元である長野県に目を向けると・・・。
「多頭飼育の届出義務」に関しての条例制定に関しては、議論されているようですが(2008年 長野県動物愛護管理推進計画)、まだ実現には至っておりません。
早急に実現して欲しいものです。

さて、今日は犬と暮らすために必ずやらなければならない「犬の登録と狂犬病予防注射」についてご説明いたします。

まずは、犬の登録について。

新たに犬と暮らし始めた時には、生後90日経過後から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。(要するに、ワンちゃんの住民登録ですね)
また、登録手数料は、3000円(安っ!)になります。
そして、申請窓口は、市役所環境保全課になります。(松本市であれば、この他に四賀、安曇、奈川、梓川の各支所でも可能です。

次のような登録事項に変更があったときも届出が必要です。
①飼主が変わった時
②住所が変わった時
③犬が死亡した時

次は、狂犬病予防注射について。

狂犬病予防注射は毎年1回、原則として4~6月に接種することが法律で義務付けられています。
対象となるのは、生後91日以上の全ての犬です。
また、注射料は、3220円です。尚、動物病院で接種する場合は、別途診察料がかかる場合があります。

この狂犬病予防注射に関しては、日本国内において狂犬病は根絶された(完全に根絶されたとは言えないと私は思っています。単に発症例がないだけで、海外から入ってくる可能性は否定できないと私は考えております。)とか、副作用の問題などから、この予防注射に反対する方々もいらっしゃいます。
しかし、法律上求められている義務ですから、基本的には接種しなくてはいけません。

しかし、原則があれば例外があるのが常識。
当然のことながら、予防注射を受けなくてもよい場合があります。
それは、「犬の健康上の理由で注射できない」場合です。

例えば、前年の予防注射接種後、犬の体調が悪くなったとか、老齢であるとか、現在進行で病の療養中であるとか、狂犬病予防注射を受けるのにふさわしくない場合もあります。
そんな時は、信頼できる獣医さんのところへ行き、相談及び診察を受け、「狂犬病予防注射猶予証明書」を作成してもらい、提出して下さい。

私が考えるに、狂犬病予防注射に関する副作用等が心配な方は、注射を受ける前に、信頼できる獣医さんに犬の健康診断をしてもらったらいいのではないかと思っています。特に高齢である場合には念のため健康診断を受けたらいかがでしょう?
法律家の見地から考えた自己防衛策です。



「犬にタマネギを食べさせてはいけない」というのは、愛犬家の間では常識になっている。

そんな中、私が見たある愛犬家のブログでは、次のように書いてあった。
犬にタマネギは心配しすぎ。適量なら有益。

この方は、犬がタマネギを食べると中毒を起こすと言っている研究者や獣医は、その根拠を示していない。と言っている。確かに私も、犬にタマネギを食べさせてはいけないと認識はしているが、何故いけないのかは知らない。
したがって、「犬にタマネギを食べさせてはいけないのか否か」については、結局のところ明確な回答を得ることができていないのが現状だ。
じゃあ、自分の愛犬にタマネギを食べさせるだろうか?
私の答えは「NO」だ。
もしかしたら、中毒を起こすかもしれない、中毒を起こす可能性はゼロではないのだから。
わざわざ、そんな危ない橋を渡る必要などどこにもない。タマネギなんて食べる必要は無いのだから。
タマネギは中毒を起こすという具体的なデータが示されていない代わりに、タマネギを食べても中毒は起こさないという明確な回答も無い以上、タマネギを食べさせることはしない。
当たり前の判断だと私は思う。

この方は「タマネギは犬に有害ではない」ことを証明する為に、自分の愛犬にタマネギを食べさせる実験を行っている。数日間食べさせたが、犬自身があまり口にしなかったそうだ。
タマネギ中毒を起こすのは、通常体重1kgに対して15~20グラム以上摂取した場合であると言われているが、この方は、自分の愛犬の体重からすると、中毒を起こすだけの量は多すぎて食べることはできないから、基本的にはタマネギは安全だと言っている。
この方の愛犬は、タマネギをほとんど口にしなかったので、結局のところ、タマネギが有害かどうかの結論は得ていない。

しかし、これだけは言える。
自分の愛犬で実験するような人が愛犬家だとは言えない。この方はペットフードの危険性や不透明性、そしてそれを取り巻く人間の欲望と隠蔽体質にメスを入れようとしている。それ自体は有益なことかもしれない。
しかし、いくら自分が正しいと信じていることを皆に伝えるためだとは言え、自分の愛犬で実験することは私は理解できないし、認めることもできない。
こういうの”本末転倒”って言うんじゃないかな?

今日は、LIVING WITH DOGSで見つけた記事からです。
~人のあくび、犬にも「伝染」することが判明=英研究(ロイター記事より)
人間の欠伸が犬に移ることが英国の研究で明らかになった。これにより、犬にも初歩的な他者に共感する能力がある能性が示された。

もしかして、犬と一緒に暮らしている方の中には、既に経験なさっている方もいらっしゃるかもしれませんね。ご自分が欠伸をしたら、そばにいた犬が欠伸した、という経験を。
「あっ、欠伸が移った!」って。
もともと、「移る欠伸」については、人間とチンパンジーの間では起こることが確認されていたそうです。
今回の英国の研究班は、犬は人間の社会的な「合図」を察知する能力に長けていることが示されたことになる。と語っているそうです。

なんとなく、今まで以上に犬が身近な存在に感じませんか?

早速、私の弟分である柴犬のトラに、「人間の欠伸は犬に移るんだってよ。」と報告しようと思って、「人間の・・・」と話し始めたら、「ふぁ~」と大きな欠伸をされてしまいました(笑)。
「兄貴~、その話長くなりそうだから、後にしてくれ。」だって。
ガックシ・・・。

今日は、いい天気だったので、ドライヴを兼ねてドッグカフェやドッグラン巡りをしてきました。

さすがに、これだけ暑いと犬を連れて出かける方も少ないようで、それほど多くの方々を見たわけではないのですが、一応気になったことを書いておきたいと思います。

あるドッグカフェでのことです。

そこは、来店される方々に対する注意書きが入り口に掲げられています。
その中でも、「リードは必ずつけて入店して下さい。」という項目に注目してみました。

いきなりリードをつけない状態で入店された方がいらっしゃいました。
もちろん、割と落ち着きのある犬で、他人に迷惑をかけそうには見えませんでしたが、入店条件にある「リードをつけること」には、明らかに背いています。

常連さんのようで、お店の方や他のお客さんとも気軽にお話してらっしゃいました。
しかし、「ルール違反」であることも間違いありません。
お店の方も、リードをつけていないことに注意してません。

私は、あの状況については、「?」です。
「何故、リードをつけていないことを注意しないのか?」
常連さんだし、今まで何の問題も起こしてないから大丈夫だと思われているのかもしれません。または、あまり強く言うと来店してもらえなくなるかもしれないと思い、注意することに消極的になってらっしゃるのかもしれません。

しかし、今まで何の問題も無かったとは言え、今後何の問題も起きないという保障はどこにもありません。
もし、仮にそのリードをつけていない犬が例えば他の犬に咬みついたりすれば、飼主さんがその責任を負うことはもちろんですが、リードをつけていないことを知っていながら放置したお店側も何らかの責任を負うことになるのは明白です。

ドッグカフェやドッグランの場合、大抵は、「当店(又は当ドッグラン)内で起きたトラブルについて店側は一切責任を負いません」と掲示されています。
しかし、だからと言って、リードをつけていないことを知っていて、それを放置した場合は、何らかの責任を負うことになると思われます。

何故、来店される方にリードをつけるようにとお願いするのか?それを考えれば、リードをつけずに来店される方に、入店をお断りすることは当然すべきことであると私は考えます。


今日は、「LIVING WITH DOGS」の記事からです。
~長野県動物愛護センターの動物介在療法~
不登校の児童が動物とふれあった後、どのような心理状態になるかの心理テストを長野県動物愛護センターが実施しました

長野県動物愛護センター(ハローアニマル)が、引き取った犬の中からセラピー犬を育成していることは以前から知っていたのですが、こうして有名なサイトに取り上げてもらうと、なんだかとても嬉しい気分になります。

元々、各自治体に存在する動物愛護センターは、捕獲や引取りをした動物の処分が主たる業務になってしまっていたのですが、やはり、センターの職員さんだってできることなら処分したくないって思っているはずですから、このような取り組みが生まれてくるのが当然といえば当然ですね。
しかし、わざわざ、このようなニュースを記事にするということは、まだまだ処分がほとんどの自治体が多いということなのでしょう。

記事によると、職員さんたちも処分しなくて済むということで、仕事にやりがいを感じてらっしゃるそうです。

元々は、いい加減な飼主の存在が問題となっているわけですが、こうした輩を排除するとともに、捨てられてしまった動物達を処分せずに済む方法を皆で考えていくことが大切ですね。

長野県動物愛護センター

今日は、最近流行(こんなの流行っていいわけないけど・・・)”モンスターペアレント”ではなく、”モンスター飼主”のお話。

J-CASTニュースの記事からです。
「ペット診療費踏み倒し横行 人間と違い保険効かないから?」
動物病院の診察料を支払わない悪質な飼主たちが増えているようだ。病院を巡って初診を繰り返し、踏み倒す、といった手口だそうだ。背景には人間と違って、保険が効かず料金が高いこともあるらしい。

これは、とある獣医さんのブログに「BMWに乗っていて、ルイヴィトンの財布を持っているのに、カードは持っていない、と言って、結局3万円ほどの診療費を踏み倒して行きました。」と書かれていたことに端を発して、J-CASTニュースで取材をしたそうです。

その獣医さんはこれまでに何度も踏み倒されているそうで、この手の未払いは、診療時間外の「初診」に多いと分析しているそうです。
これは、私も以前獣医さんに伺ったことがあります。診療時間外、特に夜中の急患に多くみられるようで、「今、持ち合わせがなく、銀行も開いてないから、後日お金を持ってきます。」っていうパターンですね。
獣医さんからすれば、飼主がその時お金を持っているか否かは関係ないのです。目の前に苦しんでいる動物達がいれば見過ごすことなどできないのです。

また、記事によると、ある獣医さんは、受診した動物の体調不良の原因が劣悪な飼育環境にあると考え、診療費を支払わない飼主に対して、「支払はいいから、せめて飼育環境を改善して欲しい」と懇願したら、その飼主は、「獣医の態度が悪い」と行政に訴えたそうです。
どういうことでしょう?最低の飼主というより、人として最低だと思います。

記事では、
ペットの医療費が人間に比べて高いのは、保険が効かないからで、任意ではいることができるペット保険もあるが、利用できる病院が限られているのが現状だ。

と、していますが、人間と同じ健康保険が効かないなんてこと最初から分かっていることでしょ。そんなことは、診療費を支払わない理由になんかなりませんよ。私が以前から言っているとおり、それも含めて自分に支払う能力があるか否かを考えてから動物との暮らしを考えなきゃいけないんですよ。甘すぎるの一言ですね。
また、任意のペット保険があるんだから入るべきです。本当に大切な家族だと思っているのなら、自分の資力不足により通院できないなんてことがないように予め準備するのが当然です。もちろん、利用できる病院が限られているのも大きな問題ですが・・・。
ただ、先の獣医さんのブログに登場したBMWのオーナーは、”金があるのに払わない”タイプのようですね。そんな人と暮らす動物が幸せになれるでしょうか?やはり、「動物と暮らす資格」制度が必要かもしれないですね。

ところで、J-CASTニュースでは、記事に対して読者がコメントを入れることができるようになっています。そこには、こんなコメントがありました。
犬は欲しいけど、治療費の負担が大きいから
こちとら犬のためにも飼わないようにしてるのに
こうやって踏み倒すのを前提で飼っている輩を見ると
自分本位な人が多いんだなって思う

こういう方にこそ動物と一緒に暮らして欲しいと思います。

また、こんなコメントも
犬や猫の命を救えるのは飼主さんだけなんですけどね。
獣医さんはその気持ちを技術で実践してくれるだけ。
獣医さんと信頼関係が築けないと、
結局わんちゃんや猫ちゃんにとって不幸な結果に陥ると思います

この言葉は重いですね。飼主さんだけでなく、獣医さん側にとっても意味深い言葉だと思います。
獣医さんの中には”拝金主義”丸出しの方もいますし、インフォームドコンセントとセカンドオピニオンについても、飼主さんと獣医さんの関係性は磐石であるとは言いがたい部分があるのも事実です。人間関係の影響を受けるのは全て動物達であることを肝に銘じて考えていくことが必要な問題ですね。

今日は、読売新聞の記事からです。
散歩中の他人の愛犬を蹴り殺したとして、愛知県警は15日、名古屋市千種区清住町、会社員男性(44)を器物損壊の容疑で逮捕し、名古屋地検に送検したと発表した。

亡くなった犬は生後4ヶ月のチワワだそうです。
男性が連れていたそのチワワは、蹴り上げられて、内臓破裂のため亡くなったそうです。
また、容疑者の男は、「犬が怖かった」と話しているようです。

私は、この容疑者の「怖かった」には、ちょっと「?」です。もちろん、チワワは小さいから。というような理由ではありません。だって、例えば子供の頃に、犬に追いかけられて怖い思いをしたとか、散歩中の犬に咬みつかれたことがあるというような経験があれば、もしかしたらチワワに吠えられただけでパニック状態に陥ることだって無いとはいえないですから。

ただ、そうであるとすれば、この容疑者の男は、過去に何度も散歩中の犬に遭遇しているでしょうし、チワワよりも大きな大型犬とも遭遇しているはずですから、今回だけ恐怖のあまり蹴り上げたというようなことは無いのでは?と思ってしまうのです。

考えられる可能性は二つあると思われます。
その一つは、飼主さんが犬をけしかけたかもしれないということ。この場合だと、過去に犬に関する怖い経験があれば、咄嗟に蹴り上げてしまう可能性はあると思われます。
もう一つは、単に容疑者の男が犬嫌いで、小さくて力の無いチワワを狙って蹴り上げた。
事件の詳細が記事からは分からないので、軽はずみなことを言うわけにはいきませんが、いずれにしても、被害に遭ったチワワには何の罪も無いことだけは確かです。

今回の事件、「器物損壊で逮捕」となっています。動物を愛する方々からすれば、「物」扱いであることに憤りを感じる方も少なくないでしょう。私は、動物愛護管理法第44条(愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する)を適用すべきと考えております。

ただ、器物損壊罪は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」となっていますから、懲役自体は器物損壊罪のほうが重くなっているため、器物損壊罪を適用するほうがいいのかなあと考えられなくもない。

でも、そろそろ動物を「物」ではなく、「生命」として法律上捉えるようにしてもいいのではないでしょうか?これって、物凄く簡単なことだと思うんです。つまり、刑法に「動物虐待の罪」という章を設ければいいだけのことですから。
もし、それが叶わないのなら、せめて動物愛護管理法44条における懲役の上限を器物損壊罪と同じ「3年」に引き上げてもらえないでしょうかねえ。

私がペット関連の情報を収集するために良く見るWEBサイトに「LIVING WITH DOGS」というサイトがあります。
現代におけるペットに関する様々な問題点が色々記載されていて非常に勉強にもなります。
今日は、そのサイトにおける小野千穂さんのドッグエッセイに記されていた「ドイツの犬税」について取り上げたいと思います。

ドイツで犬を飼う人が毎年払う「犬税」の歴史は意外に古く、プロイセン王国時代の1810年に始まりました。当時は、犬をペットとして飼うことに対して課される贅沢税の一種でした。「犬税」からの税収を犬のために使うという意味ではありません。そして、それは今でも同じです。「犬税」は、単に「犬の飼育を許可する」という意味なのです。

日本では、ペットを飼育するための公の資格なんてありません。もちろん、ドイツだってそんなものがあるわけではありませんが、小野さんがおっしゃる通り、「犬税」を支払うことが「犬の飼育を許可している」ことになるのは間違いないですね。私は、是非日本においてもこの「犬税」の制度を導入して欲しいと思います。もちろん、犬に限らず全てのペットに対して導入して欲しいと考えます。特に「特定外来種」や「危険動物」に関しては高額な課税を望みます。
そうすることによって安易な気持ちでペットを購入する方々が減少することは間違いないでしょう。

元々真面目に大切に動物を飼育している方々には、少し酷な面もあるかもしれませんが、たちの悪い飼主を排除することは絶対にしなければならないことであると考えます。

問題は徴収した税の使い道ですね。ドイツの手法がいいのかについては議論の余地がありますね。
間違いなく、ペットショップやブリーダーの反発を受けるでしょうが、何とか理解していただきたいと思います。

ちなみにドイツのフランクフルトの税額は(徴収額は自治体によって違うそうです)1年間で約14000円ぐらいだそうです。(二頭目から一頭あたりの金額が倍になるようです)


特定非営利活動法人の動物愛護社会化推進協会が実施する「第2回 犬の飼主検定 基礎級試験」の秋季日程が決定したそうです。

私は、この「犬の飼主検定」の存在を実は知りませんでした。(お恥ずかしい限りです・・・)

同協会の活動目的は、
人と動物が共に幸せに暮らせる社会を築くこと
で、現在多発する犬の飼主に起因したトラブル、社会問題を受けて、今年3月に「第1回 犬の飼主検定」を実施したそうです。

第1回の受験者数は、1901名で、合格者数は1600名だったそうです。
(合格率は実に84%)
多分、受験者数が増えてくれば必然的に合格率は下がってくると思われますが、昨今の「検定ブーム」にのって受験者数が増加するのではないかと思われます。

試験では、犬に関する法律やマナー、メディカルケアについての正しい理解ができているのかが問われるようです。

この検定制度、私は飼主の方々がマナーや法律を守り、動物のことを思いやる心が持てるようになることのきっかけになってくれればいいなあと思いますが、唯一の不安材料として、悪質なブリーダーがこの検定試験合格を隠れ蓑に使う可能性もありますので、その辺のチェックもしっかりしていただきたいなあと考えております。

秋季試験日程は、9月27日から順次全国で行われるそうです。

特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会
↑試験日程、練習問題などが確認できます。
動物と暮らしている皆さんは、彼らの為の保険に加入していらっしゃいますか?

保険業法の改正により、それまでのペットに関する保険が大きく変化することになりました。

元々、法的根拠の無い無認可共済事業での運営が可能であったペット保険業が、許認可の伴う保険会社による事業である必要が生じました。

また、それまでの無認可共済事業としてペット保険業を行っていた業者さんを救済する意味も込めて、新たに「少額短期保険業」として登録申請すればペット保険業の運営ができるとう仕組みも創られました。

少額短期保険業については、またの機会にご説明したいと考えておりますが、今、私がここで語っている”ペット保険”というのは、「ペットのための医療保険」ですね。

この、「ペットのための医療保険」については、割と飼主さんの意識も高いので、医療保険に加入している飼主さんは多いものと推察できます。

問題は、「損害保険」ではないでしょうか?
つまり、ペットが加害者になってしまった場合の損害賠償のための保険。

これは、通常、「ペット保険」と呼ばれているものとは別のカテゴリですね。

いくら飼主さんが注意しているとはいえ、飼っている犬が他人に噛み付いてしまったり、他人の所有物を破損させてしまったりということが起きる可能性はゼロではありません。
そんなペットが加害者となってしまった時の責任は当然飼主さんが負うものです。
ですから、そういった場合に備えた保険加入もやはり必要ではないかと思われます。

保険に詳しい方々なら、ご存知だと思いますが、そういった場合に対処する為にあるのが、「個人賠償責任保険」です。

これは、通常は、自動車保険や火災保険その他の傷害保険などに特約として附帯されていることが多いです。

もちろん、必ず支払われるわけでないことは、他の保険と同様です。飼主さんに過失がある場合など支払われないことも当然あります。

この「特約」を付けているにもかかわらず、この「特約」を利用する方が少ないのが実情です。

ですから、一度、ご自分の火災保険や自動車保険の契約内容を確認してみて下さい。
この「特約」ってペットの場合に限らず、わりと利用価値のあるものだと私は考えております。

今日は、読売新聞の記事からです。

ミニブタ捨てた男を書類送検、食欲旺盛に「飼う自信なくす」


記事によると、大阪市北区の公園にミニブタを捨てたとして、会社員の男性が動物愛護管理法違反の容疑で書類送検されたとのこと。

男性は、市内のペットショップで売れ残っていたミニブタを無償で譲り受けて、台車に乗せて歩いている途中、公園で休憩。
その際に、ミニブタが雑草を猛烈な勢いで食べる姿を見て飼育する自信が無くなり、そのまま公園に置き去りにしたそうです。

この話は、様々な問題点を孕んでいると思います。

まずは、当然ですが、「置き去りにしたこと」。多分、無償で譲り受けたからこその行動のような気がします。
「どうせ、ただだったからいいや。」という気持ちが男性の中にあったのではないかと推察します。

次に、ペットショップ側の対応。
この男性は、ペットショップで譲り受けてから帰宅する間にミニブタを捨ててしまっています。
ということは、ほとんど衝動的に「タダ」だからという理由だけで譲り受けたのではないかと想像できます。
男性に譲り渡す際に、ちゃんとした事前説明がなされたのか?非常に疑問が残ります。
「食欲旺盛で、毎月の食費は、このぐらいかかりますよ。大丈夫ですか?」という問答がなされたのか?非常に疑問ですね。

今回は双方があまりにも軽々しくミニブタの譲渡を行ったのではないかという疑念が拭い去れないですね。
今日もまた、「動物病院119番/兵藤哲夫・柿川鮎子著」における記述からです。

私はこの本で人気種の時代はもう終わりにしましょうと訴えたい


私は、この言葉を見て、「なんと重い言葉だろう」と感じました。

本書の著者のお2人は、獣医さんと愛玩動物飼養管理士さんですから、ペット産業とも深いかかわりのある方々です。
そのお2人が業界から批判されるかもしれないような言葉を仰っていることに、この言葉の大切さを感じずにはいられません。

この言葉が出てくる背景には次のような事実があります。

人気種はペットショップで高値が付きやすい。
  ↓
人気になるとどうしても無理に交配させ、遺伝的に問題のある犬種でも繁殖させてしまう。

つまり、「無理に産ませようとする人間の金儲け主義は問題」だと言っているのです。

先日、ここでもお話したペットショップにおけるショーウィンドウ販売における問題点や弊害と同じで、CMで人気になった犬種だからという理由で、その犬種の特徴や飼養環境などを全く考えずに購入するのは危険であり無責任であると言わざるを得ません。

同時に、そのような状況を作り出してしまっている販売者側にも大きな責任があると言えると思います。



さて、私が以前当ブログで紹介した「動物病院119番/兵藤哲夫・柿川鮎子著」。

そこで、ある形態のペットショップについて言及されていました。

そのペットショップの形態というのは、大型のショッピングセンターや駐車場で期間限定の臨時ショップ。つまり、移動店舗のペットショップです。

私は、この移動販売式のペットショップを見たことが無かったので、全く知りませんでした。

ただ、冷静に考えてそういう移動販売式のペットショップで動物を購入することは、できるだけしないほうがよいのではないかと思われます。
もちろん、そのペットショップが悪質な業者であるかどうかということととは無関係です。
良質なペットショップだとしても、です。

では、何故移動販売式のペットショップからの購入をひかえたほうがよいと考えるのかと言うと、やはり、アフターサービスが充実しないのではないかという疑念があるからです。

そりゃそうですよねえ。
だって、期間限定でオープンしているわけですから、当然その後どこかへ移動してしまうのですから、購入後、何か困ったことが起きてもショップはない。という状況に陥るわけですから。
いくらペットショップの連絡先(多分、責任者の携帯電話じゃないかと思われます)を知っていたとしても、すぐに対応してもらえる可能性は低いですしね。

「動物病院119番」には、こう記されています。

私が調査に行ったお店は「ペット販売、日本○○」もしくは「東京○○ペット」などと、あたかも公的で信頼できるような社名を掲げて販売していましたが、店長がいかにも怪しかった。契約期間が切れると店は別の場所に移動してしまい、その後、担当者に相談にいくこともできませんでした。


この記述が全てを物語っているとは思いませんが、こうした形態のペットショップで購入する際には、十分な注意が必要であることは間違いないと思います。
動物愛護に関しては、残念ながら、欧州に比べて日本は遅れています。

もちろん、単純に法整備が遅れているというのもありますが、動物を大切にするという基本的な考え方をみても、欧州のほうが日本より進んでいると言えると思います。

一部の間違った動物愛護団体が存在するのも事実ですが・・・。(ここでは、あえて名称は挙げませんが、だいたい分かりますよね。あの団体だろうなあって)

さて、そんな欧州と日本の違いを一つ一つ掲げていくとキリがないのですが、私が最も注目しているのは、欧州でのペット産業に関する話です。

皆さんは、ペットショップへ行くことがありますか?
例えば、特に何かペットを購入する予定が無くても、大型のホームセンターなんかの一角にあるペット売り場へ何気なく足を運ぶなんてことありませんか?
動物が好きな方なら一度ぐらいはあるのではないでしょうか?

そんな時に、ショーウィンドーの中にいる犬や猫をを見て、「可愛いなあ」と思い、欲しいなあなんて感じたことありませんか?
でも、大抵の方はその場で購入なんてことないですよね。

でも、最近は増えてるんです。
ペットの「衝動買い」。

その場で、どうしても欲しくなって購入してしまうというのは、後に問題が起きやすいと私は考えています。
本当に動物が好きで、本気でペットの購入を考えている人は、前もってペットに関する知識を付け、犬なら、どんな犬種がいいのか?など熟慮して購入を決めるものです。
購入を真剣に考えていたわけでもないのに、たまたま立ち寄ったペットショップで見て欲しくなって即決!
これは危険です。
購入後、家族の反対にあって手放さなければならなくなったり、そのペットに関するたいした知識を持たないままに購入したことによって、「こんなはずじゃ・・・」なんて思って手放したり、餌代などの経費がかかりすぎて手放したりとというようなことが起きやすいと私は考えます。

つまり、ペットを飼うという覚悟がないままに購入してしまうことに繋がるのが、ショーウィンドーだと思うのです。

私が言いたいのは、「ショーウィンドーを見ただけでの衝動買い」は避けていただきたいということです。
そして、できることならショーウィンドーを無くして欲しいと考えております。
ペットショップの皆さんが自主的にショーウィンドーを撤去することは難しいでしょう。ですから、できれば法規制して欲しいと考えています。
全てのペットショップからショーウィンドーが無くなれば各店の条件は一緒だし、衝動買いも無くなると思うんですが・・・。

さて、遅くなりましたが、私が注目している”欧州のペット産業に関する話”。

欧州では衝動買いを誘発するショーウィンドーでの販売を自粛する動きがあるそうです。

どうですか?
これだけ聞いても欧州のほうが日本より動物愛護に関する考え方が進んでいると思いませんか?




今日は、私が日頃よく閲覧している「JPR ペット産業・市場ニュース」というサイトに掲載されていた情報を。

株式会社セーフティリサーチでは、独自の迷子検索システムを開発。この度おそらく日本で初めてとなるITとの融合によるシステムが完成し運用の運びとなった。


これは、平成19年に施行された改正遺失物法に端を発した、飼主の特定できない迷子ペットの取扱の変更による処分されてしまうペットが急増していることに対応できるのではないかということで開発されたシステムのようです。

このシステムの仕組みは、完全防水の金属カプセルにIDを封入し、ペットの首輪のアクセサリーとして付けるものだそうです。

ペットが迷子になってしまった際、発見者もしくは動物愛護センター等において、その金属カプセルを開封してもらい、そこに記載されているフリーコールにダイヤルし、アナウンスに従って10桁のIDを入力すると、飼主が予め登録してある電話番号へ自動的に繋がるという仕組みになっているそうです。

ペットの飼主には、「所有明示」が義務付けられています。
通常であれば、首輪に名札を付けるなどの方法によりますが、特定動物に関してはマイクロチップによるべきとされています。

マイクロチップは、何度か当ブログにおいても言及してきましたが、カプセル型のICチップを動物の体内に埋め込むものです。
私は、このマイクロチップを動物に埋め込むことはなるべく避けたいと考えています。
マイクロチップが開発された直接的な原因は、平気でペットを捨ててしまうような飼主の増加です。
特に危険動物を捨ててしまうような飼主の存在が原因となっていることは間違いないです。
そんな人間のエゴが原因で、動物の身体を傷つけて、マイクロチップをその体内に埋め込むなんて、できれば避けたいところです。

したがって、今回開発された「カプセルサーチナビ」は、利用価値があるのではないかと考えております。
マイクロチップの装着を推奨している方々は、迷子になっても安心という部分を強調されていますから、今回のこのシステムは動物を傷つけずに済むものとして注目したいと思います。

「カプセルサーチナビ」に関する詳細は、こちらへ。
株式会社セーフティリサーチ HP





動物取扱業者は、事業所ごとに、その業務を適正に実施するための「動物取扱責任者」を選任することが必要です。(動物愛護管理法22条)

「動物取扱責任者」は、次の要件を満たす必要があります。

①動物愛護管理法第12条における①から⑤(動物取扱業第2回を参照下さい)までの欠格事由に該当しないこと。

②次のいずれかに該当すること。(動物愛護管理法施行規則9条)

 イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること

 ロ 営もうとする取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上
   教育する学校その他の教育機関を卒業していること

 ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
   営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得している
   ことの証明をえていること

③事業所の動物取扱責任者以外の全ての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること
次のいずれかに該当する場合は、動物取扱業の登録が拒否されます。
(動物愛護管理法12条)

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

②動物愛護管理法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過してない者

③動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取消され、その処分があった日から2年を経過しない者

④動物取扱業の登録を受けた者が法人である場合に、動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取消された場合において、その処分があった日前以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分があった日から2年を経過しない者

⑤動物愛護管理法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥法人であって、その役員のうちに①から⑤のいずれかに該当する者があるもの

⑦登録申請書に記載された「営もうとする取扱業の種別に応じた業務の内容及び実施の方法」が、動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき

⑧登録申請書に記載された「飼養施設の構造及び規模」及び「飼養施設の管理の方法」が、環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき

⑨登録申請書及び添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき


 *動物愛護管理法第19条第1項
  「都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
   取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ず
   ることができる。
   
   ①不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき
   ②その者が行う業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物
    の適正な取り扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しな
    くなったとき
   ③飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理方
    法が、環境省令で定める基準に適合しなくなったとき
   ④動物愛護管理法第12条に規定する①、④、⑥のいずれかに該当することとなった
    とき
   ⑤この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき」





さて、ここ2回飼主さんに対する”お願い”を記載してきましたが、やはり、プロの方々のことについても記載していかなければいけませんね。

とりあえず、当分の間は、「動物取扱業」についてご説明していきたいと思います。

今日は、「動物取扱業」とは何か?についてご説明します。

動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業を営むには、営業所の所在地が属する都道府県に登録することが必要になりました。
(したがって、ペットを購入しようと考えている方は、まず、売主がこの登録業者であるかどうかを確認して下さいね)

さて、一言で「」と言っても、それがいかなる行為を指すのかが、非常に分かりにくいのではないでしょうか?

ある行為が「」となるのは、以下の要件を満たすことが必要です。

①不特定多数を相手とすること
②継続反復して行うこと
③営利を目的として行うこと

以上の3点を満たすものを「業」と呼びます。

次に、動物愛護管理法により、登録を要することとされている「」の種類を見てみましょう。

動物愛護管理法において、「動物取扱業」とされているのは、以下の5つです。

①販売
②保管
③貸出し
④訓練
⑤展示

上記の5つに当てはまる動物取扱業の例は、次のような業種になります。

①販売・・・ペットショップ(インターネットだけで販売する場合も含みます)
②保管・・・ペットホテル、場合によってはペット美容院やドッグカフェなどが含まれることもあり
      ます。
③貸出し・・・ペットレンタル
④訓練・・・ペットの訓練校やしつけ教室
⑤展示・・・動物園、水族館

では、個人ブリーダーは?
これは、当然ですが、「業」の要件を満たすブリーダーは取扱業の登録が必要です。
個人売買でも、「転売目的で、継続して」繁殖させているような個人ブリーダーは当然、取扱業の登録が必要です。

動物取扱業の登録さえしていれば、まともな業者であると言い切ることはできません(実際に、悪質なブリーダーやペットショップもありますから)が、少なくとも、取扱業の登録すらしてない業者は、まともではないと判断できると思います。




今日のサンケイスポーツの記事から。

ペットの餌代足りずにコンビに強盗

新聞によると、この犯人の男は、犬2匹、猫5匹、カメ5匹、ヘビ2匹、熱帯魚をマンションの一室で飼っていたそうです。

男は、月12万円の生活保護を受けていたにもかかわらず、ペットに金をかけ過ぎて家賃も払えず、ついには餌代が無くなり、強盗に及んだそうです。

しかもですよ、この男、強盗した金で8万円のビーグル犬も購入していたんです!

皆さん、どう思いますか?
こんな男に飼われた動物達が幸せだと思いますか?

一見すると、動物達の餌代のためにやったのだから、動物達には愛情を注いでいたように見えますが、そんなの本末転倒ですよ。
いつか餌代が底をつくことははっきり分かっていたはず。
にもかかわらず、これだけの動物を飼うこと自体が、すでに動物を飼う資格が無いと言えるでしょう。

以前にもこのブログ内で語ったと思いますが、ペットを飼う前に絶対に考えて欲しいことがあります。
それは、
彼らの命を一生守ることができるか?
です。
これは、何も一生愛情を注ぐというだけではありません。
動物達のために使うことができるお金が潤沢かどうかということも当然含みます。

それにしても、この犯人の男、コンビニに強盗に入る際、犬をモチーフにした目出し帽を被っていたそうです。
最低!
「ペットを飼うということ」を皆さんはどうお考えでしょうか?

最近は「自分を癒してくれる存在」としてペットを飼う方が増えていますね。
確かに、一緒に居ると心が安らぐと感じる方もいらっしゃるでしょう。
でも、その気持ちだけでペットを飼うことは、するべきではないと私は考えます。

何故なら、人間の一方的なエゴだけで飼われることほど動物達にとって迷惑なことはないと思うからです。

「最初は小さくて室内で飼えたけど、大きくなって室内で飼えなくなった」とか、「子供が生まれたので飼えなくなった」なんてことが当たり前のように起きているのが現状です。

自分を癒してくれる存在として「命」を選択していることの重さを考えない方が多いような気がします。
自分の「命」のために別の「命」を使っているということの責任をよ~く考えて欲しいのです。

以前、私が読んだ書籍「動物病院119番/兵藤哲夫・柿川鮎子著」の中には、こんな記述があります。

ペットがくれる一番の「宝」は、「愛情」である。
現代社会では得難い「無償の愛」というものをペットはもたらしてくれる。


この言葉をよ~く考えてみて下さい。
先述したような理由でペットを飼い始めた方は、このペットのもたらす「無償の愛」により癒されているのです。
では、そんな飼主さんは果たして、その「無償の愛」に十分応えているのでしょうか?
やはり、昨今のペットに対する虐待や悲惨な目にあっているペットのことを考えると、十分に応えているといえない飼主さんも多いのではないでしょうか?

ただ、私は、ペットがくれる一番の「宝」は、「命の大切さを教えてくれること」だと思っています。

以前、日本中を騒がせた神戸連続児童殺傷事件の犯人である少年(当時)は、あの事件を起こす以前には、動物虐待を繰り返していたそうです。
その後の彼の行為については皆さんが知っている通りです。(一部、冤罪だという話もでていますが、動物虐待の事実は間違いないようです)

動物虐待がエスカレートして、最終的には人間を傷つけてしまうという事件をよく耳にします。
最初は弱い物いじめだったものが、徐々に対人間にシフトしていってしまう時の精神構造というものを私は分かりませんが、現実にある話です。

何も私は動物達より人間の命のほうが重いと言っているわけではありません。
ただ、弱い立場の動物達を大切にする心が育まれてていれば、人間を傷つけることもしないのではないかと考えているだけです。
ですから、「ペットを飼うということ」は、「命の大切さを学ぶこと」だと思うのです。

先述した書籍には次のようなことも記述されています。

ペットの愛に裏切りという言葉はありません。
ペットは虐待されても殴られても飼主が好きなのです。
虐待されても別の飼主を探そうなんて考えません。

本当に、虐待されても殴られても飼主のことが好きなのかどうかについては、微妙な気もしますが、ここで大切なのは、「ペットは飼主を選べない」ということです。

あなたに飼われた時から、彼らはそこを永遠の住処と考えて暮らしていくのです。
あなたに飼われるというターニングポイントにおいて、彼らの意思は何も反映されていないということを肝に銘じて彼らを一生可愛がってあげて下さい。
今日は、動物を愛する方々にとっては、ちょっと辛い話題を。

先日、松AZにおける”Cafe Rose”様のエントリーにこんな記事がありました。
使っている化粧品について考える
記事の内容としては、「化粧品の開発実験には、動物が使われている。このままでいいのかを考えたい。」というようなもので、動物実験に反対するメーカーもあるというものでした。
私は、科学製剤の開発実験に動物が使われていることは承知していましたが、そのような実験を表立って反対しているメーカーや団体の存在には、恥ずかしながら気付いておりませんでした。(ちょっと、注意すれば分かることなのに・・・)

そこで、今日は、動物愛護管理法における次の条文をご紹介します。

<動物愛護管理法41条 動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等>
1.動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。

2.動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。

3.動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。


この条文の肝は何と言っても、実験動物に関する基本理念である「3Rの原則」が盛り込まれていることです。

「3Rの原則」とは、

代替法の活用(Replacement)
使用数の削減(Reduction)
苦痛の軽減(Refinement)


のことです。

つまり、できることなら「代替法」を活用すべき、それがかなわないのであれば、極力「使用数」を減らし、「苦痛」を軽減しなさい。ということです。

ただ、「苦痛の軽減」については、よるべき基準を定めることになっていますが、その他の「代替法」や「使用数削減」については、これらのことに配慮しなさいとなっているだけなので、本当の意味での強制力がこの条文にはありません。

動物愛護の観点と科学的観点との調和をどう図るか?
これは早急に対処すべき課題であることは間違いないでしょう。
この課題解決の糸口は、おそらく「代替法の確立」にあると思われます。また、「動物実験廃止」になると困る組織もあるでしょう。(もっとも困るのは、科学製剤の製造業者ではなく、動物の提供者でしょう)
したがって、そう簡単には、「動物実験廃止」とはならないでしょうが、私個人としては、やはり、早急な廃止を求めずにはいられません。(これは法律家としてではなく、一人の動物好きとしての意見です)

前記、Cafe Rose様に教えていただいた”化粧品の開発実験”関連のサイトを、こちらに貼っておきます。

No Against Animal Testing

バリューズ 動物実験反対
今日、上野動物園のジャイアントパンダのリンリンが亡くなりました。

22歳7ヶ月。人間で言うと70歳ぐらいだそうです。

これで、上野動物園在籍のジャイアントパンダは、カンカンとランランが日本にやってきて以後、36年ぶりにいなくなったことになります。

日本に初めてジャイアントパンダがやってきたのが、1972年。

日中国交回復を記念してカンカンとランランが中国からやってきました。
あれから36年、日本と中国の関係は決していい方向に向かっているとは言えないような状況です。
特に今年は、北京オリンピックが開催されるいというのに、聖火リレーにおける暴動など、いい雰囲気を感じることがなかなかできません。

そんな中でのリンリンの死。

単なるジャイアントパンダの死ということ以上に、考えさせられることがあるような気がします。

リンリン、今まで日本の子供達を楽しませてくれてありがとう。
前回お話した”事前説明書”についてご説明したいと思います。

動物愛護管理法の改正により、動物取扱業者については、届出制から登録制へと規制が強化さました。

そして、それに伴い動物販売業者には、”事前説明”の義務が課せられることとなりました。

<動物の愛護及び管理に関する法律施行規則・第8条4号>

販売業者にあっては、販売しようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約にあたってあらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客等に署名等による確認を行わせること。

イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他体の大きさに関する情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類
  及びその予防法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
ソ イからレまでに掲げるものの他、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項


また、事前説明を行う従業員にも資格制限があります。
以下の条件のいずれかに該当することが必要です。

①営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること
②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
③公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

尚、事前説明の状況を記録する為に、動物販売業者には、所定の様式による台帳の作成が義務付けられており、5年間の保存義務が課せられています。

この事前説明制度の趣旨は、安易な飼養の開始や無知識による飼養等が、ペットの遺棄や虐待の原因となっていることが多いことから、それらを防ぐことを目的としています。

そのため、まずはプロであるペットショップ側に厳しい規制をかけているのです。

結局は、動物達の命を軽んじている一部の飼主の存在が問題なのです。




<動物愛護管理法第8条>動物販売業者の責務

動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。


動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業者については、登録制が導入されたわけですが、それに伴い、動物愛護管理法施行規則第8条において、販売業者は購入者に対して、当該動物の特性や状況等に関する情報を文書により交付することが義務付けられました。

これを”事前説明書”と呼びますが、これについては後日記載したいと思います。
動物愛護管理法には、”犬やねこの繁殖制限”についての規定があります。

<動物愛護管理法第37条>

犬及びねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。


これは”努力義務”ですから、基本的に室内で飼養している場合は、問題ないでしょうねえ。

問題は犬よりもねこだと思われます。
最近は減ってきたような気がしますが、以前はねこは大抵放し飼いでしたよねえ。

この放し飼いが問題視されていることの現れだと思うんですよ。
つまり、飼主の目の届かないことが問題であると。

それさえ、問題なければ、なにも避妊の措置をとる必要は無いと思います。

これまた人間のエゴで、動物の体に傷を付けることになるわけですから、そうしないためにも、室内で飼養するのがベストだと私は考えます。
ここ数回の”ペット関連の法律”において、度々登場している”マイクロチップ”。

一言で言えば、「動物の固体識別情報が入力された電子器具」です。

マイクロチップに入力されているデータは、
登録番号、飼主の氏名及び住所並びに電話番号などです。

マイクロチップの大きさは、直径約2ミリ、長さ約12ミリで、円筒形をしています。
これを、注射器で動物の体内に埋め込むことになります。

今のところ、固体識別情報としてこのマイクロチップの装着が義務化されているわけではありませんが、今後普及率が高くなるものと思われます。

このマイクロチップの装着を推進する方面からの意見として、
「マイクロチップを付けていると、迷子になったときや災害や盗難にあったときでも、保護されればすぐに飼主が判明する。」
というものがありますが、まあ、確かにこういう利点はあるでしょうねえ。

でも、このマイクロチップの装着を推進している本当の理由は、
「不届きな飼主」の存在を排除することにあると思われます。

つまり、平気でペットを捨てる飼主が多すぎることに由来しているのではないかと思うわけです。

特に、人間に害を与えるような特定外来種等に指定されているような動物を捨てることをさせないようにするためではないでしょうか?

つまり、例えばカミツキガメが池や用水路で捕獲された場合に、マイクロチップを装着してあれば、飼主を特定できるわけですから、安易な気持ちで動物を捨てる飼主が減るかもしれないというわけです。

でも、私は犬や猫に装着するのは、ちょっとなあ。と思うわけです。
今のところは、マイクロチップの装着が義務付けられているわけではないので、なんとか、これ以上いいかげんな飼主が増えないようにと祈るばかりです。

人間のエゴのために動物の体に電子器具を取り付けなきゃならないようなことが無いように、動物の飼主の皆さんには、飼主としての責任を全うして欲しいと思います。



前回の続きです。
今日は、”特定外来生物”についてです。

特定外来生物に関するルールは、”特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)で定められています。

この法律のスローガンは、「入れない」「捨てない」「拡げない」という、所謂”外来生物被害予防3原則です。
どこか、”非核三原則”みたいですね。
まあ、それだけ、外来生物の扱いには注意が必要であるというわけです。
今や、釣りの対象魚として最もポピュラーとなったブラックバスも特定外来生物です。

さて、この外来生物法に定められているルールは大雑把に言うと、以下のようになります。

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。

輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。

野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。

許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
これには販売することも含まれます。

許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります


特定外来生物の概念は以下の通りです。

特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。


そして、特定外来生物に指定されている生物の主なものが以下になります。

ほ乳類・・・フクロギツネ、ハリネズミ属全種、タイワンザル、カニクイザル
      ヌートリア、タイリクモモンガ、アライグマ、アメリカミンク、キョンなど

鳥類・・・ガビチョウ、ソウシチョウなど

は虫類・・・カミツキガメ、マングローブヘビ、タイワンハブなど

両生類・・・プレーンズヒキガエル、オオヒキガエル、ウシガエルなど

魚類・・・ノーザンパイク、ブルーギル、コクチバス、オオクチバスなど

クモ・・・セアカゴケグモ、クロゴケグモなど

甲殻類・・・ウチダザリガニなど

昆虫・・・クモテナガコガネ、アルゼンチンアリなど

二枚貝・・・カワヒバリガイなど

植物・・・ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、ミズヒマワリなど






さて、今日は昨日の続きで、”特定動物”についてです。

まずは、動物愛護管理法から見てみましょう。

<第26条>特定動物の飼養又は保管の許可

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


許可の申請書類、許可の基準などについては、後日あらためて記載したいと思います。

さて、この動物愛護管理法26条で言われている”特定動物”。
どんな種類の動物がいるのでしょう?

それが示されているのが、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」です。

尚、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に掲げられている生物は含みません。
(”特定外来生物”については後日詳しく記載します)

以下が、”特定動物”の主なものになります。

ほ乳類・・・ホエザル属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、てながざる科全種、
      オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種
      ヨコスジジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、リカオン属全種
      くま科全種、ハイエナ科全種、アフリカゴールデンキャット、
      ピューマ、オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、チーター属全種
      ぞう科全種、さい科全種、かば科全種、キリン科全種など

鳥類・・・コンドル、オジロワシ、オオワシ、イヌワシなど

は虫類・・・かみつきがめ科全種、どくとかげ科全種、アナコンダ、ヤマカガシ属全種、
      コブラ科全種、アリゲーター科全種、クロコダイル科全種など


さて、今日は、昨日の”動物愛護管理法7条3項”に規定されている「環境大臣が定める動物が自己の所有に係るものであることを明らかにする為の措置」について具体的に示した平成18年1月の環境省告示を記載することにします。

まずは、「所有明示の意義」。

動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。


これは、昨今のペットブームの陰にある”ペットの遺棄”の問題が大きくなってきたことを繁栄しているものと思われますね。

よくニュースで耳にするのが、”カミツキガメ”や”ワニ”が用水路や池で発見されたって言う話。

日本には生息していない危険動物が身近な池や用水路で発見されるってこと自体が不思議なことではなくなってきてしまいました。
これは、ペットとして飼育されていたものが、逃げ出したのか?または飼主が捨てたのかは分かりませんが、いずれにしても人間に害を与えかねない動物ですからねえ。

そこで、登場するのが「所有明示」。

当該告示では、所有明示の方法についても記されています。

装着し、又は施術する識別器具は、動物の区分により、次に掲げるところにより選択すること。

イ 家庭動物等及び展示動物

  所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、名札等
  又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、
  入れ墨、脚環等によること。

ロ 特定動物

  原則としてマイクロチップを装着すること。


入れ墨というのは、古くから競走馬や家畜動物に施された方法ですが、ペットとして飼育される動物に施す例はあまりないと思われます。

ここで注目すべきは、やはり”マイクロチップ”でしょうね。
これについては、特定動物に関する情報とともに後日記載したいと思います。


今日は、動物愛護管理法に記されているペットの飼主についての規定を。

<第7条>動物の所有者又は占有者の責務等

①動物の所有者又は占有者は、命のあるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

②動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

③動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。


動物愛護管理法第7条の肝は、
・動物の健康と安全を保持すること
・動物による他人への危害や迷惑の防止に努めること
ということになります。

また、③に規定されている「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置」については、平成18年1月の環境省告示で具体的に定められていますので、また後日ご紹介したいと思います。
ペットに関する法律は沢山あります。

その中で最も重要なものが「動物愛護管理法」ですね。
正式名称は、”動物の愛護及び管理に関する法律”といいます。

2005年に改正されてから、俄然注目されるようになった法律です。
そこで、皆様に知っておいていただきたい条文についてご説明していきたいと考えております。

動物愛護管理法の第1章は、”総則”となっており、主にこの法律の目的と動物愛護に関する基本原則について記されています。
要するに、動物愛護に関するスローガンみたいな部分ですね。

<第1条>動物愛護管理法の目的

この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。


<第2条>基本原則

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。


まあ、この1条と2条により言いたいことは、「人と動物の共生」、つまり、人と同じく動物も「命あるもの」であることを念頭において、動物に接しましょう!ということですね。

したがって、ペットビジネス業者の方々だけではなく、ペットを飼う方々も含んだペットに関わる全ての人たちに向けたメッセージということになります。

何度も言いますが、「命あるもの」であることを忘れないで下さい。




「兄貴は、俺の性格ちゃんとわかってるの?」
「分かってるよ。割と素直だけど、我が強い。」
「他には?」
「パンが好きで、虫が嫌い。」
「お~、ちゃんと分かってくれてんじゃん!」
「当たり前だろ。ちゃんと動物愛護管理法のスローガンを守ってるんだよ。」
「兄貴、多分だけど、あの法律が言いたいのはこういうことじゃないような気がするけど・・・。」
「・・・・・。」

有名な動物病院の院長でいらっしゃる野村潤一郎先生は、
その著書の中で、ペットを選ぶ際に考えるべき5つの項目を
挙げています。

①その動物を一生飼える場所があるか?

②その動物を一生飼える経済力があるか?

③その動物を一生飼える時間があるか?

④その動物を一生飼える技術があるか?

⑤その動物を一生飼える健康状態にあるか?


近隣への配慮も含んで、その動物を飼うだけのスペースがあり、
その動物の食事や医療費等の費用を賄えるだけの経済力があり、
散歩などの世話をするだけの時間や体力があり、その動物の
習性を理解していることが肝要だということですね。

その動物を飼うからには、いかなることがあっても最後まで
面倒を見る覚悟がなくてはいけません。

途中で捨てたり、保健所へ連れて行くようなことがないように
して下さい。

ペットショップ等で購入する際には、次のことを思い出してください。

「あなたが今から手に入れようとしているのは、
尊い命です。」


平成20年度狂犬病予防注射の集合注射が実施されます。

松本市内では、4月8日から5月末まで実施されます。

実施日につては、各地区により異なりますので、市役所へお問い合せ下さい。

お問い合せ先:松本市役所環境保全課 内線1421、1422

       四賀地区 64-3111
       奈川地区 79-2121
       安曇地区 94-2304
       梓川地区 78-3000

対象となる犬:生後91日以上の犬

注射料:3220円



「兄貴、俺注射嫌っすよ!」
「何言ってんだよ。狂犬病の予防接種は
 飼主の義務なんだから、お前が注射
 受けなかったら、俺が怒られちゃうよ。」
「でも・・・」
「ちゃんと注射受けたら、美味いもん
                       食わせるからさ、頼むよ。」

というわけで、私の弟分であるトラも注射を受けることに納得してくれました。

 狂犬病予防法第5条予防接種
  犬の所有者は、その犬について、厚生労働省令で定めるところにより、
  狂犬病の予防接種を毎年1回受けさせなければならない。


「昨今のペットブームに乗り遅れるな!」
という意味では無いのですが、本日3月20日は”動物愛護デー”ということもあり、
皆様にもペットに関するトラブルやペットビジネスについて知っていただく為に、この度、
ペットトラブルnet.を開設することにいたしました。

最近のペットブームというのは、本当に凄いですね。
しかし、それに伴いペットに関するトラブルも増加。

一概に言うことはできませんが、これには、飼主の方々のマナーの低下が一つの要因となっているのも事実。

もちろん、ほとんどの飼主の方々が家族の一員としてペットを大切にされていると思います。

そんな大切なあなたの家族が不幸にもトラブルに巻き込まれてしまった時の問題解決のお手伝いをするために、当事務所でもペットトラブルに関するご相談をお受けすることにいたしました。

まずは、”ペットトラブルnet.”で、ペットトラブルに関する現状を御覧になってみて下さい。
(左側プロフィール欄にリンクを貼ってあります。)
ペットトラブルに関するお問い合せは、メールであれば無料でお答えします。
お気軽にお問い合せ下さい。

さて、動物愛護管理法の改正により、ペットショップなどを営業するには動物取扱業の登録が必要となりました。

ペットにまつわる不幸な出来事が少しでも減少する為にも、当事務所はペットビジネスを行う業者様のビジネスのお手伝いもさせていただきたいと考えております。

皆様の業務が円滑に進むことが何よりペットの皆のためになると思いますので、業務に専念していただくためにも、面倒な手続等は、当事務所にお任せ下さい。

尚、”ペットトラブルnet.”内に、ペットビジネスに関するページをご用意してありますが、掲載してある情報量はまだまだ少ないので、これについては今後情報量を増やしていくつもりでおります。

というわけで、”ペットトラブルnet.”の開設に伴い、当ブログにおいても、”ペット関連”のカテゴリーを設けることにいたしました。

今後は、私の弟分である、柴犬のトラと共に皆様にペットに関するトラブルやペットビジネスに関する情報を随時アップしていこうと考えております。


←私の弟分のトラです。
 よろしくお願いします!
 現在、彼は冬毛が抜け始めており、
 やや見た目が・・・。
 というわけで、本人の希望により、
 ちょっと前の写真でのご挨拶となりました。