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今日は、動物愛護管理法に記されているペットの飼主についての規定を。

<第7条>動物の所有者又は占有者の責務等

①動物の所有者又は占有者は、命のあるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

②動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

③動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。


動物愛護管理法第7条の肝は、
・動物の健康と安全を保持すること
・動物による他人への危害や迷惑の防止に努めること
ということになります。

また、③に規定されている「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置」については、平成18年1月の環境省告示で具体的に定められていますので、また後日ご紹介したいと思います。

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