松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





今日、上野動物園のジャイアントパンダのリンリンが亡くなりました。

22歳7ヶ月。人間で言うと70歳ぐらいだそうです。

これで、上野動物園在籍のジャイアントパンダは、カンカンとランランが日本にやってきて以後、36年ぶりにいなくなったことになります。

日本に初めてジャイアントパンダがやってきたのが、1972年。

日中国交回復を記念してカンカンとランランが中国からやってきました。
あれから36年、日本と中国の関係は決していい方向に向かっているとは言えないような状況です。
特に今年は、北京オリンピックが開催されるいというのに、聖火リレーにおける暴動など、いい雰囲気を感じることがなかなかできません。

そんな中でのリンリンの死。

単なるジャイアントパンダの死ということ以上に、考えさせられることがあるような気がします。

リンリン、今まで日本の子供達を楽しませてくれてありがとう。
前回お話した”事前説明書”についてご説明したいと思います。

動物愛護管理法の改正により、動物取扱業者については、届出制から登録制へと規制が強化さました。

そして、それに伴い動物販売業者には、”事前説明”の義務が課せられることとなりました。

<動物の愛護及び管理に関する法律施行規則・第8条4号>

販売業者にあっては、販売しようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約にあたってあらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客等に署名等による確認を行わせること。

イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他体の大きさに関する情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類
  及びその予防法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
ソ イからレまでに掲げるものの他、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項


また、事前説明を行う従業員にも資格制限があります。
以下の条件のいずれかに該当することが必要です。

①営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること
②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
③公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

尚、事前説明の状況を記録する為に、動物販売業者には、所定の様式による台帳の作成が義務付けられており、5年間の保存義務が課せられています。

この事前説明制度の趣旨は、安易な飼養の開始や無知識による飼養等が、ペットの遺棄や虐待の原因となっていることが多いことから、それらを防ぐことを目的としています。

そのため、まずはプロであるペットショップ側に厳しい規制をかけているのです。

結局は、動物達の命を軽んじている一部の飼主の存在が問題なのです。




今日は朝からいい天気でした。

というわけで、以前からやりたかったのにできなかったことを、今日やっとすることができました。

それが、洗車

私の場合、一度洗車を始めると終わるまで3時間ぐらいを費やしてしまう(決して車が大きいわけではありませんよ)ので、なかなかできなかったのですが、「今日を逃したら次は何時になるか分からない!」と思い、朝から洗車場へ行ってきました。

私が必死になってワックスがけをしていると、「クロイクルマハ、タイヘンネ。」としゃべりかけてくる方が。

それは、隣で車を磨いていた外国人の方。

彼の車も黒色でした。

要するに、黒い車は汚れが目立って洗車も楽じゃないってことなんですけどね。

そこで何となくお互い自分の車を磨きながら、会話を。

そんな中、私の頭にひらめいたこととは?

「そうだ、自分は行政書士であることを伝えよう。」でした。

そうです、行政書士といえば、外国人の方々の在留資格の申請等が職務に含まれています。

「これは、いいチャンス!」

「自分、行政書士やってるから、在留資格の更新とかあったら、代行するよ。」

「オオ、ソウデスカ!デハ、ナニカアリマシタラ、オネガイシマ~ス!」

どうやら、彼は以前、行政書士の方に申請を依頼したことがあるようでして、行政書士というだけで、理解してくれたようです。

「友達とかでも困ってる人いたら連絡してね。」

「ワカリマシタ。アナタノデンワバンゴウ、オシエテクダサイ。」

とりあえず事務所の電話番号を教えておきました。

まあ、普通に考えれば、前回彼から依頼を受けた行政書士に、次も依頼するでしょうが、もしかしたらってこともありますからね。



あとは、彼の在留期間が切れていないことを祈るだけです・・・。
昨日付の朝日新聞から。

認知症入所者の預金引き出した疑い ホーム理事長を告発


茨城県内の認知症高齢者グループホームを運営するNPO法人の理事長が、入所者の認知症の女性らの預金口座から勝手に総額1千万円近い現金を引き出していた疑いで告発されたそうです。

この理事長は、入所者の女性名義の銀行口座からキャッシュカードを使って現金を引き出していたのですが、キャッシュカードは女性の許可無く再発行されていたとのこと。

罪名が、「業務上横領」となっていたことや、キャッシュカードの再発行を受けていたことなどから、もしかしたらこの理事長は入所者の成年後見人に就任していたのかもしれないのですが、その辺については不明です。

いずれにしても、人として許されない行為であることは間違いないですね。

理事長は、「引き出した金はホームの利用料に充てた。」と弁明しているそうですが、仮にそうだとしても許されない行為であることは誰にも分かるはず。

今に始まったことではありませんが、少子高齢化社会と言われるようになって以降、お年寄りが被害者となる悪質な事件が多発しています。

現在の日本においては、お年寄りの意思や財産を守るために成年後見制度というシステムが存在します。
割とご存知で無い方もまだまだ多いようです。

当ブログにおいても、今後少しずつになってしまうと思いますが、成年後見制度についても語っていこうと思います。

<動物愛護管理法第8条>動物販売業者の責務

動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。


動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業者については、登録制が導入されたわけですが、それに伴い、動物愛護管理法施行規則第8条において、販売業者は購入者に対して、当該動物の特性や状況等に関する情報を文書により交付することが義務付けられました。

これを”事前説明書”と呼びますが、これについては後日記載したいと思います。
動物愛護管理法には、”犬やねこの繁殖制限”についての規定があります。

<動物愛護管理法第37条>

犬及びねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。


これは”努力義務”ですから、基本的に室内で飼養している場合は、問題ないでしょうねえ。

問題は犬よりもねこだと思われます。
最近は減ってきたような気がしますが、以前はねこは大抵放し飼いでしたよねえ。

この放し飼いが問題視されていることの現れだと思うんですよ。
つまり、飼主の目の届かないことが問題であると。

それさえ、問題なければ、なにも避妊の措置をとる必要は無いと思います。

これまた人間のエゴで、動物の体に傷を付けることになるわけですから、そうしないためにも、室内で飼養するのがベストだと私は考えます。
ここ数回の”ペット関連の法律”において、度々登場している”マイクロチップ”。

一言で言えば、「動物の固体識別情報が入力された電子器具」です。

マイクロチップに入力されているデータは、
登録番号、飼主の氏名及び住所並びに電話番号などです。

マイクロチップの大きさは、直径約2ミリ、長さ約12ミリで、円筒形をしています。
これを、注射器で動物の体内に埋め込むことになります。

今のところ、固体識別情報としてこのマイクロチップの装着が義務化されているわけではありませんが、今後普及率が高くなるものと思われます。

このマイクロチップの装着を推進する方面からの意見として、
「マイクロチップを付けていると、迷子になったときや災害や盗難にあったときでも、保護されればすぐに飼主が判明する。」
というものがありますが、まあ、確かにこういう利点はあるでしょうねえ。

でも、このマイクロチップの装着を推進している本当の理由は、
「不届きな飼主」の存在を排除することにあると思われます。

つまり、平気でペットを捨てる飼主が多すぎることに由来しているのではないかと思うわけです。

特に、人間に害を与えるような特定外来種等に指定されているような動物を捨てることをさせないようにするためではないでしょうか?

つまり、例えばカミツキガメが池や用水路で捕獲された場合に、マイクロチップを装着してあれば、飼主を特定できるわけですから、安易な気持ちで動物を捨てる飼主が減るかもしれないというわけです。

でも、私は犬や猫に装着するのは、ちょっとなあ。と思うわけです。
今のところは、マイクロチップの装着が義務付けられているわけではないので、なんとか、これ以上いいかげんな飼主が増えないようにと祈るばかりです。

人間のエゴのために動物の体に電子器具を取り付けなきゃならないようなことが無いように、動物の飼主の皆さんには、飼主としての責任を全うして欲しいと思います。



私が利用している「松本安心安全情報ネット」。

登録しておくと、”火災発生”、”不審者情報”、”消費生活情報”、”防犯情報”について、関係官公署等へ通報があった時点で、携帯にメールで送られてきます。

つまり、上記の情報についてほぼリアルタイムで情報送信されてくるというシステムです。

そして、本日午後3時50分に送信されてきた情報が以下です。

題名:松本市内でSF(催眠)商法が発生しました。

内容:芳川地区北原町他で「日用品が無料」と話を持ちかけ高額の商品を買わせる
   SF(催眠)商法が発生しました。タダより怖いものはありません。
   会場へ出かけないようにしましょう。
   
         松本市市民環境部市民生活課


これに心当たりのある方は、早急に契約解除の手続を行ってください。
詳細が分からないので、何とも言えないのですが、ちょっとでも心配があるなら、”契約解除”することをおススメします。
ちなみに、クーリングオフ期間は、契約書面の交付から8日以内です。

契約時の相手側の話の内容等によっては、契約自体を無効にしたり、クーリングオフ期間に関係なく契約の取消しができたりすることもありますが、今ならクーリングオフ期間内でしょうから、一刻も早く契約解除するべきです。
そして、クーリングオフは書面でして下さい。

お心当たりのある方は急いで!
私が仕事をする上で欠かせないものです。
もちろん、これら以外でも必要なものは色々ありますが、赤鉛筆なんかは特に欠かせないですねえ。
様々な資料や書籍の重要な部分にチェック入れるのは常に赤鉛筆ですしね。
だから切らさないようにある程度の量買いだめしてます。
今は百円ショップで買いだめですね。



明日4月17日、松本においしいパン屋さんがオープンします!

パン屋さんの名前は、ベーカリー&カフェBonn・Journee(ボンヌ・ジュルネ)

イートインコーナーもあります。

しかも、買ったパンを使ってその場でサンドウイッチやトーストにしてもらうこともできます。
(私個人としては、このサービスが非常にありがたいです)

また、ランチタイム(午前11時頃~午後2時半頃)には、松本市内の有名レストランとのコラボメニューが楽しめます。

本日、依頼人さんとの面談に場所を提供していただきました。
(ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます)
場所を提供していただいただけでなく、コーヒーとトーストまでご馳走になってしまいました。
オープン前に、おいしいパンをいただくことができてラッキー!

本当においしいパンです。
私は、食パンというのは、みみの味で決まると思っているのですが、今日いただいた食パンは、まさに”みみが美味い!”。
小麦の香りがふわ~としてたまりません。
おススメの一品です。

明日のオープンは、午前10時だそうですが、通常は、午前7時から営業されるそうです。
出勤前に、おいしいコーヒーとパンをいただくことができるお店です。



    ボンヌ・ジュルネ
    松本市中央2-5-2
    (本町通り沿い、七福ボウルのすぐ近くです。)






それにしても、この店構え、パリの街とかにあいそうな趣ですよねえ。
前回の続きです。
今日は、”特定外来生物”についてです。

特定外来生物に関するルールは、”特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)で定められています。

この法律のスローガンは、「入れない」「捨てない」「拡げない」という、所謂”外来生物被害予防3原則です。
どこか、”非核三原則”みたいですね。
まあ、それだけ、外来生物の扱いには注意が必要であるというわけです。
今や、釣りの対象魚として最もポピュラーとなったブラックバスも特定外来生物です。

さて、この外来生物法に定められているルールは大雑把に言うと、以下のようになります。

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。

輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。

野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。

許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
これには販売することも含まれます。

許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります


特定外来生物の概念は以下の通りです。

特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。


そして、特定外来生物に指定されている生物の主なものが以下になります。

ほ乳類・・・フクロギツネ、ハリネズミ属全種、タイワンザル、カニクイザル
      ヌートリア、タイリクモモンガ、アライグマ、アメリカミンク、キョンなど

鳥類・・・ガビチョウ、ソウシチョウなど

は虫類・・・カミツキガメ、マングローブヘビ、タイワンハブなど

両生類・・・プレーンズヒキガエル、オオヒキガエル、ウシガエルなど

魚類・・・ノーザンパイク、ブルーギル、コクチバス、オオクチバスなど

クモ・・・セアカゴケグモ、クロゴケグモなど

甲殻類・・・ウチダザリガニなど

昆虫・・・クモテナガコガネ、アルゼンチンアリなど

二枚貝・・・カワヒバリガイなど

植物・・・ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、ミズヒマワリなど






昨日言った通り、新しいプリンターを早速購入。
すっきりした見た目に惹かれてこれに決めました。(機能で選べよ!)
しかし、ひと昔前に比べるとプリンターも安くなりましたねえ。

プリンターが故障!
これは大変です。これがないと仕事になりません。
以前から給紙が調子悪かったのですが、騙し騙し使ってました。
それが今日遂にめちゃくちゃな動きをするように。
なんとかならないかなって感じで分解。
色々見てみた結果、用紙検出器が駄目になった可能性が高いと思われ、部品交換を要すると判断。
修理に出したら1万円はかかるようなので、新品を買うことにしました。

今時は程度のいい複合機が2万円ぐらいで買えますからねえ。
早速、明日電気屋さんでGO!です。


さて、今日は昨日の続きで、”特定動物”についてです。

まずは、動物愛護管理法から見てみましょう。

<第26条>特定動物の飼養又は保管の許可

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


許可の申請書類、許可の基準などについては、後日あらためて記載したいと思います。

さて、この動物愛護管理法26条で言われている”特定動物”。
どんな種類の動物がいるのでしょう?

それが示されているのが、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」です。

尚、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に掲げられている生物は含みません。
(”特定外来生物”については後日詳しく記載します)

以下が、”特定動物”の主なものになります。

ほ乳類・・・ホエザル属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、てながざる科全種、
      オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種
      ヨコスジジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、リカオン属全種
      くま科全種、ハイエナ科全種、アフリカゴールデンキャット、
      ピューマ、オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、チーター属全種
      ぞう科全種、さい科全種、かば科全種、キリン科全種など

鳥類・・・コンドル、オジロワシ、オオワシ、イヌワシなど

は虫類・・・かみつきがめ科全種、どくとかげ科全種、アナコンダ、ヤマカガシ属全種、
      コブラ科全種、アリゲーター科全種、クロコダイル科全種など


さて、今日は、昨日の”動物愛護管理法7条3項”に規定されている「環境大臣が定める動物が自己の所有に係るものであることを明らかにする為の措置」について具体的に示した平成18年1月の環境省告示を記載することにします。

まずは、「所有明示の意義」。

動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。


これは、昨今のペットブームの陰にある”ペットの遺棄”の問題が大きくなってきたことを繁栄しているものと思われますね。

よくニュースで耳にするのが、”カミツキガメ”や”ワニ”が用水路や池で発見されたって言う話。

日本には生息していない危険動物が身近な池や用水路で発見されるってこと自体が不思議なことではなくなってきてしまいました。
これは、ペットとして飼育されていたものが、逃げ出したのか?または飼主が捨てたのかは分かりませんが、いずれにしても人間に害を与えかねない動物ですからねえ。

そこで、登場するのが「所有明示」。

当該告示では、所有明示の方法についても記されています。

装着し、又は施術する識別器具は、動物の区分により、次に掲げるところにより選択すること。

イ 家庭動物等及び展示動物

  所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、名札等
  又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、
  入れ墨、脚環等によること。

ロ 特定動物

  原則としてマイクロチップを装着すること。


入れ墨というのは、古くから競走馬や家畜動物に施された方法ですが、ペットとして飼育される動物に施す例はあまりないと思われます。

ここで注目すべきは、やはり”マイクロチップ”でしょうね。
これについては、特定動物に関する情報とともに後日記載したいと思います。


今日は、動物愛護管理法に記されているペットの飼主についての規定を。

<第7条>動物の所有者又は占有者の責務等

①動物の所有者又は占有者は、命のあるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

②動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

③動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。


動物愛護管理法第7条の肝は、
・動物の健康と安全を保持すること
・動物による他人への危害や迷惑の防止に努めること
ということになります。

また、③に規定されている「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置」については、平成18年1月の環境省告示で具体的に定められていますので、また後日ご紹介したいと思います。
今日は、朝から結構ハードでした。

午前中は、まずは、郵便局と銀行。
まあ、これは個人的な用事ですが。

次は、建設事務所へ。
ここでは、建設業の新規申請の件で行きました。

その後、地方法務局。
ここでは、何通か公図を購入。
結構混んでましたねえ。

次は、安曇野市内の某病院へ。
今受任している交通事故関連の案件のために、脳神経外科の先生と面談。

昼過ぎに一旦事務所へ舞い戻り、昼食。

30分ほどで済まして、また建設事務所へ。
午前中に伺った新規申請に関する補足を済ませました。

その後、もう一度午前中に伺った安曇野市内の某病院へ。
同じ案件について、今度は整形外科の先生と面談。

同じ場所へ2回ずつ行っていますが、これを一度に済ますことができなかったのが忙しくなった理由ですが、例えば某病院に関して言えば、先生が忙しい中、私と私への依頼人さんのために時間を割いてくださっているわけですから、それだけでも感謝感謝です。

しかも、今日お会いした先生はお2人とも非常にいい方でした。
本当に感謝です。

さて、何故今日のタイトルが”安全運転”なのかと言うと、今日の移動範囲はそれほどでもないにしろ、車を運転している時間は結構ありました。

そんな中、今日は何故か運転中に考え事をすることがしばしば。
そのせいで、2度のウインカー出し忘れ。
しかも、どちらも右折時です。
幸いにも直進する対向車がなかったので良かったですが、一歩間違えれば!ですよね。

交通事故の案件のための移動中に交通事故を起こした。しかも、自分の不注意で。
なんて笑い話にもならないですよね。

緊張感が足りないとしか言いようがないです。

春の陽気のせい?

いやいや、今日はいい天気ではありませんでした。

私に依頼してくださってる依頼人さんの為にも、そんな不注意からの事故など絶対に起こさぬよう、気を引き締めないといけませんね。

注意!




今日は、朝日新聞のニュースから。

パチンコやスロットをせずにはいられない、その元手に消費者金融やヤミ金から借金を重ねる。こんな「ギャンブル依存症」を心の病として治療することで借金苦を減らそうと、多重債務問題に取り組む法律家や市民団体のメンバーらが近く「依存症問題対策全国会議」を発足させる。


依存問題に対処せずに債務整理だけしても、再びギャンブルが始まってしまう。その結果、ヤミ金などに手を染めてしまう人々を救おうってことのようです。
当該団体関係者によると、「ギャンブル依存者」は、全国に200万人はいるらしいです。

これについては、厚生労働省もすでに調査に乗り出しているようですが・・・。

しかし、「ギャンブル依存症」ですかあ。
私は何となく違和感を覚えますねえ。

確かに、こうした方々をヤミ金や消費者金融の魔の手から救い出すことには意味があると思います。
これに異論はありません。

ただ、ギャンブルの性質についての考察がなされているのかが、ちょっと気になりますねえ。
つまり、ギャンブルにはまる人の心理というものを理解されているのかどうか。

私は、パチンコやスロットは全くやらない(おそろしく生産性の無いことのように思えるからです)のですが、麻雀や競馬はたまにやります。
もちろん、身の丈にあった勝負の仕方ですが。

私自身の経験から言えば、ギャンブルから抜け出せない状況というのは、イコール負けから抜け出せないことではないかと思います。
つまり、負け分を取り戻す為に次の勝負をしてしまうってこと。
この経験はギャンブルをやったっことのある方なら多かれ少なかれあるのではないでしょうか?

負け分を取り戻す為の勝負は、負けた時よりも多めに賭けることになるのが常。
そこで負ければまた次の勝負を大きく賭ける。
この繰り返しで負け分がどんどん大きくなる。
所謂雪だるま方式ってやつですね。

これを「心の病」とすることが、どうもねえ。

結局は、このギャンブルに嵌ってしまっている人たちの多くが多重債務者になってしまっていることが一番の問題なわけですからねえ。多重債務者にならないためにも病として治療するってのは、どうも筋が違うような気がするのですが。

世の中には、いろんな趣味に人がいて、その中にはその趣味にどっぷりと浸かってしまい、全財産を使い果たす人なんて何もギャンブルに限ったことではないでしょ。
もしかしたら、”メイドカフェ”に嵌ってしまい、そこへ行く為に消費者金融やヤミ金から借金してる人とか、ホストクラブに行くために借金を重ねている人だっているかもしれない。または、骨董品に嵌って借金を重ねる人とか。

ということはですよ、「メイドカフェ依存症」とか、「ホストクラブ依存症」とか、「骨董品依存症」と言って、これも「心の病」だ!ってすることになるんですか?

「何かに嵌ってしまい、借金を重ねる人全てを救います!」
ってことにしない限り、ギャンブルだけを「心の病」とするのは、いかがなもんでしょう?

それとも、「ギャンブルは社会悪だから特別だ!」とでも言うんですかねえ。
又は、「ギャンブルに嵌って借金を重ねる人たちが多いから。」というような理由でも述べるのでしょうか?

多重債務で苦しむ人にとってみれば、何に嵌ってしまったのかとか、自分と同じ理由で多重債務者になってしまった人たちが多いか少ないかなんて何にも関係ないでしょ。

「多重債務で苦しんでいる」ことに何の違いも無い!

やっぱり、多重債務者へ高利で貸し付ける不埒な輩の排除が一番大切なことでしょ。

ペットに関する法律は沢山あります。

その中で最も重要なものが「動物愛護管理法」ですね。
正式名称は、”動物の愛護及び管理に関する法律”といいます。

2005年に改正されてから、俄然注目されるようになった法律です。
そこで、皆様に知っておいていただきたい条文についてご説明していきたいと考えております。

動物愛護管理法の第1章は、”総則”となっており、主にこの法律の目的と動物愛護に関する基本原則について記されています。
要するに、動物愛護に関するスローガンみたいな部分ですね。

<第1条>動物愛護管理法の目的

この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。


<第2条>基本原則

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。


まあ、この1条と2条により言いたいことは、「人と動物の共生」、つまり、人と同じく動物も「命あるもの」であることを念頭において、動物に接しましょう!ということですね。

したがって、ペットビジネス業者の方々だけではなく、ペットを飼う方々も含んだペットに関わる全ての人たちに向けたメッセージということになります。

何度も言いますが、「命あるもの」であることを忘れないで下さい。




「兄貴は、俺の性格ちゃんとわかってるの?」
「分かってるよ。割と素直だけど、我が強い。」
「他には?」
「パンが好きで、虫が嫌い。」
「お~、ちゃんと分かってくれてんじゃん!」
「当たり前だろ。ちゃんと動物愛護管理法のスローガンを守ってるんだよ。」
「兄貴、多分だけど、あの法律が言いたいのはこういうことじゃないような気がするけど・・・。」
「・・・・・。」

3月26日付の朝日新聞

「裁判員参上!」の看板、センス悪いと鳩山法務大臣が苦言。


来春に開始する裁判員制度。
世論調査で参加への意欲が高まらず、広報不足が指摘されているのを受けて、法務省では、広報のために看板を製作。
その看板に掲げられた文言が、「裁判員参上!」。

経費節約のため、製作を外注せずに法務省の職員が文言も考えたそうです。

確かに鳩山大臣が言う通り、センスないですよねえ。
「参上!」ってねえ。
必死になって考えたかどうかは分かりませんが、もう少し、いい標語があると思いますけどねえ。

というわけで、大臣から却下された「参上!」を変更することになったそうです。

4月4日付の朝日新聞

法務省はセンスが悪いと酷評された裁判員制度の広報用看板「裁判員参上!」の代替案の公募を始めた。メールやはがきなどで募る。締め切りは11日。


予算の都合上、「参上」の二文字しか変更できないそうです。
要するに、もう作っちゃった看板の「参上」の文字の上に別の言葉を貼り付けるってことなんでしょうね。

ちなみに、この件について鳩山大臣は、自らの「友達の友達がアルカイダ」発言を引き合いに出して、
「案外皆さんのお友達のお友達が裁判員に選ばれるかもしれません。」と述べたそうです。

「友達の友達はアルカイダ」発言だけでも問題視されているのに、それを引き合いに出して大切な裁判人制度を語るとは、いやはやこの大臣はやっぱり人間的に問題があるようですね。

有名な動物病院の院長でいらっしゃる野村潤一郎先生は、
その著書の中で、ペットを選ぶ際に考えるべき5つの項目を
挙げています。

①その動物を一生飼える場所があるか?

②その動物を一生飼える経済力があるか?

③その動物を一生飼える時間があるか?

④その動物を一生飼える技術があるか?

⑤その動物を一生飼える健康状態にあるか?


近隣への配慮も含んで、その動物を飼うだけのスペースがあり、
その動物の食事や医療費等の費用を賄えるだけの経済力があり、
散歩などの世話をするだけの時間や体力があり、その動物の
習性を理解していることが肝要だということですね。

その動物を飼うからには、いかなることがあっても最後まで
面倒を見る覚悟がなくてはいけません。

途中で捨てたり、保健所へ連れて行くようなことがないように
して下さい。

ペットショップ等で購入する際には、次のことを思い出してください。

「あなたが今から手に入れようとしているのは、
尊い命です。」