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岩城行政書士事務所

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<動物愛護管理法第8条>動物販売業者の責務

動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。


動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業者については、登録制が導入されたわけですが、それに伴い、動物愛護管理法施行規則第8条において、販売業者は購入者に対して、当該動物の特性や状況等に関する情報を文書により交付することが義務付けられました。

これを”事前説明書”と呼びますが、これについては後日記載したいと思います。

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