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ペットに関する法律は沢山あります。

その中で最も重要なものが「動物愛護管理法」ですね。
正式名称は、”動物の愛護及び管理に関する法律”といいます。

2005年に改正されてから、俄然注目されるようになった法律です。
そこで、皆様に知っておいていただきたい条文についてご説明していきたいと考えております。

動物愛護管理法の第1章は、”総則”となっており、主にこの法律の目的と動物愛護に関する基本原則について記されています。
要するに、動物愛護に関するスローガンみたいな部分ですね。

<第1条>動物愛護管理法の目的

この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。


<第2条>基本原則

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。


まあ、この1条と2条により言いたいことは、「人と動物の共生」、つまり、人と同じく動物も「命あるもの」であることを念頭において、動物に接しましょう!ということですね。

したがって、ペットビジネス業者の方々だけではなく、ペットを飼う方々も含んだペットに関わる全ての人たちに向けたメッセージということになります。

何度も言いますが、「命あるもの」であることを忘れないで下さい。




「兄貴は、俺の性格ちゃんとわかってるの?」
「分かってるよ。割と素直だけど、我が強い。」
「他には?」
「パンが好きで、虫が嫌い。」
「お~、ちゃんと分かってくれてんじゃん!」
「当たり前だろ。ちゃんと動物愛護管理法のスローガンを守ってるんだよ。」
「兄貴、多分だけど、あの法律が言いたいのはこういうことじゃないような気がするけど・・・。」
「・・・・・。」