松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





「高島易断総本部」を通称とする宗教団体が、易の鑑定を受けた相談者に「2年で死ぬ」「子供が幸せになれない」などと説いて困惑させ高額な祈祷や仏具購入を勧誘し、トラブルが起きていることがわかった。


根拠の無いことを吹き込んで商品を買わせたり、相手を困惑させた状態で契約したりしていることが、特定商取引法違反にあたるとして、経済産業省は、同宗教団体へ一部業務停止命令を出すようです。

関係者によると、最初は2000円で鑑定し、その後訪れた人たちの不安要素を話題にして、「このままでは死んでしまう」などと、不安を煽っていたようです。

そして、その不安を取り除く為には、祈祷や仏具を購入することだと説き伏せ、高額な費用を支払わせるというやり方だったそうです。

高島易断総本部の広報担当は、「活動は宗教活動の実践の一環であると考えており、問題視されることには疑念がある。」としてます。

確かに憲法で信教の自由が保障されていますから、どんなものをどう信じようと個人の自由であり、その活動もまた自由です。

しかし、不確定なことについて断言することは駄目です。
もちろん、易の結果が全て嘘だと言っているのではありません。

ただ、「2年で死ぬ」や「この仏具を購入すれば幸せになれる」といった断言は駄目ですね。
つまり、「2年で死ぬ」が事実であるかどうかを担保できないし、「仏具購入で幸せになれる」ということを担保できないでしょ。それらが真実であるということを科学的に証明することができないわけです。

以前から私も何度と無く言っているような気がしますが、
「不確定なものを断言するものは疑う」
これ大切です。

私がいつも思うこと。
「もし、その壺や仏具を購入すれば幸せになり、長生きできる」と言われたら、
「じゃあ、この団体の方々は病気にならないし、長生きしてるってことですか?」と聞いてみましょう。(勇気がいりますが・・・。)

難しいですけどね。

ちなみに、「高島易断」というのは、明治時代に始まった易学の一種。
そのため、「高島易断」を名乗る宗教団体等が全国に数多くあるそうです。
今回の「高島易断総本部」は、「幸運乃光」という宗教団体です。
他の「高島易断」を名乗る団体とは一切関係が無いようですので、ご注意下さい。

村中で禁酒して建てた小学校 さようなら


23日閉校式があった石川県のとある小学校。

この小学校は、約80年前に、村民が酒を飲んだつもりで毎日5銭以上貯金する「禁酒」で校舎建設費を工面したそうです。

これぞ、まさに住民自治ですよねえ。

「学校がどうしても必要だ!」
「でも、金がねえぞ!」
「じゃあ、皆で”酒飲んだことにして貯金”でもして、金貯めよう!」

素晴らしい発想ですよね。

日本の未来を担う子供達のために本気で大人が考えた結論。

「元々、酒飲まない人はどうしたんだろう?」というような疑問が浮かばないことは無いですが、大人が子供達の未来のために我慢するってのがいいじゃないですか。

「改革には痛みを伴う」と言った総理大臣がいましたが、この禁酒で学校建設が本当の意味での痛みを伴う改革と言えるのではないでしょうか?

どうしても必要なら、酒ぐらい我慢もできる。

このぐらいの発想が今の日本には必要かもしれませんね。

ちなみに私がこの村の住民だったら・・・。

多分、一日5銭貯金しても酒を飲もうとすると思います。
ただし、貯金したら酒飲む金が無いかもしれませんが・・・。

こういう私のようなセコい考え方では駄目なんでしょうね。

反省!

平成20年度狂犬病予防注射の集合注射が実施されます。

松本市内では、4月8日から5月末まで実施されます。

実施日につては、各地区により異なりますので、市役所へお問い合せ下さい。

お問い合せ先:松本市役所環境保全課 内線1421、1422

       四賀地区 64-3111
       奈川地区 79-2121
       安曇地区 94-2304
       梓川地区 78-3000

対象となる犬:生後91日以上の犬

注射料:3220円



「兄貴、俺注射嫌っすよ!」
「何言ってんだよ。狂犬病の予防接種は
 飼主の義務なんだから、お前が注射
 受けなかったら、俺が怒られちゃうよ。」
「でも・・・」
「ちゃんと注射受けたら、美味いもん
                       食わせるからさ、頼むよ。」

というわけで、私の弟分であるトラも注射を受けることに納得してくれました。

 狂犬病予防法第5条予防接種
  犬の所有者は、その犬について、厚生労働省令で定めるところにより、
  狂犬病の予防接種を毎年1回受けさせなければならない。


「昨今のペットブームに乗り遅れるな!」
という意味では無いのですが、本日3月20日は”動物愛護デー”ということもあり、
皆様にもペットに関するトラブルやペットビジネスについて知っていただく為に、この度、
ペットトラブルnet.を開設することにいたしました。

最近のペットブームというのは、本当に凄いですね。
しかし、それに伴いペットに関するトラブルも増加。

一概に言うことはできませんが、これには、飼主の方々のマナーの低下が一つの要因となっているのも事実。

もちろん、ほとんどの飼主の方々が家族の一員としてペットを大切にされていると思います。

そんな大切なあなたの家族が不幸にもトラブルに巻き込まれてしまった時の問題解決のお手伝いをするために、当事務所でもペットトラブルに関するご相談をお受けすることにいたしました。

まずは、”ペットトラブルnet.”で、ペットトラブルに関する現状を御覧になってみて下さい。
(左側プロフィール欄にリンクを貼ってあります。)
ペットトラブルに関するお問い合せは、メールであれば無料でお答えします。
お気軽にお問い合せ下さい。

さて、動物愛護管理法の改正により、ペットショップなどを営業するには動物取扱業の登録が必要となりました。

ペットにまつわる不幸な出来事が少しでも減少する為にも、当事務所はペットビジネスを行う業者様のビジネスのお手伝いもさせていただきたいと考えております。

皆様の業務が円滑に進むことが何よりペットの皆のためになると思いますので、業務に専念していただくためにも、面倒な手続等は、当事務所にお任せ下さい。

尚、”ペットトラブルnet.”内に、ペットビジネスに関するページをご用意してありますが、掲載してある情報量はまだまだ少ないので、これについては今後情報量を増やしていくつもりでおります。

というわけで、”ペットトラブルnet.”の開設に伴い、当ブログにおいても、”ペット関連”のカテゴリーを設けることにいたしました。

今後は、私の弟分である、柴犬のトラと共に皆様にペットに関するトラブルやペットビジネスに関する情報を随時アップしていこうと考えております。


←私の弟分のトラです。
 よろしくお願いします!
 現在、彼は冬毛が抜け始めており、
 やや見た目が・・・。
 というわけで、本人の希望により、
 ちょっと前の写真でのご挨拶となりました。









デスクの上に様々な資料や原稿が散乱してると、つい嬉しくなる。仕事してるなあ〜って感じで。
もちろん紛失しないようにしっかり管理してるし、一仕事終われば片付ける。

ちなみにこの写真の状況はまだましなほう。もっと酷い時もある。

私も一応、HPなるものを構えているわけですが、そちらはほとんど開店休業中のようなものです。(こんなんじゃいけないんだろうけど・・・)

それに反するように、こちら(つまり当ブログ)は、割といい感じです。(開店そこそこ営業中ってかんじでしょうか)

もちろん、基本的には何かしらの検索にヒットして訪れていただくことがほとんどです。

そして、「メールによる相談は無料!」としていますので、匿名でのメール相談をよくお受けします。
当然ですが、無料と言っても、ご相談に対しては、誠実に正確にそして迅速に対応させていただいています。

ちょっと知りたいこと、ちょっと聞いてみたいこと。
何でも結構です。

特に、何処の誰なのか知られたくないと考えている方は、メール相談なら匿名でもすることができるので、お気軽にご相談ください。

メールによる無料相談から実際に仕事を依頼され、受任させていただくこともしばしば。
大抵は、内容証明に関するものや契約書に関するものですが・・・。
最初メールによる相談を受けている時には分からないのですが、実際に仕事を受任させていただいて驚くことがあります。
それは、結構日本全国様々な地域にお住まいの方から依頼を受けることです。
最近では、北海道、福岡県、大阪府、静岡県など。

ご依頼の内容にもよりますが、当事務所は遠隔地にお住まいの方のご依頼にもお応えしております。
近所の事務所へ依頼しにくい場合もありますもんね。

遠隔地にお住まいの方のご依頼を当事務所がお受けするための条件は、
①身分証明をしていただく(FAXで身分証明書のコピーを送付していただくなど)
②報酬額の50%を前金として入金していただく
以上の2点です。


尚、お受けしたメールや身分証明は、当事務所の責任において厳重に管理し、絶対に他に漏れる事のないようにいたします。

とりあえず、メールによる相談であれば無料ですから、お気軽にお問い合せください。




もう皆さん耳にタコができるぐらい聞いたのではないでしょうか?

現宮崎県知事の東国原知事の言葉ですね。
昨年の流行語大賞にも選出されてましたね。(ということは、今頃この言葉を使うのは遅い?)

さて、私は別に知事のことについて語りたいわけではありません。

我々の仕事は常に、「どげんかせんといかん!」という気持ちになる場面が多いというお話です。

正確に言うと、「何とかしてあげたい」という気持ちになることが多いということでしょうか。

ありがたいことに私のところにも様々な方々からの相談が寄せられます。もちろん、許認可申請に関する相談であれば、スムースに事が運ぶことが多いのも事実です。

ですから、「何とかしてあげたい」と思うのはやはり、民事法務に類する相談ですね。
交通事故、離婚問題、悪質商法の被害者などなど。

私のところへ相談に来る方々の多くが「困ってます。何とかならないでしょうか?」というお話をされます。

そして、ほんとんどの方が、その方自身に悪いところが無いのです。つまり、相手方に非があることがほとんどなのです。

もちろん、争訟性のある事件を受任することは、弁護士法で禁止されていますから、受任することはできません。

したがって、私が相談者のお力になれる場面というのは限られています。それでも、その中でなんとか解決の糸口を見つけたいと考え、仕事させていただいております。

今日も朝から事務所に篭り、ひたすら書面の作成に励んでおりました。

今日はいい天気でしたね。こんないい天気の日は何処かへ出かけたくなるのが人情。

もちろん、私だってそういう気分になります。

しかし!私のところへ相談にいらっしゃった方々は、そんな気分になれないことのほうが多いと思われます。今その方が抱えている問題が解決するまでは、そんな気分になれないのではないかと思われます。

だから、この寒い季節が終わりを告げて、暖かい春の陽気を感じる季節には晴れやかな気分になっていてだけたらと思い、空を見上げます。

私のところへ相談にいらっしゃった方々が、暖かい春迎え、爽やかな夏を迎えられるように、私は日々精進しなくてはならないのです。





農業振興地域の農用地区域に指定されている土地を、
農地以外の用途に転用するためには、農用地区域から
の除外又は用途変更の申請を行い、承認されることが
必要です。


申請期間は、4月1日~22日になります。
申請の手続はお早めに!
月日の流れるのは本当に早いですね。
2008年も「あっ!」という間に2ヶ月が経過してしまいました。

以前聞いたことがあるこんな言葉を思い出しました。

「1月過ぎる。
 2月行く。
 3月去る。」

つまり、2月は1月よりも、3月は2月よりも短く感じるということですね。

もたもたしてるわけにはいきませんね。

我々の仕事も時間厳守(期日厳守)のものが多いですからねえ。

そんなこんなしているうちに、「桜が満開!」ってことになるんでしょうねえ。きっと。

今抱えている案件をきっちりと仕上げ、いい桜の季節を迎えたいものです。