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今日は、昨日の続き「賃借人の負担対象事象」についてです。

ガイドラインでは、”建物価値の減少として捉えるもの”として、以下の3つのパターンを挙げています。

1.賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの

2.賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの)

3.基本的には1であるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの


そして、上記の1から3の区分による建物価値の減少に対する補修等の費用の負担は、次の通りに示されています。

1.賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものは、経年変化か、通常損耗であり、これらは賃貸借契約の性質上、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人はこれらを修繕する義務を負わない。

2.賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、故意・過失・善管注意義務違反等を含むものであり、もはや通常の使用による損耗とはいえないので、賃借人に原状回復義務があると考えられる。

3.賃借人の管理が悪いのであるから、当然賃借人に原状回復義務が発生するものと考えられる。


尚、ガイドラインでは、2や3の場合であっても、建物や設備等の経過年数を考慮する必要があるとしています。
例えば、壁紙の一部を賃借人の過失により傷つけてしまったとしましょう。
これは、上記の場合分けに寄れば、当然賃借人が修繕費を負担すべきものですが、この壁紙を退去後、張り替えるとすると、賃借人の責任ではない部分(経年変化の分)まで、賃借人の負担となってしまう可能性があります。

これでは、不公平だということで、経過年数による価値の減少分を壁紙の張替え代金の全体から差し引いた金額を賃借人が負担すべきものと考えましょう、ということです。
したがって、経過年数が多いほど、賃借人が負担する金額は小さくなることになります。

また、この経過年数は、新築で入居しない限り、入居年数ではないことに注意してください。

つまり、設備等に関してはそれを設置した時から経過年数を算出するということです。
だって、あなたが入居する10年も前から設置されている設備を、あなたが1年で退去しても、経過年数1年で計算するのはおかしいでしょ。

さて、明日は、「具体的な賃貸人の負担対象範囲」についてお話いたします。




先日、アパートの賃貸借契約の終了に伴う退去費用に関するご相談をお受けしました。

今回のご相談内容は、「退去において追い金の支払を請求された」というものでした。
要するに、「入れてある敷金だけじゃクリーニング費や修繕費用に足りないから、退去費用として、○○○○○○円下さい。」ってことです。

これは、大抵仲介者である不動産屋さんから請求されると思われますが、基本的には貸主(大家さん)に支払うべきものです。
では、何故、不動産屋さんから請求されるかというと、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が賃貸借の代理や媒介を行う場合、重要事項説明項目として、解約時の敷金等の精算に関する事項の説明が義務付けられていることに由来していると思われます。
したがって、「原状回復」に関する事項は、契約時に不動産屋さんが借主に対して、十分な説明をする必要があります。


この”敷金返還に関するトラブル”は、住居等の賃貸借契約においては、つきものみたいなものですから、ここで、当ブログにおいても数回に分けてご説明していきたいと思います。

というわけで、第1回の今日は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルに関するガイドライン」について、ご説明します。

ちなみに、これからご説明する”ガイドライン”は、平成10年に取りまとめられ、その平成16年に裁判例などを追加して改訂されたものです。

ちなみにこのガイドラインは絶対的なものであはありませんが、昨今の判例等を見てみても、ほぼこのガイドラインと同じ見解を示すものがほとんどです。

ですから、敷金の返還や原状回復について納得のできない方は、このガイドラインや判例に沿って交渉するのが最善の方法だと考えられます。

まずは、最も重要な「原状回復」の定義です。
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担。

これが、ガイドラインにおける”原状回復”の定義です。

つまり、原状回復とは、「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ということを明確化しています。

要するに、通常の使用をしていれば、畳や障子や壁のクロスなどの張替えを請求されても、借主がこれを修繕する必要はないわけです。

やはり、この話は長くなりそうなので、今日はこのぐらいにしておきます。

明日は、ガイドラインが示す「賃借人の負担対象事象」について見てみましょう。





今日は読売新聞の記事から。

ふるさと納税創設1ヶ月・・・獲得に躍起だが出足低調


「応援したい自治体に寄付することで個人住民税などが控除される”ふるさと納税制度”の創設を受け、財政難に悩む地方自治体の間で、寄付を呼び込むPR合戦が熱を帯びている。」

そうなんだ、この”ふるさと納税”については、以前ニュースで、国会で議論中みたいなことやってたと思ったけど、もう始まってたんですねえ。
(どうでもいいことは、どんどん処理ですか。大切なことは他にも沢山あると思うけど・・・)

「応援したい自治体」?
あれ~、”ふるさと”ってネーミングからすると、生まれ故郷とか、育った場所へ納めるものじゃないの?

と思っていたら、同じ読売新聞の記事に、
香川県は、今月9日に開設したHPに、湯気が立ち上る讃岐うどんの写真を掲載し、「県出身者だけでなく、全国の讃岐うどんファンの善意も取り込みたい」としている。

と書いてあった。

う~ん。
自分の”故郷”じゃない自治体へ寄付が可能なんだ。
これは、ちょっとおかしいんじゃないの?

元々、住民税ってのは、その自治体からのサービスを受けた代償として支払われるもののはず。
ということは、いくら”故郷”だからといって、現在サービスを受けている自治体ではない場所へ住民税を納めること自体が本当は間違っているはず。
それでも、地方から都会で出ている方々が、”故郷”を大切に想っているだろうから、その”故郷”のために少し力を貸してやってください。というのが、”ふるさと納税”の目的のはず。

それが、どこの自治体へでも納めることができるってのは、いささか話が飛躍しすぎてないですかねえ?

だ・か・ら・・・
「納税」ではなく、「寄付」なんですよ。


そうか、”寄付”なら、自分の好きなところへすればいいか!
な~んだ、納得!

って、納得するわけないじゃん!

寄付した見返りに住民税安くなるんだから、結局、「納税」でしょ。

も~、本当に姑息なんだから~。
朝日新聞の記事より。

「学校裏サイト」管理人に賠償命令   大阪地裁


学校裏サイト」と呼ばれるインターネットの掲示板で中傷の書き込みを放置され、精神的苦痛を受けたとして、大阪に住む女子中学生がサイトの管理人に対し、慰謝料などを求めた事件です。

最近良く耳にするようになりましたよねえ、「学校裏サイト」。
私は当然中身を知らないのですが、実在する学校それぞれの裏サイトってことですよねえ。
携帯サイトで子供達自らが作成するようですね。
誰もがアクセスできるようになっているのかどうかが私には分かりませんが、どうやら基本的に書き込みは「実名」で行われるようです。
しかも、書き込みの5割以上が、「悪口」だと言う。

つまり、実名で「○○うざい!」だとか、「○○死ね!」というような書き込みがなされている。

これは、教育上よろしくないとかいう問題じゃないですね。
人間としてやってはいけないことですよねえ。

今回の原告である女子中学生は、自らが通う学校の裏サイトにおいて、「うざい」「ブス」などの書き込みを実名入りで、合計80回以上もされたそうです。
(それにしても、書き込み方がしつこい。この書き込み方のほうがよっぽど”うざい”)

そこで、学校側がサイトの管理人に対して削除依頼。管理人はそれを放置。
その後、警察に相談した中学生の両親の依頼により、やっと削除。

管理人側の主張は、「書き込みの内容が実在する特定の個人のことを言っているのかが確認できなかったので、削除しなかった。」

これは、「おいおい、何言ってるの?」ですよね。

実在する学校名で作成されることが前提になっている「学校裏サイト」において、「実名入りで誹謗中傷が書き込まれているから削除して欲しい。」と、その裏サイトが存在する学校側から依頼があったんですよ。そんなもの確認できるできないの問題じゃないでしょ。

まったく、無責任というか何というか・・・。

実際、裁判所は、「学校裏サイトは、特定の学校の生徒が書き込むことを予定して運営されているもの。」と判断しています。

また、「プロバイダー責任制限法」に照らしても、管理人を免責することはできないとしています。

このプロバイダー責任制限法については、私は全く無知なので、今後調べて皆様に紹介すべきものだと判断した事項については、ご紹介できるようにしたいと思います。

すぐにお知りになりたい方は以下へどうぞ。
プロバイダー責任制限法 関連情報Webサイト
今朝のニュースでもやってましたが、さきほど松本市安心安全情報からもメールがきました。

「カニ」の送りつけ商法にご注意

これは、突然電話で「カニ好きですか?」と聞かれ、「はい」と答えたらカニが代金引換の宅配便で送りつけられるという悪質商法です。

通常、このような電話の内容であれば、当然両者に間に売買契約は成立してません。
だってねえ、「カニ好きですか?」と聞かれただけですから。

しかし、業者側が、「カニ好きですか?」と聞いたのではない、「カニスキですか?」と聞いたんだ!と言ったらどうなるでしょう?
カニスキというのは、カニ料理の一つですね。
ですから、その質問に対して「はい」と答えれば、”カニスキ”を注文したような会話に聞こえませんか?

もちろん、「はい」と答えた側に購入の意思はありませんから、業者側が、「カニ好きですか?」と聞いたのではなく、「カニスキですか?」と聞いたんだと言い張るのが悪質な輩です。

また、「今回、特別にお安くしておきますので、一杯いかがですか?」と言われた際に、「いいです!」とか、「結構です!」と答えたらどうでしょう?

我々の普通の感覚からすれば、お断りしていると理解できますが、悪質な輩はこう言います。
「いいですね」「結構ですね」と言ったはず。

このように悪質な輩はあなたの言葉尻を捉えて迫ってくるのです。

さて、今回の「カニ送りつけ」に関するニュースを見ていると、必ずこう言います。
「生鮮食品はクーリングオフできないので、ご注意下さい。」
カニは当然生鮮食品ですから、クーリングオフの対象外です。

ところで、クーリングオフって何でしたっけ?
クーリングオフとは、「有効に成立した契約であっても、対象とされている商品や役務については、一定の期間内であれば一方的に契約解除できる」というものです。

”有効に成立した契約?”

今回の「カニ送りつけ」は、有効に成立した契約でしたっけ?
「はい」「いいです」「結構です」とあなたが答えたとしても、どう考えたって契約は有効に成立したとは言えないですよね。

しかし、ニュースの言葉を聞くと、「契約が有効に成立した場合、クーリングオフできないのでご注意下さい。」と言っているように聞こえませんか?

でもね、そもそも有効に成立していない契約なんだから、クーリングオフのことなんて正直な話、どうでもいいんですよ。

カニが送られてきたら、「買うなんていってません。」と言って、受取拒否して、届けに来た宅配便屋さんに持って帰ってもらえばいいんですよ。

ただ、「はい」「いいです」「結構です」という言葉のことで相手方ともめたり、宅配便屋さんに「買うなんて言ってないから持って帰ってください。」と伝えたりするのも面倒ですよね。

ということは、どうすればいいのか?

カニを送られないようにするのが一番ですよね。

したがって、「カニ好きですか?」と聞かれた時の答えに注意すればいいわけです。

その答えはこれがいいと思います。

「カニ好きですか?」

カニは大嫌いです!見るのも嫌です!

仮に、あなたがこの世で一番愛しているのが、カニさんであっても、こう言ってください。
心の中で、「カニさん、ごめんね。」と言っておけばカニさんも許してくれるでしょう。






今日は、動物を愛する方々にとっては、ちょっと辛い話題を。

先日、松AZにおける”Cafe Rose”様のエントリーにこんな記事がありました。
使っている化粧品について考える
記事の内容としては、「化粧品の開発実験には、動物が使われている。このままでいいのかを考えたい。」というようなもので、動物実験に反対するメーカーもあるというものでした。
私は、科学製剤の開発実験に動物が使われていることは承知していましたが、そのような実験を表立って反対しているメーカーや団体の存在には、恥ずかしながら気付いておりませんでした。(ちょっと、注意すれば分かることなのに・・・)

そこで、今日は、動物愛護管理法における次の条文をご紹介します。

<動物愛護管理法41条 動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等>
1.動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。

2.動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。

3.動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。


この条文の肝は何と言っても、実験動物に関する基本理念である「3Rの原則」が盛り込まれていることです。

「3Rの原則」とは、

代替法の活用(Replacement)
使用数の削減(Reduction)
苦痛の軽減(Refinement)


のことです。

つまり、できることなら「代替法」を活用すべき、それがかなわないのであれば、極力「使用数」を減らし、「苦痛」を軽減しなさい。ということです。

ただ、「苦痛の軽減」については、よるべき基準を定めることになっていますが、その他の「代替法」や「使用数削減」については、これらのことに配慮しなさいとなっているだけなので、本当の意味での強制力がこの条文にはありません。

動物愛護の観点と科学的観点との調和をどう図るか?
これは早急に対処すべき課題であることは間違いないでしょう。
この課題解決の糸口は、おそらく「代替法の確立」にあると思われます。また、「動物実験廃止」になると困る組織もあるでしょう。(もっとも困るのは、科学製剤の製造業者ではなく、動物の提供者でしょう)
したがって、そう簡単には、「動物実験廃止」とはならないでしょうが、私個人としては、やはり、早急な廃止を求めずにはいられません。(これは法律家としてではなく、一人の動物好きとしての意見です)

前記、Cafe Rose様に教えていただいた”化粧品の開発実験”関連のサイトを、こちらに貼っておきます。

No Against Animal Testing

バリューズ 動物実験反対
土曜日、松AZ・Bizでもお馴染みの、ヨシダトモユキ写真事務所さんのところへ伺って、お互いの近況などについてお話しました。

その際に、写真家さんと行政書士のコラボレーションができないか?というようなお話をいたしました。

「写真家さんと行政書士がコラボ?」

一瞬、何のことなのかと思ってしまいますよねえ。
でも、何かできるんじゃないかと考えたわけです。

その話の詳細は省きますが、「何かできたらいいなあ」と考えております。

私が開業した当初、先輩行政書士の方々からよく言われたのが、「人の集まるところへ積極的に参加しなさい。」
というものです。

つまり、行政書士の集まりであれば、先輩の方々から学べたり、同世代の方々とはお互いに切磋琢磨して成長していくことができる。
というような意味ですね。

また、よく耳にするのが、他士業の方々との”異業種交流”。
いい勉強にもなりますし、直接業務に繋がる可能性が高いものとして考えられていますね。

ただ、私が今最も注目しているのは、本当の意味での”異業種交流”です。

つまり、先の写真家の吉田さんのように、一見行政書士の業務とは全く関係がなさそうな方々との交流です。

これは、ある意味直接的に業務に結び付く可能性は低いかもしれません。
しかし、だからこそいい面があると思われるのです。
もちろん、見識を高めることにも役に立つでしょうし、何よりも想像も付かなかったような化学反応を起こす可能性を秘めているような気がするのです。

私が今後、積極的に進めることは、人との出会いを積極的に行うことです。





今日は、阪神タイガースのお話。

私は、30年以上タイガース一筋で生きてきました。

雨の日も、風の日も、また雨の日も、風の日も・・・。

極度の弱小球団に成り下がった時期でさえ、必死になって、そして温かい目で見守ってきました。(自分で言うかな、こういうこと)

星野氏がタイガースの監督に就任して以降、このチームは完全に生まれ変わりました。
「戦う集団」へと変貌を遂げました。

本当に、星野氏には感謝の気持ちで一杯です。

さて、そんなタイガースの強さを支えているのが、投手陣であることは疑いようのないことでしょう。

もちろん、兄貴こと金本選手や、今季カープから移籍した新井選手など、今のタイガースを支える選手の名前を挙げたらキリが無いのですが・・・。

その投手陣の中でも、やはり抑えの3本柱”JFK”が今のタイガースを支えているのは周知の事実。

そんな”JFK”の1本”J”こと、ジェフ・ウイリアムス投手が開幕戦以降、戦列を離れていました。

したがって、残りの”F”と”K”には大きな負担となっていたでしょう。
特に、”K”こと久保田投手は、今季ここまで、やや打ち込まれる傾向にありました。
それも、”J”がいない分、自分が頑張らなくてはという強い責任感から生まれた力みみたいなものが原因だったように感じます。

そんな中、遂に昨日、”J”が戻ってきました。

そして、すぐに昨日JFKの出番がありました。

その結果は?

3人とも相手の攻撃を3人ずつで片付ける好投。流石です!

これで、タイガースは当分安泰でしょう!

毛利元就の”三本の矢”ではないですが、やはり3人揃うことが大切ですね。

私の仕事の”三本の矢”は何でしょう?

1.知識
2.誠実さ
3.正確さ

でしょうか?

もっと他にも大切なことは沢山ありますね。

そして、そのどれもが私が仕事をする上で必要な”矢”であることは間違いありません。

1本も矢を欠くことなく、今後も業務を行っていきたいと考えております。




私は仕事中、何かしらの音を聴いていることが多いです。

”音”というのは、音楽やラジオです。

しかも、仕事の内容によって聴くものを変えています。

調べ物や資料整理をしている時は、好きな音楽を聴いていることが多いですね。
好きな音楽を聴く時は、要するにあまりミスが生じにくい作業をしている時ということです。

音楽に耳を傾けていても作業に影響がでないことが大切なのです。

何故なら、私は無類の音楽好き(なんだ、この表現!)であるため、ひとたび流れてくる音楽に耳を傾けると、そこへ集中してしまいます。

したがって、好きな音楽を書類を作成している時などには聴くわけにいかないのです。

では、集中したい時は?

そんなの簡単!音楽聴かなきゃいいじゃん!

その通りです!

しかし!私はそういうわけにはいかないのです。
どんな小さな音量でもいいから、音楽やラジオが鳴っていてほしいのです。

じゃあ、どうするか?

なるべく嫌いとまではいかなくても、普段ほとんど聴かないような音楽を聴く。

嫌いな音楽は耳障りじゃない?

いえいえ、極々小さな音量で流せば、ちょうどいいBGMになるのです。
そうすれば、耳障りにもならないし、音楽に集中することもないというわけです。

嫌いな音楽のCDをわざわざ購入してるのか?

そんな無駄なことは流石にしません。

では、嫌いな音楽のCDが何故、手元にあるのでしょう?

これは私が無類の音楽好きであることが原因です。

CDショップでのコメント(○○好きな方におススメ!みたいなやつです)や、雑誌の批評を元にしてCDを購入することが多々あるわけですが、そんなふうに購入したCDには、外れも多いわけです。

つまり、嫌いな音楽のCDをわざわざ購入はしないけど、購入したら嫌いだったというCDは結構あるのです。

ですから、そういうCDを聴きます。

そうすることによって、「買うんじゃなかった!」というCDにも生きる道を与えているというわけですね。

じゃあ、ラジオはいつ聴くの?

今のようにブログを書いている時や、他の方のブログを読んでいるときが多いですね。

おいおい、それは仕事中と言えるのか?

もちろん、私にとっては立派な仕事の一つです。



今日は朝日新聞の記事から。

小4担任、「一番嫌われてる人」募り公表。生徒が提訴。


小学校の担任教師がクラス内で、好きな人と嫌いな人の実名を生徒達に書かせた。
教師は、そのアンケートから1週間後に、その名前を公表するかどうかを生徒達に多数決で決めさせ、その結果、一番嫌われている人の名前を公表。
名前を公表された生徒は次の日からいじめを受けるようになった。
当該生徒は、約1年後別の小学校へ転校。

中学生になった今、千葉市(小学校は千葉市)を相手に約1千万円の損害賠償を請求。

これが事件の概要です。

まずは、第1の疑問。
この担任教師は何の為に「好きな人、嫌いな人」を生徒達に書かせたのでしょう?
もちろん、担任として嫌われている人の名前を知ることには、少々メリットがあるかもしれません。
嫌われている人がいじめを受けている可能性があるわけですから、実際にいじめられていいないかどうかを注意することができるかもしれませんから。
ただし、基本的には、このアンケート自体が無意味であり、生徒達の動揺を誘うことになることは間違いないと言えるでしょう。
「好きな人」のところに自分の名前を書いてもらいたいと思う前に、「嫌いな人」のところに自分の名前を書かれていたら、どうしようという心配が大半を占めるでしょうから。
そして、生徒達は後で影でこう会話するのです。
「お前、嫌いな奴の名前誰書いた?」
こんな会話を小学生にさせないで欲しいものです。

そして、第2の疑問。
これは疑問というより、信じられないことですね。
「一番嫌われている人」の名前を公表する。
こんなの常識以前の問題でしょ。
何の意味がある?こんなことして。
普通の感性の持ち主ではできないですよ、こんなこと。
不注意とかで済まされる問題ではないですよ。

こんなことをしでかしてしまう教師。

この教師は今までどんな人生を歩んできたのでしょうね。
教師である前に、一人の人間として狂っているとしか思えません。





今日は、昨日の予告通り、「時効完成後であっても時効の援用ができない場合」に関する判例をご紹介したいと思います。

債務者が自己の負担する債務について消滅時効が完成した後に、債権者に対し当該債務を承認した場合、債務者はその後、当該債務の消滅時効を援用できない。


これは、どういう意味かと言うと、債務者が自己の負担すべき債務を承認するということは、債権者からすれば、当然支払ってもらえるものと理解しますよねえ。
ですから、その後に債務者が消滅時効の援用をするなんて債権者は考えるわけがないですから、いったん承認すれば援用することは駄目よ。という意味です。

ちなみに「債務を承認する」というのは、例えば、債権者からの請求に対して支払を約束する(口頭もありですが、基本的には書面で)とか、債務の一部を支払うことを意味します。

先日、消滅時効に関するご相談をお受けしました。

そう言えば、我々は普段の生活の中で”時効”という言葉を耳にする機会が結構あるような気がします。

そこで、今日は”消滅時効”について簡単にご説明したいと思います。

ところで、重大な犯罪事件に関するニュースでしばしば耳にする「時効まであとわずか」というような時の、”時効”ですが、これは、”消滅時効”ではありません。

これは、所謂”公訴時効”というものです。
この公訴時効とは、皆様がご存知の通り、犯罪者が無罪放免となってしまうものです。
ちょっと専門家っぽく言うと、「犯罪が終わった時から一定期間を経過すると公訴提起(起訴)できなくなる」もの、ということになります。
ちなみに、死刑に当たる罪に関する公訴時効は、25年です。つまり、人を殺しても25年間逃げれば無罪放免ということです。(こんなこと許されませんが・・・)

さて、本題。

今日のテーマ”消滅時効”についてお話します。

消滅時効については、民法に詳しく記されています。
それによると、消滅時効というのは、「一定の期間、その権利を行使しないと、その権利が消滅してしまう」というものです。

例を挙げると、「金銭消費貸借契約に基づく債権を有しているにもかかわらず、法定の期間内に債務者に請求等をしなかったら、その債権は消滅してしまう。」ということです。

この場合(金銭消費貸借契約)における債務者は、「時効の利益を受ける者」と言われます。
つまり、「債権が時効により消滅したら得をする者」ということです。
そりゃ、得しますよねえ。借りた金返さなくてよくなるのですから。

ただし、この法定のある一定期間が経過しただけでは、その債権(権利)は時効により消滅することはありません。
ですから、時効期間が経過していても、債権者は債務者に対して支払請求できます。

時効期間の経過による債権(権利)の消滅を、債務者が債権者に対して主張するためには、「時効の援用」が必要になります。

この”時効の援用”とは、分かりやすく言うと、「時効の利益を受ける者(金銭消費貸借契約であれば債務者)が、時効の利益を受ける旨の意思表示をする」ということです。
つまり、「あなたの私に対する債権は、消滅時効の時効期間を経過したから消滅してます。だから、払いません。」と意思表示することです。

時効の援用をする際に注意が必要なのは、「時効が中断していないかどうか」ということです。

「時効の中断」とは、それまで進行してきた時効の期間が振出しに戻ることです。
時効が中断する理由には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起、支払督促などがあります。
また、口頭や書面による債権者からの請求があった場合は、その請求から6ヶ月以内に債権者が差押等をすれば、6ヶ月間だけ時効期間を先延ばしにすることができます。

主な時効期間は次の通りです。

消費者金融からの借り入れ・・・5年(一部例外あり)
判決で確定した債権・・・10年
個人間での金銭消費貸借・・・10年
ビデオやCDのレンタル料・・・1年
売掛金・・・2年
不法行為による損害賠償債権・・・3年


尚、債務者からの時効援用の意思表示や、債権者からの請求は後々のことを考えて内容証明によることをおススメします。

ところで、「時効完成後に時効の援用ができない場合」に関する重要な判例がありますので、これについて明日ご説明したいと思います。



世の中がGWで騒がしかったからでは無いのですが、気がつけば5月に入ってまだ一度もブログ更新してませんでした。

このGWの間、決して何もしてなかったわけではありませんよ。

もちろん、お預かりしていた案件の処理もしてましたが、前々からやりたかった業務関係の勉強を少し(本当に少しだけですが・・・)やったりしてました。

新しいことにチャレンジする時の感覚が私は好きですねえ。
どう表現したらいいのか分からないのですが、何ともいえない楽しさがあります。

最初の楽しさややる気を忘れずに、日々精進したいものです。





それにしても・・・、腰が痛いです。