行政書士は、あなたの「街の法律家」です。

民事法務・許認可申請サポート

ペットトラブル・ペットビジネス・相続・遺言・内容証明
契約書作成・農地法関連許可申請・建設業許可
在留資格関連申請・交通事故・会社設立
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談は無料!

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。

今日は読売新聞の記事から。

ふるさと納税創設1ヶ月・・・獲得に躍起だが出足低調


「応援したい自治体に寄付することで個人住民税などが控除される”ふるさと納税制度”の創設を受け、財政難に悩む地方自治体の間で、寄付を呼び込むPR合戦が熱を帯びている。」

そうなんだ、この”ふるさと納税”については、以前ニュースで、国会で議論中みたいなことやってたと思ったけど、もう始まってたんですねえ。
(どうでもいいことは、どんどん処理ですか。大切なことは他にも沢山あると思うけど・・・)

「応援したい自治体」?
あれ~、”ふるさと”ってネーミングからすると、生まれ故郷とか、育った場所へ納めるものじゃないの?

と思っていたら、同じ読売新聞の記事に、
香川県は、今月9日に開設したHPに、湯気が立ち上る讃岐うどんの写真を掲載し、「県出身者だけでなく、全国の讃岐うどんファンの善意も取り込みたい」としている。

と書いてあった。

う~ん。
自分の”故郷”じゃない自治体へ寄付が可能なんだ。
これは、ちょっとおかしいんじゃないの?

元々、住民税ってのは、その自治体からのサービスを受けた代償として支払われるもののはず。
ということは、いくら”故郷”だからといって、現在サービスを受けている自治体ではない場所へ住民税を納めること自体が本当は間違っているはず。
それでも、地方から都会で出ている方々が、”故郷”を大切に想っているだろうから、その”故郷”のために少し力を貸してやってください。というのが、”ふるさと納税”の目的のはず。

それが、どこの自治体へでも納めることができるってのは、いささか話が飛躍しすぎてないですかねえ?

だ・か・ら・・・
「納税」ではなく、「寄付」なんですよ。


そうか、”寄付”なら、自分の好きなところへすればいいか!
な~んだ、納得!

って、納得するわけないじゃん!

寄付した見返りに住民税安くなるんだから、結局、「納税」でしょ。

も~、本当に姑息なんだから~。