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前回お話した”事前説明書”についてご説明したいと思います。

動物愛護管理法の改正により、動物取扱業者については、届出制から登録制へと規制が強化さました。

そして、それに伴い動物販売業者には、”事前説明”の義務が課せられることとなりました。

<動物の愛護及び管理に関する法律施行規則・第8条4号>

販売業者にあっては、販売しようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約にあたってあらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客等に署名等による確認を行わせること。

イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他体の大きさに関する情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類
  及びその予防法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
ソ イからレまでに掲げるものの他、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項


また、事前説明を行う従業員にも資格制限があります。
以下の条件のいずれかに該当することが必要です。

①営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること
②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
③公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

尚、事前説明の状況を記録する為に、動物販売業者には、所定の様式による台帳の作成が義務付けられており、5年間の保存義務が課せられています。

この事前説明制度の趣旨は、安易な飼養の開始や無知識による飼養等が、ペットの遺棄や虐待の原因となっていることが多いことから、それらを防ぐことを目的としています。

そのため、まずはプロであるペットショップ側に厳しい規制をかけているのです。

結局は、動物達の命を軽んじている一部の飼主の存在が問題なのです。




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