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昨日の勉強会に参加いただいた皆様、ありがとうございました。

さて、今日のペットトラブル”ペットが他人の所有物を壊してしまった”については、昨日の勉強会でもお話いたしました。

このトラブルで最も多い事例は、”猫が他人の鉢植えを壊してしまった”というものだと思われます。
昔なら盆栽、最近ならガーデニングの鉢植えってことになるのではないでしょうか?
ただ、最近では猫を放し飼いにする方も減っていることから、この手のトラブルも減少していると思われますが、一応、お話したいと思います。

動物が他人の所有物を壊してしまった場合に、飼主が負うことになる責任は、民法718条に基づきます。
これは、「動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する」というものです。
例えば、上記の例で言えば、壊してしまった植木の価格を弁償することになります。また、壊してしまった植木が所有者の方が長い年月をかけて丹精込めて造ったものだったりすると、慰謝料も請求される場合があります。

この場合、民法718条は、「飼主が相当の注意をもってその動物の管理にあたっていた場合は、その責任を負わない」としていますが、過去の裁判例において「相当の注意を払っていた」と認められた事例はほぼゼロです。
上記の例で言えば、放し飼いにしている時点で「相当の注意をはらっていない」と判断されます。要するに「室内で飼うことが可能でしょ」というわけです。
室内で飼っていれば他人の所有物を壊すことはありませんから。

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