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岩城行政書士事務所

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前回のエントリで、あれだけ先生をヨイショしたのに、何にも
アフターがないんです。・・いいですけどね。

さて、最近先生は、佐々木倫子著『動物のお医者さん』を読んでいます。
チョビの表情がいい、ととても熱心です。

少し少女系マンガや読み物を持ち込んで、先生に読ませて読んでいただけば
・・・。

次は何にしようかしら。
さて、今日は”犬の譲渡契約書”について少しお話したいと思います。

昔は、「近所の知人のところで生まれたワンちゃん貰ってきた。」という話を良く耳にしました。
もちろん、そんな時に双方で”譲渡契約書”を交わすなんてこともほとんど無かったと思います。

しかし、現在では様々な理由で”契約書”までいかなくても何かしらの”書面”を取り交わすようになってきました。

そこで、”譲渡契約書”の作成に当たる注意点を。
先述した「譲渡契約書まではいかないけど作成する書面」の多くは、どうやら”念書”とか”覚書”の類のようです。
そしてその書面にて交わされる約束は、「元親は二度とその犬に会わない。」「里親は絶対にその犬を手放さない。」というものです。
この約束自体は大変意義深いものであることは間違いないですね。人間の都合によって犬の住処や親が替わるわけですから、最大限犬の将来を考えるべきですから。
当然ですね。

しかし、問題はこの手の”念書”や”覚書”に記されている文言がこれだけだということです。
「元親は二度とその犬に会わない」という約束を破って元親さんが会いに来れば「約束と違うから止めてくれ!」となるでしょう。口で言って聞き入れてもらえなければ、”念書”や”覚書”に基づいて”行為差止請求”をすればいい。つまり、「二度と会わない」という判決を得ればいい。もちろん、そんな手続を踏むのは面倒なことですが、何とかならないわけじゃないし、里親さんさえしっかりしていれば犬の将来に関する不安もないと言えますから。

問題は、「里親は絶対手放さない。」という約束を里親さんが破った場合。
個人間で行われる”譲渡”の多くは、元親さんが飼えなくなって手放すというものが多いので、里親さんが手放してしまっても元親さんが怒ることがほとんどない。約束違反しているのだから本来であれば、譲渡自体を無効にして元親さんの手元に犬を戻すことができるのに・・・。(もちろん、元親さんのところへ戻ることが犬にとって幸せか?という問題は残るけど・・・)
しかも、「絶対に手放さない」という一文だけで、その約束を破った場合の罰則などが盛り込まれてないから、「約束と違う!」と言ったところで、「だから?」となってしまう。
ですから、「絶対に手放さない」という一文は、無いよりマシというだけのもので注意喚起的な役割しか果さないとお考え下さい。

本当に犬のことを最優先に考えるのであれば、しっかりとした法的見地からも有効な”譲渡契約書”を作成する必要があるのです。

人間の勝手な都合で住処や親が替わってしまうだけでも犬にとっては大きな迷惑なのに、その際に交わす”契約書”の内容があまりにも稚拙でいい加減なものであったら?
結局、最後に泣くのは犬自身になってしまうのです。

しっかりとした契約書を交わすことこそが彼らの命を守り、里親さんにも飼主としての責務の重さを認識してもらうことになるのです。

思えば、私と先生の出会いも、ペットトラブルに関して
私がご相談に上がったことがきっかけでした。

詳しくは割愛させていただきますが、あの時の私は本当に困って、
誰に、どこでどのように相談したらいいかわからなかったものです。
ダメでもともと、ちょっと相談してみよう、と思った先がこちらだったわけです。
(先日の、避難袋を背負った犬君が何かやらかしちまったわけではないです、
念のため^^;)

あの時、

『残念ながら、動物は法律上はモノとして扱われます』

となんとなく申し訳なさそうに言われました。

私は、無類の動物植物虫好きですので、このときに大変良い印象を
受けたわけです。
モノとして扱われるけれど、道はある、と示していただきめでたく解決しました。

このとき、私は、しみじみと法律ってスゲー、と思ったわけです。
それまで、憲法と法律の区別さえついてなかったんですけれどね。
動物だから法律の介入する余地はない、あるいは、法律に縛られる
存在ではない、と思われている方もいらっしゃるでしょう。
ところがどっこい、むしろ法律を知っていないと、自分のうちの犬君や
猫さんさえ守ることができないのです。

ん?
なんだか先生の文章に似てきましたよ^m^
桃色文具その後は、後日改めて(←誰も待っていない)


「隣家の犬の鳴き声がうるさい。何とかならないのか?」
こういうトラブルはよく耳にしますね。

ここでまず知っておいていただきたいのが、”飼主の責任”に関する一般的なルールです。

民法718条は、
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。

としています。

また、動物愛護管理法7条では、
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全に努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

としています。

以上のこととからも、犬の飼主さんは、鳴き声で他人に迷惑をかけないように努めなければならないことになります。

さて、「隣の犬の鳴き声がうるさくて迷惑だ」というあなたが取り得る方法は?

やはり、隣近所ですからなるべく穏便に済ますことを考えたいですよね。
ですから、まずは、飼主さんに犬が吠えないような訓練をしていただくよう促すというのがいいのではないかと私は考えます。
また、室内で飼われているようなら、窓を防音窓などにしてもらうというのもいいでしょう。

「飼主さんに話してみたけど全然改善しない!」

こんな時は、行政機関の動物愛護担当職員などに相談してみましょう。彼らなら、犬が鳴かなくなるための方法を知っているでしょうから、いいアドバイスがもらえるかもしれません。

「行政もダメだった!全然改善しない!」

こうなったら、仕方ありません。司法の判断に委ねましょう。
過去の裁判例では、隣家の犬が深夜から早朝にかけて毎晩のように鳴き続けたため、不眠症や精神障害を起こしたとして飼主に対する損害賠償請求が認められた事例もあります。
また、飼主が話し合いに全く応じてくれなかったために訴訟となったという事例もあります。

では、飼主さんが注意すべきことはどんなことでしょう?

隣家の方が取り得る方法から考えれば自ずと答えは出ますね。

毎晩毎晩あなたの飼っている犬が鳴けば、隣家の方々に迷惑をかけているのではないか?と考えてくださいね。
間違っても、鳴いている犬に対して「うるさい!黙れ!」などと怒鳴らないで下さいね。(「あんたのほうが、よっぽどやかましいっての!」)

まずは、犬の訓練士さんなどの専門家などに相談して、犬が鳴く原因を探ってみましょう。
案外、「散歩が足りないことによるストレスだ」というような改善しやすいことが原因だったりするかもしれませんよ。それなら、毎日きちんと散歩してあげればいいだけのことですから。

・・・「何!散歩する暇がない?」
「あなたに犬を飼う資格はありません。しかし、一旦一緒に暮らし始めた以上、最後まで面倒見て下さい。それが飼主の責務ですから。」・・・

鳴く原因が分からなかったり、訓練士さんに相談しても、改善しなかった場合は?

室外で飼っているようなら、防音窓や防音壁にして、夜間だけは室内に入れるなどの措置を講じましょう。(室内で飼っている場合も同じことです)

もし、裁判になった場合には、単に損害賠償するだけで済まない場合もあります。
例えば、犬の飼育の禁止を訴えられたりすることだって無いとは言えません。あなたがいい加減な飼主だと分かれば、裁判所は飼うことを禁止するかもしれません。

そんなことになって一番迷惑を被るのは誰でしょう?
そうです、あなたの大切なワンちゃんです。


今朝、どうも停電らしい、ということになりました。(自宅が)

電力会社から何か発表が出てるかも、と確認しようにも、モデムも
電話も使えないことに、何度かトライしてから気づきました。(←動転していた)

携帯から連絡をしてみて、どうやら地域的な停電ではなくて、この家だけの
問題らしいとわかり、オフになっていた漏電ブレーカをオンにして
めでたく復旧したわけです。

こんなこと、自力でわかりそうなものですが、なかなかどうして、
わからないものな上、意外にも焦るものなのでした。

今回のことは、人災の一種と思われますが、災害時はこんなような
心理状態なのでしょう。

補助者宅にも犬君がいます。
災害時に備えて、この子用の避難袋を用意してあって、日頃から
IDタグをつけてあります。

↑避難袋を背負わせたところ。

ご参考までにこんなサイトを。

アナイス動物と共に避難する

避難袋につめておくものは、とても参考になります。

というわけで、今日は血圧がアレで仕事にならないでしょう。
先生ごめんね(`m´)
当事務所運営の新しいサイト”ペットトラブルnet”を
3月20日に開設して5ヶ月が経過しましたが、この間様々なご相談をお受けしました。
その中でも多いのが、やはり近隣トラブルですね。
この近隣トラブルは、飼主さんからではなく、その近隣の方々からのご相談が大勢を占めています。

例えば、「隣の犬の鳴き声がうるさい。」とか、「犬を飼っている隣の家からの悪臭がひどい。」や、「隣の犬に咬みつかれた。」などです。

これらのトラブルの多くは、基本的に飼主がいい加減な場合に起きているようです。
飼主がいい加減だと結局のところ、一番迷惑を被るのは、犬です。ですから、私としてはそんないい加減な飼主が少しでも減ってくれることを切に願っております。

ただ、ルールをしっかり守って、飼主としての責任や義務を十分に果している良質な飼主さんでも、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
ですから、無用のトラブルを避けていただくためにも、今後少しずつではありますが、当ブログにおいてペットトラブルに関する基本的な情報を記していこうと思います。

尚、内容については、先述の”ペットトラブルnet”と重複することもありますが、大切なことは何度伝えてもかまわないと思いますので、どんどん、記していこうと思います。

オリンピックの野球、非常に残念な結果に終わってしまいました。

巷では、人選ミスや采配ミスが色々取り沙汰されていますが、選手の皆さんは、一生懸命頑張ってくれたと思います。
もちろん、オールプロだったわけですから、金メダルどころか銅メダルさえも逃したという事実は大きいですが・・・。

でも、力負けしたという感じが全然しないんですよねえ。
やっぱり、勝敗を分けたポイントは気持ちだったのではないでしょうか?
初戦のキューバ戦以外は、全て逆転負けですから・・・。

何も、日本の選手のやる気がなかったとか言ってるわけではありませんよ。
相手のほうが「勝ちたい」という気持ちが強かったのではないでしょうか?

特に韓国の選手は「銀メダル以上で兵役免除」ですから、日本の選手とはモチベーションが全く違っていたと思います。

ただ、ちょっと残念だったのは、星野監督です。

私は熱狂的な阪神ファンですから、今の阪神の基礎を作ってくれたという意味で星野監督には感謝しており、また尊敬もしています。
星野監督の凄いところは、選手のやる気を起こさせるところだと思うのですが、今回はそれがあまり見られなかったなあと思っています。
特に、ここで1本!という重要な場面における星野監督は、以前なら必ずと言っていいほど、自ら選手に歩み寄り一声かけていました。(オリンピックにおけるルールに、”監督はむやみにベンチを出てはいけない”というルールがあるのかもしれないのですが・・・。その辺の細かいことを知らないので、私の言っていることは間違っているかもしれないです)
しかし、今回のオリンピックでは、それが一度も無かった。監督からの一言で選手が発奮する場面を何度も見てきた私にとっては、何となく物足りない気がしました。

次回のロンドンから野球はオリンピックの正式種目から外れてしまいます。(もちろん、復活を願っていますが)
したがって、今回の悔しさを晴らす機会は、WBCしかありません。

何とか、もう一度強い日本を見たいものです。
一つ気がかりなのは、次は誰が日本代表監督になるのだろう?ということですね。
私は、ある人物に期待しているのですが、多分選ばれないでしょう。(でも、絶対いいと思うんだけどなあ)

地方事務所と法務局と税務署に行ってきました。
地方事務所は、合同庁舎の中にあります。

と、素朴な疑問。

合同庁舎って市役所と違うの?
地方事務所って何するところ?

以下が先生の回答。
「合同庁舎はいろんなものが入っているところで、地方事務所は
県庁の出張所みたいなもの」
だそうです。なんて抽象的でわかりやすい答え!

さて、今日の先生は野球が負けて、少し凹んでいます。
↓凹んでいる先生


いや~、それにしても、昨夜のソフトボールには感動しましたねえ。
予選と準決勝において敗れたアメリカにリヴェンジをするんだ~!というような気迫が感じられるいい試合でした。

特に準決勝、3位決定戦、決勝と3連投の上野選手の頑張りには頭が下がります。
技術的には、世界のトップクラス同士の戦いですから、それほど変わりはないはず。やっぱり、最後に勝敗を分けたものは、「絶対に勝つ!」という気持ちなのでしょうね。

さて、今日から野球の決勝リーグが始まりますね。
日本の準決勝の相手は「韓国」。
両者の戦いは常に接戦で、目が離せない戦いになります。
特に、予選リーグで日本は負けているので、今日は絶対に勝って欲しいと願うばかりです。

WBCの時に見せた日本の粘りと気迫を今日の試合でも見せて欲しいと思います。

「頑張れ!日本!」



桃色文具を買ってきました。
これで少し事務所も潤います!


全部まとめるとこんな感じです。


そして、先生のと並べると一目瞭然!
本当は先生のに一緒に立ててもらおうと思っていたのに、いろんな事情から
かないませんでした。労働意欲が危うく失せるところでした。


これからも少しづつ足していきます。
いつかアメリのお部屋みたいな事務所にするのが、今の野望です。
(↑DMC好きの先生もこれなら文句は言えますまい^m^)
”ペットトラブル”というと、犬に関するものがほとんどで、なかなか猫に関して記載されているものは、少ないような気がします。
事実、私も犬については多数記事を書いてきましたが、猫に関するものは皆無でした。

そこで、今後は犬に限らず様々な動物に関する情報も記載していきたいと思いますので、お暇な時はお立ち寄り下さい。

さて、早速今日は”ネコに関するトラブル”についてです。
”ネコに関するトラブル”として真っ先に頭に浮かぶのは、「餌やり」の問題ではないでしょうか?

動物が好きな方なら、野良猫を見かければ「ご飯はちゃんと食べているのかな?」とか、「雨風しのぐ場所はあるのかな?」などと心配になることは良くあることだと思います。

そして、必ずあるのが、善意の気持ちからの「餌やり」ですね。自分の家での余り物などを、そんな野良猫に食べさせる。
すると、最初1匹だったのが、次第に数が増えていくなんてこともしばしばあることです。

その次に起きるのが、近隣トラブルですね。
ネコ達は、食事をするだけではありません。当然糞や尿もするわけで、それによる異臭や汚れが近隣トラブルの発端となることがあります。

そこで大抵の場合、そんな異臭や汚れに悩む方々は、ネコ達に餌をやっている方へと苦情を言うことになります。

「あなたが、餌を与えるからネコ達が集まってきて、あたりかまわず糞や尿をすることになるんだから、その処理もしてくれ!」
「何を言っている!私は善意で彼らに餌を与えているだけで、私が飼っているわけではないのだから、糞や尿の処理までする必要はない!」
「じゃあ、餌やるのを止めてくれ!そうすればネコ達もここへは集まらなくなるだろうから。」
「そんなの私の勝手だ。あなた達は、ネコ達が可愛そうだとは思わないのか?」

こんなやり取りが想像できますね。

こういった善意の餌やりに関して直接定めた法律はありません。
しかし、過去の裁判例においては次のように判断されています。

「自分が飼っているネコではなくても、日常的に餌をあげたり、寝床を提供したりしていれば、動物の占有者としての責任が発生する。」

つまり、飼主としての責任を負うことになるというわけです。
飼主としての責任を負うということは、当然、先のような糞害だけでなく、他人の所有物をネコが壊したりしてしまえば、損害賠償の責任を負うことにもなります。

「可愛そうだ」という気持ちを抱くのは当然ですが、最後まで面倒を見るつもりがないのなら、食べ物をあげたりするのはやってはいけません。
寂しい話ですが、仕方がないことなのです。

「じゃあ!そんなネコ達を見捨てろということか?」
それに対する明確な回答を私は持ち合わせおりませんが、今、全国の各地では、地域の住民が協力して野良猫との共生を目指す活動が始まっています。

所謂「地域猫」に関する活動で、地域住民が協力して餌をやり、不妊手術などを施すことによって、当該ネコの一代に限って、皆で面倒を見ようというものです。
この活動が全国的にもっと広がりをもってくると、「餌やり」の問題も解消されるかもしれませんね。









夏の遊び疲れでしょうか、扁桃腺が腫れました。
咳が出始めたのが土曜日、一緒の部屋で仕事をしていた先生にうつって
自分は良くなるはずが、思惑通りには進みませんでした。

しかし、そこは優しい久君(外に向かっては『先生』と呼ぶようにしておりますが、
個人的に心の中ではこう呼んでいます、もしくはひさし)葛根湯のドリンクを
飲まされました。



しかし、この行為はいったい優しいんでしょうか、優しくないんでしょうか。

社労士の勉強はそんなわけで少しお休み気味・・。来年がダメなら
再来年があります。というか、葛根湯がトドメでした。

↓先生。

今日は、15日付のLIVING WITH DOGSの記事からです。

多頭飼育届け出に厳しい条例
~犬と猫の飼育数が6匹以上の場合、知事への届出を必要とした佐賀県の動物愛護条例が7月に施行された。(西日本新聞)~

これは、ビジネス(個人ブリーダーを含む)、私的に関わらず多頭飼育者から、たくさんの犬たちの虐待の事実、放棄、糞害などの近隣トラブルなどの問題が起きていることから、全国的に少しずつ始まっている「多頭飼育の届出義務」に関する条例の制定に関するニュースです。

まだまだ、このような条例を制定している都道府県は少ないのですが、今後増えてくることは間違いないと思います。
佐賀県より先んじて山梨県や茨城県では「多頭飼育の届出義務」に関する条例が制定されているのですが、どちらも、”10匹以上”飼育する場合となっていて、今回の佐賀県の”6匹以上”というのは、かなり厳しい頭数制限と言えると思います。

また、頭数に関してだけでなく、その他にもかなり厳しい規定が今回の佐賀県の条例には含まれています。

条例では、動物愛護精神の高揚や動物虐待の禁止を明記。ペット店などの動物取扱業者が飼育施設を新設する際、周辺住民への説明会開催を義務付け、動物愛護法では業者だけに限っていた立ち入り検査の対象を一般家庭にも拡大した。(西日本新聞)

私のところへも、近隣の多頭飼育のお宅からの異臭・悪臭に悩んでいらっしゃる方からの相談がきたことがあります。飼育者がいい加減な飼育をしていると、結果的に必ず迷惑を被るのは犬や猫です。
ですから、まずは、飼主に厳しい規制をかけることに私は大賛成です。

さて、私の地元である長野県に目を向けると・・・。
「多頭飼育の届出義務」に関しての条例制定に関しては、議論されているようですが(2008年 長野県動物愛護管理推進計画)、まだ実現には至っておりません。
早急に実現して欲しいものです。

補助者といっても、まだまだ全然役に立たない(イエーイ)わたし。難しい顔をしている先生を隣で励ますのもうるさがられますので、そういう時は社労士の勉強などをしています。
この『など』に含まれるのが何か、というのはご想像にお任せしますが、机の上はこんな感じです。文具好き、というにはちょっとばかりお粗末ですが、実用+キュートな文具を選ぶようにしています。何より、かわいい文具は超リアルな労基法を読んでいる時には、気持ちを慰めてくれます。
男所帯(?)の当事務所、ピンクなものは、先生の付箋紙くらいしかありません。これから、こっそり、ちょっとづつ桃色文具を増やす計画です。
しかし、『賃金』の項がちっとも頭に入ってきません!おかしいなぁ・・。
なかなか食べる機会に恵まれなかったボンヌ・ジュルネのランチ。
やっと食べることができました。















写真の手前がスープランチ。
奥に見えているのが、週替わりランチ(昨日は、キッシュランチでした)です。
結構なヴォリュームで、男性でも十分腹一杯になると思います。
ついてくるパンの量も結構多めですから。

ランチは、この他にサンドウィッチ・ランチもあります。
ランチには、コーヒー又は紅茶もついています。
また、サンドウィッチは、店内で売っている好きなパンを選んで作ってもらうこともできて、お得な感じです。

是非、一度お試し下さい。



おはようございます。補助者です。社労士の勉強を本格的に開始して(たった)2日目!労基法の総則でつまづいている上、今「ろうきほう」と打ったら一発で「労基法」と見事に変換されてビビっているくらいのお盆休みです。

昨日勉強した部分を先生に復讐復習していただき(尊敬語、ちゃんと使ってます( 一一))ましたところ、なかなかできていない部分が多くて、先生の大きなため息が聞こえてきたことです。
何かの問題で間違った時、(○×式の問題集なんです)「労働者にとってはそうじゃないじゃないですか」と申し上げたところ「どっちかっていうと社労士は経営者側に立って云々」と教えられたわけでした。なるほど、資格を取ったら、先生は私に頭が上がらないわけですか、とほくそ笑んだです。needless to sayです。

さて、忙しい合間を縫って事務所のロゴについて考えていました。われながらダメな出来です。色の組み合わせとか、デザインとかもう少しセンスがあればよかったのですけれど、こればっかりは仕方ありません。これで決定ではもちろんなく、今日はこんなものしかできませんでした的アップでお恥ずかしいかぎりです。
私がこの仕事をしていて良く言われるのが、「行政書士さんって、どんなお仕事をなさるんですか?」というもの。

その質問に対する私の回答が、「基本的には萬屋です。」

行政書士業務は多岐にわたるため、行政書士が取扱うことができる仕事を全て挙げて説明することは不可能です。
もちろん、自分の得意分野を申し上げることはできますが、「何ができるのか?」については、なかなかうまい説明ができません。

逆に、行政書士が取扱うことができないことを説明するほうが分かりやすいかもしれないですね。
例えば、「登記申請の代理はできません。」というように。

どうやったら、行政書士業務について認知されることになるか?これは、大きな命題ですね。

ですから、今私が皆さんに申し上げることができるのは、
「何でもとりあえず、ご相談して下さい。お話を伺った上で、私がお受けできない案件の場合は、その旨ご説明いたします。」という感じですかねえ。


昨日は法務局に登記簿を取りに行ってきました。
法務局は松本市桐にあります。平たく言うと、松本駅からアルプス公園のほうに上がっていって、左に曲がるとアルプス公園、右に曲がると法務局、って感じです。



ところで、登記簿って、誰が取って、誰が見てもいいんですって!

つまり、どこかの会社さんの登記を全然関係ない私が見ることもできるわけです。
もちろん手数料はかかりますけれど。

申請用紙に必要事項を書いて窓口に出すと3分くらいで、名前を呼ばれます。
そのあと、隣の窓口で収入印紙を買って貼っておしまい。

あっさりしたものでした。

ちなみに法務局と検察庁は同じ建物の中にあります。
大きなテレビが置いてありましたが、右上に『アナログ』の文字が!

なんだか親しみがわいてしまいました。

さて、今日は犬と暮らすために必ずやらなければならない「犬の登録と狂犬病予防注射」についてご説明いたします。

まずは、犬の登録について。

新たに犬と暮らし始めた時には、生後90日経過後から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。(要するに、ワンちゃんの住民登録ですね)
また、登録手数料は、3000円(安っ!)になります。
そして、申請窓口は、市役所環境保全課になります。(松本市であれば、この他に四賀、安曇、奈川、梓川の各支所でも可能です。

次のような登録事項に変更があったときも届出が必要です。
①飼主が変わった時
②住所が変わった時
③犬が死亡した時

次は、狂犬病予防注射について。

狂犬病予防注射は毎年1回、原則として4~6月に接種することが法律で義務付けられています。
対象となるのは、生後91日以上の全ての犬です。
また、注射料は、3220円です。尚、動物病院で接種する場合は、別途診察料がかかる場合があります。

この狂犬病予防注射に関しては、日本国内において狂犬病は根絶された(完全に根絶されたとは言えないと私は思っています。単に発症例がないだけで、海外から入ってくる可能性は否定できないと私は考えております。)とか、副作用の問題などから、この予防注射に反対する方々もいらっしゃいます。
しかし、法律上求められている義務ですから、基本的には接種しなくてはいけません。

しかし、原則があれば例外があるのが常識。
当然のことながら、予防注射を受けなくてもよい場合があります。
それは、「犬の健康上の理由で注射できない」場合です。

例えば、前年の予防注射接種後、犬の体調が悪くなったとか、老齢であるとか、現在進行で病の療養中であるとか、狂犬病予防注射を受けるのにふさわしくない場合もあります。
そんな時は、信頼できる獣医さんのところへ行き、相談及び診察を受け、「狂犬病予防注射猶予証明書」を作成してもらい、提出して下さい。

私が考えるに、狂犬病予防注射に関する副作用等が心配な方は、注射を受ける前に、信頼できる獣医さんに犬の健康診断をしてもらったらいいのではないかと思っています。特に高齢である場合には念のため健康診断を受けたらいかがでしょう?
法律家の見地から考えた自己防衛策です。



最近のわたくしの携帯の、着信履歴やメールの受信履歴は、すべて先生からという今日このごろ。

このブログではなるべくペット関連の記事をエントリするように言われていますが、そちらは先生にお任せするとして、行政書士って何をしているの、その補助者って何してるの、みたいなことをしばらく書かせていただきます。それって、ただの日記じゃん、みたいな突っ込みは大歓迎です(^m^)

プリセットタグは「日記」を選んだほうがいいのかしら・・

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休日出勤です。
こう見えても、社会保険労務士の資格を目指しているので、なかなか勉強で忙しい身なんですが、「動物関連の資料まだ足りないんだけど」とか「動物保険最新の情報じゃないんだけど」とか、大変熱心な先生でいらっしゃるのでした。(ここはアレです、お○辞)
そして、自分は一足先に弟様と休憩を取る先生。
楽しそうです。

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「犬にタマネギを食べさせてはいけない」というのは、愛犬家の間では常識になっている。

そんな中、私が見たある愛犬家のブログでは、次のように書いてあった。
犬にタマネギは心配しすぎ。適量なら有益。

この方は、犬がタマネギを食べると中毒を起こすと言っている研究者や獣医は、その根拠を示していない。と言っている。確かに私も、犬にタマネギを食べさせてはいけないと認識はしているが、何故いけないのかは知らない。
したがって、「犬にタマネギを食べさせてはいけないのか否か」については、結局のところ明確な回答を得ることができていないのが現状だ。
じゃあ、自分の愛犬にタマネギを食べさせるだろうか?
私の答えは「NO」だ。
もしかしたら、中毒を起こすかもしれない、中毒を起こす可能性はゼロではないのだから。
わざわざ、そんな危ない橋を渡る必要などどこにもない。タマネギなんて食べる必要は無いのだから。
タマネギは中毒を起こすという具体的なデータが示されていない代わりに、タマネギを食べても中毒は起こさないという明確な回答も無い以上、タマネギを食べさせることはしない。
当たり前の判断だと私は思う。

この方は「タマネギは犬に有害ではない」ことを証明する為に、自分の愛犬にタマネギを食べさせる実験を行っている。数日間食べさせたが、犬自身があまり口にしなかったそうだ。
タマネギ中毒を起こすのは、通常体重1kgに対して15~20グラム以上摂取した場合であると言われているが、この方は、自分の愛犬の体重からすると、中毒を起こすだけの量は多すぎて食べることはできないから、基本的にはタマネギは安全だと言っている。
この方の愛犬は、タマネギをほとんど口にしなかったので、結局のところ、タマネギが有害かどうかの結論は得ていない。

しかし、これだけは言える。
自分の愛犬で実験するような人が愛犬家だとは言えない。この方はペットフードの危険性や不透明性、そしてそれを取り巻く人間の欲望と隠蔽体質にメスを入れようとしている。それ自体は有益なことかもしれない。
しかし、いくら自分が正しいと信じていることを皆に伝えるためだとは言え、自分の愛犬で実験することは私は理解できないし、認めることもできない。
こういうの”本末転倒”って言うんじゃないかな?

初めまして、補助者です。至らぬ点が多い、というか至らぬ点ばかりと思いますがどうぞよろしくお願いします。

補助者としての最初の仕事、当事務所の公式サイトのリニューアルを仰せつかって1週間。
不眠不休でなんとかリニューアルにこぎつけました。ウチの先生容赦なくって・・
おっと、つい本音が。最初からこんなエントリではいけませんね。反省。

リンク切れやレイアウトが崩れているところ、明らかに間違った記述などはどうぞご指摘くださいませ。スタイルシートはいまだ勉強中です、と言い訳をさせてください。

さて、久し振りにお布団で眠るとします

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今日は、LIVING WITH DOGSで見つけた記事からです。
~人のあくび、犬にも「伝染」することが判明=英研究(ロイター記事より)
人間の欠伸が犬に移ることが英国の研究で明らかになった。これにより、犬にも初歩的な他者に共感する能力がある能性が示された。

もしかして、犬と一緒に暮らしている方の中には、既に経験なさっている方もいらっしゃるかもしれませんね。ご自分が欠伸をしたら、そばにいた犬が欠伸した、という経験を。
「あっ、欠伸が移った!」って。
もともと、「移る欠伸」については、人間とチンパンジーの間では起こることが確認されていたそうです。
今回の英国の研究班は、犬は人間の社会的な「合図」を察知する能力に長けていることが示されたことになる。と語っているそうです。

なんとなく、今まで以上に犬が身近な存在に感じませんか?

早速、私の弟分である柴犬のトラに、「人間の欠伸は犬に移るんだってよ。」と報告しようと思って、「人間の・・・」と話し始めたら、「ふぁ~」と大きな欠伸をされてしまいました(笑)。
「兄貴~、その話長くなりそうだから、後にしてくれ。」だって。
ガックシ・・・。



ありがたいことに最近少しづつ忙しくなってきたので、補助者の方に
加わっていただくことにしました。今後は2人で当事務所の運営をしていくことに
なります。
よろしくお願いします。
↑本人、写真はお見苦しいというので、補助者之証と補助者のバッチの写真
で失礼します。

続きを読む...

今日はちょっと前の朝日新聞の記事からです。

~「被害者1人でも」検察、死刑求める 広島小1女児殺害~
広島市で05年、小学1年の女児が殺害された事件で殺人、死体遺棄、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー国籍のホセ・マヌエル・トーレス・ヤギ被告=一審・広島地裁で無期懲役判決=の控訴審が31日、広島高裁で結審した。検察側は最終弁論で「被害者が一人であっても最大の非難を免れない」として改めて死刑を求めた。弁護側は、被告は殺害時に心神喪失状態だったとして減刑を求めた。

検察が「被害者が一人であっても死刑にすべき」と求めたことは、ある意味時代の流れなのかもしれません。

今までの日本の刑事裁判においては、「永山基準」を軸として、被害者の人数が複数でない限り、被告を死刑に処することはありませんでした。それが先日の山口県光市母子殺害事件において最高裁が示した「特に酌むべき事情が無い限り、死刑を回避できない」という判断がなされ、今回の検察もそれを元にしたと語っているようです。
光市の場合は被害者が複数ですが、今回検察は被害者1人でも「特に酌むべき事情が無い」なら死刑だと判断したことになります。
私の予想では、結局一審と同じ無期懲役の判決が出るのではないかと考えていますが、少なくとも、日本の刑事裁判において「被害者の気持ちに応える求刑」が出始めてきたという意味においては、注目すべき裁判であると思われます。
また、被害者の感情だけでなく、一般国民感情にも答えた求刑であると言え、今後始まる裁判員による裁判において、死刑判決が出やすくなるのではないかと考えます。死刑判決が出やすくなることについての是非は別問題ですが・・・。
ただ、一点だけ気になることもあります。それは、被告が外国人だということです。検察官の心の奥底に「外国人だから厳罰」という感情が全く無かったということを願っています。

今日は、私がたまに見る「松本経済新聞」のニュースからです。

~松本で予備校主催の中高生バンドコンテスト~
松本大学予備校が主催する中高生のためのバンドコンテスト「TEEN'S MUSIC CHALLENGE 2008」が7月29日、松本市中央公民館・Mウイングで開催され、市内で活動する4人組の高校生バンドが最優秀賞「フジゲン賞」を受賞した。

このコンテストは、松本市内の予備校(松本大学予備校)が主催で、今年で2回目を迎えたそうです。
9組のバンド(少ないなあ)が参加し、各バンドが2~3曲演奏したそうです。
企画自体は、私も賛同できるものです(何せ、高校生時代はあらゆるコンテストに参加してましたから)が、”予備校主催”には正直吃驚です。

で、詳しく記事を読んでみると、
制作総指揮を担当する同校次長によると、「生徒が、学校の文化祭で生き生きと演奏しているのを見て、予備校でまじめに勉強している表情とのギャップに驚いたことがきっかけ」と話す。コンテストは、「1人1人がそれぞれのステージで輝くことを応援する」という同校のポリシーに加え、フジゲンの会長が同校のの理事を務めていることや地元でバンド活動をしている講師がいることなどが重なり、昨年から開催しているという。

なるほど、そういうことですか。と、一応納得。
でも、正直羨ましいですね。予備校がバンドコンテストを主催するなんて。

私も同校で予備校生時代を過ごしたのですが、当時は、バンドやってる暇があったら勉強しろ!的な空気に溢れていましたから、予備校生の分際でバンドとは何事だ!って言われてました。
「自分の頃に比べると、ゆるくなったなあ。」と思っていたら、「あっ!このコンテスト予備校生には門戸が開かれてない」と気付き、「やっぱり、予備校生は勉強しろ!ってことか」と、今も昔も予備校生は肩身が狭いなあと感じたのでした。

今日は、いい天気だったので、ドライヴを兼ねてドッグカフェやドッグラン巡りをしてきました。

さすがに、これだけ暑いと犬を連れて出かける方も少ないようで、それほど多くの方々を見たわけではないのですが、一応気になったことを書いておきたいと思います。

あるドッグカフェでのことです。

そこは、来店される方々に対する注意書きが入り口に掲げられています。
その中でも、「リードは必ずつけて入店して下さい。」という項目に注目してみました。

いきなりリードをつけない状態で入店された方がいらっしゃいました。
もちろん、割と落ち着きのある犬で、他人に迷惑をかけそうには見えませんでしたが、入店条件にある「リードをつけること」には、明らかに背いています。

常連さんのようで、お店の方や他のお客さんとも気軽にお話してらっしゃいました。
しかし、「ルール違反」であることも間違いありません。
お店の方も、リードをつけていないことに注意してません。

私は、あの状況については、「?」です。
「何故、リードをつけていないことを注意しないのか?」
常連さんだし、今まで何の問題も起こしてないから大丈夫だと思われているのかもしれません。または、あまり強く言うと来店してもらえなくなるかもしれないと思い、注意することに消極的になってらっしゃるのかもしれません。

しかし、今まで何の問題も無かったとは言え、今後何の問題も起きないという保障はどこにもありません。
もし、仮にそのリードをつけていない犬が例えば他の犬に咬みついたりすれば、飼主さんがその責任を負うことはもちろんですが、リードをつけていないことを知っていながら放置したお店側も何らかの責任を負うことになるのは明白です。

ドッグカフェやドッグランの場合、大抵は、「当店(又は当ドッグラン)内で起きたトラブルについて店側は一切責任を負いません」と掲示されています。
しかし、だからと言って、リードをつけていないことを知っていて、それを放置した場合は、何らかの責任を負うことになると思われます。

何故、来店される方にリードをつけるようにとお願いするのか?それを考えれば、リードをつけずに来店される方に、入店をお断りすることは当然すべきことであると私は考えます。


今日は、松本市の夏の最大のイベント「松本ぼんぼん」ですね。

私は、毎年踊りもせず、見もせずひたすら飲む人なのですが、今年は、いつもお世話になっている”ボンヌ・ジュルネ”さんが、松本ぼんぼん特別メニューを提供するそうなので、それを味わいに行こうかなと思っております。
あの、おいしいパンでホットドッグを作るそうで、今から楽しみです。
生ビールとホットドッグの組み合わせ。美味いに決まってる!

ボンヌ・ジュルネさんでは、この他にも、カキ氷や代官山さんとのスペシャル・コラボメニューを提供する予定だそうで、本当に楽しみです。