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今日は、「LIVING WITH DOGS」の記事からです。
~長野県動物愛護センターの動物介在療法~
不登校の児童が動物とふれあった後、どのような心理状態になるかの心理テストを長野県動物愛護センターが実施しました

長野県動物愛護センター(ハローアニマル)が、引き取った犬の中からセラピー犬を育成していることは以前から知っていたのですが、こうして有名なサイトに取り上げてもらうと、なんだかとても嬉しい気分になります。

元々、各自治体に存在する動物愛護センターは、捕獲や引取りをした動物の処分が主たる業務になってしまっていたのですが、やはり、センターの職員さんだってできることなら処分したくないって思っているはずですから、このような取り組みが生まれてくるのが当然といえば当然ですね。
しかし、わざわざ、このようなニュースを記事にするということは、まだまだ処分がほとんどの自治体が多いということなのでしょう。

記事によると、職員さんたちも処分しなくて済むということで、仕事にやりがいを感じてらっしゃるそうです。

元々は、いい加減な飼主の存在が問題となっているわけですが、こうした輩を排除するとともに、捨てられてしまった動物達を処分せずに済む方法を皆で考えていくことが大切ですね。

長野県動物愛護センター

今日は、朝日新聞の記事からです。
~「交番所長、替えないで」毒入りカレー被害者ら嘆願書~
カレー毒物混入事件が起きた和歌山県園部地区をずっと見守ってきた警察官(丸山勝警部補)が来春、定年退職を迎える。事件後の不安な日々を支えてもらった被害者らは厚い信頼を寄せ、「もう少しそばにいてほしい」と和歌山県警に継続勤務を求める嘆願書を出した。

皆さんも覚えていらっしゃると思います、あの忌まわしい事件「和歌山毒入りカレー事件」。
当時和歌山東署の刑事課に所属していた丸山さんは、カレー事件の捜査本部に招集され、99年から被害者支援を担当し、01年の移動希望で「被害者支援を続けたい」と提出し、02年から交番勤務に就いたそうです。

丸山さんは、交番勤務就任以来、休日でも毎日事件のあった園部地区を訪れパトロールを続けたそうです。
地区の住民の方々は丸山さんを信頼し、頼ってきていたようで、些細なことでも何か不安に感じることがあればすぐに丸山さんに相談していたようで、丸山さんと地域住民の方々の絆は強かったようです。
その丸山さんの定年退職が近くなったことで、住民の皆さんが継続勤務を求める嘆願書を提出したということのようです。
この嘆願がかなうかどうかは今のところ決まっていないようですが、丸山さんは引退したとしても園部地区には顔を出し続けるつもりだそうです。

あの「毒入りカレー事件」は決して忘れることのできない許されない事件ですが、その後の園部地区は、丸山さんのおかげできっと平穏な日々を送ることができたのではないかと想像します。
この園部地区のような警察官と住民の関係があれば、少なくともこの地域では、大きな事件は起きないのではないかと考えられ、羨ましい気持ちになります。

今日は、朝日新聞の記事からです。
ブログに取り調べの感想、修習生を厳重注意 長崎

私は、最初にこの見出しを見た瞬間、「取調べの感想?自分が受けた取調べのことをブログで語っているのかな?」って考えたのですが、よ~く見ると”修習生”の文字が!
「うん?”修習生”って、司法修習生のことだよなあ?そんな人が犯罪を犯したってことか?」

しかし、記事の内容を読んでみると、この私の想像が全く見当違いのものであることが分かりました。

この司法修習生は、実務修習の一環としての”刑務所見学”や”取調べ”の感想をブログに書き込んでいたそうです。
この、修習の感想を自分のブログに書くぐらいであれば、問題はないでしょう。(実際、弁護士会も、書き込みそのものは守秘義務違反にはあたらないという見解を示しています)

ということは、やはり記述内容に問題があったということになるわけですが、どんな内容だったのかと言うと、
「工場で作業している受刑者たちは、なんだかロボットのよう」、「はじめて取り調べやりました。相手はおばあちゃん。(中略)おばあちゃんは泣きまくり」

どうですか?この内容。これが司法修習生の言葉だと思うとぞっとします。「若い」と言えばそうなのですが、自分の立場を分かっていないような気がします。もちろん、難関な司法試験を突破した人ですから、有能なのは間違いないでしょう。しかし、人間としては最低ですね。

司法修習生というのは、皆さんもご存知の通り、司法試験に合格した人で、実際に職務に就く前に実務修習を受けている人たちですね。彼らは、この実務修習を終了した後、裁判官、検察官、弁護士へとなっていくわけです。
しかし、司法修習生は、法律上公務員に準ずる地位であると裁判所法で定められ、給与を貰っています。もちろん、税金からです。つまり、かれらは、国からお金を貰って勉強している身なのです。実際には、そんな金を税金から出すのはおかしいということになり、この給与制度は2010年で廃止されますが・・・。
しかも、この修習生の時に、「司法に携わる者として、その品位を辱めるような行為をしたと認められる場合は、裁判所法に基づき罷免される」ことがあります。
今回の修習生は、そこまでの重い処分を受けることはありえないでしょうが、品位のかけらもない行動であったことは間違いないですね。


たまには、景気のいい話を。

22日に、プロ野球セントラルリーグの阪神タイガースが優勝へのマジック46を点灯させました。
(昨日は負けましたが、マジック対象チームの中日が負けたことにより、マジックは一つ減り、現在45です)

そんな中、J-CASTニュースで見つけた記事がこちら。
3年ぶりのリーグ優勝をめざす阪神タイガースに2008年7月22日、マジックナンバーが点灯した。虎ファン御用達の店では、生ビールが100円で振舞われるといった出血大サービスを続いている

記事によると、大阪市にある海鮮料理店「吾作どんアポロ店」では、長年阪神ファンが集う店として有名で、阪神がナイターで勝利すると1杯550円の生ビールを100円で提供しているそうです。

阪神ファンが集うお店の阪神勝利サービス等は以前から有名ですが、それにしても今の時期、生ビール100円は嬉しいですよね。私も生粋のタイガースファン及び生ビール好きですから、羨ましい限りです。

また、大阪市内の別の店(中華料理「チャイナ三好」)では、試合に勝った翌日に特典を設けているそうで、1勝、2連勝など、連勝にあわせて様々なサービスがあるそうです。

「やっぱり、阪神が強いと景気がよくなるな~」と、安易に考えていたのですが、記事はまだ続きがありました。
先述の海鮮料理店さんは、「週末の試合で勝てば200杯は出るので正直苦しい」。中華料理屋さんは、「原材料高で勝てば勝つほど苦しい」と言っています。

あ~、やっぱり景気のいい話はなかなかないものですねえ。










今日は、最近流行(こんなの流行っていいわけないけど・・・)”モンスターペアレント”ではなく、”モンスター飼主”のお話。

J-CASTニュースの記事からです。
「ペット診療費踏み倒し横行 人間と違い保険効かないから?」
動物病院の診察料を支払わない悪質な飼主たちが増えているようだ。病院を巡って初診を繰り返し、踏み倒す、といった手口だそうだ。背景には人間と違って、保険が効かず料金が高いこともあるらしい。

これは、とある獣医さんのブログに「BMWに乗っていて、ルイヴィトンの財布を持っているのに、カードは持っていない、と言って、結局3万円ほどの診療費を踏み倒して行きました。」と書かれていたことに端を発して、J-CASTニュースで取材をしたそうです。

その獣医さんはこれまでに何度も踏み倒されているそうで、この手の未払いは、診療時間外の「初診」に多いと分析しているそうです。
これは、私も以前獣医さんに伺ったことがあります。診療時間外、特に夜中の急患に多くみられるようで、「今、持ち合わせがなく、銀行も開いてないから、後日お金を持ってきます。」っていうパターンですね。
獣医さんからすれば、飼主がその時お金を持っているか否かは関係ないのです。目の前に苦しんでいる動物達がいれば見過ごすことなどできないのです。

また、記事によると、ある獣医さんは、受診した動物の体調不良の原因が劣悪な飼育環境にあると考え、診療費を支払わない飼主に対して、「支払はいいから、せめて飼育環境を改善して欲しい」と懇願したら、その飼主は、「獣医の態度が悪い」と行政に訴えたそうです。
どういうことでしょう?最低の飼主というより、人として最低だと思います。

記事では、
ペットの医療費が人間に比べて高いのは、保険が効かないからで、任意ではいることができるペット保険もあるが、利用できる病院が限られているのが現状だ。

と、していますが、人間と同じ健康保険が効かないなんてこと最初から分かっていることでしょ。そんなことは、診療費を支払わない理由になんかなりませんよ。私が以前から言っているとおり、それも含めて自分に支払う能力があるか否かを考えてから動物との暮らしを考えなきゃいけないんですよ。甘すぎるの一言ですね。
また、任意のペット保険があるんだから入るべきです。本当に大切な家族だと思っているのなら、自分の資力不足により通院できないなんてことがないように予め準備するのが当然です。もちろん、利用できる病院が限られているのも大きな問題ですが・・・。
ただ、先の獣医さんのブログに登場したBMWのオーナーは、”金があるのに払わない”タイプのようですね。そんな人と暮らす動物が幸せになれるでしょうか?やはり、「動物と暮らす資格」制度が必要かもしれないですね。

ところで、J-CASTニュースでは、記事に対して読者がコメントを入れることができるようになっています。そこには、こんなコメントがありました。
犬は欲しいけど、治療費の負担が大きいから
こちとら犬のためにも飼わないようにしてるのに
こうやって踏み倒すのを前提で飼っている輩を見ると
自分本位な人が多いんだなって思う

こういう方にこそ動物と一緒に暮らして欲しいと思います。

また、こんなコメントも
犬や猫の命を救えるのは飼主さんだけなんですけどね。
獣医さんはその気持ちを技術で実践してくれるだけ。
獣医さんと信頼関係が築けないと、
結局わんちゃんや猫ちゃんにとって不幸な結果に陥ると思います

この言葉は重いですね。飼主さんだけでなく、獣医さん側にとっても意味深い言葉だと思います。
獣医さんの中には”拝金主義”丸出しの方もいますし、インフォームドコンセントとセカンドオピニオンについても、飼主さんと獣医さんの関係性は磐石であるとは言いがたい部分があるのも事実です。人間関係の影響を受けるのは全て動物達であることを肝に銘じて考えていくことが必要な問題ですね。

今日は、私がたま~に読むWEBサイト「Jan Jan News」にあった記述からです。
犯罪者が成人でも「親に責任なし」と言い切れない

これは、秋葉原で起きた通り魔殺傷事件について、当該WEBサイトにおける市民記者の方が、「秋葉原通り魔事件:親に謝罪させる必要などない!」という主張をされたことについて、当サイトの記者である大沼裕人氏が、反論を述べたものです。

市民記者の方は、「成人した子供の犯した罪についてその親が謝罪するのはおかしい。これは民主主義国家としてあるまじき姿である。」として、謝罪会見を否定しています。
そして、それに対して、大沼氏は「確かに、子が成人していれば、刑法上も民法上も親が責任(この責任は、「損害賠償責任」のことであるとしています)を負う必要は無い。しかし、道義的責任まで免れることは許されない。」と反論しています。

まず、市民記者の方が言う「民主主義国家として間違っている」というのは、どうも論点がずれているような気がしてならないですねえ。この方は、多分「家父長制度」や「封建主義」に否定的な考えを持ってらっしゃるのでしょうが、それと今回の事件において被疑者の親が謝罪することを結び付けるのは、論理的に飛躍しすぎのような気がします。
自分の息子が犯した重大な事件について親が謝罪することが民主主義の否定につながるってのは、おかしな論理だと思います。私も「家父長制度」や「封建主義」を肯定はしませんが、なんでもかんでも「民主主義」を盾にして物事を考えてしまうと、「超個人主義」的な結論に落ちてしまう。社会の一員として他者との繋がり無しには生きていくことはできないのですから、集団の中における個であるという意識を忘れてはいけないと思うのですが・・・。だいたい、「謝罪する=責任を取る」ってことではないでしょう。自分の家族が犯してしまった罪について謝罪すらしないほうがおかしいと私は思います。

というわけで、大沼氏の反論(道義的責任はある)にはおおむね賛成なのですが、彼の主張にも一部賛同できない部分もあります。それは、「社会全体にも責任がある」というものです。大沼氏は、「派遣労働者を簡単に拡大してしまった「社会」にも責任はある」と述べています。これは、被疑者が派遣労働者であったことに起因しているのでしょう。しかし、この世の全ての派遣労働者があんな犯罪を犯すはずがない。確かに、ワーキングプアなどと言われ、現在の日本においては日正規雇用者増大が社会問題化しています。でも、そういった立場の方々のほとんどは、社会に対する不平や不満がありながらも、日々の生活のために一生懸命働いています。もちろん、このままでいいとは思いません。何とか改善できるようにして欲しいとも思っています。そして、あのような事件が二度と起こらないように社会全体としてできることは何かを考える為に、事件の背景や被疑者の人となりを検証することは大切です。
でも、私は、あのような事件が起きるたびに言われる社会の責任には賛同しかねます。あのような事件を起こす人は特別だと思いたいのです。「どんな理由であれ、人の命を奪ってはいけない。」という単純な思いがあるからです。なんとなくですが、「しかたなく人の命を奪うことはある。」みたいにいわれているような気がしてしまうのです。

人に限らず、「命」ってそんなに軽いものじゃないですよね。あのような事件が起きてしまった原因を社会情勢に求めるのは、なんとなく違和感があるのです。
テレビや新聞を見ていても、「社会情勢なんて関係ない。人の命を奪うことがいかに愚かなことなのかを伝えよう!」というニュアンスの言葉聞けないのは、とても残念です。

今日も、暑いですねえ。

さて、写真は私の事務所の窓辺にある観葉植物です。

今日、初めて”ドラセナ”という名前であると知りました。
名前を教えてくれた方によると、生命力が半端ないそうです。
力強い感じがして、「お~事務所に置くのに最適じゃん!」と思っていましたら、「そろそろ、水くれない?」とドラセナちゃんに言われてしまいました。

「ごめん、いくら生命力半端なくても水は必要だよね。」



今日は、「うまい話には裏がある」という話です。
J-CASTニュースの記事からになります。

~「敷金・礼金・仲介手数料ゼロ」その裏に潜むとんでもない事態~
「敷金・礼金・仲介手数料・リフォーム費用0円」をうたう不動産会社・スマイルサービスに、家賃を滞納すると無断で鍵を交換され、違約金を支払わされたとして、同社の物件に入居する男性らが同社を提訴する。

提訴した男性の代理人である弁護士によると、このスマイルサービスは、家賃を滞納した際に無断で鍵を交換し、「生存確認出張料」などと称した違約金の支払を請求しているそうで、同社の物件に入居する数名の方々が原告となり、住居侵入・消費者契約法違反・器物損壊などを理由に、同社を相手取って訴訟を起こすことにしたそうです。

1日家賃を滞納しただけで無断で鍵を交換されたり、就寝中に突然部屋に入ってきて違約金を請求されたりというケースがあるそうで、「生存確認出張料」は10500円、それに違約金として家賃の10%を請求されるそうです。

もちろん、大前提として家賃を滞納することは駄目ですね。しかし、客観的にみて、今回のスマイルサービスの行為が社会通念上許されるものではないことも当然ですし、原告団が言っているように、住居侵入罪、消費者契約法違反に当たる可能性は極めて高いと言えます。

スマイルサービス側は、契約書に「施設付鍵利用契約」を結んでいることを盾にしているようですが、何でしょう?この「契約」。正直意味不明ですし、だからといって鍵を勝手に交換していいわけがないですよね。
また、「生存確認出張料」も意味不明ですし、違約金についても消費者契約法に抵触しますね。

私は、学生時代何度か引越しをしましたが、やはり、その度に「礼金・敷金・不動産仲介料」が結構な金額で苦労しました。(じゃあ、引っ越さなければいいのでは?という突っ込みは勘弁して下さい)
要するに「毎月の家賃としては、支払えるけど、契約時に必要な額がきつい」というのは、誰でも経験のあることではないでしょうか?

特に、今回のスマイルサービスの物件に入居する方々の多くが非正規雇用の若者だそうですから、まさに、「毎月の家賃は払えるけど・・・」な方々だと言えます。

それによ~く考えると、「礼金・敷金・仲介料・リフォーム代ゼロ」で、この不動産屋さんは、賃貸物件からどうやって利益を上げていたのでしょう?そう考えれば、今回の意味不明な契約内容も頷けるというものです。

あっ、ちなみにこのスマイルサービスのHPを見ると分かりますが、初期契約料は、「月額利用料(前家賃)+諸費用3万円」となっています。仲介料は全くゼロではなさそうですね。

今日は、産経新聞の記事からです。
みずほ銀行、大手初 ATMで携帯使用禁止へ 振り込め詐欺被害、水際で阻止

これは、現在最も多い振り込め詐欺の手口である、携帯電話を使用してのATMコーナーにおける入金誘導を阻止するために考えられた措置です。

現在最も多いATMを使用した振り込め詐欺とは、詐欺者が、携帯電話を使って被害者をATMへ誘導し、そこで携帯電話でATMの操作方法を説明し、言うとおりに操作すると、いつの間にか被害者の口座から詐欺者の口座にお金が振り込まれてしまうという手口。特に「還付金詐欺」においてよく使われる手口です。
ですから、被害者は基本的にはATMの操作に慣れていない高齢者の方々が多いのが現状です。

ATMにおける携帯電話の使用禁止は、長野県JAバンクなどの地域金融機関の一部で始まっていますが、みずほ銀行のような大手が始めるのは今回が初めてです。

ATMコーナーで携帯が使用できないというのは、不便だと感じられる方もいるかもしれませんが、今年の1月から5月の被害額合計が137億円を突破し、前年比1.6倍ペースで増加し続けている振り込め詐欺の被害を水際で阻止する方法である以上、利用者の皆さんには、ご理解いただきたいものですね。

今日は、読売新聞の記事からです。
散歩中の他人の愛犬を蹴り殺したとして、愛知県警は15日、名古屋市千種区清住町、会社員男性(44)を器物損壊の容疑で逮捕し、名古屋地検に送検したと発表した。

亡くなった犬は生後4ヶ月のチワワだそうです。
男性が連れていたそのチワワは、蹴り上げられて、内臓破裂のため亡くなったそうです。
また、容疑者の男は、「犬が怖かった」と話しているようです。

私は、この容疑者の「怖かった」には、ちょっと「?」です。もちろん、チワワは小さいから。というような理由ではありません。だって、例えば子供の頃に、犬に追いかけられて怖い思いをしたとか、散歩中の犬に咬みつかれたことがあるというような経験があれば、もしかしたらチワワに吠えられただけでパニック状態に陥ることだって無いとはいえないですから。

ただ、そうであるとすれば、この容疑者の男は、過去に何度も散歩中の犬に遭遇しているでしょうし、チワワよりも大きな大型犬とも遭遇しているはずですから、今回だけ恐怖のあまり蹴り上げたというようなことは無いのでは?と思ってしまうのです。

考えられる可能性は二つあると思われます。
その一つは、飼主さんが犬をけしかけたかもしれないということ。この場合だと、過去に犬に関する怖い経験があれば、咄嗟に蹴り上げてしまう可能性はあると思われます。
もう一つは、単に容疑者の男が犬嫌いで、小さくて力の無いチワワを狙って蹴り上げた。
事件の詳細が記事からは分からないので、軽はずみなことを言うわけにはいきませんが、いずれにしても、被害に遭ったチワワには何の罪も無いことだけは確かです。

今回の事件、「器物損壊で逮捕」となっています。動物を愛する方々からすれば、「物」扱いであることに憤りを感じる方も少なくないでしょう。私は、動物愛護管理法第44条(愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する)を適用すべきと考えております。

ただ、器物損壊罪は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」となっていますから、懲役自体は器物損壊罪のほうが重くなっているため、器物損壊罪を適用するほうがいいのかなあと考えられなくもない。

でも、そろそろ動物を「物」ではなく、「生命」として法律上捉えるようにしてもいいのではないでしょうか?これって、物凄く簡単なことだと思うんです。つまり、刑法に「動物虐待の罪」という章を設ければいいだけのことですから。
もし、それが叶わないのなら、せめて動物愛護管理法44条における懲役の上限を器物損壊罪と同じ「3年」に引き上げてもらえないでしょうかねえ。

私がペット関連の情報を収集するために良く見るWEBサイトに「LIVING WITH DOGS」というサイトがあります。
現代におけるペットに関する様々な問題点が色々記載されていて非常に勉強にもなります。
今日は、そのサイトにおける小野千穂さんのドッグエッセイに記されていた「ドイツの犬税」について取り上げたいと思います。

ドイツで犬を飼う人が毎年払う「犬税」の歴史は意外に古く、プロイセン王国時代の1810年に始まりました。当時は、犬をペットとして飼うことに対して課される贅沢税の一種でした。「犬税」からの税収を犬のために使うという意味ではありません。そして、それは今でも同じです。「犬税」は、単に「犬の飼育を許可する」という意味なのです。

日本では、ペットを飼育するための公の資格なんてありません。もちろん、ドイツだってそんなものがあるわけではありませんが、小野さんがおっしゃる通り、「犬税」を支払うことが「犬の飼育を許可している」ことになるのは間違いないですね。私は、是非日本においてもこの「犬税」の制度を導入して欲しいと思います。もちろん、犬に限らず全てのペットに対して導入して欲しいと考えます。特に「特定外来種」や「危険動物」に関しては高額な課税を望みます。
そうすることによって安易な気持ちでペットを購入する方々が減少することは間違いないでしょう。

元々真面目に大切に動物を飼育している方々には、少し酷な面もあるかもしれませんが、たちの悪い飼主を排除することは絶対にしなければならないことであると考えます。

問題は徴収した税の使い道ですね。ドイツの手法がいいのかについては議論の余地がありますね。
間違いなく、ペットショップやブリーダーの反発を受けるでしょうが、何とか理解していただきたいと思います。

ちなみにドイツのフランクフルトの税額は(徴収額は自治体によって違うそうです)1年間で約14000円ぐらいだそうです。(二頭目から一頭あたりの金額が倍になるようです)


特定非営利活動法人の動物愛護社会化推進協会が実施する「第2回 犬の飼主検定 基礎級試験」の秋季日程が決定したそうです。

私は、この「犬の飼主検定」の存在を実は知りませんでした。(お恥ずかしい限りです・・・)

同協会の活動目的は、
人と動物が共に幸せに暮らせる社会を築くこと
で、現在多発する犬の飼主に起因したトラブル、社会問題を受けて、今年3月に「第1回 犬の飼主検定」を実施したそうです。

第1回の受験者数は、1901名で、合格者数は1600名だったそうです。
(合格率は実に84%)
多分、受験者数が増えてくれば必然的に合格率は下がってくると思われますが、昨今の「検定ブーム」にのって受験者数が増加するのではないかと思われます。

試験では、犬に関する法律やマナー、メディカルケアについての正しい理解ができているのかが問われるようです。

この検定制度、私は飼主の方々がマナーや法律を守り、動物のことを思いやる心が持てるようになることのきっかけになってくれればいいなあと思いますが、唯一の不安材料として、悪質なブリーダーがこの検定試験合格を隠れ蓑に使う可能性もありますので、その辺のチェックもしっかりしていただきたいなあと考えております。

秋季試験日程は、9月27日から順次全国で行われるそうです。

特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会
↑試験日程、練習問題などが確認できます。
今日は読売新聞の記事からです。

パチンコ店予定地近くに診療所、ライバル店の妨害認定・・・最高裁


この事件は、茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、近くに診療所を作られて出店を妨害されて、損害を被ったとして、出店予定だったパチンコ店の経営者が、宇都宮市内のパチンコ店と診療所を作った医療法人などに対して損害賠償請求をしたという事件です。


茨城県では条例で、「診療所の周囲100メートル以内ではパチンコ店は営業できない」と、規定されていたそうです。
出店予定だったパチンコ業者は、恐らくこの条例については知っていた(通常、風営法上の許可が必要になる場合、周辺の事情を調べるというのが、初歩中の初歩ですから)でしょうから、周辺調査の結果、出店予定の場所は、パチンコ店の出店ができる場所だったのでしょう。
そして、店舗の建設に入ったと思われます。

新聞記事では、詳細な部分まで分からないのですが、多分このパチンコ店が出店されるとライバル店となってしまう他のパチンコ店(今回の被告)が、妨害する為にこの建設中のパチンコ店から100メートル以内の場所に診療所を開設することを思いついたのでしょう。
パチンコ店の建設に比べたら、診療所の建設のほうが早く終わりますから、パチンコ店が営業の許可申請した時には、既に診療所が開業しており、県は条例に基づいて許可をしなかったということなのだと思われます。

もちろん、建設のスピードが速くても、診療所だってそう簡単には開業できるわけではありませんし、パチンコ店経営者が診療所を開設できるわけもありませんが、今回の場合、たまたまこの宇都宮のパチンコ店経営者と、今回診療所を開設した医療法人の代表者は親族だったため、うまい具合に診療所開設ができたというわけです。

今回の判決で最高裁は、「他のパチンコ店の営業を妨害する為に診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」として、賠償額を算定させる為、二審で請求を棄却した東京高裁の判決を破棄し、同高裁に差戻す判決を下しました。
また、二審においては、当該医療法人について、「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として医療法人の代表者に関しては、不法行為の成立を否定しましたが、最高裁は、医療法人の代表者に対しても不法行為の成立を認めました。

今回の事件は、多分出店を妨害されたパチンコ店側が、詳細な調査を行ったことにより、妨害が判明したのでしょう。しかし、この手の”法の盲点(今回は条例ですが)”をついたような営業妨害というのは、最も卑劣であると私は考えます。

もちろん、今の時期パチンコ店の経営は難しくなってきていることも事実ですが、悪質なやり方をしてライバルの業務を妨害するというのは許されるわけがありません。

パチンコ店に限らず、ライバルを蹴落とす為に悪い噂を故意に流すなど、悪質極まりないやり方は許すわけにはいきません。


動物と暮らしている皆さんは、彼らの為の保険に加入していらっしゃいますか?

保険業法の改正により、それまでのペットに関する保険が大きく変化することになりました。

元々、法的根拠の無い無認可共済事業での運営が可能であったペット保険業が、許認可の伴う保険会社による事業である必要が生じました。

また、それまでの無認可共済事業としてペット保険業を行っていた業者さんを救済する意味も込めて、新たに「少額短期保険業」として登録申請すればペット保険業の運営ができるとう仕組みも創られました。

少額短期保険業については、またの機会にご説明したいと考えておりますが、今、私がここで語っている”ペット保険”というのは、「ペットのための医療保険」ですね。

この、「ペットのための医療保険」については、割と飼主さんの意識も高いので、医療保険に加入している飼主さんは多いものと推察できます。

問題は、「損害保険」ではないでしょうか?
つまり、ペットが加害者になってしまった場合の損害賠償のための保険。

これは、通常、「ペット保険」と呼ばれているものとは別のカテゴリですね。

いくら飼主さんが注意しているとはいえ、飼っている犬が他人に噛み付いてしまったり、他人の所有物を破損させてしまったりということが起きる可能性はゼロではありません。
そんなペットが加害者となってしまった時の責任は当然飼主さんが負うものです。
ですから、そういった場合に備えた保険加入もやはり必要ではないかと思われます。

保険に詳しい方々なら、ご存知だと思いますが、そういった場合に対処する為にあるのが、「個人賠償責任保険」です。

これは、通常は、自動車保険や火災保険その他の傷害保険などに特約として附帯されていることが多いです。

もちろん、必ず支払われるわけでないことは、他の保険と同様です。飼主さんに過失がある場合など支払われないことも当然あります。

この「特約」を付けているにもかかわらず、この「特約」を利用する方が少ないのが実情です。

ですから、一度、ご自分の火災保険や自動車保険の契約内容を確認してみて下さい。
この「特約」ってペットの場合に限らず、わりと利用価値のあるものだと私は考えております。

今日は、読売新聞の記事からです。

ミニブタ捨てた男を書類送検、食欲旺盛に「飼う自信なくす」


記事によると、大阪市北区の公園にミニブタを捨てたとして、会社員の男性が動物愛護管理法違反の容疑で書類送検されたとのこと。

男性は、市内のペットショップで売れ残っていたミニブタを無償で譲り受けて、台車に乗せて歩いている途中、公園で休憩。
その際に、ミニブタが雑草を猛烈な勢いで食べる姿を見て飼育する自信が無くなり、そのまま公園に置き去りにしたそうです。

この話は、様々な問題点を孕んでいると思います。

まずは、当然ですが、「置き去りにしたこと」。多分、無償で譲り受けたからこその行動のような気がします。
「どうせ、ただだったからいいや。」という気持ちが男性の中にあったのではないかと推察します。

次に、ペットショップ側の対応。
この男性は、ペットショップで譲り受けてから帰宅する間にミニブタを捨ててしまっています。
ということは、ほとんど衝動的に「タダ」だからという理由だけで譲り受けたのではないかと想像できます。
男性に譲り渡す際に、ちゃんとした事前説明がなされたのか?非常に疑問が残ります。
「食欲旺盛で、毎月の食費は、このぐらいかかりますよ。大丈夫ですか?」という問答がなされたのか?非常に疑問ですね。

今回は双方があまりにも軽々しくミニブタの譲渡を行ったのではないかという疑念が拭い去れないですね。
皆さんは、この日本プロレタリア文学の名作をご存知でしょうか?

この「蟹工船」が現代の日本の若者の間で流行っているのですが、私は以前自分のもう一つのブログで、この現代の若者の間で「蟹工船」がうけていることについて、「分かるような気もするけど、やはり違和感を感じる」と記しました。

昨日のYAHOOニュース(配信元はツカサネット新聞)に、このことについて記載されたコラムがありましたので、ちょっとご紹介。

「蟹工船」売れ行き好調に見る現代の趣向

当該コラムでは、
「蟹工船」が売れる理由が、「蟹工船の主人公達に共感する」となるとちょっと不思議に思う

と述べられていますが、これには私も同感です。
いくら「格差社会」だとか「ワーキングプア」だと言われても、あの「蟹工船」の主人公達の気持ちに共感できるなんてありっこないと私も思っています。

当該コラムでも記されていましたが、”プロレタリア文学”って、「個人主義を排斥し、社会主義や共産主義と結び付く文学」ですから、そういう観点から見ると、どうしても現代の若者の間で流行っているというのは違和感があるわけです。
だって、なんとなくですが、現代の若者は”超”がつくほどの「個人主義者」が圧倒的に多いような気がするので、どうしたら「蟹工船」と結び付くのか?

これ考えると本当に「?」が消えないのですが、もっと、違う考え方をしてみたんです。

この「蟹工船」ブームのきっかけは、ある書店がポップに「ワーキングプアに通ずる・・・」と記し、平積みしたら爆発的に売れたことにあると言われています。
ということは、これは単純に現代の若者の趣向そのものなのではないかと考えたわけです。
つまり、「流行っているから読む」という趣向。
しかも「蟹工船」の内容が自分達の現状に似ているような気がしている。
単純にこんな感覚なのかもしれないなあと思ったわけです。
要するに、「本屋さん、商売上手!」っていうオチですね。

で、仮に「蟹工船」を読んで主人公達の思想や感情に共感した若者がいたら、次は、ロシア映画の「戦艦ポチョムキン」を見て欲しいと思うのです。
あの映画のラストを見て単純に感動するような人がいたら、私は言いたい。
「時代背景を考えよ。」と。
そして、何故あのような映画が作られたのかを考えて欲しいと思うのです。
ちなみに、私はあの映画大嫌いです。
今日は読売新聞の記事から。

ニホンジカの肉のカレーの味は?長野・大鹿村で限定販売


記事によると、大鹿村観光協会が、ニホンジカの肉を使ったレトルトカレー「大鹿村ジビエカリー」の販売を始めたそうです。

これは、シカによる農業被害に悩んだ大鹿村が、駆除のために捕獲したシカを使って、料理として味わえるように観光業界などと連携して開発された商品だそうです。

昨今、頻繁に耳にするようになった、野生動物による農業被害や交通事故。
単に彼らの個体数が増加したのか?それとも、元々彼らが暮らしていた場所に食べるものが無くなったのか?

こういう話になると、必ず耳にするのが、”彼らの場所へ人間が入り込んだから”という話。つまり、彼らがこちらへ来たのではなく、我々人間が彼らの住処を荒らしたっていう意見。
もちろん、この意見を否定することはできませんね。相次ぐ開発による森林伐採などにより、単純に彼らが住むところや食べ物を調達する場所が減ってしまった。これは疑いようも無い事実でしょう。

ただ、例えばエゾシカの急激な増加は、彼らの天敵であるエゾオオカミが絶滅したからだという話もあります。
以前は、エゾオオカミがエゾシカの数の抑制になっていたけど、今はエゾオオカミがいないから、エゾシカが増加してしまった。ですから、北海道では、樺太や千島列島に現存するエゾオオカミを繁殖させ、山に放つという計画を進行させているとか。

本来であれば、駆除しなくて済むことが望ましいわけで、駆除することを考える前に、生態系を元の状態に戻すことを考えるのが大切なはず。ということは、北海道での計画は間違っているとは言えない。
ただ、もう一歩踏み込んで、自然を元の状態に戻すことを考えたいですよね。つまり、積極的に彼らの食料となるような樹木や草花の植栽にはげむとか。
彼らの為の環境を整える努力をもう少ししていきたいところです。そこへの投資に怒る人はいないと私は信じていますから。

ただ、駆除してしまったシカの肉を食べるのは、反対しません。彼らの命を奪ってしまったという懺悔の気持ちを持ちながらありがたくいただくというのが正しい姿でしょう。
ただし、私は食べれません・・・。

今日もまた、「動物病院119番/兵藤哲夫・柿川鮎子著」における記述からです。

私はこの本で人気種の時代はもう終わりにしましょうと訴えたい


私は、この言葉を見て、「なんと重い言葉だろう」と感じました。

本書の著者のお2人は、獣医さんと愛玩動物飼養管理士さんですから、ペット産業とも深いかかわりのある方々です。
そのお2人が業界から批判されるかもしれないような言葉を仰っていることに、この言葉の大切さを感じずにはいられません。

この言葉が出てくる背景には次のような事実があります。

人気種はペットショップで高値が付きやすい。
  ↓
人気になるとどうしても無理に交配させ、遺伝的に問題のある犬種でも繁殖させてしまう。

つまり、「無理に産ませようとする人間の金儲け主義は問題」だと言っているのです。

先日、ここでもお話したペットショップにおけるショーウィンドウ販売における問題点や弊害と同じで、CMで人気になった犬種だからという理由で、その犬種の特徴や飼養環境などを全く考えずに購入するのは危険であり無責任であると言わざるを得ません。

同時に、そのような状況を作り出してしまっている販売者側にも大きな責任があると言えると思います。



今日も、J-CASTニュースから。

コンビニで「飲み物」を買ってCO2削減に貢献する


記事によると、日本コカ・コーラは、消費者と一緒に取り組む環境保全活動の一環として、ローソンと共同でCO2排出権を活用した清涼飲料水の販売を、7月1日からスタートさせました。

これ(CO2オフセット)は、「CO2排出量を削減できなかった分を、削減できたところから購入することで相殺する」という仕組みで、ローソンで対象商品を購入すると、1本につき1キログラムのCO2排出権を両社が対象商品で得た収益の一部から全額負担するというもの。
そして、両社が取得した排出権は国の償却口座に無償で移転するため、CO2削減目標の達成に貢献できることになるのです。

つまり、間接的にCO2削減に貢献できるという仕組みですね。

また、両社は共同で「飲んでエコ.jp」というサイトを開設し、そこで「飲んでオフセットされるCO2の量」を表示し、日々CO2が減っていく様子が数字で分かるようになっているそうです。

ごみを減らしたり、消費エネルギーを減らす努力というのは、個人で行うには結構大変だったりしませんか?
であるなら、これから迎える暑い夏の間、今回のオフセット対象商品を、ローソンで購入することによって、間接的ではありますが、CO2削減に貢献するというのも一つの方法ではないかと思います。

もちろん、「そんなのコカ・コーラやローソンの売上に貢献するだけだ」というご意見が出るでしょうが、少なくとも、「CO2削減」に役立っているか否かで考えれば、今回の対象商品を飲むほうがいいでしょ。
”デジタル万引き”って言葉初めて聞きました。

今日は、JCASTニュースというニュースサイトの記事を取り上げてみます。

○○○○がデジタル万引き?テレビで「本をちょっと写メ」発言


この○○○○には、あるグラビアアイドルの名前が入るのですが、一応伏せておくことにします。(まあ、リンクたどれば分かっちゃうけど・・・)

これは、当該グラビアアイドルがテレビ出演した際に、「その本をちょっと写メ撮ったりしていたんですよ。」と発言したことが、所謂「デジタル万引き」に当たるのでは?と話題になっているというものなんですが、「デジタル万引き」って言葉初めて聞きました。

「デジタル万引き」とは、本屋に入って携帯電話のカメラで本の中身を撮ることらしのですが、文化庁の著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、その行為そのものは、違法とは判断できないそうです。
ということは、本来「万引き(=窃盗)」ではないということですから、「デジタル万引き」という造語は、イマイチ当てはまらないことになるのですが・・・。
もちろん、いくら違法ではないと言われていないとしても、出版社や書店にとっては迷惑な話であることに変わりはないわけで、日本雑誌協会などは、マナー違反として、そうした行為をしないようにと訴えているようです。(当たり前ですね)

ただ、文化庁著作権課では、写メで撮ったものを、ネットで流したり複製して販売すれば、著作権法違反になるとしています。

でね、このJCASTニュースってのは、記事に対して読者がコメントを入れることができるのですが、今回のこの件に関するコメントを読んでいると、大きく分けて2種類の意見があるんですよ。
その一つは、「違法ではないんだから、そんなに騒ぐな」というニュアンスのもの。
そしてもう一つは、「違法じゃなければ何やってもいいのか?」というニュアンスのものです。

私は、どちらかと言えば後者の意見に近いのですが、私は今回のグラビアアイドルに関しては、「違法(著作権法違反)である」と考えております。

その根拠を述べる前に、まずは著作権法30条について少々説明いたします。
著作権法30条により、個人的に、又は家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合には、著作物を複製することができることになっています。
この著作権法30条の立法趣旨は、その複製品の使用目的が、職業や何らかの事業に結び付く場合以外を「個人的」と解することにあります。
したがって、先述した文化庁著作権課の「ネットで流したり販売することは著作権法違反」というのは当然ですね。

で、何故私がグラビアアイドルに関しては、著作権法違反だと思っているのか?

実は、私は当該放送を偶然にも見ていました。

その中でグラビアアイドルの先の発言も聞いているのですが、彼女は、本屋さんで写メ撮る対象は、「欲しいもの」とか、「外国のグラビアモデル」などだと話していました。

問題は、この「外国のグラビアモデル」の写真についてです。
彼女は番組内で、「外国のモデルさんのポーズを見て、これいいなあって思ったら写メで撮って保存して自分がグラビアの仕事をする際に役立てている」と言っていました。

どうですか?先の著作権法30条の立法趣旨に照らして考えてみれば、これは明らかに著作権法違反だと思いませんか?
JCASTニュースでは、この辺の発言内容や著作権法についての詳しい記述がなされていないため、ニュースを読んだ方には伝わりにくいとは思いますが、彼女の行為は明らかに著作権法違反であると私は考えています。

それにしても、「デジタル万引き」だって騒がれてからのグラビアアイドル側の言い訳「実際にそういうことをやっていることはありません。」は、見苦しい。
「何かコメントしなきゃいけないと思って咄嗟に言ってしまった」と言ってるけど、そうだとすると「いい加減な人」ってことだし、仮に彼女の言っていたことが事実なら、「モラルの無い人」ということになるわけで、どっちにしてもいい影響は与えないのだから、それなら、事実と認めた上で、「ごめんなさい。勉強不足でした」と言ったほうがよっぽど潔くて今後の為にはなったと思うんですがねえ・・・。