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今日は読売新聞の記事からです。

パチンコ店予定地近くに診療所、ライバル店の妨害認定・・・最高裁


この事件は、茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、近くに診療所を作られて出店を妨害されて、損害を被ったとして、出店予定だったパチンコ店の経営者が、宇都宮市内のパチンコ店と診療所を作った医療法人などに対して損害賠償請求をしたという事件です。


茨城県では条例で、「診療所の周囲100メートル以内ではパチンコ店は営業できない」と、規定されていたそうです。
出店予定だったパチンコ業者は、恐らくこの条例については知っていた(通常、風営法上の許可が必要になる場合、周辺の事情を調べるというのが、初歩中の初歩ですから)でしょうから、周辺調査の結果、出店予定の場所は、パチンコ店の出店ができる場所だったのでしょう。
そして、店舗の建設に入ったと思われます。

新聞記事では、詳細な部分まで分からないのですが、多分このパチンコ店が出店されるとライバル店となってしまう他のパチンコ店(今回の被告)が、妨害する為にこの建設中のパチンコ店から100メートル以内の場所に診療所を開設することを思いついたのでしょう。
パチンコ店の建設に比べたら、診療所の建設のほうが早く終わりますから、パチンコ店が営業の許可申請した時には、既に診療所が開業しており、県は条例に基づいて許可をしなかったということなのだと思われます。

もちろん、建設のスピードが速くても、診療所だってそう簡単には開業できるわけではありませんし、パチンコ店経営者が診療所を開設できるわけもありませんが、今回の場合、たまたまこの宇都宮のパチンコ店経営者と、今回診療所を開設した医療法人の代表者は親族だったため、うまい具合に診療所開設ができたというわけです。

今回の判決で最高裁は、「他のパチンコ店の営業を妨害する為に診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」として、賠償額を算定させる為、二審で請求を棄却した東京高裁の判決を破棄し、同高裁に差戻す判決を下しました。
また、二審においては、当該医療法人について、「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として医療法人の代表者に関しては、不法行為の成立を否定しましたが、最高裁は、医療法人の代表者に対しても不法行為の成立を認めました。

今回の事件は、多分出店を妨害されたパチンコ店側が、詳細な調査を行ったことにより、妨害が判明したのでしょう。しかし、この手の”法の盲点(今回は条例ですが)”をついたような営業妨害というのは、最も卑劣であると私は考えます。

もちろん、今の時期パチンコ店の経営は難しくなってきていることも事実ですが、悪質なやり方をしてライバルの業務を妨害するというのは許されるわけがありません。

パチンコ店に限らず、ライバルを蹴落とす為に悪い噂を故意に流すなど、悪質極まりないやり方は許すわけにはいきません。