松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





今日は、いい天気だったので、ドライヴを兼ねてドッグカフェやドッグラン巡りをしてきました。

さすがに、これだけ暑いと犬を連れて出かける方も少ないようで、それほど多くの方々を見たわけではないのですが、一応気になったことを書いておきたいと思います。

あるドッグカフェでのことです。

そこは、来店される方々に対する注意書きが入り口に掲げられています。
その中でも、「リードは必ずつけて入店して下さい。」という項目に注目してみました。

いきなりリードをつけない状態で入店された方がいらっしゃいました。
もちろん、割と落ち着きのある犬で、他人に迷惑をかけそうには見えませんでしたが、入店条件にある「リードをつけること」には、明らかに背いています。

常連さんのようで、お店の方や他のお客さんとも気軽にお話してらっしゃいました。
しかし、「ルール違反」であることも間違いありません。
お店の方も、リードをつけていないことに注意してません。

私は、あの状況については、「?」です。
「何故、リードをつけていないことを注意しないのか?」
常連さんだし、今まで何の問題も起こしてないから大丈夫だと思われているのかもしれません。または、あまり強く言うと来店してもらえなくなるかもしれないと思い、注意することに消極的になってらっしゃるのかもしれません。

しかし、今まで何の問題も無かったとは言え、今後何の問題も起きないという保障はどこにもありません。
もし、仮にそのリードをつけていない犬が例えば他の犬に咬みついたりすれば、飼主さんがその責任を負うことはもちろんですが、リードをつけていないことを知っていながら放置したお店側も何らかの責任を負うことになるのは明白です。

ドッグカフェやドッグランの場合、大抵は、「当店(又は当ドッグラン)内で起きたトラブルについて店側は一切責任を負いません」と掲示されています。
しかし、だからと言って、リードをつけていないことを知っていて、それを放置した場合は、何らかの責任を負うことになると思われます。

何故、来店される方にリードをつけるようにとお願いするのか?それを考えれば、リードをつけずに来店される方に、入店をお断りすることは当然すべきことであると私は考えます。