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岩城行政書士事務所

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今日は、産経新聞の記事からです。
~隣家の軒下に金色の大蛇…体長2・3メートル~
 29日午前9時35分ごろ、愛媛県新居浜市坂井町の空き家の軒下で、金色の大蛇がはっているのを隣家の無職の男性(80)が発見。警察に通報し、駆けつけた警官が4人がかりで捕獲した。新居浜署はペットとして飼われていたとみて、遺失物として保管し、所有者を探している。


金色の大蛇と聞くと何となくイメージとしては、「金運アップ?」「おめでたい?」などと考えてしまいますが、実際に目の当たりにした方は、そんなこと言ってられないでしょうね。
私は、極度にヘビが苦手なので、もしからしたら腰を抜かしてしまうかもしれないです。

ビルマニシキヘビのアルビノではないかという話ですから毒性はないしおとなしいとは思いますが、もしも咬まれたら?と考えると楽観的な気持ちにもなりません。

特定動物に指定されていますから都道府県の許可を受けて飼養しているはずですから飼主の特定は簡単なような気がしますが、もし闇ルートで入手していた場合だったりすると飼主が名乗り出ない可能性はありますね。

いずれにしても、もっとちゃんと飼育してよ!って感じですね。

第2回目の勉強会を無事に終えました。

悪天候の中ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

こちらからお話することばかりではなく、ご参加いただいた皆様から
大変有意義なお話をうかがうことができ、私たちも大変勉強になりました。

明日からまたはりきってまいりますです^v^

ペットトラブルについての勉強会を開催します。
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昨日の勉強会に参加いただいた皆様、ありがとうございました。

さて、今日のペットトラブル”ペットが他人の所有物を壊してしまった”については、昨日の勉強会でもお話いたしました。

このトラブルで最も多い事例は、”猫が他人の鉢植えを壊してしまった”というものだと思われます。
昔なら盆栽、最近ならガーデニングの鉢植えってことになるのではないでしょうか?
ただ、最近では猫を放し飼いにする方も減っていることから、この手のトラブルも減少していると思われますが、一応、お話したいと思います。

動物が他人の所有物を壊してしまった場合に、飼主が負うことになる責任は、民法718条に基づきます。
これは、「動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する」というものです。
例えば、上記の例で言えば、壊してしまった植木の価格を弁償することになります。また、壊してしまった植木が所有者の方が長い年月をかけて丹精込めて造ったものだったりすると、慰謝料も請求される場合があります。

この場合、民法718条は、「飼主が相当の注意をもってその動物の管理にあたっていた場合は、その責任を負わない」としていますが、過去の裁判例において「相当の注意を払っていた」と認められた事例はほぼゼロです。
上記の例で言えば、放し飼いにしている時点で「相当の注意をはらっていない」と判断されます。要するに「室内で飼うことが可能でしょ」というわけです。
室内で飼っていれば他人の所有物を壊すことはありませんから。


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勉強会の第1回目を無事終了いたしました。
お集りいただいた皆様、ありがとうございました。
ワンさん2名様と定員いっぱいの8名様で、お茶を飲みながら楽しく
やらせていただきました。

会場をお貸しくださったcafe nico様、ありがとうございました。
月曜日もよろしくお願いいたします^^


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この数日、わたしは異様なほど忙しくていました。
忙しいのはみんな同じですから、言い訳なんかしませんけれど、
よく考えると手の回らないことがたくさんありました。きっとご迷惑を
かけたみなさま、すみません(と、ここで謝る)

最近、マナー向上の看板が気になって写真を何枚か撮ってあるのですが、
こちらのようなサイトを見つけました。
これを読んでくださっている方の街の看板も投稿されているかも?!
私はこれから探します^^

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先日、イスラエルにおける放置糞からDNA分析により、飼主を特定して罰則を与えるというお話をしましたが、同じ「LIVING WITH DOGS」にその関連記事が掲載されていました。
イタリアの町、イヌのふん「容疑者特定」にDNA採用へ

イタリア北部の町が、飼いイヌのDNAのデータベースを作成し、路上に置き去りにされたふんの「容疑者」を特定、該当したイヌの飼い主に罰金を科すという町のクリーンアップ作戦を計画している。

これはどうもイスラエルが特別なわけではないようですね。
世界的に広がりを見せてくるかもしれません。
そのうち、日本でも・・・。
このDNA分析には莫大な費用がかかります。
不届きな飼主のために大切な税金を使うことは許されないと私は考えます。
したがって、DNA分析が導入されるようなことがないように願っています。
全て飼主一人一人のモラルにかかっている問題ですから、導入されることがないように注意したいものですね。

ちなみに、私は糞を放置する人を見つけると、怒ります!
”注意する”などという生易しいものではありません。
”どやしあげる”のです。


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何時頃から設置されているのか分かりませんが、私は初めてみました。



ワンちゃん用のコインシャワーです。
先日、安曇野方面に行った時に見ました。

周囲の状況からすると、あまり利用されてないんですかねえ?
(雑草が生え放題ですもんねえ)
もしかして、稼動してない?
(すいません、確認してません・・・)

今日は勉強会の資料を作りました。


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今日は、19日付の産経新聞の記事からです。

~「サプリメント代が未払いです」和解金名目で2億2000万円詐取~
健康食品の料金が未払いというウソの文書を送って、民事訴訟の和解金名目で金を騙し取ったとして警視庁は、詐欺の疑いで5人を逮捕した。(中略)

こんなのサプリメント買ったことなければ騙されることは無い!と考えるところですが、今回の被害者の方々は全て過去に何らかしかのサプリメントの購入経験のある方々でした。
何故?単なる偶然にしては出来すぎですよねえ。

実は犯人グループの1人が過去に健康食品会社に勤務していて商品購入者の名簿を持ち出していて、その名簿を使って文書を送付したそうです。
ですから、皆過去に購入したことがあるので、「払い忘れていたかもしれない」と思ってしまったのかもしれませんね。

こういう詐欺のやり方(名簿を使用する方法)だと、騙される可能性は高くなるかもしれません。
では、どうやって防ぐか?

過去のに購入した際の領収証や振込みが証明できるものが残っていれば一番いいでしょうから、まずはそういう類の書類を残しておくことが最善策でしょう。
しかし、なかなかそうはできないのが現状でしょう。

では、どうするか?
今回の場合だと、詐欺グループが送付した文書には架空の弁護士の名前が記載されていたそうです。
ですからまずは弁護士会に確認を取るのがいいでしょう。
「○○という弁護士さんから、文書が送付されてきましたが、実在する方ですか?」と問い合わせるのがいいかもしれません。
もし、送付されてきた文書に記載されている弁護士さんが実在した場合は、その弁護士さんの連絡先を弁護士会で教えてもらいましょう。
そして文書を本当に送付したかどうか伺えばいいと思います。

絶対にしてはいけないことは、

文書に記載されている電話番号に電話することです。

これだけは絶対にしないで下さい!



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今日は、LIVING WITH DOGSの記事からです。

~放置糞からDNA分析で飼主探し~
イスラエルでは放置糞を分析して飼主を捜し、賞罰を与えるそうです。そのため、飼主に飼い犬の口からDNAを採取する要請をしているそうです。

この記事を書いた方は、このDNA採取に飼主が従わなければ意味が無いし、このDNAのデータベースを作成する為の費用が莫大なんじゃないかということなどから、あまり効果的な方法ではないんじゃないかと言っています。

確かにDNA採取が任意であれば、採取を拒否する飼主が増えるでしょうし、それに要する費用もばかにならないでしょうね。
でも、最近は随分少なくなったとは言え、いまだに道路の隅には放置糞を目にします。
飼主のモラルの問題ですから、本当は飼主一人一人が注意するだけで、改善する問題なのですが、残念ながらそれを望むのは難しいことです。
なんとかこんなDNA採取などということが行われないように飼主さんの意識が向上することを望みます。



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一昨日は先生は研修会?講習会?で不在でしたので、私も少々勉強に
精を出しました。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ進みました(^v^)

おかげさまで、上記勉強会の出席申込が何件かございます。
ありがとうございます。
こちらの準備もはかどっています。


先日の出張のお土産の写真。


・・と見せかけて、桃色文具その後。
本棚の一角をゲットいたしました!

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10月1日から31日までが受付期間です。
忘れずに申請しましょう!

詳しくは、各市町村の農政課へ。


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9月20日から9月26日は、動物愛護週間です。
動物愛護週間は、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めることを目的に「動物の愛護及び管理に関する法律」により定められています。週間中は、国、地方自治体、関係団体が協力し、動物の愛護と管理に関する普及啓発のため、中央行事を実施するほか、全国各地でさまざまな行事が開催されます。~政府広報より

本来であれば、わざわざこのような強化週間を設定しなくても日々動物愛護に努めるべきなのですが、やはり普段動物と接する機会の無い方々にも動物愛護の精神を理解してもらおうという意味においては、いい機会となるかもしれませんね。もちろん、実効性が無ければ何の意味ももたないのですが・・・。
私としては、まだまだ宣伝活動が足りないのでは?と思っております。

さて、我々が住む長野県内においても、動物愛護週間にあわせて様々なイベントが開催されるようですが、その一つをご紹介。

動物愛護フェスティバル2008インいいだ

9月23日に、飯田市の飯伊地域地場産業振興センターで開催されます。
詳しくはリンクを辿っていただければ分かると思いますが、当日は、”実演コーナー”として、犬のお散歩体験や犬のしつけ方実演、うさぎやミニブタなどの”ふれあいコーナー”などが催されるようです。
私も都合がつけば行ってみたいと考えております。




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連休いかがお過ごしでしたでしょうか。
私は妙に蚊にさされておりました。先生と同じ部屋にいても、私だけが
刺される。なんでだろう。血液型のせいだけじゃない、と先生に
言われましたが、他に何かあるんでしょうか。
プライベートでは、いくら薬を飲ませているとはいっても、私が
集中して刺されるほうが、ウチの犬くんが刺されるよりいいんですけどね。

ブログで小さく一言。
先生、たまにはさされてください!
もしくは、蚊取りタバコを開発してください。

そんな夏でしたが、そろそろ涼しくなってきました。
連休中、ちょっとつづけて飲んでいたら、お酒がなくてはいられなくなって
しまいました。
わんこU^エ^Uビールというわけにはまいりませんでしたが、今日の
英気のために昨夜こっそり飲んだです。

今日もがんばって働きます^^

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今日は、「ペット禁止賃貸借住宅」についてお話します。
最近では、かなり「ペット可」の賃貸マンションなども増えていますが、やはり、ペット禁止というアパートやマンションが大勢を占めているのが現状です。

まず、基本的な原則。
賃貸借契約における「ペット禁止」特約ですが、言うまでもなく有効です。
まあ、当然ですよね。「嫌なら住まなければいい」のですから。

では、「ペット禁止」の特約があるにもかかわらずペットを無断で飼った場合はどうなるか?
これも当然のことですが、何らかの損害を生じさせてしまえば、損害賠償することになるし、場合によっては、契約違反を理由に賃貸借契約を解除されることだってあります。

じゃあ、「ペット可」の特約がある場合は?
まあ、当然ペットを飼うことはOKですね。ただ、例えば他人の心身に支障をきたすほど鳴き声がうるさかったり、悪臭がするようなことがあれば、動物愛護管理法や民法により飼主としての責任を負うことになります。
もちろん、他の入居者の方々も「ペット可」ということを承知の上で入居している以上、一定の「受忍義務」があることも間違いないですが。

少なくとも、動物が好きな方であれ、動物が苦手(または何かしらの動物に関するアレルギーがある)方であれ、賃貸物件を探す際には、必ず「ペット可」「ペット不可」という特約が組み込まれているかどうかを確認して下さい。
また、「可」も「不可」もない場合には、契約を結ぶ前に必ず大家さんにペットに関して確認して下さい。





新潟県の荒井アンドアソシエイツさん製造の「AzzyBeer」という所謂地ビールです。

何故、犬好きにオススメなのかと言えば、写真では分かりにくいかもしれませんが、ラベルに犬がデザインされてます。
ちなみに写真はダックスフンドです。

では、いただきま〜す!


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今日は、猫好きにおススメのアイテムをご紹介。

株式会社ソリッドアライアンスが発売したUSBメモリー”にゃんえすびぃ”。

これは、ネコの手(肉球部分)をモチーフにデザインされたUSBメモリーなんですが、とにかく可愛いです。
猫好きじゃなくても欲しくなりそうな一品です。

こういう遊び心嫌いじゃないです。

“にゃんえすびぃ”の販売を開始にゃー
↑詳細はこちらを。


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昨日、公式サイトやさまざまなところを手直ししてから、先生を誘わずに勉強会の会場の、cafe nicoさんへランチへ行ってきました。ホットサンドをいただいてまいりました。
レジの横にチラシを置いてくださっていて、感謝です。
ちなみに写真下部の名刺は先生の名刺です。どことなく似てます。(誰と、とは突っ込まないでください)私が相談に伺った時にいただいたのも、この名刺でしたっけ。

たっぷりのカフェオレをいただいて、リフレーーッシュ。再びお仕事です。よく働くなぁ、私(誰も言ってくれないので)

最近、社労士の勉強をしてないと突然気づきました!
(少し勉強する時間をください)

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勉強会のお知らせを郵送したりしています。
我ながら、とてもがんばっています。
今日は公式のほうを少しいじります。
しかし、有能です、私。(誰も言ってくれないので)

出張のお土産写真の、セントレア空港です。

 ”売買トラブル”に関する記述は今日で最後です。

まずは、”ワクチン接種済み販売”についてです。

「動物取扱業者に係る基準」により、「販売業者はワクチン接種済みの動物を販売する場合は、獣医師が発行した証明書類を添付する」ことが義務付けられています。
したがって、ペットショップや個人ブリーダー(これらは動物取扱業の登録が必要です)からワクチン接種済みの動物を購入する際には、必ずこの証明書類の発行を求めて下さい。

次に、ペットショップで動物を購入する際に注意していただきたいことを少々。

動物愛護管理法8条では、ペットの販売にあたり「当該動物の適切な飼育又は保管の方法について必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」となっています。
つまり、販売する際には、その動物の習性や特徴などに関する詳細な説明をする義務がペットショップ側にはあります。そして、その動物に関する説明義務を果すために、”事前説明書”の交付義務がペットショップにはあります。

購入する際に、購入される動物に関する詳細な説明や事前説明書の交付があったかどうかは、後々のトラブルを避ける上でも重要なものですので、必ず確認して下さい。

また、ペットショップに限らず、動物取扱業者には、動物取扱責任者を置く義務があります。先の購入前の事前説明は必ず、動物取扱責任者から受けるようにして下さい。当然ですが、身分証明書も提示してもらって下さい。

尚、動物取扱業者は「登録証」の掲示が義務付けられていますから、登録証の有無は必ず確認して下さい。
もちろん、登録証が掲示されているからといって、優良なペットショップとは限りませんが・・・。

先日、お仕事をしている先生のパソコンをのぞきこんだら、
旧字体でズラリと漢文のようなものを書いておられました。

旧字体もダメなら漢文はもっとダメ。唯一自信を持ってできますと言えるのは
桃色文具収集のみ。

こんなの読めませんよ、と半泣きで思いながら、補助者でいる限り、
ちゃんと立ち向かわねばならんと暗然たる思いでした。

これを読んでいてくださる方で生徒さんや学生さんの皆さん。
行政書士の補助者になろうと思ったら、国語に力を入れないといかんです。
今日は豊田市で泊まりです。

出張先のホテルにて書類を作成中!

この数日チョビっとばかり仕事に追われていた私。
先生だって同じように忙しかったはずなのに、ちゃんとブログ書いてるじゃん!
いつ書いてたのかしら・・

さて、以前のこちらの記事
動物実験動物実験をしない化粧品屋さん

が松本市内にオープンしました。
今まではネットショッピングか長野市で買っていたのですが、近くなりました。

今朝がたの夢だと思いますが、ゴキヴリさんが私の足の上に逃げてくるという
妙にリアルな夢を見ました。
私はゴキヴリさんは恐かったり嫌いだったりということはありませんが、
お互いの居住空間を邪魔しないようにしよう、と言っています。
夢でもそんなようなことを言っていました。

動物とヒトも同じで、それぞれの領域を侵さないように暮らしていかれたら
一番良いのではないかと思います。

↑おや、桃色文具収集者、ずいぶんシリアスな内容ですよ。
売買トラブル第3弾は、「通信販売」に関するトラブルについてです。

私個人としては、動物を通信販売で購入すること自体あまり喜ばしくないことだと思っていますが、様々な理由で、通信販売にて購入するしか方法がない方もいらっしゃるでしょうから、そんな時の注意点などについてお話したいと思います。

まず、通信販売におけるトラブルとして最も多いのが、「画面で見た個体と違う」というトラブルです。
これは、明らかに違うことが分かる場合であれば、その処理は簡単ですが、単にパソコンの機能(解像度など)の違いによる場合などは、いくら「違う!」と言ってもなかなか通らないですね。(この辺が、私個人が通販は避けるべきと考える要因にもなっています。)

本当に掲載されていた個体なのかどうか?という調査が難しいですが、結局は、「絶対に違う!」という調査結果を得るしか売主側の責任を問う方法は無いですね。
仮に「違う」ことが証明されれば、買主は、「交換・契約解除・損害賠償請求」をすることができるようになります。

通信販売で購入する場合に最低限注意していただきたいことは次の通りです。

まずは、購入前に契約書を送付してもらう。これは非常に大切です。通常、ペットショップなどで購入する際には、ペットショップ側には事前説明の義務がありますから、契約書と同時に事前説明書も送付してもらいましょう。これを断るような業者からは、購入しないのが一番だと私は考えます。

また、通信販売は何を売るかに関係なく特定商取引法の規制の対象になっています。特定商取引法では、通信販売をする際に、以下の事項を広告に記載することを義務付けています。

1.販売代金・送料
2.代金の支払時期・支払い方法
3.商品の引渡時期
4.返品に関する事項
5.販売者の氏名・住所・電話番号
6.申込期限
7.商品に隠れた瑕疵(悪い部分)があった時の特約
*広告に「請求があれば遅滞無く1から7の事項について記載したパンフレットを送付します。」と記載されていれば、一部表示義務が免除されます。

つまり、これらの事項が明示されていなければ特定商取引法違反ですから、そのサイト上に明示されているかどうかは必ず確認して下さい。たまに見ませんか?「特定商取引法に基づく表示」という記載を。

ちなみに、表示事項の「7.隠れた瑕疵」というのは、動物でいえば、購入後に病気にかかっていることが判明した場合などが、これにあたります。

私個人としては、少なくとも実店舗を構えているところが運営している通販サイトで購入すべきと考えます。
何かトラブルがあった場合に、実店舗の有無は大きく結果が違うと思われるからです。
やはり、実店舗がないと売主の実体が掴みにくいですから。

また、当たり前のことですが、売主は「動物取扱業」の登録が必要ですから、しっかり確認して下さいね。



勉強会の会場、cafe nicoさんへランチに行ってまいりました。
この看板が目印です。

もちろん、ワンちゃん同伴OKです!(ワンちゃん用のメニューも豊富です)

内部はとってもオシャレ。

中に入るとノアくんがお迎えしてくれます。
ノアくんと先生はいつの間にか仲良くなっていて、食事中も見つめ合っていました。
(写真は帰る時に撮らせていただいたので、ノアくんがおしりを向けて
いるのは、きっとさびしく思ってくれているのだろうと、勝手に想像。)

ランチメニューのベーコン肉じゃが(上)とフォー(下)。



言うまでもなくおいしいです。
特にベーコン入り肉じゃがはオススメ!
ドリンクもヴァリエーションに富んでいて目移りしちゃいました。

先生、また行きましょう!
売買トラブル第2弾は、「先天性疾患」についてです。

この、「先天性疾患」に関するトラブルを語る上でどうしても避けて通ることができないのが、”動物の法律上の地位”。
つまり、「動物は法律上、モノとして扱われる」という動物を愛する方々にとっては何とも腹の立つ話ですが、どうしてもこの理屈を使用しないと、この「先天性疾患」に関するトラブルの解決策を示すことができないのです。
ですから、少し我慢して下さいね。

まず「売買」ですが、法律上大きく分けて二つの種類があります。
その一つが”特定物売買”、もう一方が”不特定物売買”と呼ばれるものになります。

”特定物売買”とは、その個体に着目した売買で、”代わりが効かない場合”ということになります。
この”その個体に注目して”購入した動物に先天性疾患があった場合、買主は契約の解除又は損害賠償請求ができることになります。
この場合、売主が病気について知っていたかどうかは不問です。
契約の解除をする場合は、動物を返して代金を返してもらいます。
契約の解除をせずに損害賠償請求だけをする場合は、病気の無い健康な同種の動物の代金との差額相当額を請求できることになります。

”不特定物売買”とは、その品種に注目した売買(例えば、柴犬という犬種に注目した売買のことです)で、売主は”中等の品質”のものを引き渡す義務があります。
購入した動物に先天性疾患があった場合に買主が取り得る手段は特定物売買と同様ですが、やや中身が違います。
不特定物売買の場合には、契約の解除といっても、あくまでも売主側に中等の品質のものを引き渡すことを請求できるにとどまります。
また、損害賠償請求の中身としては、治療費の請求をすることになります。

以上のようなトラブルを避ける為にも、契約時に先天性疾患が見つかった場合の処理の方法について明記しておくことが必要だと思われます。

尚、契約書に「購入後、病気にかかっていることが分かっても、売主側は一切責任を負いません。」という内容の一文が記載されていたとしても、消費者契約法上このような規定は無効であるとされていますので、その一文があるからという理由で泣き寝入りする必要は全くありません。



お知らせです。

ペットトラブル勉強会が開催されます。
添付ファイルと内容は重複しますが、紹介させていただきます^^

日程(各回ともに内容は同じです
第1回 2008年9月27日(土曜日)10:00~12:00
第2回 2008年9月29日(月曜日)13:00~15:00

場所・会費・定員
cafe nico(0263-57-8385)、300円(ワンドリンク付き)、1回につき8組(ワンちゃん連れもちろんOKです)

内容
●ペットトラブル(近隣トラブル、医療トラブル、咬傷事件、ドッグラントラブル、その他のトラブルなど)や
ペットに関する新しい情報を、法律家の立場からお話いたします。
●質疑応答(ご相談には個別にその場で応じます〔無料〕が、内容によっては料金が発生いたします、ご了承ください。)

あなたの街の法律家 行政書士 岩城 久
松本市野溝木工2丁目7番地21号 TEL/FAX (0263)88-3588
http://www.matsuaz.biz/iwaki-gyosei/
http://homepage2.nifty.com/iwaki-gyosei/


参加を希望される方は、メール及び電話にてお問い合せ下さい。
(定員になり次第、締め切ります。)

補助者もがんばらなくっちゃv^^

売買トラブルに関しては、何回かに分けてご説明したいと思います。

さて、今日は「血統書付売買」に関するトラブルについてです。

まずは、最近増えてきた「血統書が交付されない」場合です。

血統書付売買においては、原則として代金の支払と血統書の交付は同時履行、つまり代金の支払時に血統書が交付されなければなりません。
ただし、動物と代金の支払が同時に行われ、血統書の交付は後にするという特約による契約ももちろん可能です。
したがって、血統書が交付されないというトラブルのほとんどが、「血統書は代金支払後(代金支払と同時ではない)」という約束がある場合ですね。

血統書発行は売主側の義務であるため、もし血統書が発行されなければ、買主は、”契約の解除及び損害賠償請求”することができます。

”契約の解除”をするには、履行期(つまり、血統書を渡すことになっている日)を過ぎても血統書が発行されない場合に可能になりますが、契約そのものの目的が、動物の売買であり、血統書の交付ではないため、血統書が無いと買主が明らかな不利益を被ることが予想される場合に限り認められ、単にペットとして飼うという理由だけでは、血統書の存在はさして重要であるとは言えず、契約の解除は認められないことが通常です。(何となく理不尽な感じがしますが・・・)

したがって、通常は”損害賠償請求”をすることになるのですが、この損害額は、「血統書発行を前提に売主に支払った額と血統書が無い場合の販売価格の差に相当する額」というのが通常になっています。(割と低額ですね)

血統書が偽物!」こんなトラブルも最近は増えています。

このトラブルは少し厄介です。何故なら血統書通りの個体であるかどうかを調べる必要があるからです。
ということは、必然的にDNA鑑定をしなければなりませんから。

DNA鑑定の結果、血統書に記載されている通りの個体で無かった場合は、買った動物を返却し、購入代金及びDNA鑑定料などの費用を返してもらうことになります。

この「血統書付売買」に関するトラブルは、”血統書が交付されない”場合も、”血統書が偽物”だった場合も、犬や猫が買主の手元に渡っていることがほとんどであるため、情が移り返したくないと買主さんが思うことが多いです。

ということは、”契約解除”ではなく、”損害賠償請求”をすることがほとんどになってくるわけですが、結局たいした金額を請求することができるわけではないことが多いのも事実ですね。

したがって、後で嫌な思いをしないためにも、血統書付売買の場合は、”血統書の交付と動物の引渡”と、”代金の支払”は同時にするべき約束を交わしましょう。







ニンテンドーDSのソフト「レイトン教授と不思議な町」と
「おいでよ どうぶつの森」を持ち込みました。
あんまり机にばっかり向かっていたら体に悪い!(私じゃないですよ?)
少し息抜きも必要ですよ、と少々大袈裟に説き伏せて、先生にプレイして
いただくことにしました。

レイトン教授はあっという間にクリアしちまって(ーー)、どうぶつの森に
とりかかっていただきました。これはなかなか一筋縄じゃいきませんので
気長に息抜きしてくださいませ。
たまには「ペット六法」や「模範六法」や私のわからない難しい本や資料から
顔を上げてくださいな。

私ですか?
私は土日とうんとおいしいものをいただいて、しっかり息抜きしましたので
明日からまた頑張りますv(^^)
ここ数日、8月とは思えないような天気が続きましたが、ついに今日から9月ですね。

天気予報では、9月は暑さがぶり返すと言っていましたが、そうは言っても、どんどん秋らしくなっていくのだろうなあと感じているところです。

さて、当ブログに関する9月の目標を!

1.数日前から始めている”ペットトラブル”に関する記事の充実

2.NPO法人設立に関する記事のエントリー(これ、カテゴリー設けただけで何もエントリーしてませんからねえ)

以上に関する強化月間としたいと思いますので、今月も今までと同様若しくは今まで以上のご支援をよろしくお願いいたします。