松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、LIVING WITH DOGにて紹介されていた新橋経済新聞の記事からです。

~文化放送、飼えないペットの提供者を募集「ワン・ニャン家族探し」~
11月2日に千葉でイベント「ワン・ニャン家族探し」を開催する文化放送は、事情があって飼えなくなったペットの提供を受け付けている。

記事によると、北海道のSTVラジオが同様のイベントを開催しているのを知り、「処分される運命の犬や猫を、当局が橋渡しをすることで少しでも救えたら」と企画したそうです。

いいじゃないですか!これ。
嬉しいですねえ。

ただ、条件もあるようです。
その条件とは、①11月2日時点で生後50日~90日の仔犬または生後40日~80日の子猫、②予防接種を受けさせていること(予防接種証明書を持参する)、③しっかりとしたしつけができていれば生後2年以内の子でもOK。

①の条件はやや厳しいかもしれませんが、でもやっぱりいいですよ、この企画。どんな理由で企画されたとしても、少しぐらい条件が厳しくても、救われる命があることを喜びましょう。

また、新しい飼主さんとは誓約書を交わしてもらうことになているそうです。もちろん、本来であれば”誓約書”ではなく、”譲渡契約書”を作成していただきたいところですが、「ペットが終生安心して暮らせるように」という意味で作成されるそうなので、やや安心。

STVラジオが行った際には、何組も縁組が成立したそうです。また、文化放送では「今後も続けていきたい。」と言っているそうです。

やや厳しい条件や、”譲渡契約書”ではなく”誓約書”を作成する点など、少し不安要素等もありますが、足りないところは今後改善していただくとして、とにかくこのような企画が開催されることを喜びましょう。

長野県内の放送局もやって欲しいなあ・・・。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

最近、ハマってしまったものがあります。
モバゆびと、王様のわすれものです。

モバゆびは、ご存じモバゲーのゲームの1つで、単純ながらも難易度が
高いわりにストレスが残らない作品です。ちなみに、ぼーっとしている人に
親指が目覚めを促すという内容です。

王様のわすれものは、チョコ入りクッキーで、直径5センチというなかなかの
ビッグなサイズで食べ応え十分、味も駄菓子ならではのおいしさで
1つ20円前後です。

王様のわすれものを食べながら、モバゆびで遊ぶ。
最も贅沢な時間のように思えます。
欲を言うと、先生がもう少しボーっとしてくれればいいな、ってことでしょうか^m^


↑モバゆびをプレイする補助者

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

ちょっとした用事で、松代へ行ってきました。

駅前の様子です。とってもいいお天気だったんですよ(このときまでは)

松代城址で撮った1枚です。


うーん、ここは犬連れダメのようです。
というわけで、長野市の犬と公園について、調べてみました。
こちらが市のアナウンス。
ふむふむ、犬連れで出かけるときは、きちんと調べておかないといけません。
(しかし、こういう看板を見ると、自分も拒否られたような気がします)

松代町出身の童謡作家が多いことはよく知られています。町のあちこちに
記念碑がありました。また、六文銭のモチーフがあちこちに用いられていました。

先生、今度は一緒に行きましょうね。
法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

先週、クレイジー・ケン・バンドのライヴを見るために須坂市へ行ってきました。
ライヴは最高に楽しく、いい気持ちになれました。

さて、当日は予定よりも早く須坂市へ到着したので、臥竜公園へ行ってきました。
臥竜公園と言えば、「須坂市どうぶつえん」ですね。
私は、動物が大好きなのですが、動物園というシステムにはやや抵抗感もあります。
しかし、須坂市どうぶつえんは、ケガをして保護された動物なども多くいて、”命の大切さ”を学ぶ場所としての役割を果しているような動物園だと思いますので、あまり抵抗感もなく入場できるところです。

須坂市どうぶつえんと言えば、カンガルーのハッチ家族が有名ですね。全国的にも有名な存在です。
多分、訪れる方のほとんどがハッチ目当てじゃないでしょうか?
私のお目当ては、ハッチではありません。(ハッチ、御免ね。君も好きだけどねえ)
そう、私のお目当ては、”川上犬の源竜”です。

川上犬は、長野県の天然記念物にも指定されている希少性の高い犬種です。
私は以前、川上犬の写真を見て以来、その風貌の格好良さに惹かれてしまいました。その川上犬に逢うことができるなんて幸せなことです。

川上犬は、長野県川上村を原産とする和犬です。
ニホンオオカミを起源にもつと言われている猟犬です。
(オオカミが起源ということが良く分かる風貌をしています)
戦時中には、食糧不足を理由に軍から撲殺命令がでました。しかし、当時の村民は川上犬を守るために、八ヶ岳の山中に住んでいるきこりに犬達を預けたそうです。(川上村HPより引用)
そんな村民の方々の努力もあって川上犬は絶滅せずに済んだそうです。
現在は約300頭がいるそうです。

川上村では、”生きる文化財”として川上犬の保護に努め、子供達の教育にも一役買っているそうです。

とても人気が高い為、入手希望が後を絶たないようですが、絶対に保護して欲しいと思います。間違っても、無理な交配などは避けて欲しいと思います。
もちろん、川上村がそんなことは絶対にしませんが。

川上村公式ホームページ


法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、LIVING WITH DOGで紹介されていた西日本新聞の記事からです。

動物繁殖業者が犬を虐待している、と佐賀県に通報した女性が「県の担当者が私の氏名を業者に漏らして精神的苦痛を受けた」として、県に220万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、佐賀地裁(神山隆一裁判長)が県に50万円を支払うように和解勧告していたことが22日、分かった。女性は勧告を受け入れる方針。県は検討中としている。

動物虐待を発見した人は、保健所にその旨を通報することができます。(もちろん、義務ではありません)
ただ、その通報の際には、匿名でするよりも実名を名乗って通報すべきだと言われています。多分、通報内容の真実性を担保する為でしょう。
通報する側からすれば、実名を名乗ることに抵抗があるのも事実です。
何故なら、他人の悪事を暴くわけですから、通報された人物からの報復や嫌がらせの類が心配ですからねえ。
これは、人として当たり前でしょう。特に、動物虐待の現場を発見するということは、相手方が近隣者である可能性が高いわけですから。

そこで、通報者は公開しないという秘匿義務が行政にはあります。(これは、”任意”ではなく、”義務”です)
そうすることで、本来であれば通報者の安全を図ることができるわけです。
それが、どういうわけか通報者の氏名等が外部に漏れてしまうことがあります。
もしかしたら、通報された側が行政側の担当職員に対して執拗に公開を迫ったり、たまには脅迫めいた言葉まで浴びせるのかもしれません。

しかし!
通報者の氏名等の秘匿は、地方公務員法に定められた「義務」です。
それが守れないようでは職員として失格ですよ。これでは、本心から正しいことをしようとしている市民に対してあまりにも失礼だと私は考えます。
通報された側から通報者の氏名の公開を執拗に迫られたり、脅迫めいたことを言われたなら、それ相応の対処に仕方があるはずで、簡単に口を割ってしまうのはいかがなものでしょう。

まさか、氏名秘匿の義務に関するルールを知らなかったなんて言わないですよねえ。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、20日付の産経新聞の記事からです。
~脅迫と恐喝未遂で行政書士を逮捕~
愛知県警名東署は20日、事務所で働く女性(51)の娘(29)を脅し、女性に現金700万円を要求したとして、脅迫と恐喝未遂の疑いで名古屋市名東区社台、行政書士、K容疑者(39)を逮捕した。


記事によると、容疑者は否認しているそうです。
したがって、軽はずみな言動は避けるべきですが、今回の事件が事実であれば、当然「退場する」ことになるので、今日のタイトル「退場して下さい」は的外れな感じもしますが、要するに行政書士としてふさわしくない方は退場して欲しいという意味です。
もちろん、私自身が行政書士としてふさわしい存在か?と問われれば、行政書士として恥ずかしい振る舞いはしていませんと胸を張って応えることができます。
今回の事件が事実であれば、行政書士としてではなくても人としての道を踏み外していますので、言語道断ですが、我々には”人としての道”と”行政書士としての道”と外れてはいけない道が二つあります。

この”行政書士としての道”とは、もちろん、行政書士の品位を汚すことがないようにしなければならないという意味ですが、やはり、私が一番気になるのは、”行政書士に課せられた縛り”のことです。
つまり、行政書士が行ってはならない業務という縛り。

でも、中にはこの縛りの外へ出てしまう方がいるようです。知識として行政書士の業務外のことを勉強することは非常に大切なことであることは言うまでも無いことですが・・・。

この職務上守るべきルールを守れない方にはできれば退場していただきたいと考えております。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は21日付の朝日新聞の記事からです。

~少年審判の被害者傍聴、12月15日スタート~
殺人など重大事件の少年審判に被害者や遺族の傍聴を認める改正少年法について、法務省は12月15日から施行する方針を決めた。28日の閣議で正式決定する見通し。傍聴は、施行日以降に開かれる審判が対象となる。

記事によると、 傍聴の可否は、被害者側の申し出を受け、家裁が少年の付添人(弁護士)の意見や「少年の年齢や心身の状態、事件の性質」などを考慮して、家裁が判断するそうです。

 対象となる事件は、12歳以上の少年によるもので、殺人や交通死亡事故のほか、傷害や交通事故で「生命に重大な危険を生じさせた」事件に限るそうです。
できれば、全ての少年審判に被害者側の傍聴を認めるべきなのですが、被告である少年の将来にも一応の配慮をして人命にかかわる重大な事件に制限したのでしょう。

通常の刑事裁判では、被害者が法廷で被告に直接質問したり、求刑の意見を述べたりできる「被害者参加制度」が12月1日に施行されることも、今回の改正少年法の施行時期を決める要因になったのかもしれません。
この2つの施行と裁判員制度のスタートにより、「被害者感情に応える司法」を目指すことになるのでしょうねえ。

ただ、これらをスタートさえすればいい、みたいな感情でこれらの制度のスタートを切らないようにお願いしたいですね。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

私的な用事で、市役所に家族の身分証明書をとりにいってきました。

指定された用紙に書いて窓口に提出したら

「身分証明書は本人か、委任状がないとおだしできませんねぇ」

と言われました。

そりゃ仕方無い、と帰ってから、「委任状必要でもらえませんでしたー」
と先生に申し上げたら「あれ?知らなかった?」とのこと。

市役所に行く前に、その用事を先生に伝えてあったじゃありませんか!
知ってたら教えてくださいよ。
怒りともなんともつかない気持ちのやり場に困ってます(`´)
法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、14日付の”ペット産業・市場ニュース ”に記載されていた「動物用救急車」についてお話します。

スイス最高裁は8日、同国内で動物の緊急輸送を行う車両に、赤色灯とサイレンを装備することはできないとする判断を下した。

この判断がなされたことにより、スイスの獣医師は、患者の動物を「急いで静かに」運ばなければならなくなってしまったと嘆いているそうです。
これには吃驚ですね。
「動物用救急車」があるなんて。
そして、記事を読み進めてみて分かったのですが、オーストリア、ドイツ、フランスなどでは赤色灯やサイレンの装備が動物用救急車に装備することが許可されているそうです。

動物用救急車が存在しているだけでなく、人間用の救急車と同様に赤色灯を点け、サイレンを鳴らして走っているなんて、考えられないことです。

でも冷静になって考えてみると、存在していること自体が普通で、存在してないことが異常のような気がしてきます。

日本の道路事情を考えると、すぐに導入することは難しいかもしれませんが、考える価値はありそうですね。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、少し前ですが、15日付の毎日新聞の記事からです。
~イヌブルセラ症 レンタル犬会社の18頭集団感染~
小・中型犬を有料で貸し出すレンタル犬サービス会社「ジャネット」の所有する18頭が、人や家畜にも感染する「イヌブルセラ症」に集団感染していたことが分かった。
ジャネットの説明によると、五反田と浦安の両店で所有する59頭のうち、18頭が陽性、38頭が再検査を要する疑陽性と判明。
この結果を受け、同社は両店を閉鎖し、保健所や動物愛護相談センターに報告した。
同社は、ドッグカフェやドッグランも経営しており、会員にはメールで感染を連絡。


さて、そもそも「イヌブルセラ症」って何でしょう?
オス犬の場合が、”精巣炎”、メス犬の場合が”胎盤炎”を起こす感染症だそうです。
また、まれに人間にも感染するそうですが、その場合の症状は、”発熱・悪寒・倦怠感”などで風邪に似ているそうです。
ただ、人間に感染するのは、感染した犬の死体や感染した犬が流産した際の汚物等に触れた場合だけだと言われています。

感染した場合の治療方法は、テトラサイクリンなどの抗生物質を投与するそうですが、長期的に投与しなければならず、しかも確かな効果があるわけではないようです。

ちなみに人から人への感染は無いようです。

多頭数飼育されている方々には特に注意して欲しい病気の一種です。

尚、先のレンタル犬会社のHPには”お詫びとお願いに関する情報 ”が記載されています。
心配な方は一度見てみてください。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

負けましたね、阪神・・。
なんでも今日負けたら、明日から誰とも口をきかないそうですよ、
ウチの先生は^m^

・・しかしヤだなぁ、明日から荒れるんだろうなぁ。


法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、ペット美容室におけるトラブルについてお話します。

ペットの毛をカットするなどを、トリマーさんに依頼することは、民法上の請負契約(ある一定の仕事の完成を約束すること)にあたります。
したがって、トリマーさんは、依頼者(飼主)の注文通りにカットするという義務を負っています。

問題となりやすいのは、「注文通り」カットしたのか?ですね。
例えば、「短くしてほしい」と依頼しただけであれば、短くするだけでOKですね。仮に、飼主さんのイメージと違う短さだとしても、トリマーさんは「短くしてほしい」という依頼には応えていることになります。

例えば、雑誌の切抜きなどを持参して、「このようにカットしてほしい」と具体的に依頼した場合は、その写真のイメージと異なるようなカットであったら、写真のイメージ通りにしてもらうまで、カットし直すようにトリマーさんに要求することができます。
仮に、短くカットしすぎて依頼通りのカットにすることが困難になってしまった場合は、契約内容を実現することは不可能ですから、その場合は契約を解除して代金の支払を拒むことができます。

尚、「可愛くしてください」というような依頼は、「可愛い」という感情は人それぞれですから、飼主さんがいくら「可愛くない!」と言っても、トリマーさんが「可愛い!」と思えば契約は実現されたものとみなされると思われますので、後々のトラブルを避ける為にも、飼主さんは依頼時にできるだけ詳細なイメージを伝えるようにして下さい。


仁王立ちしている彼の視線の先には不届き者がいます。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、”咬傷事件”についてお話します。

ペットの飼主は、ペットが他人を傷つけてしまった場合には、動物の占有者として、被害者の損害を賠償する責任を負うことになります。
ただし、ペットの飼育について相当の注意を尽くしていた場合には、責任を負わなくてもよいとされています。

「相当の注意を尽くしていた」という概念ですが、過去の裁判例において、「相当の注意を尽くしていた」と認められた事例はほとんどありません。
つまり、それだけ飼主の責任を重くみているということです。

ただ、一概には言えませんが、例えばリードを短く持ち、飼主の方が相手方に対して噛み付くかもしれないから近づかないでほしいと忠告し、相手方から遠ざけたにもかかわらず、相手方のほうから近づいてきた時に咬みついてしまった場合などであれば、「相当の注意を尽くした」と認められてもいいのではないかと考えます。

損害額は被害者側に過失がある場合には減額されます。
例えば、自分から近づいた場合とか、犬に被害者から危害を加えた場合などです。

被害者側が請求できる被害金額の範囲には、治療費、入院費、通院のための交通費などが含まれます。
さらに後遺症がある場合には、それについての慰謝料や逸失利益(後遺症があることによって失ってしまった利益)などについても請求できるとされています。

場合によっては、飼主が過失致傷罪等の刑事責任を負わなければならない場合もありますので、十分に注意してください。

尚、環境省による「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」において、犬の散歩に関する遵守事項が記載されています。
その内容は、①犬を制御できる者が原則として散歩すること、②犬の突発的な行為に対応できるよう引綱の点検及び調整等に配慮すること。とされています。

間違っても、リードをつけないとかリードを手離すというような行為はしないで下さい。
どうしても自由に走らせてあげたいというのであれば、ドッグランに行くようにして下さい。



法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、ペットが交通事故に遭ってしまった場合についてお話いたします。

まずは、「散歩中に飼い犬が車にはねられてケガをしてしまった場合」ですが、運転手に過失があれば、運転手に対して不法行為による損害賠償請求(治療費の請求)をすることができます。
また、車が業務中であった場合は、その会社自身も損害賠償責任を負うことになります。

ただ、飼主の不注意により犬が道路へ飛び出してしまった場合など、双方に不注意があるとして、過失相殺により賠償額が減額されたり、場合によっては損害賠償が認められないこともありますので、散歩をする際は十分に注意してください。

次に、「散歩中に飼い犬が車にひかれて死んでしまった場合」ですが、これも基本的は前期のケガをしてしまった場合と同様です。
ただ、ケガをしただけの場合と決定的に異なるのが、損害賠償の中身です。
死亡の場合は、葬儀費用や飼主の精神的苦痛に対する慰謝料等も請求することができます。

以上が、ペットの交通事故に関する法律的なお話になりますが、できればこのようなトラブルに巻き込まれないためにも、散歩をする際には十分注意して下さい。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

おはようございます、補助者です。

先日、先生が話しているのを聞いてたら

「・・補助者はパソコンができる人ってことで・・」

と聴こえてきました。

ちょっと待ってくださいよ。できませんよ、ほとんど。そらキーを
打つのは早いですけど・・。

っていういかもっと、何か別なことを期待してくださいよ、先生!

字がきれいだとか、辞書をひくのが早いとか・・。
法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、12日付の朝日新聞の記事からです。

~「布団代取り返す手数料」350万円 男2人詐取容疑~
高値で買った寝具の代金を取り返すのに手数料がいるなどと言い、80代の女性から現金を騙し取ったとして、栃木県警宇都宮署などは、12日布団訪問販売業者の男を逮捕した。

この2人の男は、一人暮らしの女性宅に訪問し、「高級寝具の代金を払いすぎているので取り返してやる。」と話して、手数料として350万円を騙し取ったそうです。
2人はこの女性が高級布団を購入したことを他の同業者から教えてもらっていたそうです。

多分ですが、そもそもの布団購入についても悪質業者からでしょう。
つまり、その物自体の価値よりもはるかに高額で布団を購入させられていた可能性があると思われます。
そうじゃないと、購入代金の返還のための手数料を350万円も支払うとは思えないですから。

これは完全に二重に騙されていると思われます。

この数年、悪徳業者の手口は一人から何度も騙し取るというものが多くなってきているようです。
つまり、「いいカモ見つけたら、最後の最後までむしり取る。」
まさに「ハイエナ」です。
そして、さすがに高級布団を売りつけられた人に再度高級布団を売りつけようとすれば、自分達の目論見がバレてしまうかもしれませんから、同じことはせずに、「騙された金を取り戻してやる」と言って騙すのでしょう。

一度だって被害に遭いたくないのですから、絶対に二重に騙されることのないように注意してください。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、9日付の読売新聞の記事からです。

~早大生ら振り込め詐欺団、逮捕者14人に・・・19億円詐取か~
昨年4月に早稲田大学の学生らによる振り込め詐欺グループが逮捕された事件で、警視庁は9日、新たに千葉県習志野市の無職山崎竜将容疑者(29)ら2人を組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の疑いで逮捕したと発表した。


実際に犯行に加わったのは50人を超えるらしいので、逮捕者の合計が現在14人ですから、今後逮捕される輩がまだ出てくると思われますが、19億円とは、凄い金額ですね。
こんな奴らには1円も渡してはいけません!皆さん注意して下さいね。

ところで、この詐欺団の主犯格(現在公判中)である戸田雅樹(30)のことを「キング」と呼んでいたそうです。

笑えませんか?「キング」ですって。
今時、こんなあだ名を付けて仲間通しを呼び合うなんて、三流小説かくだらない映画の登場人物ぐらいじゃないですかねえ。

ガキというか、青いというか・・・。

結局、彼らにはどこかヴァーチャルな感覚があるのでしょうねえ。なんか、小説や映画の登場人物にでもなったような気がしてたんじゃないですかねえ?
犯罪集団であることにリアリティが無かったんじゃないですかね。

こんな奴らには絶対に騙されないように注意しましょう。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、獣医療過誤訴訟に関するお話を少々。

獣医師のミスによりペットが死亡した場合の慰謝料は、以前は5万円程度でした。

それが次第に金額が上昇していて、平均すると20万円から60万円ぐらいだと言われています。

この慰謝料の中身は、「ペットの財産的価値」と「飼主の精神的損害」の2つに分かれていま。

「ペットの財産的価値」とは、ペットは法律上、物として扱われることに起因しているのですが、要するに飼主が所有物としてのペットを失ったことによる経済的損害のことです。
これは購入代金などから算定されることがほとんどですが、例えば購入後入賞実績を残したりすると、金額が上昇する傾向にあるようです。

「飼主の精神的損害」というのは、文字通り、ペットを失った飼主に対する慰謝料ということになります。
これは様々な要素によって金額は上下することになります。




法務業務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^


今日は”医療トラブル”についてお話します。

そもそも、獣医師と飼主との関係は、「飼主は、獣医師に対し診療行為を行うことを委任し、治療費等を支払う」という契約関係となり、これは民法上の準委任契約に当たり、獣医師には善管注意義務(善良な管理者としての注意義務のことで、自己の財産に対する管理義務以上の注意義務があります)があり、治療内容や病状についての説明義務があります。

したがって、治療方法に選択肢がある場合には、飼主が自分のペットの治療方法を選択できるため、それに関する説明義務が獣医師にはあることになります。

また、獣医師は、獣医師法により、診療した飼主に対して必要な事項の説明(インフォームドコンセント)をすることが義務付けられています。

ですから、飼主の方は、獣医師に診療してもらう際、聞きにくいかもしれませんが、どんどん質問し、納得がいくまで説明してもらってください。あなたの大切なペット達の命を守るのは飼主である皆さんですから、とことん納得がいくまで説明してもらうべきであると私は考えます。

尚、獣医師の治療方針に疑念を抱いた場合には、セカンドオピニオンとして他の獣医師の見解を伺うというのも大切なことです。





法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

おはようございます、補助者です。

さて、先日、先生があんまり「ケーキ食べたい」とおっしゃいますので
喫茶店へ行ってまいりました。頭がよほど疲れてるんだろうなぁと
思いました。私はベリー系のケーキでしたが、先生はチョコレートシフォン。
今度はどこ行きましょうか。ホントはいつも頭疲れてるんです、私。

帰りにDr.Glipのシャープペンを買ってきました。ナイトメア・ビフォア・
クリスマスのですから色は黒です。「桃色じゃないじゃん」とは先生の弁。
おや、ホントは先生桃色がお好きなのかもしれませんよ。
法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、7日付の朝日新聞の記事からです。

~「エクスパック」を悪用、振り込め被害が急増中~
 郵便事業会社の小型小包「エクスパック」を悪用した振り込め詐欺の被害が、今年1~8月に少なくとも1193件に上り、昨年同期(729件)の1・6倍に増えたことが警察庁のまとめでわかった。

”エクスバック”ってご存知ですか?
私は仕事上、たまに使用することがあるのですが、専用封筒をポストに投函(とうかん)すれば、原則、翌日に指定先に配達されるもので、料金は一律500円で、ホームページ上で配達状況も確認できる、というものです。
これは、ATMを使った振り込め詐欺がやりずらくなってきたことにより生まれてきた新しい形の振り込め詐欺です。
封筒を使うということは、ポストに投函させるので誰にも対面しないので、第三者にばれ難いという利点が詐欺師側にはあります。

専用封筒は全国の郵便局のほか、一部のコンビニエンスストアでも販売しているそうです。料金の500円を払って専用封筒を購入すれば切手は不要で、本来は現金を送ることはできませんが、品名に「書類」と書かれれば「現金が入っていても確認しようがない」(郵便事業会社)のが詐欺師側に利用価値を生んでいるようです。

手口としては、電話で何らかの金銭の請求(この辺は従来のような内容から、例えば融資詐欺のようなもので幅広くあるようです)をし、エクスバックをコンビニで購入するように言い、封筒の投函は郵便局ではなくポストにするように促し、エクスバックの「品名」の欄には”書類”と書くように指示するそうです。

ちなみに、エクスバックには、「現金を送付することはできません」と記載されています。郵便事業会社では、この文章の文字を大きくし、赤字にするなどの対策を今後講ずる予定だそうです。

したがって、今現在我々がこの詐欺に騙されないようにする方法は、「エクスバックを使って現金を送付するように請求してきた」場合には、”振り込め詐欺であると判断し、最寄の警察に相談に行く。ということです。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

先生は阪神ファンです。(個人的なブログを見ていただくと明らかです)
昨夜も電話の向こうでメガホンを握って応援していたようで、受話器の
向こうからカチョカチョとメガホンをたたく音が聞こえていました。

しかし、どうも阪神の成績が芳しくないようで、先生荒れ模様。
つじつまの合わないようなことを言っています。

曰く
明日から上の空だから大事なことは言わないでくれ

曰く
明日から次のシーズンまで冬眠だ

どうにも様子が普通じゃないのですが、考えてみれば、私の生きた年月より長く
阪神ファンなのですから、当然の反応なのでしょう。でも、プロ野球の
全くわからない私からすると、おかしくておかしくて。

先生も人間でした^m^
法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、4日付の朝日新聞の記事からです。

~ネットオークションで落札し転売容疑 220万円稼ぐ~
ネットオークションで落札した入場券を安売りチケット店に転売したとして、警視庁は3日、川崎市に住む39歳の女性を古物営業法違反の疑いで逮捕したと発表した。同庁は、女性が1年8ヶ月間で約220万円の利益を得たとみており、事実上、古物商を闇で営業していたと判断した。


女性は、「暇つぶしで始めたが、趣味の範囲を超えてしまった。」と言っているそうですが、果たして自分の行為が違法行為であることを知っていたのかどうか?

今やネットオークションは当たり前のものになっていますが、オークションやフリーマーケットで売っていいのは、自宅で不要になったものだけです。

転売目的でオークションやフリーマーケットで購入し、実際に転売するには古物商の許可を受けていることが必要です。もちろん、購入したけど期待したほどのものじゃなかったから転売した。と言い訳すれば違法行為には当たらないのでは?という問題は残りますが。

今回の女性の場合、例えばオークションで落札したコンサートチケット4枚を落札から4日後にチケット店に売ったりしていたそうです。しかも、それによって利益を生んでいた。つまり、落札価格より高値で売りさばいたのです。
また、この1年8ヶ月で落札したチケット枚数は全部で350枚。それを全て転売していたのですから、明らかに転売目的で落札していたと言えることになります。

おそらく、チケット店での買い取り価格を予め調べ、それより安く落札できるチケットを購入していたのでしょう。

今回の件がどのようにして警察の知るところとなったのかは分かりませんが、「違法であるとは知らなかった」では済まされないことですので、注意してください。

私が今回の事件で分かったことは、チケットによっては金券ショップではなくオークションで購入したほうがリーズナブルな場合があるということです。一つ勉強になりました。




法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、3日付けの朝日新聞の記事からです。

~55匹の犬飼い、鳴き声で迷惑かけた容疑 男を書類送検~
 55匹の犬を飼って鳴き声で近隣に迷惑をかけ、県の改善命令にも従わなかったなどとして、沖縄県警は2日、同県名護市の無職の男(49)を動物愛護法違反と狂犬病予防法違反の疑いで那覇地検名護支部に書類送検した。

記事によると男性は、動物愛護管理センターから犬の鳴き声をうるさくさせないように動物愛護管理法に基づく命令を受けていたにもかかわらず指定された期限までに改善しなかったり、55匹のうち47匹に狂犬病予防注射を受けさせていなかったそうです。
男性は警察の調べに対して「道端にいた犬や、飼えなくなった人から引き取った犬を世話していた。役所に引き渡すと殺されてしまうので渡せなかった。」と話しているそうです。

男性の供述通りだとすると、なんとかして犬たちを助けたいという気持ちから出た行動だったということになりますが、以前から私がこのブログで語っている通り、「中途半端な優しさ」ではダメなのです。最後までどんなことがあっても彼らの命を守り通すという気持ちが無ければだめなのです。

確かにこの男性が手を差し伸べたことによって助かった命があることも間違いないでしょう。しかし、55匹も集まればそれなりにしっかりとした管理体制ができていなければ、近隣に迷惑をかけてしまうことぐらい分かるはずですし、ただ自分の手元に置いておくのではなく、里親探しをするとか、レスキューの方々と連携するとか色々な方法を模索すべきです。

結局、今回のように警察のごやっかいになってしまえば元も子もないのです。

また、男性は「犬はほえる動物。うるさいと思うかどうかは人それぞれ」と語っているそうですが、これは犬の飼主としては絶対に間違った認識です。
「犬はほえる動物。だから周辺に迷惑をかけないような飼い方をしなければ」と認識するべきです。(もちろん、犬はほえるもの。という認識が妥当かどうかという根源的な問題もありますが・・・)
結局、杜撰な飼い方をすると最終的には犬たちを苦しめることになってしまうということを念頭においてほしいものです。

ちなみに、この男性の周辺住民からは、「鳴き声で目が覚め、不眠症で通院するようになった。」という苦情も出ているそうです。
こういう苦情には真摯に耳を傾けることが肝要です。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

以前、当ブログでもご紹介した”44歳の男性がチワワを蹴り殺した”という事件を覚えていらっしゃいますか?

この男性に対する判決が3日に名古屋地裁でありました。
記事は、読売新聞のものになります。

~「上司に見えた」チワワけり殺し、44歳元会社員に有罪判決~
小型犬のチワワをけり殺したとして、動物愛護法違反罪などに問われた元会社員、田中善行被告(44)(名古屋市千種区)の判決が3日、名古屋地裁であり、野口卓志裁判官は「うっぷんを晴らすための自己中心的な犯行」として、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。

最初にこの記事を見た私は「?」でした。
何故なら、最初にこのニュースを目にした時、男性は「チワワが怖かった。」と供述していたのに、この判決の記事によると、「勤め先の上司にどなられるなどして心が休まらずにいたが、目の前にいたチワワがその上司に見えて”もう限界だ”と思って蹴り倒してしまった。」と供述しているというのです。

当時、私はこのブログで、この事件に関し「チワワが怖いというのには疑問が残る」とし、「単なる犬嫌いが小さくて弱そうなチワワを狙ったのでは?」と想像しました。

しかし、実際には「単なる犬嫌い」ではなく、「上司嫌い」だったのです。この上司が男性を怒鳴った原因が男性にあるのか、それとも理不尽な理由により上司に怒鳴られたのか?は分かりませんが、結局のところ、”憂さ晴らし”にチワワを蹴ったということなのでしょう。
最低の事件だったということです。

判決は、懲役6ヶ月(執行猶予2年)の有罪判決でした。まあ、今の裁判からすると、ほぼ妥当な判決です。もちろん、動物が好きな者にとっては、”軽すぎる”という気持ちが無いわけではありませんが・・・。
裁判長は判決後、「飼主に与えた悲しみを認識してください。」と語ったそうです。これはこれで嬉しい言葉なのですが、やはり一番の被害者であるチワワについて言及していただきたかったなあとも思ってしまいます。

やはり刑法に「動物虐待の罪」という項目を早急に設けていただきたいものですね。



法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

この週末を利用して白馬方面に出かけました。
そこで見つけたのが、”ワンちゃん同伴OKの蕎麦屋さん”です。



蕎麦屋さんの名前は、「呑者屋(のんじゃえ)」さん。
店名からも分かる通り、夜は居酒屋さん風の蕎麦屋さんです。
私が寄った時も、ワンちゃん連れの方がいらっしゃってました。
「犬」と「蕎麦」が好きな方におススメのお店です。

ちなみに、私が注文したのは”ざるそばセット”。
ざるそば、そば豆腐、おやき、小鉢が付いて1050円です。
ちなみに蕎麦はおかわり自由です。私は2枚食べました。

また、店内からは長野オリンピックの時のスキーのジャンプ台が一望できるロケーションです。



法務業務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、昨日の産経新聞の記事からです。

~三和ファイナンス破産申し立て取り下げへ 過払い金の全額返還うけ~
消費者金融準大手の「三和ファイナンス」(東京)に利息制限法(年15~20%)を超える金利を払わされたとして、過払い金計約3億2000万円の返還を求めて顧客約600人が同社の破産を東京地裁に申し立てていた問題で、被害弁護団は2日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、申し立てを取り下げる意向を示した。同社の全株式を「かざかファイナンス」(東京)が取得し、再建を支援、過払い金の返還を約束したためという。


グレーゾーン金利の話題が世間を騒がせたことにより、それ以降、消費者金融に対する”過払金返還請求”が後を絶たないのが現状ですね。

きっかけは、所謂グレーゾーン金利は違法である。という最高裁の判断が出たことにあるわけですが、消費者金融側は請求されれば返還せざるを得ないわけです。それにより、中小の消費者金融はバタバタと倒産しているのですが、大手も例外ではないようですね。

ところで、一昨日のテレビのニュースだったと思いますが、こんな話を耳にしました。
これは、ある消費者金融の店長がテレビ局の取材に答えたものなのですが、現在、とにかく業務のほとんどを”過払金の返還”にあてている上に、返還金額が高額なために経営が苦しい現状を乗り切るために消費者金融が行っていることとは?
という内容のものだったのですが、聞いて吃驚です。

「顧客データの改ざん」

顧客のどのようなデータについて改ざんしているのかが、イマイチよく分からなかったのですが、どうやら「履歴の改ざん」のようです。
履歴の改ざんということは、結局「支払履歴の改ざん」を指すものと思われます。
つまり、10回の支払をした顧客がいたとしたら、10回中2.3回分の支払履歴を抹消する。
これしか考えられないですねえ。

もちろん、現在でも過払金返還請求をした場合において、取引履歴を出してこない業者もいるようで、その場合には、契約書等から証拠を積み上げて履歴の復元という作業をしたりすることはあります。
ですから、データを改ざんされても泣き寝入りすることは無いのですが、きっちりと返還してもらうのに使う時間や労力はハンパないでしょうね。
専門家に依頼すればそれだけ経費もかさむことになりますし。

ですから、少なくとも、ご自分が支払ったことを明確にできるような証拠をきちんと残すことですね。

当然ですが、全ての消費者金融がデータの改ざんをしているわけではありませんので、その辺のところはご理解お願いします。




法務業務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

とある大学のとある授業でのことです。

三味線と三線を扱った授業でした。
三線が蛇皮なことは有名だと思いますが、三味線は猫の皮が使われています。
見せられた三味線も本物の猫の皮でした。

そこから話が転じて

「猫の皮は破れやすいが、張り替えは高額である。よほど工程に時間や
手間がかかるのだろうか。その辺にいる猫をつかまえて三味線にすればいい。
処分されている猫でもいい。処分も野良猫も減る。」

と先生が発言しました。

動物愛護の観点から皮革製品や皮革を使った楽器に、今ここで物申すわけでは
ありません。

あまりに現在の殺処分や野良猫の在り方に知識のカケラもない、
軽はずみな発言だと思いました。先日の勉強会でも三味線のための
猫をほしがっている人をどう見極めるか、といったような話題が
出ました。いかにそういう人の手から猫たちを守るかというお話を
聞いたばかりでしたので、余計にそう感じたのかもしれません。

とはいえ、生徒の発言ならともかく、大学の内だけでなく外の、しかも
10歳未満の人間に対して影響力のある立場の人間としてはあまりに軽率、
あまりに無知な発言です。

『命の大切さを教えましょう』といったような世間の風潮めいたものは
教育機関の最初のほうでは、実行どころか、認識すらされていません。
誰の何のための研究をしているんでしょうか、教育系学部の大学教員は。

法務業務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日も産経新聞の記事からです。
~宝田明さんが速度違反 首都高で64キロオーバー~
俳優の宝田明さん(74)が首都高速を乗用車で運転中、速度違反で警視庁に摘発されていたことが1日、分かった。

 同庁交通執行課によると、宝田さんは7月29日午後2時ごろ、東京都内の首都高中央環状線内回りで乗用車を運転。制限速度を64キロ上回る時速124キロで走行した疑い。自動速度違反取締装置に写った写真のナンバーから、宝田さんの車と特定された


この記事だけ見ると、単に芸能人がスピード違反した。というニュースですが(もちろん、64キロオーバーってどういうこと?ではありますが・・・)、今朝のワイドショーを見ていて「おいおい、それってどうよ。」と思うことがありました。

芸能レポーターがこのスピード違反のことでインタビューした際の宝田氏のコメント。
「別に人を殺めたわけじゃないし、我々の仕事は時間に追われることが多いから、仕方ないですよねえ。それに何ヶ月か免許停止になるけど、講習受けに行けばまた免許持てるわけだから、そんなに大した問題じゃないですよ。」

「お~い!宝田君!それが70年以上生きてきた人の言葉か?」
開き直るにもほどがあるでしょ。

法務業務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、産経新聞の記事からです。

~「年寄りから年金むしる」テレビ出演で舞い上がる? 市職員が妄言~
 山形県新庄市のイベントを取り上げたテレビ番組に出演した市商工観光課の男性職員(33)が「(開催日は)年金の受給日ですよ。金を下ろした年寄りから金をむしるって、いい事業でしょう」と不適切な発言をしたとして、市は30日、この職員を訓告処分にした。訓告は法に基づく懲戒処分には当たらない。


山形県新庄市では、2ヶ月に1回商店街活性化イベントとして”100円商店街”というものを行っているそうです。そして、これはこのニュースに取り上げられた33歳の男性職員が企画したイベントだそうです。

まずイベントだけを見れば、不景気にあえぐ商店街を少しでも活気あるものにしていこうというものですから、いいものにも見えますね。

でも、この企画者である男性職員の先の言葉からすると、最初からお年寄りをターゲットにしたように見えませんか?
つまり、イベントの開催日は常に年金の受給日であることからも、この企画を立ち上げた時点で、お年寄りをターゲットにしたイベントであると判断できるわけです。
もちろん、商売という観点からだけ見れば、顧客をセグメントすることは肝となるものですから、それ自体は問題はないでしょう。
でもねえ、あの「年寄りから金をむしり取る」っていう発言から想像するに、最初から「年寄りからならむしり取れる」という意図があったのではないかと疑わざるを得ないですね。
そして、むしり取るなら年金受給日が一番だと考えたのではないでしょうか?
「むしり取る」って、完全に悪質商法業者の言葉ですよ。
もちろん、このイベント自体は悪質商法ではないけど・・・。

こんな人間即刻クビにすべきと私は思うんですがねえ。
公務員としてあるまじき発言という前に、「人としてどうなの?」って感じですよ。