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今日は、4日付の朝日新聞の記事からです。

~ネットオークションで落札し転売容疑 220万円稼ぐ~
ネットオークションで落札した入場券を安売りチケット店に転売したとして、警視庁は3日、川崎市に住む39歳の女性を古物営業法違反の疑いで逮捕したと発表した。同庁は、女性が1年8ヶ月間で約220万円の利益を得たとみており、事実上、古物商を闇で営業していたと判断した。


女性は、「暇つぶしで始めたが、趣味の範囲を超えてしまった。」と言っているそうですが、果たして自分の行為が違法行為であることを知っていたのかどうか?

今やネットオークションは当たり前のものになっていますが、オークションやフリーマーケットで売っていいのは、自宅で不要になったものだけです。

転売目的でオークションやフリーマーケットで購入し、実際に転売するには古物商の許可を受けていることが必要です。もちろん、購入したけど期待したほどのものじゃなかったから転売した。と言い訳すれば違法行為には当たらないのでは?という問題は残りますが。

今回の女性の場合、例えばオークションで落札したコンサートチケット4枚を落札から4日後にチケット店に売ったりしていたそうです。しかも、それによって利益を生んでいた。つまり、落札価格より高値で売りさばいたのです。
また、この1年8ヶ月で落札したチケット枚数は全部で350枚。それを全て転売していたのですから、明らかに転売目的で落札していたと言えることになります。

おそらく、チケット店での買い取り価格を予め調べ、それより安く落札できるチケットを購入していたのでしょう。

今回の件がどのようにして警察の知るところとなったのかは分かりませんが、「違法であるとは知らなかった」では済まされないことですので、注意してください。

私が今回の事件で分かったことは、チケットによっては金券ショップではなくオークションで購入したほうがリーズナブルな場合があるということです。一つ勉強になりました。