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構造上の基準に関する前回の続きです。
今日は、1号~4号営業のそれぞれ特有の基準についてお話いたします。

〇1号営業(キャバレー)

・客室の面積は1室66㎡以上とし、その内ダンスをさせるための床面積を約5分の1以上とすること。

・客室内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

〇2号営業(社交飲食店)

・客室の床面積は1室16.5㎡以上(和室であれば9.5㎡)とし、ダンス用の設備を設けないこと。

・営業所内の照度が5マルク以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

・外国人ダンサーを招聘する場合は、13㎡以上のステージや9㎡以上の控え室などが必要。

〇3号営業(ナイトクラブ)

・客室の床面積は1室66㎡以上とすること。

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

〇4号営業(ダンスホール)

・営業所内、ダンスをさせる場所の床面積は66㎡以上とすること。

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

構造上の基準については、営業の種類によって、やや異なりますので、それぞれについての基準をご説明しようと考えておりますが、とりあえず今日は、1号から8号までの全てに共通の基準をご説明します。

弱冠、内容が異なるところもありますが、全ての営業に関して、構造上、下記の要件をクリアする必要があります。

1.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。

*4号営業(ダンスホール)の場合は、ダンスさせる場所の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。

*7号営業(パチンコ店、マージャン店)、8号営業(ゲームセンター)の場合には、この基準はありません。

2.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

*上記1と同様に、4号営業の場合は、ダンスをさせる場所についての基準になります。

3.風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

*8号営業の場合には、”少年の健全な育成に傷害を及ぼすおそれのある”写真、広告物、装飾その他の設備についても設けることはできません。

4.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

*4号営業の場合は、ダンスをさせる場所に関する基準になります。

5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

全ての営業に共通の基準は以上になります。

次回以降は、各営業の種類に応じて設けられている”構造上の基準”についてご説明したいと思います。



  

A4サイズぐらいの1通の封書が届きました。

宛名は、「岩城久行政書士事務所」。
差出人は、様々な資格試験受験用の学校です。

私は行政書士ですから、「司法書士」とか、「社労士」試験対策講座のパンフレットでも入っているのだろうと何気なく中身を確認。

出てきたものは・・・

行政書士試験対策用の講座案内。

「え~!」

もちろん、私に対する嫌がらせでもなく、多分事務所内で働く方がいれば、その方へ。という意味なのでしょうが、ちょっと、ねえ。

気分悪い!

と、同時に情けなさがこみ上げてきました・・・。

今日は、24日付の産経新聞の記事からです。

~「解約を代行」アポイントメントセールス二重被害が続発~
外に呼び出されて宝石などを買わされるアポイントメントセールスの被害者が、消費者生活センターや消費者団体などと思わせる名前の団体から「解約や返金が可能なので会いたい。」と電話で誘われ、交渉費名目で現金をだまし取られるケースが東京都内で相次いでいることが、分かった。

こんなものにだけはひっかかってはいけません!

まず、注意していただきたい点としては、消費者生活センターから、「解約交渉しますよ。」というような電話がかかってくることは絶対にありません。

ご自分から相談しない限り、「解約交渉」の代行をしてくれる人及び団体は存在しません。
あなたが、悪質商法に騙されたことを第三者が知る術はないはずです。
したがって、解約交渉の代行サービスという電話をかけてきた人物は、あなたが悪質商法に騙されたことを知っている人物である可能性が高いわけです。

「何故、知っているのか?」
その電話をかけてきている人物が悪質商法業者そのものであるからです。(又は、そういう人物から騙した顧客リストを教えてもらえる立場にいる人物)

ただ、この「解約交渉しますよ」電話は、逆手に取ることができます。
つまり、こんな電話がかかってきたということは、あなたが悪質商法に騙された可能性が高いということです。ご自分で騙されたと気付いていない方にとっては、使える情報です。
そして、このような電話がかかってきたら、かけてきた人物の話を鵜呑みにせず、まずは最寄の警察へ!



昨日の補助者殿のエントリーにあった”偽装ラブホテル”について少し語りたいと思います。

補助者殿が見たニュースは、明石市のラブホテルについてのニュースだったと思いますが、これは、”営業禁止区域”での営業という風営法違反ですね。

さて、風俗営業の許可については、申請書類が多岐にわたり、調査事項も詳細なものに至るため、禁止区域での営業なんてできそうもない気がしますが、何故、このような違法営業が行われてしまうのでしょう?

つまり、どの部分で”偽装”が行われるのか?

簡単に言うと、一般の旅館やホテルとして営業の許可申請を行うからです。

ラブホテルは、”店舗型性風俗特殊営業”として規制されていますから、当然のことながら、営業禁止区域というものが存在しますが、これを一般の旅館やホテルとして申請することで、風営法上、営業できないような場所に出店するという偽装ですね。

今後、”性風俗特殊営業”についても機会を見てお話したいと思っています。

今日、風営法の話を先生としていました。

どこかのニュースで偽装ホテルの話を読んだので、
どういうことですか?と聞いてみました。

そのあたりのことは先生のエントリを読んでいただくといたしまして、
どうでもいいですが、こういうホテルが地理の目印になったりします、私。

たとえば安曇野市のあるところを説明するとき、たとえば長野市内の
ショップを説明するとき、たとえば旧道を説明するとき、山道への
入口に立つ看板も時には目印になります。つまりすごい宣伝効果ってことですね。

ちなみに風営法についてはこちらもどうぞ。
イカについてはあまり詳しくありません。
ダイオウイカはロマンな感じで好きですが、ふだん食べているイカの
名前は知りません。

ですので、スルメというのは、お酒のおつまみになる、あの棒状のような
干物っぽいものだけを指すと思っていました。
つまり、何某かのイカを干すと、スルメ、という別の食べ物になるのだと
ずっと思っていました。ちなみに、マヨネーズとお醤油を混ぜた
ものをつけて食べます。
ところが、スルメイカというイカが存在するんですって!

ショックでした。
イカについての詳しくはこちら

余談ですが、長野県の特産品は塩丸イカだそうですね。
こんな私はビタちくがご当地ちくわだとは知っていました。
(先生は知りませんでした)
日に日に寒くなってきましたねえ。
本格的な冬が来る前に我が家で必ずすることは、父の盆栽をビニールハウスなどにしまうことです。

私の父は盆栽作家で、我が家には数え切れないほどの盆栽があり、それらがキチンと来春を迎えられるために、冬場は暖かいビニールハウスなどの中にしまいます。

この寒さだと来週あたりビニールハウスの準備になりそうです。

小室哲哉氏が詐欺で逮捕されてから、もう2週間以上が経過しました。テレビでの報道もほとんど無くなり、遠い過去の話のようになってきましたが、せっかくですから著作権について少しだけ考えてみます。

小室氏が逮捕された後、「行政書士に著作権ビジネスについて相談した」という記事が掲載されていました、小室氏の犯してしまったことは同情の余地は無く、断罪されて当たり前のことなのですが、著作権ビジネスについて行政書士に相談したというのは、同じ行政書士として、正直ちょっと嬉しかったりもします。(すいません、不謹慎ですかね。)

小室氏の相談内容は、「複数の音楽出版社に譲渡している著作権を新しい組織に移し、第三者から出資を募って音楽配信事業ができないか?」というものだったそうです。

これに対し、相談を受けた行政書士は、「出版社から著作権を買い集める交渉は非常に難航する。」と答え、ビジネスとして成立しにくいと話したそうです。
これを聞いた小室氏は、「出版社に著作権を譲渡したまま第三者に二重譲渡して出資金を得ることは出来ないか?」と聞いたそうですが、行政書士の答えはもちろん、「そんなの成立しない。」だったそうです。

結局、新たな著作権ビジネスを立ち上げるべく考えていたように見えますが、逮捕という結果から想像するに、出資者から集めた金で借金返済を考えていただけで、本気でビジネスとして考えていたのかについては、甚だ疑問ですね。

今回の事件の全容については、イマイチ掴めていないのですが、どうやら小室氏は、音楽出版社に譲渡済みの楽曲の一部を自分が役員を務めるプロダクション名義で文化庁に著作権登録していたそうです。
ニュースの中で、今回被害にあった投資家の方に対して、「譲渡の対象となった楽曲の著作権が小室氏の下にあるのかどうかぐらいJASRAC(日本音楽著作権協会)に問い合わせればいいだけのことなのに何故それをしなかったのだろう?」という意見が一部から出ていました。

そりゃそうですよねえ、だってJASRACに問い合わせれば、著作権は音楽出版社に譲渡済みであることが簡単に分かりますから。
では何故、その投資家男性はその調査をせずに小室氏の話を信じ、金を騙し取られたのでしょう?
その答えが、「文化庁に著作権登録」です。

小室氏が単に「著作権の所有者は私です。」って言ったって、その投資家の男性だって5億円もの金を投資する以上、「その証拠を見せろ」ってなるはずです。
だから、小室氏は音楽出版社に譲渡してしまった著作権が自分の下にあることを、どうしても証明しなければならなかった。
そこで考えたのが「文化庁に著作権登録」だと思われます。

著作権ってのは、そもそもその著作物を公表したかどうかとか、文化庁に登録したかどうかなんてことは一切関係なく、創作した時点で創作者(つまり著作者)に発生するものです。
ただ、著作権は財産的価値を持つものであるので、その譲渡等についてはトラブルになる可能性が高いので、著作権法において、「著作権は文化庁に登録しなければ第三者に対抗できない。」としているのです。
原則からすれば、著作権は、著作者が創作した時点で発生するものですから、仮に第三者へ譲渡してなければ、「私が著作権者です。」と言っていればいいわけです。(もちろん、当該著作物について自分が最初に創作したものだという証明は必要になるでしょうが)

著作者の下に著作権がある時はさほど問題ないのですが、財産的価値を有するものである以上、譲渡を繰り返し、所有者が転転とする可能性があるため、「文化庁に登録しないと第三者に対抗できないよ」となったわけです。

これを今回の小室氏の事件にあてはめると、いくら小室氏から譲渡されたと音楽出版社が言ったとしても文化庁に登録してなければ、その後に文化庁に登録した人との関係においては、音楽出版社側が法律上不利になるわけです。
(これは、不動産の二重譲渡と登記の関係に似ていますね)
今回の音楽出版社は小室氏から譲渡された楽曲の著作権を文化庁に登録していませんでした。
これを小室氏は利用したわけです。音楽出版社に譲渡したはずの著作権を自分の下にまだあるようなフリをして文化庁に登録した。
だから、投資家男性も騙された。というわけです。

ん?他人に譲渡済みの著作権を文化庁に登録することなんてできるの?
そうです!普通ならそう考えます。
しかし、文化庁によると「登録申請のあった著作権について、真の所有者が誰であるかを調べる権限は文化庁にはない。」そうです。
確かに音楽に関する著作権はJASRACに著作権の管理を信託している場合がほとんですから、文化庁だって「この楽曲の著作権は誰にあるのか?」を調べるのは簡単でしょう。
しかし、著作権は創作した時点で創作者の下で発生するもの。音楽以外の著作物の所有権が誰の下にあるのかを調べるのはかなり大変なことでもあります。

この法律上の不備を小室氏が知っていたのかどうかは分かりませんが、結論的には、法の不備が招いた事件だとも言えるのではないかと私は考えます。

ところで、この「小室哲哉詐欺事件」と同時期に著作権を巡る事件がありました。
それが、「森進一おふくろさん解禁」です。これについても語りたいところですが、これについては、あちらで。

今日は、15日付の朝日新聞の記事からです。
~くちばしに釣り糸、絶滅危惧の野鳥死ぬ 北九州の干潟~
環境省のレッドデータブックで絶滅の恐れがあるとされる野鳥のクロツラヘラサギが、北九州市小倉南区の曽根干潟でクチバシに釣り糸とおもりが巻き付いた状態で見つかり、15日午前6時ごろ、研究者2人が捕まえた。市内の動物園に約1時間後に運ばれた時には死んでいた。


ルアー釣りやフライフィッシングなど手軽に釣りを楽しめるようになってからというもの、釣り人のマナーの悪さも日に日に目に付くようになってきました。

釣り人によっては、自然との共存を念頭において、自然保護を考え、川や湖を綺麗にする運動をしてる方や、個人的にいつも自分が行く場所のごみ広いなどを行っている方々がいらっしゃるのも事実。

結局、一部の釣り人にマナーの悪い人がいるだけのことなのですが、この一部の人のマナーの悪さが酷すぎるような気がします。
釣具の一部だけでなく、食べたものや飲み物の空き容器など様々なごみを捨てていく輩の存在は、まじめに釣りを楽しむ人々にとって非常に迷惑な存在です。

そんなダメ人間のために野鳥が迷惑しているのです。

私も釣りを楽しむ者としてごみだけは捨てないようにしております。環境の悪化だけでなく、場所によっては釣り禁止とされてしまう場所もあるのです。
釣りを楽しむ場所が減ってしまうことに繋がるような行為は絶対にしないで下さい


今日は、15日付の朝日新聞の記事からです。
15日午後1時半ごろ、岡山県備前市の公園で、同市の男性が飼育する猟犬が、同市内の女児の顔や頭にかみついた。女児は市内の病院に運ばれた後、岡山市の病院にドクターヘリで搬送され重傷。助けようとした備前市内の小学6年生の女児も両腕をかまれ、軽傷を負った。


記事によると、男性がイノシシ猟のため、現場となった公園から約300メートル離れた自宅の裏山に放したところ、犬の姿が見えなくなったそうです。

記事からは詳細が伺えないので、何とも言えませんが、自宅の裏山に犬を放すこと自体は違法ではありません。
しかし、裏山から他の場所へ犬が容易に移動することができたるような状況であったのなら、管理責任を問われるのは当たり前ですね。

男性は狩猟歴20年以上のベテランだったそうです。
したがって、裏山に犬を放しても今までこのような事は起きていなかったのでしょう。
しかし、事件は起きてしまった。
つまり、どんなにベテランの方であっても、このような事件は起こしてしまうのです。

いくら家族同然の存在だとしても、犬の心の奥底までは言葉が通じない以上、どんな飼主さんでも図ることはできないのです。いつもは大人しいワンちゃんでも、機嫌が悪い時や嫌なことは必ずあるはずですから、「今まで何も問題を起こしていないから大丈夫」と考えるのは危険です。
常に、「何かあってからでは遅い」ということを頭においてワンちゃん達と接してください


先日、ドンキホーテに行ってきました。
あんまりすごいので(何かが)、最初はかなりびっくりした上、
こわそうな人ににらまれたので、けっこう引いたのですが、負けじと
今日再チャレンジしました。

考えてみたら、にらまれたっていうのもかなり自意識過剰な反応です^m^

先日は洗剤しか見なかったのですが、今日は店内をくまなくウロウロしました。
家電や生活用品、おもちゃに食品と、なんでもたくさんあったです。
次は歌を覚えに行きます。

そうそう!
そういえば今日、内容証明の用紙を見せてもらいました。
写真撮ったはずなのに、保存できてなかったのかしら・・。
今日は、14日付の産経新聞の記事からです。

業務用の携帯電話充電器の連鎖販売契約で、「確実にもうかる」と利益が確実であるかのように勧誘したなどとして、経済産業省四国経済産業局は14日、特定商取引法違反で、連鎖販売業者「MMS」と「ワールドビジョン」の2社に対し15日からそれぞれ9ヶ月と3ヶ月間、新規勧誘や契約など一部業務の停止を命じた。


以前から何度もお話していますが、所謂マルチ商法において、「絶対に」とか「確実に」と言って、会員を勧誘することは禁止されています。

マルチ商法は、その販売形態が”ねずみ講”に似ていますが、商品を介在させていることがポイントとなり、特定商取引法上の規制は受けるものの、法律上は認められている商法です。

しかし、その販売形態が、将来破綻する可能性があるものであるため、会員を集める際に「絶対に儲かる」などと断定的な営業トークをしてはいけないことになっているのです。

マルチ商法において、「絶対に儲かる」というような表現の言葉が出てきたら、契約しないようにしてください。
実際、上記2社は、解約を申し込んだ会員に対して、「返金は出来ない」や「解約できない」などと嘘を言っていたそうですから、入り口に不法行為がある業者は出口にも不法行為がある可能性が高いので、絶対にそんな話には乗らないで下さい。

川原泉著『ブレーメンⅡ』全5巻、白泉社
をご存知でしょうか?

漫画ですが、昨今はやりの動物と人の絡む作品の中では特に気に入っている
作品です。
内容については割愛いたしますが、全編を通して動物と人が平等に扱われていて、
1巻が出版された当時大学生だった私は大変感動したものでした。
特に最終話は、現在の法律と比べるべくもありません。
『動物のお医者さん』とかとは、根本的に全く違う話です。
先生にも読ませよう(←上から発言)と思って、持ってきたのですが、
埃をかぶっています!先生、どうですか、そこんとこ!

Wikiが詳しかったです、よろしかったらどうぞ^^


「社労士の勉強、どこまで進んだ?」
「・・・賃金までです。」(←第2章なので言いたくない)
「具体的に何ページ?」
「・・ご・・50ページくらい?」

怒られるからなぁと思いきや

「よし、それなら後戻りできるな」

・・??
なんのことかと申しますと、試験の出題範囲が増えたそうです。
なおかつ、法改正もあったようなので来年度の試験用の参考書に
替えたほうがいいようです。

今使っているの、合計7200円ですが、それはいいとしまして、増えた分の
ところだけの問題集とかないんでしょうか。

本屋さんで「月刊社労士!」みたいなのを見ましたが、藁をも掴む
気持ちでチェックしてみたいと思います。しくしく。

私の弟分である柴犬のトラは、今の季節が一番過ごしやすそうにしております。

何故なら、彼は真夏の陽射しと虫が苦手なため、陽射しが穏やかになり、飛んでくる虫も減るこの時季は過ごしやすいというわけです。

まっ、これからやってくる真冬は真冬で、「寒い!寒い!」と嫌がるんですけどね。

今日は、風俗営業の許可がされない地域及び区域についてお話いたします。

まずは、都市計画法上における用途地域に関する制限です。
大雑把にお話しすると、「住居系」の地域においては許可がでないことになります。

その詳細に目をやると、以下の用途地域では風俗営業の許可が出ません

1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域


 *5については、長野県条例により許可が出る地域もあります。

したがって、許可が出る地域は原則として以下に掲げる地域ということになります。

1.商業地域
2.近隣商業地域
3.準工業地域
4.工業地域
5.工業専用地域
6.無指定地域


上記のように許可が出ない地域に関する制限の他に、許可が出ない区域に関する規定もあります。

それは、保護すべき施設が近隣にあるか否かで、下記の区域では、風俗営業の許可が出ません。

1.商業地域内において、営業所の周囲30メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合。
尚、許可を受けようとする業種が、キャバレー(1号許可)及びナイトクラブ(3号許可)の場合は、50メートル。


2.商業地域以外の地域内において、営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合

上記のような区域内においても、風俗営業の許可は出ないことになっています。

ご自分が出店しようと考えている場所が上記のような場所にあたるか否かをしっかりと確認した上で、テナント探しをするようにして下さい。
テナントを先に決めて賃貸借契約を交わした後で、上記のような制限のある地域だと分かってからでは、時間やお金を無駄にしてしまうことにもなりかねないので、”場所的制限”に関しては注意が必要です。

ハロー!
思い出して書いてみよう!と先生と書いてみました。
同じキャラクターを書いてあります。
左がわたし、右が先生です。
どこから見てもキ○ィちゃん。
左に軍配でしょう(笑)

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現在中国では、空前のペットブームだそうです。
そんな中、非常に流行っているのがペットの”美容整形”。

二重まぶたにしたり、輪郭を矯正したりするのがブームだそうです。
私も何点か写真を見ました。

正直、「おぞましい」の一言です。
凝視することができませんでした・・・。

もちろん、日本だってトリミングなどペットをより綺麗に見せることはなされていますが、中国のあれは酷いと思います。

動物愛護団体からも批判が相次いでいるそうですが、動物愛護という観点を無視したとしても、あれは酷い!
人間のエゴのために醜い姿に変えられてしまったペット達の姿は見たくありません。
是非、あの最低のセンスを即刻辞めて欲しいと願っています。

そんな中、チャウチャウ犬の毛色の一部を変色させて、パンダに見えるようにしているのを見ました。

「パンダがいいなら、犬を飼うな!」  


学校の帰り道にある、長野県行政書士会館をバスから撮影しました。

・・が、いろいろな事情でこうなってしまいました。
左側の黄色っぽい建物です。真ん中にうつっている駐車場はちがいますーー;

この通りにはいろいろ集まっていて、県庁、議員会館、裁判所などなど、
官公庁な通りです。この通りは上り坂になっているので、バスでの
見学というか、見学的通行がオススメです。
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さて、最近新手の振り込め詐欺として注目されているのが「エクスパック」を使った詐欺ですね。
先日、当ブログにおいてもお話いたしました。
詳しい内容はこちらを御覧下さい。

今日は、そんなエクスパックを皆さんに見ていただきたいと思います。


               ↑これが表側です。


表側には、このような「ご依頼主様保管用シール」があり、これを剥がして投函します。
この「保管用シール」には、12桁の数字が記載してあり(モザイク部分)、インターネット上で、自分の投函したエクスパックが今どのような状態にあるのかを追跡調査することができます。






↓そして、最も重要なのがこれです!


小さくて分かり難いかもしれませんが、「信書・現金を送ることはできません。」と記載されています。
つまり、エクスパックで現金を送ることは原則できないことになっているのです。
したがって、「エクスパックで現金送付」を言うのは詐欺師です!


                   ↑これが裏側。

エクスパックは一部のコンビニでも購入できますし、差出方法もエクスパックの表側に記載されています。全国何処へでも一律500円で送付することができますし、インターネット上で追跡調査も可能です。
利用の仕方によっては非常に優れたものだと私は考えています。

現金を送るのにエクスパックを使って送金するように迫られたら、「詐欺だ」と考え、安易に送金しないようにして下さい。
そして、送金すべきか迷った時は、我々のような専門家に相談するか、警察に相談してください。

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ペットフード安全法、正式名称は、”愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律”。今年の6月に成立した新しい法律です。

農林水産省と環境省は、国内で製造・販売する犬や猫のためのフードのすべての商品に賞味期限や原材料名などの表示を義務づける方針を打ち出しており、来年6月から施行される予定です。
残留農薬の基準値も設定されるそうです。

ペットフードに関する法規制が遅れに遅れていた日本でも、やっと一歩前進しましたね。
今までは、ペットフード業界が自主的に定めた基準しか存在しなかったため、違反規定などがなく、正直ざるに近い状態でしたから、正式に法律が創られたことは素直に評価したいですね。

今回の法律では、賞味期限、原産国、全ての原材料などの記載が義務付けられたのですが、注目すべき点は、フードに含まれる以下のものついての残留値の基準が定められたことですね。
「かび毒」、「農薬」、「重金属」、「有害微生物」、「使用に注意が必要な添加物」。

違反に対しては罰則も設けられています。

あとは、「食品偽装」がなされないよう祈るばかりです。

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今日のタイトルは、4代目桂米團治が読んだ川柳です。
この4代目桂米團治という人は、自宅で副業として代書人を営んでいた上方の噺家さんです。

そして、この方が1938年に創作した新作落語が「代書(代書屋)」です。
その後、桂米朝や桂枝雀らが十八番にした現在では古典とも言える噺です。
新作として発表されて以来、様々な方々が手掛けたようで、それぞれにオリジナルの演出をして高座で話されてるようです。

そもそもの「代書屋」とは、どちらかというと読み書きができない人たちの代わりに何かしらの書面を書いてあげるという仕事がほとんどだったようで、この落語「代書」も、その辺のことがネタになっています。

特に、履歴書の作成依頼に訪れる男と代書屋の問答は面白いですねえ。

代書屋「生年月日は?」
依頼人の男「そんなんまだ食べたことおまへん。」
(ちなみにこの依頼人の男は代書屋へ来る前に、隣の家に履歴書を借りに行ってます。)

こんなやり取りが続く話です。
行政書士の方も、行政書士じゃない方も楽しめる噺です。




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長野県松本市の行政書士、岩城です。

先日お話した通り、「風俗営業許可申請」に関する情報を随時アップしていきたいと考えております。

第1回目の今日は、”人的基準”についてです。

次に掲げる人は風俗営業の許可を受けることができません。

1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人

2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人

3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある人

4.アルコール、麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者

5.風俗営業の許可を取消されて5年を経過しない人

6.法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき

7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


こんにちは、補助者です。

ここのところ、仕事に追われていたわたくし。
今日もガッツリ働いてしまいました。
新しく覚えることもあったりして、おもしろいんですが、なかなか
覚えられないことがあります。

阻却(そきゃく)

です。

こんな言葉聴いたのも初めてなら見たこともありません。
阻却の意味は、『さまたげること、しりぞけること』と広辞苑には載っています。

では、『違法性を阻却しない』とはなんだろう、というわけですが、
つまり、違法性をさまたげないことはない=合法である、ってことでしょうか。
二重否定は肯定となる・・はず。
どうなんですか、先生。

先「残念ながら、”違法性を阻却しない=合法である”ではありません。読んで字のごとく、”違法性をさまたげない”または”違法性をしりぞけない”という意味です。つまり、違法性があるということになるので、”合法ではない”ということになるのです。」

”阻却”=”さまたげる”なのだから、”阻却しない”=”さまたげない”となるだけで、決して”さまたげないことはない”とはならないので、二重否定ではないですね。
わたくし、先日来補助者補助者と偉そうに申しておりますが、
実は相当の筋金入りの法律的知識ゼロです。

で、先日身分証明書を取りにいってきたのは既に書かせていただきましたが、
このとき、自身の身分を証明するものとして、学生証を出したのです。
そしたら
「これはダメです」と言われました。
ふうん、ダメなのか、とそのときは素直に思いましたが、よく考えたら、
それでは学生証はなんのためにあるの、と思いまして、早速聞いてみました。

補「先生、学生証ってダメなんですか?」
先「学生証って学生だって身分を証明するだけのものだからね」

・・勉強になりました。

法務サポート行っております。
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今日は、27日付の朝日新聞の記事からです。
~ガールズバーで無許可接待容疑 警視庁、責任者を逮捕~
届出をせず接待行為をしたとして、警視庁は、歌舞伎町のガールズバーの責任者を風営法違反の容疑で逮捕した。

皆さんは、”ガールズバー”ってご存知ですか?
私は、この記事を読むまで、言葉としては聞いたことがあったという程度で、実際にどんなお店なのか全く知りませんでした。
記事によるとガールズバーというのは、女性がバーテンダーの店で都会では結構流行しているそうです。
松本にはあるのかな?

さて、今回のガールズバーの問題点は、風営法上の許可を受けていなかったこと。
ん?ガールズバーを営業するのに風営法上の許可は必要なのでしょうか?
女性がバーテンダーってだけなら許可は不要なはず。にもかかわらず風営法違反だった。記事を読めば分かりますが、キーワードは”接待”。
この”接待”は、サラリーマンの方々がお得意様を接待する時の、”接待”ではないですよ。もちろん、お得意様の”接待”のために訪れるお店が、”接待”をするお店である可能性はありますが・・・。
何がなんだか分からなくなってしまいそうですねえ。(笑)

今回の逮捕理由は、”無許可接待”。
風営法では、客に対して、お酌をすることを”接待”としていて、このような行為をする場合には、風営法上の許可を得なければならないとしています。
結局、今回のガールズバーでは許可を得ずに客に対してお酌していたということで、風営法違反となったわけです。

風俗営業に関しては、割と正しく理解されている方が少ないので、今後は当ブログ内でも少しずつ風俗営業に関する情報をアップして以降と思います。

ちなみに、ここに言う「風俗営業」とは決してファッションヘルスなどのエッチ系のお店のことではありませんよ。
エッチ系のお店のことは、”性風俗特殊営業”と呼びます。

また、”お酌する”ことだけが”接待”ではありませんし、お酌するのは女性に限らず、男性がお酌する場合も含みます。

この辺のことも今後随時アップしていきます。

こちらもごらんくださいね^^(補)

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今日は、28日付の朝日新聞の記事からです。
~土佐犬に襲われ男児がけが 重過失傷害容疑で飼主逮捕~
大阪市の路上で、通りかかった小学生と郵便局員の男性が土佐犬にいきなり襲われた。小学生は首など数ヶ所咬まれて重傷、郵便局員の男性は軽いけが。警察は近くに住む飼主の男性を重過失傷害の疑いで逮捕。

記事によると、飼主男性は「犬小屋の鍵をかけ忘れた」と話しているそうです。

土佐犬と言えば、ご承知の通り「闘犬」です。
したがって、本質的に咬みつく習性、というか咬みつき相手を倒すことに長けている犬ですね。
もちろん、今回の土佐犬が闘犬として訓練を受けているのかどうかは分かりませんが、彼らの遺伝子には「闘うこと」「相手を倒すこと」というものが組み込まれているでしょうからねえ。
もちろん、土佐犬に限らず、犬というのは咬むものだという認識を飼主さんは常に持っているべきだと私は考えています。
普段どんなにおとなしい犬でも、「咬まない」という保障はありません。
人間の世界でもあるでしょ、「うちの子に限って」という根拠の無い自信。
この考え方は危険だと私は考えます。
もし、咬み付いてしまえば、彼らの地位は安泰ではなくなってしまうかもしれないのです。本当に大切な家族の一員として彼らのことを思っているのなら、絶対に「うちの子に限って」と考えることは避けるべきだと私は考えます。
咬み付いてしまったとしても、彼らには何の責任もありません。咬みつかせてしまった飼主さんに全ての責任があります。
そう考えることこそが、彼らを大切にしていることになるのではないでしょうか?

もちろん、今回の事件の場合は、そんなこととは関係なく過失により他人にケガをさせてしまったわけですから、逮捕もやむを得ないでしょうね。


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飲み会がありました。
長野市のサワディカフェというところでした。ヴェトナムの雰囲気な店内で
ステキなところです。場所は駅から出てスターバックスと東急の間の
道をまっすぐいって、最初の信号機を50メートルほど行ったスマイルホテルの
2階です。

集まった人は年齢もさまざまですので、おもしろいお話をたくさん
聞けました。
かろうじて、昭和最後の年の生まれの方々が一番下の年齢でした^m^

で、こんな会話。

「行政書士さんってどんなお仕事するんですかぁ?」
「・・え・・っと・・。書く関係・・。あなたの街の法律家?」

・・すいません、先生。ちゃんと説明できませんでした。

「で、補助者って何するんですか?」
「パシリです。」

・・すいません、先生。こちらは即答できました。
法務サポート行っております。
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今日は、28日付の産経新聞の記事からです。
~犬劣悪飼育で不起訴は不当 検察審査会が議決~
多数の犬を劣悪な環境で飼育し、死なせたとして、動物愛護管理法違反容疑で書類送検された動物繁殖業の男性を地検の支部が不起訴としたことについて、検察審査会は、不起訴は不当と議決した。

このブリーダーの男性に対して、動物愛護団体などが県警に告発し、県警は書類送検したのですが、検察が不起訴処分としたことにより、動物愛護団体が検察審査会に異議申し立てをしたことが発端のようです。

記事によると、ブリーダーの男性は、繁殖施設で100頭以上飼育していたようですが、不衛生な環境で飼育し虐待及び死骸の放置などもしていたとのこと。
記事の内容が正しいならば、虐待が行われていたことになるので、当然動物愛護管理法違反ですし、死骸などをを放置するなど不衛生な環境で飼育していたとなれば、近隣への悪影響もあったでしょうから、この部分でも動物愛護管理法違反になりそうなものですね。
しかし、検察が不起訴としたということは、このような事実が見当たらなかったということなのでしょうかねえ。
ちょっと気になるのは、「劣悪な環境」に関する考え方ですね。
どの程度で劣悪と判断するのかは意見が分かれるところかもしれません。
ただ、当該男性は、ブリーダーですから、当然動物取扱業の登録をしていたはずで、それであるなら飼育施設が規制の枠内のものであったのかどうかで判断できそうな気もしますが・・・。

”不起訴→不起訴は不当だ”という図式からは見えてこない何かがあるのかもしれませんね。