松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^


長野県松本市の行政書士、岩城です。

先日お話した通り、「風俗営業許可申請」に関する情報を随時アップしていきたいと考えております。

第1回目の今日は、”人的基準”についてです。

次に掲げる人は風俗営業の許可を受けることができません。

1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人

2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人

3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある人

4.アルコール、麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者

5.風俗営業の許可を取消されて5年を経過しない人

6.法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき

7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


コメント追加

タイトル
名前
E-mail
Webサイト
本文
情報保存 する  しない
  • 情報保存をすると次回からお名前等を入力する手間が省けます。
  • E-mailは公開されません - このエントリーの新規コメント通知が必要なら記入します。