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本年もありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。  岩城

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昨日、事務所を掃除して片付けたはずなのに…。

あまり片付いてない…。

補助者殿には、昨日で仕事納めとしていただきました。

私は?と言えば、今日は事務所の大掃除と残務整理。

役所関係が休みとは言え、来年にまたがってやらなければならない案件がありますから、新年早々に動けるように事務所で書類の整理などを行っていました。

これで一応、年内は休みに入る予定ですが、メール相談については、1月1日以外はお答えする予定にしております。

事務所が通常通りの運営に戻るのは、1月5日からになります。

年末年始休み中でも、急ぎのご用件がおありになる場合は、メール及び電話にてお問い合せ下さい。

本年もありがとうございました。

ちなみに、このブログは休まずエントリーする予定です。

補助者は仕事納めなんですって!
昨日の夕方になって聞かされました←ふてくされた感。

というわけで、自分のスペースだけ大掃除。
ペン立ての中に液体のりが漏れ出していて、下で固まっていました。
固まっていてくれたので、かえってきれいになりました。

今年は補助者登録したり、いろいろあったりあったりあったりしました。
読んでくださった皆様はじめ、大変お世話様になりました。
ありがとうございました。

ちなみに最後の仕事は年賀状を投函しにいくことです。
ここ信州も本格的な冬になったようですね。

今年の冬は暖かいなあと思っていたのですが、やっぱり寒くなりましたね。

スキンヘッドには厳しい季節となってきました・・・。

皆さんも、風邪などひかないように注意してくださいね。


わたしが日頃お世話になっている、松本市のパン屋さん"ボンヌ・ジュルネ"さんのHPが完成したそうです。

HPはこちら
ぜひ一度のぞいてみてください。

役所関係が来週から休みに入ってしまうので、年内に行える作業は残り少なくなってきました。

なんとか今週中に完了させたいと考えていた案件が、この数日で完了することができたので、まずは一安心です。

ただ、年明けから本格的にスタートさせなければならない案件のために、明日も市役所や法務局に行く必要はありますが・・・。
(明日行っておかないと年明け早々の仕事に影響が出てしまいますからね。)

いい新年を迎えるためにも、あと数日しっかりと仕事したいと考えております。

年末で慌しくなると、車の運転が荒くなる方がいたりしますので、皆さん、十分に注意しましょう!

最近、山本一力氏にハマっている先生。
『あかね空』や『大川わたり』が事務所の机の上に積み上げられて・・は
いませんが、山本作品一覧表は作っていましたね。

私は『あかね空』のDVDを見ただけなのですが、一体主人公は誰だ、という
話になりました。

--以下、ひょっとしたら、弱冠のねたばれを含むかもしれません。--

どう考えても主人公は伝蔵親分に違いないと主張する私ですが、先生は
中谷美紀さん扮するおふみさんだと言い、決まりませんでした。

舞台は豆腐屋さんというわけで、この松AZブログでもしばらく前に
話題になっておりました男前豆腐を思い出しました。男前豆腐店の
クリームパンも発売されていますね。

ところで、男といえば『男梅』ご存知でしょうか?
仕事のはかどらない時に1粒オススメです。
今日は、19日付の朝日新聞の記事からです。

~「将来不安定でストレス」ネコ殺す 容疑の男書類送検~
ネコを地面に投げつけて殺したとして、大阪府警鶴見署は19日、同府守口市の無職の男(26)を動物愛護法違反(殺傷)容疑で書類送検した。府警によると、男は大学卒業後、派遣社員やアルバイト暮らしが続き「友人がみんな就職しているのに自分は将来が不安定でストレスがたまっていた」と供述しているという。

記事によると、この男性は、散歩中に路上にいた猫に近づき撫でようとしたら威嚇されたので、腹が立ってやったと言っているそうです。

「そんな、理由で!」と言いたい事件です。どんな理由であっても、自分より弱い立場の存在に刃を向けることはあってはならないことです。

ただ、大学卒業後に派遣暮らしで不安になったというのは、今の時代背景を表わしているような気がします。
そもそもの原因がそこにあるとするならば、今の日本人が抱えているお先真っ暗感の表れとも言えるかもしません。
(もちろん、だからと言って男性の行為を肯定する気は毛頭ないです)

結局、雇用や経済や政治というのは、強い者(力のある者)から順々に弱い者へと苦しみが移っていくのですね。
(ただし、一番てっぺんに居る者だけが苦しまないようにできているような気がしますが・・・)
最終的に被害者となるのは、結局最も弱い立場の動物ということになってしまうのかもしれません。

早く、この閉塞感から解放してください!

今日も、19日付の朝日新聞の記事からです。

~路上に耳切られたウサギ 横浜、愛護法違反容疑で捜査~
 横浜市栄区桂台西2丁目の路上で18日午前8時25分ごろ、耳を切られてうずくまっているウサギを女子中学生(15)が見つけ、学校経由で栄署に届け出た。ウサギは、動物病院に運ばれたが19日に死んだ。死因は、耳を切られたことによる衰弱死と見られるという。

記事によると、このウサギは近所の女性が飼育していたウサギだそうです。

まずは、この女性に一言。
「ウサギが亡くなった原因の一端はあなたの管理が悪いせいです。」
ウサギが亡くなったショックがあると思われる方に、この言葉は厳しいかもしれませんが、動物を飼うという事は、彼らの命を守ることなのです。ですから、逃げ出してしまうような飼い方はしてはならないのです。
今回は、虐待でしたが、例えば交通事故に遭う事だってあるのです。四六時中目の届くところにいることは不可能なのですから、彼らが表に出て行ってしまうようなことがないような、処置をしておく必要があるのです。

さて、問題は犯人です。
まだ逮捕されていないようですが、なんとか逮捕にこぎつけていただきたいものです。
どのような理由で、こんな酷いことをしたのか分かりませんが、最低です。
さっさと逮捕されてください。

最後に、中学生。
保護してくれてありがとう。

今日は、19日付の読売新聞の記事からです。

~野良ネコ保護地域「説明なし」…悩める入居者、住宅公社を提訴~
野良猫の世話をする東京都のモデル地域に指定されていたことを、入居前に説明されなかったのは不当だとして、国立市の都営アパートの男性住民(46)が都住宅供給公社を相手取り、慰謝料や転居費用など計132万円の損害賠償を求める訴訟を、東京地裁八王子支部に起こしていたことが分かった。

記事によると、男性は、猫の糞尿の臭いや鳴き声に悩まされた末に提訴したようです。

東京都は、2003年以降、都内30ヶ所を地域猫制度のモデル対象地域に指定して、無料で猫の不妊去勢手術をしたり、飼育ルールを作るために職員を講師として派遣したりして、野良猫対策に乗り出していたようです。
もちろん、一代に限り、ボランティアや自治会などで最後まで面倒を見るようにしているそうです。
都が率先して地域猫の取り組みに参加してくれている。もちろん、野良猫が増えすぎたことが発端となっているのでしょうが、それでも嬉しい取り組みです。

さて、問題は、住宅供給公社がこの男性に対して対象となる公団住宅が地域猫制度のモデル地域に指定されていることを男性に伝えていなかった点です。
公社は、「捨て猫を誘発する」という理由でモデル地域の場所を都が公表していないことなどから、指定を知る立場になく、男性に対して説明する法的義務はなかった、と主張しているそうです。

確かに、地域猫制度のモデル地域であると知っていれば、猫を捨てに来る人がいるかもしれません。
また、猫が沢山いる地域だと知れば、三味線に使う猫の皮を取る為に、闇業者が猫を捕獲に来るかもしれません。(私個人としては、公表することの弊害として最も恐れることはこの点のような気がします)

実際に上記のような理由で都が公社側に伝えていなかったのかどうかは分かりません。
しかし、伝える義務はあるはずです。
また、公社側も「知らなかった」で済ませてはいけないと考えます。
民間の不動産屋さんなら、伝える義務はありますから。
(もちろん、本当に知らなければ伝えようもないのですが・・・)

男性は、「猫の嫌いな人、アレルギー体質の人にとっては生死にかかわる」と言っています。
猫が嫌いだというだけではさすがに生死にかかわる可能性は低いでしょうが、アレルギー体質の方にとっては、本当に生死にかかわる問題でもあります。

したがって、総合的に判断すると、公社に伝えていなかったとすれば都が悪いことになると思います。

アレルギー体質や猫嫌いの方々に十分配慮しつつ、地域猫制度を続けていく為にも、都はしっかりと公社側に伝え、公社側は入居希望者だけに地域猫制度のモデルに指定されている地域である旨を伝えればいいのではないでしょうか?
そして、自治会の方々やボランティアの方々と伴によりよい地域猫制度を確立していただきたいと考えます。


最近、巷では「東大生のノート」が注目を浴びていますね。
多分、受験生には参考になると思いますが、私も興味があったので読んでみました。

私が読んだのは、東大家庭教師友の会が編集した「東大生が選んだ勉強法」です。
これは、ノートのとり方だけでなく、知識の記憶方法や、時間の有効利用の方法など、東大生がどのような勉強方法をとってきたかが書かれています。

したがって、受験生だけでなく、社会人にも有効利用できる情報が盛りだくさんだと思います。
もちろん、授業中のノートのとり方なんかはあまり意味ありませんが、少ない時間でいかにして知識を得るか?ということには役立ちそうですし。私も仕事柄新しい分野の勉強というものは欠かせませんから、そういった意味でも役に立ちそうです。

この本に書かれていること全てを実践することはできないし、またその必要もないと思いますが、数ある勉強方法の中から自分にあいそうなものを選んで試してみてもいいし、彼らのやり方を参考にして自分なりの勉強方法を確立してもいいと思います。

私に最も役立ちそうなのは、難しい参考書の読み進め方ですね。彼らは割りと分からなくても前に進む派が多いことに驚きました。
要するに何度も読むことによって記憶するタイプのようです。
これは、理解するまで前に進まないタイプの私からすると、試したくなる方法でした。

社労士試験に向けた勉強中の補助者殿にも読んでもらおうと考えております。




さて、いよいよ今年も残すところ半月を切り、年末を迎えようとしておりますが、その前にあるのがクリスマス!

というわけでもないのですが、当事務所にもサンタさんがいらっしゃいました。



ナイトメア・ビフォア・クリスマスのジャックさんです!

背負ってらっしゃる大きな袋には、どんなプレゼントが入っているのでしょう?

このような商品が欲しい方は、こちらへどうぞ。

いつもように、ネット上の新聞を読み漁っていたら、読売新聞の記事にふと目がとまった。

それは、「キアヌ・リーブスが人生最後に食べたいものは、チョコレートケーキ」という記事。
彼が人生の最後に何を食べたいのかなんて正直どうでもいい。ましてや、それがチョコレートケーキであることなど、知らなくてもいい。(ファンの皆様すいません。別に彼のことが嫌いなのではなく、ただ単に興味が無いというだけのことです)

私がひっかかったのは、”人生の最後に食べたいもの”ということ。
よくありますよねえ、「あなたは、最後の晩餐に何が食べたいですか?」っていう。

私は、そんなこと特別考えたことは無いですが、やっぱり大好物を食べたいと思うのではないかと考えるわけです。
じゃあ、私の大好物は?
まあ、つきなみで男性には多いのではないかと思いますが、それは”カツ丼”ですね。
私は無類のとんかつ好きですが、それが飯の上にのっている”カツ丼”は私にとって最高の食べ物ですね。
基本的に、”カツ丼”であれば、卵とじになっているものでもソースカツ丼でもかまいません。

そんなことを考えていたら、学生時代によく通っていた牛めし屋さんを思い出しました。
私が通っていた大学の出身者及び現役の学生の皆さんなら、大抵の人は知っているのではないかと思われる店です。

「ん?大好物が”カツ丼”なのに思い出したのが”牛めし屋さん”?」
なんか変ですよねえ。

そうですね、変ですね。でも、あの店を知っている人なら納得してくれるはずです。
「カツ丼好きが好きな牛めし屋さん」のことを。

その店の名前は、「三品食堂」。
早稲田にあります。

そして、その店の名物というのが、かつ玉牛
どんな食べ物かというと、お皿の上にご飯、そしてご飯の中心部に生卵、その上にとんかつ一枚、その上から牛めしの具がぶっかけられている。
説明が下手ですが、本当にそういう食べ物。
まあ、夢のコラボレーションですね。

それに、七味唐辛子をさっとふり、テーブルに置いてある紅しょうがをさくっと取って、準備が整ったら一気にスプーンでかきこみます。
いつも腹ペコな学生にはたまらない一品でした。(店は”三品”です)
考えただけでも涎が出てきてしまいます。

単なる”青春の味”、”思い出の味”ではおさまらない最高のご馳走です。

「三品食堂」に関する詳しいことは、こちらへ。

今日は、先生とのやり取りを1つご紹介いたします。
丁寧な言葉に改めて・・^m^
けっこう焦るシチュエーションだと思われるのですが、

捨てられた(と思われる)動物を見つけたらどのような行動をとったらよいのか

というお題です。

補:
おそらく捨てられたと思われる動物を見つけた時、どのようにしたらいいですか?
しかもその動物が超弱っていて、病院へ連れて行ったほうが良さそうな
場合。

先:
まず保健所へ連絡をして、その動物の捜索願が出ていないか確認します。

捜索願が出ていればいいし、出ていなかった場合、動物の所有者が
いない可能性が高いことになります。
そこで、「病院へ連れて行ってもいいですか?」と聞いてみましょう。
その時、保健所は、
「私費で病院へ連れて行くなら、どうぞ」
と、言う可能性が高いです。もちろん、手術が必要な場合にはやや話が複雑になってしまうこともありますが・・・。

なぜ、保健所に問い合わせるかというと、所有者がいた場合、万が一
保護した動物が死亡してしまったら、勝手に手術をさせたなどとして、損害賠償請求を受けるおそれがある(保護してもらった恩を仇で返す飼い主もいます)ので、保健所に捜索願いが出ていないことを確認したという事実を残す為です。
もちろん、獣医さんが処置をする際の判断なども絡んできますから、
この辺りは微妙な問題です。同じ場合で動物が助かったら、また話は
変わってきます。


なるほど。
そういう仕組みなのですね。良いこと(とここではいうことにします)
をしようという気持ちだけではダメ、ということでしょう。

ここで、1点注意事項が!これ重要です。

迷い猫や犬を発見した場合に、保健所に捜索願が出ていることを確認するのはかまいませんが、当該猫や犬を保健所に引き渡すと九分九厘殺処分となってしまいますので、あくまでも「保護した⇒捜索願出ているか?⇒私が保護したい」と話して下さい。


今日は、12日付のJ-CASTニュースの記事からです。
~中学生?ヤフオクで違法コピー販売 「恥ずかしい過去」も発覚~
ヤフーが運営するオークションサイト「Yahoo!オークション」に、人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の違法コピーが出品され、ネット上で大きな騒ぎになっている

この、”恥ずかしい過去”はどうでもいい話ですが、この記事に書かれていることが事実であるなら、酷い。
出品者は、「ジョジョの奇妙な冒険1~63巻(全巻)送料無料 」と題した商品を出品。商品説明では、「送るのはジョジョのコミック(63巻全巻)が入ったファイルをメールで送ります」としている。
そして、出品者のコメントとして以下のような記載が。

「単行本だと63冊分のスペースを使う事 それに対しこれだとPCに保存されるので汚れる事も、なくす事も、スペースも使いません!!」
「単行本だと送ってもらうのに『住所、電話番号、本名』などを出品者に教えなければなりません。だけどこっちは『住所、電話番号、本名』全て必要ありません!!!必要なのはメールアドレスだけ!しかもフリメでおk!!」

出品者が本当に中学生かどうかは不明ですが、この出品者のコメントを読む限り、まるで違法であることを知らないような書き方。
さすがに、現在は出品者のIDは停止(もしくは削除)されているそうですが、全てを出品者のモラルの問題として処理してしまって本当にいいのか?
ここまでインターネットやPCに関する情報やシステムが発達した以上、モラルの問題とだけ捉えるのではなく、違法であることに関する正確な情報を与える必要があると思われます。

技術の発達にルールが置いていかれている状況はまずいですよね。
”何でもあり”の風潮がもっとも怖い。

しかし・・・。落札者がいるとは・・・。

昨日、いつもより20分お寝坊して雨戸をあけたら、雪が降っていました。
雨が夜更け過ぎに雪に変わったんだ、と真顔で家族が申しますので、
少々ウケておりました。

さて、松AZの昼オフ会場、田川公民館まで行く時、車に雪がずいぶん
積もって出かけるまでだいぶ手間取ったのですが、下界に降りていくと
(山の上に住んでいますので、くだったところは下界。)雪がほとんど
ないじゃありませんか!走っている車にも当然雪など積もっていません。
少々恥ずかしい気持ちで公民館に向かいました。おうどんオフ、私は
参加できなかったのですが・・話を聞く限りうらやましいかぎりです。
あぁ、お腹がすいた・・。

しかし、運転等々に気をつけないといけない時期になってきましたね。


こちらの先生の弟さんの
お店でゲットした逸品!
これで明日からバリバリ勉強しますぜ。




この時期になると、プロ野球のマスターズリーグの話題が一部で盛り上がりますね。

マスターズリーグとは、元プロ野球選手が集まった真剣勝負の野球リーグですね。
毎年、懐かしい顔を見ることができて、プロ野球ファンには嬉しい企画です。

さて、そんなマスターズリーグで毎年注目されるのが、元ロッテの村田投手。
彼が注目される理由は、「直球が140キロ出るか?」ということですね。
村田選手は、現役時代ロッテのエースとして活躍し、生涯成績が215勝という大投手です。
そんな彼のこだわりが”ストレートの速さ”。

現役引退して現在59歳ですが、ハードなトレーニングを重ねて140キロのスピードボールを投げることに拘っています。

村田投手の現役最後の年の成績は、10勝8敗2S。
決して引退するような成績ではありません。
では、何故引退したのか?

そこに村田投手のプロとしての拘りがあったのです。
それは、「生涯先発完投」。
つまり、先発投手としてマウンドに上がる以上、最後まで投げぬくこと。
そして、それが体力的にできなくなったから引退。

現在のプロ野球では分業制が進み、先発完投する投手は少なくなってきました。
もちろん、それを否定するつもりは全くありません。

単純に、プロとしての自分の意思を貫く姿が格好いいと思ってしまうのです。
そして、その自分の意志を貫く為に最大限の努力をする。それこそがプロ魂と呼べるものなのではないでしょうか?

このことは、プロスポーツ選手だけの話ではなく、我々にだって、そうしたプロ魂というものは大切だと思います。

プロとしての拘りを持って、その意思を貫けるような努力をする。
どんな世界にも必要なことだと私は考えます。

ちなみに、今年の村田投手は、140キロ以上をマークしています。
現役のプロ野球選手でも、140キロ出ない選手はいますから、今でも、短いイニングなら現役として通用するのではないかと思ってしまいますが、それは無理な話。
だって、”先発完投”に拘っているから。
そして、現在の村田投手は140キロ以上のスピードボールを投げることに拘っていますが、140キロ以上でなくなったらマスターズリーグから引退すると言っているようです。





昨日ご紹介させていただいた私の弟の店がオープンしました。

フィギア、プラモデル、アメリカン雑貨などの新品からUSED品まで幅広く取り揃えております。

是非、お立ち寄り下さい。

昨日のエントリーで地図付けましたが、場所は高宮のイトーヨーカ堂の北側、オートバックスの東側、あけぼの寿司さんの隣です。

写真の看板が目印です。

私の身内のことで恐縮ですが、告知させてください!

私の弟の店が明日オープンします。

店名は、「JET・BOYS」。
扱う商品は、フィギア、プラモデル、アメリカン雑貨、Tシャツなどで、新品からUSED品まで幅広く取り扱います。

もちろん、買取もいたしますので、是非、お立ち寄りください!


          ↑店の外観です




          ↑店内です



今日は、「Pet Press.jp」に掲載されていた記事を取り上げてみます。

殺処分“ゼロ”に向けての第一歩 共存のためのマニフェスト10年計画


これは、オーストラリア生まれのマルコブルーノさんが、「動物愛護及び保護を普及させるためのマニフェスト」を創ったという話なのですが、彼は、日本では年間40万頭以上の犬や猫が殺処分されていることに注目し、こんなことは先進国においては例の無いことだとして、殺処分数を減らす為に、マニフェストを作成したと言っています。

彼は、日本のペット環境における問題点を挙げていますが、それが以下の6点です。

① 野放しにされている生体販売業者
② 規制と基本的なルールのないペット繁殖
③ ペットを飼う資格のない無責任な飼い主
④ 実行力のない人間中心の動物愛護法
⑤「命」に関する子ども教育のあり方
⑥ 動物に対する閉鎖的な日本社会

⑤と⑥は、やや抽象的ですが、結構踏み込んだこと言っていますね。
でも、当たっていると私は思います。

これは、別にペットに関することだけではありませんが、まともな方とそうでない方というのは、必ず存在します。
ですから、ペットだけに特化した問題ではありませんが、まずは、こういう問題提起が必要となることは間違いないことですね。

今まで以上に、しっかりと考えていかなくてはならない問題ですね。
そして、一刻も早く解決しなければならない問題です。

昨日のテレビのワイドショーでやっていた「猫の餌やり」問題。

御覧になった方もいらっしゃると思いますが、問題となっているのは、東京都荒川区。

ある男性が毎日野良猫たちに餌を与えている。
それも、割と広範囲で、新聞の折り込み広告を広げて、そこへ鶏肉やキャットフードをのせ、何箇所かに置いている。
もちろん、猫たちは男性がやってくるのを心待ちにしているようで、餌を置くのを待っていたりもする。
そして、地域住民は迷惑がっている。

ここまではよくある話ですよね。

ただ、地域住民が迷惑がっているのは、猫そのものについてではないのです。
問題となっているのは、カラスやハト。

要するに男性が猫たち用に置いている餌を狙ってカラスやハトが集まってしまっているのです。そして、その鳴き声や糞に困っているのです。

そして荒川区はこの問題に対処するために条例を定めました。
どんな内容か?

「過度な餌やりの結果、周辺住民の生活環境を悪化させた場合には罰則を与える。餌を与えた後は必ず後片付けすること」

この条例は正直ザルに近いですね。(まあ、無いよりましかもしれませんが・・・)
何も根本的に解決することにならないと思います。
「後片付けさえすれば、餌やり自体はOKです」ということですから、この条例ができた後の男性は、「後片付け」をしっかりやるようになった。
餌やりについて禁止しなかったのは多分、「地域猫」の取り組み等を意識してのことかもしれませんし、保健所での処分をなるべく減らしたいという意思の現われかもしれません。

しかし、この地域の住民の方々が本当に困っているのは、カラスやハト。ということは、餌やりが続く限りその点は改善されないのです。

男性は、「猫を捨てる奴を罰しないで、何故彼らの命を救おうとしている自分が責められなきゃいけないんだ!」と言っています。
確かに、「捨てる人間」が最も罪深い。
しかし、いったん、彼らに救いの手を差し伸べたら最後まで面倒を見なくてはいけないのです。
もちろん、餌やりを続けることで彼らの命を救っていることにはなるのですが、地域住民から苦情が相次いでいることを考えると、今後は荒川区ももっと厳しい対応に出てくるかもしれない。

今はいいけど、今後は?

これは非常に難しい問題ですが、何とかよい解決方法を見つけたいものですね。






今年も残すところあと20日ほどになりました。

私が年末を感じるのは、やはり年賀状の心配をするようになった時ですね。

1年ごとに年賀状を送らせていただく方が増えていて非常に嬉しい限りです。(それだけ毎年毎年お会いする方が増えているということですから)

今年は、それに加えてお歳暮についても考えております。
お世話になった方々へ、たいしたものではありませんが、感謝の気持ちを込めて贈りたいと考えております。





ペットではなく家族の一員であると考え、犬や猫などと暮らす方々が増えていますが、それと相反する形でなかなか減らないのが、ペットを捨てる人やペットを虐待する人。

そんな中、日本中のいたるところでペットレスキューや里親探しに奔走する方々がいらっしゃいます。

より多くの命を救うために頑張ってらっしゃる方々には頭の下がる思いです。

さて、今日私がご紹介するのは、「Pet Press.jp」で紹介されていた方です。
この方は、個人ボランティアで家族探しをしている方ですが、インタビュー記事を読むと、ちゃんと考えていらっしゃることが伝わります。

アンニイさんたちの里親探しはネットの里親サイトを通じて行われています。何度かのメールのやり取りの後、譲渡に際するアンケートで審査を行います。
室内飼育や終生飼育の義務、病気、怪我の予防とワクチンの接種、食べてはいけないものなどの日常飼育の留意点も表記してあるアンケートは里親になりたい人に飼育の心構えを説いているのですが、それは「どこでもいいのではありません。その子が一生そこで安心して暮らせる環境のところに渡していきたい」という想いの表れなのです。ですから、その後に生活する環境を見るために、里親の元へ届けにいきます。
里親を探しはじめてから決定するまで平均1ヶ月と手間も時間もかかりますが、里親詐欺や動物実験や虐待するために動物を得ようとする人がいるのも事実。こうした人に渡るのを未然に防ぐ方法であり、その子の最後の家庭を探すために必要な措置ともいえます。「個人でやっていますし、オーダーメードともいえるこの方法です。里親を探して引き渡す件数が爆発的に増えることはありません。はがゆいかもしれませんが、この方法でやっていきます」とアンニイさんはきっぱりといいます。


単に誰でもいいから譲渡するのではなく、しっかりとした審査を行い、最終的には自分達で手渡す。
簡単そうにみえて非常に大変なことです。しかし、とっても重要なことでもあるのです。
最終的には自分の目で見極めて譲渡することがいかに大切なことなのかを、しっかりと把握されている。

里親詐欺や虐待目当ての里親を排除するためには、どうしてもこのぐらいの手順を踏まざるを得ないのが現状なのです。もちろん、もっとも非難されるべきは元親ですが・・・。

「大麻に関する注意」というタイトルのメールが来ました。
タイトルの後に日本語の苗字がついていたので、なんとなく、
振り込め詐欺っぽいにおいのするメールでしたが、一応開いてみたら、
極めてマジメな内容で、個人アドレスに転送設定してあった学校用アドから来た
メールでした。

要約すると

大学生が大麻取締法違反で逮捕される事件が頻発している、
大麻にはこんなことあんなことがあって、罰則もあるし使用すると
大変なことになって、日常生活を失うんだから、従って

>以上のことをふまえ、学生の皆さんにおかれましては絶対に
>大麻に関わることがないようお願いします。

と結んでありました。
(お願いします、なんてずいぶん弱腰な・・。)

さて、先生の個人的なブログのハンドルはhappaさんです。
こんな時期ですからhappaからどうも大麻が連想されてしまうので、
ここは一発、ハッピーとでも改名してはどうでしょう、と思いました。

裁判員の通知が、というニュースが多くなりました。
学校もその話題でもちきり・・ということもなく、単純に『学生は
やれないでしょ』と根拠なく話していたりします。

・・・が。

通知が来る可能性はあるんだそうです。

大いなる勘違いでした。

なんで勘違いしていたかというと、ここで読んでリンク先の
15条に「大学うんぬん」とあったので、なんとなく除外されるような
気分がしていたのでした。除外されるのは、学生ではありませんね。トホホ。
・・でも、補助者やっててよかった。
3日の信濃毎日新聞の記事です。

~動物愛護 県が条例~
県は、犬、猫などペットの飼い主の責務や届出義務、違反した場合の罰則などを定めた「県動物愛護管理条例」の骨子案をまとめ、2日から県民意見の募集を始めた。10匹以上の犬猫を飼育する飼い主に届け出を義務付けるほか、県の指導に従わなかった場合などに罰則を設けている。来年2月県会への条例案提出を目指す。


やっと、長野県でも動き始めましたね。
遅すぎではありますが、ともあれ動き出したことに一安心です。
もちろん、この条例が現実のものとなるには、まだ少し時間がかかりますが。

早速、骨子案を見てみました。
全体を見ての感想は、吃驚するような規約は見当たりません。可も無く不可も無く無難で当たり前な内容となっています。
ただ、そんな中にも、これが入ってて良かったと思うものもあります。

「猫の飼い主は、疾病の感染の防止、不慮の事故の防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境の保全の観点から、猫の屋内飼育に努めなければならない。」

「猫の所有者は、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければなりません。」

「多頭数飼養(10頭以上)の場合は届け出る義務がある。」

上記が盛り込まれていることは評価できると思います。

さて、今回のこの骨子案については、広く県民に公表し、県民の意見を聞くとしています。

詳しくは県のホームページを御覧下さい。
何か意見がある方は、ご自分の考えを県に伝えるチャンスです。

「私ですか?もちろん、意見します。」


今年も作っていただきました。事務所のカレンダー。

昨年同様、JAPAN-ALPS.netでお馴染みの「山岳観光社」さんに制作していただきました。
(色々、お世話になりありがとうございました)

これまた昨年同様、筑摩のヨシダトモユキ写真事務所さんにもお届けする予定です。

今日は、「JPRペット産業・市場ニュース」に掲載されていた記事からです。

~捨て犬や猫の収容施設 新築や改修 費用の半分を補助 環境省~
捨て犬や捨て猫の処分を減らし、新たな飼い主との出会いの場となる試みとして、環境省は来年度から、全国にある収容施設の拡充支援に乗り出す。

元来、収容施設の多くは狂犬病が広がるのを防ぐのが主な目的として設置され、ペットを求める飼い主との「出会いの場」として十分に認知されているとはいえなかった。

特に、中・大型犬では飼育の負担が大きく、収容から3日以内に処分されることが多いという。

同省は収容数の拡大だけでなく「待機期間」を延長することで、新たな飼い主と出会う機会をつくる。

来年度から、主に捨て犬や猫の収容数を増やし、待機期間の延長を行う施設の新築や改修について、費用の半分を補助することとした。


対応が遅いのでは?という問題もあるかもしれませんが、とりあえずいいニュースだと私は思います。
何より、「待機期間が延長できるようになる」のは嬉しいことです。
どんな些細なことでもいいから、より多くの命が助かる可能性が芽生えることは嬉しいことです。

あとは、しっかりと運営していただくだけのこと。
大丈夫だとは思いますが・・・。






昨日は法務局と市役所と警察署に行ってきました。

法務局では先生が書いたり出したり買ったりしている間にブルーマップを
見ていました。

市役所では、ブルーマップの地番と実際の住所は違うことがあるんだよ、と
教わりました。先生の用事の間、4階にいたのですが5階や3階にいってみました。
2台あるエレベーターの真ん中に各課がどこにあるか、あいうえお順で
示してくれてあって大変親切でした。補助者でもやってない限り
市役所にいってもせいぜい住民票をとりにいくくらいですから、
小学生が社会見学をするような気分でした。

それから警察署に行きました。
警察署のわりと目立つところに最新の行政書士のポスターが貼ってありました。
お昼時だったので食堂からいいにおいがしてきて、ちょっとヤバかったです。

帰りに、いつもお世話しているになっている先生にクリスマス
プレゼントは何がいいですか、と聞いたら「工場萌え~」だそうです。

工場に萌えていますが、明日、このブログのユーザーの忘年会を
とっても楽しみにしている先生です。
今日は前回の続き、5号営業から8号営業特有の構造上の基準になります。

〇5号営業(低照度飲食店)

・客室の床面積は1室5㎡以上とし、ダンス用の設備を設けないこと。

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

〇6号営業(区画飲食店)

・ダンス用の設備を設けないこと。

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

〇7号営業(パチンコ店・マージャン店)

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

・パチンコ店等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。

・マージャン店以外の店は、営業所の見やすい場所に賞品を提供する場所を設けること。

〇8号営業(ゲームセンター等)

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

・紙幣を挿入できる遊戯設備、現金・有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。