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岩城行政書士事務所

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長野県松本市の行政書士、岩城です。

先日お話した通り、「風俗営業許可申請」に関する情報を随時アップしていきたいと考えております。

第1回目の今日は、”人的基準”についてです。

次に掲げる人は風俗営業の許可を受けることができません。

1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人

2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人

3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある人

4.アルコール、麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者

5.風俗営業の許可を取消されて5年を経過しない人

6.法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき

7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者