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長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、15日付の毎日新聞の記事からです。
やっと、本格的に動き出しそうなので、取り上げておきましょう。

~<ペット葬祭業>登録制に 動物愛護法改正で--環境省方針~
 ペットの死骸(しがい)が不法投棄されている例があるとして、環境省は、規制のなかったペットの葬祭業者を登録制とする方針を固めた。ペットブームの到来とともに、ペットの丁重な弔いを望む飼い主も増えているが、ペット葬祭業者には法の目が届いていなかった。12年度の通常国会で動物愛護法の改正を目指す。

死骸の不法投棄だけでなく、ペット葬祭業については、様々なトラブルが目立っております。
移動式火葬業者の件なども、かなり酷い事例も報告されていますし。

そもそもの問題は、葬祭業が動物取扱業に含まれていないことにあることは明白で、要するに法律の規制外にあるわけです。

不法投棄については、別の法律で縛ることもできますが、火葬業については全くの無法地帯ですから、この動物愛護管理法の改正が実現することは非常に大切なことだと思います。

記事によると、ペットの深夜販売やネット販売のあり方なども議論するそうですから、葬祭業者だけでなく、全ての悪質業者を排除することができるような改正を目指していただきたいものです。

本当は、早急に成立させていただきたいところですが、とりあえず、改正に向けて動き出したことでよしとしましょう。

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