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長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、一般社団法人の”社員”についてお話いたします。
「社員=従業員」とお考えになられる方がいらっしゃいますが、ここで言う「社員」とは、最高意思決定機関である社員総会に出席して議決権を行使するなど、法人の運営上欠くことができない存在であり、「従業員」のことではありません。

「社員の資格の得喪に関する規定」は、定款の絶対的記載事項です。従って、社員の入社退社に関し、その実質的内容の根幹となる部分については、必ず定款で定める必要があります。

ちなみに、一般社団法人の設立時には、2人以上の社員が必要であり、この社員には、法人もなることが可能です。

入社については、定款に定める必要はありますが、原則法律上の制限はありません。
ただし、例えば、単に「法人の目的に賛同した者」や「社員総会で定めた基準に適合する者」とのみ記載し、下位規定で「〇〇の資格を有すること」といった実質的な定めをすることは適当ではないとされています。

退社については、法人法に定めがあります。

<28条>任意退社
①社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
②前項但し書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社できる。

<29条>法定退社
前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡又は解散
四 除名

<30条>除名
①社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
②除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。


29条にある通り、例えば「会費の不払い」を退社事由として定めることも可能です。

尚、公益認定を目指している一般社団の場合は、社員の資格の得喪について、法人の目的に照らし、不当に差別的な扱いをする条件を付さないようにする必要があります。

次回は、「代議員制度」についてご説明します。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


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